• 電波法による伝搬障害の防止に関する規則
    • 第1条 [趣旨]
    • 第2条 [防止区域の指定の解除等の通知]
    • 第3条 [高さの算定]
    • 第4条 [届出の除外]
    • 第5条 [届出を要する改築等の程度]
    • 第6条 [施工中となる準備の完了]
    • 第7条 [既存の高層建築物等に係る変更]
    • 第8条 [工事等の届出]
    • 第9条 [工事の制限の解除]
    • 第10条 [あつせんの申出]
    • 第11条 [書類の提出]

電波法による伝搬障害の防止に関する規則

平成16年7月12日 改正
第1条
【趣旨】
この規則は、八九〇MHz以上の周波数の電波の伝搬障害の防止に関する法の規定の委任に基づく事項及び法の規定を施行するために必要な事項を定めるものとする。
第2条
【防止区域の指定の解除等の通知】
総務大臣は、次の各号の一に該当する場合においては、法第102条の5第1項及び第2項の規定により届出に係る高層部分(法第102条の3第1項に規定する高層部分をいう。以下同じ。)が伝搬障害防止区域(以下「防止区域」という。)に係る重要無線通信障害原因となると認められる旨の通知をした建築主(法第102条の6の規定により現に当該防止区域内(その区域とその他の区域とにわたる場合を含む。)においてする指定行為(法第102条の3第1項に規定する指定行為をいう。以下同じ。)に係る工事を制限されている者に限る。)に対し、それぞれその旨を通知する。
第102条の2第4項の規定により当該電波伝搬路に係る防止区域の指定を解除したとき。
当該電波伝搬路に係る防止区域の範囲を縮小したことにより、当該指定行為が当該防止区域内においてするものでないものとなつたとき。
当該電波伝搬路に係る防止区域内においてする指定行為に係る工作物の高層部分のうち重要無線通信障害原因とならないものとなつたと認められる部分があることを認めたとき。
参照条文
第3条
【高さの算定】
第102条の3第1項に規定する地表からの高さの算定については、工作物の敷地に接する道路の路面の中心の位置(当該工作物の敷地に接する道路がない場合は、当該工作物が周囲の地面と接する位置)のうち最低のものからの高さによるものとする。
第4条
【届出の除外】
第102条の3第1項の規定により、指定行為に係る工作物で、当該工作物に次の各号の一に掲げるものが含まれることにより当該工作物が高層建築物等(同項第1号に規定する高層建築物等をいう。以下同じ。)となるもの及び指定行為に係る工作物のうち次の各号中第1号から第3号までに掲げるものの部分に関する事項については、同項の規定による届出を要しないものとする。
避雷針、旗ざおその他これに類する大きさ及び形状のもの
防止区域に係る無線局の空中線又は無給電中継装置の設置場所から五キロメートル以上離れた地点にある煙突その他柱状の工作物でその高層部分の幅が一メートル以内のもの
送電線
屋上突出物となるむね飾り又は防火壁
建築物の屋上部分となる階段室、昇降機塔、装飾塔、物見塔、屋窓又は建築設備(建築基準法第2条第3号に規定する建築設備をいう。)で、その水平投影面積の合計が当該建築物の建築面積の八分の一以内、その高さが十二メートル以下のもの(都市計画区域(同条第20号に規定する都市計画区域をいう。)内のものに限る。)
防火地域及び準防火地域(都市計画法第8条第1項第5号に規定する防火地域及び準防火地域をいう。)外においてする建築物の増築、改築又は移築に係るものでその増築、改築又は移築に係る部分の床面積の合計が十平方メートル以内のもの
第5条
【届出を要する改築等の程度】
第102条の3第1項第3号の規定による改築、修繕又は模様替えの程度は、高層部分の位置、高さ、大きさ、形状、構造又は主要材料に変更を及ぼす範囲のものとする。
第6条
【施工中となる準備の完了】
第102条の3第4項の規定により、指定行為に係る施工の準備の完了の程度で当該指定行為が施工中となるものは、当該指定行為に係る事項につき次の各号のいずれかに掲げる処分があつたこととする。
建築基準法第6条第1項の規定による建築主事の確認(同法第18条第3項の規定による適合の通知を含む。)
建築基準法第55条第3項第1号若しくは第2号第56条の2第1項ただし書、第59条第4項又は第59条の2第1項の規定による特定行政庁の許可
電気事業法第3条第1項若しくは第8条第1項又はガス事業法第3条若しくは第8条第1項の規定による経済産業大臣の許可
第7条
【既存の高層建築物等に係る変更】
防止区域の指定の際における指定行為に係る工事の計画のうち、その変更について法第102条の3第6項の規定により同条第2項及び第3項の規定が準用される事項は、次の各号に掲げる事項とする。
高層建築物等の位置又は高さ
高層部分の大きさ、形状、構造又は主要材料
第8条
【工事等の届出】
第102条の3第1項第2項同条第6項及び第102条の4第2項において準用する場合を含む。)又は第5項の規定による届出は、それぞれ別表第1号第2号又は第3号の様式による届書に当該高層建築物等に係る次の図面(法第102条の3第2項の規定による届出については変更後の図面)を添えて行なうものとする。この場合において、同条第5項の規定による届出については、当該届出に係る指定行為が施工中であることを証する書面を当該届書に添付しなければならない。
敷地付近見取図(方位、道路及び目標となる地物を明示すること。)
配置図(縮尺、方位及び敷地内における位置を明示すること。)
高層部分の外形を示す立面図及び平面図(縮尺、方位、高さ及び幅を明示すること。)
第9条
【工事の制限の解除】
第102条の6第3号の規定により同条に規定する工事の制限が解除される場合は、第2条の規定による通知があつたときとする。
第10条
【あつせんの申出】
第102条の7第2項の規定によるあつせんの申出は、協議の相手方の氏名又は名称及び住所、協議の経緯、意見又は希望、法第102条の5の規定による総務大臣の通知の番号及び年月日その他参考となる事項を記載した文書によつて行うものとする。
参照条文
第11条
【書類の提出】
第102条の3第102条の4若しくは第102条の9又は前条の規定により総務大臣に提出する書類は、高層建築物等の施工地又は所在地を管轄する総合通信局長(沖縄総合通信事務所長を含む。)を経由するものとする。
附則
この省令は、電波法の一部を改正する法律の施行の日(昭和三十九年九月一日)から施行する。
附則
昭和40年7月1日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
昭和44年6月24日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
昭和45年12月25日
この省令は、昭和四十六年一月一日から施行する。
附則
昭和47年5月1日
この省令は、昭和四十七年五月十五日から施行する。
附則
昭和47年7月1日
この省令は、公布の日から施行する。
この省令の施行前にされた電波法に基づく告示、処分、手続その他の行為のうち、周波数の計量単位として、サイクル毎秒若しくはサイクル、キロサイクル、メガサイクル、ギガサイクル又はテラサイクルを用いたものは、この省令の施行の日以降においては、それぞれ、ヘルツ、キロヘルツ、メガヘルツ、ギガヘルツ又はテラヘルツを用いたものとみなす。
附則
昭和56年1月16日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
昭和60年3月15日
この省令は、昭和六十年四月一日から施行する。
附則
平成5年11月30日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成7年3月15日
この省令は、公布の日から施行する。
電気通信事業法施行規則、電気通信主任技術者規則、工事担任者規則、端末機器の技術基準適合認定に関する規則、電気通信事業報告規則及び電波法による伝搬障害の防止に関する規則(以下「関係省令」という。)に規定する書類の様式は、改正後の関係省令に規定する様式にかかわらず、この省令の施行の日から起算して六月を経過する日までは、なお従前の様式によることができる。
附則
平成11年1月11日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成12年9月27日
第1条
(施行期日)
この省令は、内閣法の一部を改正する法律の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
第2条
(経過措置)
この省令による改正前の様式又は書式により調製した用紙は、この省令の施行後においても当分の間、使用することができる。この場合、改正前の様式又は書式により調製した用紙を修補して、使用することがある。
この省令の施行前に交付された郵便貯金通帳、郵便貯金証書、カード、払戻証書、郵便貯金本人票、郵便為替証書、払出書、郵便振替払出証書、郵便振替支払通知書及び簡易生命保険保険料領収帳は、この省令による改正後の様式又は書式により交付されたものとみなす。
附則
平成13年12月21日
この省令は、平成十四年一月一日から施行する。
附則
平成16年7月12日
この省令は、平成十六年七月十二日から施行する。

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