飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律施行令
平成19年3月30日 改正
第4条
【登録外国特定飼料等製造業者等の事業場等における検査又は調査に要する費用の負担】
法第22条第2項(法第30条第3項において準用する場合を含む。)の政令で定める費用は、法第21条第3項において準用する法第7条第4項(法第21条第3項において準用する法第11条第2項及び第13条第3項において準用する場合を含む。)、法第22条第1項第5号並びに法第30条第3項において準用する法第7条第4項(法第30条第3項において準用する法第11条第2項及び第13条第3項において準用する場合を含む。)及び法第22条第1項第5号の検査並びに法第21条第3項において準用する法第10条第1項(法第21条第3項において準用する法第11条第2項及び第13条第3項において準用する場合を含む。)並びに法第30条第3項において準用する法第10条第1項(法第30条第3項において準用する法第11条第2項及び第13条第3項において準用する場合を含む。)の調査のため農林水産省又は独立行政法人農林水産消費安全技術センターの職員が当該検査又は調査に係る事業場、倉庫その他の場所の所在地に出張をするのに要する旅費の額に相当する費用とする。この場合において、その旅費の額は、その出張をする職員を二人とし、これらの職員が一般職の職員の給与に関する法律第6条第1項第1号イに規定する行政職俸給表による職務の級が四級である者であるものとして、国家公務員等の旅費に関する法律の規定の例により計算するものとし、旅行雑費の額その他その旅費の額の計算に関し必要な細目は、農林水産省令で定める。
第11条
【都道府県の処理する事務】
1
法第33条第1項に規定する農林水産大臣の権限に属する事務のうち、製造業者で飼料を製造し、若しくは販売する事業場が一の都道府県の区域内のみにあるもの又は販売業者に係るものは、都道府県知事が行うこととする。
別表
【第九条関係】
納付しなければならない者 | 金額 |
一 法第五条第一項の検定を受けようとする者 | |
イ 落花生油かすについての検定を受けようとする者 | 一件につき五万八百円 |
ロ 抗菌性物質製剤についての検定を受けようとする者 | 一件につき五万二千九百円 |
二 法第七条第一項、第二十一条第一項、第二十七条第一項、第二十九条第一項若しくは第三十条第一項の登録若しくはその更新を受けようとする者又は法第十三条第一項(法第二十一条第三項、第二十九条第三項及び第三十条第三項において準用する場合を含む。)の変更登録を受けようとする者 | |
イ 法第七条第一項の登録又はその更新を受けようとする者 | 五万六千五百円に申請に係る法第七条第一項の農林水産省令で定める特定飼料等の種類の数(以下「省令種類数」という。)を乗じた額及び十万六千二百円の合計額(法第十条第二項(法第十一条第二項において準用する場合を含む。)の書面が添えられている場合にあつては、二千六百五十円に申請に係る省令種類数を乗じた額) |
ロ 法第二十一条第一項の登録又はその更新を受けようとする者 | 五万六千五百円に申請に係る省令種類数を乗じた額及び第四条に規定する額の合計額(法第二十一条第三項において準用する法第十条第二項(法第二十一条第三項において準用する法第十一条第二項において準用する場合を含む。)の書面が添えられている場合にあつては、二千六百五十円に申請に係る省令種類数を乗じた額) |
ハ 法第二十七条第一項の登録又はその更新を受けようとする者 | 一万三百円に一事業所につき一万七千二百円を加算した額 |
ニ 法第二十九条第一項の登録又はその更新を受けようとする者 | 二万二千円に申請に係る法第二十六条第一項の農林水産大臣が指定する飼料の種類の数(以下「指定種類数」という。)を乗じた額及び八万二千二百円の合計額(法第二十九条第三項において準用する法第十条第二項(法第二十九条第三項において準用する法第十一条第二項において準用する場合を含む。)の書面が添えられている場合にあつては、二千六百五十円に申請に係る指定種類数を乗じた額) |
ホ 法第三十条第一項の登録又はその更新を受けようとする者 | 二万二千円に申請に係る指定種類数を乗じた額及び第四条に規定する額の合計額(法第三十条第三項において準用する法第十条第二項(法第三十条第三項において準用する法第十一条第二項において準用する場合を含む。)の書面が添えられている場合にあつては、二千六百五十円に申請に係る指定種類数を乗じた額) |
ヘ 法第十三条第一項の変更登録を受けようとする者 | |
(1) 法第七条第二項第四号に掲げる事項に係る変更登録を受けようとする者 | 一万千六百円に申請に係る省令種類数を乗じた額及び八万二千二百円の合計額(法第十三条第三項において準用する法第十条第二項の書面が添えられている場合にあつては、二千六百五十円に申請に係る省令種類数を乗じた額) |
(2) 法第七条第二項第五号に掲げる事項に係る変更登録を受けようとする者 | 一万千六百円に申請に係る省令種類数を乗じた額及び八万二千二百円の合計額(法第十三条第三項において準用する法第十条第二項の書面が添えられている場合にあつては、二千六百五十円に申請に係る省令種類数を乗じた額) |
(3) 法第七条第二項第六号に掲げる事項に係る変更登録を受けようとする者 | 一万千六百円に申請に係る省令種類数を乗じた額及び八万二千二百円の合計額(法第十三条第三項において準用する法第十条第二項の書面が添えられている場合にあつては、二千六百五十円に申請に係る省令種類数を乗じた額) |
(4) 特定飼料等検査規程に係る変更登録を受けようとする者 | 八千円(法第十三条第三項において準用する法第十条第二項の書面が添えられている場合にあつては、二千六百五十円)に申請に係る省令種類数を乗じた額 |
ト 法第二十一条第三項において準用する法第十三条第一項の変更登録を受けようとする者 | |
(1) 法第二十一条第三項において準用する法第七条第二項第四号に掲げる事項に係る変更登録を受けようとする者 | 一万千六百円に申請に係る省令種類数を乗じた額及び第四条に規定する額の合計額(法第二十一条第三項において準用する法第十三条第三項において準用する法第十条第二項の書面が添えられている場合にあつては、二千六百五十円に申請に係る省令種類数を乗じた額) |
(2) 法第二十一条第三項において準用する法第七条第二項第五号に掲げる事項に係る変更登録を受けようとする者 | 一万千六百円に申請に係る省令種類数を乗じた額及び第四条に規定する額の合計額(法第二十一条第三項において準用する法第十三条第三項において準用する法第十条第二項の書面が添えられている場合にあつては、二千六百五十円に申請に係る省令種類数を乗じた額) |
(3) 法第二十一条第三項において準用する法第七条第二項第六号に掲げる事項に係る変更登録を受けようとする者 | 一万千六百円に申請に係る省令種類数を乗じた額及び第四条に規定する額の合計額(法第二十一条第三項において準用する法第十三条第三項において準用する法第十条第二項の書面が添えられている場合にあつては、二千六百五十円に申請に係る省令種類数を乗じた額) |
(4) 特定飼料等検査規程に係る変更登録を受けようとする者 | 八千円(法第二十一条第三項において準用する法第十三条第三項において準用する法第十条第二項の書面が添えられている場合にあつては、二千六百五十円)に申請に係る省令種類数を乗じた額 |
チ 法第二十九条第三項において準用する法第十三条第一項の変更登録を受けようとする者 | |
(1) 法第二十九条第三項において準用する法第七条第二項第四号に掲げる事項に係る変更登録を受けようとする者 | 七千百円に申請に係る指定種類数を乗じた額及び八万二千二百円の合計額(法第二十九条第三項において準用する法第十三条第三項において準用する法第十条第二項の書面が添えられている場合にあつては、二千六百五十円に申請に係る指定種類数を乗じた額) |
(2) 法第二十九条第三項において準用する法第七条第二項第五号に掲げる事項に係る変更登録を受けようとする者 | 七千百円に申請に係る指定種類数を乗じた額及び八万二千二百円の合計額(法第二十九条第三項において準用する法第十三条第三項において準用する法第十条第二項の書面が添えられている場合にあつては、二千六百五十円に申請に係る指定種類数を乗じた額) |
(3) 法第二十九条第三項において準用する法第七条第二項第六号に掲げる事項に係る変更登録を受けようとする者 | 七千百円に申請に係る指定種類数を乗じた額及び八万二千二百円の合計額(法第二十九条第三項において準用する法第十三条第三項において準用する法第十条第二項の書面が添えられている場合にあつては、二千六百五十円に申請に係る指定種類数を乗じた額) |
(4) 規格設定飼料検査規程に係る変更登録を受けようとする者 | 五千八百円(法第二十九条第三項において準用する法第十三条第三項において準用する法第十条第二項の書面が添えられている場合にあつては、二千六百五十円)に申請に係る指定種類数を乗じた額 |
リ 法第三十条第三項において準用する法第十三条第一項の変更登録を受けようとする者 | |
(1) 法第三十条第三項において準用する法第七条第二項第四号に掲げる事項に係る変更登録を受けようとする者 | 七千百円に申請に係る指定種類数を乗じた額及び第四条に規定する額の合計額(法第三十条第三項において準用する法第十三条第三項において準用する法第十条第二項の書面が添えられている場合にあつては、二千六百五十円に申請に係る指定種類数を乗じた額) |
(2) 法第三十条第三項において準用する法第七条第二項第五号に掲げる事項に係る変更登録を受けようとする者 | 七千百円に申請に係る指定種類数を乗じた額及び第四条に規定する額の合計額(法第三十条第三項において準用する法第十三条第三項において準用する法第十条第二項の書面が添えられている場合にあつては、二千六百五十円に申請に係る指定種類数を乗じた額) |
(3) 法第三十条第三項において準用する法第七条第二項第六号に掲げる事項に係る変更登録を受けようとする者 | 七千百円に申請に係る指定種類数を乗じた額及び第四条に規定する額の合計額(法第三十条第三項において準用する法第十三条第三項において準用する法第十条第二項の書面が添えられている場合にあつては、二千六百五十円に申請に係る指定種類数を乗じた額) |
(4) 規格設定飼料検査規程に係る変更登録を受けようとする者 | 五千八百円(法第三十条第三項において準用する法第十三条第三項において準用する法第十条第二項の書面が添えられている場合にあつては、二千六百五十円)に申請に係る指定種類数を乗じた額 |
三 法第十条第一項(法第十一条第二項(法第二十一条第三項、第二十九条第三項及び第三十条第三項において準用する場合を含む。)、法第十三条第三項(法第二十一条第三項、第二十九条第三項及び第三十条第三項において準用する場合を含む。)、法第二十一条第三項、法第二十九条第三項及び法第三十条第三項において準用する場合を含む。)の調査を受けようとする者 | |
イ 法第十条第一項(法第十一条第二項において準用する場合を含む。)の調査を受けようとする者 | 五万七千百円に申請に係る省令種類数を乗じた額及び六万七千八百円の合計額 |
ロ 法第十三条第三項において準用する法第十条第一項の調査を受けようとする者 | |
(1) 法第七条第二項第四号に掲げる事項に係る調査を受けようとする者 | 一万円に申請に係る省令種類数を乗じた額及び四万三千八百円の合計額 |
(2) 法第七条第二項第五号に掲げる事項に係る調査を受けようとする者 | 一万円に申請に係る省令種類数を乗じた額及び四万三千八百円の合計額 |
(3) 法第七条第二項第六号に掲げる事項に係る調査を受けようとする者 | 一万円に申請に係る省令種類数を乗じた額及び四万三千八百円の合計額 |
(4) 法第九条第五号の検査の方法に係る調査を受けようとする者 | 五千九百円に申請に係る省令種類数を乗じた額 |
ハ 法第二十一条第三項において準用する法第十条第一項(法第二十一条第三項において準用する法第十一条第二項において準用する場合を含む。)の調査を受けようとする者 | 五万七千百円に申請に係る省令種類数を乗じた額及び第四条に規定する額の合計額 |
ニ 法第二十一条第三項において準用する法第十三条第三項において準用する法第十条第一項の調査を受けようとする者 | |
(1) 法第二十一条第三項において準用する法第七条第二項第四号に掲げる事項に係る調査を受けようとする者 | 一万円に申請に係る省令種類数を乗じた額及び第四条に規定する額の合計額 |
(2) 法第二十一条第三項において準用する法第七条第二項第五号に掲げる事項に係る調査を受けようとする者 | 一万円に申請に係る省令種類数を乗じた額及び第四条に規定する額の合計額 |
(3) 法第二十一条第三項において準用する法第七条第二項第六号に掲げる事項に係る調査を受けようとする者 | 一万円に申請に係る省令種類数を乗じた額及び第四条に規定する額の合計額 |
(4) 法第二十一条第三項において準用する法第九条第五号の検査の方法に係る調査を受けようとする者 | 五千九百円に申請に係る省令種類数を乗じた額 |
ホ 法第二十九条第三項において準用する法第十条第一項(法第二十九条第三項において準用する法第十一条第二項において準用する場合を含む。)の調査を受けようとする者 | 二万二千八百円に申請に係る指定種類数を乗じた額及び四万三千八百円の合計額 |
ヘ 法第二十九条第三項において準用する法第十三条第三項において準用する法第十条第一項の調査を受けようとする者 | |
(1) 法第二十九条第三項において準用する法第七条第二項第四号に掲げる事項に係る調査を受けようとする者 | 五千円に申請に係る指定種類数を乗じた額及び四万三千八百円の合計額 |
(2) 法第二十九条第三項において準用する法第七条第二項第五号に掲げる事項に係る調査を受けようとする者 | 五千円に申請に係る指定種類数を乗じた額及び四万三千八百円の合計額 |
(3) 法第二十九条第三項において準用する法第七条第二項第六号に掲げる事項に係る調査を受けようとする者 | 五千円に申請に係る指定種類数を乗じた額及び四万三千八百円の合計額 |
(4) 法第二十九条第三項において準用する法第九条第五号の検査の方法に係る調査を受けようとする者 | 三千六百五十円に申請に係る指定種類数を乗じた額 |
ト 法第三十条第三項において準用する法第十条第一項(法第三十条第三項において準用する法第十一条第二項において準用する場合を含む。)の調査を受けようとする者 | 二万二千八百円に申請に係る指定種類数を乗じた額及び第四条に規定する額の合計額 |
チ 法第三十条第三項において準用する法第十三条第三項において準用する法第十条第一項の調査を受けようとする者 | |
(1) 法第三十条第三項において準用する法第七条第二項第四号に掲げる事項に係る調査を受けようとする者 | 五千円に申請に係る指定種類数を乗じた額及び第四条に規定する額の合計額 |
(2) 法第三十条第三項において準用する法第七条第二項第五号に掲げる事項に係る調査を受けようとする者 | 五千円に申請に係る指定種類数を乗じた額及び第四条に規定する額の合計額 |
(3) 法第三十条第三項において準用する法第七条第二項第六号に掲げる事項に係る調査を受けようとする者 | 五千円に申請に係る指定種類数を乗じた額及び第四条に規定する額の合計額 |
(4) 法第三十条第三項において準用する法第九条第五号の検査の方法に係る調査を受けようとする者 | 三千六百五十円に申請に係る指定種類数を乗じた額 |
備考 二の項ヘの(1)から(3)まで又は同項チの(1)から(3)までの規定に規定する事項(以下このにおいて「変更事項」という。)のうち一の事項に係る変更登録を受けようとする者が同時に他の変更事項に係る変更登録を受けようとする場合における当該他の変更事項に係る変更登録についての手数料の額は、それぞれ二の項ヘの(1)から(3)まで又は同項チの(1)から(3)までに定める額から八万二千二百円を減じた額とする。 二の項トの(1)から(3)まで若しくは同項リの(1)から(3)まで又は三の項ニの(1)から(3)まで若しくは同項チの(1)から(3)までの規定に規定する事項(以下このにおいて「変更事項」という。)のうち一の事項に係る変更登録又は調査を受けようとする者が同時に他の変更事項に係る変更登録又は調査を受けようとする場合における当該他の変更事項に係る変更登録又は調査についての手数料の額は、それぞれ二の項トの(1)から(3)まで若しくは同項リの(1)から(3)まで又は三の項ニの(1)から(3)まで若しくは同項チの(1)から(3)までに定める額から第四条に規定する額を減じた額とする。 三の項ロの(1)から(3)まで又は同項ヘの(1)から(3)までの規定に規定する事項(以下このにおいて「変更事項」という。)のうち一の事項に係る調査を受けようとする者が同時に他の変更事項に係る調査を受けようとする場合における当該他の変更事項に係る調査についての手数料の額は、それぞれ三の項ロの(1)から(3)まで又は同項ヘの(1)から(3)までに定める額から四万三千八百円を減じた額とする。 |
附則
附則
平成2年6月29日
2
ぎんざけに使用される飼料又は当該飼料に用いられる飼料添加物で飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律施行令(以下「施行令」という。)第三条に規定する飼料又は飼料添加物に該当するものの製造業者は、この政令の施行の日から六月間は、当該飼料又は飼料添加物(ぎんざけ以外の施行令第一条に規定する動物にも使用される飼料又は当該飼料にも用いられる飼料添加物を除く。以下「ぎんざけ用飼料等」という。)を製造する事業場であってぎんざけ用飼料等以外の施行令第三条に規定する飼料又は飼料添加物を製造しないものについては、飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律第二条の八第一項に規定する飼料製造管理者を置くことを要しない。
附則
平成15年6月20日
第2条
(技術的読替え)
1
改正法附則第七条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる改正法第一条の規定による改正前の飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律(以下「旧法」という。)の規定のうち次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。第五条第一項同条第一項飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律の一部を改正する等の法律(以下「改正法」という。)第一条の規定による改正後の飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律(以下「新法」という。)第二十七条第一項第五条第二項及び第三項前条第一項新法第二十七条第一項第五条の二第一項第一号次条第一項又は第三項改正法附則第七条第三項の規定により読み替えて適用される新法第二十八条第一項又は新法第二十八条第三項第五条の二第一項第三号第二十条第一項新法第五十五条第一項第五条の二第一項第四号第二十一条第一項若しくは第二十一条の二第一項新法第五十六条第一項若しくは第五十七条第一項第五条の二第二項第四号第二十条第一項新法第五十五条第一項第五条の二第二項第五号第二十一条第一項若しくは第二十一条の二第一項新法第五十六条第一項若しくは第五十七条第一項第二十四条の三第一項この法律に基づく処分第五条の二第一項又は第二項の規定による処分
2
改正法附則第七条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法の規定のうち次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。第七条の二第二項第四条第一項飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律の一部を改正する等の法律(以下「改正法」という。)第一条の規定による改正後の飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律(以下「新法」という。)第二十七条第一項第七条の三検定の業務の一部検定の業務の一部(規格適合表示を付することを含む。以下同じ。)第七条の四第六条第三項新法第二十八条第三項第七条の五第一項第一号第六条第一項改正法附則第七条第三項の規定により読み替えて適用される新法第二十八条第一項第七条の五第一項第三号及び第四号並びに第二項第四号及び第五号この法律第七条の二から第七条の五までの規定第二十四条の三第一項この法律に基づく処分第七条の五第一項又は第二項の規定による処分