麻薬及び向精神薬取締法施行規則
平成23年3月16日 改正
第1条
【免許の申請】
麻薬及び向精神薬取締法(以下「法」という。)第3条第1項の規定により、麻薬輸入業者、麻薬輸出業者、麻薬製造業者又は麻薬製剤業者の免許を受けようとする者は、地方厚生局長を経由して厚生労働大臣に、家庭麻薬製造業者又は麻薬元卸売業者の免許を受けようとする者は、地方厚生局長に、麻薬卸売業者、麻薬小売業者、麻薬施用者、麻薬管理者又は麻薬研究者の免許を受けようとする者は、その麻薬業務所の所在地を管轄する都道府県知事に、別記第1号様式による申請書に、免許を受けようとする者(免許を受けようとする者が法人又は団体であるときは、その業務を行う役員とする。)に係る精神の機能の障害又は当該免許を受けようとする者が麻薬中毒者若しくは覚せい剤の中毒者であるかないかに関する医師の診断書を添えて、これを提出しなければならない。
第1条の2
【法第三条第三項第五号の厚生労働省令で定める者】
法第3条第3項第5号の厚生労働省令で定める者は、精神の機能の障害により麻薬取扱者の業務を適正に行うに当たつて必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。
⊟
参照条文
第1条の3
【治療等の考慮】
厚生労働大臣、地方厚生局長又は都道府県知事は、麻薬取扱者の免許の申請を行つた者が前条に規定する者に該当すると認める場合において、当該者に当該免許を与えるかどうかを決定するときは、当該者が現に受けている治療等により障害の程度が軽減している状況を考慮しなければならない。
第12条の2
【情報通信の技術を利用する方法】
1
第13条
【数量の差異の届出】
麻薬製造業者、麻薬製剤業者又は家庭麻薬製造業者は、期初に所有した麻薬の品名及び数量並びに容器の容量及びその容器の数と期末に所有した麻薬の品名及び数量並びに容器の容量及びその容器の数とに、製造、製剤、小分け、譲渡又は譲受によらない差異があるときは、その理由を法第44条第6号の規定により届け出なければならない。
第14条
【免許の申請】
法第50条第1項の規定により、向精神薬輸入業者、向精神薬輸出業者、向精神薬製造製剤業者又は向精神薬使用業者の免許を受けようとする者は、地方厚生局長に、向精神薬卸売業者又は向精神薬小売業者の免許を受けようとする者は、その向精神薬営業所の所在地を管轄する都道府県知事に、別記第20号様式による申請書に、次に掲げる書類を添えて、これを提出しなければならない。ただし、向精神薬輸入業者、向精神薬製造製剤業者又は向精神薬使用業者の免許を受けようとする者が、当該申請に係る向精神薬営業所について、薬事法の規定による医薬品の製造販売業又は製造業の許可を受けている場合であつて、当該申請書にその旨を付記し、かつ、当該薬事法の規定による許可に係る薬事法施行規則第20条又は第27条に規定する許可証の写しを添付したときは、第2号及び第3号に掲げる書類を添付することを要しない。
第14条の2
【法第五十条第二項第二号ホの厚生労働省令で定める者】
法第50条第2項第2号ホの厚生労働省令で定める者は、精神の機能の障害により向精神薬営業者の業務を適正に行うに当たつて必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。
⊟
参照条文
第14条の3
【治療等の考慮】
地方厚生局長又は都道府県知事は、向精神薬営業者の免許の申請を行つた者が前条に規定する者に該当すると認める場合において、当該者に当該免許を与えるかどうかを決定するときは、当該者が現に受けている治療等により障害の程度が軽減している状況を考慮しなければならない。
第21条
【登録の申請】
法第50条の5第1項の規定により、向精神薬試験研究施設設置者の登録を受けようとする者は、国の設置する向精神薬試験研究施設にあつては地方厚生局長に、その他の向精神薬試験研究施設にあつてはその施設の所在地を管轄する都道府県知事に、別記第26号様式による申請書に、次に掲げる事項を記載した書類を添えて、これを提出しなければならない。
第27条
【携帯輸入】
法第50条の8第2号に規定する厚生労働省令で定める者は、次のとおりとする。
②
別表第一の中欄に掲げる向精神薬であつて、その成分たる向精神薬の分量がそれぞれ同表の下欄に掲げる分量を超えるもの又は同表の中欄に掲げる向精神薬であつて注射剤であるものを携帯して輸入する者のうち、これらの向精神薬を携帯して輸入することが、自己の疾病の治療のため特に必要であることを証する書類を所持する者
第29条
【輸入の許可申請】
1
向精神薬輸入業者は、法第50条の9第1項の規定により第一種向精神薬の輸入の許可を受けようとするときは、法第50条の9第3項において準用する法第14条第2項に規定する申請書(別記第32号様式)を地方厚生局長に提出しなければならない。
2
前項の規定は、法第50条の8第3号又は第4号に掲げる者が法第50条の9第2項の規定により向精神薬の輸入の許可を受けようとする場合に準用する。この場合において、前項中「法第50条の9第3項」とあるのは「法第50条の9第3項、第4項又は第5項」と読み替えるものとする。
3
第1項の規定は、向精神薬輸入業者が法第50条の9第3項において準用する法第14条第3項の規定により許可事項の変更を受けようとする場合及び法第50条の8第3号又は第4号に掲げる者が法第50条の9第3項、第4項及び第5項において準用する法第14条第3項の規定により許可事項の変更を受けようとする場合に準用する。
第30条
【携帯輸出】
法第50条の11第2号に規定する厚生労働省令で定める者は、次のとおりとする。
②
別表第一の中欄に掲げる向精神薬であつて、その成分たる向精神薬の分量がそれぞれ同表の下欄に掲げる分量を超えるもの又は同表の上欄に掲げる向精神薬であつて注射剤であるものを携帯して輸出する者のうち、これらの向精神薬を携帯して輸出することが、自己の疾病の治療のため特に必要であることを証する書類を所持する者
第32条
【輸出の許可申請】
1
向精神薬輸出業者は、法第50条の12第1項の規定により第一種向精神薬の輸出の許可を受けようとするときは、法第50条の12第3項において準用する法第18条第2項に規定する申請書(別記第32号様式)を地方厚生局長に提出しなければならない。
2
前項の規定は、法第50条の11第3号又は第4号に掲げる者が法第50条の12第2項の規定により向精神薬の輸出の許可を受けようとする場合に準用する。この場合において、前項中「法第50条の12第3項」とあるのは「法第50条の13第3項、第4項又は第5項」と読み替えるものとする。
3
第1項の規定は、向精神薬輸出業者が法第50条の12第3項において準用する法第18条第3項の規定により許可事項の変更を受けようとする場合及び法第50条の11第3号又は第4号に掲げる者が法第50条の12第3項、第4項又は第5項において準用する法第18条第3項の規定により許可事項の変更を受けようとする場合に準用する。
第33条
【特定地域の輸出の許可申請】
1
向精神薬輸出業者は、法第50条の13第1項の規定により特定地域を仕向地とする特定第二種向精神薬又は特定第三種向精神薬の輸出の許可を受けようとするときは、法第50条の13第2項又は第3項において準用する法第18条第2項に規定する申請書(別記第32号様式)を地方厚生局長に提出しなければならない。
第36条
【譲渡し等】
1
法第50条の16第1項第3号に規定する厚生労働省令で定める場合は、次のとおりとする。
④
病院等の開設者が、臨床試験のため向精神薬試験研究施設設置者から譲り受けた向精神薬を返品し、若しくは返品する目的で所持する場合又は当該向精神薬を向精神薬試験研究施設設置者を同時に兼ねる向精神薬卸売業者に、譲り渡し、若しくは譲り渡す目的で所持する場合
⑧
向精神薬取扱者が向精神薬取扱者でなくなつた場合(向精神薬営業者の免許が効力を失つた場合において、引き続きその者が向精神薬営業者となつたときを除く。)において、向精神薬取扱者であつた者が当該向精神薬取扱者でなくなつた事由の生じた日から五十日以内に、現に所有する向精神薬を向精神薬取扱者に譲り渡し、又は譲り渡す目的で所持する場合
⑨
向精神薬取扱者が死亡し、又は法人たる向精神薬取扱者が解散した場合において、その相続人若しくは相続人に代わつて相続財産を管理する者又は清算人、破産管財人若しくは合併後存続し、若しくは合併により設立された法人の代表者が、当該向精神薬取扱者の死亡又は解散の日から五十日以内に、現に所有する向精神薬を向精神薬取扱者に譲り渡し、又は譲り渡す目的で所持する場合
⑩
病院等の開設者から施用のため交付される向精神薬を譲り受け、又は向精神薬小売業者から向精神薬処方せんにより調剤された向精神薬を譲り受けた者が、その向精神薬を施用する必要がなくなつた場合において、その向精神薬を病院等の開設者又は向精神薬小売業者に譲り渡し、又は譲り渡す目的で所持する場合
⑪
病院等の開設者から施用のため交付される向精神薬を譲り受け、又は向精神薬小売業者から向精神薬処方せんにより調剤された向精神薬を譲り受けた者が死亡した場合において、その相続人又は相続人に代わつて相続財産を管理する者が、現に所有し、又は管理する向精神薬を病院等の開設者又は向精神薬小売業者に譲り渡し、又は譲り渡す目的で所持する場合
⑬
航空法第100条の規定による航空運送事業を経営する者が、航空法施行規則第150条第2項の規定に基づき救急の用に供する目的で航空機に装備された向精神薬であつて、航空機内において施用のため交付されるものを譲り渡し、又は譲り渡す目的で所持する場合
4
法第50条の16第4項に規定する厚生労働省令で定める場合は、向精神薬小売業者が船員法第81条第1項の規定に基づき船舶内に備え付けられる向精神薬を船長の発給する向精神薬の購入に関する証明書と引換えに船舶所有者に譲り渡す場合とする。
第37条
【容器等の記載の特例】
1
法第50条の19ただし書に規定する厚生労働省令で定める場合は、次のとおりとする。
③
向精神薬が、薬事法施行規則第216条第1項の規定により、同項の表の中欄に掲げる事項の記載を、それぞれ同表の下欄に定めるところにより、同欄に掲げる事項の記載をもつてこれに代え、又は省略することができることとされる医薬品(第5項において「調剤専用医薬品」という。)である場合
2
次の各号に掲げる向精神薬であつて、その容器の面積が狭いため、法第50条の19に規定する「」の記号及び同条各号に掲げる事項が明りように記載されることができないものについては、次の表の上欄に掲げる事項の記載は、当該事項がその容器の直接の被包に記載されている場合には、それぞれ同表の下欄に定めるところによることができる。
②
二ccを超え十cc以下のアンプル若しくはこれと同等の大きさのガラスその他これに類する材質からなる容器で、その記載事項がその容器に直接印刷されているものに収められた向精神薬
((向))の記号 | 省略することができる。 |
成分たる向精神薬の品名 | その製剤の名称の記載をもつて代えることができる。 |
向精神薬の分量又は含量 | 省略することができる。 |
向精神薬製造製剤業者又は向精神薬輸入業者の氏名及び住所(法人にあつては、その名称及び主たる事務所所在地) | 向精神薬製造製剤業者又は向精神薬輸入業者の略名又は商標法によつて登録された商標の記載をもつて代えることができる。ただし、薬事法第14条第1項の承認を受けた医薬品である向精神薬については、同法第50条第1号に定める製造販売業者の略名をもつて代えることができる。 |
5
調剤専用医薬品である向精神薬については、次の表の上欄に掲げる事項の記載は、それぞれ同表の下欄に定めるところによることができる。
成分たる向精神薬の品名 | その製剤の名称の記載をもつて代えることができる。 |
向精神薬の分量又は含量 | 省略することができる。 |
向精神薬製造製剤業者又は向精神薬輸入業者の氏名及び住所(法人にあつては、その名称及び主たる事務所所在地) | 向精神薬製造製剤業者又は向精神薬輸入業者の略名をもつて代えることができる。ただし、薬事法第14条第1項の承認を受けた医薬品である向精神薬については、同法第50条第1号に定める製造販売業者の略名をもつて代えることができる。 |
第38条
【容器等の記載事項】
1
法第50条の19第2号に規定する厚生労働省令で定める事項は、向精神薬製造製剤業者又は向精神薬輸入業者の氏名及び住所(法人にあつては、その名称及び主たる事務所所在地)とする。ただし、薬事法第14条第1項の承認を受けた医薬品である向精神薬については、同法第50条第1号に定める製造販売業者の氏名(法人にあつては、その名称)及び住所をもつて代えることができる。
2
薬事法施行令第80条の規定により都道府県知事が行う薬事法第12条第1項に規定する権限に属する事務についての前項の規定の適用については、同項ただし書中「住所」とあるのは、「総括製造販売責任者がその業務を行う事務所の所在地」とする。
第39条
【向精神薬取扱責任者の届出】
2
向精神薬営業者は、法第50条の20第4項の規定により届け出ようとするときは、別記第34号様式による届出書を、向精神薬輸入業者、向精神薬輸出業者、向精神薬製造製剤業者又は向精神薬使用業者にあつては地方厚生局長に、向精神薬卸売業者又は向精神薬小売業者にあつてはその向精神薬営業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。
第40条
【保管等】
2
前項の保管は、当該向精神薬営業所、病院等又は向精神薬試験研究施設において、向精神薬に関する業務に従事する者が実地に盗難の防止につき必要な注意をする場合を除き、かぎをかけた設備内で行わなければならない。
4
向精神薬営業者は、常時取引関係にない者に向精神薬を譲り渡すときは、その相手方が法第50条の16第2項、第3項又は第4項の規定により向精神薬の譲渡しが禁止されている者でないことを確認しなければならない。
第41条
【事故の届出】
1
法第50条の22第1項の規定による事故の届出は、その数量が次の表の上欄に掲げる向精神薬の剤型の種類ごとにそれぞれ同表の下欄に掲げる数量以上の向精神薬につき事故が生じた場合に行わなければならない。
末、散剤、顆粒剤 | 百グラム又は百包 |
錠剤、カプセル剤、坐剤 | 百二十個 |
注射剤 | 十アンプル又は十バイアル |
内用液剤 | 十容器 |
経皮吸収型製剤 | 十枚 |
2
向精神薬取扱者は、法第50条の22第1項の規定により届け出ようとするときは、次に掲げる事項を記載した届出書(別記第35号様式)を、向精神薬輸入業者、向精神薬輸出業者、向精神薬製造製剤業者、向精神薬使用業者又は地方厚生局長の登録に係る向精神薬試験研究施設設置者にあつては地方厚生局長に、その他の向精神薬取扱者にあつてはその向精神薬営業所、病院等又は向精神薬試験研究施設の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。
第42条
【記録を要しない向精神薬】
法第50条の23第2項第1号に規定する厚生労働省令で定める向精神薬は、次のとおりとする。
第45条
【薬局開設者等の別段の申出】
法第50条の26第1項ただし書の規定により別段の申出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した申出書(別記第36号様式)を、その薬局又は営業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。
第45条の2
【業務の届出】
2
麻薬等原料輸入業者、麻薬等原料輸出業者、特定麻薬等原料製造業者又は特定麻薬等原料卸小売業者となろうとする者は、法第50条の27前段の規定により届け出ようとするときは、別記第37号様式による届出書を、麻薬等原料輸入業者、麻薬等原料輸出業者又は特定麻薬等原料製造業者となろうとする者にあつては地方厚生局長に、特定麻薬等原料卸小売業者となろうとする者にあつてはその麻薬等原料営業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。麻薬等原料輸入業者、麻薬等原料輸出業者、特定麻薬等原料製造業者又は特定麻薬等原料卸小売業者が、同条後段の規定により届出事項の変更につき届け出ようとするときも、同様とする。
第45条の3
【業務廃止の届出】
1
麻薬等原料輸入業者、麻薬等原料輸出業者、特定麻薬等原料製造業者又は特定麻薬等原料卸小売業者は、法第50条の28第1項の規定により届け出ようとするときは、次に掲げる事項を記載した届出書(別記第38号様式)を、麻薬等原料輸入業者、麻薬等原料輸出業者又は特定麻薬等原料製造業者にあつては地方厚生局長に、特定麻薬等原料卸小売業者にあつてはその麻薬等原料営業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。
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参照条文
第45条の5
【輸入及び輸出の届出を要しない麻薬向精神薬原料の量】
法第50条の31及び第50条の32に規定する厚生労働省令で定める量は、次の表の上欄に掲げる麻薬向精神薬原料ごとにそれぞれ同表の下欄に掲げる量とする。
N—アセチルアントラニル酸、その塩類及びこれらを含有する物 | N—アセチルアントラニル酸として四十キログラムを含有する量 |
アセトン及びこれを含有する物 | アセトン百五十キログラムを含有する量 |
アントラニル酸、その塩類及びこれらを含有する物 | アントラニル酸として三十キログラムを含有する量 |
イソサフロール及びこれを含有する物 | イソサフロール四キログラムを含有する量 |
エチルエーテル及びこれを含有する物 | エチルエーテル百四十キログラムを含有する量 |
エルゴタミン、その塩類及びこれらを含有する物 | エルゴタミンとして二十グラムを含有する量 |
エルゴメトリン、その塩類及びこれらを含有する物 | エルゴメトリンとして十グラムを含有する量 |
塩酸及びこれを含有する物 | 塩化水素二十キログラムを含有する量 |
過マンガン酸カリウム及びこれを含有する物 | 過マンガン酸カリウム五十五キログラムを含有する量 |
サフロール及びこれを含有する物 | サフロール四キログラムを含有する量 |
トルエン及びこれを含有する物 | トルエン百七十キログラムを含有する量 |
ピペリジン、その塩類及びこれらを含有する物 | ピペリジンとして五百グラムを含有する量 |
ピペロナール及びこれを含有する物 | ピペロナール四キログラムを含有する量 |
メチルエチルケトン及びこれを含有する物 | メチルエチルケトン百六十キログラムを含有する量 |
三・四—メチレンジオキシフェニル—二—プロパノン及びこれを含有する物 | 三・四—メチレンジオキシフェニル—二—プロパノン四キログラムを含有する量 |
無水酢酸及びこれを含有する物 | 無水酢酸二百十キログラムを含有する量 |
リゼルギン酸、その塩類及びこれらを含有する物 | リゼルギン酸として十グラムを含有する量 |
硫酸及びこれを含有する物 | 硫酸二十キログラムを含有する量 |
第45条の6
【事故の届出】
1
法第50条の33第1項の規定による事故の届出は、その数量が次の表の上欄に掲げる麻薬向精神薬原料ごとにそれぞれ同表の下欄に掲げる数量を超える麻薬向精神薬原料につき事故が生じた場合に行わなければならない。
N—アセチルアントラニル酸、その塩類及びこれらを含有する物 | N—アセチルアントラニル酸として四十キログラムを含有する量 |
アセトン及びこれを含有する物 | アセトン百五十キログラムを含有する量 |
アントラニル酸、その塩類及びこれらを含有する物 | アントラニル酸として三十キログラムを含有する量 |
イソサフロール及びこれを含有する物 | イソサフロール四キログラムを含有する量 |
エチルエーテル及びこれを含有する物 | エチルエーテル百四十キログラムを含有する量 |
エルゴタミン、その塩類及びこれらを含有する物 | エルゴタミンとして二十グラムを含有する量 |
エルゴメトリン、その塩類及びこれらを含有する物 | エルゴメトリンとして十グラムを含有する量 |
塩酸及びこれを含有する物 | 塩化水素二十キログラムを含有する量 |
過マンガン酸カリウム及びこれを含有する物 | 過マンガン酸カリウム五十五キログラムを含有する量 |
サフロール及びこれを含有する物 | サフロール四キログラムを含有する量 |
トルエン及びこれを含有する物 | トルエン百七十キログラムを含有する量 |
ピペリジン、その塩類及びこれらを含有する物 | ピペリジンとして五百グラムを含有する量 |
ピペロナール及びこれを含有する物 | ピペロナール四キログラムを含有する量 |
メチルエチルケトン及びこれを含有する物 | メチルエチルケトン百六十キログラムを含有する量 |
三・四—メチレンジオキシフェニル—二—プロパノン及びこれを含有する物 | 三・四—メチレンジオキシフェニル—二—プロパノン四キログラムを含有する量 |
無水酢酸及びこれを含有する物 | 無水酢酸二百十キログラムを含有する量 |
リゼルギン酸、その塩類及びこれらを含有する物 | リゼルギン酸として十グラムを含有する量 |
硫酸及びこれを含有する物 | 硫酸二十キログラムを含有する量 |
2
麻薬等原料営業者は、法第50条の33第1項の規定により届け出ようとするときは、次に掲げる事項を記載した届出書(別記第40号様式)を、麻薬等原料輸入業者、麻薬等原料輸出業者又は麻薬等原料製造業者にあつては地方厚生局長に、麻薬等原料卸小売業者にあつてはその麻薬等原料営業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。
第45条の7
【疑わしい取引の届出】
1
法第50条の33第2項に規定する厚生労働省令で定める場合は、次のとおりとする。
④
その他麻薬等原料営業者が、その取り扱う麻薬向精神薬原料の輸入、輸出、製造、小分け又は譲渡しが、法第12条第1項、第20条第1項又は第50条の15第1項の規定により禁止される麻薬又は向精神薬の製造に関連すると思料する合理的な理由がある場合
3
麻薬等原料営業者は、法第50条の33第2項の規定により届け出ようとするときは、別記第41号様式による届出書を、麻薬等原料輸入業者、麻薬等原料輸出業者又は麻薬等原料製造業者にあつては地方厚生局長に、麻薬等原料卸小売業者にあつてはその麻薬等原料営業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。
第46条
【収去証】
麻薬取締官又は麻薬取締員その他の職員は、法第50条の38第1項の規定により麻薬、家庭麻薬、向精神薬又はこれらの疑いのある物を収去しようとするときは、収去証(別記第42号様式)を交付しなければならない。
第50条
【診療報酬の請求】
麻薬中毒者医療施設は、療養の給付及び公費負担医療に関する費用の請求に関する省令の定めるところにより、当該麻薬中毒者医療施設が行つた医療に係る診療報酬を請求するものとする。
第55条
【権限の委任】
別表第一
【第二十七条及び第三十条関係】
第一種向精神薬 | 五—アリル—五—(一—メチルブチル)バルビツール酸(別名セコバルビタール)、その塩類及びこれらを含有する物 | 六g |
三—(二—クロロフェニル)—二—メチル—四(三H)—キナゾリノン(別名メクロカロン)、その塩類及びこれらを含有する物 | 九g | |
三・七—ジヒドロ—一・三—ジメチル—七—〔二—〔(α—メチルフェネチル)アミノ〕エチル〕—一H—プリン—二・六—ジオン(別名フェネチリン)、その塩類及びこれらを含有する物 | 三g | |
二—[(ジフェニルメチル)スルフィニル]アセタミド(別名モダフィニル)、その塩類及びこれらを含有する物 | 六g | |
二—フェニル—二—(二—ピペリジル)酢酸メチルエステル(別名メチルフェニデート)、その塩類及びこれらを含有する物 | 一・八g | |
三—メチル—二—フェニルモルフォリン(別名フェンメトラジン)、その塩類及びこれらを含有する物 | 二・二五g | |
α—(α—メトキシベンジル)—四—(β—メトキシフェネチル)—一—ピペラジンエタノール(別名ジペプロール)、その塩類及びこれらを含有する物 | 九g | |
第二種向精神薬 | 五—アリル—五—(二—メチルプロピル)バルビツール酸(別名ブタルビタール)、その塩類及びこれらを含有する物 | 四・五g |
二—エチル—二—フェニルグルタルイミド(別名グルテチミド)、その塩類及びこれらを含有する物 | 十五g | |
五—エチル—五—(三—メチルブチル)バルビツール酸(別名アモバルビタール)、その塩類及びこれらを含有する物 | 九g | |
五—エチル—五—(一—メチルブチル)バルビツール酸(別名ペントバルビタール)、その塩類及びこれらを含有する物 | 四・五g | |
二十一—シクロプロピル—七—α—〔(S)—一—ヒドロキシ—一・二・二—トリメチルプロピル〕—六・十四—エンド—エタノ—六・七・八・十四—テトラヒドロオリパビン(別名ブプレノルフィン)、その塩類及びこれらを含有する物 | 三十六mg | |
五—(一—シクロヘキセン—一—イル)—五—エチルバルビツール酸(別名シクロバルビタール)、その塩類及びこれらを含有する物 | 六・七五g | |
トレオ—二—アミノ—一—フェニルプロパン—一—オール(右旋性のものに限る。)(別名カチン)、その塩類及びこれらを含有する物 | 一・五g | |
五—(二—フルオロフェニル)—一・三—ジヒドロ—一—メチル—七—ニトロ—二H—一・四—ベンゾジアゼピン—二—オン(別名フルニトラゼパム)、その塩類及びこれらを含有する物 | 六十mg | |
一・二・三・四・五・六—ヘキサヒドロ—六・十一—ジメチル—三—(三—メチル—二—ブテニル)—二・六—メタノ—三—ベンザゾシン—八—オール(別名ペンタゾシン)、その塩類及びこれらを含有する物 | 十八g | |
第三種向精神薬 | 二—アミノ—五—フェニル—二—オキサゾリン(別名アミノレクス)、その塩類及びこれらを含有する物 | 三百mg |
二—イミノ—五—フェニル—四—オキサゾリジノン(別名ペモリン)、その塩類及びこれらを含有する物 | 六g | |
一—エチニルシクロヘキサノールカルバミン酸エステル(別名エチナメート)、その塩類及びこれらを含有する物 | 三十g | |
五—エチル—五—フェニルバルビツール酸(別名フェノバルビタール)、その塩類及びこれらを含有する物 | 六g | |
N—エチル—三—フェニルビシクロ〔二・二・一〕ヘプタン—二—アミン(別名フェンカンファミン)、その塩類及びこれらを含有する物 | 一・八g | |
五—エチル—一—メチル—五—フェニルバルビツール酸(別名メチルフェノバルビタール)、その塩類及びこれらを含有する物 | 十二g | |
N—エチル—α—メチルフェネチルアミン(別名エチランフェタミン)、その塩類及びこれらを含有する物 | 一・八g | |
五—エチル—五—(一—メチルプロピル)バルビツール酸(別名セクブタバルビタール)、その塩類及びこれらを含有する物 | 三・六g | |
一—クロロ—三—エチル—一—ペンテン—四—イン—三—オール(別名エスクロルビノール)、その塩類及びこれらを含有する物 | 二十二・五g | |
七—クロロ—五—(二—クロロフェニル)—一・三—ジヒドロ—三—ヒドロキシ—二H—一・四—ベンゾジアゼピン—二—オン(別名ロラゼパム)、その塩類及びこれらを含有する物 | 九十mg | |
七—クロロ—五—(二—クロロフェニル)—一・三—ジヒドロ—三—ヒドロキシ—一—メチル—二H—一・四—ベンゾジアゼピン—二—オン(別名ロルメタゼパム)、その塩類及びこれらを含有する物 | 六十mg | |
七—クロロ—五—(二—クロロフェニル)—一・三—ジヒドロ—二H—一・四—ベンゾジアゼピン—二—オン(別名デロラゼパム)、その塩類及びこれらを含有する物 | 百八十mg | |
十—クロロ—十一b—(二—クロロフェニル)—二・三・七・十一b—テトラヒドロオキサゾロ—〔三・二—d〕〔一・四〕ベンゾジアゼピン—六(五H)—オン(別名クロキサゾラム)、その塩類及びこれらを含有する物 | 三百六十mg | |
八—クロロ—六—(二—クロロフェニル)—一—メチル—四H—s—トリアゾロ〔四・三—a〕〔一・四〕ベンゾジアゼピン(別名トリアゾラム)、その塩類及びこれらを含有する物 | 十五mg | |
七—クロロ—一—〔二—(ジエチルアミノ)エチル〕—五—(二—フルオロフェニル)—一・三—ジヒドロ—二H—一・四—ベンゾジアゼピン—二—オン(別名フルラゼパム)、その塩類及びこれらを含有する物 | 九百mg | |
七—クロロ—一—(シクロプロピルメチル)—一・三—ジヒドロ—五—フェニル—二H—一・四—ベンゾジアゼピン—二—オン(別名プラゼパム)、その塩類及びこれらを含有する物 | 六百mg | |
七—クロロ—五—(一—シクロヘキセン—一—イル)—一・三—ジヒドロ—一—メチル—二H—一・四—ベンゾジアゼピン—二—オン(別名テトラゼパム)、その塩類及びこれらを含有する物 | 十二g | |
七—クロロ—二・三—ジヒドロ—二—オキソ—五—フェニル—一H—一・四—ベンゾジアゼピン—三—カルボン酸(別名クロラゼプ酸)、その塩類及びこれらを含有する物 | 九百mg | |
十一—クロロ—八・十二b—ジヒドロ—二・八—ジメチル—十二b—フェニル—四H—〔一・三〕オキサジノ—〔三・二—d〕〔一・四〕ベンゾジアゼピン—四・七(六H)—ジオン(別名ケタゾラム)、その塩類及びこれらを含有する物 | 一・八g | |
七—クロロ—一・三—ジヒドロ—三—ヒドロキシ—五—フェニル—二H—一・四—ベンゾジアゼピン—二—オン(別名オキサゼパム)、その塩類及びこれらを含有する物 | 二・七g | |
七—クロロ—一・三—ジヒドロ—三—ヒドロキシ—一—メチル—五—フェニル—二H—一・四—ベンゾジアゼピン—二—オン(別名テマゼパム)、その塩類及びこれらを含有する物 | 九百mg | |
七—クロロ—一・三—ジヒドロ—三—ヒドロキシ—一—メチル—五—フェニル—二H—一・四—ベンゾジアゼピン—二—オンジメチルカルバミン酸エステル(別名カマゼパム)、その塩類及びこれらを含有する物 | 一・八g | |
七—クロロ—一・三—ジヒドロ—五—フェニル—一—(二—プロピニル)—二H—一・四—ベンゾジアゼピン—二—オン(別名ピナゼパム)、その塩類及びこれらを含有する物 | 六百mg | |
七—クロロ—一・三—ジヒドロ—五—フェニル—二H—一・四—ベンゾジアゼピン—二—オン(別名ノルダゼパム)、その塩類及びこれらを含有する物 | 四百五十mg | |
七—クロロ—二・三—ジヒドロ—一—メチル—五—フェニル—一H—一・四—ベンゾジアゼピン(別名メダゼパム)、その塩類及びこれらを含有する物 | 九百mg | |
七—クロロ—一・三—ジヒドロ—一—メチル—五—フェニル—二H—一・四—ベンゾジアゼピン—二—オン(別名ジアゼパム)、その塩類及びこれらを含有する物 | 一・二g | |
十—クロロ—二・三・七・十一b—テトラヒドロ—二—メチル—十一b—フェニルオキサゾロ〔三・二—d〕〔一・四〕ベンゾジアゼピン—六(五H)—オン(別名オキサゾラム)、その塩類及びこれらを含有する物 | 一・八g | |
七—クロロ—一—(二・二・二—トリフルオロエチル)—一・三—ジヒドロ—五—フェニル—二H—一・四—ベンゾジアゼピン—二—オン(別名ハラゼパム)、その塩類及びこれらを含有する物 | 四・八g | |
五—(二—クロロフェニル)—七—エチル—一・三—ジヒドロ—一—メチル—二H—チエノ—〔二・三—e〕—一・四—ジアゼピン—二—オン(別名クロチアゼパム)、その塩類及びこれらを含有する物 | 九百mg | |
五—(四—クロロフェニル)—二・五—ジヒドロ—三H—イミダゾ〔二・一—a〕イソインドール—五—オール(別名マジンドール)、その塩類及びこれらを含有する物 | 九十mg | |
五—(二—クロロフェニル)—一・三—ジヒドロ—七—ニトロ—二H—一・四—ベンゾジアゼピン—二—オン(別名クロナゼパム)、その塩類及びこれらを含有する物 | 百八十mg | |
六—(二—クロロフェニル)—二・四—ジヒドロ—二—〔(四—メチル—一—ピペラジニル)メチレン〕—八—ニトロ—一H—イミダゾ〔一・二—a〕〔一・四〕ベンゾジアゼピン—一—オン(別名ロプラゾラム)、その塩類及びこれらを含有する物 | 六十mg | |
八—クロロ—六—フェニル—四H—s—トリアゾロ〔四・三—a〕〔一・四〕ベンゾジアゼピン(別名エスタゾラム)、その塩類及びこれらを含有する物 | 百二十mg | |
七—クロロ—五—(二—フルオロフェニル)—二・三—ジヒドロ—二—オキソ—一H—一・四—ベンゾジアゼピン—三—カルボン酸エチルエステル(別名ロフラゼプ酸エチル)、その塩類及びこれらを含有する物 | 六十mg | |
七—クロロ—五—(二—フルオロフェニル)—一・三—ジヒドロ—一—(二・二・二—トリフルオロエチル)—二H—一・四—ベンゾジアゼピン—二—チオン(別名クアゼパム)、その塩類及びこれらを含有する物 | 九百mg | |
七—クロロ—五—(二—フルオロフェニル)—一・三—ジヒドロ—一—メチル—二H—一・四—ベンゾジアゼピン—二—オン(別名フルジアゼパム)、その塩類及びこれらを含有する物 | 二十二・五mg | |
八—クロロ—六—(二—フルオロフェニル)—一—メチル—四H—イミダゾ〔一・五—a〕〔一・四〕ベンゾジアゼピン(別名ミダゾラム)、その塩類及びこれらを含有する物 | 四百五十mg | |
N—(三—クロロプロピル)—α—メチルフェネチルアミン(別名メフェノレクス)、その塩類及びこれらを含有する物 | 一・四一g | |
七—クロロ—二—メチルアミノ—五—フェニル—三H—一・四—ベンゾジアゼピン—四—オキシド(別名クロルジアゼポキシド)、その塩類及びこれらを含有する物 | 一・八g | |
八—クロロ—一—メチル—六—フェニル—四H—s—トリアゾロ〔四・三—a〕〔一・四〕—ベンゾジアゼピン(別名アルプラゾラム)、その塩類及びこれらを含有する物 | 七十二mg | |
七—クロロ—一—メチル—五—フェニル—一H—一・五—ベンゾジアゼピン—二・四(三H・五H)—ジオン(別名クロバザム)、その塩類及びこれらを含有する物 | 二・四g | |
五・五—ジアリルバルビツール酸(別名アロバルビタール)、その塩類及びこれらを含有する物 | 三g | |
二—(ジエチルアミノ)プロピオフェノン(別名アンフェプラモン)、その塩類及びこれらを含有する物 | 二・二五g | |
五・五—ジエチルバルビツール酸(別名バルビタール)、その塩類及びこれらを含有する物 | 十八g | |
三・三—ジエチル—五—メチル—二・四—ピペリジンジオン(別名メチプリロン)、その塩類及びこれらを含有する物 | 十二g | |
一・三—ジヒドロ—七—ニトロ—五—フェニル—二H—一・四—ベンゾジアゼピン—二—オン(別名ニトラゼパム)、その塩類及びこれらを含有する物 | 四百五十mg | |
一・三—ジヒドロ—一—メチル—七—ニトロ—五—フェニル—二H—一・四—ベンゾジアゼピン—二—オン(別名ニメタゼパム)、その塩類及びこれらを含有する物 | 百五十mg | |
一・一—ジフェニル—一—(二—ピペリジル)メタノール(別名ピプラドロール)、その塩類及びこれらを含有する物 | 百八十mg | |
N・α—ジメチルシクロヘキサンエチルアミン(別名プロピルヘキセドリン)、その塩類及びこれらを含有する物 | 二・二五g | |
N・N—ジメチル—α—フェニルフェネチルアミン(左旋性のものに限る。)(別名レフェタミン)、その塩類及びこれらを含有する物 | 三g | |
三・四—ジメチル—二—フェニルモルフォリン(右旋性のものに限る。)(別名フェンジメトラジン)、その塩類及びこれらを含有する物 | 三・一五g | |
α・α—ジメチルフェネチルアミン(別名フェンテルミン)、その塩類及びこれらを含有する物 | 一・一二五g | |
N・N・六—トリメチル—二—パラ—トリルイミダゾ[一・二—a]ピリジン—三—アセタミド(別名ゾルピデム)、その塩類及びこれらを含有する物 | 三百mg | |
一—(四—トリル)—二—(一—ピロリジニル)—一—ペンタノン(別名ピロバレロン)、その塩類及びこれらを含有する物 | 二・四g | |
五—ブチル—五—エチルバルビツール酸(別名ブトバルビタール)、その塩類及びこれらを含有する物 | 六g | |
二—ブロモ—四—(二—クロロフェニル)—九—メチル—六H—チエノ〔三・二—f〕—s—トリアゾロ〔四・三—a〕〔一・四〕ジアゼピン(別名ブロチゾラム)、その塩類及びこれらを含有する物 | 十五mg | |
七—ブロモ—一・三—ジヒドロ—五—(二—ピリジル)—二H—一・四—ベンゾジアゼピン—二—オン(別名ブロマゼパム)、その塩類及びこれらを含有する物 | 四百五十mg | |
十—ブロモ—十一b—(二—フルオロフェニル)—二・三・七・十一b—テトラヒドロオキサゾロ〔三・二—d〕〔一・四〕ベンゾジアゼピン—六(五H)—オン(別名ハロキサゾラム)、その塩類及びこれらを含有する物 | 三百mg | |
N—ベンジル—N・α—ジメチルフェネチルアミン(別名ベンツフェタミン)、その塩類及びこれらを含有する物 | 一・五g | |
三—〔(α—メチルフェネチル)アミノ〕プロピオニトリル(別名フェンプロポレクス)、その塩類及びこれらを含有する物 | 三百六十mg | |
三—(α—メチルフェネチル)—N—(フェニルカルバモイル)シドノンイミン(別名メソカルブ)、その塩類及びこれらを含有する物 | 九百mg | |
五—(一—メチルブチル)—五—ビニルバルビツール酸(別名ビニルビタール)、その塩類及びこれらを含有する物 | 四・五g | |
二—メチル—二—プロピル—一・三—プロパンジオールジカルバミン酸エステル(別名メプロバメート)、その塩類及びこれらを含有する物 | 十八g |
別表第二
【第四十四条関係】
一 五・五—ジエチルバルビツール酸(別名バルビタール。以下「バルビタール」という。)として二・五%以下を含有する物(人又は動物の身体に直接使用することが目的とされている物及びバルビタール以外の向精神薬を含有する物を除く。)
二 バルビタールとして二十%以下を含有し、かつ、血清を含有する物であつて、一容器中バルビタールとして百mg以下を含有するもの(人又は動物の身体に直接使用することが目的とされている物及びバルビタール以外の向精神薬を含有する物を除く。)
三 バルビタールとして二十%以下を含有する物であつて、一容器中バルビタールとして十mg以下を含有するもの(人又は動物の身体に直接使用することが目的とされている物及びバルビタール以外の向精神薬を含有する物を除く。)
四 バルビタールとして五十%以下を含有し、かつ、血清を含有する物であつて、一容器中バルビタールとして十mg以下を含有するもの(人又は動物の身体に直接使用することが目的とされている物及びバルビタール以外の向精神薬を含有する物を除く。)
五 バルビタール及びヨウ化アセチルコリンを含有する物であつて、一個中バルビタールとして十mg以下を含有するもの(人又は動物の身体に直接使用することが目的とされている物及びバルビタール以外の向精神薬を含有する物を除く。)
六 五—(二—クロロフェニル)—一・三—ジヒドロ—七—ニトロ—二H—一・四—ベンゾジアゼピン—二—オン(別名クロナゼパム。以下「クロナゼパム」という。)、七—クロロ—一・三—ジヒドロ—一—メチル—五—フェニル—二H—一・四—ベンゾジアゼピン—二—オン(別名ジアゼパム。以下「ジアゼパム」という。)又は五—エチル—五—フェニルバルビツール酸(別名フェノバルビタール。以下「フェノバルビタール」という。)として〇・一%以下を含有する物(人又は動物の身体に直接使用することが目的とされている物及びクロナゼパム、ジアゼパム、フェノバルビタール以外の向精神薬を含有する物を除く。)
七 放射性物質を含有する物(人又は動物の身体に直接使用することが目的とされている物を除く。)
二 バルビタールとして二十%以下を含有し、かつ、血清を含有する物であつて、一容器中バルビタールとして百mg以下を含有するもの(人又は動物の身体に直接使用することが目的とされている物及びバルビタール以外の向精神薬を含有する物を除く。)
三 バルビタールとして二十%以下を含有する物であつて、一容器中バルビタールとして十mg以下を含有するもの(人又は動物の身体に直接使用することが目的とされている物及びバルビタール以外の向精神薬を含有する物を除く。)
四 バルビタールとして五十%以下を含有し、かつ、血清を含有する物であつて、一容器中バルビタールとして十mg以下を含有するもの(人又は動物の身体に直接使用することが目的とされている物及びバルビタール以外の向精神薬を含有する物を除く。)
五 バルビタール及びヨウ化アセチルコリンを含有する物であつて、一個中バルビタールとして十mg以下を含有するもの(人又は動物の身体に直接使用することが目的とされている物及びバルビタール以外の向精神薬を含有する物を除く。)
六 五—(二—クロロフェニル)—一・三—ジヒドロ—七—ニトロ—二H—一・四—ベンゾジアゼピン—二—オン(別名クロナゼパム。以下「クロナゼパム」という。)、七—クロロ—一・三—ジヒドロ—一—メチル—五—フェニル—二H—一・四—ベンゾジアゼピン—二—オン(別名ジアゼパム。以下「ジアゼパム」という。)又は五—エチル—五—フェニルバルビツール酸(別名フェノバルビタール。以下「フェノバルビタール」という。)として〇・一%以下を含有する物(人又は動物の身体に直接使用することが目的とされている物及びクロナゼパム、ジアゼパム、フェノバルビタール以外の向精神薬を含有する物を除く。)
七 放射性物質を含有する物(人又は動物の身体に直接使用することが目的とされている物を除く。)
別表第三
【第四十五条の八関係】
一 次に掲げる物以外の麻薬向精神薬原料
イ N—アセチルアントラニル酸として五十%を超えて含有する物
ロ アセトンを五十%を超えて含有する物
ハ アントラニル酸として五十%を超えて含有する物
ニ イソサフロールを五十%を超えて含有する物
ホ エチルエーテルを五十%を超えて含有する物
ヘ エルゴタミンとして五十%を超えて含有する物
ト エルゴメトリンとして五十%を超えて含有する物
チ 塩化水素を十%を超えて含有する物
リ 過マンガン酸カリウムを十%を超えて含有する物
ヌ サフロールを五十%を超えて含有する物
ル トルエンを五十%を超えて含有する物
ヲ ピペリジンとして五十%を超えて含有する物
ワ ピペロナールを五十%を超えて含有する物
カ メチルエチルケトンを五十%を超えて含有する物
ヨ 三・四—メチレンジオキシフェニル—二—プロパノンを五十%を超えて含有する物
タ 無水酢酸を五十%を超えて含有する物
レ リゼルギン酸として五十%を超えて含有する物
ソ 硫酸を十%を超えて含有する物
二 アセチレンを充てんした容器に内蔵された多孔質物に浸潤させたアセトン
三 放射性物質を含有する物
イ N—アセチルアントラニル酸として五十%を超えて含有する物
ロ アセトンを五十%を超えて含有する物
ハ アントラニル酸として五十%を超えて含有する物
ニ イソサフロールを五十%を超えて含有する物
ホ エチルエーテルを五十%を超えて含有する物
ヘ エルゴタミンとして五十%を超えて含有する物
ト エルゴメトリンとして五十%を超えて含有する物
チ 塩化水素を十%を超えて含有する物
リ 過マンガン酸カリウムを十%を超えて含有する物
ヌ サフロールを五十%を超えて含有する物
ル トルエンを五十%を超えて含有する物
ヲ ピペリジンとして五十%を超えて含有する物
ワ ピペロナールを五十%を超えて含有する物
カ メチルエチルケトンを五十%を超えて含有する物
ヨ 三・四—メチレンジオキシフェニル—二—プロパノンを五十%を超えて含有する物
タ 無水酢酸を五十%を超えて含有する物
レ リゼルギン酸として五十%を超えて含有する物
ソ 硫酸を十%を超えて含有する物
二 アセチレンを充てんした容器に内蔵された多孔質物に浸潤させたアセトン
三 放射性物質を含有する物
附則
平成2年8月1日
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この省令は、麻薬取締法等の一部を改正する法律(附則第一条ただし書に規定する部分を除く。)の施行の日(平成二年八月二十五日)から施行する。ただし、第一条中麻薬取締法施行規則第十三条の次に一章を加える改正規定(第四十五条に係る部分に限る。)、第十七号様式の次に十九様式を加える改正規定(別記第三十六号様式に係る部分に限る。)及び次項の規定は、同法附則第一条ただし書に規定する部分の施行の日(平成二年八月二日)から施行する。