電気工事士法施行令
平成19年1月12日 改正
第1条
【軽微な工事】
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参照条文
第8条
【筆記試験】
1
筆記試験は、次の表の上欄に掲げる試験の種類に応じて、それぞれ同表の下欄に掲げる科目について行う。
試験の種類 | 科目 |
第一種電気工事士試験 | 一 電気に関する基礎理論 二 配電理論及び配線設計 三 電気応用 四 電気機器、蓄電池、配線器具、電気工事用の材料及び工具並びに受電設備 五 電気工事の施工方法 六 自家用電気工作物の検査方法 七 配線図 八 発電施設、送電施設及び変電施設の基礎的な構造及び特性 九 一般用電気工作物及び自家用電気工作物の保安に関する法令 |
第二種電気工事士試験 | 一 電気に関する基礎理論 二 配電理論及び配線設計 三 電気機器、配線器具並びに電気工事用の材料及び工具 四 電気工事の施工方法 五 一般用電気工作物の検査方法 六 配線図 七 一般用電気工作物の保安に関する法令 |
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参照条文
第9条
【筆記試験の免除】
1
電気事業法第44条第1項第1号の第一種電気主任技術者免状、同項第2号の第二種電気主任技術者免状若しくは同項第3号の第三種電気主任技術者免状の交付を受けている者又は旧電気事業主任技術者資格検定規則により電気事業主任技術者の資格を有する者に対しては、その申請により、第一種電気工事士試験の筆記試験を免除する。
2
次の各号のいずれかに該当する者に対しては、その申請により、第二種電気工事士試験の筆記試験を免除する。
④
電気事業法第44条第1項第1号の第一種電気主任技術者免状、同項第2号の第二種電気主任技術者免状若しくは同項第3号の第三種電気主任技術者免状の交付を受けている者又は旧電気事業主任技術者資格検定規則により電気事業主任技術者の資格を有する者
第13条
【手数料】
法第10条第1項の規定により次の表の上欄に掲げる者が納付すべき手数料の額は、同表の中欄に定める金額(電子申請等(行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律第3条第1項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して行う同法第2条第6号に規定する申請等をいう。以下同じ。)による場合にあつては、同表の下欄に定める金額)とする。
手数料を納付すべき者 | 金 額 | 電子申請等による場合における金額 |
一 第一種電気工事士試験を受けようとする者 | 一万千三百円 | 一万九百円 |
二 第二種電気工事士試験を受けようとする者 | 九千六百円 | 九千三百円 |
三 特種電気工事資格者認定証又は認定電気工事従事者認定証の交付を受けようとする者 | 四千七百円 | 二千五百五十円 |
四 特種電気工事資格者認定証又は認定電気工事従事者認定証の再交付を受けようとする者 | 二千四百円 | 千百五十円 |
五 特種電気工事資格者認定証又は認定電気工事従事者認定証の書換えを受けようとする者 | 千六百五十円 | 九百四十円 |
附則
平成16年10月27日
第2条
(経過措置)
この政令の施行前に改正前のそれぞれの政令の規定により経済産業局長がした許可、認可その他の処分(鉱山保安法及び経済産業省設置法の一部を改正する法律第二条の規定による改正前の経済産業省設置法(以下「旧経済産業省設置法」という。)第十二条第二項に規定する経済産業省の所掌事務のうち旧経済産業省設置法第四条第一項第五十九号に掲げる事務に関するものに限る。以下「処分等」という。)は、それぞれの経済産業局長の管轄区域を管轄する産業保安監督部長がした処分等とみなし、この政令の施行前に改正前のそれぞれの政令の規定により経済産業局長に対してした申請、届出その他の行為(旧経済産業省設置法第十二条第二項に規定する経済産業省の所掌事務のうち旧経済産業省設置法第四条第一項第五十九号に掲げる事務に関するものに限る。以下「申請等」という。)は、それぞれの経済産業局長の管轄区域を管轄する産業保安監督部長に対してした申請等とみなす。