船舶のトン数の測度に関する法律
平成14年5月31日 改正
第4条
【国際総トン数】
2
前項の国際総トン数は、閉囲場所の合計容積を立方メートルで表した数値から除外場所(開口を有する閉囲場所内の場所であつて、当該開口の位置、形態又は大きさが国土交通省令で定める基準に該当する場所をいう。以下同じ。)の合計容積を立方メートルで表した数値を控除して得た数値に、当該数値を基準として国土交通省令で定める係数を乗じて得た数値にトンを付して表すものとする。
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参照条文
第3条 第5条 海上運送法第39条の5 海上における人命の安全のための国際条約等による証書に関する省令第2条 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律第51条の4 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行規則第40条の2 国際航海船舶及び国際港湾施設の保安の確保等に関する法律第49条 船員法施行規則第3条の19 船舶安全法施行規則第19条 第66条の2 船舶職員及び小型船舶操縦者法施行規則第60条の12 船舶の所有者等の責任の制限に関する法律第8条 船舶のトン数の測度に関する法律施行規則第9条 第32条 第35条 第37条 第61条 船舶油濁損害賠償保障法第7条 租税特別措置法施行令第5条の8 第28条 第39条の46
第8条
【国際トン数証書等】
1
長さ二十四メートル以上の日本船舶の船舶所有者(当該船舶が共有されているときは船舶管理人、当該船舶が貸し渡されているときは船舶借入人。以下同じ。)は、国土交通大臣から国際トン数証書の交付を受け、これを船舶内に備え置かなければ、当該船舶を国際航海に従事させてはならない。
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長さ二十四メートル未満の日本船舶の船舶所有者は、当該船舶を国際航海に従事させようとするときは、国土交通大臣から国際総トン数及び純トン数を記載した書面(以下「国際トン数確認書」という。)の交付を受けることができる。
第10条
【手数料】
国際トン数証書又は国際トン数確認書の交付、書換え又は再交付を申請しようとする者(国及び独立行政法人(独立行政法人通則法第2条第1項に規定する独立行政法人であつて当該独立行政法人の業務の内容その他の事情を勘案して政令で定めるものに限る。)を除く。)は、実費を勘案して国土交通省令で定める額の手数料を国に納めなければならない。
第12条
【立入検査】
1
国土交通大臣は、この法律及び条約を実施するため必要な限度において、その職員に、船舶に立ち入り、国際トン数証書(条約の締約国である外国が条約の規定に基づいて交付した国際トン数証書に相当する書面を含む。)、国際トン数確認書その他の物件を検査させることができる。
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参照条文
附則
第3条
(経過措置)
1
この法律の施行前に建造され、又は建造に着手された日本船舶(以下「現存船」という。)に係る総トン数の測度の基準については、第五条の規定にかかわらず、なお従前の例による。ただし、この法律の施行後に国土交通省令で定める修繕(以下「特定修繕」という。)が行われた現存船については、この法律の施行後最初に行われる特定修繕に伴う次条の規定による改正後の船舶法(以下「新船舶法」という。)及びこれに基づく命令の規定による改測又は測度(これらに相当する処分を含む。)を受ける日(以下「当初改測日」という。)以後は、この限りでない。
第4条
(船舶法の一部改正)
第5条
(船舶法の一部改正に伴う経過措置)
1
この法律の施行前に前条の規定による改正前の船舶法第四条若しくは第九条の規定により行われた測度若しくは改測の申請若しくは嘱託又は同法第七条の規定により行われた標示は、それぞれ新船舶法第四条若しくは第九条の規定により行われた測度若しくは改測の申請若しくは嘱託又は新船舶法第七条の規定により行われた標示とみなす。
第6条
(とん税法の一部改正)
第8条
(とん税法及び特別とん税法の一部改正に伴う経過措置)