• 卸供給料金算定規則

卸供給料金算定規則

平成24年11月16日 改正
第1章
総則
第1条
【目的】
この省令は、一般電気事業者、卸電気事業者又は卸供給事業者(以下「事業者」という。)が電気事業法(以下「法」という。)第22条第1項の規定に基づいて届け出る料金の適正な算定に資することを目的とする。
第2条
【定義】
この省令において使用する用語は、法、地方公営企業法電気事業法施行規則電気事業会計規則及び一般電気事業供給約款料金算定規則(以下「算定規則」という。)において使用する用語の例による。
第2章
料金の算定
第1節
原価等の算定
第3条
【料金の原価等の算定】
事業者は、法第22条第1項の規定により届け出ようとする料金を算定するときは、将来の合理的な期間(以下「原価算定期間」という。)を定め、当該期間において卸供給を行う事業(以下「卸供給事業」という。)を運営するに当たって必要であると見込まれる原価に利潤を加えて得た額(以下「原価等」という。)を算定しなければならない。
四月一日を始期とする一年間(以下「原価算定年度」という。)を単位とした原価算定期間を定めた場合にあっては、前項で定める原価等は、原価算定年度ごとに次条の規定により算定される営業費及び第5条の規定により算定される事業報酬の合計額から第6条の規定により算定される控除収益の額を控除して得た額(以下「期間原価等」という。)を合計した額とする。
前項の場合以外の場合にあっては、第1項で定める原価等は、原価算定期間の開始の日から当該日を含む原価算定年度の終了の日までの期間を含む原価算定年度の期間原価等を当該期間に配分した額、原価算定期間の終了の日を含む原価算定年度の開始の日から当該原価算定期間の終了の日までの期間を含む原価算定年度の期間原価等を当該期間に配分した額及び原価算定期間の開始の日を含む原価算定年度の翌原価算定年度から当該期間の終了の日を含む原価算定年度の前原価算定年度までの原価算定年度ごとの期間原価等を合計した額とする。
第4条
【営業費の算定】
事業者は、営業費として、役員給与、給料手当、給料手当振替額(貸方)、退職給与金、厚生費、雑給、燃料費、使用済燃料再処理等発電費(使用済燃料再処理等積立金の残高の額に適正な割引率を乗じた額に相当する額を除く。以下同じ。)、使用済燃料再処理等既発電費(平成十七年度から平成三十一年度までの各事業年度において分割して行われる積立てに係る利息に相当する額を除く。以下同じ。)、廃棄物処理費、特定放射性廃棄物処分費、消耗品費、修繕費、水利使用料、補償費、賃借料、託送料、委託費、損害保険料、原子力損害賠償支援機構一般負担金、普及開発関係費、養成費、研究費、諸費、電気料貸倒損、固定資産税、雑税、国有資産等所在市町村交付金、減価償却費、固定資産除却費、原子力発電施設解体費、共有設備費等分担額、共有設備費等分担額(貸方)、他社購入電力料(平成十六年度末までにおける原子力発電に伴って生じた使用済燃料の再処理等に要する費用(以下「過去の使用済燃料に係る費用」という。)を含む。)、建設分担関連費振替額(貸方)、附帯事業営業費用分担関連費振替額(貸方)、事業税、開発費、開発費償却、電力費振替勘定(貸方)、株式交付費、株式交付費償却、社債発行費、社債発行費償却、企業債発行費償却及び法人税等(以下「営業費項目」という。)の額の合計額を算定し、一般電気事業者にあっては様式第一第一表により営業費総括表を作成し、卸電気事業者又は卸供給事業者にあっては様式第一第一表及び様式第二第一表により営業費総括表及び営業費明細表を作成しなければならない。
次の各号に掲げる営業費項目の額は、別表第一第一表により分類し、それぞれ当該各号に掲げる方法により算定した額の合計額とする。ただし、一般電気事業者が営業費の算定を行う場合にあっては、次の各号に掲げる営業費項目の額は、それぞれ当該各号に掲げる方法により算定した額とする。
役員給与、給料手当、給料手当振替額(貸方)、退職給与金、厚生費及び雑給 実績値及び合理的な将来の予測値を基に算定した額
燃料費 火力燃料費(汽力燃料費及び内燃力燃料費をいう。)、核燃料費及び新エネルギー等燃料費の合計額であって、合理的な将来の予測値を基に算定した数量に時価等を基に算定した単価を乗じて得た額
使用済燃料再処理等発電費、使用済燃料再処理等既発電費、廃棄物処理費、特定放射性廃棄物処分費、消耗品費、補償費、賃借料、託送料、委託費、損害保険料、原子力損害賠償支援機構一般負担金、普及開発関係費、養成費、研究費、諸費、電気料貸倒損、固定資産除却費、原子力発電施設解体費、共有設備費等分担額、共有設備費等分担額(貸方)、開発費、開発費償却、電力費振替勘定(貸方)、株式交付費及び社債発行費 実績値及び合理的な将来の予測値を基に算定した額
修繕費 普通修繕費及び取替修繕費の合計額であって、実績値及び合理的な将来の予測値を基に算定した額
水利使用料河川法に定めるところにより算定した流水占用料等の額
減価償却費 合理的な将来の予測値を基に、卸供給事業のための固定資産(共用固定資産(附帯事業に係るものに限る。)、貸付設備その他の卸供給事業のための固定資産の設備のうち適当でないもの及び工事費負担金(貸方)を除く。以下「卸供給事業固定資産」という。)の帳簿価額及び帳簿原価に対し、それぞれ定率法及び定額法(法人税法施行令に定める耐用年数及び残存価額を用いるものとする。以下この号において同じ。)により算定した額(取替資産の減価償却費については、その取替資産の帳簿原価の百分の五十に達するまで、定率法及び定額法により算定した額)(地方公営企業法の適用を受ける事業者(以下「公営事業者」という。)にあっては、地方公営企業法施行規則に定めるところによるものとする。)
固定資産税、雑税及び事業税地方税法その他の税に関する法律に定めるところにより算定した額
国有資産等所在市町村交付金 国有資産等所在市町村交付金及び納付金に関する法律に定めるところにより算定した額
他社購入電力料 合理的な将来の予測値を基に算定した額
建設分担関連費振替額(貸方)及び附帯事業営業費用分担関連費振替額(貸方) 実績値及び合理的な将来の予測値を基に算定した額
株式交付費償却、社債発行費償却及び企業債発行費償却 交付費及び発行費を三年間均等償却するものとして算定した額
法人税等 発行済株式(自己株式を除く。)の数及び一株当たりの配当金額を基に算定した配当金及び会社法に定めるところにより算定した利益準備金を基に法人税法及び地方税法(道府県民税及び市町村民税の法人税割に限る。)により算定した額
第5条
【事業報酬の算定】
事業者は、事業報酬として、自己資本報酬及び他人資本報酬(以下「事業報酬項目」という。)の額の合計額を算定し、一般電気事業者にあっては様式第一第二表により事業報酬総括表を作成し、卸電気事業者又は卸供給事業者にあっては様式第一第二表及び様式第二第二表により事業報酬総括表及び事業報酬明細表を作成しなければならない。
次の各号に掲げる事業報酬項目の額は、別表第一第一表により分類し、それぞれ当該各号に掲げる方法により算定した額の合計額とする。
自己資本報酬 実績値及び合理的な将来の予測値等を勘案した値を用いて、次のイからハに掲げる方法のうちいずれかの方法により算定した額
資本金の額の原価算定年度における平均金額に配当率を乗じて得た配当金の額及び利益準備金の額
レートベースのうちの卸供給事業の用に供されるレートベースの額の合計額に、自己資本比率又は自己資本比率に相当する率及び事業者を除く全産業の自己資本利益率に相当する率を上限とし、国債、地方債等公社債の利回りを下限として算定した率(事業者を除く全産業の自己資本利益率に相当する率が、国債、地方債等公社債の利回りを下回る場合には、国債、地方債等公社債の利回り)を基に算定した率を乗じて得た額
卸供給事業固定資産ごとの原価算定年度における平均帳簿原価に占める自己資金による投資額に相当する額の合計額に、国債、地方債等公社債の利回りを基に算定した率を乗じて得た額
他人資本報酬 実績値及び合理的な将来の予測値等を勘案した値を用いて、次のイからハに掲げる方法により算定した額の合計額イ 有利子負債(公営事業者にあっては、建設又は改良に要する資金に充てるために発行する企業債を含む。)の額の原価算定年度における平均残高に原価算定年度における平均利子率を乗じて得た額ロ 企業債償還金から減債積立金残高及び減価償却費を控除して得た額ハ 企業債発行差金を三年間均等償却するものとして算定した額
事業者が前項第1号ロのレートベースの額を算定する場合については、算定規則第4条第3項の規定を準用する。この場合において、同項中「別表第一第二表」とあるのは「卸供給料金算定規則(以下「卸算定規則」という。)別表第一第二表」と、同項第1号中「電気事業固定資産」とあるのは「卸供給事業固定資産」と、同項第1号から第4号まで及び第6号中「事業年度」とあるのは「原価算定年度」と、同項第4号中「電気事業」とあるのは「卸供給事業」と、同項第5号中「前条」とあるのは「卸算定規則第4条」と、「減価償却費」とあるのは「国有資産等所在市町村交付金、減価償却費」と、「電源開発促進税、事業税」とあるのは「事業税」と、「及び法人税等」とあるのは「、企業債発行費償却及び法人税等」と、「次条」とあるのは「卸算定規則第6条」と、同項第6号中「社債発行費」とあるのは「社債発行費、企業債発行費」と読み替えるものとする。
一般電気事業者が営む卸供給事業に係る事業報酬を算定する場合であって、第1項及び第2項の規定により難いときは、当該一般電気事業者は、レートベースのうちの卸供給事業の用に供されるレートベースの額の合計額に、報酬率を乗じて算定することができる。この場合には、様式第一第二表により事業報酬総括表を作成しなければならない。
一般電気事業者が前項のレートベースの額を算定する場合については、算定規則第4条第3項の規定を準用する。この場合において、同項中「別表第一第二表」とあるのは「卸供給料金算定規則(以下「卸算定規則」という。)別表第一第二表」と、同項第1号中「電気事業固定資産」とあるのは「卸供給事業固定資産」と、同項第1号から第4号まで及び第6号中「事業年度」とあるのは「原価算定年度」と、同項第4号中「電気事業」とあるのは「卸供給事業」と、同項第5号中「前条」とあるのは「卸算定規則第4条」と、「電源開発促進税、事業税」とあるのは「事業税」と、「次条」とあるのは「卸算定規則第6条」と読み替えるものとする。
一般電気事業者が第4項の報酬率を算定する場合については、算定規則第4条第4項の規定を準用する。
参照条文
第6条
【控除収益の算定】
事業者は、控除収益として、他社販売電力料(新エネルギー等電気相当量に限る。以下同じ。)、電気事業雑収益及び受取利息(以下「控除収益項目」という。)の額の合計額を算定し、一般電気事業者にあっては様式第一第三表により控除収益総括表を作成し、卸電気事業者又は卸供給事業者にあっては様式第一第三表及び様式第二第三表により控除収益総括表及び控除収益明細表を作成しなければならない。
控除収益項目の額は、別表第一第一表により分類し、実績値及び合理的な将来の予測値を基に算定した額の合計額とする。ただし、一般電気事業者が控除収益の算定を行う場合にあっては、控除収益項目の額は、実績値及び合理的な将来の予測値を基に算定した額とする。
第7条
【原価等の算定の特例】
一般電気事業者が営む卸供給事業に係る原価等を算定する場合であって、当該一般電気事業者が電気事業を運営するに当たって必要であると見込まれる原価に利潤を加えて得た額を勘案することが適当であると認められるときは、第3条第2項及び第3項並びに前三条の規定にかかわらず、当該一般電気事業者は、算定規則第2条第1項の規定により算定される原価等を勘案して、第3条第1項に規定する原価等を算定することができる。この場合には、様式第三により原価等総括表を作成しなければならない。
参照条文
第2節
料金の算定
第8条
【料金の算定】
料金は、第3条第1項又は前条の規定により算定された原価等と原価算定期間における料金収入が一致するように設定されなければならない。
事業者は、前項の規定により料金を設定する場合には、卸供給に係る電気の供給量にかかわらず支払を受けるべき料金又は卸供給に係る電気の供給量に応じて支払を受けるべき料金の組み合わせにより、当該料金を設定しなければならない。
事業者は、原価算定期間における料金収入を、前項の規定により設定する料金及び将来の合理的な供給に係る値の予測値により算定しなければならない。
事業者は、第1項に規定する原価等と前項により算定した原価算定期間における料金収入を整理し、様式第四第一表及び第二表により原価等と料金収入の比較表及び供給電力量想定表を作成しなければならない。
前項の場合において、事業者が法第29条の規定により供給計画を経済産業大臣に届け出たときは、当該事業者は、前項の規定にかかわらず、供給電力量想定表を省略することができる。
参照条文
第3節
変動額に基づく算定の特例
第9条
法第22条第1項又は第8項の規定により第22条第1項の規定により届け出た料金又は特定入札に応じて落札した供給条件における料金(以下この条において「卸供給料金」という。)を燃料費の変動額(石油石炭税の税率の変動その他の石油石炭税に関する制度の改正に起因する変動額(以下「石油石炭税変動相当額」という。)に限る。以下同じ。)を基に変更しようとする事業者にあっては、第3条から第8条までの規定にかかわらず、当該変動額を基に変更しようとする卸供給料金を算定することができる。
事業者は、燃料費の変動額について、卸供給料金を算定した際に第4条第2項第2号の規定により算定された額又は卸供給料金を設定した際に算定された燃料費の額及びこの項の規定により算定された石油石炭税変動相当額を基に石油石炭税変動相当額を算定し、様式第五により石油石炭税変動相当額総括表を作成しなければならない。
料金は、前項の規定により算定した石油石炭税変動相当額と卸供給料金を算定した際に第8条第3項の規定により算定された料金収入又は卸供給料金を設定した際に算定された料金収入及びこの項の規定により算定された料金収入の変動分を基に算定した料金収入の変動分が一致するように設定されなければならない。
事業者は、前項の規定により料金を設定する場合には、卸供給に係る電気の供給量にかかわらず支払を受けるべき料金又は卸供給に係る電気の供給量に応じて支払を受けるべき料金の組み合わせにより、当該料金を設定しなければならない。
事業者は、卸供給料金を算定した際に第8条第3項の規定により算定された料金収入又は卸供給料金を設定した際に算定された料金収入及びこの項の規定により算定された料金収入の変動分を基に算定した料金収入の変動分を、前項の規定により設定する料金並びに卸供給料金を算定した際の将来の合理的な供給に係る値の予測値により算定しなければならない。
事業者は、第2項の規定により算定した石油石炭税変動相当額と前項の規定により算定した料金収入の変動分を整理し、様式第六により石油石炭税変動相当額と料金収入の変動分の比較表を作成しなければならない。
参照条文
第10条
前条の規定は、電気事業法及びガス事業法の一部を改正する等の法律附則第18条の規定により、法第22条第1項の規定による届出がなされたものとみなされた料金(電源開発促進法の廃止に伴う経済産業省関係省令の整備等に関する省令第2条の規定により第3条第1項に規定する原価等を算定した料金による電気事業法第22条第1項の規定による変更の届出があったときは、その変更後のもの。)を燃料費の変動額を基に変更しようとする場合に準用する。この場合において、前条第2項中「第4条第2項第2号の規定により算定された額」とあるのは「電源開発促進法の廃止に伴う経済産業省関係省令の整備等に関する省令第2条に規定する料金の算定方法(以下「経過措置算定方法」という。)により算定された額」と、同条第3項及び第5項中「第8条第3項の規定により算定された料金収入」とあるのは「経過措置算定方法により算定された料金収入」と読み替えるものとする。
別表第一
【第4条、第5条、第6条関係】
第1表 期間原価等項目分類表
期間原価等項目内訳及び明細項目備考
役員給与役員給与 
給料手当基準賃金 
基準外賃金 
諸給与金 
控除口(貸方)組合活動、欠勤、懲戒休業等による給料の不払分を整理する。
給料手当振替額(貸方)給料手当振替額(貸方)「給料手当」に計上する金額のうち、建設工事等に従事する者の給料手当を各該当科目へ振り替えた金額を整理する。
退職給与金引当金増加額 
実払額支払額のうち一時金として発生する費用を整理する。
年金保険料支払額のうち企業年金制度により拠出する保険料を整理する。
厚生費法定厚生費健康保険料、労災保険料、厚生年金保険料、雇用保険料、労災補償費、健康診断費等の額を整理する。
一般厚生費保険費、厚生施設費、文化体育費、慶弔費、団体生命保険料等の額を整理する。
雑給雑給従業員以外の者(役員を除く。)に対する給与・厚生費及び退職金を整理する。「厚生費」、「廃棄物処理費」、「修繕費」、「補償費」、「普及開発関係費」、「養成費」、「研究費」及び「固定資産除却費」に整理されるものを除く。
燃料費火力燃料費石炭費主たる用途として汽力発電設備に整理されたバイオマス発電設備に係る燃料を含む。
燃料油費 
ガス費 
歴青質混合物費 
助燃費点火に使用する燃料に関する費用を整理する。
蒸気料他から購入する汽力発電用蒸気に関する費用を整理する。
運炭費本貯炭場から汽かんまでの運搬費及び貯炭繰込費を整理する。(主たる用途として汽力発電設備に整理されたバイオマス発電設備に係る運搬費を含む。)
核燃料費核燃料減損額核燃料の当該原価算定年度の燃焼減損相当額を整理する。
核燃料減損修正損(又は核燃料減損修正益(貸方))核燃料の精算差額のうち、当該原価算定年度に属する修正額を整理するほか、前年度以前に対応する修正額が少額なものを含む。
濃縮関連費 
 新エネルギー等燃料費バイオマス燃料費バイオマス発電用燃料に関する費用を整理する。
 廃棄物燃料費廃棄物発電用燃料に関する費用を整理する。
 助燃費点火に使用する燃料に関する費用を整理する。
 蒸気料他から購入する新エネルギー等発電用蒸気に関する費用を整理する。
 運搬費貯蔵場から汽かんまでの運搬費を整理する。
使用済燃料再処理等発電費再処理等費 
再処理等費引当 
再処理等引当金取崩し(貸方) 
使用済燃料再処理等既発電費再処理等費引当 
再処理等引当金取崩し(貸方) 
廃棄物処理費火力廃棄物処理費 
原子力廃棄物処理費放射性廃棄物処理費雑給、消耗品費、委託費及び諸費(雑損を除く。)で放射性物質の処理のために要する費用を整理する。再処理のために要する費用を除く。
雑廃棄物処理費上記の各目に該当しない廃棄物の処理に関する費用を整理する。
新エネルギー等廃棄物処理費 
特定放射性廃棄物処分費特定放射性廃棄物処分費拠出金(各年の発電対応分)特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律(平成12年法律第117号。以下「特定放射性廃棄物法」という。)第11条第1項及び第2項の規定による拠出金(同法第2条第8項第2号に掲げるものに係るものを除く。)を整理する。
特定放射性廃棄物処分費拠出金(平成11年末迄の発電対応分)特定放射性廃棄物法附則第4条第1項の規定による拠出金を整理する。
消耗品費潤滑油脂費機械装置の潤滑油脂に関する費用を整理する。
雑消耗品費被服費、じゅう器工具費(修理の費用を含む。)、事務用品費、図書費並びに航空機、自動車及び船舶等の燃料費(潤滑油脂費を含む。)、水道料、光熱費等を種類別に区分して整理する。「厚生費」、「廃棄物処理費」、「修繕費」、「補償費」、「普及開発関係費」、「養成費」、「研究費」及び「固定資産除却費」に整理されるものを除く。
修繕費普通修繕費「取替修繕費」に整理されるもの以外を設備ごとに整理する。雑給、消耗品費、伐採補償料等の補償費、委託費及び諸費(雑損を除く。)で修繕のためのもの及び借入資産に関するものを含む。
取替修繕費取替資産の取替に要する費用を設備ごとに整理する。
水利使用料水利使用料 
補償費定期的補償費流木補償費、漁業補償費、かんがい補償費等一定期間定期的に支払われるものを整理する。雑給、消耗品費、委託費及び諸費(雑損を除く。)で補償のためのものを含み、伐採補償料等修繕のためのものを除く(以下「補償費」において同じ。)。
臨時的補償費「定期的補償費」及び「損害賠償費」に整理されるもの以外を整理する。
損害賠償費債務不履行又は不法行為による損害に対して支払われるものを整理する。受入保険金は、損害賠償費のもどしとして整理する。
賃借料借地借家料他人の資産を使用する場合の使用料、賃借料等を整理する。ただし「再処理等費」に整理されるものを除く(以下「賃借料」において同じ。)。
道路占用料 
水面使用料 
線路使用料共架料を含む。
設備賃借料他人の変電設備を使用することに対して支払う賃借料を整理する。
電柱敷地料 
線下補償料建物の移転等に関するものを除く。
機械賃借料他人の計算機械を使用することに対する賃借料を整理する。
雑賃借料上記の各目に該当しない賃借料を整理する。
託送料託送料他に送電、変電及び配電を委託する場合の費用を整理する。
委託費委託運転費設備(借入設備を含む。)の運転又は点検を他に委託する場合の費用を整理する。「厚生費」、「廃棄物処理費」、「修繕費」、「補償費」、「託送料」、「普及開発関係費」、「養成費」、「研究費」及び「固定資産除却費」に整理されるものを除く(「雑委託費」において同じ。)。
雑委託費上記に該当しない委託費を整理する。
損害保険料法定保険料原子力損害の賠償に関する法律(昭和36年法律第147号)の規定による保険料(「再処理等費」に整理されるものを除く。)及び原子力損害賠償補償契約に関する法律(昭和36年法律第148号)の規定による補償料(「再処理等費」に整理されるものを除く。)を整理する。
その他保険料火災保険、運送保険等損害保険契約に基づいて支払う保険料を整理する。
原子力損害賠償支援機構一般負担金原子力損害賠償支援機構一般負担金原子力損害賠償支援機構法(平成23年法律第94号)第39条第1項の規定によりその額が算出される負担金を整理する。
普及開発関係費販売関係普及開発関係費電気の使用合理化、新規需要開発及びせん用防止に関する費用(雑給、消耗品費、委託費及び諸費(雑損を除く。)を含む。)を整理する。
一般普及開発関係費事業に関する一般的啓蒙宣伝に関する費用(雑給、消耗品費、委託費及び諸費(雑損を除く。)を含む。)を整理する。
養成費研修施設運営費研修施設の運営に要する費用を整理する。雑給、消耗品費、委託費及び諸費(雑損を除く。)で養成のためのものを含む(「その他養成費」において同じ。)。
その他養成費上記以外の養成事業のための費用を整理する。
研究費社内研究費雑給、消耗品費、委託費及び諸費(雑損を除く。)で研究のためのものを整理する。
委託研究費 
諸費通信運搬費電信電話料、郵送料、請負運搬費等を整理する。「厚生費」、「再処理等費」、「廃棄物処理費」、「修繕費」、「補償費」、「普及開発関係費」、「養成費」、「研究費」及び「固定資産除却費」に整理されるものを除く(以下「諸費」において同じ。)。
旅費出張、転勤等により支給する車船賃、宿泊費、日当等を整理する。
寄附金 
団体費諸会費及び事業団体費等を整理する。
その他諸費上記以外の諸費を整理する。
電気料貸倒損貸倒損引当額「電力料」及び「他社販売電力料」に関する債権の貸倒損引当を整理する。
貸倒損発生額「電力料」及び「他社販売電力料」に関する債権の貸倒損を整理する。
固定資産税固定資産税 
雑税雑税 
国有資産等所在市町村交付金国有資産等所在市町村交付金 
減価償却費普通償却費設備ごとに普通償却費を整理する。
特別償却費租税特別措置法(昭和32年法律第26号)及び地方公営企業法施行規則(昭和27年総理府令第73号)に基づき減価償却を行う場合にその額を設備ごとに整理する。
試運転償却費建設中の卸供給事業固定資産の試運転に伴う減価償却相当額を発電設備に整理する。
固定資産除却費除却損設備ごとに除却損を整理する。
除却費用設備ごとに除却費用を整理する。
原子力発電施設解体費解体費解体に要する費用を整理する。
資産除去債務計上 
資産除去債務取崩し(貸方)解体費のうち資産除去債務を取り崩す額を整理する。
共有設備費等分担額共有設備費等分担額 
共有設備費等分担額(貸方)共有設備費等分担額(貸方) 
他社購入電力料他社購入電力料 
建設分担関連費振替額(貸方)建設分担関連費振替額(貸方) 
附帯事業営業費用分担関連費振替額(貸方)附帯事業営業費用分担関連費振替額(貸方) 
事業税事業税 
開発費開発費 
開発費償却開発費償却 
電力費振替勘定(貸方)建設工事用 
附帯事業用 
株式交付費株式交付費 
株式交付費償却株式交付費償却 
社債発行費社債発行費 
社債発行費償却社債発行費償却 
企業債発行費償却企業債発行費償却 
法人税等法人税 
法人税割 
自己資本報酬自己資本報酬 
他人資本報酬他人資本報酬 
他社販売電力料他社販売電力料 
電気事業雑収益契約超過金 
違約金 
諸貸付料 
受託運転益 
器具販売益 
受託工事益 
広告料 
供給雑収 
雑口 
受取利息有価証券利息 
貸付金利息 
預金利息 
雑利息 

第2表 卸供給事業の用に供されるレートベース分類表第2表 卸供給事業の用に供されるレートベース分類表
項目内訳及び明細項目備考
特定固定資産発電設備帳簿価額の増減が明確になるように区分して整理する。
送電設備同上
変電設備同上
配電設備同上
業務設備同上
建設中の資産発電設備帳簿価額の増減が明確になるように区分して整理する。
送電設備同上
変電設備同上
配電設備同上
業務設備同上
核燃料資産装荷以前の核燃料資産装荷中核燃料、加工中核燃料、半製品核燃料及び完成核燃料について帳簿価額の増減が明確になるように区分して整理する。
再処理関係核燃料資産再処理核燃料のうち有用物質対応分の帳簿価額の増減が明確になるように区分して整理する。
特定投資特定投資 
運転資本営業資本 
貯蔵品 
繰延償却資産株式交付費 
社債発行費 
開発費 
企業債発行費 


附則
この省令は、平成十二年三月二十一日から施行する。
附則
平成12年10月31日
この省令は、平成十三年一月六日から施行する。
附則
平成13年2月15日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成14年9月30日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成15年3月28日
この省令は、平成十五年四月一日から施行する。
附則
平成15年12月25日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成17年9月30日
この省令は、平成十七年十月一日から施行する。
附則
平成18年5月31日
第1条
(施行期日)
この省令は、公布の日から施行する。
第2条
(経過措置)
この省令の施行の際現に法第二十二条第一項の規定による届出をしている料金その他の供給条件により電気の供給を行っている一般電気事業者、卸電気事業者又は卸供給事業者は、この省令の施行の日以降引き続き従前の例により電気の供給を行うことができる。
附則
平成18年12月26日
第1条
(施行期日)
この省令は、公布の日から施行する。
第2条
(経過措置)
この省令の施行の際現に電気事業法第二十二条第一項の規定による届出をしている料金その他の供給条件により電気の供給を行っている一般電気事業者、卸電気事業者又は卸供給事業者は、この省令の施行の日以降引き続き従前の例により電気の供給を行うことができる。
附則
平成19年3月26日
第1条
(施行期日)
この省令は、公布の日から施行する。
第2条
(経過措置)
この省令の施行の際現に電気事業法第二十二条第一項の規定による届出をしている料金その他の供給条件により電気の供給を行っている一般電気事業者、卸電気事業者又は卸供給事業者は、この省令の施行の日以降引き続き従前の例により電気の供給を行うことができる。
附則
平成19年12月25日
第1条
(施行期日)
この省令は、特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日(平成二十年四月一日)より施行する。
第5条
(卸供給料金算定規則の一部改正に伴う経過措置)
この省令の施行の際現に法第二十二条第一項の規定による届出をしている料金その他の供給条件により電気の供給を行っている一般電気事業者、卸電気事業者又は卸供給事業者は、この省令の施行の日以降引き続き従前の例により電気の供給を行うことができる。
附則
平成22年3月31日
第1条
(施行期日)
この省令は、公布の日から施行する。
第7条
(卸料金算定規則の一部改正に伴う経過措置)
この省令の施行の際現に法第二十二条第一項の規定により届け出られた料金その他の供給条件については、なお従前の例による。
附則
平成23年10月21日
第1条
(施行期日)
この省令は、公布の日から施行する。
第5条
(卸料金算定規則の一部改正に伴う経過措置)
この省令の施行の際現に法第二十二条第一項の規定により届け出られた料金その他の供給条件については、なお従前の例による。
附則
平成24年3月23日
第1条
(施行期日)
この省令は、電気事業法及びガス事業法の一部を改正する法律の施行の日(平成二十四年四月一日)から施行する。
附則
平成24年3月28日
第1条
(施行期日)
この省令は、公布の日から施行する。
第5条
(卸料金算定規則の一部改正に伴う経過措置)
この省令の施行の際現に法第二十二条第一項の規定により届け出られた料金その他の供給条件については、なお従前の例による。
附則
平成24年11月16日
この省令は、公布の日から施行する。

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