• 電気事業法関係手数料規則
    • 第1条 [主任技術者免状の交付等に係る手数料の額]
    • 第2条 [使用前検査に係る手数料の額]
    • 第3条 [使用前安全管理審査に係る手数料の額]
    • 第4条 [溶接安全管理審査に係る手数料の額]
    • 第5条 [定期安全管理審査に係る手数料の額]

電気事業法関係手数料規則

平成25年7月8日 改正
第1条
【主任技術者免状の交付等に係る手数料の額】
電気事業法(以下「法」という。)第44条第2項第1号の規定により、若しくは指定試験機関がその試験事務を行う電気主任技術者試験に合格したことにより主任技術者免状の交付を受けようとする者、電気主任技術者試験を受けようとする者又は主任技術者免状の再交付を受けようとする者が法第112条第1項の規定により納付しなければならない手数料の額は、別表第一のとおりとする。
第2条
【使用前検査に係る手数料の額】
法第49条第1項の検査(法第106条第1項に規定する原子力発電工作物の工事に係るものを除く。)を受けようとする者が法第112条第2項の規定により納付しなければならない手数料の額は、別表第二の上欄に掲げる区分に応じ、同表の中欄に定める金額(電子申請(行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律第3条第1項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して行う申請をいう。以下同じ。)による場合にあっては、同表の下欄に定める金額)とする。
第3条
【使用前安全管理審査に係る手数料の額】
法第51条第3項の審査を受けようとする者が法第112条第2項の規定により納付しなければならない手数料の額は、別表第三のとおりとする。ただし、直近の法第51条第7項の通知において、使用前自主検査の実施につき十分な体制がとられていると評定された組織であって、当該通知を受けた日から三年を超えない時期に電気事業法施行規則第73条の3第1号及び第3号の工事の工程において行う使用前自主検査を行ったものについては、当該時期に行った使用前自主検査に係る審査に必要な手数料の総額の半額とする。
第4条
【溶接安全管理審査に係る手数料の額】
法第52条第3項の審査(法第106条第1項に規定する原子力発電工作物の工事に係るものを除く。)を受けようとする者が法第112条第2項の規定により納付しなければならない手数料の額は、別表第四のとおりとする。ただし、溶接事業者検査において検査される溶接継手の数が三百を超えるときは、百五十増すごとに当該審査に必要な手数料の半額を加算した額とする。
第5条
【定期安全管理審査に係る手数料の額】
法第55条第4項の審査(法第106条第1項に規定する原子力発電工作物の工事に係るものを除く。)を受けようとする者が法第112条第1項の規定により納付しなければならない手数料の額は、別表第五のとおりとする。ただし、直近の法第55条第6項において準用する第51条第7項の通知において、定期事業者検査の実施につき十分な体制がとられていると評定された組織であって、当該通知を受けた日から三年を超えない時期に定期事業者検査を行ったものについては、当該時期に行った定期事業者検査に係る審査に必要な手数料の総額の半額とする。
前項ただし書の手数料の総額の算定において、定期事業者検査に係る審査に必要な手数料は、同一の種類、出力及び蒸発量の区分に応じ、二台目以降については、当該電気工作物の定期事業者検査に係る審査に必要な手数料の額の三分の一の額とする。
別表第一
【第一条関係】
一 法第四十四条第二項第一号の規定により主任技術者免状の交付を受けようとする者六千六百円
二 指定試験機関がその試験事務を行う電気主任技術者試験に合格したことにより主任技術者免状の交付を受けようとする者二千三百五十円
三 第一種電気主任技術者免状又は第二種電気主任技術者免状に係る電気主任技術者試験を受けようとする者一万二千八百円
四 第三種電気主任技術者免状に係る電気主任技術者試験を受けようとする者五千二百円
五 主任技術者免状の再交付を受けようとする者二千六百円

備考 電子申請による場合におけるこの表の適用については、第一号中「六千六百円」とあるのは「四千七百五十円」と、第三号中「一万二千八百円」とあるのは「一万二千四百円」と、第四号中「五千二百円」とあるのは「四千八百五十円」と、第五号中「二千六百円」とあるのは「千五百五十円」とする。
別表第二
【第二条関係】
区分金額電子申請による場合における金額
一 発電所のうち水力発電所、火力発電所、原子力発電所、燃料電池発電所、太陽電池発電所及び風力発電所以外のもの(以下「その他の発電所」という。)の設置の工事十六万二百円十四万九千六百円
二 その他の発電所の変更の工事
 発電設備(発電機その他の発電機器並びにその発電機器と一体となって発電の用に供される原動力設備及び電気設備の総合体をいう。以下同じ。)の設置の工事
十六万二百円十四万九千六百円
 発電設備の設置の工事以外の変更の工事
  1 その他の発電所における原動力設備に係る工事
十万七千五百円九万六千九百円
  2 電気設備に係る工事
  (1) 発電機に係る工事
   イ 容量三万キロボルトアンペア未満の発電機に係るもの(容量を三万キロボルトアンペア以上とするものを除く。)
十一万九千四百円十一万千百円
   ロ 容量三万キロボルトアンペア未満の発電機の容量を三万キロボルトアンペア以上三十万キロボルトアンペア未満とするもの及び容量三万キロボルトアンペア以上三十万キロボルトアンペア未満の発電機に係るもの(容量を三十万キロボルトアンペア以上とするものを除く。)二十万九千三百円二十万二百円
   ハ 容量三十万キロボルトアンペア未満の発電機の容量を三十万キロボルトアンペア以上六十万キロボルトアンペア未満とするもの及び容量三十万キロボルトアンペア以上六十万キロボルトアンペア未満の発電機に係るもの(容量を六十万キロボルトアンペア以上とするものを除く。)二十五万六千八百円二十四万七千七百円
   ニ 容量六十万キロボルトアンペア未満の発電機の容量を六十万キロボルトアンペア以上とするもの及び容量六十万キロボルトアンペア以上の発電機に係るもの三十万五千五百円二十九万五千五百円
  (2) 変圧器に係る工事(これに伴う他の電気設備(発電機、周波数変換機器及び整流機器を除く。)の設置又は変更の工事を含む。)
   イ 容量五万キロボルトアンペア未満の変圧器に係るもの(容量を五万キロボルトアンペア以上とするものを除く。)
十一万九千四百円十一万千百円
   ロ 容量五万キロボルトアンペア未満の変圧器の容量を五万キロボルトアンペア以上三十万キロボルトアンペア未満とするもの及び容量五万キロボルトアンペア以上三十万キロボルトアンペア未満の変圧器に係るもの(容量を三十万キロボルトアンペア以上とするものを除く。)二十万九千三百円二十万二百円
   ハ 容量三十万キロボルトアンペア未満の変圧器の容量を三十万キロボルトアンペア以上六十万キロボルトアンペア未満とするもの及び容量三十万キロボルトアンペア以上六十万キロボルトアンペア未満の変圧器に係るもの(容量を六十万キロボルトアンペア以上とするものを除く。)二十五万六千八百円二十四万七千七百円
   ニ 容量六十万キロボルトアンペア未満の変圧器の容量を六十万キロボルトアンペア以上とするもの及び容量六十万キロボルトアンペア以上の変圧器に係るもの三十万五千五百円二十九万五千五百円
  (3) 負荷時電圧調整器に係る工事十一万四千四百円十万五千二百円
  (4) 負荷時電圧位相調整器に係る工事十一万四千四百円十万五千二百円
  (5) 調相機に係る工事十一万四千四百円十万五千二百円
  (6) 周波数変換機器に係る工事二十万四千三百円十九万四千三百円
  (7) 整流機器に係る工事二十万四千三百円十九万四千三百円
  (8) 遮断器に係る工事
   イ 電圧一万ボルト未満の遮断器に係るもの
七万五千百円六万六千七百円
   ロ 電圧一万ボルト以上の遮断器に係るもの十一万四千四百円十万五千二百円
  3 附帯設備に係る工事十一万四千四百円十万五千二百円


別表第三
【第三条関係】
一 発電所の設置の工事及び発電所の変更の工事であって発電設備の設置の工事に係るもの
  水力発電所に係る工事
  1 完成後の基礎地盤から堤頂までの高さ(以下単に「高さ」という。)が十五メートル以上のダムに係る工事で、基礎地盤に堤体コンクリートを打設し、又は堤体材料を盛り立てようとするときに行うもの
十一万五千二百円(電子申請による場合にあっては、十万六千三百円)
  2 完成後の高さが十五メートル以上のダムに係る工事で、ダムの全部又は一部を流水の貯留の用に供しようとするときに行うもの十六万千七百円(電子申請による場合にあっては、十五万二千八百円)
  3 工事の計画に係る全ての工事が完了したときに行うもの
  (1) 出力三万キロワット未満の水力発電所に係るもの
二十二万千九百円(電子申請による場合にあっては、二十一万三千六百円)
  (2) 出力三万キロワット以上九十万キロワット未満の水力発電所に係るもの三十一万七百円(電子申請による場合にあっては、三十万二千三百円)
  (3) 出力九十万キロワット以上の水力発電所に係るもの五十六万六千五百円(電子申請による場合にあっては、五十五万七千百円)
  火力発電所に係る工事
  1 汽力(地熱を利用するものを除く。)を原動力とする火力発電所に係るもの
  (1) 出力三万キロワット未満の火力発電所に係るもの
八十三万六千百円(電子申請による場合にあっては、八十万二千三百円)
  (2) 出力三万キロワット以上九十万キロワット未満の火力発電所に係るもの百四万五千百円(電子申請による場合にあっては、百万二千八百円)
  (3) 出力九十万キロワット以上の火力発電所に係るもの百六十七万三千八百円(電子申請による場合にあっては、百六十万九千三百円)
  2 汽力(地熱を利用するものに限る。)を原動力とする火力発電所に係るもの
  (1) 出力三万キロワット未満の火力発電所に係るもの
六十五万五千四百円(電子申請による場合にあっては、六十二万千五百円)
  (2) 出力三万キロワット以上の火力発電所に係るもの七十九万千四百円(電子申請による場合にあっては、七十五万五千四百円)
  3 ガスタービンを原動力とする火力発電所に係るもの
  (1) 出力三万キロワット未満の火力発電所に係るもの
六十五万五千四百円(電子申請による場合にあっては、六十二万千五百円)
  (2) 出力三万キロワット以上の火力発電所に係るもの八十三万五百円(電子申請による場合にあっては、七十九万二千百円)
  4 汽力及びガスタービンを原動力とする火力発電所に係るものそれぞれの原動力設備の種類及び出力に応ずる金額を合算して得た額
  5 1から4までに規定するもの以外のもの十三万七千八百円
  燃料電池発電所に係る工事二十一万二千八百円(電子申請による場合にあっては、二十万二千二百円)
  太陽電池発電所に係る工事十六万三千八百円(電子申請による場合にあっては、十五万五千五百円)
  風力発電所に係る工事十六万三千八百円(電子申請による場合にあっては、十五万五千五百円)
二 発電所の変更の工事であって発電設備の設置の工事以外の変更の工事に係るもの
  水力設備に係る工事
  1 完成後の高さが十五メートル以上のダムに係る工事で、基礎地盤に堤体コンクリートを打設し、又は堤体材料を盛り立てようとするときに行うもの
十一万五千二百円(電子申請による場合にあっては、十万六千三百円)
  2 完成後の高さが十五メートル以上のダムに係る工事で、ダムの全部又は一部を流水の貯留の用に供しようとするときに行うもの十六万千七百円(電子申請による場合にあっては、十五万二千八百円)
  3 工事の計画に係る全ての工事が完了したときに行うもの十三万三千三百円(電子申請による場合にあっては、十二万四千四百円)
   火力設備に係る工事
  1 汽力又はガスタービンを原動力とするもの
三十九万五千六百円(電子申請による場合にあっては、三十七万八千八百円)
  2 1に規定するもの以外のもの九万二百円
   燃料電池設備に係る工事十六万二百円(電子申請による場合にあっては、十四万九千六百円)
   太陽電池設備に係る工事十一万九千四百円(電子申請による場合にあっては、十一万千百円)
   風力設備に係る工事十一万九千四百円(電子申請による場合にあっては、十一万千百円)
   電気設備に係る工事十六万千八百円(電子申請による場合にあっては、十五万二千七百円)
   附帯設備に係る工事十一万四千四百円(電子申請による場合にあっては、十万五千二百円)
三 変電所及び送電線路の設置の工事に係るもの二十万四千円(電子申請による場合にあっては、十九万五千二百円)
四 変電所及び送電線路の変更の工事に係るもの十五万七千六百円(電子申請による場合にあっては、十四万八千七百円)
五 需要設備の設置の工事に係るもの十一万九千四百円(電子申請による場合にあっては、十一万千百円)
六 需要設備の変更の工事に係るもの七万五千百円(電子申請による場合にあっては、六万六千七百円)


別表第四
【第四条関係】
一 火力発電所及び燃料電池発電所に属する電気工作物
  規則第八十三条の二第二号に規定する直近の通知を受けた日から三年を経過した日以降三月を超えない時期に行うもの、規則第八十三条の二第二の二号の時期に行うもの及び規則第八十三条の二第三号の時期に行うもの(輸入品の溶接事業者検査に係るものを除く。)
  1 工事関係溶接士(溶接事業者検査の対象となる特定ボイラー等の溶接に携わる溶接士をいう。以下同じ。)の数が十人未満の組織
百三十九万千七百円(電子申請による場合にあっては、百三十五万七千九百円)
  2 工事関係溶接士の数が十人以上三十人未満の組織二百六十二万四千九百円(電子申請による場合にあっては、二百五十七万四千百円)
  3 工事関係溶接士の数が三十人以上百人未満の組織四百二十五万六千三百円(電子申請による場合にあっては、四百十八万八千五百円)
  4 工事関係溶接士の数が百人以上三百人未満の組織六百二十一万五千八百円(電子申請による場合にあっては、六百十三万千円)
  5 工事関係溶接士の数が三百人以上の組織八百三十八万九千六百円(電子申請による場合にあっては、八百二十八万七千八百円)
 輸入品の溶接事業者検査に係るもの四十一万八千円(電子申請による場合にあっては、四十万千二百円)
 及びに規定するもの以外のもの四十一万八千円(電子申請による場合にあっては、四十万千二百円)


別表第五
【第五条関係】
一 火力発電所に属する特定電気工作物
  蒸気タービン
  1 出力三万キロワット未満のもの
十六万三千八百円(電子申請による場合にあっては、十五万六千三百円)
  2 出力三万キロワット以上九十万キロワット未満のもの二十万九千円(電子申請による場合にあっては、二十万七百円)
  3 出力九十万キロワット以上のもの三十六万千七百円(電子申請による場合にあっては、三十四万四千八百円)
  ボイラー
  1 蒸発量百五十トン毎時未満のもの
十六万四千六百円(電子申請による場合にあっては、十五万六千三百円)
  2 蒸発量百五十トン毎時以上二千七百トン毎時未満のもの二十万九千円(電子申請による場合にあっては、二十万七百円)
  3 蒸発量二千七百トン毎時以上のもの三十六万千七百円(電子申請による場合にあっては、三十四万四千八百円)
  独立加熱器十一万九千四百円(電子申請による場合にあっては、十一万千百円)
  蒸気貯蔵器十万三千三百円(電子申請による場合にあっては、九万四千九百円)
  液化ガス設備十万三千三百円(電子申請による場合にあっては、九万四千九百円)
  ガスタービン
  1 出力三万キロワット未満のもの
十一万九千四百円(電子申請による場合にあっては、十一万千百円)
  2 出力三万キロワット以上のもの十六万四千六百円(電子申請による場合にあっては、十五万六千三百円)
  ガス化炉設備十一万九千四百円(電子申請による場合にあっては、十一万千百円)
二 燃料電池発電所に属する特定電気工作物
 改質器
十六万四千六百円(電子申請による場合にあっては、十五万六千三百円)


附則
この省令は、電気事業法の一部を改正する法律の施行の日(平成七年十二月一日)から施行する。
附則
平成9年3月25日
この省令は、平成九年四月一日から施行する。
附則
平成9年4月9日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成10年3月30日
この省令は、平成十年四月一日から施行する。
附則
平成12年3月29日
この省令は、平成十二年四月一日から施行する。
附則
平成12年6月30日
第1条
(施行期日)
この省令は、平成十二年七月一日より施行する。
附則
平成12年8月2日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成13年4月25日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成15年3月28日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成15年4月23日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成15年7月15日
第1条
(施行期日)
この省令は、平成十五年八月一日から施行する。
附則
平成15年9月1日
第1条
(施行期日)
この省令は、平成十五年十月一日から施行する。
附則
平成15年9月29日
この省令は、平成十五年十月一日から施行する。
附則
平成15年10月30日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成16年3月29日
この省令は、平成十六年三月三十一日から施行する。
附則
平成16年12月1日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成17年12月22日
第1条
(施行期日)
この省令は、平成十八年一月一日から施行する。
附則
平成19年1月12日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成24年9月14日
この省令は、原子力規制委員会設置法の施行の日(平成二十四年九月十九日)から施行する。
附則
平成25年7月8日
この省令は、原子力規制委員会設置法附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日(平成二十五年七月八日)から施行する。

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