• 高気圧作業安全衛生規則

高気圧作業安全衛生規則

平成24年1月20日 改正
第1章
総則
第1条
【定義】
この省令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
高圧室内業務労働安全衛生法施行令(以下「令」という。)第6条第1号の高圧室内作業に係る業務をいう。
潜水業務令第20条第9号の業務をいう。
作業室 潜函工法その他の圧気工法による作業を行うための大気圧を超える気圧下の作業室をいう。
気閘室 高圧室内業務に従事する労働者(以下「高圧室内作業者」という。)が、作業室への出入りに際し加圧又は減圧を受ける室をいう。
第2章
設備
第1節
高圧室内業務の設備
第2条
【作業室の気積】
事業者は、労働者を作業室において高圧室内業務に従事させるときは、作業室の気積を、現に当該作業室において高圧室内業務に従事している労働者一人について、四立方メートル以上としなければならない。
第3条
【気閘室の床面積及び気積】
事業者は、気閘室の床面積及び気積を、現に当該気閘室において加圧又は減圧を受ける高圧室内作業者一人について、それぞれ〇・三平方メートル以上及び〇・六立方メートル以上としなければならない。
第4条
【送気管の配管等】
事業者は、潜函又は潜鐘の作業室又は気閘室へ送気するための送気管を、シヤフトの中を通すことなく当該作業室又は気閘室へ配管しなければならない。
事業者は、作業室へ送気するための送気管には、作業室に近接する部分に逆止弁を設けなければならない。
参照条文
第5条
【空気清浄装置】
事業者は、空気圧縮機と作業室又は気閘室との間に、作業室及び気閘室へ送気する空気を清浄にするための装置を設けなければならない。
参照条文
第6条
【排気管】
事業者は、作業室及び気閘室に、専用の排気管を設けなければならない。
潜函又は潜鐘の気閘室内の高圧室内作業者に減圧を行うための排気管は、内径五十三ミリメートル以下のものとしなければならない。
参照条文
第7条
【圧力計】
事業者は、作業室への送気の調節を行うためのバルブ又はコツクの操作を行う場所を潜函、潜鐘、圧気シールド等の外部に設けたときは、当該場所に、作業室内のゲージ圧力(以下「圧力」という。)を表示する圧力計を設けなければならない。
事業者は、前項の場所を潜函、潜鐘、圧気シールド等の内部に設けたときは、作業室への送気の調節を行うためのバルブ又はコツクを操作する業務を行う者に、携帯式の圧力計を携行させなければならない。
事業者は、高圧室内作業者に加圧又は減圧を行うために、送気又は排気の調節を行うバルブ又はコツクの操作を行う場所を気閘室の外部に設けたときは、当該場所に、気閘室内の圧力を表示する圧力計を設けなければならない。
事業者は、前項の場所を気閘室の内部に設けたときは、気閘室への送気又は気閘室からの排気の調節を行うためのバルブ又はコツクを操作する業務を行う者に、携帯式の圧力計を携行させなければならない。
前各項の圧力計は、その一目盛りが〇・〇二メガパスカル以下のものでなければならない。
参照条文
第7条の2
【異常温度の自動警報装置】
事業者は、作業室及び気閘室へ送気するための空気圧縮機から吐出される空気並びに当該空気圧縮機に附属する冷却装置を通過した空気の温度が異常に上昇した場合に当該空気圧縮機の運転を行う者その他の関係者にこれを速やかに知らせるための自動警報装置を設けなければならない。
参照条文
第7条の3
【のぞき窓等】
事業者は、気閘室の内部を観察することができる窓を設ける等外部から気閘室の内部の状態をは握することができる措置を講じなければならない。
第7条の4
【避難用具等】
事業者は、高圧室内業務を行うときは、呼吸用保護具、繊維ロープその他非常の場合に高圧室内作業者を避難させ、又は救出するため必要な用具を備えなければならない。
参照条文
第2節
潜水業務の設備
第8条
【空気槽】
事業者は、潜水業務に従事する労働者(以下「潜水作業者」という。)に(空気圧縮機により送気するときは、当該空気圧縮機による送気を受ける潜水作業者ごとに、送気を調節するための空気槽及び事故の場合に必要な空気をたくわえてある空気槽(以下「予備空気槽」という。)を設けなければならない。
予備空気槽は、次に定めるところに適合するものでなければならない。
予備空気槽内の空気の圧力は、常時、最高の潜水深度における圧力の一・五倍以上であること。
予備空気槽の内容積は、次のイ又はロに掲げる場合に応じ、それぞれイ又はロに定める式により計算した値以上であること。
潜水作業者に圧力調整器を使用させる場合V={40(0.03D+0.4)}÷Pこの式において、V、D及びPは、それぞれ次の数値を表すものとする(ロにおいて同じ。)。V 予備空気槽の内容積(単位 リツトル)D 最高の潜水深度(単位 メートル)P 予備空気槽内の空気の圧力(単位 メガパスカル)
イに掲げる場合以外の場合V={60(0.03D+0.4)}÷P
第1項の送気を調節するための空気槽が前項各号に定める予備空気槽の基準に適合するものであるとき、又は当該基準に適合する予備ボンベ(事故の場合に必要な空気をたくわえてあるボンベをいう。)を潜水作業者に携行させるときは、第1項の規定にかかわらず、予備空気槽を設けることを要しない。
第9条
【空気清浄装置、圧力計及び流量計】
事業者は、潜水作業者に空気圧縮機により送気する場合には、送気する空気を清浄にするための装置のほか、潜水作業者に圧力調整器を使用させるときは送気圧を計るための圧力計を、それ以外のときはその送気量を計るための流量計を設けなければならない。
参照条文
第3章
業務管理
第1節
作業主任者等
第10条
【作業主任者】
事業者は、令第6条第1号の高圧室内作業については、高圧室内作業主任者免許を受けた者のうちから、作業室ごとに、高圧室内作業主任者を選任しなければならない。
事業者は、高圧室内作業主任者に、次の事項を行わせなければならない。
作業の方法を決定し、高圧室内作業者を直接指揮すること。
炭酸ガス及び有害ガス(一酸化炭素、メタンガス、硫化水素その他炭酸ガス以外のガスであつて、爆発、火災その他の危険又は健康障害を生ずるおそれのあるものをいう。以下同じ。)の濃度を測定するための測定器具を点検すること。
高圧室内作業者を作業室に入室させ、又は作業室から退室させるときに、当該高圧室内作業者の人数を点検すること。
作業室への送気の調節を行うためのバルブ又はコックを操作する業務に従事する者と連絡して、作業室内の圧力を適正な状態に保つこと。
気閘室への送気又は気閘室からの排気の調節を行うためのバルブ又はコックを操作する業務に従事する者と連絡して、高圧室内作業者に対する加圧又は減圧が第14条又は第18条の規定に適合して行われるように措置すること。
作業室及び気閘室において高圧室内作業者が健康に異常を生じたときは、必要な措置を講ずること。
第11条
【特別の教育】
事業者は、次の業務に労働者を就かせるときは、当該労働者に対し、当該業務に関する特別の教育を行わなければならない。
作業室及び気閘室へ送気するための空気圧縮機を運転する業務
作業室への送気の調節を行うためのバルブ又はコツクを操作する業務
気閘室への送気又は気閘室からの排気の調節を行うためのバルブ又はコツクを操作する業務
潜水作業者への送気の調節を行うためのバルブ又はコックを操作する業務
再圧室を操作する業務
高圧室内業務
前項の特別の教育は、次の表の上欄に掲げる業務に応じて、同表の下欄に掲げる事項について行わなければならない。
業務教育すべき事項
作業室及び気閘室へ送気するための空気圧縮機を運転する業務一 圧気工法の知識に関すること。
二 送気設備の構造及び取扱いに関すること。
三 高気圧障害の知識に関すること。
四 関係法令
五 空気圧縮機の運転に関する実技
作業室への送気の調節を行うためのバルブ又はコックを操作する業務一 圧気工法の知識に関すること。
二 送気及び排気に関すること。
三 高気圧障害の知識に関すること。
四 関係法令
五 送気の調節の実技
気閘室への送気又は気閘室からの排気の調節を行うためのバルブ又はコックを操作する業務一 圧気工法の知識に関すること。
二 加圧及び減圧並びに換気の仕方に関すること。
三 高気圧障害の知識に関すること。
四 関係法令
五 加圧及び減圧並びに換気に関する実技
潜水作業者への送気の調節を行うためのバルブ又はコツクを操作する業務一 潜水業務に関する知識に関すること。
二 送気に関すること。
三 高気圧障害の知識に関すること。
四 関係法令
五 送気の調節の実技
再圧室を操作する業務一 高気圧障害の知識に関すること。
二 救急再圧法に関すること。
三 救急そ生法に関すること。
四 関係法令
五 再圧室の操作及び救急そ生法に関する実技
高圧室内業務一 圧気工法の知識に関すること。
二 圧気工法に係る設備に関すること。
三 急激な圧力低下、火災等の防止に関すること。
四 高気圧障害の知識に関すること。
五 関係法令
労働安全衛生規則(以下「安衛則」という。)第37条及び第38条並びに前項に定めるもののほか、同項の特別の教育の実施について必要な事項は、厚生労働大臣が定める。
第12条
【潜水士】
事業者は、潜水士免許を受けた者でなければ、潜水業務につかせてはならない。
第2節
高圧室内業務の管理
第13条
【立入禁止】
事業者は、必要のある者以外の者が気閘室及び作業室に立ち入ることを禁止し、その旨を潜函、潜鐘、圧気シールド等の外部の見やすい場所に掲示しなければならない。
第14条
【加圧の速度】
事業者は、気こう室において高圧室内作業者に加圧を行うときは、毎分〇・〇八メガパスカル以下の速度で行わなければならない。
参照条文
第15条
【高圧下の時間】
事業者は、高圧室内業務(圧力〇・一メガパスカル以上の気圧下における高圧室内業務に限る。以下この条において同じ。)を行うときは、次に定める作業時間についての基準に反して、当該高圧室内業務に高圧室内作業者を従事させてはならない。
高圧室内作業者に加圧を開始した時から減圧を開始する時までの時間(以下「高圧下の時間」という。)を、次のイ又はロに掲げる時間以内とすること。
当該高圧室内作業者を高圧室内業務に従事させる回数が一日について二回を超えない場合であり、かつ、当該高圧室内業務の圧力が〇・四メガパスカルを超えない場合においては、次に掲げる時間
第一回の高圧室内業務(高圧室内業務が一日について一回の場合を含む。)当該高圧室内業務の圧力に基づいて、別表第一の「圧力」欄の区分に応じた「高圧下の時間」欄に掲げる最長の時間
第二回の高圧室内業務 当該高圧室内業務の圧力(第一回の高圧室内業務の圧力が第二回の高圧室内業務の圧力よりも高いときは、第一回の高圧室内業務の圧力)に基づいて、別表第一の「圧力」欄及び第一回の高圧下の時間に基づく「高圧下の時間」欄の区分に応じた「第二回の高圧下の時間」欄に掲げる時間
当該高圧室内作業者を高圧室内業務に従事させる回数が一日について二回を超える場合又は高圧室内業務の圧力が〇・四メガパスカルを超える場合においては、次に掲げる時間
第一回の高圧室内業務(高圧室内業務が一日について一回の場合を含む。)当該高圧室内業務の圧力に基づいて、別表第二の「圧力」欄の区分に応じた「高圧下の時間」欄に掲げる最長の時間
第二回以後の高圧室内業務 当該高圧室内業務の圧力(その日においてその者について既に行つた高圧室内業務の圧力が当該高圧室内業務の圧力よりも高いときは、その最高の圧力)に基づく別表第二の「圧力」欄の区分に応じた「高圧下の時間」欄に掲げる最長の時間から別表第三により求めた時間(以下「高圧室内作業者修正時間」という。)を差し引いた時間(その日における当該高圧室内作業者の高圧下の時間の合計が、その者についての高圧室内業務の最高の圧力に基づく別表第二の「圧力」欄の区分に応じた「一日についての高圧下の時間」欄に掲げる時間を超えるときは、その超える時間を更に差し引いて得た時間)
その日において既に高圧室内業務に従事した者を更に高圧室内業務に従事させるときは、次のイ又はロに掲げる時間以上の時間を、高圧室内作業者の体内ガス圧係数を減少させるための時間(以下「高圧室内作業者ガス圧減少時間」という。)として、その者についての前回の減圧を終了した後に引き続いて与え、その間は、重激な業務に従事させないこと。
前号イの場合に該当するとき 第一回の高圧室内業務の圧力及び高圧下の時間に基づいて、別表第一の「圧力」欄及び「高圧下の時間」欄の区分に応じた「業務間ガス圧減少時間」欄に掲げる時間
前号ロの場合に該当するとき 当該高圧室内業務の直前の高圧室内業務の圧力及び高圧下の時間に基づいて、別表第二の「圧力」欄及び「高圧下の時間」欄の区分に応じた「業務間ガス圧減少時間」欄に掲げる時間
その日における高圧室内業務を終了した者に対して、次のイ又はロに掲げる時間以上の時間を、高圧室内作業者ガス圧減少時間として、その者についての最終の減圧を終了した後に引き続いて与え、その間は、重激な業務に従事させないこと。
第1号イの場合に該当するとき 最終回の高圧室内業務の圧力及び高圧下の時間に基づいて、別表第一の「圧力」欄及び「高圧下の時間」欄の区分に応じた「業務終了後ガス圧減少時間」欄に掲げる時間
第1号ロの場合に該当するとき 最終回の高圧室内業務の圧力及び高圧下の時間に基づいて、別表第二の「圧力」欄及び「高圧下の時間」欄の区分に応じた「業務終了後ガス圧減少時間」欄に掲げる時間
高圧室内業務を一日に二回以上行う者に第二回以後の高圧室内作業者ガス圧減少時間を与える場合の第2号ロ並びに前号イ及びロの高圧室内業務の高圧下の時間については、当該高圧室内作業者の当該回における高圧下の時間に高圧室内作業者修正時間を加算したものとすること。
参照条文
第16条
【炭酸ガスの抑制】
事業者は、炭酸ガスによる高圧室内作業者の健康障害を防止するため、作業室及び気こう室における炭酸ガスの分圧が〇・五キロパスカルを超えないように、換気その他必要な措置を講じなければならない。
第17条
【有害ガスの抑制】
事業者は、作業室における有害ガスによる高圧室内作業者の危険及び健康障害を防止するため、換気、有害ガスの測定その他必要な措置を講じなければならない。
第18条
【減圧の速度等】
事業者は、気こう室において高圧室内作業者に減圧を行うときは、次に定めるところによらなければならない。
減圧の速度は、毎分〇・〇八メガパスカル以下とすること。
第15条第1号イの場合に該当するときは、当該高圧室内業務の圧力及び高圧下の時間に基づく別表第一の「圧力」欄及び「高圧下の時間」欄の区分に応じた「減圧」欄に掲げる圧力に達したときに、同欄に掲げる時間以上減圧を停止すること。
第15条第1号ロの場合に該当するときは、当該高圧室内業務の圧力及び高圧下の時間に基づく別表第二の「圧力」欄及び「高圧下の時間」欄の区分に応じた「減圧」欄に掲げる圧力に達したときに、同欄に掲げる時間以上減圧を停止すること。
高圧室内業務を一日に二回以上行なう者に第二回以後の減圧を行なう場合の前項第2号又は第3号の当該高圧室内業務の高圧下の時間については、第15条第4号の規定を準用する。
参照条文
第19条
【減圧の特例等】
事業者は、事故のために高圧室内作業者を退避させ、又は健康に異常を生じた高圧室内作業者を救出するときは、必要な限度において、前条に規定する減圧の速度を速め、又は同条に規定する減圧を停止する時間を短縮することができる。
事業者は、前項の規定により減圧の速度を速め、又は減圧を停止する時間を短縮したときは、退避させ、又は救出した後、すみやかに当該高圧室内作業者を再圧室又は気閘室に入れ、当該高圧室内業務に係る圧力に等しい圧力まで加圧しなければならない。
前項の規定により加圧する場合の加圧の速度については、第14条の規定を準用する。
第20条
【減圧時の措置】
事業者は、気閘室において、高圧室内作業者に減圧を行うときは、次の措置を講じなければならない。
気閘室の床面の照度を二十ルクス以上とすること。
気閘室内の温度が十度以下である場合には、高圧室内作業者に毛布その他の適当な保温用具を使用させること。
減圧に要する時間が一時間を超える場合には、高圧室内作業者に椅子その他の休息用具を使用させること。
事業者は、気閘室において高圧室内作業者に減圧を行うときは、あらかじめ、当該減圧に要する時間を当該高圧室内作業者に周知させなければならない。
第20条の2
【減圧状況の記録等】
事業者は、圧力〇・一メガパスカル以上の気圧下における高圧室内業務を行うときは、気こう室に自記記録圧力計を備え、当該気こう室において高圧室内作業者に減圧を行う都度、当該減圧の状況を記録した書類並びに当該高圧室内作業者の氏名及び減圧の日時を記載した書類を作成し、これらを五年間保存しなければならない。
第21条
【連絡】
事業者は、高圧室内業務を行うときは、気閘室の付近に、高圧室内作業者及び空気圧縮機の運転を行う者との連絡その他必要な措置を講ずるための者(以下この条において「連絡員」という。)を常時配置しなければならない。
事業者は、高圧室内作業者及び空気圧縮機の運転を行う者と連絡員とが通話することができる通話装置を設けなければならない。
事業者は、前項の通話装置が故障した場合においても連絡することができる方法を定めるとともに、当該方法を高圧室内作業者、空気圧縮機の運転を行う者及び連絡員の見やすい場所に掲示しておかなければならない。
参照条文
第22条
【設備の点検及び修理】
事業者は、高圧室内業務を行うときは、次の各号に掲げる設備について、それぞれ当該各号に掲げる期間ごとに一回以上点検し、高圧室内作業者に危険又は健康障害の生ずるおそれがあると認めたときは、修理その他必要な措置を講じなければならない。
第4条の送気管、第6条の排気管及び前条第2項の通話装置 一日
作業室及び気閘室への送気を調節するためのバルブ又はコツク 一日
作業室及び気閘室からの排気を調節するためのバルブ又はコツク 一日
作業室及び気閘室へ送気するための空気圧縮機に附属する冷却装置 一日
第7条の4の用具 一日
第7条の2の自動警報装置 一週
作業室及び気閘室へ送気するための空気圧縮機 一週
第7条及び第26条の圧力計 一月
第5条の空気を清浄にするための装置 一月
潜函、潜鐘、圧気シールド等に設けられた電路 一月
事業者は、前項の規定により点検を行ない、又は修理その他必要な措置を講じたときは、そのつど、その概要を記録して、これを三年間保存しなければならない。
第22条の2
【送気設備の使用開始時等の点検】
事業者は、送気設備を初めて使用するとき、送気設備を分解して改造若しくは修理を行つたとき、又は引き続き一月以上使用しなかつた送気設備を再び使用するときは、当該送気設備の機能を点検し、異常がないことを確認した後でなければ、これを使用してはならない。
第23条
【事故が発生した場合の措置】
事業者は、送気設備の故障、出水その他の事故により高圧室内作業者に危険又は健康障害の生ずるおそれがあるときは、高圧室内作業者を潜函、潜鐘、圧気シールド等の外部へ退避させなければならない。
事業者は、前項の場合には、送気設備の異常の有無、潜函等の異常な沈下の有無及び傾斜の状態その他の事項について点検し、高圧室内作業者に危険又は健康障害を生ずるおそれがないことを確認した後でなければ、特に指名した者以外の者を潜函、潜鐘、圧気シールド等に入れてはならない。
第24条
【排気沈下の場合の措置】
事業者は、作業室内を排気して潜函を沈下させるときは、高圧室内作業者を潜函の外部へ退避させなければならない。
事業者は、前項の場合には、出水又は有害ガスの発生の有無その他の事項について点検し、高圧室内作業者に危険又は健康障害を生ずるおそれがないことを確認した後でなければ、特に指名した者以外の者を潜函に入れてはならない。
第25条
【発破を行なつた場合の措置】
事業者は、作業室内において発破を行なつたときは、作業室内の空気が発破前の状態に復するまで、高圧室内作業者を入室させてはならない。
第25条の2
【火傷等の防止】
事業者は、高圧室内業務を行うときは、大気圧を超える気圧下における可燃物の燃焼の危険性について、労働者に周知させるほか、高圧室内作業者の火傷その他の危険を防止するため、潜函、潜鐘、圧気シールド等について、次の措置を講じなければならない。
電灯については、ガード付電灯その他電球が破損して可燃物へ着火するおそれのないものを使用すること。
電路の開閉器については、周囲に火花又はアークを飛散しないものを使用すること。
暖房については、高温となつて可燃物の点火源となるおそれのないものを使用すること。
事業者は、高圧室内業務を行うときは、潜かん、潜鐘、圧気シールド等の内部において溶接、溶断その他の火気又はアークを使用する作業(以下この条において「溶接等の作業」という。)を行つてはならない。ただし、作業の性質上やむをえない場合であつて、圧力〇・一メガパスカル未満の気圧下の場所において溶接等の作業を行うときは、この限りでない。
事業者は、高圧室内業務を行うときは、火気又はマツチ、ライターその他発火のおそれのある物を潜かん、潜鐘、圧気シールド等の内部に持ち込むことを禁止し、かつ、その旨を気こう室の外部の見やすい場所に掲示しなければならない。ただし、作業の性質上やむを得ない場合であつて、圧力〇・一メガパスカル未満の気圧下の場所において溶接等の作業を行うときは、当該溶接等の作業に必要な火気又はマツチ、ライターその他発火のおそれのある物を潜かん、潜鐘、圧気シールド等の内部に持ち込むことができる。
第25条の3
【刃口の下方の掘下げの制限】
事業者は、潜函の急激な沈下による高圧室内作業者の危険を防止するため、潜函の刃口の下方を五十センチメートル以上掘り下げてはならない。
第26条
【高圧室内作業主任者の携行器具】
事業者は、高圧室内作業主任者に、携帯式の圧力計、懐中電灯、炭酸ガス及び有害ガスの濃度を測定するための測定器具並びに非常の場合の信号用器具を携行させなければならない。
参照条文
第3節
潜水業務の管理
第27条
【潜水時間】
事業者は、潜水業務(水深十メートル以上の場所における潜水業務に限る。以下この条において同じ。)を行うときは、次に定める作業時間についての基準に反して、当該潜水業務に潜水作業者を従事させてはならない。
潜水作業者が潜降を開始した時から浮上を開始する時までの時間(以下「潜水時間」という。)を次のイ又はロに掲げる時間以内とすること。
第一回の潜水業務(潜水業務が一日について一回の場合を含む。)当該潜水業務の水深に基づいて、別表第二の「潜水深度」欄の区分に応じた「潜水時間」欄に掲げる最長の時間
第二回以後の潜水業務 当該潜水業務の水深(その日においてその者が既に行つた潜水業務の水深が当該潜水業務の水深よりも深いときは、その最高の水深)に基づく別表第二の「潜水深度」欄の区分に応じた「潜水時間」欄に掲げる最長の時間から、前回の潜水業務の水深及び潜水時間に基づく同表の「潜水深度」欄及び「潜水時間」欄の区分に応じた「体内ガス圧係数」欄に掲げる数値、第3号から第5号までの規定により与えた潜水作業者ガス圧減少時間並びに当該潜水業務の水深に基づいて、別表第三により求めた時間(以下「潜水作業者修正時間」という。)を差し引いた時間(その日における当該潜水作業者の潜水時間の合計が、その者についての潜水業務の最高の水深に基づく別表第二の「潜水深度」欄の区分に応じた「一日についての潜水時間」欄に掲げる時間を超えるときは、その超える時間を更に差し引いて得た時間)
潜水業務を一日に三回以上行う者に第三回以後の潜水業務に従事させる場合の前号ロの前回の潜水業務の潜水時間は、当該潜水作業者の当該回における潜水時間に、潜水作業者修正時間を加算したものとする。
その日において既に潜水業務に従事した者を更に潜水業務に従事させるときは、その者についての直前の潜水業務の水深及び潜水時間に基づいて、別表第二の「潜水深度」欄及び「潜水時間」欄の区分に応じた「業務間ガス圧減少時間」欄に掲げる時間以上の時間を、潜水作業者の体内のガス圧係数を減少させるための休息時間(以下「潜水作業者ガス圧減少時間」という。)として、前回の浮上を終了した後に引き続いて与え、その間は、重激な業務に従事させないこと。
その日における潜水業務を終了した者に対し、最終回の潜水業務の水深及び潜水時間に基づいて、別表第二の「潜水深度」欄及び「潜水時間」欄の区分に応じた「業務終了後ガス圧減少時間」欄に掲げる時間以上の時間を、潜水作業者ガス圧減少時間として、その者についての最終の浮上を終了した後に引き続いて与え、その間は、重激な業務に従事させないこと。
潜水業務を一日に二回以上行う者に、第二回以後の潜水作業者ガス圧減少時間を与える場合の前二号の潜水業務の潜水時間については、第2号の規定を準用する。
参照条文
第28条
【送気量及び送気圧】
事業者は、空気圧縮機又は手押ポンプにより潜水作業者に送気するときは、潜水作業者ごとに、その水深の圧力下における送気量を、毎分六十リツトル以上としなければならない。
前項の規定にかかわらず、事業者は、潜水作業者に圧力調整器を使用させる場合には、潜水作業者ごとに、その水深の圧力下において毎分四十リツトル以上の送気を行うことができる空気圧縮機を使用し、かつ、送気圧をその水深の圧力に〇・七メガパスカルを加えた値以上としなければならない。
第29条
【ボンベからの給気を受けて行なう潜水業務】
事業者は、潜水作業者に携行させたボンベ(非常用のものを除く。以下第34条第36条及び第37条において同じ。)からの給気を受けさせるときは、次の措置を講じなければならない。
潜降直前に、潜水作業者に対し、当該潜水業務に使用するボンベの現に有する給気能力を知らせること。
潜水作業者に異常がないかどうかを監視するための者を置くこと。
第30条
【圧力調整器】
事業者は、潜水作業者に圧力一メガパスカル以上の気体を充てんしたボンベからの給気を受けさせるときは、二段以上の減圧方式による圧力調整器を潜水作業者に使用させなければならない。
参照条文
第31条
【浮上の速度等】
事業者は、潜水作業者に浮上を行わせるときは、次に定めるところによらなければならない。
浮上の速度は、毎分十メートル以下とすること。
水深十メートル以上の場所における潜水業務の水深及び潜水時間に基づく別表第二の「潜水深度」欄及び「潜水時間」欄の区分に応じた「浮上」欄に掲げる水深に達したときに、同欄に掲げる時間以上浮上を停止させること。
水深十メートル以上の場所における潜水業務を一日に二回以上行う者に第二回以後の浮上を行わせる場合の前項第2号の当該潜水業務の潜水時間については、第27条第2号の規定を準用する。
参照条文
第32条
【浮上の特例等】
事業者は、事故のために潜水作業者を浮上させるときは、必要な限度において、前条に規定する浮上の速度を速め、又は同条に規定する浮上を停止する時間を短縮することができる。
事業者は、前項の規定により浮上の速度を速め、又は浮上を停止する時間を短縮したときは、浮上後、すみやかに当該潜水作業者を再圧室に入れ、当該潜水業務の最高の水深における圧力に等しい圧力まで加圧し、又は当該潜水業務の最高の水深まで再び潜水させなければならない。
前項の規定により当該潜水作業者を再圧室に入れて加圧する場合の加圧の速度については、第14条の規定を準用する。
第33条
【さがり綱】
事業者は、潜水業務を行なうときは、潜水作業者が潜降し、及び浮上するためのさがり綱を備え、これを潜水作業者に使用させなければならない。
事業者は、前項のさがり綱には、別表第二の「浮上」欄に掲げる水深ごとに水深を表示する木札又は布等を取り付けておかなければならない。
第34条
【設備等の点検及び修理】
事業者は、潜水業務を行うときは、潜水前に、次の各号に掲げる潜水業務に応じて、それぞれ当該各号に掲げる潜水器具を点検し、潜水作業者に危険又は健康障害の生ずるおそれがあると認めたときは、修理その他必要な措置を講じなければならない。
空気圧縮機又は手押ポンプにより送気して行う潜水業務 潜水器、送気管、信号索、さがり綱及び圧力調整器
ボンベ(潜水作業者に携行させたボンベを除く。)からの給気を受けて行う潜水業務 潜水器、送気管、信号索、さがり綱及び第30条の圧力調整器
潜水作業者に携行させたボンベからの給気を受けて行う潜水業務 潜水器及び第30条の圧力調整器
事業者は、潜水業務を行うときは、次の各号に掲げる潜水業務に応じて、それぞれ当該各号に掲げる設備について、当該各号に掲げる期間ごとに一回以上点検し、潜水作業者に危険又は健康障害の生ずるおそれがあると認めたときは、修理その他必要な措置を講じなければならない。
空気圧縮機又は手押ポンプにより送気して行う潜水業務
空気圧縮機又は手押ポンプ 一週
第9条の空気を清浄にするための装置 一月
第37条の水深計 一月
第37条の水中時計 三月
第9条の流量計 六月
ボンベからの給気を受けて行う潜水業務
第37条の水深計 一月
第37条の水中時計 三月
ボンベ 六月
事業者は、前二項の規定により点検を行ない、又は修理その他必要な措置を講じたときは、そのつど、その概要を記録して、これを三年間保存しなければならない。
参照条文
第35条
【純酸素の使用制限】
事業者は、潜水業務を行なうときは、潜水作業者に純酸素を吸入させてはならない。
第36条
【連絡員】
事業者は、空気圧縮機若しくは手押ポンプにより送気して行う潜水業務又はボンベ(潜水作業者に携行させたボンベを除く。)からの給気を受けて行う潜水業務を行うときは、潜水作業者と連絡するための者(次条において「連絡員」という。)を、潜水作業者二人以下ごとに一人置き、次の事項を行わせなければならない。
潜水作業者と連絡して、その者の潜降及び浮上を適正に行わせること。
潜水作業者への送気の調節を行うためのバルブ又はコツクを操作する業務に従事する者と連絡して、潜水作業者に必要な量の空気を送気させること。
送気設備の故障その他の事故により、潜水作業者に危険又は健康障害の生ずるおそれがあるときは、速やかに潜水作業者に連絡すること。
ヘルメツト式潜水器を用いて行う潜水業務にあつては、潜降直前に当該潜水作業者のヘルメツトがかぶと台に結合されているかどうかを確認すること。
参照条文
第37条
【潜水作業者の携行物等】
事業者は、空気圧縮機若しくは手押ポンプにより送気して行う潜水業務又はボンベ(潜水作業者に携行させたボンベを除く。)からの給気を受けて行う潜水業務を行うときは、潜水作業者に、信号索、水中時計、水深計及び鋭利な刃物を携行させなければならない。ただし、潜水作業者と連絡員とが通話装置により通話することができることとしたときは、潜水作業者に信号索、水中時計及び水深計を携行させないことができる。
事業者は、潜水作業者に携行させたボンベからの給気を受けて行う潜水業務を行うときは、潜水作業者に、水中時計、水深計及び鋭利な刃物を携行させるほか、救命胴衣又は浮力調整具を着用させなければならない。
参照条文
第4章
健康診断及び病者の就業禁止
第38条
【健康診断】
事業者は、高圧室内業務又は潜水業務(以下「高気圧業務」という。)に常時従事する労働者に対し、その雇入れの際、当該業務への配置替えの際及び当該業務についた後六月以内ごとに一回、定期に、次の項目について、医師による健康診断を行なわなければならない。
既往歴及び高気圧業務歴の調査
関節、腰若しくは下肢の痛み、耳鳴り等の自覚症状又は他覚症状の有無の検査
四肢の運動機能の検査
鼓膜及び聴力の検査
血圧の測定並びに尿中の糖及び蛋白の有無の検査
肺活量の測定
事業者は、前項の健康診断の結果、医師が必要と認めた者については、次の項目について、医師による健康診断を追加して行なわなければならない。
作業条件調査
肺換気機能検査
心電図検査
関節部のエックス線直接撮影による検査
第39条
【健康診断の結果】
事業者は、前条の健康診断(法第66条第5項ただし書の場合において当該労働者が受けた健康診断を含む。次条において「高気圧業務健康診断」という。)の結果に基づき、高気圧業務健康診断個人票(様式第1号)を作成し、これを五年間保存しなければならない。
第39条の2
【健康診断の結果についての医師からの意見聴取】
高気圧業務健康診断の結果に基づく法第66条の4の規定による医師からの意見聴取は、次に定めるところにより行わなければならない。
高気圧業務健康診断が行われた日(法第66条第5項ただし書の場合にあつては、当該労働者が健康診断の結果を証明する書面を事業者に提出した日)から三月以内に行うこと。
聴取した医師の意見を高気圧業務健康診断個人票に記載すること。
参照条文
第39条の3
【健康診断の結果の通知】
事業者は、第38条の健康診断を受けた労働者に対し、遅滞なく、当該健康診断の結果を通知しなければならない。
第40条
【健康診断結果報告】
事業者は、第38条の健康診断(定期のものに限る。)を行なつたときは、遅滞なく、高気圧業務健康診断結果報告書(様式第2号)を当該事業場の所在地を管轄する労働基準監督署長に提出しなければならない。
第41条
【病者の就業禁止】
事業者は、次の各号のいずれかに掲げる疾病にかかつている労働者については、医師が必要と認める期間、高気圧業務への就業を禁止しなければならない。
減圧症その他高気圧による障害又はその後遺症
肺結核その他呼吸器の結核又は急性上気道感染、じん肺、肺気腫その他呼吸器系の疾病
貧血症、心臓弁膜症、冠状動脈硬化症、高血圧症その他血液又は循環器系の疾病
精神神経症、アルコール中毒、神経痛その他精神神経系の疾病
メニエル氏病又は中耳炎その他耳管狭さくを伴う耳の疾病
関節炎、リウマチスその他運動器の疾病
ぜんそく、肥満症、バセドー氏病その他アレルギー性、内分泌系、物質代謝又は栄養の疾病
第5章
再圧室
第42条
【設置】
事業者は、圧力〇・一メガパスカル以上の気圧下における高圧室内業務又は水深十メートル以上の場所における潜水業務を行うときは、高圧室内作業者又は潜水作業者について救急処置を行うため必要な再圧室を設置し、又は利用できるような措置を講じなければならない。
事業者は、再圧室を設置するときは、次の各号のいずれかに該当する場所を避けなければならない。
危険物(令別表第一に掲げる危険物をいう。以下同じ。)、火薬類若しくは多量の易燃性の物を取り扱い、又は貯蔵する場所及びその付近
出水、なだれ又は土砂崩壊のおそれのある場所
第43条
【立入禁止】
事業者は、必要のある者以外の者が再圧室を設置した場所及び当該再圧室を操作する場所に立ち入ることを禁止し、その旨を見やすい箇所に表示しておかなければならない。
第44条
【再圧室の使用】
事業者は、再圧室を使用するときは、次に定めるところによらなければならない。
その日の使用を開始する前に、再圧室の送気設備、排気設備、通話装置及び警報装置の作動状況について点検し、異常を認めたときは、直ちに補修し、又は取り替えること。
加圧を行なうときは、純酸素を使用しないこと。
出入に必要な場合を除き、主室と副室との間の扉を閉じ、かつ、それぞれの内部の圧力を等しく保つこと。
再圧室の操作を行なう者に加圧及び減圧の状態その他異常の有無について常時監視させること。
事業者は、再圧室を使用したときは、そのつど、加圧及び減圧の状況を記録しておかなければならない。
第45条
【点検】
事業者は、再圧室については、設置時及びその後一月をこえない期間ごとに、次の事項について点検し、異常を認めたときは、直ちに補修し、又は取り替えなければならない。
送気設備及び排気設備の作動の状況
通話装置及び警報装置の作動の状況
電路の漏電の有無
電気機械器具及び配線の損傷その他異常の有無
事業者は、前項の規定により点検を行なつたときは、その結果を記録して、これを三年間保存しなければならない。
第46条
【危険物等の持込み禁止】
事業者は、再圧室の内部に危険物その他発火若しくは爆発のおそれのある物又は高温となつて可燃物の点火源となるおそれのある物を持ち込むことを禁止し、その旨を再圧室の入口に掲示しておかなければならない。
第6章
免許
第1節
高圧室内作業主任者免許
第47条
【免許を受けることができる者】
高圧室内作業主任者免許は、高圧室内業務に二年以上従事した者であつて、高圧室内作業主任者免許試験に合格したものに対し、都道府県労働局長が与えるものとする。
第48条
【免許の欠格事由】
高圧室内作業主任者免許に係る法第72条第2項第2号の厚生労働省令で定める者は、満二十歳に満たない者とする。
第49条
削除
第50条
【試験科目等】
高圧室内作業主任者免許試験は、次の試験科目について、学科試験によつて行なう。
圧気工法
送気及び排気
高気圧障害
関係法令
第51条
【免許試験の細目】
安衛則第71条及び前二条に定めるもののほか、高圧室内作業主任者免許試験の実施について必要な事項は、厚生労働大臣が定める。
第2節
潜水士免許
第52条
【免許を受けることができる者】
潜水士免許は、潜水士免許試験に合格した者に対し、都道府県労働局長が与えるものとする。
第53条
【免許の欠格事由】
潜水士免許に係る法第72条第2項第2号の厚生労働省令で定める者は、満十八歳に満たない者とする。
第53条の2
【法第七十二条第三項の厚生労働省令で定める者】
潜水士免許に係る法第72条第3項の厚生労働省令で定める者は、身体又は精神の機能の障害により当該免許に係る業務を適正に行うに当たつて必要な潜降及び浮上を適切に行うことができない者とする。
参照条文
第53条の3
【障害を補う手段等の考慮】
都道府県労働局長は、潜水士免許の申請を行つた者が前条に規定する者に該当すると認める場合において、当該者に免許を与えるかどうかを決定するときは、当該者が現に利用している障害を補う手段又は当該者が現に受けている治療等により障害が補われ、又は障害の程度が軽減している状況を考慮しなければならない。
第53条の4
【条件付免許】
都道府県労働局長は、身体又は精神の機能の障害がある者に対して、その者が行うことのできる作業を限定し、その他作業についての必要な条件を付して、潜水士免許を与えることができる。
第54条
【試験科目等】
潜水士免許試験は、次の試験科目について、学科試験によつて行なう。
潜水業務
送気、潜降及び浮上
高気圧障害
関係法令
参照条文
第55条
【免許試験の細目】
安衛則第71条及び前条に定めるもののほか、潜水士免許試験の実施について必要な事項は、厚生労働大臣が定める。
別表第一
圧力高圧下の時間減圧(分)体内ガス圧係数業務間ガス圧減少時間業務終了後ガス圧減少時間第2回の高圧下の時間
 (MPa)0.15MPa0.12MPa0.09MPa0.06MPa0.03MPa(分)(分)(分)
0.10を超え0.12以下30分以下    1.23030335
30分を超え60分以下    1.43030305
60分を超え90分以下    1.53030285
90分を超え120分以下    1.63030265
120分を超え150分以下    1.76030270
150分を超え180分以下    1.86030250
180分を超え210分以下    1.96030230
210分を超え240分以下    1.96030230
240分を超え270分以下    15045135
270分を超え300分以下    15045105
300分を超え330分以下    1504575
330分を超え360分以下    2.11504545
0.12を超え0.14以下30分以下    1.33030295
30分を超え60分以下    1.53030270
60分を超え90分以下    1.63030255
90分を超え120分以下    1.76030255
120分を超え150分以下    1.86030240
150分を超え180分以下    1.96030215
180分を超え210分以下    6030210
210分を超え240分以下    106030210
240分を超え270分以下    102.115045130
270分を超え300分以下    102.115045100
300分を超え330分以下    122.21504570
0.14を超え0.16以下30分以下    1.33030270
30分を超え60分以下    1.53030250
60分を超え90分以下    1.76030235
90分を超え120分以下    1.86030225
120分を超え150分以下    1.96030210
150分を超え180分以下    6030200
180分を超え210分以下    112.19045210
210分を超え240分以下    152.215045135
240分を超え270分以下    182.215045115
270分を超え300分以下    232.21504585
0.16を超え0.18以下30分以下    1.33030275
30分を超え60分以下    1.63030245
60分を超え90分以下    1.86030235
90分を超え120分以下    131.96030225
120分を超え150分以下   156030215
150分を超え180分以下   202.19045205
180分を超え210分以下   252.19045170
210分を超え240分以下   302.215045110
240分を超え270分以下   10352.21504575
270分を超え300分以下   17352.21504550
0.18を超え0.20以下30分以下    1.43030240
30分を超え60分以下    1.63030220
60分を超え90分以下    161.86030215
90分を超え120分以下   156030195
120分を超え150分以下   202.19045200
150分を超え180分以下   11302.19045170
180分を超え210分以下   15352.215045100
210分を超え240分以下   20402.21504585
240分を超え270分以下   25452.21504550
0.20を超え0.22以下30分以下    1.43030240
30分を超え60分以下    111.76030225
60分を超え90分以下   151.96030210
90分を超え120分以下   12209030210
120分を超え150分以下   15302.19045180
150分を超え180分以下   23402.19045145
180分を超え210分以下   25452.21504590
210分を超え240分以下   30502.21504560
240分を超え270分以下   31602.21504530
0.22を超え0.24以下30分以下    1.43030215
30分を超え60分以下    141.76030200
60分を超え90分以下   201.96030185
90分を超え120分以下   18309030180
120分を超え150分以下   26352.112045135
150分を超え180分以下  30402.21504595
180分を超え210分以下  1030502.21504565
210分を超え240分以下  1430602.21504540
0.24を超え0.25以下30分以下    1.53030210
30分を超え60分以下    201.86030195
60分を超え90分以下   13259030180
90分を超え120分以下   19352.112045150
120分を超え150分以下   33452.112045110
150分を超え180分以下  35502.21504570
180分を超え210分以下  1535552.21504550
210分を超え240分以下  1835652.21504520
0.25を超え0.27以下30分以下    1.53030180
30分を超え60分以下   10151.86030170
60分を超え90分以下   17309030150
90分を超え120分以下  25352.112045120
120分を超え150分以下  1530452.21504585
150分を超え180分以下  1635552.21504555
180分を超え210分以下  2140602.21504530
0.27を超え0.29以下15分以下    1.33030195
15分を超え30分以下    1.53030180
30分を超え45分以下   151.76045165
45分を超え60分以下   13201.96045150
60分を超え75分以下   18309045135
75分を超え90分以下  20409045120
90分を超え105分以下  1125402.112045105
105分を超え120分以下  1330452.11204590
120分を超え135分以下  1535452.21506075
135分を超え150分以下  1835502.21506060
150分を超え165分以下  2335552.21506045
165分を超え180分以下  2040602.21506030
180分を超え195分以下  2440652.21506015
195分を超え210分以下  2640752.2 60
0.29を超え0.31以下15分以下    1.33030180
15分を超え30分以下    1.63030165
30分を超え45分以下   11151.86045150
45分を超え60分以下   18251.96045135
60分を超え75分以下   25359045120
75分を超え90分以下  1025409045105
90分を超え105分以下  1230452.11204590
105分を超え120分以下  1535502.11506075
120分を超え135分以下  2040502.21506060
135分を超え150分以下  2040602.21506045
150分を超え165分以下  2240652.21506030
165分を超え180分以下  2540702.21506015
180分を超え195分以下 2540752.2 60
0.31を超え0.33以下15分以下    1.46030165
15分を超え30分以下    131.66030150
30分を超え45分以下   14201.89045135
45分を超え60分以下   21301.99045120
60分を超え75分以下  13253512045105
75分を超え90分以下  1535452.11204590
90分を超え105分以下 1535552.11204575
105分を超え120分以下 1540602.11506060
120分を超え135分以下 102040652.11506045
135分を超え150分以下 122540652.21506030
150分を超え165分以下 142540702.21506010
165分を超え180分以下 162540752.2 60
0.33を超え0.35以下15分以下    1.46030150
15分を超え30分以下    171.66030135
30分を超え45分以下   15251.89045120
45分を超え60分以下  203512045105
60分を超え75分以下  1125501204590
75分を超え90分以下  1830601204575
90分を超え105分以下  2535652.11506060
105分を超え120分以下 2540652.11506045
120分を超え135分以下 142540702.21506030
135分を超え150分以下 162540752.21506015
150分を超え165分以下 182540802.2 60
0.35を超え0.37以下15分以下    1.46030135
15分を超え30分以下    211.79045120
30分を超え45分以下   20251.99045105
45分を超え60分以下  25351204590
60分を超え75分以下 1530501204575
75分を超え90分以下 122030602.11204560
90分を超え105分以下 142535652.11506045
105分を超え120分以下152535702.11506030
120分を超え135分以下202535702.21506015
135分を超え150分以下11202540702.2 60
0.37を超え0.4以下15分以下    1.46030120
15分を超え30分以下    251.79045105
30分を超え45分以下   15351.9904590
45分を超え60分以下  1220451204575
60分を超え75分以下 2030551204560
75分を超え90分以下 152035652.11506045
90分を超え105分以下152035702.11506030
105分を超え120分以下11152535702.21506015
120分を超え135分以下11202540702.2 60


別表第二
圧力(MPa)潜水深度(m)高圧下の時間減圧(分)体内ガス圧係数業務間ガス圧減少時間(分)業務終了後ガス圧減少時間(分)1日についての高圧下の時間(分)
0.24MPa0.21MPa0.18MPa0.15MPa0.12MPa0.09MPa0.06MPa0.03MPa
潜水時間浮上(分)一日についての潜水時間(分)
24m21m18m15m12m9m6m3m
0.10を超え0.12以下10を超え12以下10分以下        1.13030480
10分を超え30分以下        1.23030
30分を超え60分以下        1.43030
60分を超え90分以下        1.53030
90分を超え120分以下        1.63030
120分を超え180分以下       1.86030
180分を超え240分以下       1.96030
240分を超え360分以下       2.115060
0.12を超え0.14以下12を超え14以下10分以下        1.13030420
10分を超え30分以下        1.33030
30分を超え60分以下        1.53030
60分を超え90分以下        1.63030
90分を超え120分以下       1.76030
120分を超え150分以下       1.86030
150分を超え180分以下       1.96030
180分を超え210分以下       2.06030
210分を超え240分以下       102.015060
240分を超え300分以下       122.115060
0.14を超え0.16以下14を超え16以下10分以下        1.13030360
10分を超え30分以下        1.33030
30分を超え50分以下        1.43030
50分を超え70分以下        1.63030
70分を超え90分以下       1.76030
90分を超え120分以下       1.86030
120分を超え150分以下       1.96030
150分を超え180分以下       122.06030
180分を超え210分以下       132.115060
210分を超え270分以下       172.215060
0.16を超え0.18以下16を超え18以下10分以下        1.13030300
10分を超え25分以下        1.33030
25分を超え40分以下        1.43030
40分を超え55分以下        1.53030
55分を超え75分以下       2.01.76030
75分を超え105分以下       111.86030
105分を超え135分以下       161.96030
135分を超え150分以下      162.06030
150分を超え180分以下      162.115060
180分を超え240分以下      212.215060
0.18を超え0.20以下18を超え20以下10分以下        1.23030270
10分を超え25分以下        1.33030
25分を超え35分以下        1.43030
35分を超え50分以下        1.53030
50分を超え65分以下       1.63030
65分を超え95分以下       161.86030
95分を超え115分以下      161.96030
115分を超え135分以下      10162.06030
135分を超え165分以下      15272.115060
165分を超え225分以下      18342.2.015060
0.20を超え0.22以下20を超え22以下15分以下        1.23030240
15分を超え30分以下        1.43030
30分を超え42分以下        1.53030
42分を超え60分以下       1.76030
60分を超え75分以下       161.86030
75分を超え85分以下      161.86030
85分を超え100分以下      12161.96030
100分を超え120分以下      17222.06030
120分を超え150分以下      21292.115060
150分を超え210分以下      25392.215060
0.22を超え0.24以下22を超え24以下10分以下        1.23030216
10分を超え25分以下        1.43030
25分を超え37分以下        1.53030
37分を超え50分以下       1.63030
50分を超え58分以下       141.76030
58分を超え75分以下      16141.86030
75分を超え90分以下      18161.96030
90分を超え108分以下      21222.09030
108分を超え145分以下      27322.115060
145分を超え180分以下      29412.215060
0.24を超え0.25以下24を超え26以下10分以下        1.23030200
10分を超え20分以下        1.33030
20分を超え32分以下        1.53030
32分を超え45分以下       1.63030
45分を超え55分以下       161.76030
55分を超え65分以下      161.86030
65分を超え80分以下      18161.96030
80分を超え100分以下      26222.09030
100分を超え110分以下      27252.015060
110分を超え160分以下      29412.215060
0.25を超え0.27以下26を超え28以下10分以下        1.23030180
10分を超え20分以下        1.43030
20分を超え28分以下        1.53030
28分を超え40分以下       1.63030
40分を超え44分以下       111.63030
44分を超え49分以下       161.76030
49分を超え60分以下      11161.86030
60分を超え70分以下      18221.96030
70分を超え90分以下      27222.09030
90分を超え110分以下     27292.115060
110分を超え140分以下     1329412.215060
0.27を超え0.29以下28を超え30以下10分以下        1.23030170
10分を超え20分以下        1.43030
20分を超え25分以下        1.53030
25分を超え35分以下       1.63030
35分を超え39分以下       101.63030
39分を超え44分以下       161.76030
44分を超え50分以下      161.86030
50分を超え60分以下      16161.86030
60分を超え78分以下      27221.96030
78分を超え85分以下     27222.09030
85分を超え105分以下     1227322.115060
105分を超え130分以下     1729482.215060
0.29を超え0.31以下30を超え32以下10分以下        1.23030158
10分を超え22分以下        1.43030
22分を超え30分以下       1.53030
30分を超え35分以下       141.63030
35分を超え40分以下       221.63030
40分を超え46分以下      221.76045
46分を超え53分以下      16221.86045
53分を超え68分以下      27222.09045
68分を超え79分以下     27332.09045
79分を超え100分以下     1727482.115060
100分を超え120分以下     2127552.115060
0.31を超え0.33以下32を超え34以下10分以下        1.26030146
10分を超え19分以下        1.46030
19分を超え27分以下       1.56030
27分を超え31分以下       221.66030
31分を超え36分以下       221.79045
36分を超え41分以下      221.79045
41分を超え48分以下      16221.89045
48分を超え60分以下      27221.99045
60分を超え73分以下     1027372.012045
73分を超え95分以下     1927632.015060
95分を超え115分以下    2232742.015060
0.33を超え0.35以下34を超え36以下5分以下        1.26030134
5分を超え17分以下        1.46030
17分を超え25分以下       1.56030
25分を超え29分以下       141.66030
29分を超え33分以下       221.66030
33分を超え38分以下      221.79045
38分を超え43分以下      16221.89045
43分を超え55分以下      27221.99045
55分を超え67分以下     1027342.012045
67分を超え90分以下     2227632.015060
90分を超え110分以下    2234802.015060
0.35を超え0.37以下36を超え38以下5分以下        1.26030124
5分を超え15分以下        1.46030
15分を超え22分以下       1.56030
22分を超え26分以下       141.66030
26分を超え30分以下       221.66030
30分を超え34分以下      221.79045
34分を超え40分以下      17221.89045
40分を超え50分以下      27221.99045
50分を超え62分以下     1227342.012045
62分を超え85分以下    2227672.015060
85分を超え105分以下    122236832.015060
0.37を超え0.39以下38を超え40以下5分以下        1.26030116
5分を超え15分以下        1.46030
15分を超え20分以下       1.56030
20分を超え24分以下       141.66030
24分を超え28分以下       221.66030
28分を超え32分以下      221.79045
32分を超え37分以下      18221.89045
37分を超え46分以下      27221.99045
46分を超え58分以下     1427282.012045
58分を超え80分以下    2227682.015060
80分を超え100分以下    162236822.015060
0.39を超え0.41以下40を超え42以下13分以下       2.01.46030110
13分を超え16分以下       1.46030
16分を超え21分以下       111.56030
21分を超え26分以下       221.66030
26分を超え29分以下      221.79045
29分を超え35分以下      14221.89045
35分を超え42分以下      27281.89045
42分を超え55分以下     1527342.012045
55分を超え75分以下    2227651.915060
75分を超え95分以下    162236802.015060
0.41を超え0.44以下42を超え45以下10分以下       2.01.46030100
10分を超え14分以下       1.46030
14分を超え20分以下       141.66030
20分を超え24分以下       221.66030
24分を超え30分以下      15281.66030
30分を超え37分以下      27281.86045
37分を超え50分以下     1627342.012045
50分を超え70分以下    112227682.015060
70分を超え90分以下   1922301072.015060
0.44を超え0.49以下45を超え50以下8分以下       2.01.3603086
8分を超え12分以下       1.46030
12分を超え16分以下       161.56030
16分を超え20分以下       281.66030
20分を超え26分以下      16281.79045
26分を超え33分以下      27281.89045
33分を超え43分以下     1827312.012045
43分を超え60分以下    132327682.015060
60分を超え80分以下   192245852.015060
0.49を超え0.54以下50を超え55以下6分以下       2.01.3603075
6分を超え10分以下       1.46030
10分を超え12分以下       171.56030
12分を超え14分以下       271.56030
14分を超え17分以下       361.66030
17分を超え21分以下      14361.79045
21分を超え27分以下      27361.89045
27分を超え37分以下     1827441.99045
37分を超え55分以下  20242865651.915060
55分を超え75分以下 1820244990731.915060
0.54を超え0.59以下55を超え60以下5分以下       2.01.3603070
5分を超え10分以下       161.56030
10分を超え15分以下       361.56030
15分を超え24分以下      23361.89045
24分を超え33分以下     1627421.99045
33分を超え50分以下  20242765701.915060
50分を超え70分以下 1418202450100731.915060
0.59を超え0.64以下60を超え65以下5分以下       1.3603065
5分を超え12分以下       321.56030
12分を超え21分以下      23361.89045
21分を超え30分以下   2.0242835451.99045
30分を超え45分以下  20242856731.915060
45分を超え65分以下161820265392731.915060
0.64を超え0.69以下65を超え70以下5分以下       101.4603060
5分を超え11分以下       341.56030
11分を超え18分以下      25361.79045
18分を超え27分以下   242835451.99045
27分を超え40分以下  1220242865951.815060
40分を超え60分以下1617202752951051.815060
0.69を超え0.78以下70を超え80以下5分以下       161.5603050
5分を超え10分以下      351.66030
10分を超え15分以下      28351.79045
15分を超え22分以下   242837511.89045
22分を超え35分以下  18202430651001.815060
35分を超え50分以下121618202852951051.815060
0.78を超え0.88以下80を超え90以下5分以下       301.5603040
5分を超え10分以下      20351.79045
10分を超え15分以下     1428351.89045
15分を超え20分以下   13242844511.99045
20分を超え30分以下 18202429651001.815060
30分を超え40分以下121618202449901051.815060


別表第三
(図)
附則
第1条
(施行期日)
この省令は、昭和四十七年十月一日から施行する。ただし、第五章の規定は、潜水業務を行なう事業については、昭和四十九年十月一日から施行する。
第2条
(廃止)
高気圧障害防止規則は、廃止する。
附則
昭和49年5月21日
第1条
(施行期日)
この省令の規定は、次の各号に掲げる区分に従い、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
附則
昭和52年3月19日
第1条
(施行期日)
この省令は、昭和五十二年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
第2条
(作業室及び気閘室に関する経過措置)
昭和五十二年七月一日前から引き続き使用している作業室及び気閘室については、改正後の高気圧作業安全衛生規則(以下「新高圧則」という。)第六条第一項、第二十一条及び第二十二条第一項第一号の規定にかかわらず、当該使用している間は、なお従前の例による。
昭和五十二年七月一日前に製造し、又は存する気閘室については、新高圧則第七条の三の規定及び新安衛則第六百六十条の規定(新高圧則第七条の三に係る部分に限る。)は、適用しない。
第3条
(罰則に関する経過措置)
この省令の施行前にした改正前の高気圧障害防止規則及び労働安全衛生規則の規定に違反する行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則
昭和53年8月16日
この省令は、昭和五十三年九月一日から施行する。
附則
昭和55年12月2日
第1条
(施行期日)
この省令は、公布の日から施行する。
附則
昭和55年12月15日
この省令は、昭和五十六年六月一日から施行する。
附則
平成2年12月18日
この省令は、平成三年一月一日から施行する。
附則
平成6年3月30日
第1条
(施行期日)
この省令は、平成六年七月一日から施行する。
第2条
(計画の届出に関する経過措置)
この省令による改正前の高気圧作業安全衛生規則(以下「旧高圧則」という。)第五十六条第一項に基づく届出であって、施行日後に開始される工事に係るものは、この省令の施行後もなお法第八十八条第三項の届出としての効力を有するものとする。
旧高圧則第五十六条第二項において準用する同条第一項に基づく届出であって、施行日後に開始される工事に係るものは、この省令の施行後もなお法第八十八条第四項の届出としての効力を有するものとする。
第5条
(罰則に関する経過措置)
この省令の施行前にした行為及び附則第三条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの省令の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則
平成8年9月13日
第1条
(施行期日)
この省令は、平成八年十月一日から施行する。
附則
平成11年1月11日
この省令は、公布の日から施行する。
この省令の施行の際現にある改正前の様式による用紙は、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則
平成11年9月29日
この省令は、平成十一年十月一日から施行する。
この省令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則
平成12年1月31日
第1条
(施行期日)
この省令は、平成十二年四月一日から施行する。
第2条
(処分、申請等に関する経過措置)
地方分権の推進を図るための関係法律の整備等に関する法律(以下「地方分権推進整備法」という。)の施行前に改正前のそれぞれの法律若しくはこれに基づく政令の規定(これらの規定を準用する他の法律又はこれに基づく政令の規定を含む。以下同じ。)により都道府県労働基準局長若しくは都道府県知事が行つた許可等の処分その他の行為(以下「処分等の行為」という。)又は地方分権推進整備法の施行の際現に改正前のそれぞれの法律若しくはこれに基づく政令の規定により都道府県労働基準局長若しくは都道府県知事に対してされている許可等の申請その他の行為(以下「申請等の行為」という。)で、地方分権推進整備法の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を地方分権推進整備法による改正後のそれぞれの法律又はこれに基づく労働省令の規定(これらの規定を準用する他の法律又はこれに基づく労働省令の規定を含む。以下同じ。)により都道府県労働局長が行うこととなるものは、地方分権推進整備法の施行の日以後における改正後のそれぞれの法律又はこれに基づく労働省令の適用については、改正後のそれぞれの法律又はこれに基づく労働省令の相当規定により都道府県労働局長がした処分等の行為又は都道府県労働局長に対してされた申請等の行為とみなす。
第3条
この省令の施行前に改正前のそれぞれの省令の規定によりされた処分等の行為又はこの省令の施行の際現に改正前のそれぞれの省令の規定によりされている申請等の行為で、この省令の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、この省令の施行の日以後における改正後のそれぞれの省令の適用については、改正後のそれぞれの省令の相当規定によりされた処分等の行為又は申請等の行為とみなす。
第4条
この省令の施行前に改正前のそれぞれの省令の規定により国又は地方公共団体の機関又は職員に対して報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項で、この省令の施行の日前にその手続がされていないものについては、これを改正後のそれぞれの省令の相当規定により国又は地方公共団体の相当の機関又は職員に対して報告、届出、提出をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、この省令による改正後のそれぞれの省令の規定を適用する。
第6条
この省令の施行の際現に提出され又は交付されているこの省令による改正前のそれぞれの省令に定める様式による申請書等は、この省令による改正後のそれぞれの省令に定める相当様式による申請書等とみなす。
第7条
この省令の施行の際、現に存するこの省令による改正前のそれぞれの省令に定める様式による申請書等の用紙は、当分の間、必要な改定をした上、使用することができる。
附則
平成12年3月24日
この省令は、平成十二年四月一日から施行する。
この省令の施行の際現にある改正前の様式による用紙は、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則
平成12年10月31日
第1条
(施行期日)
この省令は、内閣法の一部を改正する法律の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
附則
平成13年3月30日
第1条
(施行期日)
この省令は、公布の日から施行する。
第2条
(空気圧縮機に関する経過措置)
この省令の施行の際現に潜水作業者に圧力調整器を使用させて潜水作業を行わせている事業者であって改正後の高気圧作業安全衛生規則第二十八条第二項に規定する基準を満たさない空気圧縮機を引き続き使用するものについては、同項の規定にかかわらず、平成十五年三月二十九日までの間は、なお従前の例による。
第3条
(罰則に関する経過措置)
この省令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則
平成13年7月16日
第1条
(施行期日)
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成18年1月5日
第1条
(施行期日)
この省令は、平成十八年四月一日から施行する。
第11条
(様式に関する経過措置)
この省令の施行の際現に提出され又は交付されているこの省令による改正前のそれぞれの省令に定める様式による申請書等は、この省令による改正後のそれぞれの省令に定める相当様式による申請書等とみなす。
第12条
この省令の施行の際現に存するこの省令による改正前のそれぞれの省令に定める様式による申請書等の用紙は、当分の間、必要な改定をした上、使用することができる。
第13条
(罰則の適用に関する経過措置)
施行日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則
平成23年1月14日
第1条
(施行期日)
この省令は、平成二十三年四月一日から施行する。
附則
平成24年1月20日
第1条
(施行期日)
この省令は、平成二十四年四月一日から施行する。

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