領事官の徴収する手数料に関する政令
平成19年8月3日 改正
第1条
【手数料の額】
1
3
第1項第20号に掲げる事務の処理に関しては、国庫の支弁に属する恩給、戦傷病者戦没者遺族等援護法による年金又は国会議員互助年金法を廃止する法律若しくは同法附則第2条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧国会議員互助年金法による年金の給与金の受給のため必要がある場合には、第1項の規定にかかわらず、手数料は、徴収しない。
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参照条文