• 麻薬及び向精神薬取締法施行規則

麻薬及び向精神薬取締法施行規則

平成23年3月16日 改正
第1章
麻薬に関する取締り
第1条
【免許の申請】
麻薬及び向精神薬取締法(以下「法」という。)第3条第1項の規定により、麻薬輸入業者、麻薬輸出業者、麻薬製造業者又は麻薬製剤業者の免許を受けようとする者は、地方厚生局長を経由して厚生労働大臣に、家庭麻薬製造業者又は麻薬元卸売業者の免許を受けようとする者は、地方厚生局長に、麻薬卸売業者、麻薬小売業者、麻薬施用者、麻薬管理者又は麻薬研究者の免許を受けようとする者は、その麻薬業務所の所在地を管轄する都道府県知事に、別記第1号様式による申請書に、免許を受けようとする者(免許を受けようとする者が法人又は団体であるときは、その業務を行う役員とする。)に係る精神の機能の障害又は当該免許を受けようとする者が麻薬中毒者若しくは覚せい剤の中毒者であるかないかに関する医師の診断書を添えて、これを提出しなければならない。
第1条の2
【法第三条第三項第五号の厚生労働省令で定める者】
法第3条第3項第5号の厚生労働省令で定める者は、精神の機能の障害により麻薬取扱者の業務を適正に行うに当たつて必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。
参照条文
第1条の3
【治療等の考慮】
厚生労働大臣、地方厚生局長又は都道府県知事は、麻薬取扱者の免許の申請を行つた者が前条に規定する者に該当すると認める場合において、当該者に当該免許を与えるかどうかを決定するときは、当該者が現に受けている治療等により障害の程度が軽減している状況を考慮しなければならない。
第2条
【免許証】
法第4条第2項の規定により免許証に記載すべき事項は、次のとおりとし、免許証の様式は、別記第2号様式による。
免許証の番号
麻薬業務所の名称及び所在地
麻薬施用者又は麻薬研究者にあつては、従として診療又は研究に従事する麻薬診療施設又は麻薬研究施設の名称及び所在地
第3条
【業務廃止等の届出】
麻薬取扱者は、法第7条第1項同条第2項において準用する場合を含む。)の規定により届け出ようとするときは、次に掲げる事項を記載した届出書(別記第3号様式)を、麻薬輸入業者、麻薬輸出業者、麻薬製造業者又は麻薬製剤業者にあつては地方厚生局長を経由して厚生労働大臣に、家庭麻薬製造業者又は麻薬元卸売業者にあつては地方厚生局長に、その他の麻薬取扱者にあつてはその麻薬業務所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。
届出者の氏名及び住所(法人にあつては、その名称及び主たる事務所所在地)
免許証の番号及び免許年月日
麻薬業務所の名称及び所在地
業務廃止の事由及び年月日
前項の規定は、法第7条第3項の規定により届け出る場合に準用する。
第4条
【免許証の返納】
麻薬取扱者は、法第8条又は法第10条第2項の規定により免許証を返納しようとするときは、次に掲げる事項を記載した届出書(別記第4号様式)に免許証を添えて、麻薬輸入業者、麻薬輸出業者、麻薬製造業者又は麻薬製剤業者にあつては地方厚生局長を経由して厚生労働大臣に、家庭麻薬製造業者又は麻薬元卸売業者にあつては地方厚生局長に、その他の麻薬取扱者にあつてはその麻薬業務所の所在地を管轄する都道府県知事に、これを提出しなければならない。
届出者の氏名及び住所(法人にあつては、その名称及び主たる事務所所在地)
免許証の番号及び免許年月日
麻薬業務所の名称及び所在地
免許証返納の事由及び年月日
第5条
【免許証の記載事項の変更】
麻薬取扱者は、法第9条第1項の規定により免許証の記載事項の変更を届け出ようとするときは、次に掲げる事項を記載した届出書(別記第5号様式)に免許証を添えて、麻薬輸入業者、麻薬輸出業者、麻薬製造業者又は麻薬製剤業者にあつては地方厚生局長を経由して厚生労働大臣に、家庭麻薬製造業者又は麻薬元卸売業者にあつては地方厚生局長に、その他の麻薬取扱者にあつてはその麻薬業務所の所在地を管轄する都道府県知事に、これを提出しなければならない。
届出者の氏名及び住所(法人にあつては、その名称及び主たる事務所所在地)
免許証の番号及び免許年月日
変更すべき事項
変更の事由及び年月日
第6条
【免許証の再交付申請】
麻薬取扱者は、法第10条第1項の規定により免許証の再交付を申請しようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書(別記第6号様式)を、麻薬輸入業者、麻薬輸出業者、麻薬製造業者又は麻薬製剤業者にあつては地方厚生局長を経由して厚生労働大臣に、家庭麻薬製造業者又は麻薬元卸売業者にあつては地方厚生局長に、その他の麻薬取扱者にあつてはその麻薬業務所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。
申請者の氏名及び住所(法人にあつては、その名称及び主たる事務所所在地)
免許証の番号及び免許年月日
再交付の事由及び年月日
第6条の2
【携帯輸入又は携帯輸出の許可申請】
法第13条第1項ただし書又は法第17条ただし書の規定により麻薬の携帯輸入又は携帯輸出の許可を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書(別記第6号の2様式)に疾病名、治療経過及び麻薬の施用を必要とする旨を記載した医師の診断書を添えて、地方厚生局長に、これを提出しなければならない。
申請者の氏名及び住所
携帯して輸入し、又は輸出しようとする麻薬の品名及び数量
入国し、又は出国する理由
麻薬の施用を必要とする理由
入国又は出国の期間
入国又は出国の港名
第7条
【輸入及び輸出の許可申請】
麻薬輸入業者又は麻薬輸出業者は、法第14条第1項又は法第18条第1項の規定により麻薬の輸入又は輸出の許可を受けようとするときは、法第14条第2項又は法第18条第2項に規定する申請書(別記第7号様式)を地方厚生局長を経由して厚生労働大臣に提出しなければならない。
前項の規定は、麻薬輸入業者又は麻薬輸出業者が法第14条第3項又は法第18条第3項の規定により許可事項の変更を受けようとする場合に準用する。
第8条
【製造、製剤及び小分けの許可申請】
麻薬製造業者又は麻薬製剤業者は、法第21条第1項又は法第23条第1項の規定により麻薬の製造又は製剤若しくは小分けの許可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書(別記第8号様式)を地方厚生局長を経由して厚生労働大臣に提出しなければならない。
申請者の氏名及び住所(法人にあつては、その名称及び主たる事務所所在地)
免許証の番号及び免許年月日
麻薬業務所の名称及び所在地
製造し、製剤し、又は小分けしようとする麻薬の品名及び数量
製造又は製剤のために使用する麻薬の品名及び数量
製造、製剤又は小分けの期間
麻薬製造業者、麻薬製剤業者又は家庭麻薬製造業者は、法第21条第1項の規定により家庭麻薬の製造の許可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書(別記第9号様式)を、麻薬製造業者又は麻薬製剤業者にあつては地方厚生局長を経由して厚生労働大臣に、家庭麻薬製造業者にあつては地方厚生局長に提出しなければならない。
申請者の氏名及び住所(法人にあつては、その名称及び主たる事務所所在地)
免許証の番号及び免許年月日
免許の種類
麻薬業務所の名称及び所在地
製造しようとする家庭麻薬の品名及び数量
製造のために使用する麻薬の品名及び数量
製造の期間
第9条
【譲渡しの許可申請】
法第24条第11項の規定により麻薬の譲渡しの許可を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書(別記第10号様式)を地方厚生局長(麻薬取扱者以外の者にあつては、譲り渡そうとする麻薬の所在場所を管轄する地方厚生局長)に提出しなければならない。
申請者の氏名及び住所(法人にあつては、その名称及び主たる事務所所在地)
免許証の番号及び免許年月日
免許の種類
麻薬業務所の名称及び所在地
譲り渡そうとする麻薬の品名及び数量、容器の容量及び数
譲渡先
譲渡しの理由
参照条文
第9条の2
【麻薬小売業者間での麻薬の譲渡しの許可申請の特例】
二以上の麻薬小売業者は、次に掲げるすべての要件を満たす場合に限り、前条の規定にかかわらず、次項に定める手続により共同して、法第24条第11項の規定による麻薬の譲渡しの許可を申請することができる。
いずれの麻薬小売業者も、共同して申請する他の麻薬小売業者がその在庫量の不足のため麻薬処方せんにより調剤することができない場合に限り、当該不足分を補足するために麻薬を譲り渡そうとする者であること
いずれの麻薬小売業者も、当該免許に係る麻薬業務所の所在地が同一の都道府県の区域内にあること
前項の規定により申請する場合において、麻薬小売業者は、次に掲げる事項を記載した申請書(別記第10号の2様式)を地方厚生局長に共同して提出しなければならない。
申請者の氏名及び住所(法人にあつては、その名称及び主たる事務所所在地)
免許証の番号及び免許年月日
麻薬業務所の名称及び所在地
期間を限定して許可を受けようとする場合には、その期間
いずれの申請者も、他の申請者がその在庫量の不足のため麻薬処方せんにより調剤することができない場合に限り、当該不足分を補足するために麻薬を譲り渡す旨
地方厚生局長は、前項の申請に係る法第24条第11項の許可(以下この条において「麻薬小売業者間譲渡許可」という。)をしたときは、前項各号に掲げる事項を記載した麻薬小売業者間譲渡許可書を交付する。
麻薬小売業者間譲渡許可の有効期間は、許可の日からその日の属する年の十二月三十一日又は第2項第4号の期間の最後の日のいずれか早い日までとする。
麻薬小売業者間譲渡許可は、その有効期間が満了したときは、その効力を失う。
麻薬小売業者間譲渡許可を受けた麻薬小売業者は、第4項の有効期間内においてそのいずれかの免許が効力を失つたとき、又は第2項第1号若しくは第3号に掲げる事項に変更を生じたときは、速やかに、その旨を記載した届書(別記第10号の3様式)に麻薬小売業者間譲渡許可書を添えて地方厚生局長に共同して届け出なければならない。
地方厚生局長は、前項の届出があつたときは、麻薬小売業者間譲渡許可書を書き替えて当該麻薬小売業者に交付する。
第9条の3
【麻薬を記載した処方せんの記載事項】
法第27条第6項に規定する厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。ただし、麻薬診療施設の調剤所において当該麻薬診療施設で診療に従事する麻薬施用者が交付した麻薬処方せんにより薬剤師が調剤する場合にあつては、第1号第2号及び第4号に掲げる事項を記載することを要しない。
患者の住所(患畜にあつては、その所有者又は管理者の住所(法人にあつては、主たる事務所所在地))
処方せんの使用期間
発行の年月日
麻薬業務所の名称及び所在地
第10条
【廃棄の届出】
法第29条の規定により麻薬の廃棄を届け出ようとする者は、次に掲げる事項を記載した届出書(別記第11号様式)をその麻薬業務所の所在地(麻薬取扱者以外の者にあつては、廃棄しようとする麻薬の所在場所)を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。
申請者の氏名及び住所(法人にあつては、その名称及び主たる事務所所在地)
免許証の番号及び免許年月日
免許の種類
麻薬業務所の名称及び所在地
廃棄しようとする麻薬の品名及び数量
廃棄の年月日
廃棄の場所
廃棄の方法
廃棄の理由
第10条の2
【廃棄の方法】
麻薬小売業者又は麻薬診療施設の開設者は、麻薬処方せんにより調剤された麻薬を廃棄するときは、焼却その他の麻薬を回収することが困難な方法により行わなければならない。
第11条
【封かん証紙】
法第30条第1項の規定により麻薬を収めた容器又は容器の直接の被包に、政府発行の証紙で封を施す場合は、その容器又は容器の直接の被包に応じ、左の種別による証紙で、アンプルにあつてはその直接の被包に、その他の容器にあつてはその容器に、封を開かなければ麻薬を取り出せないように封を施さなければならない。
容量が千グラム以上入りである容器を封かんする証紙にあつては、別記第12号様式
容量が二十五グラム以上千グラム未満入りである容器を封かんする証紙にあつては、別記第13号様式
容量が二十五グラム未満入り又はアンプルの直接の被包を封かんする証紙にあつては、別記第14号様式
麻薬輸入業者、麻薬製造業者又は麻薬製剤業者は、法第30条第1項に規定する政府発行の証紙の交付を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書(別記第15号様式)を地方厚生局長を経由して厚生労働大臣に提出しなければならない。
申請者の氏名及び住所(法人にあつては、その名称及び主たる事務所所在地)
免許証の番号及び免許年月日
免許の種類
麻薬業務所の名称及び所在地
証紙の種類
参照条文
第12条
【譲受証及び譲渡証】
法第32条第1項に規定する譲受証及び譲渡証は、それぞれ別記第16号様式及び第17号様式による。
前項の譲受証又は譲渡証は、譲受人又は譲渡人が押印した譲受証又は譲渡証とする。
第12条の2
【情報通信の技術を利用する方法】
法第32条第2項に規定する厚生労働省令で定める方法は、次に掲げる方法とする。
電子情報処理組織を使用する方法のうちイ又はロに掲げるもの
麻薬営業者の使用に係る電子計算機と譲受人の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて送信し、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法
譲受人の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された書面に記載すべき事項を電気通信回線を通じて麻薬営業者の閲覧に供し、当該麻薬営業者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該事項を記録する方法(法第32条第2項に規定する方法による提供を行う旨の承諾又は行わない旨の申出をする場合にあつては、麻薬営業者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルにその旨を記録する方法)
磁気ディスク、シー・ディー・ロムその他これらに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物をもつて調製するファイルに書面に記載すべき事項を記録したものを交付する方法
前項に掲げる方法は、次に掲げる技術的基準に適合するものでなければならない。
麻薬営業者がファイルへの記録を出力することによる書面を作成することができるものであること。
ファイルに記録された書面に記載すべき事項について、改変が行われていないかどうかを確認することができる措置を講じていること。
第1項第1号の「電子情報処理組織」とは、麻薬営業者の使用に係る電子計算機と、譲受人の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。
参照条文
第12条の3
法第32条第3項に規定する厚生労働省令で定める電磁的記録は、前条第1項第1号に掲げる電子情報処理組織を使用する方法又は同項第2号に規定する磁気ディスク、シー・ディー・ロムその他これらに準ずる方法により記録されたものをいう。
第12条の4
麻薬及び向精神薬取締法施行令第1条の2第1項の規定により示すべき方法の種類及び内容は、次に掲げる事項とする。
第12条の2第1項各号に規定する方法のうち麻薬営業者が使用するもの
ファイルへの記録の方式
第12条の5
【事故の届出】
麻薬取扱者は、法第35条第1項の規定により届け出ようとするときは、次に掲げる事項を記載した届出書(別記第18号様式)を、麻薬輸入業者、麻薬輸出業者、麻薬製造業者又は麻薬製剤業者にあつては地方厚生局長を経由して厚生労働大臣に、家庭麻薬製造業者又は麻薬元卸売業者にあつては地方厚生局長に、その他の麻薬取扱者にあつてはその麻薬業務所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。
届出者の氏名及び住所(法人にあつては、その名称及び主たる事務所所在地)
免許証の番号及び免許年月日
免許の種類
麻薬業務所の名称及び所在地
事故が生じた麻薬の品名及び数量
事故発生の状況
第12条の6
【廃棄の届出】
法第35条第2項に規定する厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。
届出者の氏名及び住所(法人にあつては、その名称及び主たる事務所所在地)
免許証の番号及び免許年月日
免許の種類
麻薬業務所の名称及び所在地
廃棄した年月日
廃棄の方法
廃棄の理由
麻薬小売業者又は麻薬診療施設の開設者は、法第35条第2項の規定により届け出ようとするときは、別記第19号様式による届出書を、その麻薬業務所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。
第13条
【数量の差異の届出】
麻薬製造業者、麻薬製剤業者又は家庭麻薬製造業者は、期初に所有した麻薬の品名及び数量並びに容器の容量及びその容器の数と期末に所有した麻薬の品名及び数量並びに容器の容量及びその容器の数とに、製造、製剤、小分け、譲渡又は譲受によらない差異があるときは、その理由を法第44条第6号の規定により届け出なければならない。
第2章
向精神薬に関する取締り
第14条
【免許の申請】
法第50条第1項の規定により、向精神薬輸入業者、向精神薬輸出業者、向精神薬製造製剤業者又は向精神薬使用業者の免許を受けようとする者は、地方厚生局長に、向精神薬卸売業者又は向精神薬小売業者の免許を受けようとする者は、その向精神薬営業所の所在地を管轄する都道府県知事に、別記第20号様式による申請書に、次に掲げる書類を添えて、これを提出しなければならない。ただし、向精神薬輸入業者、向精神薬製造製剤業者又は向精神薬使用業者の免許を受けようとする者が、当該申請に係る向精神薬営業所について、薬事法の規定による医薬品の製造販売業又は製造業の許可を受けている場合であつて、当該申請書にその旨を付記し、かつ、当該薬事法の規定による許可に係る薬事法施行規則第20条又は第27条に規定する許可証の写しを添付したときは、第2号及び第3号に掲げる書類を添付することを要しない。
向精神薬営業所の平面図
申請者が法人であるときは、登記事項証明書
申請者(申請者が法人又は団体であるときは、その業務を行う役員とする。)に係る精神の機能の障害又は当該申請者が麻薬中毒者若しくは覚せい剤の中毒者であるかないかに関する医師の診断書
第14条の2
【法第五十条第二項第二号ホの厚生労働省令で定める者】
法第50条第2項第2号ホの厚生労働省令で定める者は、精神の機能の障害により向精神薬営業者の業務を適正に行うに当たつて必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。
参照条文
第14条の3
【治療等の考慮】
地方厚生局長又は都道府県知事は、向精神薬営業者の免許の申請を行つた者が前条に規定する者に該当すると認める場合において、当該者に当該免許を与えるかどうかを決定するときは、当該者が現に受けている治療等により障害の程度が軽減している状況を考慮しなければならない。
第15条
【向精神薬営業所の構造設備基準】
法第50条第2項第1号に規定する厚生労働省令で定める基準は、次のとおりとする。
向精神薬製造製剤業者又は向精神薬使用業者がその業務を行う施設の構造設備は、次に定めるところに適合するものであること。
向精神薬を製造し、製剤し、若しくは小分けする場所、向精神薬を貯蔵する場所又は向精神薬に化学的変化を加える場所は、コンクリート、板張り又はこれに準ずる構造であること。
イに規定する場所にかぎをかける設備があること。
向精神薬輸入業者、向精神薬輸出業者、向精神薬卸売業者及び向精神薬小売業者がその業務を行う施設の構造設備は、次に定めるところに適合するものであること。
向精神薬を貯蔵する場所は、コンクリート、板張り又はこれに準ずる構造であること。
イに規定する場所にかぎをかける設備があること。
第16条
【免許証】
法第50条の4において準用する法第4条第2項の規定により免許証に記載すべき事項は、次のとおりとし、免許証の様式は、別記第21号様式による。
免許証の番号
向精神薬営業所の名称及び所在地
第17条
【業務廃止等の届出】
向精神薬営業者は、法第50条の4において準用する法第7条第1項の規定により届け出ようとするときは、次に掲げる事項を記載した届出書(別記第22号様式)を、向精神薬輸入業者、向精神薬輸出業者、向精神薬製造製剤業者又は向精神薬使用業者にあつては地方厚生局長に、向精神薬卸売業者又は向精神薬小売業者にあつてはその向精神薬営業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。
届出者の氏名及び住所(法人にあつては、その名称及び主たる事務所所在地)
免許証の番号及び免許年月日
向精神薬営業所の名称及び所在地
業務廃止の事由及び年月日
前項の規定は、法第50条の4において準用する法第7条第3項の規定により届け出る場合に準用する。
第18条
【免許証の返納】
向精神薬営業者は、法第50条の4において準用する法第8条又は第10条第2項の規定により免許証を返納しようとするときは、次に掲げる事項を記載した届出書(別記第23号様式)に免許証を添えて、向精神薬輸入業者、向精神薬輸出業者、向精神薬製造製剤業者又は向精神薬使用業者にあつては地方厚生局長に、向精神薬卸売業者又は向精神薬小売業者にあつてはその向精神薬営業所の所在地を管轄する都道府県知事に、これを提出しなければならない。
届出者の氏名及び住所(法人にあつては、その名称及び主たる事務所所在地)
免許証の番号及び免許年月日
向精神薬営業所の名称及び所在地
免許証返納の事由及び年月日
第19条
【免許証記載事項の変更】
向精神薬営業者は、法第50条の4において準用する法第9条第1項の規定により免許証の記載事項の変更を届け出ようとするときは、次に掲げる事項を記載した届出書(別記第24号様式)に免許証を添えて、向精神薬輸入業者、向精神薬輸出業者、向精神薬製造製剤業者又は向精神薬使用業者にあつては地方厚生局長に、向精神薬卸売業者又は向精神薬小売業者にあつてはその向精神薬営業所の所在地を管轄する都道府県知事に、これを提出しなければならない。
届出者の氏名及び住所(法人にあつては、その名称及び主たる事務所所在地)
免許証の番号及び免許年月日
変更すべき事項
変更の事由及び年月日
第20条
【免許証の再交付申請】
向精神薬営業者は、法第50条の4において準用する法第10条第1項の規定により免許証の再交付を申請しようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書(別記第25号様式)を、向精神薬輸入業者、向精神薬輸出業者、向精神薬製造製剤業者又は向精神薬使用業者にあつては地方厚生局長に、向精神薬卸売業者又は向精神薬小売業者にあつてはその向精神薬営業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。
申請者の氏名及び住所(法人にあつては、その名称及び主たる事務所所在地)
免許証の番号及び免許年月日
再交付の事由及び年月日
第21条
【登録の申請】
法第50条の5第1項の規定により、向精神薬試験研究施設設置者の登録を受けようとする者は、国の設置する向精神薬試験研究施設にあつては地方厚生局長に、その他の向精神薬試験研究施設にあつてはその施設の所在地を管轄する都道府県知事に、別記第26号様式による申請書に、次に掲げる事項を記載した書類を添えて、これを提出しなければならない。
向精神薬試験研究施設の平面図
向精神薬に関する学術研究又は試験検査の概要
登録を受けようとする者が法人であるときは、登記事項証明書
第22条
【登録証】
法第50条の7において準用する法第4条第2項の規定により登録証に記載すべき事項は、次のとおりとし、登録証の様式は、別記第27号様式による。
登録証の番号
向精神薬試験研究施設の名称及び所在地
第23条
【試験研究の廃止等の届出】
向精神薬試験研究施設設置者は、法第50条の7において準用する法第7条第1項の規定により届け出ようとするときは、次に掲げる事項を記載した届出書(別記第28号様式)を、国の設置する向精神薬試験研究施設にあつては地方厚生局長に、その他の向精神薬試験研究施設にあつてはその向精神薬試験研究施設の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。
届出者の氏名及び住所(法人にあつては、その名称及び主たる事務所所在地)
登録証の番号及び登録年月日
向精神薬試験研究施設の名称及び所在地
試験研究の廃止の事由及び年月日
前項の規定は、法第50条の7において準用する法第7条第3項の規定により届け出る場合に準用する。
第24条
【登録証の返納】
向精神薬試験研究施設設置者は、法第50条の7において準用する法第8条又は第10条第2項の規定により登録証を返納しようとするときは、次に掲げる事項を記載した届出書(別記第29号様式)に登録証を添えて、国の設置する向精神薬試験研究施設にあつては地方厚生局長に、その他の向精神薬試験研究施設にあつてはその向精神薬試験研究施設の所在地を管轄する都道府県知事に、これを提出しなければならない。
届出者の氏名及び住所(法人にあつては、その名称及び主たる事務所所在地)
登録証の番号及び登録年月日
向精神薬試験研究施設の名称及び所在地
登録証返納の事由及び年月日
第25条
【登録証記載事項の変更】
向精神薬試験研究施設設置者は、法第50条の7において準用する法第9条第1項の規定により登録証の記載事項の変更を届け出ようとするときは、次に掲げる事項を記載した届出書(別記第30号様式)に登録証を添えて、国の設置する向精神薬試験研究施設にあつては地方厚生局長に、その他の向精神薬試験研究施設にあつてはその向精神薬試験研究施設の所在地を管轄する都道府県知事に、これを提出しなければならない。
届出者の氏名及び住所(法人にあつては、その名称及び主たる事務所所在地)
登録証の番号及び登録年月日
変更すべき事項
変更の事由及び年月日
第26条
【登録証の再交付申請】
向精神薬試験研究施設設置者は、法第50条の7において準用する法第10条第1項の規定により登録証の再交付を申請しようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書(別記第31号様式)を、国の設置する向精神薬試験研究施設にあつては地方厚生局長に、その他の向精神薬試験研究施設にあつてはその向精神薬試験研究施設の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。
申請者の氏名及び住所(法人にあつては、その名称及び主たる事務所所在地)
登録証の番号及び登録年月日
再交付の事由及び年月日
第27条
【携帯輸入】
法第50条の8第2号に規定する厚生労働省令で定める者は、次のとおりとする。
別表第一の中欄に掲げる向精神薬であつて、その成分たる向精神薬の分量がそれぞれ同表の下欄に掲げる分量以下であるもの(注射剤を除く。)を携帯して輸入する者
別表第一の中欄に掲げる向精神薬であつて、その成分たる向精神薬の分量がそれぞれ同表の下欄に掲げる分量を超えるもの又は同表の中欄に掲げる向精神薬であつて注射剤であるものを携帯して輸入する者のうち、これらの向精神薬を携帯して輸入することが、自己の疾病の治療のため特に必要であることを証する書類を所持する者
第28条
【輸入できる者】
法第50条の8第4号に規定する厚生労働省令で定める者は、次のとおりとする。
向精神薬輸出業者であつて、返品のため向精神薬を輸入するもの
向精神薬輸出業者、向精神薬製造製剤業者又は向精神薬使用業者であつて、品質試験のため向精神薬を輸入するもの
向精神薬製造製剤業者又は薬事法の規定により医薬品の製造販売業の許可若しくは製造業の許可を受けている者であつて、商品見本である向精神薬を輸入する者
第29条
【輸入の許可申請】
向精神薬輸入業者は、法第50条の9第1項の規定により第一種向精神薬の輸入の許可を受けようとするときは、法第50条の9第3項において準用する法第14条第2項に規定する申請書(別記第32号様式)を地方厚生局長に提出しなければならない。
前項の規定は、法第50条の8第3号又は第4号に掲げる者が法第50条の9第2項の規定により向精神薬の輸入の許可を受けようとする場合に準用する。この場合において、前項中「法第50条の9第3項」とあるのは「法第50条の9第3項第4項又は第5項」と読み替えるものとする。
第1項の規定は、向精神薬輸入業者が法第50条の9第3項において準用する法第14条第3項の規定により許可事項の変更を受けようとする場合及び法第50条の8第3号又は第4号に掲げる者が法第50条の9第3項第4項及び第5項において準用する法第14条第3項の規定により許可事項の変更を受けようとする場合に準用する。
第30条
【携帯輸出】
法第50条の11第2号に規定する厚生労働省令で定める者は、次のとおりとする。
別表第一の中欄に掲げる向精神薬であつて、その成分たる向精神薬の分量がそれぞれ同表の下欄に掲げる分量以下であるもの(注射剤を除く。)を携帯して輸出する者
別表第一の中欄に掲げる向精神薬であつて、その成分たる向精神薬の分量がそれぞれ同表の下欄に掲げる分量を超えるもの又は同表の上欄に掲げる向精神薬であつて注射剤であるものを携帯して輸出する者のうち、これらの向精神薬を携帯して輸出することが、自己の疾病の治療のため特に必要であることを証する書類を所持する者
第31条
【輸出できる者】
法第50条の11第4号に規定する厚生労働省令で定める者は、次のとおりとする。
向精神薬輸入業者であつて、返品のため向精神薬を輸出するもの
向精神薬製造製剤業者であつて、品質試験のため向精神薬を輸出するもの
向精神薬製造製剤業者又は向精神薬卸売業者であつて、商品見本として向精神薬を輸出する者
第32条
【輸出の許可申請】
向精神薬輸出業者は、法第50条の12第1項の規定により第一種向精神薬の輸出の許可を受けようとするときは、法第50条の12第3項において準用する法第18条第2項に規定する申請書(別記第32号様式)を地方厚生局長に提出しなければならない。
前項の規定は、法第50条の11第3号又は第4号に掲げる者が法第50条の12第2項の規定により向精神薬の輸出の許可を受けようとする場合に準用する。この場合において、前項中「法第50条の12第3項」とあるのは「法第50条の13第3項第4項又は第5項」と読み替えるものとする。
第1項の規定は、向精神薬輸出業者が法第50条の12第3項において準用する法第18条第3項の規定により許可事項の変更を受けようとする場合及び法第50条の11第3号又は第4号に掲げる者が法第50条の12第3項第4項又は第5項において準用する法第18条第3項の規定により許可事項の変更を受けようとする場合に準用する。
第33条
【特定地域の輸出の許可申請】
向精神薬輸出業者は、法第50条の13第1項の規定により特定地域を仕向地とする特定第二種向精神薬又は特定第三種向精神薬の輸出の許可を受けようとするときは、法第50条の13第2項又は第3項において準用する法第18条第2項に規定する申請書(別記第32号様式)を地方厚生局長に提出しなければならない。
前項の規定は、向精神薬輸出業者が法第50条の13第2項又は第3項において準用する法第18条第3項の規定により許可事項の変更を受けようとする場合に準用する。
第34条
【輸出の届出】
法第50条の14第1項に規定する厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。
届出者の氏名及び住所(法人にあつては、その名称及び主たる事務所所在地)
免許証の番号及び免許年月日
向精神薬営業所の名称及び所在地
輸出しようとする向精神薬の数量及び剤型
輸入者の氏名及び住所(法人にあつては、その名称及び主たる事務所所在地)
輸出の期間
輸送の方法
輸出港名
向精神薬輸出業者は、法第50条の14第1項の規定により第二種向精神薬の輸出を届け出ようとするときは、同項に規定する輸出届出書(別記第33号様式)を地方厚生局長に提出しなければならない。
第35条
【製造等】
法第50条の15第1項第2号に規定する厚生労働省令で定める場合は、病院等において業務に従事する者が、当該病院等における試験検査に用いるため向精神薬を製剤する場合とする。
第36条
【譲渡し等】
法第50条の16第1項第3号に規定する厚生労働省令で定める場合は、次のとおりとする。
向精神薬使用業者、病院等の開設者又は向精神薬試験研究施設設置者が、向精神薬輸入業者、向精神薬製造製剤業者又は向精神薬卸売業者から譲り受けた向精神薬を返品し、又は返品する目的で所持する場合
向精神薬試験研究施設設置者が、同時に兼ねる向精神薬営業者に向精神薬を譲り渡し、又は譲り渡す目的で所持する場合
向精神薬試験研究施設設置者が、臨床試験のため病院等の開設者に向精神薬を譲り渡し、又は譲り渡す目的で所持する場合
病院等の開設者が、臨床試験のため向精神薬試験研究施設設置者から譲り受けた向精神薬を返品し、若しくは返品する目的で所持する場合又は当該向精神薬を向精神薬試験研究施設設置者を同時に兼ねる向精神薬卸売業者に、譲り渡し、若しくは譲り渡す目的で所持する場合
病院等の開設者が、同時に兼ねる他の病院等の開設者に向精神薬を譲り渡し、又は譲り渡す目的で所持する場合
病院等の開設者が、当該病院等に勤務する職員のための福祉事業として設置されている他の病院等の開設者に向精神薬を譲り渡し、又は譲り渡す目的で所持する場合
病院等に勤務する職員のための福祉事業として設置されている他の病院等の開設者が、当該職員が勤務する病院等の開設者に向精神薬を譲り渡し、又は譲り渡す目的で所持する場合
向精神薬取扱者が向精神薬取扱者でなくなつた場合(向精神薬営業者の免許が効力を失つた場合において、引き続きその者が向精神薬営業者となつたときを除く。)において、向精神薬取扱者であつた者が当該向精神薬取扱者でなくなつた事由の生じた日から五十日以内に、現に所有する向精神薬を向精神薬取扱者に譲り渡し、又は譲り渡す目的で所持する場合
向精神薬取扱者が死亡し、又は法人たる向精神薬取扱者が解散した場合において、その相続人若しくは相続人に代わつて相続財産を管理する者又は清算人、破産管財人若しくは合併後存続し、若しくは合併により設立された法人の代表者が、当該向精神薬取扱者の死亡又は解散の日から五十日以内に、現に所有する向精神薬を向精神薬取扱者に譲り渡し、又は譲り渡す目的で所持する場合
病院等の開設者から施用のため交付される向精神薬を譲り受け、又は向精神薬小売業者から向精神薬処方せんにより調剤された向精神薬を譲り受けた者が、その向精神薬を施用する必要がなくなつた場合において、その向精神薬を病院等の開設者又は向精神薬小売業者に譲り渡し、又は譲り渡す目的で所持する場合
病院等の開設者から施用のため交付される向精神薬を譲り受け、又は向精神薬小売業者から向精神薬処方せんにより調剤された向精神薬を譲り受けた者が死亡した場合において、その相続人又は相続人に代わつて相続財産を管理する者が、現に所有し、又は管理する向精神薬を病院等の開設者又は向精神薬小売業者に譲り渡し、又は譲り渡す目的で所持する場合
船舶所有者(船員法第5条の規定により船舶所有者に関する同法の規定が適用される者を含む。以下同じ。)が、同法第81条第1項の規定に基づき船舶内に備え付けられた向精神薬であつて、船舶内において施用のため交付されるものを譲り渡し、又は譲り渡す目的で所持する場合
航空法第100条の規定による航空運送事業を経営する者が、航空法施行規則第150条第2項の規定に基づき救急の用に供する目的で航空機に装備された向精神薬であつて、航空機内において施用のため交付されるものを譲り渡し、又は譲り渡す目的で所持する場合
地方公共団体の長が、災害時に使用するために備蓄する目的で向精神薬卸売業者から譲り受けた向精神薬を返品し、又は返品する目的で所持する場合
地方公共団体の長が、災害時に病院等の開設者に向精神薬を譲り渡し、若しくは譲り渡す目的で所持する場合又は施用のため交付される向精神薬を譲り渡し、若しくは譲り渡す目的で所持する場合
病院等の開設者が、患者の試験検査のために必要な向精神薬を向精神薬試験研究施設設置者に譲り渡し、又は譲り渡す目的で所持する場合
法第50条の16第2項に規定する厚生労働省令で定める場合は、次のとおりとする。
同一人が二以上の向精神薬輸入業者の免許を有する場合において、それらの間で向精神薬を譲り渡すとき。
向精神薬卸売業者が、船員法第81条第1項の規定に基づき船舶内に備え付けられる向精神薬を、船長の発給する向精神薬の購入に関する証明書と引換えに船舶所有者に譲り渡す場合
向精神薬卸売業者が、航空法施行規則第150条第2項の規定に基づき救急の用に供する目的で航空機に装備される向精神薬を航空法第100条の規定による航空運送事業を経営する者に譲り渡す場合
向精神薬卸売業者が、災害時に使用するために備蓄される向精神薬を地方公共団体の長に譲り渡す場合
向精神薬卸売業者が、自衛隊法施行令第159条に規定する自衛隊の部隊又は補給処であつて厚生労働大臣が定めるものに向精神薬を譲り渡す場合
法第50条の16第3項に規定する厚生労働省令で定める場合は、同一人が二以上の向精神薬輸出業者の免許を有する場合において、それらの間で向精神薬を譲り渡すときとする。
法第50条の16第4項に規定する厚生労働省令で定める場合は、向精神薬小売業者が船員法第81条第1項の規定に基づき船舶内に備え付けられる向精神薬を船長の発給する向精神薬の購入に関する証明書と引換えに船舶所有者に譲り渡す場合とする。
第37条
【容器等の記載の特例】
法第50条の19ただし書に規定する厚生労働省令で定める場合は、次のとおりとする。
向精神薬が輸出用である場合
向精神薬が薬事法第80条の2第1項に規定する治験の対象とされる薬物(第4項において「治験薬」という。)である場合
向精神薬が、薬事法施行規則第216条第1項の規定により、同項の表の中欄に掲げる事項の記載を、それぞれ同表の下欄に定めるところにより、同欄に掲げる事項の記載をもつてこれに代え、又は省略することができることとされる医薬品(第5項において「調剤専用医薬品」という。)である場合
次の各号に掲げる向精神薬であつて、その容器の面積が狭いため、法第50条の19に規定する「」の記号及び同条各号に掲げる事項が明りように記載されることができないものについては、次の表の上欄に掲げる事項の記載は、当該事項がその容器の直接の被包に記載されている場合には、それぞれ同表の下欄に定めるところによることができる。
二cc以下のアンプル又はこれと同等の大きさの容器に収められた向精神薬
二ccを超え十cc以下のアンプル若しくはこれと同等の大きさのガラスその他これに類する材質からなる容器で、その記載事項がその容器に直接印刷されているものに収められた向精神薬
((向))の記号省略することができる。
成分たる向精神薬の品名その製剤の名称の記載をもつて代えることができる。
向精神薬の分量又は含量省略することができる。
向精神薬製造製剤業者又は向精神薬輸入業者の氏名及び住所(法人にあつては、その名称及び主たる事務所所在地)向精神薬製造製剤業者又は向精神薬輸入業者の略名又は商標法によつて登録された商標の記載をもつて代えることができる。ただし、薬事法第14条第1項の承認を受けた医薬品である向精神薬については、同法第50条第1号に定める製造販売業者の略名をもつて代えることができる。
輸出用である向精神薬については、「」の記号及び向精神薬製造製剤業者又は向精神薬輸入業者の住所(法人にあつては、主たる事務所所在地)の記載を省略することができる。
治験薬である向精神薬については、「」の記号及び同条各号に掲げる事項の記載を省略することができる。
調剤専用医薬品である向精神薬については、次の表の上欄に掲げる事項の記載は、それぞれ同表の下欄に定めるところによることができる。
成分たる向精神薬の品名その製剤の名称の記載をもつて代えることができる。
向精神薬の分量又は含量省略することができる。
向精神薬製造製剤業者又は向精神薬輸入業者の氏名及び住所(法人にあつては、その名称及び主たる事務所所在地)向精神薬製造製剤業者又は向精神薬輸入業者の略名をもつて代えることができる。ただし、薬事法第14条第1項の承認を受けた医薬品である向精神薬については、同法第50条第1号に定める製造販売業者の略名をもつて代えることができる。
第38条
【容器等の記載事項】
法第50条の19第2号に規定する厚生労働省令で定める事項は、向精神薬製造製剤業者又は向精神薬輸入業者の氏名及び住所(法人にあつては、その名称及び主たる事務所所在地)とする。ただし、薬事法第14条第1項の承認を受けた医薬品である向精神薬については、同法第50条第1号に定める製造販売業者の氏名(法人にあつては、その名称)及び住所をもつて代えることができる。
薬事法施行令第80条の規定により都道府県知事が行う薬事法第12条第1項に規定する権限に属する事務についての前項の規定の適用については、同項ただし書中「住所」とあるのは、「総括製造販売責任者がその業務を行う事務所の所在地」とする。
第39条
【向精神薬取扱責任者の届出】
法第50条の20第4項に規定する厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。
届出者の氏名及び住所(法人にあつては、その名称及び主たる事務所所在地)
免許証の番号及び免許年月日
免許の種類
向精神薬営業所の名称及び所在地
向精神薬取扱責任者の氏名及び住所
向精神薬取扱責任者の資格
向精神薬取扱責任者の設置又は変更年月日
向精神薬営業者は、法第50条の20第4項の規定により届け出ようとするときは、別記第34号様式による届出書を、向精神薬輸入業者、向精神薬輸出業者、向精神薬製造製剤業者又は向精神薬使用業者にあつては地方厚生局長に、向精神薬卸売業者又は向精神薬小売業者にあつてはその向精神薬営業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。
第40条
【保管等】
向精神薬取扱者は、その所有する向精神薬を、その向精神薬営業所、病院等又は向精神薬試験研究施設内で保管しなければならない。
前項の保管は、当該向精神薬営業所、病院等又は向精神薬試験研究施設において、向精神薬に関する業務に従事する者が実地に盗難の防止につき必要な注意をする場合を除き、かぎをかけた設備内で行わなければならない。
向精神薬取扱者は、その所有する向精神薬を廃棄するときは、焼却その他の向精神薬を回収することが困難な方法により行わなければならない。
向精神薬営業者は、常時取引関係にない者に向精神薬を譲り渡すときは、その相手方が法第50条の16第2項第3項又は第4項の規定により向精神薬の譲渡しが禁止されている者でないことを確認しなければならない。
第41条
【事故の届出】
法第50条の22第1項の規定による事故の届出は、その数量が次の表の上欄に掲げる向精神薬の剤型の種類ごとにそれぞれ同表の下欄に掲げる数量以上の向精神薬につき事故が生じた場合に行わなければならない。
末、散剤、顆粒剤百グラム又は百包
錠剤、カプセル剤、坐剤百二十個
注射剤十アンプル又は十バイアル
内用液剤十容器
経皮吸収型製剤十枚
向精神薬取扱者は、法第50条の22第1項の規定により届け出ようとするときは、次に掲げる事項を記載した届出書(別記第35号様式)を、向精神薬輸入業者、向精神薬輸出業者、向精神薬製造製剤業者、向精神薬使用業者又は地方厚生局長の登録に係る向精神薬試験研究施設設置者にあつては地方厚生局長に、その他の向精神薬取扱者にあつてはその向精神薬営業所、病院等又は向精神薬試験研究施設の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。
届出者の氏名及び住所(法人にあつては、その名称及び主たる事務所所在地)
免許証又は登録証の番号及び免許又は登録年月日
免許又は登録の種類
向精神薬営業所、向精神薬試験研究施設又は病院等の名称及び所在地
事故が生じた向精神薬の品名及び数量
事故発生の状況
第42条
【記録を要しない向精神薬】
法第50条の23第2項第1号に規定する厚生労働省令で定める向精神薬は、次のとおりとする。
病院等の開設者が譲り渡した向精神薬(施用のため交付されたものに限る。)
向精神薬小売業者又は病院等の開設者が譲り受けた向精神薬(向精神薬小売業者から向精神薬処方せんにより調剤された向精神薬を譲り受けた者若しくは病院等の開設者から施用のため交付される向精神薬を譲り受けた者又はこれらの相続人若しくは相続人に代わつて相続財産を管理する者から譲り受けたものに限る。)
向精神薬小売業者又は病院等の開設者が廃棄した向精神薬(前号に掲げる向精神薬であるものに限る。)
第43条
【届出】
法第50条の24第1項第3号及び同条第2項第2号に規定する厚生労働省令で定める事項は、前年中に輸入し、又は輸出した向精神薬の輸入又は輸出の相手国の名称とする。
第44条
【適用除外等対象向精神薬製剤】
法第50条の25に規定する厚生労働省令で定める向精神薬は、別表第二のとおりとする。
第45条
【薬局開設者等の別段の申出】
法第50条の26第1項ただし書の規定により別段の申出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した申出書(別記第36号様式)を、その薬局又は営業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。
申出者の氏名及び住所(法人にあつては、その名称及び主たる事務所所在地)
薬局開設又は卸売販売業の許可に係る許可番号及び許可年月日
前号の許可の種類
薬局又は営業所の名称及び所在地
第2章の2
麻薬向精神薬原料に関する届出等
第45条の2
【業務の届出】
法第50条の27に規定する厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。
麻薬等原料営業所(特定麻薬等原料製造業者又は特定麻薬等原料卸小売業者となろうとする者にあつては、当該業務を行う麻薬等原料営業所に限る。次項及び次条第1項同条第2項において準用する場合を含む。)において同じ。)の名称及び所在地
取り扱う麻薬向精神薬原料の品名
麻薬等原料輸入業者、麻薬等原料輸出業者、特定麻薬等原料製造業者又は特定麻薬等原料卸小売業者となろうとする者は、法第50条の27前段の規定により届け出ようとするときは、別記第37号様式による届出書を、麻薬等原料輸入業者、麻薬等原料輸出業者又は特定麻薬等原料製造業者となろうとする者にあつては地方厚生局長に、特定麻薬等原料卸小売業者となろうとする者にあつてはその麻薬等原料営業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。麻薬等原料輸入業者、麻薬等原料輸出業者、特定麻薬等原料製造業者又は特定麻薬等原料卸小売業者が、同条後段の規定により届出事項の変更につき届け出ようとするときも、同様とする。
第45条の3
【業務廃止の届出】
麻薬等原料輸入業者、麻薬等原料輸出業者、特定麻薬等原料製造業者又は特定麻薬等原料卸小売業者は、法第50条の28第1項の規定により届け出ようとするときは、次に掲げる事項を記載した届出書(別記第38号様式)を、麻薬等原料輸入業者、麻薬等原料輸出業者又は特定麻薬等原料製造業者にあつては地方厚生局長に、特定麻薬等原料卸小売業者にあつてはその麻薬等原料営業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。
届出者の氏名及び住所(法人にあつては、その名称及び主たる事務所所在地)
麻薬等原料営業所の名称及び所在地
業務廃止の事由及び年月日
前項の規定は、法第50条の28第2項の規定により届け出る場合に準用する。
参照条文
第45条の4
【輸入及び輸出の届出】
法第50条の29第50条の30第1項第50条の31又は第50条の32の規定により届け出ようとする者は、別記第39号様式による届出書を地方厚生局長に提出しなければならない。
第45条の5
【輸入及び輸出の届出を要しない麻薬向精神薬原料の量】
法第50条の31及び第50条の32に規定する厚生労働省令で定める量は、次の表の上欄に掲げる麻薬向精神薬原料ごとにそれぞれ同表の下欄に掲げる量とする。
N—アセチルアントラニル酸、その塩類及びこれらを含有する物N—アセチルアントラニル酸として四十キログラムを含有する量
アセトン及びこれを含有する物アセトン百五十キログラムを含有する量
アントラニル酸、その塩類及びこれらを含有する物アントラニル酸として三十キログラムを含有する量
イソサフロール及びこれを含有する物イソサフロール四キログラムを含有する量
エチルエーテル及びこれを含有する物エチルエーテル百四十キログラムを含有する量
エルゴタミン、その塩類及びこれらを含有する物エルゴタミンとして二十グラムを含有する量
エルゴメトリン、その塩類及びこれらを含有する物エルゴメトリンとして十グラムを含有する量
塩酸及びこれを含有する物塩化水素二十キログラムを含有する量
過マンガン酸カリウム及びこれを含有する物過マンガン酸カリウム五十五キログラムを含有する量
サフロール及びこれを含有する物サフロール四キログラムを含有する量
トルエン及びこれを含有する物トルエン百七十キログラムを含有する量
ピペリジン、その塩類及びこれらを含有する物ピペリジンとして五百グラムを含有する量
ピペロナール及びこれを含有する物ピペロナール四キログラムを含有する量
メチルエチルケトン及びこれを含有する物メチルエチルケトン百六十キログラムを含有する量
三・四—メチレンジオキシフェニル—二—プロパノン及びこれを含有する物三・四—メチレンジオキシフェニル—二—プロパノン四キログラムを含有する量
無水酢酸及びこれを含有する物無水酢酸二百十キログラムを含有する量
リゼルギン酸、その塩類及びこれらを含有する物リゼルギン酸として十グラムを含有する量
硫酸及びこれを含有する物硫酸二十キログラムを含有する量
第45条の6
【事故の届出】
法第50条の33第1項の規定による事故の届出は、その数量が次の表の上欄に掲げる麻薬向精神薬原料ごとにそれぞれ同表の下欄に掲げる数量を超える麻薬向精神薬原料につき事故が生じた場合に行わなければならない。
N—アセチルアントラニル酸、その塩類及びこれらを含有する物N—アセチルアントラニル酸として四十キログラムを含有する量
アセトン及びこれを含有する物アセトン百五十キログラムを含有する量
アントラニル酸、その塩類及びこれらを含有する物アントラニル酸として三十キログラムを含有する量
イソサフロール及びこれを含有する物イソサフロール四キログラムを含有する量
エチルエーテル及びこれを含有する物エチルエーテル百四十キログラムを含有する量
エルゴタミン、その塩類及びこれらを含有する物エルゴタミンとして二十グラムを含有する量
エルゴメトリン、その塩類及びこれらを含有する物エルゴメトリンとして十グラムを含有する量
塩酸及びこれを含有する物塩化水素二十キログラムを含有する量
過マンガン酸カリウム及びこれを含有する物過マンガン酸カリウム五十五キログラムを含有する量
サフロール及びこれを含有する物サフロール四キログラムを含有する量
トルエン及びこれを含有する物トルエン百七十キログラムを含有する量
ピペリジン、その塩類及びこれらを含有する物ピペリジンとして五百グラムを含有する量
ピペロナール及びこれを含有する物ピペロナール四キログラムを含有する量
メチルエチルケトン及びこれを含有する物メチルエチルケトン百六十キログラムを含有する量
三・四—メチレンジオキシフェニル—二—プロパノン及びこれを含有する物三・四—メチレンジオキシフェニル—二—プロパノン四キログラムを含有する量
無水酢酸及びこれを含有する物無水酢酸二百十キログラムを含有する量
リゼルギン酸、その塩類及びこれらを含有する物リゼルギン酸として十グラムを含有する量
硫酸及びこれを含有する物硫酸二十キログラムを含有する量
麻薬等原料営業者は、法第50条の33第1項の規定により届け出ようとするときは、次に掲げる事項を記載した届出書(別記第40号様式)を、麻薬等原料輸入業者、麻薬等原料輸出業者又は麻薬等原料製造業者にあつては地方厚生局長に、麻薬等原料卸小売業者にあつてはその麻薬等原料営業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。
届出者の氏名及び住所(法人にあつては、その名称及び主たる事務所所在地)
営業者の種類
麻薬等原料営業所の名称及び所在地
事故が生じた麻薬向精神薬原料の品名及び数量
事故発生の状況
第45条の7
【疑わしい取引の届出】
法第50条の33第2項に規定する厚生労働省令で定める場合は、次のとおりとする。
注文者の氏名若しくは住所(法人にあつては、その名称若しくは所在地)又は事業内容が虚偽であると思料される場合
注文者の入手目的が、当該注文者の事業内容と一致しないと思料される場合
支払方法又は運搬方法等が通常の取引慣行に反すると思料される場合
その他麻薬等原料営業者が、その取り扱う麻薬向精神薬原料の輸入、輸出、製造、小分け又は譲渡しが、法第12条第1項第20条第1項又は第50条の15第1項の規定により禁止される麻薬又は向精神薬の製造に関連すると思料する合理的な理由がある場合
法第50条の33第2項に規定する厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。
届出者の氏名及び住所(法人にあつては、その名称及び主たる事務所所在地)
麻薬等原料営業所の名称及び所在地
注文のあつた麻薬向精神薬原料の品名及び数量
注文者の氏名又は住所等注文者を特定する事項
注文のあつた年月日
法第12条第1項第20条第1項又は第50条の15第1項の規定により禁止される麻薬又は向精神薬の製造に関連する疑いがあると認められる理由
麻薬等原料営業者は、法第50条の33第2項の規定により届け出ようとするときは、別記第41号様式による届出書を、麻薬等原料輸入業者、麻薬等原料輸出業者又は麻薬等原料製造業者にあつては地方厚生局長に、麻薬等原料卸小売業者にあつてはその麻薬等原料営業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。
第45条の8
【適用除外等】
法第50条の36に規定する厚生労働省令で定める麻薬向精神薬原料は、別表第三のとおりとする。
第3章
監督
第46条
【収去証】
麻薬取締官又は麻薬取締員その他の職員は、法第50条の38第1項の規定により麻薬、家庭麻薬、向精神薬又はこれらの疑いのある物を収去しようとするときは、収去証(別記第42号様式)を交付しなければならない。
第47条
【身分を示す証票】
法第50条の38第3項法第58条の6第6項において準用する場合を含む。)の規定により携帯すべき身分を示す証票は、別記第43号様式による。
第4章
麻薬中毒者に対する措置等
第48条
【医師の届出事項】
法第58条の2第1項に規定する厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。
麻薬中毒の症状の概要
診断の年月日
医師の住所(病院又は診療所で診療に従事している医師については、当該病院又は診療所の名称及び所在地)及び氏名
第49条
【厚生労働省令で定める病院】
法第58条の8第1項に規定する厚生労働省令で定める病院は、次のとおりとする。
国又は都道府県が設置した精神科病院(精神科病院以外の病院であつて精神病室を有するものを含む。次号において同じ。)
精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第19条の8の規定により指定された精神科病院
第50条
【診療報酬の請求】
麻薬中毒者医療施設は、療養の給付及び公費負担医療に関する費用の請求に関する省令の定めるところにより、当該麻薬中毒者医療施設が行つた医療に係る診療報酬を請求するものとする。
第5章
雑則
第51条
【犯罪鑑識用麻薬等に関する記載事項】
法第60条の2第4項に規定する厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。
交付を受けた麻薬又は向精神薬の品名及び数量並びにその年月日
交付を受けた麻薬又は向精神薬につき、滅失その他の事故を生じたときは、当該事故に係る麻薬又は向精神薬の品名及び数量、その年月日その他事故の状況を明らかにするため必要な事項
第52条
【証紙の代価】
法第61条に規定する証紙の代価は、次の通りとする。
第11条第1項第1号の証紙          六十円
第11条第1項第2号の証紙          三十円
第11条第1項第3号の証紙            十五円
第53条
【手数料等の納付】
法第59条の5第1項に規定する手数料及び法第61条に規定する証紙の代価は、それぞれその金額に相当する収入印紙を申請書にはつて納付しなければならない。
第54条
【処方せん等の記載】
法第27条第6項の規定による処方せん、法第32条第1項の規定による譲受証及び譲渡証、法第37条第1項法第38条第1項法第39条第1項及び法第40条第1項に規定する帳簿並びに法第41条の規定による記録は、すみ又はインキを用いて記載しなければならない。
第55条
【権限の委任】
法第62条の3第1項の規定により、次に掲げる厚生労働大臣の権限は、地方厚生局長に委任する。ただし、厚生労働大臣が第39号から第44号までに掲げる権限(第44号に掲げる権限にあつては、厚生労働大臣が第42号又は第43号に掲げる権限を自ら行つた場合に限る。)を自ら行うことを妨げない。
法第3条第1項に規定する権限(家庭麻薬製造業者及び麻薬元卸売業者に係るものに限る。)
法第4条第1項法第50条の4及び第50条の7において準用する場合を含む。)に規定する権限(家庭麻薬製造業者及び麻薬元卸売業者に係るものに限る。)
法第7条第1項及び第3項法第50条の4及び第50条の7において準用する場合を含む。)に規定する権限(家庭麻薬製造業者及び麻薬元卸売業者に係るものに限る。)
法第8条法第50条の4及び第50条の7において準用する場合を含む。)に規定する権限(家庭麻薬製造業者及び麻薬元卸売業者に係るものに限る。)
法第9条第1項及び第2項法第50条の4及び第50条の7において準用する場合を含む。)に規定する権限(家庭麻薬製造業者及び麻薬元卸売業者に係るものに限る。)
法第10条第1項及び第2項法第50条の4及び第50条の7において準用する場合を含む。)に規定する権限(家庭麻薬製造業者及び麻薬元卸売業者に係るものに限る。)
法第12条第1項及び第3項に規定する権限
法第13条第1項に規定する権限
法第17条に規定する権限
法第21条に規定する権限(家庭麻薬製造業者に係るものに限る。)
法第24条第11項に規定する権限(麻薬輸入業者、麻薬輸出業者、麻薬製造業者及び麻薬製剤業者に係るものを除く。)
法第35条第1項及び第3項に規定する権限(家庭麻薬製造業者及び麻薬元卸売業者に係るものに限る。)
法第36条第1項及び第3項に規定する権限(家庭麻薬製造業者及び麻薬元卸売業者に係るものに限る。)
法第44条に規定する権限(家庭麻薬製造業者に係るものに限る。)
法第45条に規定する権限
法第46条第2項に規定する権限
法第50条第1項に規定する権限
法第50条の5に規定する権限
法第50条の9第1項及び第2項に規定する権限
法第50条の9第3項及び第4項において準用する法第15条に規定する権限
21号
法第50条の9第3項から第5項までにおいて準用する法第14条第2項第3項第5項及び第6項に規定する権限
22号
法第50条の9第3項から第5項までにおいて準用する法第16条に規定する権限
23号
法第50条の10に規定する権限
24号
法第50条の12第1項及び第2項に規定する権限
25号
法第50条の12第3項から第5項まで並びに第50条の13第2項及び第3項において準用する法第18条第2項から第5項までに規定する権限
26号
法第50条の12第3項から第5項まで並びに第50条の13第2項及び第3項において準用する法第19条に規定する権限
27号
法第50条の13第1項第4項第5項及び第7項に規定する権限
28号
法第50条の14第1項に規定する権限
29号
法第50条の20第4項に規定する権限
30号
法第50条の22に規定する権限
31号
法第50条の24に規定する権限
32号
法第50条の27に規定する権限
33号
法第50条の28に規定する権限
34号
法第50条の29に規定する権限
35号
法第50条の30に規定する権限
36号
法第50条の31に規定する権限
37号
法第50条の32に規定する権限
38号
法第50条の33に規定する権限
39号
法第50条の38第1項及び第2項に規定する権限(麻薬輸入業者、麻薬輸出業者、麻薬製造業者及び麻薬製剤業者に係るものを除く。)
40号
法第50条の39に規定する権限
41号
法第50条の40に規定する権限
42号
法第50条の41に規定する権限
43号
法第51条に規定する権限(麻薬輸入業者、麻薬輸出業者、麻薬製造業者及び麻薬製剤業者に係るものを除く。)
44号
法第52条第2項に規定する権限
法第62条の3第2項の規定により、前項各号に掲げる権限は、地方厚生支局長に委任する。
別表第一
【第二十七条及び第三十条関係】
第一種向精神薬五—アリル—五—(一—メチルブチル)バルビツール酸(別名セコバルビタール)、その塩類及びこれらを含有する物六g
三—(二—クロロフェニル)—二—メチル—四(三H)—キナゾリノン(別名メクロカロン)、その塩類及びこれらを含有する物九g
三・七—ジヒドロ—一・三—ジメチル—七—〔二—〔(α—メチルフェネチル)アミノ〕エチル〕—一H—プリン—二・六—ジオン(別名フェネチリン)、その塩類及びこれらを含有する物三g
二—[(ジフェニルメチル)スルフィニル]アセタミド(別名モダフィニル)、その塩類及びこれらを含有する物六g
二—フェニル—二—(二—ピペリジル)酢酸メチルエステル(別名メチルフェニデート)、その塩類及びこれらを含有する物一・八g
三—メチル—二—フェニルモルフォリン(別名フェンメトラジン)、その塩類及びこれらを含有する物二・二五g
α—(α—メトキシベンジル)—四—(β—メトキシフェネチル)—一—ピペラジンエタノール(別名ジペプロール)、その塩類及びこれらを含有する物九g
第二種向精神薬五—アリル—五—(二—メチルプロピル)バルビツール酸(別名ブタルビタール)、その塩類及びこれらを含有する物四・五g
二—エチル—二—フェニルグルタルイミド(別名グルテチミド)、その塩類及びこれらを含有する物十五g
五—エチル—五—(三—メチルブチル)バルビツール酸(別名アモバルビタール)、その塩類及びこれらを含有する物九g
五—エチル—五—(一—メチルブチル)バルビツール酸(別名ペントバルビタール)、その塩類及びこれらを含有する物四・五g
二十一—シクロプロピル—七—α—〔(S)—一—ヒドロキシ—一・二・二—トリメチルプロピル〕—六・十四—エンド—エタノ—六・七・八・十四—テトラヒドロオリパビン(別名ブプレノルフィン)、その塩類及びこれらを含有する物三十六mg
五—(一—シクロヘキセン—一—イル)—五—エチルバルビツール酸(別名シクロバルビタール)、その塩類及びこれらを含有する物六・七五g
トレオ—二—アミノ—一—フェニルプロパン—一—オール(右旋性のものに限る。)(別名カチン)、その塩類及びこれらを含有する物一・五g
五—(二—フルオロフェニル)—一・三—ジヒドロ—一—メチル—七—ニトロ—二H—一・四—ベンゾジアゼピン—二—オン(別名フルニトラゼパム)、その塩類及びこれらを含有する物六十mg
一・二・三・四・五・六—ヘキサヒドロ—六・十一—ジメチル—三—(三—メチル—二—ブテニル)—二・六—メタノ—三—ベンザゾシン—八—オール(別名ペンタゾシン)、その塩類及びこれらを含有する物十八g
第三種向精神薬二—アミノ—五—フェニル—二—オキサゾリン(別名アミノレクス)、その塩類及びこれらを含有する物三百mg
二—イミノ—五—フェニル—四—オキサゾリジノン(別名ペモリン)、その塩類及びこれらを含有する物六g
一—エチニルシクロヘキサノールカルバミン酸エステル(別名エチナメート)、その塩類及びこれらを含有する物三十g
五—エチル—五—フェニルバルビツール酸(別名フェノバルビタール)、その塩類及びこれらを含有する物六g
N—エチル—三—フェニルビシクロ〔二・二・一〕ヘプタン—二—アミン(別名フェンカンファミン)、その塩類及びこれらを含有する物一・八g
五—エチル—一—メチル—五—フェニルバルビツール酸(別名メチルフェノバルビタール)、その塩類及びこれらを含有する物十二g
N—エチル—α—メチルフェネチルアミン(別名エチランフェタミン)、その塩類及びこれらを含有する物一・八g
五—エチル—五—(一—メチルプロピル)バルビツール酸(別名セクブタバルビタール)、その塩類及びこれらを含有する物三・六g
一—クロロ—三—エチル—一—ペンテン—四—イン—三—オール(別名エスクロルビノール)、その塩類及びこれらを含有する物二十二・五g
七—クロロ—五—(二—クロロフェニル)—一・三—ジヒドロ—三—ヒドロキシ—二H—一・四—ベンゾジアゼピン—二—オン(別名ロラゼパム)、その塩類及びこれらを含有する物九十mg
七—クロロ—五—(二—クロロフェニル)—一・三—ジヒドロ—三—ヒドロキシ—一—メチル—二H—一・四—ベンゾジアゼピン—二—オン(別名ロルメタゼパム)、その塩類及びこれらを含有する物六十mg
七—クロロ—五—(二—クロロフェニル)—一・三—ジヒドロ—二H—一・四—ベンゾジアゼピン—二—オン(別名デロラゼパム)、その塩類及びこれらを含有する物百八十mg
十—クロロ—十一b—(二—クロロフェニル)—二・三・七・十一b—テトラヒドロオキサゾロ—〔三・二—d〕〔一・四〕ベンゾジアゼピン—六(五H)—オン(別名クロキサゾラム)、その塩類及びこれらを含有する物三百六十mg
八—クロロ—六—(二—クロロフェニル)—一—メチル—四H—s—トリアゾロ〔四・三—a〕〔一・四〕ベンゾジアゼピン(別名トリアゾラム)、その塩類及びこれらを含有する物十五mg
七—クロロ—一—〔二—(ジエチルアミノ)エチル〕—五—(二—フルオロフェニル)—一・三—ジヒドロ—二H—一・四—ベンゾジアゼピン—二—オン(別名フルラゼパム)、その塩類及びこれらを含有する物九百mg
七—クロロ—一—(シクロプロピルメチル)—一・三—ジヒドロ—五—フェニル—二H—一・四—ベンゾジアゼピン—二—オン(別名プラゼパム)、その塩類及びこれらを含有する物六百mg
七—クロロ—五—(一—シクロヘキセン—一—イル)—一・三—ジヒドロ—一—メチル—二H—一・四—ベンゾジアゼピン—二—オン(別名テトラゼパム)、その塩類及びこれらを含有する物十二g
七—クロロ—二・三—ジヒドロ—二—オキソ—五—フェニル—一H—一・四—ベンゾジアゼピン—三—カルボン酸(別名クロラゼプ酸)、その塩類及びこれらを含有する物九百mg
十一—クロロ—八・十二b—ジヒドロ—二・八—ジメチル—十二b—フェニル—四H—〔一・三〕オキサジノ—〔三・二—d〕〔一・四〕ベンゾジアゼピン—四・七(六H)—ジオン(別名ケタゾラム)、その塩類及びこれらを含有する物一・八g
七—クロロ—一・三—ジヒドロ—三—ヒドロキシ—五—フェニル—二H—一・四—ベンゾジアゼピン—二—オン(別名オキサゼパム)、その塩類及びこれらを含有する物二・七g
七—クロロ—一・三—ジヒドロ—三—ヒドロキシ—一—メチル—五—フェニル—二H—一・四—ベンゾジアゼピン—二—オン(別名テマゼパム)、その塩類及びこれらを含有する物九百mg
七—クロロ—一・三—ジヒドロ—三—ヒドロキシ—一—メチル—五—フェニル—二H—一・四—ベンゾジアゼピン—二—オンジメチルカルバミン酸エステル(別名カマゼパム)、その塩類及びこれらを含有する物一・八g
七—クロロ—一・三—ジヒドロ—五—フェニル—一—(二—プロピニル)—二H—一・四—ベンゾジアゼピン—二—オン(別名ピナゼパム)、その塩類及びこれらを含有する物六百mg
七—クロロ—一・三—ジヒドロ—五—フェニル—二H—一・四—ベンゾジアゼピン—二—オン(別名ノルダゼパム)、その塩類及びこれらを含有する物四百五十mg
七—クロロ—二・三—ジヒドロ—一—メチル—五—フェニル—一H—一・四—ベンゾジアゼピン(別名メダゼパム)、その塩類及びこれらを含有する物九百mg
七—クロロ—一・三—ジヒドロ—一—メチル—五—フェニル—二H—一・四—ベンゾジアゼピン—二—オン(別名ジアゼパム)、その塩類及びこれらを含有する物一・二g
十—クロロ—二・三・七・十一b—テトラヒドロ—二—メチル—十一b—フェニルオキサゾロ〔三・二—d〕〔一・四〕ベンゾジアゼピン—六(五H)—オン(別名オキサゾラム)、その塩類及びこれらを含有する物一・八g
七—クロロ—一—(二・二・二—トリフルオロエチル)—一・三—ジヒドロ—五—フェニル—二H—一・四—ベンゾジアゼピン—二—オン(別名ハラゼパム)、その塩類及びこれらを含有する物四・八g
五—(二—クロロフェニル)—七—エチル—一・三—ジヒドロ—一—メチル—二H—チエノ—〔二・三—e〕—一・四—ジアゼピン—二—オン(別名クロチアゼパム)、その塩類及びこれらを含有する物九百mg
五—(四—クロロフェニル)—二・五—ジヒドロ—三H—イミダゾ〔二・一—a〕イソインドール—五—オール(別名マジンドール)、その塩類及びこれらを含有する物九十mg
五—(二—クロロフェニル)—一・三—ジヒドロ—七—ニトロ—二H—一・四—ベンゾジアゼピン—二—オン(別名クロナゼパム)、その塩類及びこれらを含有する物百八十mg
六—(二—クロロフェニル)—二・四—ジヒドロ—二—〔(四—メチル—一—ピペラジニル)メチレン〕—八—ニトロ—一H—イミダゾ〔一・二—a〕〔一・四〕ベンゾジアゼピン—一—オン(別名ロプラゾラム)、その塩類及びこれらを含有する物六十mg
八—クロロ—六—フェニル—四H—s—トリアゾロ〔四・三—a〕〔一・四〕ベンゾジアゼピン(別名エスタゾラム)、その塩類及びこれらを含有する物百二十mg
七—クロロ—五—(二—フルオロフェニル)—二・三—ジヒドロ—二—オキソ—一H—一・四—ベンゾジアゼピン—三—カルボン酸エチルエステル(別名ロフラゼプ酸エチル)、その塩類及びこれらを含有する物六十mg
七—クロロ—五—(二—フルオロフェニル)—一・三—ジヒドロ—一—(二・二・二—トリフルオロエチル)—二H—一・四—ベンゾジアゼピン—二—チオン(別名クアゼパム)、その塩類及びこれらを含有する物九百mg
七—クロロ—五—(二—フルオロフェニル)—一・三—ジヒドロ—一—メチル—二H—一・四—ベンゾジアゼピン—二—オン(別名フルジアゼパム)、その塩類及びこれらを含有する物二十二・五mg
八—クロロ—六—(二—フルオロフェニル)—一—メチル—四H—イミダゾ〔一・五—a〕〔一・四〕ベンゾジアゼピン(別名ミダゾラム)、その塩類及びこれらを含有する物四百五十mg
N—(三—クロロプロピル)—α—メチルフェネチルアミン(別名メフェノレクス)、その塩類及びこれらを含有する物一・四一g
七—クロロ—二—メチルアミノ—五—フェニル—三H—一・四—ベンゾジアゼピン—四—オキシド(別名クロルジアゼポキシド)、その塩類及びこれらを含有する物一・八g
八—クロロ—一—メチル—六—フェニル—四H—s—トリアゾロ〔四・三—a〕〔一・四〕—ベンゾジアゼピン(別名アルプラゾラム)、その塩類及びこれらを含有する物七十二mg
七—クロロ—一—メチル—五—フェニル—一H—一・五—ベンゾジアゼピン—二・四(三H・五H)—ジオン(別名クロバザム)、その塩類及びこれらを含有する物二・四g
五・五—ジアリルバルビツール酸(別名アロバルビタール)、その塩類及びこれらを含有する物三g
二—(ジエチルアミノ)プロピオフェノン(別名アンフェプラモン)、その塩類及びこれらを含有する物二・二五g
五・五—ジエチルバルビツール酸(別名バルビタール)、その塩類及びこれらを含有する物十八g
三・三—ジエチル—五—メチル—二・四—ピペリジンジオン(別名メチプリロン)、その塩類及びこれらを含有する物十二g
一・三—ジヒドロ—七—ニトロ—五—フェニル—二H—一・四—ベンゾジアゼピン—二—オン(別名ニトラゼパム)、その塩類及びこれらを含有する物四百五十mg
一・三—ジヒドロ—一—メチル—七—ニトロ—五—フェニル—二H—一・四—ベンゾジアゼピン—二—オン(別名ニメタゼパム)、その塩類及びこれらを含有する物百五十mg
一・一—ジフェニル—一—(二—ピペリジル)メタノール(別名ピプラドロール)、その塩類及びこれらを含有する物百八十mg
N・α—ジメチルシクロヘキサンエチルアミン(別名プロピルヘキセドリン)、その塩類及びこれらを含有する物二・二五g
N・N—ジメチル—α—フェニルフェネチルアミン(左旋性のものに限る。)(別名レフェタミン)、その塩類及びこれらを含有する物三g
三・四—ジメチル—二—フェニルモルフォリン(右旋性のものに限る。)(別名フェンジメトラジン)、その塩類及びこれらを含有する物三・一五g
α・α—ジメチルフェネチルアミン(別名フェンテルミン)、その塩類及びこれらを含有する物一・一二五g
N・N・六—トリメチル—二—パラ—トリルイミダゾ[一・二—a]ピリジン—三—アセタミド(別名ゾルピデム)、その塩類及びこれらを含有する物三百mg
一—(四—トリル)—二—(一—ピロリジニル)—一—ペンタノン(別名ピロバレロン)、その塩類及びこれらを含有する物二・四g
五—ブチル—五—エチルバルビツール酸(別名ブトバルビタール)、その塩類及びこれらを含有する物六g
二—ブロモ—四—(二—クロロフェニル)—九—メチル—六H—チエノ〔三・二—f〕—s—トリアゾロ〔四・三—a〕〔一・四〕ジアゼピン(別名ブロチゾラム)、その塩類及びこれらを含有する物十五mg
七—ブロモ—一・三—ジヒドロ—五—(二—ピリジル)—二H—一・四—ベンゾジアゼピン—二—オン(別名ブロマゼパム)、その塩類及びこれらを含有する物四百五十mg
十—ブロモ—十一b—(二—フルオロフェニル)—二・三・七・十一b—テトラヒドロオキサゾロ〔三・二—d〕〔一・四〕ベンゾジアゼピン—六(五H)—オン(別名ハロキサゾラム)、その塩類及びこれらを含有する物三百mg
N—ベンジル—N・α—ジメチルフェネチルアミン(別名ベンツフェタミン)、その塩類及びこれらを含有する物一・五g
三—〔(α—メチルフェネチル)アミノ〕プロピオニトリル(別名フェンプロポレクス)、その塩類及びこれらを含有する物三百六十mg
三—(α—メチルフェネチル)—N—(フェニルカルバモイル)シドノンイミン(別名メソカルブ)、その塩類及びこれらを含有する物九百mg
五—(一—メチルブチル)—五—ビニルバルビツール酸(別名ビニルビタール)、その塩類及びこれらを含有する物四・五g
二—メチル—二—プロピル—一・三—プロパンジオールジカルバミン酸エステル(別名メプロバメート)、その塩類及びこれらを含有する物十八g


別表第二
【第四十四条関係】
  一 五・五—ジエチルバルビツール酸(別名バルビタール。以下「バルビタール」という。)として二・五%以下を含有する物(人又は動物の身体に直接使用することが目的とされている物及びバルビタール以外の向精神薬を含有する物を除く。)
二 バルビタールとして二十%以下を含有し、かつ、血清を含有する物であつて、一容器中バルビタールとして百mg以下を含有するもの(人又は動物の身体に直接使用することが目的とされている物及びバルビタール以外の向精神薬を含有する物を除く。)
三 バルビタールとして二十%以下を含有する物であつて、一容器中バルビタールとして十mg以下を含有するもの(人又は動物の身体に直接使用することが目的とされている物及びバルビタール以外の向精神薬を含有する物を除く。)
四 バルビタールとして五十%以下を含有し、かつ、血清を含有する物であつて、一容器中バルビタールとして十mg以下を含有するもの(人又は動物の身体に直接使用することが目的とされている物及びバルビタール以外の向精神薬を含有する物を除く。)
五 バルビタール及びヨウ化アセチルコリンを含有する物であつて、一個中バルビタールとして十mg以下を含有するもの(人又は動物の身体に直接使用することが目的とされている物及びバルビタール以外の向精神薬を含有する物を除く。)
六 五—(二—クロロフェニル)—一・三—ジヒドロ—七—ニトロ—二H—一・四—ベンゾジアゼピン—二—オン(別名クロナゼパム。以下「クロナゼパム」という。)、七—クロロ—一・三—ジヒドロ—一—メチル—五—フェニル—二H—一・四—ベンゾジアゼピン—二—オン(別名ジアゼパム。以下「ジアゼパム」という。)又は五—エチル—五—フェニルバルビツール酸(別名フェノバルビタール。以下「フェノバルビタール」という。)として〇・一%以下を含有する物(人又は動物の身体に直接使用することが目的とされている物及びクロナゼパム、ジアゼパム、フェノバルビタール以外の向精神薬を含有する物を除く。)
七 放射性物質を含有する物(人又は動物の身体に直接使用することが目的とされている物を除く。)
別表第三
【第四十五条の八関係】
  一 次に掲げる物以外の麻薬向精神薬原料
   イ N—アセチルアントラニル酸として五十%を超えて含有する物
ロ アセトンを五十%を超えて含有する物
ハ アントラニル酸として五十%を超えて含有する物
ニ イソサフロールを五十%を超えて含有する物
ホ エチルエーテルを五十%を超えて含有する物
ヘ エルゴタミンとして五十%を超えて含有する物
ト エルゴメトリンとして五十%を超えて含有する物
チ 塩化水素を十%を超えて含有する物
リ 過マンガン酸カリウムを十%を超えて含有する物
ヌ サフロールを五十%を超えて含有する物
ル トルエンを五十%を超えて含有する物
ヲ ピペリジンとして五十%を超えて含有する物
ワ ピペロナールを五十%を超えて含有する物
カ メチルエチルケトンを五十%を超えて含有する物
ヨ 三・四—メチレンジオキシフェニル—二—プロパノンを五十%を超えて含有する物
タ 無水酢酸を五十%を超えて含有する物
レ リゼルギン酸として五十%を超えて含有する物
ソ 硫酸を十%を超えて含有する物
  二 アセチレンを充てんした容器に内蔵された多孔質物に浸潤させたアセトン
三 放射性物質を含有する物
附則
この省令は、公布の日から施行する。
麻薬取締法施行規則は、廃止する。
この省令の施行前に、旧麻薬取締法第二十九条第一項の規定に基き発行された証紙は、第十一条第一項第三号の証紙とみなす。
附則
昭和38年7月11日
(施行期日)
この省令は、公布の日から施行する。
附則
昭和44年7月1日
この省令は、公布の日から施行する。ただし、第七条及び第八条の規定並びに第十条中採血及び供血あつせん業取締法施行規則の様式を改める改正規定は、昭和四十四年九月一日から、第九条中歯科技工士養成所指定規則第五条の改正規定は、昭和四十五年一月一日から施行する。
附則
昭和50年12月17日
この省令は、昭和五十一年一月一日から施行する。
附則
昭和51年8月2日
第1条
(施行期日)
この省令は、昭和五十一年十一月一日から施行する。
附則
昭和58年1月31日
(施行期日)
この省令は、昭和五十八年三月一日から施行する。
附則
昭和58年12月23日
この省令は、昭和五十九年一月一日から施行する。
附則
昭和59年3月21日
この省令は、昭和五十九年四月一日から施行する。
附則
昭和63年4月8日
この省令は、精神衛生法等の一部を改正する法律の施行の日(昭和六十三年七月一日)から施行する。
この省令の施行の際現に交付されているこの省令による改正前の様式による精神衛生鑑定医の身分を示す証票は、この省令による改正後の様式による精神保健指定医の身分を示す証票とみなす。
附則
平成2年8月1日
この省令は、麻薬取締法等の一部を改正する法律(附則第一条ただし書に規定する部分を除く。)の施行の日(平成二年八月二十五日)から施行する。ただし、第一条中麻薬取締法施行規則第十三条の次に一章を加える改正規定(第四十五条に係る部分に限る。)、第十七号様式の次に十九様式を加える改正規定(別記第三十六号様式に係る部分に限る。)及び次項の規定は、同法附則第一条ただし書に規定する部分の施行の日(平成二年八月二日)から施行する。
麻薬取締法等の一部を改正する法律附則第三条第一項ただし書の規定による別段の申出は、この省令による改正後の麻薬及び向精神薬取締法施行規則(以下「新規則」という。)第四十五条各号に掲げる事項を記載した申出書(新規則別記第三十六号様式)を、申出者の薬局又は店舗の所在地を管轄する都道府県知事に提出することにより行わなければならない。
この省令の施行の際この省令による改正前の様式により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
附則
平成2年10月23日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成4年5月1日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成4年5月13日
この省令は、麻薬及び向精神薬取締法等の一部を改正する法律の施行の日(平成四年七月一日)から施行する。
この省令の施行の際この省令による改正前の様式(以下「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則
平成4年9月30日
この省令は、公布の日から起算して三十日を経過した日から施行する。
附則
平成6年2月28日
この省令は、平成六年四月一日から施行する。
この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを使用することができる。
附則
平成6年3月30日
この省令は、平成六年四月一日から施行する。
附則
平成7年6月30日
この省令は、平成七年七月一日から施行する。
附則
平成7年9月27日
この省令は、公布の日から起算して三十日を経過した日から施行する。
附則
平成11年3月24日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成11年6月16日
この省令は、公布の日から起算して三十日を経過した日から施行する。
附則
平成12年2月1日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成12年3月24日
この省令は、平成十二年四月一日から施行する。
この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(以下「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則
平成12年3月27日
この省令は、平成十二年四月一日から施行する。
この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則
平成12年3月30日
この省令は、平成十二年四月一日から施行する。
この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則
平成12年9月22日
この省令は、公布の日から起算して三十日を経過した日から施行する。
附則
平成12年10月20日
(施行期日)
この省令は、内閣法の一部を改正する法律の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
附則
平成13年3月26日
(施行期日)
この省令は、書面の交付等に関する情報通信の技術の利用のための関係法律の整備に関する法律の施行の日(平成十三年四月一日)から施行する。
附則
平成13年7月13日
この省令は、障害者等に係る欠格事由の適正化等を図るための医師法等の一部を改正する法律の施行の日(平成十三年七月十六日)から施行する。
附則
平成16年7月9日
第1条
(施行期日)
この省令は、薬事法及び採血及び供血あつせん業取締法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成十七年四月一日)から施行する。
第9条
この省令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則
平成17年3月7日
第1条
(施行期日)
この省令は、不動産登記法の施行の日(平成十七年三月七日)から施行する。
附則
平成18年9月13日
この省令は、公布の日から起算して三十日を経過した日から施行する。
附則
平成18年12月22日
(施行期日)
この省令は、精神病院の用語の整理等のための関係法律の一部を改正する法律の施行の日(平成十八年十二月二十三日)から施行する。
附則
平成19年8月13日
この省令は、平成十九年九月一日から施行する。
附則
平成20年3月31日
第1条
(施行期日)
この省令は、平成二十年四月一日から施行する。
附則
平成21年2月6日
第1条
(施行期日)
この省令は、平成二十一年六月一日から施行する。
附則
平成23年3月16日
この省令は、公布の日から施行する。

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