電波法による伝搬障害の防止に関する規則
平成16年7月12日 改正
第2条
【防止区域の指定の解除等の通知】
総務大臣は、次の各号の一に該当する場合においては、法第102条の5第1項及び第2項の規定により届出に係る高層部分(法第102条の3第1項に規定する高層部分をいう。以下同じ。)が伝搬障害防止区域(以下「防止区域」という。)に係る重要無線通信障害原因となると認められる旨の通知をした建築主(法第102条の6の規定により現に当該防止区域内(その区域とその他の区域とにわたる場合を含む。)においてする指定行為(法第102条の3第1項に規定する指定行為をいう。以下同じ。)に係る工事を制限されている者に限る。)に対し、それぞれその旨を通知する。
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参照条文
第3条
【高さの算定】
法第102条の3第1項に規定する地表からの高さの算定については、工作物の敷地に接する道路の路面の中心の位置(当該工作物の敷地に接する道路がない場合は、当該工作物が周囲の地面と接する位置)のうち最低のものからの高さによるものとする。
第4条
【届出の除外】
法第102条の3第1項の規定により、指定行為に係る工作物で、当該工作物に次の各号の一に掲げるものが含まれることにより当該工作物が高層建築物等(同項第1号に規定する高層建築物等をいう。以下同じ。)となるもの及び指定行為に係る工作物のうち次の各号中第1号から第3号までに掲げるものの部分に関する事項については、同項の規定による届出を要しないものとする。
⑤
建築物の屋上部分となる階段室、昇降機塔、装飾塔、物見塔、屋窓又は建築設備(建築基準法第2条第3号に規定する建築設備をいう。)で、その水平投影面積の合計が当該建築物の建築面積の八分の一以内、その高さが十二メートル以下のもの(都市計画区域(同条第20号に規定する都市計画区域をいう。)内のものに限る。)
⑥
防火地域及び準防火地域(都市計画法第8条第1項第5号に規定する防火地域及び準防火地域をいう。)外においてする建築物の増築、改築又は移築に係るものでその増築、改築又は移築に係る部分の床面積の合計が十平方メートル以内のもの
第6条
【施工中となる準備の完了】
法第102条の3第4項の規定により、指定行為に係る施工の準備の完了の程度で当該指定行為が施工中となるものは、当該指定行為に係る事項につき次の各号のいずれかに掲げる処分があつたこととする。
第7条
【既存の高層建築物等に係る変更】
第8条
【工事等の届出】
法第102条の3第1項、第2項(同条第6項及び第102条の4第2項において準用する場合を含む。)又は第5項の規定による届出は、それぞれ別表第1号、第2号又は第3号の様式による届書に当該高層建築物等に係る次の図面(法第102条の3第2項の規定による届出については変更後の図面)を添えて行なうものとする。この場合において、同条第5項の規定による届出については、当該届出に係る指定行為が施工中であることを証する書面を当該届書に添付しなければならない。
第10条
【あつせんの申出】
法第102条の7第2項の規定によるあつせんの申出は、協議の相手方の氏名又は名称及び住所、協議の経緯、意見又は希望、法第102条の5の規定による総務大臣の通知の番号及び年月日その他参考となる事項を記載した文書によつて行うものとする。
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