鳥インフルエンザ(H七N九)を指定感染症として定める等の政令
平成25年4月26日 制定
第1条
鳥インフルエンザ(病原体がインフルエンザウイルスA属インフルエンザAウイルスであってその血清亜型がH七N九であるものに限る。次条第1項(同項の表を除く。)において「鳥インフルエンザ(H七N九)」という。)を感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(以下「法」という。)第6条第8項の指定感染症として定める。
第2条
【法の準用】
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鳥インフルエンザ(H七N九)については、法第8条第1項、第12条(第4項及び第5項を除く。)、第13条、第16条から第25条まで、第30条、第34条、第35条(第4項を除く。)、第36条第1項及び第2項、第37条、第38条(第7項を除く。)、第39条第1項、第40条から第44条まで、第58条(第5号から第9号まで、第11号、第13号及び第14号を除く。)、第61条第2項及び第3項、第63条の2、第64条第1項、第65条、第65条の3並びに第66条の規定を準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第8条第1項 | 一類感染症の疑似症患者又は二類感染症のうち政令で定めるもの | 鳥インフルエンザ(病原体がインフルエンザウイルスA属インフルエンザAウイルスであってその血清亜型がH七N九であるものに限る。以下「鳥インフルエンザ(H七N九)」という。) |
それぞれ一類感染症の患者又は二類感染症 | 鳥インフルエンザ(H七N九) | |
第12条第1項第1号 | 一類感染症の患者、二類感染症、三類感染症、四類感染症又は新型インフルエンザ等感染症の患者又は無症状病原体保有者及び新感染症にかかっていると疑われる者 | 鳥インフルエンザ(H七N九)の患者 |
第13条第1項 | 一類感染症、二類感染症、三類感染症、四類感染症又は新型インフルエンザ等感染症のうちエボラ出血熱、マールブルグ病その他の政令で定める感染症ごとに当該感染症を人に感染させるおそれが高いものとして政令で定めるサルその他の動物 | 鳥類に属する動物 |
当該感染症に | 鳥インフルエンザ(H七N九)に | |
第13条第2項 | 前項の政令で定める動物 | 鳥類に属する動物 |
同項の政令で定める感染症 | 鳥インフルエンザ(H七N九) | |
同項の規定 | 前項の規定 | |
第13条第5項 | 第1項の政令で定める動物 | 鳥類に属する動物 |
同項の政令で定める感染症 | 鳥インフルエンザ(H七N九) | |
第17条第1項 | 一類感染症、二類感染症、三類感染症又は新型インフルエンザ等感染症 | 鳥インフルエンザ(H七N九) |
第18条第1項 | 一類感染症の患者及び二類感染症、三類感染症又は新型インフルエンザ等感染症の患者又は無症状病原体保有者 | 鳥インフルエンザ(H七N九)の患者 |
第18条第2項 | 患者及び無症状病原体保有者 | 患者 |
第18条第4項 | 患者若しくは無症状病原体保有者 | 患者 |
第18条第5項 | 患者又は無症状病原体保有者 | 患者 |
第19条第1項及び第20条第1項 | 一類感染症 | 鳥インフルエンザ(H七N九) |
特定感染症指定医療機関若しくは第一種感染症指定医療機関に | 感染症指定医療機関(結核指定医療機関を除く。以下同じ。)に | |
特定感染症指定医療機関若しくは第一種感染症指定医療機関以外 | 感染症指定医療機関以外 | |
第19条第3項及び第20条第2項 | 特定感染症指定医療機関又は第一種感染症指定医療機関 | 感染症指定医療機関 |
特定感染症指定医療機関若しくは第一種感染症指定医療機関 | 感染症指定医療機関 | |
第22条第1項及び第2項 | 一類感染症の病原体を保有していないこと | 鳥インフルエンザ(H七N九)の病原体を保有していないこと又は当該感染症の症状が消失したこと |
第22条第4項 | 一類感染症の病原体を保有しているかどうか | 鳥インフルエンザ(H七N九)の病原体を保有しているかどうか、又は当該感染症の症状が消失したかどうか |
第30条 | 一類感染症、二類感染症、三類感染症又は新型インフルエンザ等感染症 | 鳥インフルエンザ(H七N九) |
第35条第1項 | 一類感染症、二類感染症、三類感染症、四類感染症若しくは新型インフルエンザ等感染症 | 鳥インフルエンザ(H七N九) |
第38条第2項 | 第一種感染症指定医療機関、第二種感染症指定医療機関及び結核指定医療機関 | 第一種感染症指定医療機関及び第二種感染症指定医療機関 |
第38条第4項 | 新感染症の所見がある者並びに一類感染症、二類感染症及び新型インフルエンザ等感染症 | 鳥インフルエンザ(H七N九) |
第38条第5項 | 一類感染症、二類感染症及び新型インフルエンザ等感染症 | 鳥インフルエンザ(H七N九) |
第38条第6項 | 二類感染症及び新型インフルエンザ等感染症 | 鳥インフルエンザ(H七N九) |