麻薬及び向精神薬取締法
平成25年6月19日 改正
第2条
【用語の定義】
この法律において次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
⑬
麻薬製剤業者 厚生労働大臣の免許を受けて、麻薬を製剤すること(麻薬に化学的変化を加えないで他の麻薬にすることをいう。ただし、調剤を除く。以下同じ。)、又は麻薬を小分けすること(他人から譲り受けた麻薬を分割して容器に収めることをいう。以下同じ。)を業とする者をいう。
21号
麻薬業務所 麻薬取扱者が業務上又は研究上麻薬を取り扱う店舗、製造所、製剤所、薬局、病院、診療所(医療法第5条第1項に規定する医師又は歯科医師の住所を含む。以下同じ。)、飼育動物診療施設(獣医療法第2条第2項に規定する診療施設をいい、同法第7条第1項に規定する往診診療者等の住所を含む。以下同じ。)及び研究施設をいう。ただし、同一の都道府県の区域内にある二以上の病院、診療所若しくは飼育動物診療施設(以下「病院等」という。)又は研究施設で診療又は研究に従事する麻薬施用者又は麻薬研究者については、主として診療又は研究に従事する病院等又は研究施設のみを麻薬業務所とする。
30号
向精神薬製造製剤業者 厚生労働大臣の免許を受けて、向精神薬を製造すること(向精神薬を精製すること、及び向精神薬に化学的変化を加えて他の向精神薬にすることを含む。以下同じ。)、向精神薬を製剤すること(向精神薬に化学的変化を加えないで他の向精神薬にすることをいう。ただし、調剤を除く。以下同じ。)、又は向精神薬を小分けすること(他人から譲り受けた向精神薬を分割して容器に収めることをいう。以下同じ。)を業とする者をいう。
34号
向精神薬試験研究施設設置者 学術研究又は試験検査のため向精神薬を製造し、又は使用する施設(以下「向精神薬試験研究施設」という。)の設置者であつて、厚生労働大臣又は都道府県知事の登録を受けたものをいう。
第3条
【免許】
1
麻薬輸入業者、麻薬輸出業者、麻薬製造業者、麻薬製剤業者、家庭麻薬製造業者又は麻薬元卸売業者の免許は厚生労働大臣が、麻薬卸売業者、麻薬小売業者、麻薬施用者、麻薬管理者又は麻薬研究者の免許は都道府県知事が、それぞれ麻薬業務所ごとに行う。
2
次に掲げる者でなければ、免許を受けることができない。
⑤
麻薬元卸売業者又は麻薬卸売業者の免許については、薬事法の規定により薬局開設の許可を受けている者又は同法の規定により医薬品の販売業の許可を受けている者であつて、自ら薬剤師であるか若しくは薬剤師を使用しているもの
第7条
【業務廃止等の届出】
1
麻薬取扱者は、当該免許の有効期間中に当該免許に係る麻薬業務所における麻薬に関する業務又は研究を廃止したときは、十五日以内に、麻薬輸入業者、麻薬輸出業者、麻薬製造業者、麻薬製剤業者、家庭麻薬製造業者又は麻薬元卸売業者にあつては厚生労働大臣に、麻薬卸売業者、麻薬小売業者、麻薬施用者、麻薬管理者又は麻薬研究者にあつては都道府県知事に、免許証を添えてその旨を届け出なければならない。
第8条
【免許証の返納】
麻薬取扱者は、その免許の有効期間が満了し、又は第51条第1項の規定により免許を取り消されたときは、十五日以内に、麻薬輸入業者、麻薬輸出業者、麻薬製造業者、麻薬製剤業者、家庭麻薬製造業者又は麻薬元卸売業者にあつては厚生労働大臣に、麻薬卸売業者、麻薬小売業者、麻薬施用者、麻薬管理者又は麻薬研究者にあつては都道府県知事に、その免許証を返納しなければならない。
第9条
【免許証の記載事項の変更届】
1
麻薬取扱者は、免許証の記載事項に変更を生じたときは、十五日以内に、麻薬輸入業者、麻薬輸出業者、麻薬製造業者、麻薬製剤業者、家庭麻薬製造業者又は麻薬元卸売業者にあつては厚生労働大臣に、麻薬卸売業者、麻薬小売業者、麻薬施用者、麻薬管理者又は麻薬研究者にあつては都道府県知事に、免許証を添えてその旨を届け出なければならない。
⊟
参照条文
第10条
【免許証の再交付】
1
麻薬取扱者は、免許証をき損し、又は亡失したときは、十五日以内に、その事由を記載し、且つ、き損した場合にはその免許証を添えて、麻薬輸入業者、麻薬輸出業者、麻薬製造業者、麻薬製剤業者、家庭麻薬製造業者又は麻薬元卸売業者にあつては厚生労働大臣に、麻薬卸売業者、麻薬小売業者、麻薬施用者、麻薬管理者又は麻薬研究者にあつては都道府県知事に、免許証の再交付を申請しなければならない。
2
麻薬取扱者は、前項の規定により免許証の再交付を受けた後、亡失した免許証を発見したときは、十五日以内に、麻薬輸入業者、麻薬輸出業者、麻薬製造業者、麻薬製剤業者、家庭麻薬製造業者又は麻薬元卸売業者にあつては厚生労働大臣に、麻薬卸売業者、麻薬小売業者、麻薬施用者、麻薬管理者又は麻薬研究者にあつては都道府県知事に、その免許証を返納しなければならない。
第12条
【禁止行為】
第21条
【製造の許可】
1
麻薬製造業者又は麻薬製剤業者若しくは家庭麻薬製造業者は、麻薬又は家庭麻薬を製造しようとするときは、一月から六月まで及び七月から十二月までの期間(以下「半期」という。)ごとに、製造しようとする麻薬又は家庭麻薬の品名及び数量並びに製造のために使用する麻薬、あへん又はけしがらの品名及び数量について、厚生労働大臣の許可を受けなければならない。
⊟
参照条文
第23条
【製剤及び小分けの許可】
1
麻薬製造業者又は麻薬製剤業者は、麻薬を製剤し、又は小分けしようとするときは、半期ごとに、製剤し、又は小分けしようとする麻薬の品名及び数量並びに製剤のために使用する麻薬の品名及び数量について、厚生労働大臣の許可を受けなければならない。
⊟
参照条文
第24条
【譲渡し】
1
3
麻薬輸入業者は、麻薬製造業者、麻薬製剤業者、麻薬元卸売業者及び麻薬卸売業者以外の者に麻薬を譲り渡してはならない。但し、家庭麻薬製造業者にコデイン、ジヒドロコデイン又はこれらの塩類を譲り渡す場合は、この限りでない。
第27条
【施用、施用のための交付及び麻薬処方せん】
3
麻薬施用者は、疾病の治療以外の目的で、麻薬を施用し、若しくは施用のため交付し、又は麻薬を記載した処方せんを交付してはならない。ただし、精神保健指定医が、第58条の6第1項の規定による診察を行うため、N—アリルノルモルヒネ、その塩類及びこれらを含有する麻薬その他政令で定める麻薬を施用するときは、この限りでない。
第29条
【廃棄】
麻薬を廃棄しようとする者は、麻薬の品名及び数量並びに廃棄の方法について都道府県知事に届け出て、当該職員の立会いの下に行わなければならない。ただし、麻薬小売業者又は麻薬診療施設の開設者が、厚生労働省令で定めるところにより、麻薬処方せんにより調剤された麻薬を廃棄する場合は、この限りでない。
⊟
参照条文
第29条の2
【広告】
第30条
【証紙による封かん】
1
麻薬輸入業者、麻薬製造業者又は麻薬製剤業者は、その輸入し、製造し、又は製剤し、若しくは小分けした麻薬を譲り渡すときは、厚生労働省令の定めるところにより、麻薬を収めた容器又は容器の直接の被包に、政府発行の証紙で封を施さなければならない。
⊟
参照条文
第31条
【容器及び被包の記載】
麻薬営業者(麻薬小売業者を除く。)は、その容器及び容器の直接の被包に「((麻))」の記号及び左に掲げる事項が記載されている麻薬以外の麻薬を譲り渡してはならない。但し、第24条第11項の規定による許可を受けて麻薬を譲り渡す場合は、この限りでない。
⊟
参照条文
第33条
【麻薬診療施設及び麻薬研究施設における麻薬の管理】
2
麻薬管理者(麻薬管理者のいない麻薬診療施設にあつては、麻薬施用者とする。以下この節及び次節において同じ。)又は麻薬研究者は、当該麻薬診療施設又は当該麻薬研究施設において施用し、若しくは施用のため交付し、又は研究のため自己が使用する麻薬をそれぞれ管理しなければならない。
⊟
参照条文
第35条
【事故及び廃棄の届出】
1
麻薬取扱者は、その所有し、又は管理する麻薬につき、滅失、盗取、所在不明その他の事故が生じたときは、すみやかにその麻薬の品名及び数量その他事故の状況を明らかにするため必要な事項を、麻薬輸入業者、麻薬輸出業者、麻薬製造業者、麻薬製剤業者、家庭麻薬製造業者又は麻薬元卸売業者にあつては厚生労働大臣に、麻薬卸売業者、麻薬小売業者、麻薬施用者、麻薬管理者又は麻薬研究者にあつては都道府県知事に届出なければならない。
2
麻薬小売業者又は麻薬診療施設の開設者は、第29条ただし書の規定により、麻薬処方せんにより調剤された麻薬を廃棄したときは、三十日以内に、その麻薬の品名及び数量その他厚生労働省令で定める事項を都道府県知事に届け出なければならない。
第36条
【免許が失効した場合等の措置】
1
麻薬営業者、麻薬診療施設の開設者又は麻薬研究施設の設置者は、麻薬営業者の免許が効力を失い、又は麻薬診療施設若しくは麻薬研究施設が麻薬診療施設若しくは麻薬研究施設でなくなつたとき(麻薬営業者の免許が効力を失つた場合において、引き続きその者が麻薬営業者となつたときを除く。)は、十五日以内に、麻薬輸入業者、麻薬輸出業者、麻薬製造業者、麻薬製剤業者、家庭麻薬製造業者又は麻薬元卸売業者にあつては厚生労働大臣に、麻薬卸売業者、麻薬小売業者、麻薬診療施設の開設者又は麻薬研究施設の設置者にあつては都道府県知事に、現に所有する麻薬の品名及び数量を届け出なければならない。
2
前項の規定により届け出なければならない者については、これらの者が届出事由の生じた日から五十日以内に、同項の麻薬を麻薬営業者、麻薬診療施設の開設者又は麻薬研究施設の設置者(同項の麻薬がジアセチルモルヒネ等である場合には、麻薬研究施設の設置者に限る。)に譲り渡す場合(麻薬卸売業者、麻薬小売業者、麻薬診療施設の開設者又は麻薬研究施設の設置者にあつては、当該失効した免許に係る麻薬業務所の所在地の都道府県の区域内にある麻薬営業者、麻薬診療施設の開設者又は麻薬研究施設の設置者に譲り渡す場合に限る。)に限り、その譲渡し及び譲受けについては、第12条第1項、第24条第1項及び第26条第3項の規定を適用せず、また、これらの者の前項の麻薬の所持については、同期間に限り、第12条第1項及び第28条第1項の規定を適用しない。
⊟
参照条文
第44条
【麻薬製造業者、麻薬製剤業者及び家庭麻薬製造業者の届出】
⊟
参照条文
第50条
【免許】
1
向精神薬輸入業者、向精神薬輸出業者、向精神薬製造製剤業者又は向精神薬使用業者の免許は、厚生労働大臣が、向精神薬卸売業者又は向精神薬小売業者の免許は、都道府県知事が、それぞれ向精神薬営業所ごとに行う。
第50条の9
【輸入の許可】
3
第14条第2項、第3項、第5項及び第6項、第15条並びに第16条の規定は、前二項の許可を受けて第一種向精神薬を輸入しようとする者について準用する。この場合において、第14条第2項中「前項」とあるのは「第50条の9第1項又は第2項」と、「麻薬」とあるのは「第一種向精神薬」と、同条第3項中「第1項」とあるのは「第50条の9第1項又は第2項」と、「前項各号」とあるのは「第50条の9第3項において準用する第14条第2項各号」と、同条第5項中「第1項」とあるのは「第50条の9第1項又は第2項」と、「第2項」とあるのは「第50条の9第3項において準用する第14条第2項」と、同条第6項中「第3項」とあるのは「第50条の9第3項において準用する第14条第3項」と、第15条及び第16条中「麻薬輸入業者」とあるのは「向精神薬輸入業者又は第50条の8第3号若しくは第4号に掲げる者」と、「麻薬」とあるのは「第一種向精神薬」と読み替えるものとする。
4
第14条第2項、第3項、第5項及び第6項、第15条並びに第16条の規定は、第2項の許可を受けて政令で定める向精神薬(以下「第二種向精神薬」という。)を輸入しようとする者について準用する。この場合において、第14条第2項中「前項」とあるのは「第50条の9第2項」と、「麻薬」とあるのは「第二種向精神薬」と、同条第3項中「第1項」とあるのは「第50条の9第2項」と、「前項各号」とあるのは「第50条の9第4項において準用する第14条第2項各号」と、同条第5項中「第1項」とあるのは「第50条の9第2項」と、「第2項」とあるのは「第50条の9第4項において準用する第14条第2項」と、「輸入許可書及び輸入許可証明書」とあるのは「輸入許可書」と、同条第6項中「第3項」とあるのは「第50条の9第4項において準用する第14条第3項」と、「輸入許可書及び輸入許可証明書」とあるのは「輸入許可書」と、第15条中「麻薬輸入業者」とあるのは「第50条の8第3号又は第4号に掲げる者」と、「麻薬」とあるのは「第二種向精神薬」と、「相手国発給の輸出許可証明書」とあるのは「輸出者の作成した輸出届出書(相手国が輸出許可証明書を発給する場合にあつては、輸出許可証明書。以下この条において同じ。)」と、「又は輸出許可証明書」とあるのは「又は輸出届出書」と、第16条中「麻薬輸入業者」とあるのは「第50条の8第3号又は第4号に掲げる者」と、「麻薬」とあるのは「第二種向精神薬」と読み替えるものとする。
5
第14条第2項、第3項、第5項及び第6項並びに第16条の規定は、第2項の許可を受けて第一種向精神薬及び第二種向精神薬以外の向精神薬(以下「第三種向精神薬」という。)を輸入しようとする者について準用する。この場合において、第14条第2項中「前項」とあるのは「第50条の9第2項」と、「麻薬」とあるのは「第三種向精神薬」と、同条第3項中「第1項」とあるのは「第50条の9第2項」と、「前項各号」とあるのは「第50条の9第5項において準用する第14条第2項各号」と、同条第5項中「第1項」とあるのは「第50条の9第2項」と、「第2項」とあるのは「第50条の9第5項において準用する第14条第2項」と、「輸入許可書及び輸入許可証明書」とあるのは「輸入許可書」と、同条第6項中「第3項」とあるのは「第50条の9第5項において準用する第14条第3項」と、「輸入許可書及び輸入許可証明書」とあるのは「輸入許可書」と、第16条中「麻薬輸入業者」とあるのは「第50条の8第3号又は第4号に掲げる者」と、「麻薬」とあるのは「第三種向精神薬」と読み替えるものとする。
第50条の10
【輸出届出書の提出】
向精神薬輸入業者は、第二種向精神薬を輸入したときは、輸出者の作成した輸出届出書(相手国が輸出許可証明書を発給する場合にあつては、輸出許可証明書。以下この条において同じ。)を、その第二種向精神薬を輸入した日又は輸出届出書を受け取つた日から十日以内に、厚生労働大臣に提出しなければならない。
⊟
参照条文
第50条の12
【輸出の許可】
3
第18条第2項から第6項まで及び第19条の規定は、前二項の許可を受けて第一種向精神薬を輸出しようとする者について準用する。この場合において、第18条第2項中「前項」とあるのは「第50条の12第1項又は第2項」と、「事項」とあるのは「事項及び仕向地」と、「麻薬」とあるのは「第一種向精神薬」と、同条第3項中「第1項」とあるのは「第50条の12第1項又は第2項」と、「前項各号」とあるのは「第50条の12第3項において準用する第18条第2項各号」と、同条第4項中「第1項」とあるのは「第50条の12第1項又は第2項」と、「第2項各号」とあるのは「第50条の12第3項において準用する第18条第2項各号」と、同条第5項中「第3項」とあるのは「第50条の12第3項において準用する第18条第3項」と、同条第6項及び第19条中「麻薬輸出業者」とあるのは「向精神薬輸出業者又は第50条の11第3号若しくは第4号に掲げる者」と、「麻薬」とあるのは「第一種向精神薬」と読み替えるものとする。
4
第18条第2項から第6項まで及び第19条の規定は、第2項の許可を受けて第二種向精神薬を輸出しようとする者について準用する。この場合において、第18条第2項中「前項」とあるのは「第50条の12第2項」と、「事項」とあるのは「事項及び仕向地」と、「許可申請書に相手国発給の輸入許可証明書を添えて、これを」とあるのは「許可申請書を」と、「麻薬」とあるのは「第二種向精神薬」と、同条第3項中「第1項」とあるのは「第50条の12第2項」と、「前項各号」とあるのは「第50条の12第4項において準用する第18条第2項各号」と、同条第4項中「第1項」とあるのは「第50条の12第2項」と、「第2項各号」とあるのは「第50条の12第4項において準用する第18条第2項各号」と、同条第5項中「第3項」とあるのは「第50条の12第4項において準用する第18条第3項」と、同条第6項及び第19条中「麻薬輸出業者」とあるのは「第50条の11第3号又は第4号に掲げる者」と、「麻薬」とあるのは「第二種向精神薬」と読み替えるものとする。
5
第18条第2項から第5項まで及び第19条の規定は、第2項の許可を受けて第三種向精神薬を輸出しようとする者について準用する。この場合において、第18条第2項中「前項」とあるのは「第50条の12第2項」と、「事項」とあるのは「事項及び仕向地」と、「許可申請書に相手国発給の輸入許可証明書を添えて、これを」とあるのは「許可申請書を」と、「麻薬」とあるのは「第三種向精神薬」と、同条第3項中「第1項」とあるのは「第50条の12第2項」と、「前項各号」とあるのは「第50条の12第5項において準用する第18条第2項各号」と、同条第4項中「第1項」とあるのは「第50条の12第2項」と、「第2項各号」とあるのは「第50条の12第5項において準用する第18条第2項各号」と、「輸出許可書及び輸出許可証明書」とあるのは「輸出許可書」と、同条第5項中「第3項」とあるのは「第50条の12第5項において準用する第18条第3項」と、「輸出許可書及び輸出許可証明書」とあるのは「輸出許可書」と、第19条中「麻薬輸出業者」とあるのは「第50条の11第3号又は第4号に掲げる者」と、「麻薬」とあるのは「第三種向精神薬」と、「輸出許可書及び輸出許可証明書」とあるのは「輸出許可書」と読み替えるものとする。
⊟
参照条文
第50条の13
【特定地域の輸出の特例】
2
第18条第2項から第6項まで及び第19条の規定は、前項の許可を受けて特定地域を仕向地として特定第二種向精神薬を輸出しようとする者について準用する。この場合において、第18条第2項中「前項」とあるのは「第50条の13第1項」と、「事項」とあるのは「事項及び仕向地」と、「許可申請書に相手国発給の輸入許可証明書を添えて、これを」とあるのは「許可申請書を」と、「麻薬」とあるのは「特定第二種向精神薬」と、同条第3項中「第1項」とあるのは「第50条の13第1項」と、「前項各号」とあるのは「第50条の13第2項において準用する第18条第2項各号」と、同条第4項中「第1項」とあるのは「第50条の13第1項」と、「第2項各号」とあるのは「第50条の13第2項において準用する第18条第2項各号」と、同条第5項中「第3項」とあるのは「第50条の13第2項において準用する第18条第3項」と、同条第6項及び第19条中「麻薬輸出業者」とあるのは「向精神薬輸出業者」と、「麻薬」とあるのは「特定第二種向精神薬」と読み替えるものとする。
3
第18条第2項から第5項まで及び第19条の規定は、第1項の許可を受けて特定地域を仕向地として特定第三種向精神薬を輸出しようとする者について準用する。この場合において、第18条第2項中「前項」とあるのは「第50条の13第1項」と、「事項」とあるのは「事項及び仕向地」と、「許可申請書に相手国発給の輸入許可証明書を添えて、これを」とあるのは「許可申請書を」と、「麻薬」とあるのは「特定第三種向精神薬」と、同条第3項中「第1項」とあるのは「第50条の13第1項」と、「前項各号」とあるのは「第50条の13第3項において準用する第18条第2項各号」と、同条第4項中「第1項」とあるのは「第50条の13第1項」と、「第2項各号」とあるのは「第50条の13第3項において準用する第18条第2項各号」と、「輸出許可書及び輸出許可証明書」とあるのは「輸出許可書」と、同条第5項中「第3項」とあるのは「第50条の13第3項において準用する第18条第3項」と、「輸出許可書及び輸出許可証明書」とあるのは「輸出許可書」と、第19条中「麻薬輸出業者」とあるのは「向精神薬輸出業者」と、「麻薬」とあるのは「特定第三種向精神薬」と、「輸出許可書及び輸出許可証明書」とあるのは「輸出許可書」と読み替えるものとする。
第50条の14
【輸出の届出等】
1
向精神薬輸出業者は、第二種向精神薬を輸出しようとするとき(特定地域を仕向地として特定向精神薬を輸出しようとする場合を除く。)は、輸出しようとする第二種向精神薬の品名その他厚生労働省令で定める事項を記載した輸出届出書(次項において単に「輸出届出書」という。)を、厚生労働大臣に提出しなければならない。
⊟
参照条文
第50条の15
【製造等】
第50条の16
【譲渡し等】
2
向精神薬輸入業者、向精神薬製造製剤業者及び向精神薬卸売業者は、向精神薬営業者(向精神薬輸入業者を除く。)、病院等の開設者及び向精神薬試験研究施設設置者以外の者に向精神薬を譲り渡してはならない。ただし、向精神薬製造製剤業者及び向精神薬卸売業者が、向精神薬輸入業者から譲り受けた向精神薬を返品する場合その他厚生労働省令で定める場合は、この限りでない。
第50条の20
【向精神薬取扱責任者】
2
向精神薬取扱責任者は、当該向精神薬営業所において、その管理に係る向精神薬に関してこの法律の規定又はこの法律に基づく厚生労働大臣若しくは都道府県知事の処分に違反する行為が行われないように、その向精神薬に関する業務に従事する者を監督しなければならない。
第50条の22
【事故の届出】
第50条の23
【記録】
2
向精神薬小売業者又は病院等の開設者は、次に掲げる事項を記録しなければならない。
①
譲り渡し、譲り受け、又は廃棄した向精神薬(第三種向精神薬及び向精神薬処方せんを所持する者に譲り渡した向精神薬その他厚生労働省令で定める向精神薬を除く。次号において同じ。)の品名及び数量並びにその年月日
第50条の25
【適用除外等】
別表第三第12号に掲げる向精神薬であつて、濫用のおそれがなく、かつ、有害作用がないものとして厚生労働省令で定めるものについては、政令で、この法律の一部の適用を除外し、その他必要な特例を定めることができる。
第50条の26
【薬局開設者等の特例】
3
第1項本文の場合においては、当該薬局開設者の薬局に係る薬事法第7条第3項に規定する薬局の管理者又は当該医薬品の卸売販売業の許可を受けた者に係る同法第35条第2項に規定する営業所管理者は、第50条の20第1項の向精神薬取扱責任者とみなす。
⊟
参照条文
第50条の27
【業務の届出】
麻薬等原料輸入業者、麻薬等原料輸出業者、特定麻薬等原料製造業者又は特定麻薬等原料卸小売業者となろうとする者は、あらかじめ、麻薬等原料営業所(特定麻薬等原料製造業者又は特定麻薬等原料卸小売業者となろうとする者にあつては、当該業務を行う麻薬等原料営業所に限る。次条第1項及び第50条の34第2項において同じ。)ごとに、その者の氏名又は名称及び住所その他厚生労働省令で定める事項を、麻薬等原料輸入業者、麻薬等原料輸出業者又は特定麻薬等原料製造業者にあつては厚生労働大臣に、特定麻薬等原料卸小売業者にあつては都道府県知事に届け出なければならない。麻薬等原料輸入業者、麻薬等原料輸出業者、特定麻薬等原料製造業者又は特定麻薬等原料卸小売業者が届け出た事項を変更しようとするときも、同様とする。
第50条の28
【業務廃止の届出】
1
麻薬等原料輸入業者、麻薬等原料輸出業者、特定麻薬等原料製造業者又は特定麻薬等原料卸小売業者は、前条の規定による届出に係る麻薬等原料営業所における麻薬向精神薬原料(特定麻薬等原料製造業者又は特定麻薬等原料卸小売業者にあつては、特定麻薬向精神薬原料に限る。第50条の34第1項において同じ。)に関する業務を廃止したときは、三十日以内に、麻薬等原料輸入業者、麻薬等原料輸出業者又は特定麻薬等原料製造業者にあつては厚生労働大臣に、特定麻薬等原料卸小売業者にあつては都道府県知事に、その旨を届け出なければならない。
2
麻薬等原料輸入業者、麻薬等原料輸出業者、特定麻薬等原料製造業者若しくは特定麻薬等原料卸小売業者が死亡し、又は法人たる麻薬等原料輸入業者、麻薬等原料輸出業者、特定麻薬等原料製造業者若しくは特定麻薬等原料卸小売業者が解散したときは、その相続人若しくは相続人に代わつて相続財産を管理する者又は清算人、破産管財人若しくは合併後存続し、若しくは合併により設立された法人の代表者は、三十日以内に、麻薬等原料輸入業者、麻薬等原料輸出業者又は特定麻薬等原料製造業者の死亡又は解散の場合にあつては厚生労働大臣に、特定麻薬等原料卸小売業者の死亡又は解散の場合にあつては都道府県知事に、その旨を届け出なければならない。
第50条の33
【事故等の届出】
1
麻薬等原料営業者は、その所有する麻薬向精神薬原料につき、盗取、所在不明その他の事故が生じたときは、厚生労働省令で定めるところにより、速やかにその麻薬向精神薬原料の品名及び数量その他事故の状況を明らかにするために必要な事項を、麻薬等原料輸入業者、麻薬等原料輸出業者又は麻薬等原料製造業者にあつては厚生労働大臣に、麻薬等原料卸小売業者にあつては都道府県知事に届け出なければならない。
2
麻薬等原料営業者は、その取り扱う麻薬向精神薬原料の輸入、輸出、製造、小分け又は譲渡しが、第12条第1項、第20条第1項又は第50条の15第1項の規定により禁止される麻薬又は向精神薬の製造に関連する疑いがある場合として厚生労働省令で定める場合に該当すると認められるときは、速やかにその旨及び厚生労働省令で定める事項を、麻薬等原料輸入業者、麻薬等原料輸出業者又は麻薬等原料製造業者にあつては厚生労働大臣に、麻薬等原料卸小売業者にあつては都道府県知事に届け出なければならない。
⊟
参照条文
第50条の36
【適用除外等】
第50条の38
【報告の徴収等】
1
厚生労働大臣又は都道府県知事は、麻薬又は向精神薬の取締り上必要があると認めるときは、麻薬取扱者、向精神薬取扱者その他の関係者から必要な報告を徴し、又は麻薬取締官若しくは麻薬取締員その他の職員に、麻薬業務所、向精神薬営業所、病院等、向精神薬試験研究施設その他麻薬若しくは向精神薬に関係ある場所に立ち入り、帳簿その他の物件を検査させ、関係者に質問させ、若しくは試験のため必要な最小限度の分量に限り、麻薬、家庭麻薬、向精神薬若しくはこれらの疑いのある物を収去させることができる。
第50条の39
【措置命令】
厚生労働大臣は、向精神薬輸入業者、向精神薬輸出業者、向精神薬製造製剤業者、向精神薬使用業者又は厚生労働大臣の登録に係る向精神薬試験研究施設設置者について、都道府県知事は、向精神薬卸売業者、向精神薬小売業者、病院等の開設者又は都道府県知事の登録に係る向精神薬試験研究施設設置者について、これらの者が第50条の21の規定に違反していると認めるときは、その者に対し、期間を定めて、向精神薬の保管又は廃棄の方法の変更その他必要な措置を講ずべきことを命ずることができる。
⊟
参照条文
第50条の40
【改善命令等】
厚生労働大臣は、向精神薬輸入業者、向精神薬輸出業者、向精神薬製造製剤業者又は向精神薬使用業者について、都道府県知事は、向精神薬卸売業者又は向精神薬小売業者について、これらの者に係る向精神薬営業所の構造設備が第50条第2項第1号の厚生労働省令で定める基準に適合しなくなつたと認めるときは、その構造設備の改善を命じ、又はその改善を行うまでの間当該向精神薬営業所の全部若しくは一部の使用を禁止することができる。
⊟
参照条文
第50条の41
【向精神薬取扱責任者の変更命令】
厚生労働大臣は、向精神薬輸入業者、向精神薬輸出業者、向精神薬製造製剤業者又は向精神薬使用業者が置く向精神薬取扱責任者について、都道府県知事は、向精神薬卸売業者又は向精神薬小売業者が置く向精神薬取扱責任者について、これらの者がこの法律その他薬事に関する法令の規定若しくはこれらの規定に基づく処分に違反したとき、又はこれらの者が向精神薬取扱責任者として不適当と認めるときは、その向精神薬営業者に対して、その変更を命ずることができる。
⊟
参照条文
第51条
【免許等の取消し等】
2
厚生労働大臣は、向精神薬輸入業者、向精神薬輸出業者、向精神薬製造製剤業者又は向精神薬使用業者について、都道府県知事は、向精神薬卸売業者又は向精神薬小売業者について、これらの者がこの法律の規定、この法律の規定に基づく厚生労働大臣若しくは都道府県知事の処分若しくは免許若しくは許可に付した条件に違反したとき、又は第50条第2項第2号ロからトまでのいずれかに該当するに至つたときは、その免許を取り消し、又は期間を定めて、向精神薬に関する業務の停止を命ずることができる。
第52条
【聴聞等の方法の特例】
1
前二条の規定による処分に係る行政手続法第15条第1項又は第30条の通知は、聴聞の期日又は弁明を記載した書面の提出期限(口頭による弁明の機会の付与を行う場合には、その日時)の一週間前までにしなければならない。
⊟
参照条文
第54条
【麻薬取締官及び麻薬取締員】
5
麻薬取締官は、厚生労働大臣の指揮監督を受け、麻薬取締員は、都道府県知事の指揮監督を受けて、この法律、大麻取締法、あへん法、覚せい剤取締法若しくは国際的な協力の下に規制薬物に係る不正行為を助長する行為等の防止を図るための麻薬及び向精神薬取締法等の特例等に関する法律に違反する罪若しくは薬事法に違反する罪(同法第83条の9、第84条第19号(第76条の7第1項及び第2項の規定に係る部分に限る。)及び第20号、第85条第7号、第86条第1項第19号並びに第87条第9号(第76条の8第1項の規定に係る部分に限る。)及び第11号並びに第90条(これらの規定に係る部分に限る。)の罪に限る。)、刑法第2編第14章に定める罪又は麻薬、あへん若しくは覚醒剤の中毒により犯された罪について、刑事訴訟法の規定による司法警察員として職務を行う。
第56条
【麻薬取締官と麻薬取締員の協力】
1
厚生労働大臣は、捜査上特に必要があると認めるときは、都道府県知事に対し、特定の事件につき、当該都道府県の麻薬取締員を麻薬取締官に協力させるべきことを求めることができる。この場合においては、当該麻薬取締員は、捜査に必要な範囲において、厚生労働大臣の指揮監督を受けるものとする。
第57条
【麻薬取締員と都道府県の区域】
麻薬取締員は、前条に規定する場合のほか、捜査のため必要がある場合において、厚生労働大臣の許可を受けたときは、当該都道府県の区域外においても、その職務を行うことができる。
第58条の2
【医師の届出等】
第58条の5
【矯正施設の長の通報】
矯正施設(刑事施設、少年院、少年鑑別所及び婦人補導院をいう。)の長は、麻薬中毒者又はその疑いのある収容者を釈放するときは、あらかじめ、その者の氏名、帰住地、年齢及び性別、釈放の年月日、引取人の氏名及び住所並びにその者を麻薬中毒者又はその疑いのある者と認めた理由をその者の帰住地(帰住地がないか、又は帰住地が明らかでない者については、当該矯正施設の所在地とする。)の都道府県知事に通報しなければならない。
⊟
参照条文
第58条の6
【麻薬中毒者等の診察】
3
精神保健指定医は、第1項の規定により診察を行うため必要があるときは、当該受診者に対して、診察を行おうとする場所に出頭を求め、又は必要な限度において、診察を行う場所にとどまることを求めることができる。
第58条の7
【精神保健指定医の職務】
精神保健指定医は、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第19条の4に規定する職務を行うほか、公務員として、都道府県知事が指定した前条に規定する職務を行うものとする。
第58条の8
【入院措置】
1
都道府県知事は、第58条の6第1項の規定による精神保健指定医の診察の結果、当該受診者が麻薬中毒者であり、かつ、その者の症状、性行及び環境に照らしてその者を入院させなければその麻薬中毒のために麻薬、大麻又はあへんの施用を繰り返すおそれが著しいと認めたときは、その者を厚生労働省令で定める病院(以下「麻薬中毒者医療施設」という。)に入院させて必要な医療を行うことができる。
3
都道府県知事は、前項の通知を受けた場合において、当該措置入院者につき入院を継続する必要があると認めるときは、その理由及び必要と認める入院期間を麻薬中毒審査会に通知し、その適否に関する審査を求めなければならない。
6
都道府県知事は、第4項の規定により通知された麻薬中毒審査会の決定に従い、当該措置入院者を退院させ、又は当該措置入院者に係る入院期間を決定して当該麻薬中毒者医療施設の管理者及び当該措置入院者に通知しなければならない。
第58条の12
【退院】
1
都道府県知事は、措置入院者につき入院を継続する必要がないと認めるときは、すみやかに、その者を退院させなければならない。この場合においては、都道府県知事は、あらかじめ、当該麻薬中毒者医療施設の管理者の意見を聞くものとする。
⊟
参照条文
第58条の14
【入院措置の場合の診療方針及び医療に要する費用の額】
2
前項に規定する診療方針及び療養に要する費用の額の算定方法の例によることができないとき、及びこれによることを適当としないときの診療方針及び医療に要する費用の額の算定方法は、厚生労働大臣の定めるところによる。
第58条の15
【社会保険診療報酬支払基金への事務の委託】
都道府県は、措置入院者について麻薬中毒者医療施設が行なつた医療が前条に規定する診療方針に適合するかどうかについての審査及びその医療に要する費用の額の算定並びに麻薬中毒者医療施設の開設者に対する診療報酬の支払に関する事務を社会保険診療報酬支払基金に委託することができる。
⊟
参照条文
第58条の16
【報告等】
1
厚生労働大臣又は都道府県知事は、麻薬中毒者医療施設の診療報酬の請求が適正であるかどうかを調査するため必要があると認めるときは、麻薬中毒者医療施設の管理者に対して必要な報告を求め、又は当該職員をして、麻薬中毒者医療施設の管理者の同意を得て、実地に診療録その他の帳簿書類(その作成又は保存に代えて電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)の作成又は保存がされている場合における当該電磁的記録を含む。)を検査させることができる。
⊟
参照条文
第58条の19
【秘密の保持】
精神保健指定医、麻薬中毒者医療施設の職員、麻薬中毒審査会の委員又は前条第1項の職員は、この法律の規定に基づく職務の執行に関して知り得た人の秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後においても、同様とする。
⊟
参照条文
第59条の4
【費用の徴収】
都道府県知事は、措置入院者、その配偶者又は民法第877条第1項に定める扶養義務者から、その負担能力に応じ、第59条第3号の費用の全部又は一部を徴収することができる。
⊟
参照条文
第59条の6
【免許又は許可の条件】
2
前項の条件は、麻薬又は向精神薬の濫用による保健衛生上の危害の発生を防止するため必要な最小限度のものに限り、かつ、免許又は許可を受ける者に対し不当な義務を課することとならないものでなければならない。
第60条の2
【犯罪鑑識用麻薬等に関する適用除外】
4
第2項の規定により厚生労働大臣から麻薬又は向精神薬の交付を受けた機関の長は、帳簿を備え、これに、麻薬又は向精神薬に関する犯罪鑑識のため使用した麻薬又は向精神薬の品名及び数量並びにその年月日その他厚生労働省令で定める事項を記載しなければならない。
5
厚生労働大臣は、外国政府から麻薬又は向精神薬に関する犯罪鑑識の用に供する麻薬又は向精神薬を輸入したい旨の要請があつたときは、この法律の規定にかかわらず、第1項の規定により輸入し、製造し、若しくは譲り受けた麻薬若しくは向精神薬又は法令の規定により国庫に帰属した麻薬若しくは向精神薬を、当該外国政府に輸出することができる。
第61条
【証紙の代価】
麻薬輸入業者、麻薬製造業者又は麻薬製剤業者は、第30条第1項に規定する証紙の交付を申請するときは、実費を勘案して厚生労働省令で定める額の代価を国庫に納めなければならない。
⊟
参照条文
第62条
【同一人が二以上の資格を有する場合の取扱い】
第64条の2
⊟
参照条文
第68条の2 第69条の6 第74条 インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律施行令第1条 確認事務の委託の手続等に関する規則第3条 携帯音声通信事業者による契約者等の本人確認等及び携帯音声通信役務の不正な利用の防止に関する法律第八条第一項第二号の罪を定める政令 警備業の要件に関する規則第2条 国際的な協力の下に規制薬物に係る不正行為を助長する行為等の防止を図るための麻薬及び向精神薬取締法等の特例等に関する法律第2条 第5条 国家公安委員会関係自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律施行規則第1条 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行規則第7条 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行令第13条 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律施行規則第1条 第13条の2 暴力的不法行為その他の罪に当たる違法な行為を定める規則
第66条
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参照条文
第68条の2 第69条の6 第74条 インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律施行令第1条 確認事務の委託の手続等に関する規則第3条 携帯音声通信事業者による契約者等の本人確認等及び携帯音声通信役務の不正な利用の防止に関する法律第八条第一項第二号の罪を定める政令 警備業の要件に関する規則第2条 国際的な協力の下に規制薬物に係る不正行為を助長する行為等の防止を図るための麻薬及び向精神薬取締法等の特例等に関する法律第2条 第5条 国家公安委員会関係自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律施行規則第1条 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行規則第7条 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行令第13条 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律施行規則第1条 第13条の2 暴力的不法行為その他の罪に当たる違法な行為を定める規則
第73条の2
次の各号の一に該当する者は、十万円以下の罰金に処する。
①
第50条の4若しくは第50条の7において準用する第7条第1項若しくは第3項、第50条の9第3項若しくは第4項において準用する第15条、第50条の12第3項若しくは第4項若しくは第50条の13第2項において準用する第18条第6項、第50条の10、第50条の13第6項又は第50条の14の規定に違反した者
⊟
参照条文
別表第一
【第二条関係】
一 三—アセトキシ—六—ジメチルアミノ—四・四—ジフェニルヘプタン(別名アセチルメタドール)及びその塩類
二 α—三—アセトキシ—六—ジメチルアミノ—四・四—ジフェニルヘプタン(別名アルファアセチルメタドール)及びその塩類
三 β—三—アセトキシ—六—ジメチルアミノ—四・四—ジフェニルヘプタン(別名ベータアセチルメタドール)及びその塩類
四 α—三—アセトキシ—六—メチルアミノ—四・四—ジフェニルヘプタン(別名ノルアシメタドール)及びその塩類
五 一—〔二—(四—アミノフェニル)エチル〕—四—フェニルピペリジン—四—カルボン酸エチルエステル(別名アニレリジン)及びその塩類
六 N—アリルノルモルヒネ(別名ナロルフィン)、そのエステル及びこれらの塩類
七 三—アリル—一—メチル—四—フェニル—四—(プロピオニルオキシ)ピペリジン(別名アリルプロジン)及びその塩類
八 エクゴニン及びその塩類
九 三—(N—エチル—N—メチルアミノ)—一・一—ジ—(二—チエニル)—一—ブテン(別名エチルメチルチアンプテン)及びその塩類
十 α—三—エチル—一—メチル—四—フェニル—四—(プロピオニルオキシ)ピペリジン(別名アルファメプロジン)及びその塩類
十一 β—三—エチル—一—メチル—四—フェニル—四—(プロピオニルオキシ)ピペリジン(別名ペータメプロジン)及びその塩類
十二 二—(四—クロロベンジル)—一—(ジエチルアミノ)エチル—五—ニトロベンズイミダゾール(別名クロニタゼン)及びその塩類
十三 コカインその他エクゴニンのエステル及びその塩類
十四 コカ葉
十五 コデイン、エチルモルヒネその他モルヒネのエーテル及びその塩類
十六 ジアセチルモルヒネ(別名ヘロイン)その他モルヒネのエステル及びその塩類
十七 一—(三—シアノ—三・三—ジフェニルプロピル)—四—フェニルピペリジン—四—カルボン酸エチルエステル(別名ジフェノキシレート)及びその塩類
十八 四—シアノ—二—ジメチルアミノ—四・四—ジフェニルプタン(別名メサドン中間体)及びその塩類
十九 四—シアノ—一—メチル—四—フェニルピペリジン(別名ペチジン中間体A)及びその塩類
二十 一—(ジエチルアミノ)エチル—二—(四—エトキシベンジル)—五—ニトロベンズイミダゾール(別名エトニタゼン)及びその塩類
二十一 三—ジエチルアミノ—一・一—ジ—(二—チエニル)—一—プテン(別名ジエチルチアンプテン)及びその塩類
二十二 ジヒドロコデイノン(別名ヒドロコドン)、そのエステル及びこれらの塩類
二十三 ジヒドロコデイン、そのエステル及びこれらの塩類
二十四 ジヒドロデオキシモルヒネ(別名デソモルヒネ)、そのエステル及びこれらの塩類
二十五 ジヒドロヒドロキシコデイノン(別名オキシコドン)、そのエステル及びこれらの塩類
二十六 ジヒドロヒドロキシモルヒノン(別名オキシモルフォン)及びその塩類
二十七 ジヒドロモルヒネ、そのエステル及びこれらの塩類
二十八 ジヒドロモルヒノン(別名ヒドロモルフォン)、そのエステル及びこれらの塩類
二十九 四・四—ジフェニル—六—ビペリジノ—三—ヘプタノン(別名ジピパノン)及びその塩類
三十 (二—ジメチルアミノ)エチル 一—エトキシ—一・一—ジフェニルアセテート(別名ジメノキサドール)及びその塩類
三十一 三—ジメチルアミノ—一・一—ジ—(二—チエニル)—一—ブテン(別名ジメチルチアンブテン)及びその塩類
三十二 六—ジメチルアミノ—四・四—ジフェニル—三—ヘキサノン(別名ノルメサドン)及びその塩類
三十三 六—ジメチルアミノ—四・四—ジフェニル—三—ヘプタノール(別名ジメフェプタノール)及びその塩類
三十四 α—六—ジメチルアミノ—四・四—ジフェニル—三—ヘプタノール(別名アルファメタドール)及びその塩類
三十五 β—六—ジメチルアミノ—四・四—ジフェニル—三—ヘプタノール(別名ベータメタドール)及びその塩類
三十六 六—ジメチルアミノ—四・四—ジフェニル—三—ヘプタノン(別名メサドン)及びその塩類
三十七 四—ジメチルアミノ—三—メチル—一・二—ジフェニル—二—(プロピオニルオキシ)ブタン(別名プロポキシフェン)及びその塩類
三十八 六—ジメチルアミノ—五—メチル—四・四—ジフェニル—三—ヘキサノン(別名イソメサドン)及びその塩類
三十九 一・三—ジメチル—四—フェニル—四—(プロピオニルオキシ)アザシクロヘプタン(別名プロヘプタジン)及びその塩類
四十 α—一・三—ジメチル—四—フェニル—四—(プロピオニルオキシ)ピペリジン(別名アルファプロジン)及びその塩類
四十一 β—一・三—ジメチル—四—フェニル—四—(プロピオニルオキシ)ピペリジン(別名ベータプロジン)及びその塩類
四十二 テバイン及びその塩類
四十三 一・二・五—トリメチル—四—フェニル—四—(プロピオニルオキシ)ピペリジン(別名トリメペリジン)及びその塩類
四十四 六—ニコチニルコデイン(別名ニココジン)及びその塩類
四十五 ノルモルヒネ(別名デメチルモルヒネ)、そのエーテル及びこれらの塩類
四十六 一—〔二—(二—ヒドロキシエトキシ)エチル〕—四—フェニルピペリジン—四—カルボン酸エチルエステル(別名エトキセリジン)及びその塩類
四十七 十四—ヒドロキシジヒドロモルヒネ(別名ヒドロモルヒノール)及びその塩類
四十八 三—ヒドロキシ—N—フェナシルモルヒナン(右旋性のものを除く。)及びその塩類
四十九 一—(三—ヒドロキシ—三—フェニルプロピル)—四—フェニルピペリジン—四—カルボン酸エチルエステル(別名フェノペリジン)及びその塩類
五十 四—(三—ヒドロキシフェニル)—一—メチル—四—ピペリジルエチルケトン(別名ケトベミドン)及びその塩類
五十一 四—(三—ヒドロキシフェニル)—一—メチルピペリジン—四—カルボン酸エチルエステル(別名ヒドロキシペチジン)及びその塩類
五十二 三—ヒドロキシ—N—フェネチルモルヒナン(別名フェノモルファン)及びその塩類
五十三 三—ヒドロキシ—N—メチルモルヒナン(右旋性のものを除く。)及びその塩類
五十四 三—ヒドロキシモルヒナン(右旋性のものを除く。)及びその塩類
五十五 四—フェニル—一—〔二—(テトラヒドロフルフリルオキシ)エチル〕ピペリジン—四—カルボン酸エチルエステル(別名フレチジン)及びその塩類
五十六 四—フェニルピペリジン—四—カルボン酸エチルエステル(別名ペチジン中間体B)及びその塩類
五十七 四—フェニル—一—(三—フェニルアミノプロピル)ピペリジン—四—カルボン酸エチルエステル(別名ピミノジン)及びその塩類
五十八 一・二・三・四・五・六—ヘキサヒドロ—八—ヒドロキシ—六・十一—ジメチル—三—フェネチル—二・六—メタノ—三—ベンザゾシン(別名フェナゾシン)及びその塩類
五十九 一・二・三・四・五・六—ヘキサヒドロ—八—ヒドロキシ—三・六・十一—トリメチル—二・六—メタノ—三—ペンザゾシン(別名メタゾシン)及びその塩類
六十 一—〔二—(ベンジルオキシ)エチル〕—四—フェニルピペリジン—四—カルボン酸エチルエステル(別名ベンゼチジン)及びその塩類
六十一 六—メチルジヒドロモルヒネ(別名メチルジヒドロモルヒネ)及びその塩類
六十二 メチルジヒドロモルヒノン(別名メトポン)、そのエステル及びこれらの塩類
六十三 六—メチル—⊿六—デオキシモルヒネ(別名メチルデソルフィン)及びその塩類
六十四 N—(一—メチル—二—ピペリジノエチル)プロピオンアニリド(別名フェナンプロミド)及びその塩類
六十五 一—メチル—四—フェニルピペリジン—四—カルボン酸エステル及びその塩類
六十六 N—〔二—(メチルフェネチルアミノ)プロピル〕プロピオンアニリド(別名ジアンプロミド)及びその塩類
六十七 〔(三—メチル—四—モルフォリノ—二・二—ジフェニル)プチリル〕ピロリジン及びその塩類
六十八 三—メチル—四—モルフォリノ—二・二—ジフェニル酪酸(別名モラミド中間体)及びその塩類
六十九 三—メトキシ—N—メチルモルヒナン(右旋性のものを除く。)及びその塩類
七十 モルヒネ及びその塩類
七十一 モルヒネ—N—オキシドその他五価窒素モルヒネ及びその誘導体
七十二 一—(二—モルフォリノエチル)—四—フェニルピペリジン—四—カルボン酸エチルエステル(別名モルフェリジン)及びその塩類
七十三 六—モルフォリノ—四・四—ジフェニル—三—ヘプタノン(別名フェナドキソン)及びその塩類
七十四 四—モルフォリノ—二・二—ジフェニル酪酸エチルエステル(別名ジオキサフェチルプチレート)及びその塩類
七十五 前各号に掲げる物と同種の濫用のおそれがあり、かつ、同種の有害作用がある物であつて、政令で定めるもの
七十六 前各号に掲げる物のいずれかを含有する物であつて、あへん以外のもの。ただし、次に掲げるものを除く。
イ 千分中十分以下のコデイン、ジヒドロコデイン又はこれらの塩類を含有する物であつて、これら以外の前各号に掲げる物を含有しないもの
ロ 麻薬原料植物以外の植物(その一部分を含む。)
二 α—三—アセトキシ—六—ジメチルアミノ—四・四—ジフェニルヘプタン(別名アルファアセチルメタドール)及びその塩類
三 β—三—アセトキシ—六—ジメチルアミノ—四・四—ジフェニルヘプタン(別名ベータアセチルメタドール)及びその塩類
四 α—三—アセトキシ—六—メチルアミノ—四・四—ジフェニルヘプタン(別名ノルアシメタドール)及びその塩類
五 一—〔二—(四—アミノフェニル)エチル〕—四—フェニルピペリジン—四—カルボン酸エチルエステル(別名アニレリジン)及びその塩類
六 N—アリルノルモルヒネ(別名ナロルフィン)、そのエステル及びこれらの塩類
七 三—アリル—一—メチル—四—フェニル—四—(プロピオニルオキシ)ピペリジン(別名アリルプロジン)及びその塩類
八 エクゴニン及びその塩類
九 三—(N—エチル—N—メチルアミノ)—一・一—ジ—(二—チエニル)—一—ブテン(別名エチルメチルチアンプテン)及びその塩類
十 α—三—エチル—一—メチル—四—フェニル—四—(プロピオニルオキシ)ピペリジン(別名アルファメプロジン)及びその塩類
十一 β—三—エチル—一—メチル—四—フェニル—四—(プロピオニルオキシ)ピペリジン(別名ペータメプロジン)及びその塩類
十二 二—(四—クロロベンジル)—一—(ジエチルアミノ)エチル—五—ニトロベンズイミダゾール(別名クロニタゼン)及びその塩類
十三 コカインその他エクゴニンのエステル及びその塩類
十四 コカ葉
十五 コデイン、エチルモルヒネその他モルヒネのエーテル及びその塩類
十六 ジアセチルモルヒネ(別名ヘロイン)その他モルヒネのエステル及びその塩類
十七 一—(三—シアノ—三・三—ジフェニルプロピル)—四—フェニルピペリジン—四—カルボン酸エチルエステル(別名ジフェノキシレート)及びその塩類
十八 四—シアノ—二—ジメチルアミノ—四・四—ジフェニルプタン(別名メサドン中間体)及びその塩類
十九 四—シアノ—一—メチル—四—フェニルピペリジン(別名ペチジン中間体A)及びその塩類
二十 一—(ジエチルアミノ)エチル—二—(四—エトキシベンジル)—五—ニトロベンズイミダゾール(別名エトニタゼン)及びその塩類
二十一 三—ジエチルアミノ—一・一—ジ—(二—チエニル)—一—プテン(別名ジエチルチアンプテン)及びその塩類
二十二 ジヒドロコデイノン(別名ヒドロコドン)、そのエステル及びこれらの塩類
二十三 ジヒドロコデイン、そのエステル及びこれらの塩類
二十四 ジヒドロデオキシモルヒネ(別名デソモルヒネ)、そのエステル及びこれらの塩類
二十五 ジヒドロヒドロキシコデイノン(別名オキシコドン)、そのエステル及びこれらの塩類
二十六 ジヒドロヒドロキシモルヒノン(別名オキシモルフォン)及びその塩類
二十七 ジヒドロモルヒネ、そのエステル及びこれらの塩類
二十八 ジヒドロモルヒノン(別名ヒドロモルフォン)、そのエステル及びこれらの塩類
二十九 四・四—ジフェニル—六—ビペリジノ—三—ヘプタノン(別名ジピパノン)及びその塩類
三十 (二—ジメチルアミノ)エチル 一—エトキシ—一・一—ジフェニルアセテート(別名ジメノキサドール)及びその塩類
三十一 三—ジメチルアミノ—一・一—ジ—(二—チエニル)—一—ブテン(別名ジメチルチアンブテン)及びその塩類
三十二 六—ジメチルアミノ—四・四—ジフェニル—三—ヘキサノン(別名ノルメサドン)及びその塩類
三十三 六—ジメチルアミノ—四・四—ジフェニル—三—ヘプタノール(別名ジメフェプタノール)及びその塩類
三十四 α—六—ジメチルアミノ—四・四—ジフェニル—三—ヘプタノール(別名アルファメタドール)及びその塩類
三十五 β—六—ジメチルアミノ—四・四—ジフェニル—三—ヘプタノール(別名ベータメタドール)及びその塩類
三十六 六—ジメチルアミノ—四・四—ジフェニル—三—ヘプタノン(別名メサドン)及びその塩類
三十七 四—ジメチルアミノ—三—メチル—一・二—ジフェニル—二—(プロピオニルオキシ)ブタン(別名プロポキシフェン)及びその塩類
三十八 六—ジメチルアミノ—五—メチル—四・四—ジフェニル—三—ヘキサノン(別名イソメサドン)及びその塩類
三十九 一・三—ジメチル—四—フェニル—四—(プロピオニルオキシ)アザシクロヘプタン(別名プロヘプタジン)及びその塩類
四十 α—一・三—ジメチル—四—フェニル—四—(プロピオニルオキシ)ピペリジン(別名アルファプロジン)及びその塩類
四十一 β—一・三—ジメチル—四—フェニル—四—(プロピオニルオキシ)ピペリジン(別名ベータプロジン)及びその塩類
四十二 テバイン及びその塩類
四十三 一・二・五—トリメチル—四—フェニル—四—(プロピオニルオキシ)ピペリジン(別名トリメペリジン)及びその塩類
四十四 六—ニコチニルコデイン(別名ニココジン)及びその塩類
四十五 ノルモルヒネ(別名デメチルモルヒネ)、そのエーテル及びこれらの塩類
四十六 一—〔二—(二—ヒドロキシエトキシ)エチル〕—四—フェニルピペリジン—四—カルボン酸エチルエステル(別名エトキセリジン)及びその塩類
四十七 十四—ヒドロキシジヒドロモルヒネ(別名ヒドロモルヒノール)及びその塩類
四十八 三—ヒドロキシ—N—フェナシルモルヒナン(右旋性のものを除く。)及びその塩類
四十九 一—(三—ヒドロキシ—三—フェニルプロピル)—四—フェニルピペリジン—四—カルボン酸エチルエステル(別名フェノペリジン)及びその塩類
五十 四—(三—ヒドロキシフェニル)—一—メチル—四—ピペリジルエチルケトン(別名ケトベミドン)及びその塩類
五十一 四—(三—ヒドロキシフェニル)—一—メチルピペリジン—四—カルボン酸エチルエステル(別名ヒドロキシペチジン)及びその塩類
五十二 三—ヒドロキシ—N—フェネチルモルヒナン(別名フェノモルファン)及びその塩類
五十三 三—ヒドロキシ—N—メチルモルヒナン(右旋性のものを除く。)及びその塩類
五十四 三—ヒドロキシモルヒナン(右旋性のものを除く。)及びその塩類
五十五 四—フェニル—一—〔二—(テトラヒドロフルフリルオキシ)エチル〕ピペリジン—四—カルボン酸エチルエステル(別名フレチジン)及びその塩類
五十六 四—フェニルピペリジン—四—カルボン酸エチルエステル(別名ペチジン中間体B)及びその塩類
五十七 四—フェニル—一—(三—フェニルアミノプロピル)ピペリジン—四—カルボン酸エチルエステル(別名ピミノジン)及びその塩類
五十八 一・二・三・四・五・六—ヘキサヒドロ—八—ヒドロキシ—六・十一—ジメチル—三—フェネチル—二・六—メタノ—三—ベンザゾシン(別名フェナゾシン)及びその塩類
五十九 一・二・三・四・五・六—ヘキサヒドロ—八—ヒドロキシ—三・六・十一—トリメチル—二・六—メタノ—三—ペンザゾシン(別名メタゾシン)及びその塩類
六十 一—〔二—(ベンジルオキシ)エチル〕—四—フェニルピペリジン—四—カルボン酸エチルエステル(別名ベンゼチジン)及びその塩類
六十一 六—メチルジヒドロモルヒネ(別名メチルジヒドロモルヒネ)及びその塩類
六十二 メチルジヒドロモルヒノン(別名メトポン)、そのエステル及びこれらの塩類
六十三 六—メチル—⊿六—デオキシモルヒネ(別名メチルデソルフィン)及びその塩類
六十四 N—(一—メチル—二—ピペリジノエチル)プロピオンアニリド(別名フェナンプロミド)及びその塩類
六十五 一—メチル—四—フェニルピペリジン—四—カルボン酸エステル及びその塩類
六十六 N—〔二—(メチルフェネチルアミノ)プロピル〕プロピオンアニリド(別名ジアンプロミド)及びその塩類
六十七 〔(三—メチル—四—モルフォリノ—二・二—ジフェニル)プチリル〕ピロリジン及びその塩類
六十八 三—メチル—四—モルフォリノ—二・二—ジフェニル酪酸(別名モラミド中間体)及びその塩類
六十九 三—メトキシ—N—メチルモルヒナン(右旋性のものを除く。)及びその塩類
七十 モルヒネ及びその塩類
七十一 モルヒネ—N—オキシドその他五価窒素モルヒネ及びその誘導体
七十二 一—(二—モルフォリノエチル)—四—フェニルピペリジン—四—カルボン酸エチルエステル(別名モルフェリジン)及びその塩類
七十三 六—モルフォリノ—四・四—ジフェニル—三—ヘプタノン(別名フェナドキソン)及びその塩類
七十四 四—モルフォリノ—二・二—ジフェニル酪酸エチルエステル(別名ジオキサフェチルプチレート)及びその塩類
七十五 前各号に掲げる物と同種の濫用のおそれがあり、かつ、同種の有害作用がある物であつて、政令で定めるもの
七十六 前各号に掲げる物のいずれかを含有する物であつて、あへん以外のもの。ただし、次に掲げるものを除く。
イ 千分中十分以下のコデイン、ジヒドロコデイン又はこれらの塩類を含有する物であつて、これら以外の前各号に掲げる物を含有しないもの
ロ 麻薬原料植物以外の植物(その一部分を含む。)
別表第三
【第二条関係】
一 五—エチル—五—フェニルバルビツール酸(別名フェノバルビタール)及びその塩類
二 五—エチル—五—(一—メチルプチル)バルビツール酸(別名ペントバルビタール)及びその塩類
三 七—クロロ—一・三—ジヒドロ—一—メチル—五—フェニル—二H—一・四—ベンゾジアゼピン—二—オン(別名ジアゼパム)及びその塩類
四 十—クロロ—二・三・七・十一b—テトラヒドロ—二—メチル—十一b—フェニルオキサゾロ〔三・二—d〕〔一・四〕ベンゾジアゼビン—六(五H)—オン(別名オキサゾラム)及びその塩類
五 五—(二—クロロフェニル)—七—エチル—一・三—ジヒドロ—一—メチル—二H—チエノ—〔二・三—e〕—一・四—ジアゼピン—二—オン(別名クロチアゼパム)及びその塩類
六 七—クロロ—二—メチルアミノ—五—フェニル—三H—一・四—ベンゾジアゼピン—四—オキシド(別名クロルジアゼポキシド)及びその塩類
七 五・五—ジエチルバルビツール酸(別名バルビタール)及びその塩類
八 一・三—ジヒドロ—七—ニトロ—五—フェニル—二H—一・四—ベンゾジアゼピン—二—オン(別名ニトラゼパム)及びその塩類
九 二—フェニル—二—(二—ピペリジル)酢酸メチルエステル(別名メチルフェニデート)及びその塩類
十 一・二・三・四・五・六—ヘキサヒドロ—六・十一—ジメチル—三—(三—メチル—二—ブテニル)—二・六—メタノ—三—ベンザゾシン—八—オール(別名ペンタゾシン)及びその塩類
十一 前各号に掲げる物と同種の濫用のおそれがあり、かつ、同種の有害作用がある物であつて、政令で定めるもの
十二 前各号に掲げる物のいずれかを含有する物
二 五—エチル—五—(一—メチルプチル)バルビツール酸(別名ペントバルビタール)及びその塩類
三 七—クロロ—一・三—ジヒドロ—一—メチル—五—フェニル—二H—一・四—ベンゾジアゼピン—二—オン(別名ジアゼパム)及びその塩類
四 十—クロロ—二・三・七・十一b—テトラヒドロ—二—メチル—十一b—フェニルオキサゾロ〔三・二—d〕〔一・四〕ベンゾジアゼビン—六(五H)—オン(別名オキサゾラム)及びその塩類
五 五—(二—クロロフェニル)—七—エチル—一・三—ジヒドロ—一—メチル—二H—チエノ—〔二・三—e〕—一・四—ジアゼピン—二—オン(別名クロチアゼパム)及びその塩類
六 七—クロロ—二—メチルアミノ—五—フェニル—三H—一・四—ベンゾジアゼピン—四—オキシド(別名クロルジアゼポキシド)及びその塩類
七 五・五—ジエチルバルビツール酸(別名バルビタール)及びその塩類
八 一・三—ジヒドロ—七—ニトロ—五—フェニル—二H—一・四—ベンゾジアゼピン—二—オン(別名ニトラゼパム)及びその塩類
九 二—フェニル—二—(二—ピペリジル)酢酸メチルエステル(別名メチルフェニデート)及びその塩類
十 一・二・三・四・五・六—ヘキサヒドロ—六・十一—ジメチル—三—(三—メチル—二—ブテニル)—二・六—メタノ—三—ベンザゾシン—八—オール(別名ペンタゾシン)及びその塩類
十一 前各号に掲げる物と同種の濫用のおそれがあり、かつ、同種の有害作用がある物であつて、政令で定めるもの
十二 前各号に掲げる物のいずれかを含有する物
附則
8
前項の開設者が自ら麻薬管理者となり、又は麻薬管理者一人を置くまでの間は、同項の家畜診療施設で診療に従事する麻薬施用者は、当該施設において自己が施用し、又は施用のため交付する麻薬をそれぞれ管理しなければならず、且つ、その管理する麻薬以外の麻薬を当該施設において施用し、又は施用のため交付してはならない。
11
この法律の施行の際、現に前項の帳簿を保存している麻薬施用者若しくは麻薬管理者又は麻薬研究者は、すみやかにその帳簿を、当該麻薬診療施設の開設者又は当該麻薬研究施設の設置者に引き渡さなければならない。
16
この法律の施行前にした違反行為(旧法による麻薬でこの法律により麻薬及び家庭麻薬のいずれにもされないもの並びに旧法による家庭麻薬に関する違反行為を除く。)に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
17
この法律の施行の際、現に旧法第五十二条の二の規定により都道府県に駐在する麻薬取締官である職員が引き続き都道府県の麻薬取締員となつた場合には、恩給法の一部を改正する法律附則第十条の規定の適用がある場合を除き、その職員が引き続き麻薬取締に関する事務に従事する間に限り、同条の規定を準用する。
附則
昭和58年12月10日
第14条
(その他の処分、申請等に係る経過措置)
この法律(附則第一条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この条及び第十六条において同じ。)の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定によりされた許可等の処分その他の行為(以下この条において「処分等の行為」という。)又はこの法律の施行の際現に改正前のそれぞれの法律の規定によりされている許可等の申請その他の行為(以下この条において「申請等の行為」という。)で、この法律の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、附則第二条から前条までの規定又は改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の経過措置に関する規定に定めるものを除き、この法律の施行の日以後における改正後のそれぞれの法律の適用については、改正後のそれぞれの法律の相当規定によりされた処分等の行為又は申請等の行為とみなす。
附則
昭和61年5月8日
2
この法律(第十一条、第十二条及び第三十四条の規定を除く。)による改正後の法律の昭和六十一年度から昭和六十三年度までの各年度の特例に係る規定並びに昭和六十一年度及び昭和六十二年度の特例に係る規定は、昭和六十一年度から昭和六十三年度までの各年度(昭和六十一年度及び昭和六十二年度の特例に係るものにあつては、昭和六十一年度及び昭和六十二年度。以下この項において同じ。)の予算に係る国の負担(当該国の負担に係る都道府県又は市町村の負担を含む。以下この項において同じ。)又は補助(昭和六十年度以前の年度における事務又は事業の実施により昭和六十一年度以降の年度に支出される国の負担又は補助及び昭和六十年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき昭和六十一年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助を除く。)並びに昭和六十一年度から昭和六十三年度までの各年度における事務又は事業の実施により昭和六十四年度(昭和六十一年度及び昭和六十二年度の特例に係るものにあつては、昭和六十三年度。以下この項において同じ。)以降の年度に支出される国の負担又は補助、昭和六十一年度から昭和六十三年度までの各年度の国庫債務負担行為に基づき昭和六十四年度以降の年度に支出すべきものとされる国の負担又は補助及び昭和六十一年度から昭和六十三年度までの各年度の歳出予算に係る国の負担又は補助で昭和六十四年度以降の年度に繰り越されるものについて適用し、昭和六十年度以前の年度における事務又は事業の実施により昭和六十一年度以降の年度に支出される国の負担又は補助、昭和六十年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき昭和六十一年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助及び昭和六十年度以前の年度の歳出予算に係る国の負担又は補助で昭和六十一年度以降の年度に繰り越されたものについては、なお従前の例による。
附則
(施行期日等)
3
第十三条(義務教育費国庫負担法第二条の改正規定に限る。)、第十四条(公立養護学校整備特別措置法第五条の改正規定に限る。)及び第十六条から第二十八条までの規定による改正後の法律の規定は、平成元年度以降の年度の予算に係る国の負担又は補助(昭和六十三年度以前の年度における事務又は事業の実施により平成元年度以降の年度に支出される国の負担又は補助を除く。)について適用し、昭和六十三年度以前の年度における事務又は事業の実施により平成元年度以降の年度に支出される国の負担又は補助及び昭和六十三年度以前の年度の歳出予算に係る国の負担又は補助で平成元年度以降の年度に繰り越されたものについては、なお従前の例による。
附則
平成2年6月19日
第1条
(施行期日)
第2条
(経過措置)
1
この法律の施行の際現にこの法律による改正後の麻薬及び向精神薬取締法(以下「新法」という。)第二条第六号に規定する向精神薬(以下単に「向精神薬」という。)の輸入、輸出、製造(向精神薬の精製及び向精神薬に化学的変化を加えて他の向精神薬にすることを含む。以下同じ。)、製剤(向精神薬に化学的変化を加えないで他の向精神薬にすることをいう。ただし、調剤を除く。)若しくは小分け(他人から譲り受けた向精神薬を分割して容器に収めることをいう。)若しくは譲渡しを業としている者又は向精神薬に化学的変化を加えて向精神薬以外の物にすることを業としている者は、この法律の施行の日から三月間は、新法第五十条第一項の免許を受けないで、その業を営むことができる。その者がその期間内に同項の免許を申請した場合において、その申請について免許をする旨の通知を受ける日又はその申請についてその期間の経過後免許をしない旨の通知を受ける日までの間も、同様とする。
第3条
1
この法律の施行の際現に薬事法の規定により薬局開設の許可を受けている者(以下この条において「薬局開設者」という。)又は医薬品(薬事法第八十三条に規定する医薬品を除く。以下この条において同じ。)の一般販売業の許可を受けている者は、新法の規定(新法第五十条の四及び第五十条の二十第四項を除く。)の適用については、それぞれ新法第五十条第一項の規定により向精神薬卸売業者及び向精神薬小売業者の免許を受けた者又は同項の規定により向精神薬卸売業者の免許を受けた者とみなす。ただし、その者が、厚生省令で定めるところにより、別段の申出をしたときは、この限りでない。
第4条
附則
平成3年10月5日
2
この法律の施行の際現に第一条の規定による改正後の麻薬及び向精神薬取締法(以下「新法」という。)第二条第七号に規定する麻薬向精神薬原料の輸入若しくは輸出を業としている者又はこの法律の施行の際現に同条第四十号に規定する特定麻薬向精神薬原料の製造(精製及び特定麻薬向精神薬原料に化学的変化を加え、又は加えないで他の特定麻薬向精神薬原料にすることを含む。ただし、調剤を除く。)、小分け(他人から譲り受けた特定麻薬向精神薬原料を分割して容器に収めることをいう。)若しくは譲渡しを業としている者について新法第五十条の二十七の規定を適用する場合においては、同条中「あらかじめ」とあるのは、「麻薬及び向精神薬取締法等の一部を改正する法律の施行の日から起算して一月以内に」とする。
附則
平成11年7月16日
第67条
(麻薬及び向精神薬取締法の一部改正に伴う経過措置)
第69条
(従前の例による事務等に関する経過措置)
第70条
(新地方自治法第百五十六条第四項の適用の特例)
第71条
(社会保険関係地方事務官に関する経過措置)
第72条
(地方社会保険医療協議会に関する経過措置)
第74条
(厚生大臣に対する再審査請求に係る経過措置)
施行日前にされた行政庁の処分に係る第百四十九条から第百五十一条まで、第百五十七条、第百五十八条、第百六十五条、第百六十八条、第百七十条、第百七十二条、第百七十三条、第百七十五条、第百七十六条、第百八十三条、第百八十八条、第百九十五条、第二百一条、第二百八条、第二百十四条、第二百十九条から第二百二十一条まで、第二百二十九条又は第二百三十八条の規定による改正前の児童福祉法第五十九条の四第二項、あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律第十二条の四、食品衛生法第二十九条の四、旅館業法第九条の三、公衆浴場法第七条の三、医療法第七十一条の三、身体障害者福祉法第四十三条の二第二項、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第五十一条の十二第二項、クリーニング業法第十四条の二第二項、狂犬病予防法第二十五条の二、社会福祉事業法第八十三条の二第二項、結核予防法第六十九条、と畜場法第二十条、歯科技工士法第二十七条の二、臨床検査技師、衛生検査技師等に関する法律第二十条の八の二、知的障害者福祉法第三十条第二項、老人福祉法第三十四条第二項、母子保健法第二十六条第二項、柔道整復師法第二十三条、建築物における衛生的環境の確保に関する法律第十四条第二項、廃棄物の処理及び清掃に関する法律第二十四条、食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律第四十一条第三項又は感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第六十五条の規定に基づく再審査請求については、なお従前の例による。
第75条
(厚生大臣又は都道府県知事その他の地方公共団体の機関がした事業の停止命令その他の処分に関する経過措置)
この法律による改正前の児童福祉法第四十六条第四項若しくは第五十九条第一項若しくは第三項、あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律第八条第一項(同法第十二条の二第二項において準用する場合を含む。)、食品衛生法第二十二条、医療法第五条第二項若しくは第二十五条第一項、毒物及び劇物取締法第十七条第一項(同法第二十二条第四項及び第五項で準用する場合を含む。)、厚生年金保険法第百条第一項、水道法第三十九条第一項、国民年金法第百六 条第一項、薬事法第六十九条第一項若しくは第七十二条又は柔道整復師法第十八条第一項の規定により厚生大臣又は都道府県知事その他の地方公共団体の機関がした事業の停止命令その他の処分は、それぞれ、この法律による改正後の児童福祉法第四十六条第四項若しくは第五十九条第一項若しくは第三項、あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律第八条第一項(同法第十二条の二第二項において準用する場合を含む。)、食品衛生法第二十二条若しくは第二十三条、医療法第五条第二項若しくは第二十五条第一項、毒物及び劇物取締法第十七条第一項若しくは第二項(同法第二十二条第四項及び第五項で準用する場合を含む。)、厚生年金保険法第百条第一項、水道法第三十九条第一項若しくは第二項、国民年金法第百六条第一項、薬事法第六十九条第一項若しくは第二項若しくは第七十二条第二項又は柔道整復師法第十八条第一項の規定により厚生大臣又は地方公共団体がした事業の停止命令その他の処分とみなす。
第159条
(国等の事務)
第160条
(処分、申請等に関する経過措置)
1
この法律(附則第一条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この条及び附則第百六十三条において同じ。)の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定によりされた許可等の処分その他の行為(以下この条において「処分等の行為」という。)又はこの法律の施行の際現に改正前のそれぞれの法律の規定によりされている許可等の申請その他の行為(以下この条において「申請等の行為」という。)で、この法律の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、附則第二条から前条までの規定又は改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の経過措置に関する規定に定めるものを除き、この法律の施行の日以後における改正後のそれぞれの法律の適用については、改正後のそれぞれの法律の相当規定によりされた処分等の行為又は申請等の行為とみなす。
第161条
(不服申立てに関する経過措置)
第162条
(手数料に関する経過措置)
第164条
(その他の経過措置の政令への委任)
第250条
(検討)
第251条