労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律施行規則
平成25年1月18日 改正
第1条
【令第二条第一項の厚生労働省令で定める場所等】
1
労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律施行令(以下「令」という。)第2条第1項の厚生労働省令で定める場所は、次に掲げる場所とする。
①
都道府県が医療法第30条の12第1項の協議を経て同項の必要な施策として地域における医療の確保のためには令第2条第1項第1号に掲げる業務に業として行う労働者派遣により派遣労働者を従事させる必要があると認めた病院等(同号に規定する病院等をいう。次号において同じ。)であつて厚生労働大臣が定めるもの
2
令第2条第1項第1号の厚生労働省令で定めるものは、次のとおりとする。
②
生活保護法第38条第1項第1号(中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律第14条第4項(中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律附則第4条第2項において準用する場合を含む。)においてその例による場合を含む。)に規定する救護施設の中に設けられた診療所
第1条の2
【許可の申請手続】
2
法第5条第3項の厚生労働省令で定める書類は、次のとおりとする。
①
申請者が法人である場合にあつては、次に掲げる書類
ハ
役員の住民票の写し(出入国管理及び難民認定法第19条の3に規定する中長期在留者にあつては住民票の写し(国籍等(住民基本台帳法第30条の45に規定する国籍等をいう。以下この号において同じ。)及び在留資格(出入国管理及び難民認定法第2条の2第1項に規定する在留資格をいう。)を記載したものに限る。)とし、日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法に定める特別永住者にあつては住民票の写し(国籍等及び同法に定める特別永住者である旨を記載したものに限る。)とし、出入国管理及び難民認定法第19条の3第1号に掲げる者にあつては旅券その他の身分を証する書類の写しとする。以下同じ。)及び履歴書
第1条の3
【法第七条第一項第一号の厚生労働省令で定める場合】
法第7条第1項第1号の厚生労働省令で定める場合は、当該事業を行う派遣元事業主が雇用する派遣労働者のうち、十分の三以上の者が六十歳以上の者(他の事業主の事業所を六十歳以上の定年により退職した後雇い入れた者に限る。)である場合とする。
第8条
【変更の届出等】
1
法第11条の規定による届出をしようとする者は、法第5条第2項第4号に掲げる事項の変更の届出にあつては当該変更に係る事実のあつた日の翌日から起算して三十日以内に、同号に掲げる事項以外の事項の変更の届出にあつては当該変更に係る事実のあつた日の翌日から起算して十日以内に、当該届出に係る事項が許可証の記載事項に該当しない場合にあつては一般労働者派遣事業変更届出書(様式第5号)を、当該届出に係る事項が許可証の記載事項に該当する場合にあつては一般労働者派遣事業変更届出書及び許可証書換申請書(様式第5号)を厚生労働大臣に提出しなければならない。
2
法第11条第1項の規定による届出のうち、事業所の新設に係る変更の届出を行う場合には、前項の一般労働者派遣事業変更届出書には、法人にあつては当該新設する事業所に係る第1条の2第2項第1号ホ、ト及びチに、個人にあつては当該新設する事業所に係る同項第2号ハに掲げる書類(一般労働者派遣事業に関する資産の内容を証する書類を除く。)を添付しなければならない。ただし、法第2条第6号に規定する一般派遣元事業主(以下「一般派遣元事業主」という。)が一般労働者派遣事業を行つている他の事業所の派遣元責任者を当該新設する事業所の派遣元責任者として引き続き選任したときは、法人にあつては第1条の2第2項第1号チに掲げる書類のうち履歴書(選任した派遣元責任者の住所に変更がないときは、住民票の写し及び履歴書。以下この条において同じ。)を、個人にあつては同項第2号ハに掲げる書類のうち履歴書を添付することを要しない。
4
法第5条第2項第4号に掲げる事項のうち派遣元責任者の氏名に変更があつた場合において、当該一般派遣元事業主が一般労働者派遣事業を行つている他の事業所の派遣元責任者を当該変更に係る事業所の変更後の派遣元責任者として引き続き選任したときは、法人にあつては第1条の2第2項第1号チに掲げる書類のうち履歴書を、個人にあつては同項第2号ハの書類のうち履歴書を添付することを要しない。
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参照条文
第11条
【届出書の提出手続】
2
法第16条第2項の厚生労働省令で定める書類は、次のとおりとする。
①
届出者が法人である場合にあつては、次に掲げる書類
ロ
役員が未成年者で特定労働者派遣事業に関し営業の許可を受けていない場合にあつては、次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める書類
(2)
当該役員の法定代理人が法人である場合 当該法定代理人に係る第1条の2第2項第1号イからハまでに掲げる書類(法定代理人の役員が未成年者で特定労働者派遣事業に関し営業の許可を受けていない場合にあつては、当該役員の法定代理人(法人に限る。)に係る同号イからハまでに掲げる書類又は当該役員の法定代理人(個人に限る。)の住民票の写し及び履歴書を含む。)
②
届出者が個人である場合にあつては、次に掲げる書類
ロ
届出者が未成年者で特定労働者派遣事業に関し営業の許可を受けていない場合にあつては、次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める書類
(2)
当該届出者の法定代理人が法人である場合 当該法定代理人に係る第1条の2第2項第1号イからハまでに掲げる書類(法定代理人の役員が未成年者で特定労働者派遣事業に関し営業の許可を受けていない場合にあつては、当該役員の法定代理人(法人に限る。)に係る同号イからハまでに掲げる書類又は当該役員の法定代理人(個人に限る。)の住民票の写し及び履歴書を含む。)
第14条
【変更の届出】
1
法第19条の規定による届出をしようとする者は、法第5条第2項第4号に掲げる事項の変更の届出にあつては当該変更に係る事実のあつた日の翌日から起算して三十日以内に、同号に掲げる事項以外の事項の変更の届出にあつては当該変更に係る事実のあつた日の翌日から起算して十日以内に、第11条第2項に規定する書類のうち当該変更事項に係る書類を添えて、特定労働者派遣事業変更届出書(様式第10号)を厚生労働大臣に提出しなければならない。ただし、届出者が当該変更に係る法第11条第1項の規定による届出をした際に、法人にあつては第1条の2第2項第1号イからハまでに掲げる書類のうち当該変更事項に係る書類、個人にあつては同項第2号イに掲げる書類のうち当該変更事項に係る書類を添付したときは、当該書類を添付することを要しない。
2
法第19条第1項の厚生労働省令で定める書類は、法人にあつては当該新設する事業所に係る第11条第2項第1号ハ、ニ及びホに、個人にあつては当該新設する事業所に係る同項第2号ハに掲げる書類とする。ただし、当該特定派遣元事業主が一般労働者派遣事業又は特定労働者派遣事業を行つている他の事業所の派遣元責任者を当該新設する事業所の派遣元責任者として引き続き選任したときは、法人にあつては同項第1号ホに掲げる書類のうち履歴書(選任した派遣元責任者の住所に変更がないときは、住民票の写し及び履歴書。以下この条において同じ。)を、個人にあつては同項第2号ハに掲げる書類のうち履歴書を添付することを要しない。
3
法第5条第2項第4号に掲げる事項のうち派遣元責任者の氏名に変更があつた場合において、当該特定派遣元事業主が一般労働者派遣事業又は特定労働者派遣事業を行つている他の事業所の派遣元責任者を当該変更に係る事業所の変更後の派遣元責任者として引き続き選任したときは、法人にあつては第11条第2項第1号ホに掲げる書類のうち履歴書を、個人にあつては同項第2号ハの書類のうち履歴書を添付することを要しない。
第17条
【事業報告書及び収支決算書】
1
法第23条第1項に規定する派遣元事業主(以下単に「派遣元事業主」という。)は、毎事業年度に係る労働者派遣事業を行う事業所ごとの当該事業に係る事業報告書及び収支決算書を作成し、厚生労働大臣に提出しなければならない。ただし、派遣元事業主が当該事業年度に係る貸借対照表及び損益計算書を提出したときは、収支決算書を提出することを要しない。
第18条の2
【情報提供の方法等】
2
法第23条第5項の厚生労働省令で定めるところにより算定した割合は、前事業年度に係る労働者派遣事業を行う事業所(以下この項において「一の事業所」という。)ごとの当該事業に係る労働者派遣に関する料金の額の平均額(当該事業年度における派遣労働者一人一日当たりの労働者派遣に関する料金の額の平均額をいう。以下この条において同じ。)から派遣労働者の賃金の額の平均額(当該事業年度における派遣労働者一人一日当たりの賃金の額の平均額をいう。次項において同じ。)を控除した額を労働者派遣に関する料金の額の平均額で除して得た割合(当該割合に小数点以下一位未満の端数があるときは、これを四捨五入する。)とする。ただし、一の事業所が当該派遣元事業主の労働者派遣事業を行う他の事業所と一体的な経営を行つている場合には、その範囲内において同様の方法により当該割合を算定することを妨げない。
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参照条文
第18条の3
【法第二十三条の二の厚生労働省令で定める者等】
第22条
【法第二十六条第一項第十号の厚生労働省令で定める事項】
法第26条第1項第10号の厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。
②
労働者派遣の役務の提供を受ける者が法第26条第1項第4号に掲げる派遣就業をする日以外の日に派遣就業をさせることができ、又は同項第5号に掲げる派遣就業の開始の時刻から終了の時刻までの時間を延長することができる旨の定めをした場合における当該派遣就業をさせることができる日又は延長することができる時間数
③
派遣元事業主が、法第30条の2第1項に規定する派遣先(以下単に「派遣先」という。)である者又は派遣先となろうとする者との間で、これらの者が当該派遣労働者に対し、診療所、給食施設等の施設であつて現に当該派遣先である者又は派遣先になろうとする者に雇用される労働者が通常利用しているものの利用、レクリエーション等に関する施設又は設備の利用、制服の貸与その他の派遣労働者の福祉の増進のための便宜を供与する旨の定めをした場合における当該便宜供与の内容及び方法
第22条の2
【契約に係る書面の記載事項】
第21条第3項に規定する書面には、同項及び同条第4項に規定する事項のほか、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める事項を記載しなければならない。
①
紹介予定派遣の場合 当該派遣先が職業紹介を受けることを希望しない場合又は職業紹介を受けた者を雇用しない場合には、派遣元事業主の求めに応じ、その理由を、書面の交付若しくはファクシミリを利用してする送信又は電子メールの送信(以下「書面の交付等」という。)により、派遣元事業主に対して明示する旨
④
法第40条の2第1項第3号の業務について行われる労働者派遣の場合 次のイ及びロに掲げる事項
イ
労働基準法第65条第1項若しくは第2項の規定による休業(以下「産前産後休業」という。)、育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(以下「育児・介護休業法」という。)第2条第1号に規定する育児休業(以下「育児休業」という。)又は第33条に規定する場合における休業をする労働者の氏名及び業務
第23条
【海外派遣に係る労働者派遣契約における定めの方法】
派遣元事業主は、海外派遣に係る労働者派遣契約の締結に際し、法第26条第3項の規定により定めた事項を書面に記載して、当該海外派遣に係る役務の提供を受ける者に当該書面の交付等をしなければならない。
第24条の2
【法第二十六条第五項に規定する法第四十条の二第一項の規定に抵触することとなる最初の日の通知の方法】
法第26条第5項に規定する法第40条の2第1項の規定に抵触することとなる最初の日の通知は、労働者派遣契約を締結するに当たり、あらかじめ、法第26条第5項の規定により通知すべき事項に係る書面の交付等により行わなければならない。
第27条
【派遣先への通知の方法等】
5
法第35条の2第2項の規定による通知は、派遣先への通知にあつては同項により通知すべき事項に係る書面の交付等により、派遣労働者への通知にあつては同項により通知すべき事項を次のいずれかの方法により通知することにより行わなければならない。
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参照条文
第27条の2
【法第三十五条第一項第三号の厚生労働省令で定める事項】
1
法第35条第1項第3号の厚生労働省令で定める事項は、当該労働者派遣に係る派遣労働者に関して、次の各号に掲げる書類がそれぞれ当該各号に掲げる省令により当該書類を届け出るべきこととされている行政機関に提出されていることの有無とする。
第28条
【法第三十五条第一項第四号の厚生労働省令で定める事項】
法第35条第1項第4号の厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。
②
派遣労働者に係る法第26条第1項第4号、第5号又は第10号に掲げる事項の内容が、同項の規定により労働者派遣契約に定めた当該派遣労働者に係る組合せにおけるそれぞれの事項の内容と異なる場合における当該内容
⊟
参照条文
第29条
【派遣元責任者の選任】
法第36条の規定による派遣元責任者の選任は、次に定めるところにより行わなければならない。
①
派遣元事業主の事業所(以下この条において単に「事業所」という。)ごとに当該事業所に専属の派遣元責任者として自己の雇用する労働者の中から選任すること。ただし、派遣元事業主(法人である場合は、その役員)を派遣元責任者とすることを妨げない。
②
当該事業所の派遣労働者の数が百人以下のときは一人以上の者を、百人を超え二百人以下のときは二人以上の者を、二百人を超えるときは、当該派遣労働者の数が百人を超える百人ごとに一人を二人に加えた数以上の者を選任すること。
③
法附則第4項に規定する物の製造の業務(以下「製造業務」という。)に労働者派遣をする事業所にあつては、当該事業所の派遣元責任者のうち、製造業務に従事する派遣労働者の数が百人以下のときは一人以上の者を、百人を超え二百人以下のときは二人以上の者を、二百人を超えるときは、当該派遣労働者の数が百人を超える百人ごとに一人を二人に加えた数以上の者を当該派遣労働者を専門に担当する者(以下「製造業務専門派遣元責任者」という。)とすること。ただし、製造業務専門派遣元責任者のうち一人は、製造業務に従事しない派遣労働者を併せて担当することができる。
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参照条文
第33条
【法第四十条の二第一項第三号の厚生労働省令で定める場合】
法第40条の2第1項第3号の厚生労働省令で定める場合は、労働基準法第65条第1項の規定による休業に先行し、又は同条第2項の規定による休業若しくは育児休業に後続する休業であつて、母性保護又は子の養育をするためのものをする場合とする。
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参照条文
第33条の2
【法第四十条の二第一項第四号の厚生労働省令で定める休業】
法第40条の2第1項第4号の厚生労働省令で定める休業は、介護休業に後続する休業であつて育児・介護休業法第2条第4号に規定する対象家族を介護するためにする休業とする。
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参照条文
第33条の3
【労働者派遣の役務の提供を受けようとする期間に関する事項】
法第40条の2第3項の規定により労働者派遣の役務の提供を受けようとする期間を定めるに当たつては、次に掲げる事項を書面に記載し、当該労働者派遣の終了の日から三年間保存しなければならない。
①
意見を聴いた法第40条の2第4項に規定する労働者の過半数で組織する労働組合(以下この条及び次条において「過半数組合」という。)の名称又は労働者の過半数を代表する者(以下この条及び次条において「過半数代表者」という。)の氏名
第33条の4
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参照条文
第34条
【派遣先責任者の選任】
法第41条の規定による派遣先責任者の選任は、次に定めるところにより行わなければならない。
①
事業所その他の派遣就業の場所(以下この条及び次条において「事業所等」という。)ごとに当該事業所等に専属の派遣先責任者として自己の雇用する労働者の中から選任すること。ただし、派遣先(法人である場合は、その役員)を派遣先責任者とすることを妨げない。
②
事業所等において派遣先がその指揮命令の下に労働させる派遣労働者の数が百人以下のときは一人以上の者を、百人を超え二百人以下のときは二人以上の者を、二百人を超えるときは当該派遣労働者の数が百人を超える百人ごとに一人を二人に加えた数以上の者を選任すること。ただし、当該派遣労働者の数に当該派遣先が当該事業所等において雇用する労働者の数を加えた数が五人を超えないときは、派遣先責任者を選任することを要しない。
③
製造業務に五十人を超える派遣労働者を従事させる事業所等にあつては、当該事業所等の派遣先責任者のうち、製造業務に従事させる派遣労働者の数が五十人を超え百人以下のときは一人以上の者を、百人を超え二百人以下のときは二人以上の者を、二百人を超えるときは、当該派遣労働者の数が百人を超える百人ごとに一人を二人に加えた数以上の者を、当該派遣労働者を専門に担当する者(以下「製造業務専門派遣先責任者」という。)とすること。ただし、製造業務専門派遣先責任者のうち一人は、製造業務に従事させない派遣労働者を併せて担当することができ、また、製造業務に従事させる派遣労働者と製造業務に付随する製造業務以外の業務(以下「製造付随業務」という。)に従事させる派遣労働者を、同一の派遣先責任者が担当することが、当該製造付随業務に従事させる派遣労働者の安全衛生の確保のために必要な場合においては、一人の製造業務専門派遣先責任者が担当する製造業務に従事させる派遣労働者と製造付随業務に従事させる派遣労働者の合計数が百人を超えない範囲内で、製造業務専門派遣先責任者に製造付随業務に従事させる派遣労働者を併せて担当させることができる。
第35条
【派遣先管理台帳の作成及び記載】
第39条
【労働基準法施行規則を適用する場合の読替え】
法第44条の規定により同条第1項に規定する派遣中の労働者(以下単に「派遣中の労働者」という。)の派遣就業に関する労働基準法施行規則の規定の適用については、同令第19条中「法第33条若しくは法第36条第1項の規定」とあるのは「労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(以下「労働者派遣法」という。)第44条第2項の規定により適用される法第33条若しくは法第36条第1項の規定」と、同令第20条中「法第33条又は法第36条第1項の規定」とあるのは「労働者派遣法第44条第2項の規定により適用される法第33条又は法第36条第1項の規定」と、同令第24条中「使用者」とあるのは「労働者派遣法第44条第2項の規定により同条第1項に規定する派遣先の事業の法第10条に規定する使用者とみなされる者」とする。
第40条
【法第四十五条の厚生労働省令で定める事項等】
1
法第45条第1項の厚生労働省令で定める労働安全衛生法第66条第2項後段の規定による健康診断は、法第44条第3項に規定する派遣元の事業(以下単に「派遣元の事業」という。)の事業者が労働安全衛生法第66条第2項後段の規定により派遣中の労働者に対して行う健康診断とする。
2
労働安全衛生法第13条第1項の健康管理その他の厚生労働省令で定める事項のうち派遣中の労働者に関して法第45条第1項の厚生労働省令で定めるものは、次の事項で医学に関する専門的知識を必要とするものとする。
①
労働安全衛生規則第14条第1項第1号に掲げる事項のうち労働安全衛生法第66条第1項の規定による健康診断(前項の健康診断を含む。)の実施及びその結果に基づく労働者の健康を保持するための措置に関すること。
3
労働安全衛生法第18条第1項各号の事項のうち派遣中の労働者に関して法第45条第1項の厚生労働省令で定めるものは、次のとおりとする。
③
労働安全衛生法第18条第1項第4号に掲げる事項のうち次に掲げるものイ 労働安全衛生規則第22条第1号に掲げる事項のうち前項第1号に規定する健康診断に係るものに関すること。ロ 労働安全衛生規則第22条第4号に掲げる事項のうち前項第3号に規定する衛生のための教育に係るものに関すること。ハ 労働安全衛生規則第22条第7号に掲げる事項のうち前項第1号に規定する健康診断の結果に係るものに関すること。ニ 労働安全衛生規則第22条第8号に掲げる事項
4
労働安全衛生法第13条第1項の健康管理その他の厚生労働省令で定める事項のうち派遣中の労働者に関して法第45条第2項の厚生労働省令で定めるものは、第2項各号に掲げる事項で医学に関する専門的知識を必要とするものとする。
6
法第45条第10項に規定する派遣中の労働者を使用する事業者とみなされた者は、同項の健康診断の結果を記載した書面の作成を、当該派遣中の労働者が受けた健康診断の種類に応じ、労働安全衛生規則様式第5号、有機溶剤中毒予防規則様式第3号、鉛中毒予防規則様式第2号、四アルキル鉛中毒予防規則様式第2号、特定化学物質障害予防規則様式第2号、高気圧作業安全衛生規則様式第1号、電離放射線障害防止規則様式第1号、石綿障害予防規則様式第2号又は東日本大震災により生じた放射性物質により汚染された土壌等を除染するための業務等に係る電離放射線障害防止規則様式第2号によるそれぞれの書面の写しを作成することにより行わなければならない。
7
派遣元の事業の事業者は、法第45条第10項の規定により送付を受けた同項の書面を五年間(当該書面が特定化学物質障害予防規則様式第2号によるもの(同令第40条第2項に規定する業務に係るものに限る。)、電離放射線障害防止規則様式第1号によるものである場合(同令第57条ただし書の規定の例により同条の機関に引き渡す場合を除く。)又は東日本大震災により生じた放射性物質により汚染された土壌等を除染するための業務等に係る電離放射線障害防止規則様式第2号によるものである場合(同令第21条ただし書の規定の例により同条の機関に引き渡す場合を除く。)にあつては三十年間、石綿障害予防規則様式第2号によるものである場合にあつては当該労働者が常時当該業務に従事しないこととなつた日から四十年間)保存しなければならない。
8
法第45条第10項に規定する派遣中の労働者を使用する事業者とみなされた者は、同条第14項の通知を、当該派遣中の労働者が受けた健康診断の種類に応じ、同項の医師又は歯科医師の意見が記載された労働安全衛生規則様式第5号、有機溶剤中毒予防規則様式第3号、鉛中毒予防規則様式第2号、四アルキル鉛中毒予防規則様式第2号、特定化学物質障害予防規則様式第2号、高気圧作業安全衛生規則様式第1号、電離放射線障害防止規則様式第1号、石綿障害予防規則様式第2号又は東日本大震災により生じた放射性物質により汚染された土壌等を除染するための業務等に係る電離放射線障害防止規則様式第2号によるそれぞれの書面の写しを作成し、同項の派遣元の事業の事業者に送付することにより行わなければならない。
⊟
参照条文
第41条
【労働安全衛生規則を適用する場合の読替え等】
1
法第45条の規定により法第44条第1項に規定する派遣先の事業(以下単に「派遣先の事業」という。)に関し労働安全衛生規則の規定を適用する場合における法第45条第17項の規定による同令の規定の技術的読替えは、次の表のとおりとする。
読替えに係る労働安全衛生規則の規定 | 読み替えられる字句 | 読み替える字句 |
第12条 | 事業者 | 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(以下「労働者派遣法」という。)第45条第1項の規定により衛生管理者を選任すべき事業者とみなされる者 |
第7条第1項第6号 | 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律施行規則(以下「労働者派遣法施行規則」という。)第41条第4項の規定により適用される第7条第1項第6号 | |
法第10条第1項各号の業務 | 労働者派遣法第45条第1項に規定する派遣先安全衛生管理業務 | |
第14条第3項 | 第1項各号に掲げる事項 | 第1項各号に掲げる事項(労働者派遣法第44条第1項に規定する派遣中の労働者(以下単に「派遣中の労働者」という。)に関しては、第1項各号に掲げる事項のうち労働者派遣法施行規則第40条第2項各号に掲げる事項以外の事項) |
第14条第5項 | 事業者 | 労働者派遣法第45条第3項の規定により歯科医師による健康診断を行うべき事業者とみなされる者 |
労働者 | 労働者(派遣中の労働者を含む。) | |
第1項各号に掲げる事項 | 第1項各号に掲げる事項(派遣中の労働者に関しては、同項各号に掲げる事項のうち労働者派遣法施行規則第40条第2項各号に掲げる事項以外の事項) | |
第14条第6項 | 労働者 | 労働者(派遣中の労働者を含む。) |
事業者 | 労働者派遣法第45条第3項の規定により歯科医師による健康診断を行うべき事業者とみなされる者 | |
第15条第2項 | 事業者 | 労働者派遣法第45条第3項の規定により産業医を選任すべき事業者とみなされる者 |
前条第1項に規定する事項 | 前条第1項に規定する事項(派遣中の労働者に関しては、同項に規定する事項のうち労働者派遣法施行規則第40条第2項各号に掲げる事項以外の事項) | |
第15条の2第2項 | 事業者 | 労働者派遣法第45条第1項の規定により事業者とみなされる者 |
労働者の健康管理等 | 労働者の健康管理等(派遣中の労働者に関しては、労働者派遣法第45条第1項の規定により産業医に行わせなければならないものとされる労働者の健康管理等) | |
第35条第1項 | 事業者 | 労働者派遣法第45条第1項の規定により事業者とみなされる者 |
又は労働者 | 又は労働者(派遣中の労働者を含む。) | |
事業場の労働者 | 事業場の労働者(派遣中の労働者を含む。) | |
第35条第2項 | 事業者 | 労働者派遣法第45条第1項の規定により事業者とみなされる者 |
労働者 | 労働者(派遣中の労働者を含む。) |
2
その事業場に使用する労働者が派遣先の事業における派遣就業のために派遣されている派遣元の事業に関し労働安全衛生規則の規定を適用する場合における法第45条第17項の規定による同令の規定の技術的読替えは、次の表のとおりとする。
読替えに係る労働安全衛生規則の規定 | 読み替えられる字句 | 読み替える字句 |
第12条 | 事業者 | 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(以下「労働者派遣法」という。)第44条第3項に規定する派遣元の事業(以下単に「派遣元の事業」という。)を行う者 |
法第10条第1項各号の業務 | 労働者派遣法第45条第2項に規定する派遣元安全衛生管理業務 | |
第14条第3項 | 第1項各号に掲げる事項 | 第1項各号に掲げる事項(労働者派遣法第44条第1項に規定する派遣中の労働者(以下単に「派遣中の労働者」という。)に関しては、労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律施行規則(以下「労働者派遣法施行規則」という。)第40条第2項各号に掲げる事項) |
第15条第2項 | 前条第1項に規定する事項 | 前条第1項に規定する事項(派遣中の労働者に関しては、労働者派遣法施行規則第40条第2項各号に掲げる事項) |
第15条の2第2項 | 労働者の健康管理等 | 労働者の健康管理等(派遣中の労働者に関しては、労働者派遣法第45条第2項の規定により産業医に行わせなければならないものとされる労働者の健康管理等) |
3
前二項に定めるもののほか、法第45条の規定により労働安全衛生規則の規定を適用する場合における同条第17項の規定による同令の規定の技術的読替えは、次の表のとおりとする。
読替えに係る労働安全衛生規則の規定 | 読み替えられる字句 | 読み替える字句 |
第6条第2項 | 事業者 | 事業者(労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(以下「労働者派遣法」という。)第45条第3項の規定により安全管理者を選任すべき事業者とみなされる者を含む。) |
第11条第2項 | 事業者 | 事業者(労働者派遣法第45条第1項の規定により衛生管理者を選任すべき事業者とみなされる者を含む。) |
第12条の4 | 事業者 | 事業者(労働者派遣法第45条第1項の規定により安全衛生推進者又は衛生推進者を選任すべき事業者とみなされる者を含む。) |
第14条第4項 | 事業者 | 事業者(労働者派遣法第45条第1項の規定により産業医を選任すべき事業者とみなされる者を含む。) |
第17条、第18条 | 事業者 | 事業者(労働者派遣法第45条第3項の規定により作業主任者を選任すべき事業者とみなされる者を含む。) |
第18条の5 | 事業者 | 事業者(労働者派遣法第45条第3項の規定により元方安全衛生管理者を選任すべき事業者とみなされる者を含む。) |
労働者 | 労働者(労働者派遣法第44条第1項に規定する派遣中の労働者(以下単に「派遣中の労働者」という。)を含む。) | |
第23条第1項 | 事業者 | 事業者(労働者派遣法第45条第1項又は第3項の規定により派遣中の労働者を使用する事業者とみなされる者を含む。) |
第23条第3項 | 事業者 | 事業者(労働者派遣法第45条第1項又は第3項の規定により派遣中の労働者を使用する事業者とみなされる者を含む。) |
労働者 | 労働者(派遣中の労働者を含む。) | |
第23条の2 | 事業者 | 事業者(労働者派遣法第45条第1項又は第3項の規定により派遣中の労働者を使用する事業者とみなされる者を含む。) |
第24条の8 | 事業者 | 事業者(労働者派遣法第45条第3項の規定により救護に関する技術的事項を管理する者を選任すべき事業者とみなされる者を含む。) |
第40条の3第1項 | 事業者 | 事業者(労働者派遣法第45条第3項の規定により派遣中の労働者を使用する事業者とみなされる者を含む。) |
第42条第1項 | 事業者 | 事業者(労働者派遣法第44条第1項に規定する派遣先の事業を行う者を含む。次項において同じ。) |
労働者( | 労働者(派遣中の労働者を含み、 | |
第48条 | 雇入れの際 | 雇入れの際(派遣中の労働者については、当該派遣中の労働者に係る労働者派遣法第2条第1号に規定する労働者派遣の役務の提供の開始の際) |
第99条 | 法及びこれに基づく命令 | 法及びこれに基づく命令(労働者派遣法第45条の規定により適用される場合を含む。) |
第100条 | 法 | 法(労働者派遣法第45条の規定により適用される場合を含む。) |
第667条 | その使用する労働者 | その使用する労働者(労働者派遣法第45条第3項の規定によりその使用する労働者とみなされる者を含む。) |
第671条、第677条 | 労働者 | 労働者(派遣中の労働者を含む。) |
4
労働者がその事業場における派遣就業のために派遣されている派遣先の事業の事業場に関する労働安全衛生規則第7条第1項第4号から第6号まで、第12条の2並びに第13条第1項第2号及び第3号の規定の適用については、当該派遣先の事業の事業場もまた当該派遣中の労働者を使用する事業場とみなす。
5
労働者がその事業場における派遣就業のために派遣されている派遣先の事業の事業場に関する労働安全衛生規則第4条第1項第4号の規定の適用については、当該派遣先の事業の事業場を当該派遣中の労働者を使用する事業場とみなす。
6
その事業場に使用する労働者が派遣先の事業における派遣就業のために派遣されている派遣元の事業場に関する労働安全衛生規則第4条第1項第4号の規定の適用については、当該派遣元の事業の事業場は当該派遣中の労働者を使用しないものとみなす。
⊟
参照条文
第42条
【派遣中の労働者に係る労働者死傷病報告の送付】
派遣先の事業を行う者は、労働安全衛生規則第97条第1項の規定により派遣中の労働者に係る同項の報告書を所轄労働基準監督署長に提出したときは、遅滞なく、その写しを当該派遣中の労働者を雇用する派遣元の事業の事業者に送付しなければならない。
第43条
【ボイラー及び圧力容器安全規則等を適用する場合の読替え】
1
法第45条の規定によりボイラー及び圧力容器安全規則の規定を適用する場合における同条第17項の規定による同令の規定の技術的読替えは、次の表のとおりとする。
読替えに係るボイラー及び圧力容器安全規則の規定 | 読み替えられる字句 | 読み替える字句 |
第23条第1項 | 安衛則第42条 | 安衛則第42条(労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律施行規則(以下「労働者派遣法施行規則」という。)第41条第3項の規定により適用される場合を含む。) |
第44条第1項、第48条、第79条、第83条 | 事業者 | 事業者(労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律第44条第1項に規定する派遣先の事業を行う者を含む。) |
第125条第1号 | 第36条から第54条まで | 第36条から第54条まで(第44条第1項及び第48条の規定にあつては、労働者派遣法施行規則第43条第1項の規定により適用される場合を含む。) |
第125条第1号から第3号まで | 第71条から第85条まで | 第71条から第85条まで(第79条及び第83条の規定にあつては、労働者派遣法施行規則第43条第1項の規定により適用される場合を含む。) |
第125条第4号 | 第71条から第83条まで | 第71条から第83条まで(第79条及び第83条の規定にあつては、労働者派遣法施行規則第43条第1項の規定により適用される場合を含む。) |
2
法第45条の規定により有機溶剤中毒予防規則、鉛中毒予防規則、四アルキル鉛中毒予防規則及び高気圧作業安全衛生規則の規定を適用する場合における同条第17項の規定によるこれらの命令の規定の技術的読替えは、有機溶剤中毒予防規則第29条第2項(特定化学物質障害予防規則第41条の2において準用する場合を含む。)、鉛中毒予防規則第53条第1項、四アルキル鉛中毒予防規則第22条及び高気圧作業安全衛生規則第38条第1項の規定中「雇入れの際」とあるのは「雇入れの際(労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律第44条第1項に規定する派遣中の労働者については、当該派遣中の労働者に係る同法第2条第1号に規定する労働者派遣の役務の提供の開始の際)」と読み替えるものとする。
3
法第45条の規定により特定化学物質障害予防規則、電離放射線障害防止規則、石綿障害予防規則及び東日本大震災により生じた放射性物質により汚染された土壌等を除染するための業務等に係る電離放射線障害防止規則の規定を適用する場合における同条第16項の規定によるこれらの命令の規定の技術的読替えは、特定化学物質障害予防規則第39条第1項、別表第三の項及び別表第四の項、電離放射線障害防止規則第56条第1項、石綿障害予防規則第40条第1項並びに東日本大震災により生じた放射性物質により汚染された土壌等を除染するための業務等に係る電離放射線障害防止規則第20条第1項及び第25条の9中「雇入れ」とあるのは「雇入れ(労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律第44条第1項に規定する派遣中の労働者については、当該派遣中の労働者に係る同法第2条第1号に規定する労働者派遣の役務の提供の開始)」と、電離放射線障害防止規則第62条中「事業者及びその使用する労働者」とあるのは「事業者(労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律第45条第3項の規定により派遣中の労働者を使用する事業者とみなされる者を含む。)及びその使用する労働者(同法第45条第3項の規定によりその使用する労働者とみなされる者を含む。)」と、東日本大震災により生じた放射性物質により汚染された土壌等を除染するための業務等に係る電離放射線障害防止規則第6条第2項、第21条、第25条の5第2項及び第25条の9中「離職した後」とあるのは「離職した後(労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律第44条第1項に規定する派遣中の労働者については、当該派遣中の労働者に係る同法第2条第1号に規定する労働者派遣の役務の提供を終了した後)」と、同令第27条第2項及び第28条第2項中「離職するとき」とあるのは「離職するとき(労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律第44条第1項に規定する派遣中の労働者については、当該派遣中の労働者に係る同法第2条第1号に規定する労働者派遣の役務の提供を終了するとき」と読み替えるものとする。
第45条
【じん肺法施行規則を適用する場合の読替え】
1
法第46条(第6項を除く。)の規定によりじん肺法施行規則の規定を適用する場合における同条第14項の規定による同令の規定の技術的読替えは、次の表のとおりとする。
読替えに係るじん肺法施行規則の規定 | 読み替えられる字句 | 読み替える字句 |
第18条 | 使用されている間 | 使用されている間(労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律第46条第1項に規定する派遣中の労働者(以下単に「派遣中の労働者」という。)については、同法第44条第1項に規定する派遣先の事業(以下「派遣先の事業」という。)における同法第23条の2に規定する派遣就業のために派遣されている間) |
離職した者 | 離職した者(派遣中の労働者については、当該派遣中の労働者に係る労働者派遣法第2条第1号に規定する労働者派遣の役務の提供を終了した者を含む。) |
3
令第8条第2項の規定によりじん肺法第18条第1項の規定が適用される場合における派遣中の労働者又は派遣中の労働者であつた者に係る同項の審査請求に係る同法第19条第5項の利害関係者は、じん肺法施行規則第25条の規定にかかわらず、次の各号に掲げる審査請求人ごとに、それぞれ各号に掲げる者とする。
①
派遣中の労働者 法第46条第1項の規定により当該派遣中の労働者を使用するじん肺法第2条第1項第5号に規定する事業者(以下この項において「事業者」という。)とみなされる派遣先の事業を行う者及び当該派遣中の労働者を雇用する派遣元の事業を行う者
③
派遣先の事業において常時粉じん作業(じん肺法第2条第1項第3号に規定する粉じん作業をいう。以下同じ。)に従事したことのある労働者であつて現に派遣元の事業を行う者に雇用されていないもの 当該派遣元の事業を行う者であつた者
⑧
前各号に掲げる者以外の者 派遣中の労働者又は派遣中の労働者であつた者及び当該派遣中の労働者を雇用する派遣元の事業を行う者又は派遣元の事業を行う者であつた者(派遣中の労働者にあつては、法第46条第1項の規定により当該派遣中の労働者を使用する事業者とみなされる派遣先の事業を行う者を含む。)
⊟
参照条文
第46条
【雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律施行規則を適用する場合の読替え】
法第47条の2の規定により同条に規定する労働者派遣の役務の提供を受ける者に関し雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律施行規則を適用する場合における同令の規定の技術的読替えは、同令第2条の3中「事業主」とあるのは「労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律第47条の2の規定により派遣労働者を雇用する事業主とみなされる者」と、「女性労働者」とあるのは「女性労働者(労働者派遣の役務の提供を受ける者がその指揮命令の下に労働させる女性の派遣労働者を含む。)」と読み替えるものとする。
第47条
【報告等】
厚生労働大臣は、法第50条の規定により、労働者派遣事業を行う事業主及び当該事業主から労働者派遣の役務の提供を受ける者に対し必要な事項を報告させるときは、当該報告すべき事項及び当該報告をさせる理由を書面により通知するものとする。
附則
平成8年3月29日
第2条
(労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律施行規則の一部改正に伴う経過措置)
改正後の労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律施行規則(以下「新規則」という。)第一条第一項の一般労働者派遣事業許可申請書、新規則第一条第三項、第五条第三項及び第六条第三項の一般労働者派遣事業計画書、新規則第三条の許可証再交付申請書、新規則第五条第一項の一般労働者派遣事業許可有効期間更新申請書、新規則第六条第一項の一般労働者派遣事業変更許可申請書、新規則第八条第一項の一般労働者派遣事業変更届出書及び一般労働者派遣事業変更届出書及び許可証書換申請書、新規則第九条の一般労働者派遣事業廃止届出書、新規則第十一条第一項の特定労働者派遣事業届出書、新規則第十一条第三項の特定労働者派遣事業計画書、新規則第十四条第一項の特定労働者派遣事業変更届出書、新規則第十五条の特定労働者派遣事業廃止届出書、新規則第十七条第三項の労働者派遣事業報告書及び労働者派遣事業収支決算書並びに新規則第十八条の海外派遣届出書は、当分の間、なお改正前の労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律施行規則の相当様式によることができる。
附則
平成8年12月13日
第2条
(第一条の規定による労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律施行規則の一部改正に伴う経過措置)
第一条の規定による改正後の労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律施行規則(以下この条において「新規則」という。)第一条第三項、第五条第三項及び第六条第三項の一般労働者派遣事業計画書、新規則第三条の許可証再交付申請書、新規則第八条第一項の一般労働者派遣事業変更届出書及び一般労働者派遣事業変更届出書及び許可証書換申請書、新規則第九条の一般労働者派遣事業廃止届出書、新規則第十一条第三項の特定労働者派遣事業計画書、新規則第十四条第一項の特定労働者派遣事業変更届出書、新規則第十五条の特定労働者派遣事業廃止届出書、新規則第十七条第三項の労働者派遣事業報告書及び労働者派遣事業収支決算書並びに新規則第十八条の海外派遣届出書は、当分の間、なお改正前の労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律施行規則の相当様式によることができる。
第3条
(第二条の規定による労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律施行規則の一部改正に伴う経過措置)
第二条の規定による改正後の労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律施行規則(高年齢者等の雇用の安定等に関する法律施行規則第六条の十一において読み替えて適用する場合を含む。以下この条において「改正後の新規則」という。)第一条第三項、第五条第三項及び第六条第三項の一般労働者派遣事業計画書、改正後の新規則第三条の許可証再交付申請書、改正後の新規則第八条第一項の一般労働者派遣事業変更届出書及び一般労働者派遣事業変更届出書及び許可証書換申請書並びに改正後の新規則第十四条第一項の特定労働者派遣事業変更届出書は、当分の間、なお第二条の規定による改正前の労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律施行規則(高年齢者等の雇用の安定等に関する法律施行規則第六条の十一において読み替えて適用する場合を含む。)の相当様式によることができる。
附則
平成9年3月31日
第2条
(労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律施行規則の一部改正に伴う経過措置)
第一条の規定による改正後の労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律施行規則(高年齢者等の雇用の安定等に関する法律施行規則第六条の十一及び育児休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則第五十三条の二において読み替えて適用する場合を含む。以下この条において「新規則」という。)第一条第三項、第五条第三項及び第六条第三項の一般労働者派遣事業計画書、新規則第三条の許可証再交付申請書、新規則第六条第一項の一般労働者派遣事業変更許可申請書、新規則第八条第一項の一般労働者派遣事業変更届出書及び一般労働者派遣事業変更届出書及び許可証書換申請書、新規則第十一条第一項の特定労働者派遣事業届出書、新規則第十一条第三項の特定労働者派遣事業計画書並びに新規則第十四条第一項の特定労働者派遣事業変更届出書は、当分の間、なお第一条の規定による改正前の労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律施行規則(高年齢者等の雇用の安定等に関する法律施行規則第六条の十一及び育児休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則第五十三条の二において読み替えて適用する場合を含む。)の相当様式によることができる。
附則
平成12年10月31日
第5条
(様式に関する経過措置)
第二条の規定による改正前の労働基準法施行規則第五十二条の規定による証票、第三条の規定による改正前の職業安定法施行規則第三十三条第二項の規定による証明書、第八条の規定による改正前の労働保険審査官及び労働保険審査会法施行規則第四条の規定による証票、第二十六条の規定による改正前の職業能力開発促進法施行規則第七十八条の規定による証票、第三十一条の規定による改正前の労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則第七十三条の規定による証票、第三十四条の規定による改正前の労働安全衛生規則第九十五条の三の規定による証票、第五十二条の規定による改正前の雇用保険法施行規則第百四十四条の規定による証明書、第七十条の規定による改正前の女性労働基準規則第四条の規定による証票、第七十一条の規定による改正前の労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律施行規則第四十八条の規定による証明書及び第七十四条の規定による改正前の港湾労働法施行規則第四十五条第二項の規定による証明書は、当分の間、第二条の規定による改正後の労働基準法施行規則第五十二条の規定による証票、第三条の規定による改正後の職業安定法施行規則第三十三条第二項の規定による証明書、第八条の規定による改正後の労働保険審査官及び労働保険審査会法施行規則第四条の規定による証票、第二十六条の規定による改正後の職業能力開発促進法施行規則第七十八条の規定による証票、第三十一条の規定による改正後の労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則第七十三条の規定による証票、第三十四条の規定による改正後の労働安全衛生規則第九十五条の三の規定による証票、第五十二条の規定による改正後の雇用保険法施行規則第百四十四条の規定による証明書、第七十条の規定による改正後の女性労働基準規則第四条の規定による証票、第七十一条の規定による改正後の労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律施行規則第四十八条の規定による証明書及び第七十四条の規定による改正後の港湾労働法施行規則第四十五条第二項の規定による証明書とみなす。
附則
平成21年12月28日