• 領事官の行う船舶法等の事務に係る処分又はその不作為についての審査請求に関する政令

領事官の行う船舶法等の事務に係る処分又はその不作為についての審査請求に関する政令

平成16年9月29日 改正
附則
この政令は、行政不服審査法の施行の日(昭和三十七年十月一日)から施行する。
附則
昭和57年1月26日
この政令は、船舶のトン数の測度に関する法律の施行の日(昭和五十七年七月十八日)から施行する。
附則
昭和58年8月16日
第1条
(施行期日)
この政令は、海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)附則第一条第二号に定める日(昭和五十八年十月二日)から施行する。
附則
平成12年6月7日
(施行期日)
この政令は、内閣法の一部を改正する法律の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
附則
平成14年11月27日
第1条
(施行期日)
この政令は、船舶職員法の一部を改正する法律の施行の日(平成十五年六月一日)から施行する。
第2条
(罰則に関する経過措置)
この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則
平成16年4月14日
この政令は、国際航海船舶及び国際港湾施設の保安の確保等に関する法律の施行の日から施行する。
附則
平成16年9月29日
第1条
(施行期日)
この政令は、海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日から施行する。

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