領事官の行う船舶法等の事務に係る処分又はその不作為についての審査請求に関する政令
平成16年9月29日 改正
領事官の行う船舶法第32条第1項、船員法第103条第1項、船舶職員及び小型船舶操縦者法第28条第1項、海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律第19条の37第3項、船舶のトン数の測度に関する法律第9条第1項又は国際航海船舶及び国際港湾施設の保安の確保等に関する法律第13条第3項の事務に係る処分又はその不作為についての審査請求は、国土交通大臣に対してするものとする。
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