• 首都圏、近畿圏及び中部圏の近郊整備地帯等の整備のための国の財政上の特別措置に関する法律施行規則
    • 第1条 [地方債利子補給金の交付の申請等]
    • 第2条 [事業の種類ごとの都府県の数値]
    • 第3条 [標準負担額に係る特定市町村の数値]
    • 第4条 [市町村の廃置分合等があつた場合における特定事業に係る負担額の算定方法]
    • 第5条 [市町村の廃置分合等があつた場合における普通交付税の額]
    • 第6条 [市町村の廃置分合等があつた場合における基準財政収入額等の算定方法]
    • 第7条 [市町村の廃置分合等があつた場合における財政力指数]

首都圏、近畿圏及び中部圏の近郊整備地帯等の整備のための国の財政上の特別措置に関する法律施行規則

平成19年11月7日 改正
第1条
【地方債利子補給金の交付の申請等】
首都圏、近畿圏及び中部圏の近郊整備地帯等の整備のための国の財政上の特別措置に関する法律(以下「法」という。)第3条の規定による地方債の利子補給を受けようとする都府県の知事は、毎年当該地方債の利子の支払の期日が四月一日から九月三十日までに到来する分については六月三十日までに、十月一日から三月三十一日までに到来する分については十二月三十一日までに別記様式による利子補給金交付申請書を総務大臣に提出しなければならない。
総務大臣は、前項に規定する利子補給金交付申請書の提出があつたときは、利子の支払の期日が四月一日から九月三十日までに到来する分については十月三十一日までに、十月一日から三月三十一日までに到来する分については四月三十日までに当該利子補給金を当該都府県に交付するものとする。
第2条
【事業の種類ごとの都府県の数値】
首都圏、近畿圏及び中部圏の近郊整備地帯等の整備のための国の財政上の特別措置に関する法律施行令(以下「令」という。)第3条第1項の総務省令で定める当該事業ごとの当該都府県の数値は、別表第一に掲げるとおりとする。
第3条
【標準負担額に係る特定市町村の数値】
令第8条第1項の総務省令で定める標準負担額に係る特定市町村の数値は、別表第二に掲げるとおりとする。
第4条
【市町村の廃置分合等があつた場合における特定事業に係る負担額の算定方法】
毎年度四月二日以後における市町村の廃置分合又は境界変更により新たに設置され、又は境界が変更された市町村の当該廃置分合又は境界変更の日の属する年度における法第5条第1項の式に規定する特定事業に係る負担額の算定方法は、当該廃置分合又は境界変更の区分に応じ、次の各号に定めるところによる。
廃置分合によつて二以上の市町村の区域をそのまま市町村の区域とした市町村については、当該廃置分合前の各市町村の特定事業に係る負担額を当該市町村の特定事業に係る負担額に合算するものとする。
廃置分合によつて一の市町村を分割した市町村については、当該廃置分合前の市町村の特定事業に係る負担額を当該廃置分合前の市町村の整備計画等(法第3条第1項に規定する整備計画等をいう。以下同じ。)の対象となつている区域のうち当該市町村の区域となつたものとその他のものとの人口の割合に応ずるようにあん分して得た額を当該市町村の特定事業に係る負担額に合算するものとする。
境界変更によつて区域を増した市町村については、当該境界変更前においてその区域の属していた市町村(以下本号中「関係市町村」という。)の当該境界変更前の特定事業に係る負担額を関係市町村の整備計画等の対象となつている区域のうち当該市町村の区域となつたものとその他のものとの人口の割合に応ずるようにあん分して得た額を当該市町村の特定事業に係る負担額に合算するものとする。
境界変更によつて区域を減じた市町村については、当該境界変更前の市町村の特定事業に係る負担額を当該境界変更前の市町村の整備計画等の対象となつている区域のうち当該市町村の区域以外の区域となつたものとその他のものとの人口の割合に応ずるようにあん分して得た額を当該市町村の特定事業に係る負担額から控除するものとする。
第5条
【市町村の廃置分合等があつた場合における普通交付税の額】
毎年度四月二日以後における市町村の廃置分合又は境界変更により新たに設置され、又は境界が変更された市町村について法第5条第2項第1号に規定する標準負担額を算定する場合において、当該算定の基礎となる当該市町村に係る普通交付税の額は、地方交付税法第9条の規定により当該市町村に交付される額とする。
第6条
【市町村の廃置分合等があつた場合における基準財政収入額等の算定方法】
昭和三十八年度以降の各年度の四月二日以降における市町村の廃置分合又は境界変更により新たに設置され、又は境界が変更された市町村について、法第5条第2項に規定する標準負担額及び財政力指数を算定する場合において、当該算定の基礎となる当該市町村に係る当該廃置分合又は境界変更の日の属する年度(以下本条中「当該年度」という。)の基準財政収入額若しくは児童手当特例交付金(地方特例交付金等の地方財政の特別措置に関する法律第3条第2項に規定する児童手当特例交付金をいう。以下本条において同じ。)、特別とん譲与税、自動車重量譲与税、航空機燃料譲与税、地方道路譲与税及び交通安全対策特別交付金(道路法第7条第3項の市にあつては、児童手当特例交付金、特別とん譲与税、自動車重量譲与税、航空機燃料譲与税、地方道路譲与税、石油ガス譲与税及び交通安全対策特別交付金。以下本条において同じ。)の収入見込額又は基準財政需要額の算定方法は、当該廃置分合又は境界変更の区分に応じ次に定めるところによる。
廃置分合によつて二以上の市町村の区域をそのまま市町村の区域とした市町村については、当該廃置分合前の各市町村の当該年度に係る地方交付税法第14条の規定により算定した基準財政収入額若しくは児童手当特例交付金、特別とん譲与税、自動車重量譲与税、航空機燃料譲与税、地方道路譲与税及び交通安全対策特別交付金の収入見込額又は同法第11条の規定により算定した基準財政需要額をそれぞれ合算するものとする。
廃置分合によつて一の市町村の区域を分割した市町村については、当該廃置分合後の市町村が当該年度の四月一日に存在したものと仮定して地方交付税法第9条第2号の規定の例によつてそれぞれ計算するものとする。
境界変更によつて区域を増した市町村については、当該市町村の当該年度における地方交付税法第14条の規定により算定した基準財政収入額若しくは児童手当特例交付金、特別とん譲与税、自動車重量譲与税、航空機燃料譲与税、地方道路譲与税及び交通安全対策特別交付金の収入見込額又は同法第11条の規定により算定した基準財政需要額に当該境界変更に係る区域を基礎とする独立の市町村が当該年度の四月一日に存在したものと仮定して地方交付税法第9条第2号の規定の例によつて計算した基準財政収入額若しくは児童手当特例交付金、特別とん譲与税、自動車重量譲与税、航空機燃料譲与税、地方道路譲与税及び交通安全対策特別交付金の収入見込額又は基準財政需要額をそれぞれ合算するものとする。
境界変更によつて区域を減じた市町村については、当該境界変更後の当該市町村が当該年度の四月一日に存在したものと仮定して地方交付税法第9条第2号の規定の例によつてそれぞれ計算するものとする。
参照条文
第7条
【市町村の廃置分合等があつた場合における財政力指数】
昭和三十九年度以降の各年度における市町村の廃置分合又は境界変更により新たに設置され、又は境界が変更された市町村の当該廃置分合又は境界変更の日の属する年度(以下本条中「当該年度」という。)からその翌翌年度までの法第5条第1項の式に規定する財政力指数は、年度の区分に応じ、次の各号に定めるところによる。
当該年度及び当該年度の翌年度 当該市町村の当該年度の地方交付税法第14条又は前条の規定により算定した基準財政収入額を当該年度の同法第11条又は前条の規定により算定した基準財政需要額で除して得た数値
当該年度の翌翌年度 前号の数値及び当該市町村の当該年度の翌年度の地方交付税法第14条の規定により算定した基準財政収入額を当該年度の翌年度の同法第11条の規定により算定した基準財政需要額で除して得た数値を合算したものの二分の一の数値
別表第一
【第二条関係】
(百分比)
事業の種類 近郊整備地帯(区域)関係都府県都市整備区域関係県都市開発区域関係都府県
都府県名茨城埼玉千葉東京神奈川京都大阪兵庫奈良愛知三重茨城栃木群馬埼玉山梨福井三重滋賀京都兵庫和歌山富山石川長野岐阜静岡愛知
補助事業公営住宅建設事業0.0370.2160.1480.1710.3440.0750.3770.0420.1820.1650.0520.1400.1750.1410.0270.0520.1600.1100.2030.0330.0850.1440.1280.1310.0740.1690.2240.042
住宅地区改良事業0.0030.0200.0140.0180.0360.0070.0400.0040.0170.0160.0050.0130.0160.0130.0020.0050.0150.0100.0190.0030.0080.0130.0120.0120.0070.0160.0210.004
道路整備事業0.3201.8811.2941.3512.7180.6542.9720.3611.5901.4350.4541.2171.5251.2280.2400.4541.3940.9591.7640.2910.7471.2581.1141.1410.6461.4661.9540.369
港湾整備事業  0.232 0.399 0.2830.069 0.1800.1130.255    0.2930.1620.3310.2210.0830.2600.2450.204  0.3330.103
漁港整備事業         0.0190.0120.026    0.0300.0170.0350.0230.0080.0270.0250.022  0.0350.010
河川事業0.1040.6110.4200.2380.4790.2130.5240.1170.5160.4660.1470.1150.1450.1160.0220.0430.1320.0910.1680.0280.0710.1190.1060.1090.0610.1390.1850.035
都市公園事業0.0010.0050.0040.0040.0080.0020.0090.0010.0040.0040.0010.0030.0040.0030.0010.0010.0030.0020.0050.0010.0020.0030.0030.0030.0020.0040.0050.001
直轄事業道路整備事業0.2511.4751.0150.5751.1570.5131.2650.2831.2471.1260.3560.9551.1960.9630.1880.3561.0930.7521.3840.2280.5860.9860.8740.8950.5071.1501.5330.290
港湾整備事業  0.399 0.411 0.2920.119 0.3080.1930.438    0.5020.2780.5670.3780.1430.4460.4210.350  0.5720.177
河川事業         0.6770.2140.5740.7190.5790.1130.2140.6580.4520.8330.1370.3520.5930.5260.5390.3050.6920.9220.174


別表第二
【第三条関係】
特定市町村数値
茨城県古河市0.69
石岡市0.47
常総市0.65
常陸太田市0.37
鹿鳴市0.60
かすみがうら市0.67
栃木県鹿沼市0.59
大田原市0.60
那須塩原市0.33
さくら市0.59
群馬県高崎市0.70
藤岡市0.63
みどり市0.70
埼玉県川口市0.57
秩父市0.56
本庄市0.61
深谷市0.52
横瀬町0.59
皆野町0.32
千葉県成田市0.64
君津市0.30
富津市0.28
袖ヶ浦市0.53
東京都三鷹市0.20
神奈川県横浜市0.33
川崎市0.15
相模原市0.69
福井県永平寺町0.40
南越前町0.25
越前町0.23
山梨県中央市0.64
長野県上田市0.40
伊那市0.67
岐阜県高山市0.36
関市0.66
中津川市0.43
恵那市0.38
山県市0.44
本巣市0.59
関ケ原町0.68
揖斐川町0.37
八百津町0.61
静岡県森町0.67
愛知県名古屋市0.25
豊田市0.69
新城市0.54
三重県伊勢市0.35
いなべ市0.16
滋賀県甲賀市0.29
多賀町0.52
京都府京都市0.28
福知山市0.52
綾部市0.63
宮津市0.65
南丹市0.56
大阪府堺市0.69
東大阪市0.66
守口市0.52
兵庫県神戸市0.41
芦屋市0.24
西宮市0.37
尼崎市0.19
宍粟市0.35
奈良県桜井市0.64
五條市0.69
生駒市0.60
宇陀市0.66
斑鳩町0.70
明日香村0.23
吉野町0.53
下市町0.61
和歌山県有田川町0.34
日高川町0.45
その他の市町村1.00


 (略)
附則
この省令は、公布の日から施行し、昭和四十一年度分の予算に係る国の負担金又は補助金から適用する。
附則
昭和42年3月31日
この省令は、公布の日から施行し、昭和四十一年度分の予算に係る国の負担金又は補助金から適用する。
附則
昭和43年3月30日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
昭和45年1月10日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
昭和45年3月31日
この省令は、公布の日から施行し、昭和四十四年度分の予算に係る国の負担金又は補助金から適用する。
附則
昭和46年3月30日
この省令は、公布の日から施行し、昭和四十五年度分の予算に係る国の負担金又は補助金から適用する。
附則
昭和47年3月30日
この省令は、公布の日から施行し、昭和四十六年度分の予算に係る国の負担金又は補助金から適用する。
附則
昭和48年3月24日
この省令は、公布の日から施行し、昭和四十七年度分の予算に係る国の負担金又は補助金から適用する。
附則
昭和49年3月9日
この省令は、公布の日から施行し、昭和四十八年度分の予算に係る国の負担金又は補助金から適用する。
附則
昭和51年3月23日
この省令は、公布の日から施行し、昭和五十年度分の予算に係る国の負担金及び補助金から適用する。
附則
昭和51年6月22日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
昭和52年3月28日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
昭和54年8月22日
この省令は、公布の日から施行し、改正後の別表第二の規定は、昭和五十四年度分の予算に係る国の負担金又は補助金から適用する。
附則
昭和58年3月23日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
昭和58年6月8日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
昭和61年6月14日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成3年9月21日
この省令は、公布の日から施行し、平成三年度分の予算に係る国の負担金及び補助金から適用する。
附則
平成8年3月31日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成12年9月14日
この省令は、内閣法の一部を改正する法律の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
附則
平成14年3月26日
この省令は、公布の日から施行し、平成十三年度分の予算に係る国の負担金及び補助金から適用する。
附則
平成17年3月11日
この省令は、公布の日から施行し、平成十五年度分の予算に係る国の負担金及び補助金から適用する。
附則
平成17年10月27日
この省令は、公布の日から施行し、平成十六年度分の予算に係る国の負担金及び補助金から適用する。
附則
平成18年3月31日
この省令は、平成十八年四月一日から施行する。
附則
平成18年10月31日
この省令は、公布の日から施行し、平成十七年度分の予算に係る国の負担金及び補助金から適用する。
附則
平成19年3月31日
この省令は、平成十九年四月一日から施行し、平成十九年度分の予算に係る国の負担金及び補助金から適用する。
附則
平成19年11月7日
この省令は、公布の日から施行し、平成十八年度分の予算に係る国の負担金及び補助金から適用する。

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