麻薬及び向精神薬取締法施行令
平成24年4月6日 改正
第1条の3
【向精神薬営業者に関する技術的読替え】
法第50条の4の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。
法の規定中読み替える規定 | 読み替えられる字句 | 読み替える字句 |
第4条第1項 | 前条 | 第50条 |
第7条第1項 | 麻薬業務所 | 向精神薬営業所 |
麻薬に関する業務又は研究 | 向精神薬に関する業務 | |
麻薬輸入業者、麻薬輸出業者、麻薬製造業者、麻薬製剤業者、家庭麻薬製造業者又は麻薬元卸売業者 | 向精神薬輸入業者、向精神薬輸出業者、向精神薬製造製剤業者又は向精神薬使用業者 | |
麻薬卸売業者、麻薬小売業者、麻薬施用者、麻薬管理者又は麻薬研究者 | 向精神薬卸売業者又は向精神薬小売業者 | |
第7条第3項 | 麻薬輸入業者、麻薬輸出業者、麻薬製造業者、麻薬製剤業者、家庭麻薬製造業者又は麻薬元卸売業者 | 向精神薬輸入業者、向精神薬輸出業者、向精神薬製造製剤業者又は向精神薬使用業者 |
麻薬卸売業者、麻薬小売業者、麻薬施用者、麻薬管理者又は麻薬研究者 | 向精神薬卸売業者又は向精神薬小売業者 | |
第8条 | 第51条第1項 | 第51条第2項 |
麻薬輸入業者、麻薬輸出業者、麻薬製造業者、麻薬製剤業者、家庭麻薬製造業者又は麻薬元卸売業者 | 向精神薬輸入業者、向精神薬輸出業者、向精神薬製造製剤業者又は向精神薬使用業者 | |
麻薬卸売業者、麻薬小売業者、麻薬施用者、麻薬管理者又は麻薬研究者 | 向精神薬卸売業者又は向精神薬小売業者 | |
第9条第1項 | 麻薬輸入業者、麻薬輸出業者、麻薬製造業者、麻薬製剤業者、家庭麻薬製造業者又は麻薬元卸売業者 | 向精神薬輸入業者、向精神薬輸出業者、向精神薬製造製剤業者又は向精神薬使用業者 |
麻薬卸売業者、麻薬小売業者、麻薬施用者、麻薬管理者又は麻薬研究者 | 向精神薬卸売業者又は向精神薬小売業者 | |
第9条第2項 | 前項 | 第50条の4において準用する第9条第1項 |
第10条第1項 | 麻薬輸入業者、麻薬輸出業者、麻薬製造業者、麻薬製剤業者、家庭麻薬製造業者又は麻薬元卸売業者 | 向精神薬輸入業者、向精神薬輸出業者、向精神薬製造製剤業者又は向精神薬使用業者 |
麻薬卸売業者、麻薬小売業者、麻薬施用者、麻薬管理者又は麻薬研究者 | 向精神薬卸売業者又は向精神薬小売業者 | |
第10条第2項 | 前項 | 第50条の4において準用する第10条第1項 |
麻薬輸入業者、麻薬輸出業者、麻薬製造業者、麻薬製剤業者、家庭麻薬製造業者又は麻薬元卸売業者 | 向精神薬輸入業者、向精神薬輸出業者、向精神薬製造製剤業者又は向精神薬使用業者 | |
麻薬卸売業者、麻薬小売業者、麻薬施用者、麻薬管理者又は麻薬研究者 | 向精神薬卸売業者又は向精神薬小売業者 |
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参照条文
第2条
【向精神薬試験研究施設設置者に関する技術的読替え】
法第50条の7の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。
法の規定中読み替える規定 | 読み替えられる字句 | 読み替える字句 |
第4条第1項 | 前条 | 第50条の5 |
免許を | 登録を | |
免許証 | 登録証 | |
第4条第2項及び第3項 | 免許証 | 登録証 |
第7条第1項 | 免許の有効期間中に当該免許に係る麻薬業務所 | 登録に係る向精神薬試験研究施設 |
麻薬に関する業務又は研究 | 向精神薬に関する学術研究又は試験検査 | |
麻薬輸入業者、麻薬輸出業者、麻薬製造業者、麻薬製剤業者、家庭麻薬製造業者又は麻薬元卸売業者 | 厚生労働大臣の登録に係る向精神薬試験研究施設設置者 | |
麻薬卸売業者、麻薬小売業者、麻薬施用者、麻薬管理者又は麻薬研究者 | 都道府県知事の登録に係る向精神薬試験研究施設設置者 | |
免許証 | 登録証 | |
第7条第3項 | 麻薬輸入業者、麻薬輸出業者、麻薬製造業者、麻薬製剤業者、家庭麻薬製造業者又は麻薬元卸売業者 | 厚生労働大臣の登録に係る向精神薬試験研究施設設置者 |
麻薬卸売業者、麻薬小売業者、麻薬施用者、麻薬管理者又は麻薬研究者 | 都道府県知事の登録に係る向精神薬試験研究施設設置者 | |
免許証 | 登録証 | |
第8条 | その免許の有効期間が満了し、又は第51条第1項 | 第51条第3項 |
免許を | 登録を | |
麻薬輸入業者、麻薬輸出業者、麻薬製造業者、麻薬製剤業者、家庭麻薬製造業者又は麻薬元卸売業者 | 厚生労働大臣の登録に係る向精神薬試験研究施設設置者 | |
麻薬卸売業者、麻薬小売業者、麻薬施用者、麻薬管理者又は麻薬研究者 | 都道府県知事の登録に係る向精神薬試験研究施設設置者 | |
免許証 | 登録証 | |
第9条第1項 | 免許証 | 登録証 |
麻薬輸入業者、麻薬輸出業者、麻薬製造業者、麻薬製剤業者、家庭麻薬製造業者又は麻薬元卸売業者 | 厚生労働大臣の登録に係る向精神薬試験研究施設設置者 | |
麻薬卸売業者、麻薬小売業者、麻薬施用者、麻薬管理者又は麻薬研究者 | 都道府県知事の登録に係る向精神薬試験研究施設設置者 | |
第9条第2項 | 前項 | 第50条の7において準用する第9条第1項 |
免許証 | 登録証 | |
第10条第1項 | 免許証 | 登録証 |
麻薬輸入業者、麻薬輸出業者、麻薬製造業者、麻薬製剤業者、家庭麻薬製造業者又は麻薬元卸売業者 | 厚生労働大臣の登録に係る向精神薬試験研究施設設置者 | |
麻薬卸売業者、麻薬小売業者、麻薬施用者、麻薬管理者又は麻薬研究者 | 都道府県知事の登録に係る向精神薬試験研究施設設置者 | |
第10条第2項 | 前項 | 第50条の7において準用する第10条第1項 |
免許証 | 登録証 | |
麻薬輸入業者、麻薬輸出業者、麻薬製造業者、麻薬製剤業者、家庭麻薬製造業者又は麻薬元卸売業者 | 厚生労働大臣の登録に係る向精神薬試験研究施設設置者 | |
麻薬卸売業者、麻薬小売業者、麻薬施用者、麻薬管理者又は麻薬研究者 | 都道府県知事の登録に係る向精神薬試験研究施設設置者 |
第6条
【向精神薬取扱責任者の資格】
法第50条の20第3項の政令で定める者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。
①
学校教育法に基づく大学(短期大学を除く。)、旧大学令に基づく大学(以下「旧制大学」という。)又は旧専門学校令に基づく専門学校(以下「旧専門学校」という。)において薬学又は化学に関する専門の課程を修了した者
第7条
【向精神薬に係る適用除外等】
法第50条の25の厚生労働省令で定める向精神薬(以下「適用除外等対象向精神薬製剤」という。)については、法第50条の15第2項、第50条の16から第50条の19まで、第50条の21、第50条の22、第50条の23第2項及び第3項並びに第50条の24第2項の規定を適用しない。
第8条
1
適用除外等対象向精神薬製剤について法第50条の23第1項の規定を適用する場合においては、同項中「向精神薬営業者(向精神薬小売業者を除く。)」とあるのは「向精神薬輸入業者、向精神薬輸出業者及び向精神薬製造製剤業者」と、同項第1号中「製造し、製剤し、若しくは小分けした向精神薬、向精神薬の製造若しくは製剤のために使用した向精神薬又は向精神薬化学変化物(向精神薬製造製剤業者又は向精神薬使用業者が向精神薬に化学的変化を加えて向精神薬以外の物にしたものをいう。次号及び次条において同じ。)の原料として使用した向精神薬」とあるのは「製剤し、若しくは小分けした第50条の25の厚生労働省令で定める向精神薬(以下「適用除外等対象向精神薬製剤」という。)又は適用除外等対象向精神薬製剤の製剤のために使用した向精神薬」と、同項第2号中「向精神薬化学変化物の品名、数量及び」とあるのは「輸入し、輸出し、製剤し、又は小分けした適用除外等対象向精神薬製剤の成分の品名及びその成分の分量又は含量並びに当該適用除外等対象向精神薬製剤の」と、同項第3号中「譲り渡し、譲り受け、又は廃棄した向精神薬(第三種向精神薬を除く。次号において同じ。)の品名及び数量並びにその年月日」とあるのは「譲り渡し、又は廃棄した適用除外等対象向精神薬製剤の品名」と、同項第4号中「向精神薬」とあるのは「適用除外等対象向精神薬製剤」と、「若しくは輸出又は譲渡し若しくは譲受け」とあるのは「、輸出又は譲渡し」とする。
2
適用除外等対象向精神薬製剤について法第50条の24第1項の規定を適用する場合においては、同項中「、向精神薬製造製剤業者及び向精神薬使用業者」とあるのは「及び向精神薬製造製剤業者」と、同項第1号中「製造し、製剤し、若しくは小分けした向精神薬、向精神薬の製造若しくは製剤のために使用した向精神薬又は向精神薬化学変化物の原料として使用した向精神薬」とあるのは「製剤し、若しくは小分けした第50条の25の厚生労働省令で定める向精神薬(以下「適用除外等対象向精神薬製剤」という。)又は適用除外等対象向精神薬製剤の製剤のために使用した向精神薬」と、同項第2号中「前年の初めに所有した第一種向精神薬の品名及び数量並びに前年の末に所有した第一種向精神薬の品名及び数量」とあるのは「前年中に輸入し、輸出し、製剤し、又は小分けした適用除外等対象向精神薬製剤の成分の品名及びその成分の分量又は含量並びに当該適用除外等対象向精神薬製剤の用途」とする。
第11条
【精神保健指定医の診断の方法】
法第58条の6第2項の規定による精神保健指定医の診断は、次の各号に掲げる項目について、それぞれ当該各号に定める方法による診査をし、その結果を総合的に判断することによつて行うものとする。ただし、第2号に掲げる項目についての診査は、その必要がないことが明らかであるときは、省略することができる。
①
麻薬(大麻及びあへんを含む。次号を除き、以下同じ。)の施用に起因する身体の異常の有無及び程度、問診、視診、触診、聴診及び打診並びに禁断症状の観察を行うほか、必要に応じ脳波検査、肝機能検査、禁断症状誘発検査その他の検査を行う。
第15条
【国の補助】
法第59条の3の規定による国の補助は、各年度において、都道府県若しくは市町村又は営利を目的としない法人が支弁した麻薬中毒者医療施設の設置に要する費用の額から、その費用のための収入の額を控除した額につき、厚生労働大臣が総務大臣及び財務大臣と協議して定める算定基準に従つて行うものとする。ただし、営利を目的としない法人に対する国の補助については、寄附金の額を、法人が支弁した額から控除すべき収入の額に含ませないことができる。
別表
【第五条関係】
地域 | 向精神薬 |
アメリカ合衆国 | 一 五—(二—フルオロフェニル)—一・三—ジヒドロ—一—メチル—七—ニトロ—二H—一・四—ベンゾジアゼピン—二—オン(別名フルニトラゼパム)及びその塩類 二 二—メチル—三—(二—トリル)—四(三H)—キナゾリノン(別名メタカロン)及びその塩類 三 前二号に掲げる物のいずれかを含有する物 |
アルゼンチン | 一 三—(二—クロロフェニル)—二—メチル—四(三H)—キナゾリノン(別名メクロカロン)及びその塩類 二 二—メチル—三—(二—トリル)—四(三H)—キナゾリノン(別名メタカロン)及びその塩類 三 前二号に掲げる物のいずれかを含有する物 |
イエメン | 一 一—エチニルシクロヘキサノールカルバミン酸エステル(別名エチナメート)及びその塩類 二 五—エチル—一—メチル—五—フェニルバルビツール酸(別名メチルフェノバルビタール)及びその塩類 三 三・三—ジエチル—五—メチル—二・四—ピペリジンジオン(別名メチプリロン)及びその塩類 四 一・一—ジフェニル—一—(二—ピペリジル)メタノール(別名ピプラドロール)及びその塩類 五 N・Nジメチル—α—フェニルフェネチルアミン(左旋性のものに限る。)(別名レフェタミン)及びその塩類 六 二—フェニル—二—(二—ピペリジル)酢酸メチルエステル(別名メチルフェニデート)及びその塩類 七 二—メチル—三—(二—トリル)—四(三H)—キナゾリノン(別名メタカロン)及びその塩類 八 三—メチル—二—フェニルモルフォリン(別名フェンメトラジン)及びその塩類 九 前各号に掲げる物のいずれかを含有する物 |
インド | 一 一—エチニルシクロヘキサノールカルバミン酸エステル(別名エチナメート)及びその塩類 二 七—クロロ—五—(二—クロロフェニル)—一・三—ジヒドロ—三—ヒドロキシ—一—メチル—二H—一・四—ベンゾジアゼピン—二—オン(別名ロルメタゼパム)及びその塩類 三 七—クロロ—五—(二—クロロフェニル)—一・三—ジヒドロ—二H—一・四—ベンゾジアゼピン—二—オン(別名デロラゼパム)及びその塩類 四 十—クロロ—十一b—(二—クロロフェニル)—二・三・七・十一b—テトラヒドロオキサゾロ—〔三・二—d〕〔一・四〕ベンゾジアゼピン—六(五H)—オン(別名クロキサゾラム)及びその塩類 五 七—クロロ—一—(シクロプロピルメチル)—一・三—ジヒドロ—五—フェニル—二H—一・四—ベンゾジアゼピン—二—オン(別名プラゼパム)及びその塩類 六 七—クロロ—五—(一—シクロヘキセン—一—イル)—一・三—ジヒドロ—一—メチル—二H—一・四—ベンゾジアゼピン—二—オン(別名テトラゼパム)及びその塩類 七 七—クロロ—二・三—ジヒドロ—二—オキソ—五—フェニル—一H—一・四—ベンゾジアゼピン—三—カルボン酸(別名クロラゼプ酸)及びその塩類 八 十一—クロロ—八・十二b—ジヒドロ—二・八—ジメチル—十二b—フェニル—四H—〔一・三〕オキサジノ—〔三・二—d〕〔一・四〕ベンゾジアゼピン—四・七(六H)—ジオン(別名ケタゾラム)及びその塩類 九 七—クロロ—一・三—ジヒドロ—三—ヒドロキシ—一—メチル—五—フェニル—二H—一・四—ベンゾジアゼピン—二—オン(別名テマゼパム)及びその塩類 十 七—クロロ—一・三—ジヒドロ—三—ヒドロキシ—一—メチル—五—フェニル—二H—一・四—ベンゾジアゼピン—二—オンジメチルカルバミン酸エステル(別名カマゼパム)及びその塩類 十一 七—クロロ—一・三—ジヒドロ—五—フェニル—一—(二—プロピニル)—二H—一・四—ベンゾジアゼピン—二—オン(別名ピナゼパム)及びその塩類 十二 七—クロロ—二・三—ジヒドロ—一—メチル—五—フェニル—一H—一・四—ベンゾジアゼピン(別名メダゼパム)及びその塩類 十三 十—クロロ—二・三・七・十一b—テトラヒドロ—二—メチル—十一b—フェニルオキサゾロ〔三・二—d〕〔一・四〕ベンゾジアゼピン—六(五H)—オン(別名オキサゾラム)及びその塩類 十四 五—(二—クロロフェニル)—七—エチル—一・三—ジヒドロ—一—メチル—二H—チエノ—〔二・三—e〕—一・四—ジアゼピン—二—オン(別名クロチアゼパム)及びその塩類 十五 五—(四—クロロフェニル)—二・五—ジヒドロ—三H—イミダゾ〔二・一—a〕イソインドール—五—オール(別名マジンドール)及びその塩類 十六 六—(二—クロロフェニル)—二・四—ジヒドロ—二—〔(四—メチル—一—ピペラジニル)メチレン〕—八—ニトロ—一H—イミダゾ〔一・二—a〕〔一・四〕ベンゾジアゼピン—一—オン(別名ロプラゾラム)及びその塩類 十七 八—クロロ—六—フェニル—四H—s—トリアゾロ〔四・三—a〕〔一・四〕ベンゾジアゼピン(別名エスタゾラム)及びその塩類 十八 七—クロロ—五—(二—フルオロフェニル)—二・三—ジヒドロ—二—オキソ—一H—一・四—ベンゾジアゼピン—三—カルボン酸エチルエステル(別名ロフラゼプ酸エチル)及びその塩類 十九 七—クロロ—五—(二—フルオロフェニル)—一・三—ジヒドロ—一—メチル—二H—一・四—ベンゾジアゼピン—二—オン(別名フルジアゼパム)及びその塩類 二十 二—(ジエチルアミノ)プロピオフェノン(別名アンフェプラモン)及びその塩類 二十一 三・三—ジエチル—五—メチル—二・四—ピペリジンジオン(別名メチプリロン)及びその塩類 二十二 一・三—ジヒドロ—一—メチル—七—ニトロ—五—フェニル—二H—一・四—ベンゾジアゼピン—二—オン(別名ニメタゼパム)及びその塩類 二十三 一・一—ジフェニル—一—(二—ピペリジル)メタノール(別名ピプラドロール)及びその塩類 二十四 N・N—ジメチル—α—フェニルフェネチルアミン(左旋性のものに限る。)(別名レフェタミン)及びその塩類 二十五 三・四—ジメチル—二—フェニルモルフォリン(右旋性のものに限る。)(別名フェンジメトラジン)及びその塩類 二十六 α・α—ジメチルフェネチルアミン(別名フェンテルミン)及びその塩類 二十七 五—(二—フルオロフェニル)—一・三—ジヒドロ—一—メチル—七—ニトロ—二H—一・四—ベンゾジアゼピン—二—オン(別名フルニトラゼパム)及びその塩類 二十八 七—ブロモ—一・三—ジヒドロ—五—(二—ピリジル)—二H—一・四—ベンゾジアゼピン—二—オン(別名ブロマゼパム)及びその塩類 二十九 十—ブロモ—十一b—(二—フルオロフェニル)—二・三・七・十一b—テトラヒドロオキサゾロ〔三・二—d〕〔一・四〕ベンゾジアゼピン—六(五H)—オン(別名ハロキサゾラム)及びその塩類 三十 N—ベンジル—N・α—ジメチルフェネチルアミン(別名ベンツフェタミン)及びその塩類 三十一 二—メチル—三—(二—トリル)—四(三H)—キナゾリノン(別名メタカロン)及びその塩類 三十二 前各号に掲げる物のいずれかを含有する物 |
オーストラリア | 一 二—メチル—三—(二—トリル)—四(三H)—キナゾリノン(別名メタカロン)及びその塩類 二 前号に掲げる物を含有する物 |
オマーン | 一 五—(四—クロロフェニル)—二・五—ジヒドロ—三H—イミダゾ〔二・一—a〕イソインドール—五—オール(別名マジンドール)及びその塩類 二 二—(ジエチルアミノ)プロピオンフェノン(別名アンフェプラモン)及びその塩類 三 α・α—ジメチルフェネチルアミン(別名フェンテルミン)及びその塩類 四 前三号に掲げる物のいずれかを含有する物 |
コロンビア | 一 二—メチル—三—(二—トリル)—四(三H)—キナゾリノン(別名メタカロン)及びその塩類 二 前号に掲げる物を含有する物 |
サウジアラビア | 一 三・七—ジヒドロ—一・三—ジメチル—七—〔二—〔(α—メチルフェネチル)アミノ〕エチル〕—一H—プリン—二・六—ジオン(別名フェネチリン)及びその塩類 二 二—メチル—三—(二—トリル)—四(三H)—キナゾリノン(別名メタカロン)及びその塩類 三 前二号に掲げる物のいずれかを含有する物 |
セネガル | 一 一—エチニルシクロヘキサノールカルバミン酸エステル(別名エチナメート)及びその塩類 二 五—エチル—一—メチル—五—フェニルバルビツール酸(別名メチルフェノバルビタール)及びその塩類 三 三—(二—クロロフェニル)—二—メチル—四(三H)—キナゾリノン(別名メクロカロン)及びその塩類 四 三・三—ジエチル—五—メチル—二・四—ピペリジンジオン(別名メチプリロン)及びその塩類 五 一・一—ジフェニル—一—(二—ピペリジル)メタノール(別名ピプラドロール)及びその塩類 六 N・N—ジメチル—α—フェニルフェネチルアミン(左旋性のものに限る。)(別名レフェタミン)及びその塩類 七 二—フェニル—二—(二—ピペリジル)酢酸メチルエステル(別名メチルフェニデート)及びその塩類 八 二—メチル—三—(二—トリル)—四(三H)—キナゾリノン(別名メタカロン)及びその塩類 九 三—メチル—二—フェニルモルフォリン(別名フェンメトラジン)及びその塩類 十 前各号に掲げる物のいずれかを含有する物 |
タイ | 一 二—イミノ—五—フェニル—四—オキサゾリジノン(別名ペモリン)及びその塩類 二 三・七—ジヒドロ—一・三—ジメチル—七—〔二—〔(α—メチルフェネチル)アミノ〕エチル〕—一H—プリン—二・六—ジオン(別名フェネチリン)及びその塩類 三 一・一—ジフェニル—一—(二—ピペリジル)メタノール(別名ピプラドロール)及びその塩類 四 二—フェニル—二—(二—ピペリジル)酢酸メチルエステル(別名メチルフェニデート)及びその塩類 五 三—メチル—二—フェニルモルフォリン(別名フェンメトラジン)及びその塩類 六 前各号に掲げる物のいずれかを含有する物 |
チリ | 一 二—エチル—二—フェニルグルタルイミド(別名グルテチミド)及びその塩類 二 三—(二—クロロフェニル)—二—メチル—四(三H)—キナゾリノン(別名メクロカロン)及びその塩類 三 N・N—ジメチル—α—フェニルフェネチルアミン(左旋性のものに限る。)(別名レフェタミン)及びその塩類 四 二—メチル—三—(二—トリル)—四(三H)—キナゾリノン(別名メタカロン)及びその塩類 五 三—メチル—二—フェニルモルフォリン(別名フェンメトラジン)及びその塩類 六 前各号に掲げる物のいずれかを含有する物 |
トーゴ | 一 五—アリル—五—(一—メチルブチル)バルビツール酸(別名セコバルビタール)及びその塩類 二 二—イミノ—五—フェニル—四—オキサゾリジノン(別名ペモリン)及びその塩類 三 一—エチニルシクロヘキサノールカルバミン酸エステル(別名エチナメート)及びその塩類 四 五—エチル—一—メチル—五—フェニルバルビツール酸(別名メチルフェノバルビタール)及びその塩類 五 三—(二—クロロフェニル)—二—メチル—四(三H)—キナゾリノン(別名メクロカロン)及びその塩類 六 三・三—ジエチル—五—メチル—二・四—ビペリジンジオン(別名メチプリロン)及びその塩類 七 一・一—ジフェニル—一—(二—ピペリジル)メタノール(別名ピプラドロール)及びその塩類 八 N・N—ジメチル—α—フェニルフェネチルアミン(左旋性のものに限る。)(別名レフェタミン)及びその塩類 九 二—フェニル—二—(二—ピペリジル)酢酸メチルエステル(別名メチルフェニデート)及びその塩類 十 二—メチル—三—(二—トリル)—四(三H)—キナゾリノン(別名メタカロン)及びその塩類 十一 三—メチル—二—フェニルモルフォリン(別名フェメトラジン)及びその塩類 十二 前各号に掲げる物のいずれかを含有する物 |
トルコ | 一 二—(ジエチルアミノ)プロピオフェノン(別名アンフェプラモン)及びその塩類 二 一・一—ジフェニル—一—(二—ピペリジル)メタノール(別名ピプラドロール)及びその塩類 三 三・四—ジメチル—二—フェニルモルフォリン(右旋性のものに限る。)(別名フェンジメトラジン)及びその塩類 四 α・α—ジメチルフェネチルアミン(別名フェンテルミン)及びその塩類 五 二—フェニル—二—(二—ピペリジル)酢酸メチルエステル(別名メチルフェニデート)及びその塩類 六 二—メチル—三—(二—トリル)—四(三H)—キナゾリノン(別名メタカロン)及びその塩類 七 前各号に掲げる物のいずれかを含有する物 |
ナイジェリア | 一 五—アリル—五—(一—メチルブチル)バルビツール酸(別名セコバルビタール)及びその塩類 二 二—イミノ—五—フェニル—四—オキサゾリジノン(別名ペモリン)及びその塩類 三 二—フェニル—二—(二—ピペリジル)酢酸メチルエステル(別名メチルフェニデート)及びその塩類 四 二—メチル—三—(二—トリル)—四(三H)—キナゾリノン(別名メタカロン)及びその塩類 五 三—メチル—二—フェニルモルフォリン(別名フェンメトラジン)及びその塩類 六 前各号に掲げる物のいずれかを含有する物 |
パキスタン | 一 五—アリル—五—(一—メチルブチル)バルビツール酸(別名セコバルビタール)及びその塩類 二 一—エチニルシクロヘキサノールカルバミン酸エステル(別名エチナメート)及びその塩類 三 二—エチル—二—フェニルグルタルイミド(別名グルテチミド)及びその塩類 四 五—エチル—一—メチル—五—フェニルバルビツール酸(別名メチルフェノバルビタール)及びその塩類 五 一—クロロ—三—エチル—一—ペンテン—四—イン—三—オール(別名エスクロルビノール)及びその塩類 六 七—クロロ—五(二—クロロフェニル)—一・三—ジヒドロ—二H—一・四—ベンゾジアゼピン—二—オン(別名デロラゼパム)及びその塩類 七 十—クロロ—十一b—(二—クロロフェニル)—二・三・七・十一b—テトラヒドロオキサゾロ—〔三・二—d〕〔一・四〕ベンゾジアゼピン—六(五H)—オン(別名クロキサゾラム)及びその塩類 八 七—クロロ—一—〔二—(ジエチルアミノ)エチル〕—五—(二—フルオロフェニル)—一・三—ジヒドロ—二H—一・四—ベンゾジアゼピン—二—オン(別名フルラゼパム)及びその塩類 九 七—クロロ—五—(一—シクロヘキセン—一—イル)—一・三—ジヒドロ—一—メチル—二H—一・四—ベンゾジアゼピン—二—オン(別名テトラゼパム)及びその塩類 十 七—クロロ—一・三—ジヒドロ—三—ヒドロキシ—一—メチル—五—フェニル—二H—一・四—ベンゾジアゼピン—二—オンジメチルカルバミン酸エステル(別名カマゼパム)及びその塩類 十一 七—クロロ—一・三—ジヒドロ—五—フェニル—二H—一・四—ベンゾジアゼピン—二—オン(別名ノルダゼパム)及びその塩類 十二 十—クロロ—二・三・七・十一b—テトラヒドロ—二—メチル—十一b—フェニルオキサゾロ〔三・二—d〕〔一・四〕ベンゾジアゼピン—六(五H)—オン(別名オキサゾラム)及びその塩類 十三 七—クロロ—一—(二・二・二—トリフルオロエチル)—一・三—ジヒドロ—五—フェニル—二H—一・四—ベンゾジアゼピン—二—オン(別名ハラゼパム)及びその塩類 十四 五—(二—クロロフェニル)—七—エチル—一・三—ジヒドロ—一—メチル—二H—チエノ—〔二・三—e〕—一・四—ジアゼピン—二—オン(別名クロチアゼパム)及びその塩類 十五 五—(四—クロロフェニル)—二・五—ジヒドロ—三H—イミダゾ〔二・一—a〕イソインドール—五—オール(別名マジンドール)及びその塩類 十六 六—(二—クロロフェニル)—二・四—ジヒドロ—二—〔(四—メチル—一—ピペラジニル)メチレン〕—八—ニトロ—一H—イミダゾ〔一・二—a〕〔一・四〕ベンゾジアゼピン—一—オン(別名ロプラゾラム)及びその塩類 十七 三—(二—クロロフェニル)—二—メチル—四(三H)—キナゾリノン(別名メクロカロン)及びその塩類 十八 七—クロロ—五—(二—フルオロフェニル)—二・三—ジヒドロ—二—オキソ—一H—一・四—ベンゾジアゼピン—三—カルボン酸エチルエステル(別名ロフラゼプ酸エチル)及びその塩類 十九 八—クロロ—一—メチル—六—フェニル—四H—s—トリアゾロ〔四・三—a〕〔一・四〕—ベンゾジアゼピン(別名アルプラゾラム)及びその塩類 二十 二—(ジエチルアミノ)プロピオフェノン(別名アンフェプラモン)及びその塩類 二十一 五・五—ジエチルバルビツール酸(別名バルビタール)及びその塩類 二十二 三・三—ジエチル—五—メチル—二・四—ピペリジンジオン(別名メチプリロン)及びその塩類 二十三 五—(一—シクロヘキセン—一—イル)—五—エチルバルビツール酸(別名シクロバルビタール)及びその塩類 二十四 一・一—ジフェニル—一—(二—ピペリジル)メタノール(別名ピプラドロール)及びその塩類 二十五 N・N—ジメチル—α—フェニルフェネチルアミン(左旋性のものに限る。)(別名レフェタミン)及びその塩類 二十六 三・四—ジメチル—二—フェニルモルフォリン(右旋性のものに限る。)(別名フェンジメトラジン)及びその塩類 二十七 五—(二—フルオロフェニル)—一・三—ジヒドロ—一—メチル—七—ニトロ—二H—一・四—ベンゾジアゼピン—二—オン(別名フルニトラゼパム)及びその塩類 二十八 十—ブロモ—十一b—(二—フルオロフェニル)—二・三・七・十一b—テトラヒドロオキサゾロ〔三・二—d〕〔一・四〕ベンゾジアゼピン—六(五H)—オン(別名ハロキサゾラム)及びその塩類 二十九 N—ベンジル—N・α—ジメチルフェネチルアミン(別名ベンツフェタミン)及びその塩類 三十 二—メチル—三—(二—トリル)—四(三H)—キナゾリノン(別名メタカロン)及びその塩類 三十一 三—メチル—二—フェニルモルフォリン(別名フェンメトラジン)及びその塩類 三十二 前各号に掲げる物のいずれかを含有する物 |
ブルガリア | 一 三・七—ジヒドロ—一・三—ジメチル—七—〔二—〔(α—メチルフェネチル)アミノ〕エチル〕—一H—プリン—二・六—ジオン(別名フェネチリン)及びその塩類 二 前号に掲げる物を含有する物 |
ベネズエラ | 一 二—メチル—三—(二—トリル)—四(三H)—キナゾリノン(別名メタカロン)及びその塩類 二 三—メチル—二—フェニルモルフォリン(別名フェンメトラジン)及びその塩類 三 前二号に掲げる物のいずれかを含有する物 |
ベリーズ | 一 五—アリル—五—(一—メチルブチル)バルビツール酸(別名セコバルビタール)及びその塩類 二 三—(二—クロロフェニル)—二—メチル—四(三H)—キナゾリノン(別名メクロカロン)及びその塩類 三 三・七—ジヒドロ—一・三—ジメチル—七—〔二—〔(α—メチルフェネチル)アミノ〕エチル〕—一H—プリン—二・六—ジオン(別名フェネチリン)及びその塩類 四 二—フェニル—二—(二—ピペリジル)酢酸メチルエステル(別名メチルフェニデート)及びその塩類 五 二—メチル—三—(二—トリル)—四(三H)—キナゾリノン(別名メタカロン)及びその塩類 六 三—メチル—二—フェニルモルフォリン(別名フェンメトラジン)及びその塩類 七 前各号に掲げる物のいずれかを含有する物 |
マダガスカル | 一 二—メチル—三—(二—トリル)—四(三H)—キナゾリノン(別名メタカロン)及びその塩類 二 前号に掲げる物を含有する物 |
南アフリカ共和国 | 一 二—メチル—三—(二—トリル)—四(三H)—キナゾリノン(別名メタカロン)及びその塩類 二 前号に掲げる物を含有する物 |
ラトビア | 一 N—エチル—α—メチルフェネチルアミン(別名エチランフェタミン)及びその塩類 二 N—(三—クロロプロピル)—α—メチルフェネチルアミン(別名メフェノレクス)及びその塩類 三 三・七—ジヒドロ—一・三—ジメチル—七—〔二—〔(α—メチルフェネチル)アミノ〕エチル〕—一H—プリン—二・六—ジオン(別名フェネチリン)及びその塩類 四 α・α—ジメチルフェネチルアミン(別名フェンテルミン)及びその塩類 五 トレオ—二—アミノ—一—フェニルプロパン—一—オール(右旋性のものに限る。)(別名カチン)及びその塩類 六 三—〔(α—メチルフェネチル)アミノ〕プロピオニトリル(別名フェンプロポレクス)及びその塩類 七 前各号に掲げる物のいずれかを含有する物 |
附則
平成7年9月27日