• 電気事業託送供給等収支計算規則

電気事業託送供給等収支計算規則

平成22年3月31日 改正
第1章
総則
第1条
【定義】
この省令において使用する用語は、電気事業法(以下「法」という。)、電気事業会計規則(以下「会計規則」という。)、一般電気事業供給約款料金算定規則一般電気事業託送供給約款料金算定規則(以下「託送算定規則」という。)、一般電気事業者間における振替供給に係る費用の算定に関する省令及び電源線に係る費用に関する省令において使用する用語の例による。
第2章
一般電気事業者(沖縄電力株式会社を除く。)に係る託送供給等収支の整理等
第2条
【託送供給等収支の整理等】
一般電気事業者(沖縄電力株式会社(以下「沖縄電力」という。)を除く。以下「事業者」という。)は、法第24条の5第1項の規定により、託送供給の業務その他の変電、送電及び配電に係る業務(以下「託送供給等の業務」という。)に関する会計を整理しようとするときは、当該事業者が行う託送供給等の業務に係る収益、費用及び固定資産について、別表第一に掲げる基準に基づき、様式第一に整理しなければならない。
前項の場合において、事業者の実情に応じた基準により、託送供給等の業務に関する会計を整理することが適当である場合であって、当該事業者が当該基準を、あらかじめ、経済産業大臣に届け出たときは、当該基準により様式第一に整理することができる。この場合において、経済産業大臣は、当該基準を公表しなければならない。
参照条文
第3条
【証明書】
事業者は、様式第一が別表第一に掲げる基準又は前条第2項の規定により届け出た基準に基づいて適正に作成されていることについての公認会計士(公認会計士法第16条の2第5項に規定する外国公認会計士を含む。第8条において同じ。)又は監査法人による証明書を得なければならない。
参照条文
第4条
【収支計算書の公表等】
事業者は、当該事業者の事業年度経過後四月以内に法第24条の5第2項の規定による公表をしなければならない。
事業者が法第24条の5第2項の規定により公表すべき書類は、様式第一とし、託送供給の業務を行う場所における公衆の見やすい箇所への掲示その他の適切な方法により公表するものとする。
事業者は、第1項の規定により公表を行う場合は、前条に規定する証明書を経済産業大臣に提出しなければならない。
参照条文
第5条
【公表方法の特例】
事業者が前条第2項の書類を公表することにより、特定の電気の供給を受ける者に係る電気の購入価額が一般に判明する場合その他当該特定の電気の供給を受ける者の権利利益を害することになる場合には、当該事業者は、同項の規定にかかわらず、公表すべき書類に記載すべき情報のうち当該要因となる部分については、公表しないことができる。この場合において、当該事業者は、公表しない部分を記載した書類を経済産業大臣に提出しなければならない。
参照条文
第3章
沖縄電力株式会社に係る託送供給等収支の整理等
第6条
沖縄電力は、法第24条の5第1項の規定により、託送供給等の業務に関する会計を整理しようとするときは、託送供給等の業務に係る収益、費用及び固定資産について、別表第二に掲げる基準に基づき、様式第二に整理しなければならない。
第2条第2項第3条から第5条までの規定は、前項の規定により様式第二を整理する場合に準用する。この場合において、第2条第2項中「前項」とあるのは「第6条第1項」と、第3条中「前条第2項」とあるのは「第6条第2項において準用する第2条第2項」と、第4条第3項中「第1項」とあるのは「第6条第2項において準用する第4条第1項」と、「前条」とあるのは「第6条第2項において準用する第3条」と、第5条中「前条第2項」とあるのは「第6条第2項において準用する第4条第2項」と読み替えるものとする。
第4章
卸電気事業者に係る振替供給等収支の整理等
第7条
【振替供給等収支の整理等】
卸電気事業者は、法第24条の7において準用する法第24条の5の規定により、振替供給の業務その他の変電及び送電に係る業務(以下「振替供給等の業務」という。)に関する会計を整理しようとするときは、当該卸電気事業者が行う振替供給等の業務に係る収益、費用及び固定資産について、別表第三に掲げる基準に基づき、様式第三に整理しなければならない。
前項の場合において、卸電気事業者の実情に応じた基準により、振替供給等の業務に関する会計を整理することが適当である場合であって、当該卸電気事業者が当該基準を、あらかじめ、経済産業大臣に届け出たときは、当該基準により様式第三に整理することができる。この場合において、経済産業大臣は、当該基準を公表しなければならない。
参照条文
第8条
【証明書】
卸電気事業者は、様式第三が別表第三に掲げる基準又は前条第2項の規定により届け出た基準に基づいて適正に作成されていることについての公認会計士又は監査法人による証明書を得なければならない。
参照条文
第9条
【収支計算書の公表等】
卸電気事業者は、当該卸電気事業者の事業年度経過後四月以内に法第24条の7において準用する法第24条の5第2項の規定による公表をしなければならない。
卸電気事業者が法第24条の7において準用する法第24条の5第2項の規定により公表すべき書類は、様式第三とし、振替供給の業務を行う場所における公衆の見やすい箇所への掲示その他の適切な方法により公表するものとする。
卸電気事業者は、第1項の規定により公表を行う場合は、前条に規定する証明書を経済産業大臣に提出しなければならない。
参照条文
第10条
【公表方法の特例】
卸電気事業者が前条第2項の書類を公表することにより、特定の電気の供給を受ける者に係る電気の購入価額が一般に判明する場合その他当該特定の電気の供給を受ける者の権利利益を害することになる場合には、当該卸電気事業者は、同項の規定にかかわらず、公表すべき書類に記載すべき情報のうち当該要因となる部分については、公表しないことができる。この場合において、当該卸電気事業者は、公表しない部分を記載した書類を経済産業大臣に提出しなければならない。
別表第一
【第2条関係】
事業者に係る託送供給等収支配分基準
1.電気事業営業収益のうち、次に掲げるものを、託送供給等の業務に関する部門(以下「送配電部門」という。)の収益に整理すること。
 (1) 地帯間販売電源料(送配電部門が販売した電気の料金に限る。)
 (2) 地帯間販売送電料(電源線に係る収益を除く。)
 (3) 他社販売電源料(振替供給に伴い販売した電気の料金に限る。)
 (4) 他社販売送電料(電源線に係る収益を除く。)
 (5) 託送収益(電源線に係る収益及び太陽光発電促進付加金を除く。)
 (6) 事業者間精算収益
 (7) 電気事業雑収益(次の額の合計額をいう。)
  1 接続検討料収益及び変更賦課金収益
  2 電気事業雑収益(1に掲げるものを除く。)に費用比(電気事業営業費用(事業税、開発費、開発費償却及び電力費振替勘定(貸方)を除く。)の合計額に占める2.及び3.に定めるところにより送配電部門の費用として整理された額(事業税、開発費、開発費償却及び電力費振替勘定(貸方)を除く。)の合計額の割合をいう。以下この別表及び別表第2において同じ。)を乗じて得た額
 (8) 遅収加算料金(当該額に料金収入比(電気事業営業収益(電気事業雑収益(1.(7)1に整理された額を除く。)及び遅収加算料金を除く。)の合計額に占める1.及び3.に定めるところにより送配電部門の収益として整理された額(電気事業雑収益(1.(7)1に整理された額を除く。)及び遅収加算料金を除く。)の合計額の割合をいう。以下この別表及び別表第2において同じ。)を乗じて得た額に限る。)
2.電気事業営業費用のうち、送配電部門に係る費用を、次の方法により抽出することにより整理すること。
 (1) 電気事業営業費用について、発生の主な原因を勘案して、水力発電費、火力発電費(汽力発電費及び内燃力発電費をいう。以下同じ。)、原子力発電費、新エネルギー等発電費、地帯間購入電力料、他社購入電力料、送電費、変電費、配電費、販売費、休止設備費、貸付設備費、一般管理費及びその他に整理すること。
 (2) (1)で整理された一般管理費を、次の方法により水力発電費、火力発電費、原子力発電費、新エネルギー等発電費、送電費、変電費、配電費及び販売費(以下「8部門」という。)に配分することにより整理し、様式第1第1表により部門共通費用帰属明細表を作成すること。
  1 一般管理費を、会計規則別表第2第5表(電気事業営業費用明細表)の費用項目(以下「営業費用項目」という。)ごとに、発生の主な原因に応じて、可能な限り8部門に直課すること。
  2 1の整理により難い費用を、別表第4に定める活動帰属基準又は配賦基準により、営業費用項目ごとに整理すること。
 (3) 送電費(電源線に係る託送料及び減価償却費を除き、(2)により整理されたものを含む。)を、送配電部門の費用に整理すること。
 (4) 変電費(電源線に係る託送料及び減価償却費を除き、(2)により整理されたものを含む。)を、送配電部門の費用に整理すること。
 (5) 配電費(電源線に係る託送料及び減価償却費を除き、(2)により整理されたものを含む。)を、発生の主な原因に応じて、引込線、計器、電流制限器、屋内配線の調査及び測定、検針、調定並びに集金に係る費用(以下「需要家費用」という。)と需要家費用以外の配電費に配分することにより整理し、送配電部門の費用に整理すること。
 (6) 販売費((2)により整理されたものを含む。)から、次の方法により、給電設備に係る費用(以下「給電費用」という。)及び需要家費用を抽出することにより整理すること。
  1 販売費を、営業費用項目ごとに、発生の主な原因に応じて、可能な限り給電費用又は需要家費用に直課すること。
  2 1の整理により難い費用を、別表第4に定める活動帰属基準又は配賦基準により、営業費用項目ごとに整理すること。
 (7) (6)により整理された需要家費用を、送配電部門の費用に整理すること。
 (8) (6)により整理された給電費用から、発生の主な原因に応じて、自らの需給に対する給電以外に係る費用(以下「ネットワーク給電費用」という。)を抽出することにより整理し、送配電部門の費用に整理すること。
 (9) 地帯間購入電力料に整理された費用のうち、地帯間購入電源費(送配電部門が購入した電気の料金に限る。)及び地帯間購入送電費(電源線に係る費用を除く。)を、送配電部門の費用に整理すること。
 (10) 他社購入電力料に整理された費用のうち、他社購入電源費(託送供給に伴い購入した電気の料金に限る。)及び他社購入送電費(電源線に係る費用を除く。)を、送配電部門の費用に整理すること。
 (11) その他に整理された費用のうち、電源開発促進税、事業税(当該額に料金収入比を乗じて得た額に限る。以下この(11)における開発費、開発費償却及び電力費振替勘定(貸方)について同じ。)、開発費、開発費償却及び電力費振替勘定(貸方)を、送配電部門の費用に整理すること。
3.次に掲げるものを、それぞれ社内取引項目として、送配電部門の収益及び費用に整理し、様式第1第2表により社内取引明細表を作成すること。
 (1) 事業者の送配電部門以外の部門(以下「送配電外部門」という。)が送配電部門の設備等を利用した場合に発生すると考えられる社内取引に係る収益として、次に掲げるものを整理すること。
  1 基準託送供給料金相当額等取引収益(次の額の合計額をいう。)
   イ 高圧需要及び特別高圧需要に対する基準託送供給料金に相当する額(基準託送供給料金を基に算定した額をいう。)並びに低圧需要に対する送配電部門利用料金に相当する額(低圧需要に配分された送電・高圧配電関連原価の合計額に低圧配電費並びに低圧配電費に割り当てられる追加事業報酬、遅収加算料金、電気事業雑収益、預金利息、事業税及び電力費振替勘定(貸方)の合計額を加えた額と送電・高圧配電関連低圧需要の販売電力量により、低圧需要に係る平均基準接続供給料金を設定し、当該平均基準接続供給料金を基に算定した額をいう。)の合計額
   ロ 変動範囲内発電相当額取引収益(各月に販売した電力量(以下「実績販売電力量」という。)を一から損失率(接続供給に伴い電力量が変動する率をいう。以下同じ。)を控除して得た割合で除して得た電力量に百分の三・七を乗じて得た電力量から変動範囲外発電相当電力量(実績販売電力量を一から損失率を控除して得た割合で除して得た電力量に百分の三・七を乗じて得た電力量から当該月の契約電力を一から損失率を控除して得た割合で除して得た値を基に算定した電力量に百分の三を乗じて得た電力量を控除して得た電力量(零を下回る場合にあっては零とする。)をいう。以下同じ。)を控除して得た電力量に変動範囲内発電料金を乗じて得た額をいう。)
   ハ 変動範囲外発電相当額取引収益(変動範囲外発電相当電力量及び変動範囲外発電料金を基に算定した額をいう。)
   ニ 地帯間購入電源費取引収益(2.(9)により整理された地帯間購入電源費に相当する額をいう。)
   ホ 他社購入電源費取引収益(2.(10)により整理された他社購入電源費に相当する額をいう。)
  2 接続検討料相当額取引収益(接続検討料を基に算定した額をいう。)
  3 変更賦課金相当額取引収益(変更賦課金を基に算定した額をいう。)
 (2) 送配電部門が送配電外部門の設備等を利用した場合に発生すると考えられる社内取引に係る費用として、次に掲げるものを整理すること。
  1 託送収益等取引費用(次の額の合計額をいう。)
   イ 負荷変動対応電力取引費用(変動範囲内発電収益、変動範囲外発電収益、変動範囲内発電相当額取引収益及び変動範囲外発電相当額取引収益に係る電力量の合計に、変動範囲内発電料金を乗じて得た額をいう。)
   ロ 地帯間販売電源料取引費用(1.(1)により整理された地帯間販売電源料に相当する額をいう。)
   ハ 他社販売電源料取引費用(振替供給に伴い販売した電力量に、変動範囲内発電料金を乗じて得た額をいう。)
   ニ 近接性評価割引額取引費用(潮流改善による損失率低減効果に対して行う割引料金に相当する額をいう。)
  2 アンシラリーサービス取引費用(託送算定規則においてアンシラリーサービス費として整理される発電費用相当額をいう。)
  3 振替損失調整額取引費用(振替損失電力量の調整に要した費用をいう。)
  4 過去の使用済燃料に係る費用等に相当する取引費用(託送算定規則において過去の使用済燃料に係る費用等として整理される送電・高圧配電関連費用に相当する額をいう。)
4.2.及び3.の規定により送配電部門の費用として整理された送電費、変電費、配電費(2.(5)により配分された需要家費用を除く。)、ネットワーク給電費用、需要家費用(2.(5)により配分された需要家費用及び2.(6)により抽出された需要家費用の合計額とする。)及びその他の費用について、様式第1第3表により設備別費用明細表を作成すること。
5.次に掲げる収益又は費用を、それぞれ次の比率又は方法により、送配電部門の収益又は費用に整理すること。
 (1) 財務収益 料金収入比
 (2) 事業外収益(固定資産売却益を除く。) 料金収入比
 (3) 固定資産売却益 発生の主な原因に応じて直課。ただし、これにより難い場合にあっては、固定資産帳簿価額比(電気事業固定資産(リース資産及び資産除去債務相当資産を除く。)の帳簿価額の合計額に占める送配電部門に係る電気事業固定資産の帳簿価額の合計額の割合をいう。以下この別表及び別表第2において同じ。)
 (4) 特別利益 発生の主な原因に応じて直課。ただし、これにより難い場合にあっては、料金収入比
 (5) 財務費用(電気事業に係るもの(支払利息を除く。)に限る。) 固定資産帳簿価額比
 (6) 支払利息(電気事業に係るものに限る。) 電気事業固定資産(リース資産及び資産除去債務相当資産を除く。)の帳簿価額の合計額に占める送配電部門に係る電気事業固定資産(電源線に係るもの並びにリース資産及び資産除去債務相当資産を除く。)の帳簿価額の合計額の割合
 (7) 事業外費用(固定資産売却損を除く。) 費用比
 (8) 固定資産売却損 発生の主な原因に応じて直課。ただし、これにより難い場合にあっては、固定資産帳簿価額比
 (9) 特別損失 発生の主な原因に応じて直課。ただし、これにより難い場合にあっては、費用比
 (10) 法人税等 法定実効税率を用いて算定すること。ただし、零を下回る場合にあっては零とすること。
6.1.から3.まで及び5.により整理された送配電部門の収益及び費用を基に、様式第1第4表により送配電部門収支計算書を作成すること。
7.電気事業固定資産及び固定資産仮勘定のうち、送配電部門に係る固定資産を、次の方法により抽出することにより整理すること。
 (1) 送電設備、変電設備及び配電設備並びにこれらの建設仮勘定から、送配電部門の固定資産を抽出することにより整理し、様式第1第5表により固定資産明細表を作成すること。
 (2) 業務設備及びその建設仮勘定から、2.(2)から(8)までの規定に準じて送電費、変電費、配電費、ネットワーク給電費用及び需要家費用に対応する固定資産を抽出することにより整理し、様式第1第6表により共用固定資産帰属明細表を作成すること。
8.6.の規定により作成された送配電部門収支計算書を基に、様式第1第7表により超過利潤計算書を作成すること。
9.7.の規定により作成された固定資産明細表及び共用固定資産帰属明細表並びに8.の規定により作成された超過利潤計算書を基に、様式第1第8表により超過利潤累積額管理表を作成すること。
10.供給計画により主要な送電線路及び変電所として届け出た設備(電源線を除く。以下この別表において「特定設備」という。)に係る投資額(当該特定設備の帳簿原価の事業年度における増加額をいう。)について、様式第1第9表により特定設備投資額明細表を整理すること。
11.8.の規定により作成された超過利潤計算書及び10.の規定により作成された特定設備投資額明細表を基に、様式第1第10表により内部留保相当額管理表を作成すること。
別表第二
【第6条関係】
沖縄電力に係る託送供給等収支配分基準
1.電気事業営業収益のうち、次に掲げるものを、送配電部門の収益に整理すること。
 (1) 地帯間販売電源料(送配電部門が販売した電気の料金に限る。)
 (2) 地帯間販売送電料
 (3) 他社販売電源料(振替供給に伴い販売した電気の料金に限る。)
 (4) 他社販売送電料
 (5) 託送収益(太陽光発電促進付加金を除く。)
 (6) 電気事業雑収益(次の額の合計額をいう。)
  1 接続検討料収益及び変更賦課金収益
  2 電気事業雑収益(1に掲げるものを除く。)に費用比を乗じて得た額
 (7) 遅収加算料金(当該額に料金収入比を乗じて得た額に限る。)
2.電気事業営業費用のうち、送配電部門に係る費用を、次の方法により抽出することにより整理すること。
 (1) 電気事業営業費用について、発生の主な原因を勘案して、水力発電費、火力発電費、原子力発電費、新エネルギー等発電費、地帯間購入電力料、他社購入電力料、送電費、変電費、配電費、販売費、休止設備費、貸付設備費、一般管理費及びその他に整理すること。
 (2) (1)で整理された一般管理費を、次の方法により8部門に配分することにより整理し、様式第2第1表により部門共通費用帰属明細表を作成すること。
  1 一般管理費を、営業費用項目ごとに、発生の主な原因に応じて、可能な限り8部門に直課すること。
  2 1の整理により難い費用を、別表第4に定める活動帰属基準又は配賦基準により、営業費用項目ごとに整理すること。
 (3) 送電費((2)により整理されたものを含む。)を、送配電部門の費用に整理すること。
 (4) 変電費((2)により整理されたものを含む。)を、送配電部門の費用に整理すること。
 (5) 配電費((2)により整理されたものを含む。)を、発生の主な原因に応じて、需要家費用と需要家費用以外の配電費に配分することにより整理し、送配電部門の費用に整理すること。
 (6) 販売費((2)により整理されたものを含む。)から、次の方法により、給電費用及び需要家費用を抽出することにより整理すること。
  1 販売費を、営業費用項目ごとに、発生の主な原因に応じて、可能な限り給電費用又は需要家費用に直課すること。
  2 1の整理により難い費用を、別表第4に定める活動帰属基準又は配賦基準により、営業費用項目ごとに整理すること。
 (7) (6)により整理された需要家費用を、送配電部門の費用に整理すること。
 (8) (6)により整理された給電費用から、発生の主な原因に応じて、ネットワーク給電費用を抽出することにより整理し、送配電部門の費用に整理すること。
 (9) 地帯間購入電力料に整理された費用のうち、地帯間購入電源費(送配電部門が購入した電気の料金に限る。)及び地帯間購入送電費を、送配電部門の費用に整理すること。
 (10) 他社購入電力料に整理された費用のうち、他社購入電源費(託送供給に伴い購入した電気の料金に限る。)及び他社購入送電費を、送配電部門の費用に整理すること。
 (11) その他に整理された費用のうち、電源開発促進税、事業税(当該額に料金収入比を乗じて得た額に限る。以下この(11)における開発費、開発費償却及び電力費振替勘定(貸方)について同じ。)、開発費、開発費償却及び電力費振替勘定(貸方)を、送配電部門の費用に整理すること。
3.次に掲げるものを、それぞれ社内取引項目として、送配電部門の収益及び費用に整理し、様式第2第2表により社内取引明細表を作成すること。
 (1) 事業者の送配電外部門が送配電部門の設備等を利用した場合に発生すると考えられる社内取引に係る収益として、次に掲げるものを整理すること。
  1 基準託送供給料金相当額等取引収益(次の額の合計額をいう。)
   イ 特別高圧需要に対する基準託送供給料金に相当する額(基準託送供給料金を基に算定した額をいう。)並びに低圧需要及び高圧需要に対する送配電部門利用料金に相当する額(低圧需要及び高圧需要に配分された送電関連原価の合計額に配電用変電サービス費及び配電用変電サービス費に割り当てられる追加項目(追加事業報酬、遅収加算料金、電気事業雑収益、預金利息、事業税及び電力費振替勘定(貸方)をいう。以下同じ。)の合計額、高圧配電費及び高圧配電費に割り当てられる追加項目の合計額並びに低圧配電費及び低圧配電費に割り当てられる追加項目の合計額を加えた額と送電関連低圧需要及び高圧需要の販売電力量により、低圧需要及び高圧需要に係る平均基準接続供給料金を設定し、当該平均基準接続供給料金を基に算定した額をいう。)の合計額
   ロ 変動範囲内発電相当額取引収益(実績販売電力量を一から損失率を控除して得た割合で除して得た電力量に百分の三・七を乗じて得た電力量から変動範囲外発電相当電力量を控除して得た電力量に変動範囲内発電料金を乗じて得た額をいう。)
   ハ 変動範囲外発電相当額取引収益(変動範囲外発電相当電力量及び変動範囲外発電料金を基に算定した額をいう。)
   ニ 地帯間購入電源費取引収益(2.(9)により整理された地帯間購入電源費に相当する額をいう。)
   ホ 他社購入電源費取引収益(2.(10)により整理された他社購入電源費に相当する額をいう。)
  2 接続検討料相当額取引収益(接続検討料を基に算定した額をいう。)
  3 変更賦課金相当額取引収益(変更賦課金を基に算定した額をいう。)
 (2) 送配電部門が送配電外部門の設備等を利用した場合に発生すると考えられる社内取引に係る費用として、次に掲げるものを整理すること。
  1 託送収益等取引費用(次の額の合計額をいう。)
   イ 負荷変動対応電力取引費用(変動範囲内発電収益、変動範囲外発電収益、変動範囲内発電相当額取引収益及び変動範囲外発電相当額取引収益に係る電力量の合計に、変動範囲内発電料金を乗じて得た額をいう。)
   ロ 地帯間販売電源料取引費用(1.(1)により整理された地帯間販売電源料に相当する額をいう。)
   ハ 他社販売電源料取引費用(振替供給に伴い販売した電力量に、変動範囲内発電料金を乗じて得た額をいう。)
   ニ 近接性評価割引額取引費用(潮流改善による損失率低減効果に対して行う割引料金に相当する額をいう。)
  2 アンシラリーサービス取引費用(託送算定規則においてアンシラリーサービス費として整理される発電費用相当額をいう。)
  3 振替損失調整額取引費用(振替損失電力量の調整に要した費用をいう。)
  4 過去の使用済燃料に係る費用等に相当する取引費用(託送算定規則において過去の使用済燃料に係る費用等として整理される送電・高圧配電関連費用に相当する額をいう。)
4.2.及び3.の規定により送配電部門の費用として整理された送電費、変電費、配電費(2.(5)により配分された需要家費用を除く。)、ネットワーク給電費用、需要家費用(2.(5)により配分された需要家費用及び2.(6)により抽出された需要家費用の合計額とする。)及びその他の費用について、様式第2第3表により設備別費用明細表を作成すること。
5.次に掲げる収益又は費用を、それぞれ次の比率又は方法により、送配電部門の収益又は費用に整理すること。
 (1) 財務収益 料金収入比
 (2) 事業外収益(固定資産売却益を除く。) 料金収入比
 (3) 固定資産売却益 発生の主な原因に応じて直課。ただし、これにより難い場合にあっては、固定資産帳簿価額比
 (4) 特別利益 発生の主な原因に応じて直課。ただし、これにより難い場合にあっては、料金収入比
 (5) 財務費用(電気事業に係るものに限る。) 固定資産帳簿価額比
 (6) 事業外費用(固定資産売却損を除く。) 費用比
 (7) 固定資産売却損 発生の主な原因に応じて直課。ただし、これにより難い場合にあっては、固定資産帳簿価額比
 (8) 特別損失 発生の主な原因に応じて直課。ただし、これにより難い場合にあっては、費用比
 (9) 法人税等 法定実効税率を用いて算定すること。ただし、零を下回る場合にあっては零とすること。
6.1.から3.まで及び5.により整理された送配電部門の収益及び費用を基に、様式第2第4表により送配電部門収支計算書を作成すること。
7.電気事業固定資産及び固定資産仮勘定のうち、送配電部門に係る固定資産を、次の方法により抽出することにより整理すること。
 (1) 送電設備、変電設備及び配電設備並びにこれらの建設仮勘定から、送配電部門の固定資産を抽出することにより整理し、様式第2第5表により固定資産明細表を作成すること。
 (2) 業務設備及びその建設仮勘定から、2.(2)から(8)までの規定に準じて送電費、変電費、配電費、ネットワーク給電費用及び需要家費用に対応する固定資産を抽出することにより整理し、様式第2第6表により共用固定資産帰属明細表を作成すること。
8.6.の規定により作成された送配電部門収支計算書を基に、様式第2第7表により超過利潤計算書を作成すること。
9.7.の規定により作成された固定資産明細表及び共用固定資産帰属明細表並びに8.の規定により作成された超過利潤計算書を基に、様式第2第8表により超過利潤累積額管理表を作成すること。
10.供給計画により主要な送電線路及び変電所として届け出た設備(以下この別表において「特定設備」という。)に係る投資額(当該特定設備の帳簿原価の事業年度における増加額をいう。)について、様式第2第9表により特定設備投資額明細表を整理すること。
11.8.の規定により作成された超過利潤計算書及び10.の規定により作成された特定設備投資額明細表を基に、様式第2第10表により内部留保相当額管理表を作成すること。
別表第三
【第7条関係】
卸電気事業者に係る振替供給等収支配分基準
1.電気事業営業収益のうち、次に掲げるものを、振替供給等の業務に関する部門(以下「送変電部門」という。)の収益に整理すること。
 (1) 他社販売送電料
 (2) 託送収益
 (3) 電気事業雑収益(次の額の合計額をいう。)
  1 接続検討料収益及び変更賦課金収益
  2 電気事業雑収益(1に掲げるものを除く。)に費用比(電気事業営業費用(事業税、開発費、開発費償却及び電力費振替勘定(貸方)を除く。)の合計額に占める2.に定めるところにより送変電部門の費用として整理された額(事業税、開発費、開発費償却及び電力費振替勘定(貸方)を除く。)の合計額の割合をいう。以下この別表において同じ。)を乗じて得た額
 (4) 遅収加算料金(当該額に料金収入比(電気事業営業収益(電気事業雑収益(1.(3)1に整理された額を除く。)及び遅収加算料金を除く。)の合計額に占める1.に定めるところにより送変電部門の収益として整理された額(電気事業雑収益(1.(3)1に整理された額を除く。)及び遅収加算料金を除く。)の合計額の割合をいう。以下この別表において同じ。)を乗じて得た額に限る。)
2.電気事業営業費用のうち、送変電部門に係る費用を、次の方法により抽出することにより整理すること。
 (1) 電気事業営業費用について、発生の主な原因を勘案して、水力発電費、火力発電費、原子力発電費、新エネルギー等発電費、他社購入電力料、送電費、変電費、販売費、休止設備費、貸付設備費、一般管理費及びその他に整理すること。
 (2) (1)で整理された一般管理費を、次の方法により水力発電費、火力発電費、原子力発電費、新エネルギー等発電費、送電費、変電費及び販売費(以下「7部門」という。)に配分することにより整理し、様式第3第1表により部門共通費用帰属明細表を作成すること。
  1 一般管理費を、営業費用項目ごとに、発生の主な原因に応じて、可能な限り7部門に直課すること。
  2 1の整理により難い費用を、別表第4に定める活動帰属基準又は配賦基準により、営業費用項目ごとに整理すること。
 (3) 送電費((2)により整理されたものを含む。)を、送変電部門の費用に整理すること。
 (4) 変電費((2)により整理されたものを含む。)を、送変電部門の費用に整理すること。
 (5) 販売費((2)により整理されたものを含む。)から、次の方法により、送電費及び変電費を抽出することにより送変電部門の費用に整理すること。
  1 販売費を、営業費用項目ごとに、発生の主な原因に応じて、可能な限り送電費及び変電費に直課すること。
  2 1の整理により難い費用を、別表第4に定める活動帰属基準又は配賦基準により、営業費用項目ごとに整理すること。
 (6) 他社購入電力料に整理された費用のうち、他社購入送電費を、送変電部門の費用に整理すること。
 (7) その他に整理された費用のうち、事業税(当該額に料金収入比を乗じて得た額に限る。以下この(7)における開発費、開発費償却及び電力費振替勘定(貸方)について同じ。)、開発費、開発費償却及び電力費振替勘定(貸方)を、送変電部門の費用に整理すること。
3.2.の規定により送変電部門の費用として整理された送電費、変電費及びその他の費用について、様式第3第2表により設備別費用明細表を作成すること。
4.次に掲げる収益又は費用を、それぞれ次の比率又は方法により、送変電部門の収益又は費用に整理すること。
 (1) 財務収益 料金収入比
 (2) 事業外収益(固定資産売却益を除く。) 料金収入比
 (3) 固定資産売却益 発生の主な原因に応じて直課。ただし、これにより難い場合にあっては、固定資産帳簿価額比(電気事業固定資産(リース資産及び資産除去債務相当資産を除く。)の帳簿価額の合計額に占める6.に定めるところにより抽出された送変電部門に係る電気事業固定資産(リース資産及び資産除去債務相当資産を除く。)の帳簿価額の合計額の割合をいう。以下この別表において同じ。)
 (4) 特別利益 発生の主な原因に応じて直課。ただし、これにより難い場合にあっては、料金収入比
 (5) 財務費用(電気事業に係るものに限る。) 固定資産帳簿価額比
 (6) 事業外費用(固定資産売却損を除く。) 費用比
 (7) 固定資産売却損 発生の主な原因に応じて直課。ただし、これにより難い場合にあっては、固定資産帳簿価額比
 (8) 特別損失 発生の主な原因に応じて直課。ただし、これにより難い場合にあっては、費用比
 (9) 法人税等 法定実効税率を用いて算定すること。ただし、零を下回る場合にあっては零とすること。
5.1.、2.及び4.により整理された送変電部門の収益及び費用を基に、様式第3第3表により送変電部門収支計算書を作成すること。
6.電気事業固定資産のうち、送変電部門に係る固定資産を、次の方法により抽出することにより整理すること。
 (1) 送電設備及び変電設備から、送変電部門の固定資産を抽出することにより整理し、様式第3第4表により固定資産明細表を作成すること。
 (2) 業務設備に係る帳簿価額から、2.(2)から(5)までの規定に準じて送電部門及び変電部門に対応する固定資産を抽出することにより整理し、様式第3第5表により共用固定資産帰属明細表を作成すること。
別表第四
活動帰属基準、配賦基準分類表
費用等の項目一般管理費販売費
活動帰属基準配賦基準活動帰属基準配賦基準
役員給与直課された各部門人員数比直課された人員数比
給料手当同上同上
給料手当振替額(貸方)同上同上
退職給与金同上同上
厚生費同上同上
雑給同上同上
消耗品費同上同上
修繕費各部門業務用建物床面積比業務用建物床面積比
補償費直課された各部門補償費比直課された人員数比
賃借料各部門業務用建物床面積比業務用建物床面積比
委託費各部門業務用建物床面積比業務用建物床面積比
損害保険料直課された各部門損害保険料比直課された人員数比
普及開発関係費各部門費用比又は直課された各部門普及開発関係費比  
養成費直課された各部門人員数比直課された人員数比
研究費直課された研究費比直課された人員数比
諸費直課された各部門人員数比同上
固定資産税各部門業務用建物床面積比業務用建物床面積比
雑税直課された各部門雑税支出額比直課された人員数比
減価償却費各部門業務用建物床面積比業務用建物床面積比
固定資産除却費同上同上
建設分担関連費振替額(貸方)直課された各部門設備別建設費比直課された人員数比
附帯事業営業費用分担関連費振替額(貸方)各部門費用比同上


様式第3 (第7条関係)
附則
この省令は、公布の日から施行し、この省令の施行の日以後に終了する事業年度に係る託送供給等の業務及び振替供給等の業務に関する会計の整理について適用する。
附則
平成18年5月31日
この省令は、公布の日から施行し、改正後の電気事業託送供給等収支計算規則の規定は、この省令の施行の日以後に終了する事業年度に係る託送供給等の業務及び振替供給等の業務に関する会計の整理について適用する。
附則
平成18年12月26日
この省令は、公布の日から施行し、改正後の電気事業託送供給等収支計算規則の規定は、この省令の施行の日以後に終了する事業年度に係る託送供給等の業務及び振替供給等の業務に関する会計の整理について適用する。
附則
平成20年7月7日
第1条
(施行期日)
この省令は、公布の日から施行する。
第4条
(電気事業託送供給等収支計算規則の一部改正に伴う経過措置)
この省令による改正後の電気事業託送供給等収支計算規則(以下「新託送収支規則」という。)の規定は、平成二十一年四月一日以後に開始する事業年度に係る託送供給の業務その他の変電、送電及び配電に係る業務(以下「託送供給等の業務」という。)並びに振替供給の業務その他の変電及び送電に係る業務(以下「振替供給等の業務」という。)に関する会計の整理について適用し、同日前に開始する事業年度に係るものについては、なお従前の例による。ただし、平成十九年四月一日以後に開始する事業年度に係る社内取引明細表、設備別費用明細表、送配電部門収支計算書及び送変電部門収支計算書のうち、この省令の公布の日以後に公表するものについては、新託送収支規則の規定を適用することができる。
平成十九年四月一日の属する事業年度に係る社内取引明細表、設備別費用明細表及び送配電部門収支計算書について前項ただし書の規定により新託送収支規則の規定を適用する一般電気事業者は、当該事業年度に係る託送供給等の業務に関する会計を整理しようとする場合にあっては、新託送収支規則第四条第一項の規定中「四月以内」とあるのは、「五月以内」と読み替えるものとする。
平成十九年四月一日の属する事業年度に係る送変電部門収支計算書について第一項ただし書の規定により新託送収支規則の規定を適用する卸電気事業者は、当該事業年度に係る振替供給等の業務に関する会計を整理しようとする場合にあっては、新託送収支規則第九条第一項の規定中「四月以内」とあるのは、「五月以内」と読み替えるものとする。
平成二十一年四月一日の属する事業年度に係る前期超過利潤累積額及び前期内部留保相当額は、一般電気事業者の実情に応じて適当と認められる方法により算定するものとする。
附則
平成22年3月31日
第1条
(施行期日)
この省令は、公布の日から施行する。
第8条
(電気事業託送供給等収支計算規則の一部改正に伴う経過措置)
この省令による改正後の電気事業託送供給等収支計算規則(以下「新託送収支規則」という。)の規定は、この省令の施行の日以後に終了する事業年度に係る託送供給の業務その他の変電、送電及び配電に係る業務(以下「託送供給等の業務」という。)並びに振替供給の業務その他の変電及び送電に係る業務(以下「振替供給等の業務」という。)に関する会計の整理について適用する。ただし、新託送収支規則別表第一、別表第二、別表第三、様式第一第五表、様式第二第五表及び様式第三第四表のうち資産除去債務相当資産に係る部分については、平成二十二年四月一日前に開始する事業年度に係る託送供給等の業務及び振替供給等の業務に関する会計の整理については、適用しない。

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