鳥インフルエンザ(H七N九)を指定感染症として定める等の政令の施行に伴う感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行規則の準用に関する省令
平成25年4月26日 制定
鳥インフルエンザ(H七N九)を指定感染症として定める等の政令第2条第1項の規定により感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律の規定が準用される場合においては、それらの規定に基づく厚生労働省令の規定を準用するものとする。この場合において、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行規則第11条第2項第3号中「鳥インフルエンザ(病原体がインフルエンザウイルスA属インフルエンザAウイルスであってその血清亜型がH五N一であるものに限る。次項において「鳥インフルエンザ(H五N一)という。)」とあるのは、「鳥インフルエンザ(病原体がインフルエンザウイルスA属インフルエンザAウイルスであってその血清亜型がH五N一又はH七N九であるものに限る。次項において「鳥インフルエンザ(H五N一・H七N九)という。)」と、同条第3項第1号中「鳥インフルエンザ(H五N一)」とあるのは「鳥インフルエンザ(H五N一・H七N九)」と読み替えるものとする。