コンテナーに関する通関条約及び国際道路運送手帳による担保の下で行なう貨物の国際運送に関する通関条約(TIR条約)の実施に伴う関税法等の特例に関する法律施行令
平成24年3月31日 改正
第2条
【コンテナーの輸入又は輸出の手続】
コンテナー条約
第2条の規定により関税及び消費税(以下「輸入税」という。)の免除を受けてコンテナーを輸入しようとする者又は免税コンテナーを輸出しようとする者が、その輸入申告又は輸出申告に際し、次に掲げる事項を記載した書類(
第4条及び
第8条第1項において「積卸コンテナー一覧表」という。)を税関長に提出した場合には、税関長は、
関税法第67条の規定による申告があつたものとみなすことができる。
②
当該コンテナーの積卸しをする船舶又は航空機の名称又は登録記号
③
法第8条の表示をしているコンテナーについては、その旨
第3条
【コンテナー修理用部分品の輸入の手続】
免税コンテナーの修理の用に供するためコンテナー条約
第5条1の規定により輸入税の免除を受けてコンテナー修理用の部分品を輸入しようとする者は、その輸入申告(特例申告(
関税法第7条の2第2項(申告の特例)に規定する特例申告をいう。以下同じ。)に係る貨物(以下「特例申告貨物」という。)にあつては、特例申告)に際し、次に掲げる事項を記載した書面を税関長に提出しなければならない。
②
当該免税コンテナーの種類、記号及び番号並びに管理者の住所及び氏名又は名称
第4条
【免税部分品の使用の届出】
免税部分品を免税コンテナーの修理の用に供したときは、当該免税部分品の管理者は、次に掲げる事項を記載した届出書をその修理の場所の所在地を所轄する税関長に提出しなければならない。
①
当該免税コンテナーの種類、記号及び番号並びにその輸入の許可に係る税関、その許可の年月日及び輸入の許可書又は積卸コンテナー一覧表(以下「輸入の許可書等」という。)の番号
②
当該修理の用に供した免税部分品の品名及び数量並びにその輸入の許可に係る税関、その許可の年月日及び輸入の許可書の番号(特例申告貨物にあつては、特例申告書(
関税法第7条の2第1項(申告の特例)に規定する特例申告書をいう。以下同じ。)の提出の年月日及び特例申告書の番号を含む。)
④
当該修理により取りはずした部分品の品名、数量及び処分の方法
第5条
【再輸出期間の延長の承認申請手続】
法第4条本文の税関長の承認を受けようとする者は、当該承認を受けようとする免税コンテナー又は免税部分品(以下「免税コンテナー等」という。)の種類、記号及び番号(免税部分品にあつては、品名及び数量。
次条において同じ。)並びに輸出の予定時期及び予定地並びに当該承認を受けようとする理由その他参考となるべき事項を記載した申請書を、当該免税コンテナー等が置かれている場所の所在地を所轄する税関長に提出しなければならない。
第6条
【免税コンテナー等の用途外使用等の承認申請手続】
法第4条ただし書の税関長の承認を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書をその承認を受けようとする免税コンテナー等が置かれている場所の所在地を所轄する税関長に提出しなければならない。
①
当該免税コンテナー等の種類、記号及び番号並びに価格
②
当該免税コンテナー等の輸入の許可に係る税関、その許可の年月日及び輸入の許可書等の番号(特例申告貨物にあつては、特例申告書の提出の年月日及び特例申告書の番号を含む。)
第8条
【記帳義務】
1
法第6条第1項に規定する帳簿には、免税コンテナー等について、その種類、記号及び番号(免税部分品にあつては、品名及び輸入の許可書の番号)の区分ごとに次に掲げる事項を記載しなければならない。
①
その輸入の許可に係る税関、その許可の年月日及び輸入の許可書等の番号(特例申告貨物にあつては、特例申告書の提出の年月日及び特例申告書の番号を含む。)
③
輸入し、又は修理の用に供した免税部分品の数量並びに
第4条の届出に係る税関及びその届出の年月日
④
その輸出の許可に係る税関、その許可の年月日及び輸出の許可書又は積卸コンテナー一覧表の番号
⑤
法第4条本文の税関長の承認を受けたときは、その承認に係る税関、その承認の年月日及び番号並びにその承認に係る再輸出期間
⑥
管理者が変わることとなつたときは、その年月日、その変更前又は変更後の管理者の住所及び氏名又は名称並びに免税部分品にあつては、引渡しの数量
⑦
免税コンテナー等を亡失し、又は滅却したときは、その年月日、場所及び理由並びに免税部分品にあつては、その数量
2
税関長は、免税コンテナー等の数量、種類その他の事情により
前項各号に掲げる事項を記載させる必要がないと認めるときは、その必要がないと認める事項の記載を省略させることができる。
第9条
【管理者変更の場合の通知】
法第7条の通知は、引渡しに係る免税コンテナー等について、再輸出期間のほか、その輸入の許可に係る税関、その許可の年月日及び輸入の許可書等の番号その他参考となるべき事項を記載した書面でしなければならない。
第10条
【差押えの場合の届出】
免税コンテナーの管理者は、免税コンテナーがコンテナー条約
第4条2に規定する差押えを受けたときは、
第6条第1号及び
第2号に掲げる事項並びに差押えを受けた年月日及び理由を記載した書面を当該免税コンテナーの輸入地を所轄する税関長に提出しなければならない。
第11条
【国産コンテナー等の表示】
1
コンテナーにつき
法第8条に規定する表示をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書をその申請に係るコンテナーの置かれている場所の所在地を所轄する税関長に提出して、当該コンテナーが本邦において製造されたもの(保税作業による製品を除く。以下
次項までにおいて「国産コンテナー」という。)又は輸入税の納付された、若しくは納付されるべきものであることにつき税関長の確認を受けなければならない。
②
当該コンテナーが国産コンテナーであるときは、当該コンテナーの製造者の住所及び氏名又は名称並びに製造の年月日及び場所
③
当該コンテナーが輸入税の納付された、又は納付されるべきものであるときは、その納付に係る輸入の許可書の番号、その輸入の許可に係る税関及びその納付の年月日
2
前項の申請書には、次の各号に掲げるコンテナーの区分に応じ当該各号に定める書類を添付しなければならない。
①
国産コンテナー 当該コンテナーが国産コンテナーである旨を証明した書類でその製造者の作成したもの
②
輸入税が納付された、又は納付されるべきコンテナー その納付に係る輸入の許可書又はこれに代わる税関の証明書
3
税関長は、
第1項の確認をしたときは、その確認をしたコンテナーごとに確認番号を定め、これを
同項の申請者に通知するものとする。
4
第1項の表示は、
前項の確認番号を記載した証紙を税関長が指定する方法で当該コンテナーにはり付けることにより行なうものとする。
第12条
【国際道路運送手帳の確認】
1
法第9条の規定により国際道路運送手帳につき保証団体の確認を受けようとする者は、当該国際道路運送手帳を保証団体に提示しなければならない。
2
保証団体は、
前項の規定により提示された国際道路運送手帳が、当該保証団体の加盟している国際団体(国際道路運送条約
第5条2に規定する国際団体をいう。)の構成員である外国の団体により発給されたものであることを確認したときは、その旨を当該国際道路運送手帳に記載し、これをその提示をした者に返付しなければならない。
第13条
【コンテナーの封印】
国際道路運送条約
第9条の規定により貨物及びコンテナーが国際道路運送手帳とともに税関長に提示された場合には、税関長は、当該貨物及びコンテナーにつき必要な検査を行ない、当該国際道路運送手帳の記載事項に誤りがないと認めたときは、当該コンテナーに封印をするものとする。
第14条
【担保を提供させる手続】
財務大臣は、
法第11条第1項の命令をする場合には、その内容を記載した書面を交付するものとする。
第15条
【コンテナーの承認申請書の記載事項等】
1
法第13条第1項に規定する政令で定める事項は、その申請に係るコンテナーについての次に掲げる事項とする。
2
法第13条第1項の申請書は、その申請に係るコンテナーの置かれている場所の所在地を所轄する税関長に提出しなければならない。
第16条
【設計型式によるコンテナーの承認申請書の記載事項等】
2
法第14条第2項において準用する
法第13条第1項の申請書は、当該申請に係るコンテナーの製造工場の所在地(当該工場が二以上ある場合には、これらのうち主たる製造工場の所在地)を所轄する税関長に提出しなければならない。
3
前項の申請書には、その申請に係るコンテナーの設計図及び仕様書を添附しなければならない。
第17条
【コンテナーの承認手数料】
1
法第13条第2項(
法第14条第2項において準用する場合を含む。
次項において同じ。)に規定する政令で定める額は、次の各号に掲げる承認の区分に応じ当該各号に定める額とする。
②
法第14条第1項に規定する設計型式による承認(以下「型式承認」という。) 当該承認一件ごとに十二万七百円(電子申請の場合にあつては、十一万千八百円)
第18条
【コンテナーの承認板の取付け等】
1
本邦においてその製造するコンテナーにつき型式承認を受けた者は、その承認を受けたことを証する金属製の承認板(以下この条において「承認板」という。)を当該型式承認に係るコンテナーに取り付けるにあたつては、税関長の指定する方法で当該コンテナーの扉その他税関長が指示する箇所に取り付けなければならない。
2
前項に規定する者は、
同項の規定によりコンテナーに承認板を取り付けた場合には、型式承認ごとに当該コンテナーの種類、記号及び番号その他財務省令で定める事項を帳簿に記載しなければならない。
3
税関長は、必要があると認めるときは、
前項の規定により帳簿に記載した事項につき、報告を求めることができる。
第19条
【型式承認の効力】
型式承認を受けたコンテナーで、その旨を証する金属製の承認板が取り付けられていないもの及び
法第14条第1項に規定する技術上の条件に係る特徴に重要な変更があつたものについては、
同項の規定は、適用しない。
附則
平成11年3月31日
(施行期日)
この政令は、電子情報処理組織による税関手続の特例等に関する法律の一部を改正する法律の施行の日から施行する。
附則
平成12年7月12日
(施行期日)
この政令は、関税定率法等の一部を改正する法律の一部の施行の日(平成十三年三月一日)から施行する。
附則
平成21年11月26日
第1条
(施行期日)
この政令は、平成二十二年二月二十一日から施行する。