駐留軍等の再編の円滑な実施に関する特別措置法施行令
平成23年12月26日 改正
第1条
【再編関連特定周辺市町村の範囲】
駐留軍等の再編の円滑な実施に関する特別措置法(以下「法」という。)第5条第1項に規定する政令で定める範囲内の市町村は、次に掲げる市町村とする。
②
再編関連特定防衛施設に係る駐留軍等の再編が航空機を保有する駐留軍又は自衛隊の部隊又は機関の編成、配置又は運用の態様の変更である場合にあっては、前号の市町村に隣接する市町村及び当該隣接する市町村に隣接する市町村
第4条
【再編交付金の交付】
2
交付初年度から交付終了年度までの間の年度交付限度額の合計額は、次に掲げる事項を基礎として、防衛省令で定めるところにより、駐留軍等の再編による住民の生活の安定に及ぼす影響の増加の程度及びその範囲に応じたものとなるようにするものとする。
⑦
駐留軍等の再編(航空機を保有する駐留軍又は自衛隊の部隊又は機関の編成、配置又は運用の態様の変更に限る。)による関係防衛施設以外の防衛施設に所在する駐留軍又は自衛隊の部隊又は機関の保有する航空機の数若しくは種類又は飛行経路の変化による影響の変化
3
交付初年度から再編実施交付年度(四月一日において現に再編関連特定防衛施設に係る駐留軍等の再編が実施されている最初の年度をいい、法第4条第1項の規定による再編関連特定防衛施設の指定に際して現に当該再編関連特定防衛施設に係る駐留軍等の再編が実施されている場合には、当該指定がされた年度とする。次項において同じ。)までの間の年度交付限度額は、防衛省令で定めるところにより、再編関連特定防衛施設における駐留軍等の再編の実施に向けた環境影響評価法第2条第1項に規定する環境影響評価、施設整備の工事その他の措置の進捗状況に応じて次項に規定する最高限度額に至るまで逓増させるものとする。
5
前項の規定により年度交付限度額が最高限度額とされる年度の翌年度から交付終了年度までの間の年度交付限度額は、防衛省令で定めるところにより、その経過した期間に応じて最高限度額から逓減させるものとする。
第5条
【再編交付金の交付に必要な措置】
1
再編関連特定周辺市町村の長は、第2条に規定する事業として、二年度以上にわたり継続する事業(施設又は設備の設置の事業を除く。)を行おうとする場合には、当該事業に係る最初の再編交付金の交付の申請に当たり、当該事業について、次に掲げる事項を記載した計画を防衛大臣に提出しなければならない。
第6条
【再編関連特定周辺市町村に対する著しい影響の基準】
法第7条第1項第1号(同条第4項において準用する場合を含む。)に規定する政令で定める場合は、次の各号に掲げる要件のいずれにも該当する場合とする。
①
法第4条第1項第1号に掲げる事由により、再編関連振興特別地域として指定すべき地域における再編関連特定防衛施設その他の防衛施設に所在する駐留軍又は自衛隊の部隊又は機関が保有する航空機の数が四十機を超えて増加すること。
②
法第4条第1項第1号に掲げる事由により、再編関連振興特別地域として指定すべき地域における再編関連特定防衛施設その他の防衛施設に所在する駐留軍又は自衛隊の部隊又は機関の人員の数が千人を超えて増加すること。
第7条
【国の負担又は補助の割合の特例等】
1
法第11条第1項に規定する政令で定める事業は、次に掲げる事業とする。
①
法別表一の項に規定する土地改良事業のうち、土地改良法第2条第2項第1号及び第2号に掲げる事業であって、駐留軍等の再編による生鮮の野菜その他の農畜産物の需要の増加又は生産に対する影響を考慮して当該農畜産物の適正な供給の観点から速やかに実施することが必要なもの
②
法別表二の項に規定する基本施設又は輸送施設若しくは漁港施設用地の修築であって、駐留軍等の再編による生鮮魚その他の水産物の需要の増加若しくは生産に対する影響を考慮して当該水産物の適正な供給の観点から速やかに整備することが必要なもの又は再編関連特定防衛施設若しくはその周辺地域において駐留軍若しくは自衛隊の活動に伴い災害が発生した場合において円滑な避難若しくは緊急輸送を確保するため駐留軍等の再編に伴い速やかに整備することが必要なもの
③
法別表三の項に規定する水域施設等の建設及び改良であって、再編関連特定防衛施設への人員の移動若しくは物資の輸送若しくは当該再編関連特定防衛施設からの人員の移動若しくは物資の輸送のための交通量の増加を考慮して円滑な交通の確保の観点から速やかに整備することが必要なもの又は再編関連特定防衛施設若しくはその周辺地域において駐留軍若しくは自衛隊の活動に伴い災害が発生した場合において円滑な避難若しくは緊急輸送を確保するため駐留軍等の再編に伴い速やかに整備することが必要なものとして、それぞれ国土交通大臣が定めて告示する基準に適合するもの
④
法別表四の項に規定する道路の新設及び改築であって、再編関連特定防衛施設への人員の移動若しくは物資の輸送若しくは当該再編関連特定防衛施設からの人員の移動若しくは物資の輸送のための車両の交通量の増加を考慮して円滑な交通の確保の観点から速やかに整備することが必要なもの又は再編関連特定防衛施設若しくはその周辺地域において駐留軍若しくは自衛隊の活動に伴い災害が発生した場合において円滑な避難若しくは緊急輸送を確保するため駐留軍等の再編に伴い速やかに整備することが必要なものとして、それぞれ国土交通大臣が定めて告示する基準に適合するもの
⑥
法別表六の項に規定する公共下水道又は流域下水道の設置及び改築(下水道法施行令第24条の2第1項第1号イ又は第2号に規定するものに限る。)であって、駐留軍等の再編による下水の量の増加又は水質に及ぼす影響を考慮して適正な下水の排除又は処理の観点から速やかに整備することが必要なものとして国土交通大臣が定めて告示する基準に適合するもの
⑦
法別表七の項に規定する建物の新築、増築及び改築又は施設の整備であって、駐留軍等の再編による児童若しくは生徒の数の増加を考慮して円滑な教育の実施の観点から速やかに整備することが必要なもの又は再編関連特定防衛施設若しくはその周辺地域において駐留軍若しくは自衛隊の活動に伴い災害が発生した場合において円滑な避難を確保するため駐留軍等の再編に伴い速やかに整備することが必要なもの
3
法第11条第2項の規定により算定する交付金の額は、第1項第7号に掲げる事業に要する経費に対する通常の国の交付金の額に、当該経費について同条第1項の規定を適用したとするならば国が負担し、又は補助することとなる割合を参酌して文部科学省令・防衛省令で定めるところにより算定した額を加算する方法により算定するものとする。ただし、再編関連振興特別地域が沖縄県の区域に含まれる場合にあっては、沖縄振興特別措置法施行令の例による。
第12条
【金融機関】
法第16条第1号に規定する政令で定める金融機関は、長期信用銀行法に規定する長期信用銀行、株式会社商工組合中央金庫、株式会社日本政策投資銀行、信用金庫、全国を地区とする信用金庫連合会及び農林中央金庫並びに保険会社及び農業協同組合法第10条第1項第10号の事業を行う全国の区域を地区とする農業協同組合連合会とする。
第13条
【区分経理に係る会社法の規定の技術的読替え】
法第18条の4第2項の規定において法第18条の2の規定により株式会社国際協力銀行が区分して行う経理について会社法の規定を準用する場合における同法の規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。
読み替える会社法の規定 | 読み替えられる字句 | 読み替える字句 |
第449条第1項 | が資本金 | が駐留軍等の再編の円滑な実施に関する特別措置法(以下「駐留軍再編特別措置法」という。)第18条の2の規定により設けられた勘定に属する資本金 |
準備金の | 駐留軍再編特別措置法第18条の2の規定により設けられた勘定に属する準備金の | |
を資本金 | を同条の規定により設けられた勘定に属する資本金 | |
第449条第6項第1号 | 資本金 | 駐留軍再編特別措置法第18条の2の規定により設けられた勘定に属する資本金 |
第449条第6項第2号 | 準備金 | 駐留軍再編特別措置法第18条の2の規定により設けられた勘定に属する準備金 |
第828条第1項第5号 | おける資本金 | おける駐留軍再編特別措置法第18条の2の規定により設けられた勘定に属する資本金 |
資本金の額の減少の | 当該資本金の額の減少の | |
第828条第2項第5号 | 資本金 | 駐留軍再編特別措置法第18条の2の規定により設けられた勘定に属する資本金 |
第14条
【株式会社国際協力銀行法施行令の適用等】
1
駐留軍再編促進金融業務(法第16条に規定する駐留軍再編促進金融業務をいう。次項において同じ。)が行われる場合には、株式会社国際協力銀行法施行令第6条第1項中「法第31条第1項」とあるのは「駐留軍等の再編の円滑な実施に関する特別措置法(以下「駐留軍再編特別措置法」という。)第22条第1項の規定により読み替えて適用する法第31条第1項」と、「毎事業年度の決算において計上した剰余金の額の百分の五十に相当する額」とあるのは「駐留軍再編特別措置法第18条の2第1号に掲げる業務に係る勘定にあっては毎事業年度の決算において計上した剰余金の額の百分の五十に相当する額とし、同条第2号に掲げる業務(以下「駐留軍再編促進金融業務」という。)に係る勘定(以下「駐留軍再編促進金融勘定」という。)にあっては駐留軍再編促進金融勘定において当該事業年度に購入した固定資産の取得価額の合計額から当該事業年度における当該固定資産の償却額の合計額を控除した額に相当する額」と、同条第2項中「法第31条第1項」とあるのは「駐留軍再編特別措置法第22条第1項の規定により読み替えて適用する法第31条第1項」と、「株式会社国際協力銀行(以下「会社」という。)の資本金の額に相当する額」とあるのは「駐留軍再編特別措置法第18条の2第1号に掲げる業務に係る勘定にあっては当該勘定に整理された株式会社国際協力銀行(以下「会社」という。)の資本金の額に相当する額とし、駐留軍再編促進金融勘定にあっては駐留軍再編促進金融勘定において当該事業年度までに購入した固定資産の取得価額の合計額から当該事業年度までのこれらの固定資産の償却額の合計額を控除した額に相当する額」と、同令第7条中「毎事業年度」とあるのは「駐留軍再編特別措置法第18条の2各号に掲げる業務に係るそれぞれの勘定において、毎事業年度」と、「法第31条第1項」とあるのは「駐留軍再編特別措置法第22条第1項の規定により読み替えて適用する法第31条第1項」と、同令第8条第1項中「会社」とあるのは「駐留軍再編特別措置法第18条の2各号に掲げる業務に係るそれぞれの勘定における会社」と、「法第31条第1項」とあるのは「同条第1号に掲げる業務に係る勘定におけるものにあっては駐留軍再編特別措置法第22条第1項の規定により読み替えて適用する法第31条第1項」と、「とする」とあるのは「とし、駐留軍再編促進金融勘定におけるものにあっては駐留軍再編特別措置法第22条第1項の規定により読み替えて適用する法第31条第1項に規定する残余の額を、一般会計に帰属させるものとする」と、同令第16条中「法第39条第1項」とあるのは「駐留軍再編特別措置法第22条第1項の規定により読み替えて適用する法第39条第1項」と、「財務大臣」とあるのは「財務大臣(駐留軍再編促進金融業務及び駐留軍再編促進金融勘定に関する事項については、財務大臣及び防衛大臣)」と、同令第17条第1項第1号中「法第39条第1項」とあるのは「駐留軍再編特別措置法第22条第1項の規定により読み替えて適用する法第39条第1項」と、同項第2号中「法第40条第2項」とあるのは「駐留軍再編特別措置法第22条第1項の規定により読み替えて適用する法第40条第2項」と、同条第2項中「法第39条第1項」とあるのは「駐留軍再編特別措置法第22条第1項の規定により読み替えて適用する法第39条第1項」とする。
2
財務大臣は、駐留軍再編促進金融業務が行われる場合において、前項の規定により読み替えて適用する株式会社国際協力銀行法施行令第7条の規定による計算書の提出を受けたときは、遅滞なく、その旨を防衛大臣に通知しなければならない。