駐留軍等の再編の円滑な実施に関する特別措置法施行規則
平成25年3月29日 改正
第1条
【再編関連特定周辺市町村の範囲】
駐留軍等の再編の円滑な実施に関する特別措置法施行令(以下「令」という。)第1条第2号に掲げる市町村は、その区域が次に掲げる事由のいずれかに該当するものに限る。
①
駐留軍等の再編が駐留軍又は自衛隊の部隊又は機関の編成又は配置の変更である場合にあっては、当該駐留軍等の再編により次のいずれかに該当すること。
イ
再編関連特定防衛施設における駐留軍又は自衛隊の部隊又は機関が保有する航空機(以下「駐留軍機等」という。)の離陸、着陸等により生ずると見込まれる音響の影響度として次条に規定する算定方法により算定した値が六十二デシベル以上の地域となること。
②
駐留軍等の再編が駐留軍又は自衛隊の部隊又は機関の運用の態様の変更である場合にあっては、駐留軍等の再編の円滑な実施に関する特別措置法(以下「法」という。)第4条第1項の規定による指定の際現にその指定を受けた再編関連特定防衛施設に係る防衛施設周辺の生活環境の整備等に関する法律(以下「防衛施設周辺環境整備法」という。)第4条に規定する区域の指定に際して防衛施設周辺の生活環境の整備等に関する法律施行規則(昭和四十九年総理府令第43号。以下「防衛施設周辺環境整備法施行規則」という。)第1条に規定する算定方法により算定した値が六十二デシベル以上の地域であること。
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参照条文
第2条
【音響の影響度の算定方法】
1
再編関連特定防衛施設の周辺地域における駐留軍機等の離陸、着陸等により生ずると見込まれる音響の影響度の算定方法は、次の算式により時間帯補正等価騒音レベルを算定する方法とする。10log10((T0÷T)(シグマi10(LAE,di÷10)+シグマj10((LAE,ej+5)÷10)+シグマk10((LAE,nk+10)÷10)))
2
前項の算定方法において、次の各号に掲げる記号については、当該各号に定めるところによる。
①
LAE,di 一日の間の駐留軍機等の離陸、着陸等の実施により単発的に発生する騒音(以下「単発騒音」という。)のうち午前七時から午後七時までの間におけるi番目のものの単発騒音暴露レベル(工業標準化法第17条第1項に規定する日本工業規格Z八七三一で定める算式により得た単発騒音暴露レベルをいう。以下同じ。)
第3条
【定義】
この章において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
②
施設整備点数 一の駐留軍等の再編について、対象市町村に所在する再編関連特定防衛施設その他の防衛施設の別表第二の上欄に掲げる当該駐留軍等の再編による建物その他の工作物の整備の態様の変化に応じ、同表の下欄に掲げる数値(飛行場施設又は港湾施設を有する防衛施設を廃止する場合にはその数値から一を、その他の防衛施設を廃止する場合にはその数値から〇・五をそれぞれ減じた数値)
③
部隊点数 一の駐留軍等の再編について、対象市町村に所在する再編関連特定防衛施設その他の防衛施設における別表第三の上欄に掲げる当該駐留軍等の再編による当該防衛施設に所在する駐留軍又は自衛隊の部隊又は機関の人員数の変化に応じ、同表の下欄に掲げる数値
④
整備等点数 一の駐留軍等の再編について、面積点数、施設整備点数及び部隊点数を合算した数値に当該駐留軍等の再編が実施される再編関連特定防衛施設その他の防衛施設に係る次に掲げる式によって算出した数値を乗じて得た数値1+(当該防衛施設が所在する市町村の数—1)÷5
⑦
装備点数 一の駐留軍等の再編について、対象市町村が当該駐留軍等の再編が実施される再編関連特定防衛施設その他の防衛施設が所在する市町村、第1条第1号に掲げる要件に該当する市町村又は当該駐留軍等の再編に係る法第4条第1項の規定による指定の際現に当該防衛施設に係る防衛施設周辺環境整備法第4条に規定する区域の指定に際して防衛施設周辺環境整備法施行規則第1条に規定する算定方法により算定した値が六十二デシベル以上である地域をその区域とする市町村若しくはその区域が当該防衛施設に係る計器進入路の直下である市町村(当該防衛施設が所在する市町村に隣接するものに限る。)(以下この条において「装備訓練関係市町村」という。)となる別表第五の上欄に掲げる当該駐留軍等の再編による当該防衛施設に所在する駐留軍若しくは自衛隊の部隊若しくは機関の保有する艦船若しくは航空機の数若しくは種類の変化又は当該防衛施設に所在する駐留軍若しくは自衛隊の部隊への弾道ミサイルを破壊するためのミサイルを搭載した車両の配備に応じ、同表の下欄に掲げる数値(当該航空機の過半数がターボジェット発動機を有するものである場合には、その数値に一・五を乗じて得た数値)
⑧
訓練点数 一の駐留軍等の再編について、対象市町村が装備訓練関係市町村となる別表第六の上欄に掲げる当該防衛施設における駐留軍又は自衛隊の部隊の訓練のための使用の態様の変化に応じ、同表の下欄に掲げる数値
⑨
装備訓練点数 一の駐留軍等の再編について、装備点数及び訓練点数を合算した数値に当該駐留軍等の再編が実施される再編関連特定防衛施設その他の防衛施設に係る次に掲げる式によって算出した数値を乗じて得た数値1+(当該防衛施設が所在する市町村の数—1)÷5+A(この式において、Aは、当該駐留軍等の再編に係る当該防衛施設が所在する市町村を除く装備訓練関係市町村の数が、一又は二である場合にあっては〇・一五、三以上である場合にあっては〇・三を表すものとする。)
⑩
装備訓練按分点数 一の駐留軍等の再編について、対象市町村ごとの別表第七の上欄に掲げる対象市町村に係る次に掲げる式によって算出した数値に係る区分に応じ、同表の下欄に掲げる数値a+b÷3+c÷100(この式において、a、b及びcは、それぞれ次の数値を表すものとする。a 対象市町村に係る当該駐留軍等の再編が実施される再編関連特定防衛施設その他の防衛施設の当該駐留軍等の再編について法第4条第1項の規定による指定が行われた年度の四月一日現在の面積をヘクタールで表した数値b 対象市町村に係る再編関連特定防衛施設における駐留軍機等の離陸、着陸等により生ずると見込まれる音響の影響度として第2条に規定する算定方法により算定した値が七十三デシベル以上となる地域又は当該駐留軍等の再編に係る法第4条第1項の規定による指定の際現に当該駐留軍等の再編が実施される再編関連特定防衛施設その他の防衛施設に係る防衛施設周辺環境整備法第4条に規定する区域の指定に際して防衛施設周辺環境整備法施行規則第1条に規定する算定方法により算定した値が七十三デシベル以上である地域の面積をヘクタールで表した数値からaを減じた数値c 対象市町村に係る再編関連特定防衛施設における駐留軍機等の離陸、着陸等により生ずると見込まれる音響の影響度として第2条に規定する算定方法により算定した値が六十二デシベル以上となる地域又は当該駐留軍等の再編に係る法第4条第1項の規定による指定の際現に当該駐留軍等の再編が実施される再編関連特定防衛施設その他の防衛施設に係る防衛施設周辺環境整備法第4条に規定する区域の指定に際して防衛施設周辺環境整備法施行規則第1条に規定する算定方法により算定した値が六十二デシベル以上である地域の面積をヘクタールで表した数値からa及びbを減じた数値
第4条
【再編交付金の額の算定】
2
基本配分額に当該年度のすべての交付の対象たる再編関連特定周辺市町村に係る交付点数を乗じて得た額が当該年度の再編交付金の予算額を超える場合は、当該年度の再編交付金の額は、当該年度の当該予算額を当該再編関連特定周辺市町村の交付点数で按分して得た額を限度とする。
3
再編交付金の額の算定は、駐留軍等の再編として、一の駐留軍又は自衛隊の部隊又は機関の編成又は配置の変更が二以上の再編関連特定防衛施設にわたって行われる場合にあっては、当該二以上の再編関連特定防衛施設を一の再編関連特定防衛施設とみなして行うものとする。
第5条
【不可分な変化に係る点数】
1
第3条第1号に規定する変化が他の駐留軍等の再編によるものと不可分である場合にあっては、それぞれの駐留軍等の再編に係る面積点数は、当該変化を一の駐留軍等の再編によるものとみなして算定した数値をそれぞれの駐留軍等の再編に係る部隊点数により按分した数値とする。
第7条
【按分点数の調整】
第8条
【点数等の修正】
1
駐留軍等の再編の内容のうち特定できなかった事項を特定した場合又は第3条各号に掲げる数値若しくは割合の算定の基礎となる事項に変更がある場合には、それらの数値又は割合は、当該特定又は変更に応じて修正するものとする。
2
前項の数値の修正が再編実施交付年度以前であって、再編点数が減少する場合には、当該修正を行った年度以後の計画点数は、修正した再編点数から当該年度前のすべての年度の計画点数を減じて得た数値に当該年度以後の年度の計画進捗率を乗じて得た数値を当該修正を行った年度から当該駐留軍等の再編に係る交付終了年度までの年度の計画進捗率の合計で除した数値とする。
3
第1項の数値の修正が再編実施交付年度であって、再編点数が増加する場合には、計画進捗率が一である年度の最後の年度(以下「上限終了年度」という。)後の計画点数は、修正した再編点数から上限終了年度以前のすべての年度の計画点数を減じて得た数値に上限終了年度後の年度の計画進捗率を乗じて得た数値を上限終了年度の翌年度から交付終了年度までの年度の計画進捗率の合計で除した数値とする。
6
駐留軍等の再編の実施に向けた措置が遅延した場合には、遅延した年度以後の計画点数は、再編点数から遅延した年度前の計画点数(その遅延が国の行為(不作為を含む。)又は自然現象以外の事由に起因するものであって、関係する再編関連特定周辺市町村の長がその事由の解消に努め、又は協力していると認められないときは、当該計画点数及び遅延した年度の当初の計画点数)を減じて得た数値に遅延した年度以後の年度の計画進捗率を乗じて得た数値を遅延した年度から交付終了年度までの計画進捗率の合計で除した数値とする。
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参照条文
第9条
【交付点数の調整】
1
最初の法第5条第1項の規定による指定の後に指定する再編関連特定周辺市町村に係る当該再編関連特定周辺市町村の指定の年度又はその翌年度の交付点数について、防衛大臣は、当該再編関連特定周辺市町村の指定の時期その他の事情を勘案し、必要と認めるときは、これを減じ、又は零とすることができる。
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参照条文
別表第二
【第三条関係】
一 | 工作物の整備なし | 零 |
二 | 他の防衛施設に所在する駐留軍又は自衛隊の部隊が訓練のために新たに使用するための工作物の整備 | 〇・一 |
三 | 駐留軍又は自衛隊の部隊又は機関の編成又は配置の変更のための工作物の整備(四の項及び五の項に掲げるもの並びに当該工作物の廃止を除く。) | 〇・五 |
四 | 駐留軍又は自衛隊の部隊又は機関の編成又は配置の変更のための飛行場施設又は港湾施設の整備で大規模でないもの | 一 |
五 | 駐留軍又は自衛隊の部隊又は機関の編成又は配置の変更のための飛行場施設又は港湾施設の整備で大規模なもの | 三 |
備考 この表において「大規模」とは、埋立てによる土地の形質の変更を伴う五百メートル以上の岸壁又は二以上の滑走路を整備するものをいう。 |
別表第五
【第三条関係】
艦船及び航空機の数及び種類の変化並びに弾道ミサイルを破壊するためのミサイルを搭載した車両の配備なし | 零 |
航空機の八十一機以上の減少 | マイナス五 |
航空機の四十一機以上八十機以下の減少 | マイナス四 |
航空機の二十一機以上四十機以下の減少 | マイナス三 |
航空機の十一機以上二十機以下の減少 | マイナス二 |
航空機の十機以下の減少 | マイナス一 |
航空機の十機以下の増加 | 一 |
航空機の十一機以上二十機以下の増加 | 二 |
航空機の二十一機以上四十機以下の増加 | 三 |
航空機の四十一機以上八十機以下の増加 | 四 |
航空機の八十一機以上の増加 | 五 |
艦船の原子炉を設置したものへの変更 | 二 |
弾道ミサイルを破壊するためのミサイルを搭載した車両の配備 | |
備考 弾道ミサイルを破壊するためのミサイルを搭載した車両は、平成十九年度までに沖縄県に所在する防衛施設に配備されたものに限る。 |
別表第六
【第三条関係】
使用の態様の変化なし | 零 |
他の防衛施設に所在する部隊の新たな使用(次の項に掲げるものを除く。) | 一 |
他の防衛施設に所在するターボジェット発動機を有する航空機を保有する部隊の新たな使用 | 一・五(当該使用に係る日数の上限が定められている場合であって、当該上限が、二十八日以下のときは一・三五、二十九日以上四十二日以下のときは一・四二五) |
当該防衛施設に所在する航空機を保有する部隊又は機関の使用の減少 | マイナス〇・七五(沖縄県の区域における場合にあっては、マイナス七・五) |
備考 他の防衛施設に所在するターボジェット発動機を有する航空機を保有する部隊の新たな使用は、千歳飛行場、三沢飛行場、百里飛行場、小松飛行場、築城飛行場及び新田原飛行場におけるものに限る。 |
別表第八
【第三条関係】
一 | 他の項に掲げる進捗状況の段階以外のもの | 十分の一 |
二 | 施設の設計のための調査を行っている段階(他に施設の整備のための工事を行っていない場合に限る。)又は環境影響評価(環境影響評価法第二条第一項に規定する環境影響評価をいう。以下同じ。)を行っている段階 | 四分の一 |
三 | 施設の整備のための工事(環境影響評価が必要な工事を伴う駐留軍等の再編にあっては当該工事)を行っている段階 | 三分の二 |
四 | 再編実施交付年度が平成十九年度から平成二十二年度までの間である場合であって、当該再編実施交付年度から起算して五年間 | 一 |
五 | 再編実施交付年度が平成二十三年度又は平成二十四年度である場合であって、当該再編実施交付年度から平成二十六年度までの間 | |
六 | 再編実施交付年度が平成二十五年度から平成三十年度までの間である場合であって、当該再編実施交付年度から起算して二年間 | |
七 | 再編実施交付年度が平成三十一年度から平成三十三年度までの間である場合であって、当該再編実施交付年度の間 | |
八 | 上限終了年度が平成二十五年度までの間である場合であって、当該上限終了年度の翌年度から平成二十八年度までの間 | 二分の一を中欄に掲げる期間の年数で除して得た数値を前年度の計画進捗率から減じて得た数値 |
九 | 上限終了年度が平成二十六年度から平成三十一年度までの間である場合であって、当該上限終了年度の翌年度から二年間 | |
十 | 上限終了年度が平成三十二年である場合であって、平成三十三年度の間 | 二分の一 |
附則
平成25年3月29日
この省令は、平成二十五年四月一日から施行し、この省令による改正後の駐留軍等の再編の円滑な実施に関する特別措置法施行規則(以下「新省令」という。)第一条の規定は同日以後の駐留軍等の再編の円滑な実施に関する特別措置法第五条第一項の規定による再編関連特定周辺市町村の指定について、新省令第三条の規定は新省令第一条に掲げる事由のいずれかに該当するものとして再編関連特定周辺市町村の指定を受けた市町村に係る再編交付金の算定又は同日以後の駐留軍等の再編の円滑な実施に関する特別措置法施行規則第八条の規定による点数等の修正について適用する。ただし、新省令第二条に規定する算定方法による音響の影響度の算定に必要な情報が得られない場合又は防衛施設周辺の生活環境の整備等に関する法律施行規則の一部を改正する省令による改正前の防衛施設周辺の生活環境の整備等に関する法律施行規則第一条に規定する算定方法により算定した値を用いて防衛施設周辺の生活環境の整備等に関する法律第四条に規定する区域の指定がされている防衛施設の周辺の市町村を新たに再編関連特定周辺市町村に指定する場合における再編関連特定周辺市町村の指定、再編交付金の算定又は再編交付金に係る点数等の修正については、なお従前の例によることができる。