• 財務省の所管する法令の規定に基づく民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する規則
    • 第1条 [趣旨]
    • 第2条 [定義]
    • 第3条 [法第三条第一項の主務省令で定める保存]
    • 第4条 [電磁的記録による保存]
    • 第5条 [法第四条第一項の主務省令で定める作成]
    • 第6条 [電磁的記録による作成]
    • 第7条 [作成において氏名等を明らかにする措置]
    • 第8条 [法第五条第一項の主務省令で定める縦覧等]
    • 第9条 [電磁的記録による縦覧等]
    • 第10条 [法第六条第一項の主務省令で定める交付等]
    • 第11条 [電磁的記録による交付等]
    • 第12条 [電磁的方法による承諾]

財務省の所管する法令の規定に基づく民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する規則

平成24年3月31日 改正
第1条
【趣旨】
民間事業者等が、財務省の所管する法令に係る保存等を、電磁的記録を使用して行う場合については、他の法律及び法律に基づく命令(告示を含む。)に特別の定めのある場合を除くほか、この規則の定めるところによる。
第2条
【定義】
この規則において使用する用語は、特別の定めのある場合を除くほか、民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律(以下「法」という。)において使用する用語の例による。
第3条
【法第三条第一項の主務省令で定める保存】
法第3条第1項の主務省令で定める保存は、別表第一の中欄に掲げる法令の同表の下欄に掲げる規定に基づく書面の保存とする。
第4条
【電磁的記録による保存】
民間事業者等が、法第3条第1項の規定に基づき、別表第一の中欄に掲げる法令の同表の下欄に掲げる規定に基づく書面の保存に代えて当該書面に係る電磁的記録の保存を行う場合は、次に掲げる方法のいずれかにより行わなければならない。
作成された電磁的記録を民間事業者等の使用に係る電子計算機に備えられたファイル又は磁気ディスク、シー・ディー・ロムその他これらに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物(以下「磁気ディスク等」という。)をもって調製するファイルにより保存する方法
書面に記載されている事項をスキャナ(これに準ずる画像読取装置を含む。)により読み取ってできた電磁的記録を民間事業者等の使用に係る電子計算機に備えられたファイル又は磁気ディスク等をもって調製するファイルにより保存する方法
民間事業者等が、前項の規定に基づく電磁的記録の保存を行う場合は、必要に応じ電磁的記録に記録された事項を出力することにより、直ちに明瞭かつ整然とした形式で使用に係る電子計算機その他の機器に表示及び書面を作成できる措置を講じなければならない。
次に掲げる規定に基づく保存において、民間事業者等が、第1項の規定に基づく電磁的記録の保存を行う場合は、電磁的記録に記録された事項について必要な程度で検索できる措置を講じなければならない。
別表第一の中欄に掲げる法令の同表の下欄に掲げる規定に基づき、同一内容の書面を二以上の事務所等(書面又は電磁的記録の保存が義務付けられている場所をいう。以下同じ。)に保存をしなければならないとされている民間事業者等が、第1項の規定に基づき、当該二以上の事務所等のうち、一の事務所等に当該書面に係る電磁的記録の保存を行うとともに、当該電磁的記録に記録されている事項を他の事務所等に備え付けた電子計算機の映像面に表示及び書面を作成できる措置を講じた場合は、当該他の事務所等に当該書面の保存が行われたものとみなす。
第5条
【法第四条第一項の主務省令で定める作成】
法第4条第1項の主務省令で定める作成は、別表第二の中欄に掲げる法令の同表の下欄に掲げる規定に基づく書面の作成とする。
第6条
【電磁的記録による作成】
民間事業者等が、法第4条第1項の規定に基づき、別表第二の中欄に掲げる法令の同表の下欄に掲げる規定に基づく書面の作成に代えて当該書面に係る電磁的記録の作成を行う場合は、民間事業者等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法又は磁気ディスク等をもって調製する方法により作成を行わなければならない。
第7条
【作成において氏名等を明らかにする措置】
別表第二に掲げる規定に基づく作成において記載すべき事項とされた記名押印に代わるものであって、法第4条第3項に規定する主務省令で定めるものは、電子署名(電子署名及び認証業務に関する法律第2条第1項の電子署名をいう。)とする。
第8条
【法第五条第一項の主務省令で定める縦覧等】
法第5条第1項の主務省令で定める縦覧等は、別表第三の中欄に掲げる法令の同表の下欄に掲げる規定に基づく書面の縦覧等とする。
第9条
【電磁的記録による縦覧等】
民間事業者等が、法第5条第1項の規定に基づき、別表第三の中欄に掲げる法令の同表の下欄に掲げる規定に基づく書面の縦覧等に代えて当該書面に係る電磁的記録に記録されている事項の縦覧等を行う場合は、当該事項を民間事業者等の事務所に備え置く電子計算機の映像面における表示又は当該事項を記載した書類により行わなければならない。
第10条
【法第六条第一項の主務省令で定める交付等】
法第6条第1項の主務省令で定める交付等は、別表第四の中欄に掲げる法令の同表の下欄に掲げる規定に基づく書面の交付等とする。
第11条
【電磁的記録による交付等】
民間事業者等が、法第6条第1項の規定に基づき、別表第四の中欄に掲げる法令の同表の下欄に掲げる規定に基づく書面の交付等に代えて当該書面に係る電磁的記録に記録されている事項の交付等を行う場合は、次に掲げる方法により行わなければならない。
電子情報処理組織を使用する方法のうち次のいずれかに掲げるもの
民間事業者等の使用に係る電子計算機と交付等の相手方の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて送信し、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法
民間事業者等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された書面に記載すべき事項を電気通信回線を通じて交付等の相手方の閲覧に供し、当該相手方の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該事項を記録する方法(法第6条第1項に規定する方法による交付等を受ける旨の承諾又は受けない旨の申出をする場合にあっては、民間事業者等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルにその旨を記録する方法)
磁気ディスク等をもって調製するファイルに書面に記載すべき事項を記録したものを交付する方法
前項に掲げる方法は、交付等の相手方がファイルへの記録を出力することによる書面を作成することができるものでなければならない。
参照条文
第12条
【電磁的方法による承諾】
民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律施行令第2条第1項の規定により示すべき方法の種類及び内容は、次に掲げる事項とする。
前条第1項に規定する方法のうち民間事業者等が使用するもの
ファイルへの記録の方式
別表第一
【第三条・第四条関係】
 法令規定
削除削除
財務大臣の所管に属する公益法人の設立及び監督に関する省令第十一条
税理士法第四十一条第二項
第四十八条の十六において準用する第四十一条第二項
第四十八条の二十一第一項において準用する会社法第六百十五条第二項及び第六百十七条第四項
五の二第四十八条の二十一第二項において準用する会社法第六百五十八条第二項並びに第六百七十二条第一項、第二項及び第四項
酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律第二十八条第一項
第二十八条第二項
第三十九条の二第五項において準用する第二十八条第二項
第四十条第二項
一〇第四十一条
一一第五十八条第一項において準用する会社法第五百八条第一項及び第三項
一一の二第五十八条第二項において準用する第二十八条第一項及び第二項、第四十条第二項並びに第四十一条
一三輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律第七条第六項において準用する関税法第七十七条の四
一四第十六条第十一項
一五関税定率法第十九条の二第五項において準用する関税法第三十四条の二及び第六十一条の三
一六関税定率法施行令第十二条第一項
一七第二十五条の四
一八第四十九条において準用する第十二条第一項
一九第五十三条第三項
二〇第五十三条第四項において準用する第十二条第一項
二一第五十三条の四第二項において準用する第五十三条第三項及び同条第四項において準用する第十二条第一項
二二第五十四条の六
二三第五十九条
二四関税法第三十四条の二
二五第六十一条の三
二六第六十二条の七において準用する第六十一条の三
二七第七十七条の四
二八通関業法第二十二条第一項
二九コンテナーに関する通関条約及び国際道路運送手帳による担保の下で行なう貨物の国際運送に関する通関条約(TIR条約)の実施に伴う関税法等の特例に関する法律第六条第一項
三〇コンテナーに関する通関条約及び国際道路運送手帳による担保の下で行なう貨物の国際運送に関する通関条約(TIR条約)の実施に伴う関税法等の特例に関する法律施行令第十八条第二項
三一日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う関税法等の臨時特例に関する法律施行令第十条
三二日本国とアメリカ合衆国との間の相互防衛援助協定の実施に伴う関税法等の臨時特例に関する法律施行令第六条
三三関税暫定措置法施行令第九条
三四第三十三条第四項において準用する第九条
三五第三十三条第五項
三六第三十三条第七項
三七第三十三条第九項
三八第三十三条第十項
三九第三十三条第十二項
四〇第三十三条第十四項
四一たばこ耕作組合法第二十七条第一項
四二第二十七条第二項
四三第二十八条第一項
四四第三十七条第六項において準用する第二十七条第一項及び第二項並びに第二十八条第一項
四五第五十四条第一項において準用する第二十七条第一項及び第二項並びに第二十八条第一項
四六塩事業法第十条
四七第十七条において準用する第十条
四八第二十条において準用する第十条
四九外国為替及び外国貿易法第五十五条の三第五項後段
五〇外国為替令第十一条の二第七項


別表第二
【第五条—第七条関係】
 法令規定
酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律第十六条第一項
第十八条第十一項
第二十六条第四項
第二十九条第一項
第三十八条の三
第三十九条の二第五項において準用する第三十八条の三
第五十六条第一項
第五十六条第六項において準用する第十八条第十一項
第五十八条第一項において準用する会社法第四百九十二条第一項及び第五百七条第一項
一〇第五十八条第二項において準用する第二十六条第四項、第二十九条第一項及び第三十八条の三
一一第八十三条において準用する第十六条第一項、第十八条第十一項、第二十六条第四項、第二十九条第一項(第二号及び第三号を除く。)、第三十八条の三、第五十六条第一項、同条第六項において準用する第十八条第十一項、第五十八条第一項において準用する会社法第四百九十二条第一項及び第五百七条第一項並びに第五十八条第二項において準用する第二十六条第四項、第二十九条第一項(第二号及び第三号を除く。)及び第三十八条の三
一二輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律第七条第六項において準用する関税法第七十七条の四
一三第十六条第十一項
一四関税定率法第十九条の二第五項において準用する関税法第三十四条の二及び第六十一条の三
一五関税定率法施行令第十二条第一項
一六第二十五条の四
一七第四十九条において準用する第十二条第一項
一八第五十三条第三項
一九第五十三条第四項において準用する第十二条第一項
二〇第五十三条の四第二項において準用する第五十三条第三項及び同条第四項において準用する第十二条第一項
二一第五十四条の二第一項
二二第五十四条の二第三項
二三第五十九条
二四関税法第三十四条の二
二五第六十一条の三
二六第六十二条の七において準用する第六十一条の三
二七第七十七条の四
二八通関業法第二十二条第一項
二九コンテナーに関する通関条約及び国際道路運送手帳による担保の下で行なう貨物の国際運送に関する通関条約(TIR条約)の実施に伴う関税法等の特例に関する法律第六条第一項
三〇コンテナーに関する通関条約及び国際道路運送手帳による担保の下で行なう貨物の国際運送に関する通関条約(TIR条約)の実施に伴う関税法等の特例に関する法律施行令第十八条第二項
三一日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う関税法等の臨時特例に関する法律施行令第十条
三二日本国とアメリカ合衆国との間の相互防衛援助協定の実施に伴う関税法等の臨時特例に関する法律施行令第六条
三三関税暫定措置法施行令第九条
三四第三十三条第四項において準用する第九条
三五第三十三条第五項
三六第三十三条第七項
三七第三十三条第九項
三八第三十三条第十項
三九第三十三条第十二項
四〇第三十三条第十四項
四一たばこ耕作組合法第十五条
四二第十六条
四三第二十七条第三項
四四第三十五条の三
四五第三十七条第六項において準用する第三十五条の三
四六第五十四条第一項において準用する第二十七条第三項
四七塩事業法第十条
四八第十七条において準用する第十条
四九第二十条において準用する第十条
五〇外国為替及び外国貿易法第五十五条の三第五項後段
五一外国為替令第十一条の二第七項


別表第三
【第八条・第九条関係】
 法令規定
税理士法第四十八条の二十一第一項において準用する会社法第六百十八条第一項第一号
酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律第二十八条第三項
第四十条第三項
第四十一条
第五十八条第二項において準用する第二十八条第三項、第四十条第三項及び第四十一条
第八十三条において準用する第二十八条第三項、第四十条第三項、第四十一条並びに第五十八条第二項において準用する第二十八条第三項、第四十条第三項及び第四十一条
たばこ耕作組合法第二十七条第四項
第二十八条第三項
第三十七条第六項において準用する第二十七条第四項及び第二十八条第三項
第五十四条第一項において準用する第二十七条第四項及び第二十八条第三項


別表第四
【第十条・第十一条関係】
 法令規定
酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律第四十条第一項
第四十条第四項
第五十八条第一項において準用する会社法第四百九十二条第三項及び第五百七条第三項
三の二第五十八条第二項において準用する第四十条第一項及び第四項
第八十三条において準用する第四十条第一項及び第四項、第五十八条第一項において準用する会社法第四百九十二条第三項及び第五百七条第三項並びに第五十八条第二項において準用する第四十条第一項及び第四項
たばこ耕作組合法第二十八条第一項
第三十七条第六項において準用する第二十八条第一項
第五十四条第一項において準用する第二十八条第一項


附則
この規則は平成十七年四月一日から施行する。
附則
平成18年4月25日
この省令は、公布の日から施行し、この省令による改正後の財務省の所管する法令の規定に基づく民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する規則の規定は、平成十八年四月一日から適用する。
附則
平成18年4月28日
この省令は、平成十八年五月一日から施行する。
附則
平成19年9月28日
この省令は、平成十九年十月一日から施行する。ただし、第一条の規定は同年九月三十日から施行する。
附則
平成20年12月1日
この省令は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(以下「整備法」という。)の施行の日(平成二十年十二月一日)から施行する。
附則第五項の規定にかかわらず、整備法第九十五条の規定によりなお従前の例により特例民法法人の業務の監督が行われる間は、財務省の所管する法令の規定に基づく民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する規則中監督省令に関する規定は、この省令の施行後も、なおその効力を有する。
附則
平成24年3月31日
この省令は、平成二十四年四月一日から施行する。

キーボードでも操作できます

  (テンキーを利用する場合は

    NumLockして下さい)

「1」+「4」+「Enter」 ⇒ 14条

「Esc」 or 「テンキーの/」 ⇒ クリア