• 領事官の徴収する手数料に関する政令
    • 第1条 [手数料の額]
    • 第2条 [手数料の額の特例]

領事官の徴収する手数料に関する政令

平成19年8月3日 改正
第1条
【手数料の額】
領事官(領事官の職務を行う大使館若しくは公使館の長又はその事務を代理する者を含む。以下同じ。)がその行う事務の処理に関して徴収する手数料の額は、第1号に掲げる事務一件については遺産の額の百分の二に相当する額、第2号第13号から第17号まで及び第19号から第30号までに掲げる事務各一件については当該在外公館の所在国ごとに当該国の通貨をもつて外務省令で定める額とする。ただし、それらの額を外国貨幣換算率(予算決算及び会計令第114条の規定に基づいて財務大臣が定める外国貨幣換算率をいう。以下同じ。)によつて換算した邦貨額は、当該各号に定める金額の範囲内でなければならない。
遺産の保護管理   十万円以下
遺言の公証     二千九百円以上八千五百円以下
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一般入国査証   千九百円以上四千百円以下
数次入国査証   四千円以上八千円以下
通過査証     四百七十円以上二千三百円以下
再入国の許可の有効期間の延長千九百円以上四千百円以下
難民旅行証明書の有効期間の延長千六百円以上三千四百円以下
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国籍証明     二千二百円以上六千六百円以下
在留証明     六百円以上千八百円以下
21号
出生、婚姻、死亡等身分上の事項に関する証明六百円以上千八百円以下
22号
職業証明     千円以上三千円以下
23号
翻訳証明     二千二百円以上六千六百円以下
24号
署名又は印章の証明
官公署に係るもの 二千三百円以上六千七百円以下
その他のもの   九百円以上二千五百円以下
25号
遺骨証明    千三百円以上三千七百円以下
26号
原産地証明   二千二百円以上六千六百円以下
27号
日本品の外国輸入証明千九百円以上五千七百円以下
28号
船内遺留品目録証明五百円以上千三百円以下
29号
航行報告証明  七百円以上千九百円以下
30号
第19号から前号までに掲げるもの以外の証明千百円以上三千百円以下
前項第1号に掲げる事務の処理に関しては、遺産の額を外国貨幣換算率によつて換算した邦貨額が十二万円に満たない場合には、手数料は、徴収しない。
第1項第20号に掲げる事務の処理に関しては、国庫の支弁に属する恩給、戦傷病者戦没者遺族等援護法による年金又は国会議員互助年金法を廃止する法律若しくは同法附則第2条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧国会議員互助年金法による年金の給与金の受給のため必要がある場合には、第1項の規定にかかわらず、手数料は、徴収しない。
第1項第13号から第15号まで及び第26号に掲げる事務の処理に関しては、当該在外公館の所在国との相互主義に基づき特に必要がある場合には、同項の規定にかかわらず、手数料を徴収せず、又は外務省令で別に定める額の手数料を徴収することができる。
参照条文
第2条
【手数料の額の特例】
前条第1項各号に掲げる事務の処理に関して同項に定める手数料の額を超える特別の費用を要した場合には、当該手数料の額を超える額の手数料を当該事務の処理に要した実費の範囲内で徴収することができる。
附則
この政令は、昭和二十七年四月一日から施行する。
日本政府在外事務所において徴収する手数料に関する政令は、廃止する。
附則
昭和28年6月19日
この政令は、昭和二十八年七月一日から施行する。
附則
昭和35年9月10日
この政令は、公布の日から施行する。
附則
昭和37年9月20日
この政令は、昭和三十七年十月一日から施行する。
附則
昭和45年9月28日
この政令は、昭和四十五年十二月一日から施行する。
附則
昭和50年6月3日
この政令は、昭和五十年七月一日から施行する。
この政令による改正後の領事官の徴収する手数料に関する政令の規定は、昭和五十年七月一日以降に処理を終了する事務について適用する。
附則
昭和53年4月24日
この政令は、昭和五十三年五月一日から施行する。
この政令による改正後の領事官の徴収する手数料に関する政令第一条第一項の規定は、この政令の施行の日以後に同項各号(第一号を除く。)に掲げる処分又は事務の処理の申請をする者に係る手数料について適用し、同日前にこれらの処分又は事務の処理の申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。
附則
昭和56年10月27日
この政令は、昭和五十七年一月一日から施行する。
附則
昭和59年3月13日
この政令は、昭和五十九年四月一日から施行する。
この政令による改正後の領事官の徴収する手数料に関する政令第一条第一項及び第二項の規定は、この政令の施行の日以後に同条第一項各号(第三号から第十五号までを除く。)に掲げる処分又は事務の処理の申請をする者に係る手数料について適用し、同日前にこれらの処分又は事務の処理の申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。
附則
この政令は、平成二年四月一日から施行する。
この政令による改正後の領事官の徴収する手数料に関する政令及び出入国管理及び難民認定法関係手数料令の規定は、この政令の施行の日以後に一般旅券の発給その他の処分の申請をする者に係る手数料について適用し、同日前に当該処分の申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。
附則
平成4年6月17日
この政令は、平成四年十一月一日から施行する。
この政令による改正後の旅券法施行令、領事官の徴収する手数料に関する政令及び出入国管理及び難民認定法関係手数料令の規定は、この政令の施行の日以後に一般旅券の発給その他の処分の申請をする者に係る手数料について適用し、同日前に当該処分の申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。
附則
平成7年6月14日
第1条
(施行期日)
この政令は、平成七年十一月一日から施行する。
第2条
(経過措置)
この政令による改正後の旅券法施行令及び領事官の徴収する手数料に関する政令の規定は、この政令の施行の日以後にされる旅券に関する申請に係る手数料について適用し、同日前にされた旅券に関する申請に係る手数料については、なお従前の例による。
旅券法の一部を改正する法律附則第五条の規定によりなおその効力を有することとされる同法による改正前の旅券法第十一条第四項の規定による抹消については、第一条の規定による改正前の旅券法施行令第四条第六号の規定は、なおその効力を有する。
附則
平成11年11月25日
第1条
(施行期日)
この政令は、平成十二年四月一日から施行する。
附則
平成12年6月7日
第1条
(施行期日)
この政令は、内閣法の一部を改正する法律の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
附則
平成14年12月18日
第1条
(施行期日)
この政令は、平成十五年四月一日から施行する。
附則
平成16年11月25日
この政令は、海上運送事業の活性化のための船員法等の一部を改正する法律の施行の日(平成十七年四月一日)から施行する。
附則
平成19年8月3日
第1条
(施行期日)
この政令は、平成十九年十月一日から施行する。
第41条
(罰則に関する経過措置)
この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

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