• 関税定率法施行令

関税定率法施行令

平成25年3月30日 改正
第1章
簡易税率
第1条
【別送して輸入する貨物の簡易税率の適用の手続】
関税定率法(以下「法」という。)第3条の2第1項(入国者の輸入貨物に対する簡易税率)に規定する別送して輸入する貨物について法の別表の付表第一に定める税率の適用を受けようとする者は、本邦への入国の際に、当該貨物の品名、数量、輸入の予定時期及び予定地並びに積出地を記載した申告書を税関に提出してその申告をしたことについて税関の確認を受け、税関長がやむを得ない特別の事由があると認める場合を除くほか、その入国後六月以内に当該貨物を輸入しなければならない。
税関は、前項の申告書の提出があつたときは、当該申告書にその申告があつた旨を記載してこれを還付するものとする。
第1項の貨物を輸入する者は、その輸入申告の際に、前項の規定により還付された申告書をその輸入地を所轄する税関長に提出しなければならない。
参照条文
第1条の2
【入国者の輸入貨物に対する簡易税率を適用しない貨物】
法第3条の2第2項第3号(入国者の輸入貨物に対する簡易税率)に規定する政令で定める貨物は、次に掲げるものとする。
法の別表第一〇・〇六項に掲げる米、同表第一二一二・二一号の一及び二に掲げる海草その他の藻類、同表第一二一二・九九号の一に掲げるこんにやく芋、同表第二〇〇八・二〇号に掲げるパイナップル、同表第二二〇四・二一号、第二二〇四・二九号及び第二二〇四・三〇号の二に掲げるぶどう搾汁、同表第二二・〇七項に掲げるエチルアルコール及び変性アルコール、同表第二二〇八・九〇号の一ののAに掲げるエチルアルコール、同表第二四類に掲げるたばこ及び製造たばこ代用品並びに同表第九三〇三・一〇号から第九三〇三・三〇号までに該当する狩猟用の銃
貨物の種類、数量及び価格、入国者の職業及び入国の事由その他の事情を勘案して明らかに商業量に達すると認められる数量の貨物。ただし、当該貨物の課税価格(数量を課税標準とする貨物にあつては、法第4条から第4条の9まで(課税価格の計算方法)の規定に準じて算出した価格。次号第4条第5条の2第1項第2号第13条の3及び第57条第12号において同じ。)が十万円以下であるものを除く。
前二号に掲げるもののほか、一個又は一組の課税価格が十万円を超えるもの
第1条の3
【少額輸入貨物に対する簡易税率を適用しない貨物】
法第3条の3第2項(少額輸入貨物に対する簡易税率を適用しない貨物)に規定する政令で定める貨物は、次に掲げるものとする。
法の別表第〇四・〇一項から第〇四・〇五項までに掲げる物品
法の別表第〇七・一三項に掲げる物品
法の別表第一〇類に掲げる物品
法の別表第一一類に掲げる物品
法の別表第一二・〇二項及び第一二一二・九九号の一に掲げる物品
法の別表第一六〇二・四一号から第一六〇二・五〇号までに掲げる物品
法の別表第一八〇六・二〇号の一及び第一八〇六・九〇号の二の(一)に掲げる物品
法の別表第一九・〇一項及び第一九・〇四項に掲げる物品
法の別表第二一・〇一項及び第二一・〇六項に掲げる物品(同表第二一〇六・九〇号の二ののDの(b)に掲げるものを除く。)
法の別表第二四類に掲げる物品
法の別表第二五〇一・〇〇号の一に掲げる物品
法の別表第二七・〇九項から第二七・一一項までに掲げる物品
法の別表第二九〇六・一一号に掲げる物品
法の別表第四一類に掲げる物品
法の別表第四二類に掲げる物品
法の別表第五〇・〇一項及び第五〇・〇二項に掲げる物品
法の別表第六一類に掲げる物品
法の別表第六四類に掲げる物品
法の別表第七一一七・九〇号に掲げる物品
法の別表第九一一三・九〇号の一及び二の(一)に掲げる物品
21号
法の別表第九四〇一・九〇号の一に掲げる物品
第1章の2
課税価格の計算
第1条の4
【輸入貨物につき現実に支払われた又は支払われるべき価格】
法第4条第1項(課税価格の決定の原則)に規定する買手により売手に対し又は売手のために輸入貨物につき現実に支払われた又は支払われるべき価格は、当該輸入貨物につき、買手により売手に対し又は売手のために行われた又は行われるべき支払の総額(買手により売手のために行われた又は行われるべき当該売手の債務の全部又は一部の弁済その他の間接的な支払の額を含む。以下この条において同じ。)とし、次に掲げる費用等の額は含まないものとする。ただし、当該輸入貨物につき、次に掲げる費用等でその額を明らかにすることができないものがあることにより当該明らかにすることができない費用等の額を含んだものとしてでなければ当該支払の総額を把握することができない場合においては、当該明らかにすることができない費用等の額を含んだ当該支払の総額とする。
当該輸入貨物の輸入申告の時(関税法第4条第1項各号(課税物件の確定の時期)に係る同項ただし書の規定の適用を受ける貨物にあつては、当該各号に定める時。第1条の11第1項において「課税物件確定の時」という。)の属する日以後に行われる当該輸入貨物に係る据付け、組立て、整備又は技術指導に要する役務の費用
当該輸入貨物の輸入港到着後の運送に要する運賃、保険料その他当該運送に関連する費用
本邦において当該輸入貨物に課される関税その他の公課
当該輸入貨物に係る輸入取引(法第4条第1項に規定する輸入取引をいう。以下同じ。)が延払条件付取引である場合における延払金利
参照条文
第1条の5
【課税価格に含まれる運賃等】
法第4条第1項第1号(課税価格の決定の原則)に規定する輸入港までの運賃等は、輸入貨物(法第4条の6第1項(航空運送貨物等に係る課税価格の決定の特例)に規定する貨物に該当するものを除く。)の運送が特殊な事情の下において行われたことにより、当該輸入貨物の実際に要した当該輸入港までの運賃等の額が当該輸入貨物の通常必要とされる当該輸入港までの運賃等の額を著しく超えるものである場合には、当該通常必要とされる当該輸入港までの運賃等とする。
法第4条第1項第3号イからハまでに掲げる物品に要する同号の費用は、次の各号に掲げる物品の区分に応じ、当該各号に定める費用に当該物品を輸入貨物の生産及び輸入取引に関連して提供するために要した運賃、保険料その他の費用であつて買手により負担されるものを加算した費用(当該物品が当該輸入貨物以外の貨物にも組み込まれ、当該輸入貨物以外の貨物の生産のためにも使用され又は当該輸入貨物以外の貨物の生産の過程でも消費されるものである場合には、当該輸入貨物に組み込まれ、当該輸入貨物の生産のために使用され又は当該輸入貨物の生産の過程で消費された当該物品の使用の程度に応じて按分したもの)とする。この場合において、当該物品につき加工、改良その他の価値を増加させるための行為による価値の増加又は使用による減耗、変質その他のやむを得ない理由による価値の減少(第1号に掲げる物品については当該物品が生産された後当該買手により当該輸入貨物の生産及び輸入取引に関連して提供されるまでの間の価値の増加又は価値の減少に限り、第2号に掲げる物品については当該物品が当該買手に取得された後当該買手により当該輸入貨物の生産及び輸入取引に関連して提供されるまでの間の価値の増加又は価値の減少に限る。)があつたときは、当該価値の増加又は価値の減少に相当する額を加算又は控除するものとする。
当該買手が自ら生産した物品又は当該買手と特殊関係(法第4条第2項第4号に規定する特殊関係をいう。第4項第1号及び次条第1項において同じ。)にある者が生産した物品であつて当該買手が当該者から直接に取得したもの 当該物品の生産に要した費用
前号に掲げる物品以外の物品 当該買手が当該物品を取得するために通常要する費用
法第4条第1項第3号ニに規定する政令で定める輸入貨物の生産に関する役務は、当該輸入貨物の生産のために必要とされた技術、設計、考案、工芸及び意匠であつて本邦以外において開発されたものとする。
法第4条第1項第3号ニに掲げる役務に要する同号の費用は、次の各号に掲げる役務の区分に応じ、当該各号に定める費用に当該役務を輸入貨物の生産に関連して提供するために要した運賃、保険料その他の費用であつて買手により負担されるものを加算した費用(当該役務が当該輸入貨物以外の貨物の生産のためにも利用されるものである場合には、当該輸入貨物の生産のために利用された当該役務の利用の程度に応じて按分したもの)とする。この場合において、当該役務につき改良その他の価値を増加させるための行為による価値の増加又は陳腐化その他のやむを得ない理由による価値の減少(第1号に掲げる役務については当該役務が開発された後当該買手により当該輸入貨物の生産に関連して提供されるまでの間の価値の増加又は価値の減少に限り、第2号に掲げる役務については当該役務が当該買手に提供された後当該買手により当該輸入貨物の生産に関連して提供されるまでの間の価値の増加又は価値の減少に限る。)があつたときは、当該価値の増加又は価値の減少に相当する額を加算又は控除するものとする。
当該買手が自ら開発した役務又は当該買手と特殊関係にある者が開発した役務であつて当該買手が当該者から直接に提供を受けたもの 当該役務の開発に要した費用
前号に掲げる役務以外の役務 当該買手が当該役務の提供を受けるために通常要する費用
法第4条第1項第4号に規定する政令で定める特許権、意匠権及び商標権に類するものは、実用新案権、著作権及び著作隣接権並びに特別の技術による生産方式その他のロイヤルティ又はライセンス料の支払の対象となるものとする。
第1条の6
【輸入貨物の取引価格が特殊関係により影響を受けていないことの証明をする場合における価格差の調整及びその証明の手続】
法第4条第2項ただし書(課税価格の決定の原則)に規定する政令で定める費用は、同条第1項各号に掲げる運賃等以外の費用のうち、特殊関係にない売手と買手との間の輸入取引においては当該売手により負担される費用であつて、売手と買手との間に特殊関係があることにより当該売手によりその全部又は一部が負担されない費用とする。
法第4条第2項ただし書の規定により行う輸入貨物との間の取引段階、取引数量若しくは同条第1項各号に掲げる運賃等の差異又は前項に定める費用の差異により生じた価格差に係る調整は、当該輸入貨物と同種又は類似の貨物に係る同条第1項(課税価格の決定の原則)又は法第4条の3第1項若しくは第2項(国内販売価格又は製造原価に基づく課税価格の決定)の規定により計算された課税価格のいずれかの課税価格に、当該同種又は類似の貨物に係る異なる取引段階又は取引数量に対応する価格を示す価格表その他当該調整を適正に行うことができると認められる資料に基づいて計算した場合に得られるこれらの差異により生じた価格差を加減することにより行うものとする。
法第4条第2項ただし書の規定により同項ただし書に規定する課税価格と同一の額又は近似する額であることの証明をしようとする者は、輸入申告(特例申告(関税法第7条の2第2項(申告の特例)に規定する特例申告をいう。以下同じ。)に係る貨物(以下「特例申告貨物」という。)にあつては、特例申告。以下この項において同じ。)に際して、当該輸入申告に係る輸入貨物の取引価格、法第4条第2項ただし書に規定する当該輸入貨物と同種又は類似の貨物に係る課税価格、前項の規定による調整の内容その他参考となるべき事項を記載した書面を税関長に提出しなければならない。
参照条文
第1条の7
【買手による輸入貨物の処分等についての制限】
法第4条第2項第1号(買手による輸入貨物の処分等についての制限)に規定する政令で定める制限は、次に掲げる制限とする。
買手による輸入貨物の販売が認められる地域についての制限(次号に該当するものを除く。)
買手による輸入貨物の処分又は使用についての制限で法令により又は国若しくは地方公共団体により課され又は要求されるもの
その他買手による輸入貨物の処分又は使用についての制限で当該輸入貨物の取引価格に実質的な影響を与えていないと認められるもの
第1条の8
【特殊関係の範囲】
法第4条第2項第4号(課税価格の決定の原則)に規定する政令で定める一方の者と他方の者との間の特殊な関係は、一方の者と他方の者との関係が次に掲げる場合のいずれかに該当する場合における関係とする。
一方の者と他方の者とがその行う事業の法令上認められた共同経営者である場合
いずれか一方の者が他方の者の使用者である場合
いずれか一方の者が他方の者の事業に係る議決権を伴う社外株式の総数の五パーセント以上の社外株式を直接又は間接に所有し、管理し、又は所持している場合
いずれか一方の者が他方の者を直接又は間接に支配している場合(前号に該当する場合を除く。)
一方の者と他方の者との事業に係る議決権を伴う社外株式の総数のそれぞれ五パーセント以上の社外株式が同一の第三者によつて直接又は間接に所有され、管理され、又は所持されている場合
一方の者と他方の者とが同一の第三者によつて直接又は間接に支配されている場合(前号に該当する場合を除く。)
一方の者と他方の者とが共同して同一の第三者を直接又は間接に支配している場合
一方の者と他方の者とが親族関係にある場合
参照条文
第1条の9
【法第四条第三項に規定する場合における第一条の四から前条までの規定の適用】
法第4条第3項(課税価格の決定の原則)に規定する場合には、同項に規定する取引を輸入取引と、同項に規定する委託者を買手と、同項に規定する受託者を売手と、同項に規定する加工等の対価として現実に支払われた又は支払われるべき額を輸入貨物につき現実に支払われた又は支払われるべき価格とそれぞれみなして、第1条の4から前条までの規定を適用する。
第1条の10
【同一の生産者により生産された貨物に係る取引価格の優先適用等】
法第4条の2第1項又は第2項(同種又は類似の貨物に係る取引価格による課税価格の決定)の規定により輸入貨物の課税価格を計算する場合において、当該輸入貨物の生産者により生産された当該輸入貨物と同種の貨物に係る取引価格と当該生産者以外の者により生産された当該輸入貨物と同種の貨物に係る取引価格との双方があるときは当該輸入貨物の生産者により生産された当該輸入貨物と同種の貨物に係る取引価格によるものとし、当該輸入貨物の生産者により生産された当該輸入貨物と類似の貨物に係る取引価格と当該生産者以外の者により生産された当該輸入貨物と類似の貨物に係る取引価格との双方があるときは当該輸入貨物の生産者により生産された当該輸入貨物と類似の貨物に係る取引価格によるものとする。
法第4条の2第1項又は第2項の規定により輸入貨物の課税価格を計算する場合において、当該輸入貨物の生産者により生産された当該輸入貨物と同種の貨物に係る取引価格、当該輸入貨物の生産者以外の者により生産された当該輸入貨物と同種の貨物に係る取引価格、当該輸入貨物の生産者により生産された当該輸入貨物と類似の貨物に係る取引価格又は当該輸入貨物の生産者以外の者により生産された当該輸入貨物と類似の貨物に係る取引価格がそれぞれ二以上あるときは、それぞれ当該取引価格のうち最小のものによるものとする。
第1条の6第2項の規定は、法第4条の2第1項又は第2項の規定により輸入貨物と同種又は類似の貨物に係る取引価格について行う必要な調整について準用する。
第1条の11
【輸入貨物等に係る国内販売価格】
法第4条の3第1項第1号(国内販売価格に基づく課税価格の決定)に規定する輸入貨物の課税物件確定の時の属する日又はこれに近接する期間内において販売された当該輸入貨物又はこれと同種若しくは類似の貨物に係る国内販売価格は、当該課税物件確定の時の属する日又はこれに近接する日におけるこれらの貨物に係る国内販売価格とし、これらの国内販売価格がないときは、当該課税物件確定の時の属する日後九十日以内の最も早い日におけるこれらの貨物に係る国内販売価格とする。
法第4条の3第1項第1号に規定する輸入貨物又はこれと同種若しくは類似の貨物(これらの貨物で販売のために相互に混合されているものを含む。以下この項において同じ。)に係る国内販売価格及び同条第1項第2号(加工後の国内販売価格に基づく課税価格の決定)に規定する輸入貨物の国内販売価格は、これらの貨物(同項第1号に規定する輸入貨物又はこれと同種若しくは類似の貨物にあつては、これらの貨物のいずれかの貨物とする。)の国内における最初の取引段階における販売(当該輸入貨物の輸出のための生産及び輸入取引に関連して、法第4条第1項第3号イからニまで(課税価格に含まれる物品又は役務に要する費用)に掲げる物品又は役務を無償で又は値引きをして直接又は間接に提供した者に対する販売を除く。)に係る単価(当該販売が二以上あり、その単価が異なるときは、当該異なる単価ごとの販売に係る数量が最大である販売に係る単価)に基づいて計算した場合に得られる価格とする。
参照条文
第1条の12
【特殊な輸入貨物に係る課税価格の決定】
法第4条の4(特殊な輸入貨物に係る課税価格の決定)に規定する政令で定めるところにより計算される価格は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める価格とする。
法第4条から第4条の3まで(課税価格の決定の原則・同種又は類似の貨物に係る取引価格による課税価格の決定・国内販売価格又は製造原価に基づく課税価格の決定)に規定する方法による課税価格の計算の基礎となる事項の一部がこれらの規定による計算を行うために必要とされる要件を満たさないためこれらの規定に規定する方法により課税価格を計算することができない場合において、その必要とされる要件を満たさない事項につき合理的な調整を加えることにより当該事項が当該要件を満たすこととなるとき 当該要件を満たさない事項につき当該調整を加えてこれらの規定に規定する方法により計算される価格
前号に該当する場合以外の場合 課税価格の計算につき世界貿易機関を設立するマラケシュ協定(第25条の2において「世界貿易機関協定」という。)附属書一Aの千九百九十四年の関税及び貿易に関する一般協定第7条及び千九百九十四年の関税及び貿易に関する一般協定第7条の実施に関する協定の規定に適合する方法として税関長が定める方法により計算される価格
第1条の13
【航空運送貨物に係る課税価格の決定の特例】
法第4条の6第1項(航空運送貨物に係る課税価格の決定の特例)に規定する政令で定める額は、二十万円とする。
法第4条の6第1項に規定する政令で定める貨物は、次に掲げるものとする。
外国に住所を有する者(外国に本店又は主たる事務所を有する法人を含む。)から本邦に住所を有する者にその個人的な使用に供するため寄贈された物品で、航空機による運賃及び保険料に基づいて算出した課税価格の総額が十万円以下のもの
ニュース写真、ニュースフィルム又はニューステープで、時事に関する記事を掲載する一般的日刊新聞の掲載用、ニュース映画の上映用又はラジオ若しくはテレビジョンの放送用に供するもの及び新聞の紙型
本邦において航空運送事業を営む者が当該事業に使用するため輸入する航空機用品、航空機整備用品及び事務用品で、その者の当該事業に使用する航空機によつて運送されたもの
本邦に住所を移転するため以外の目的で本邦に入国する者がその入国の際に携帯して輸入し、又は第14条の手続を経て別送して輸入する物品(自動車、船舶及び航空機を除く。)のうち、その個人的な使用に供するもの及び職業上必要な器具(法第14条第7号(無条件免税)の規定により関税の免除を受けることができるこれらのものを除く。)で、航空機による運賃及び保険料に基づいて算出した課税価格の総額が二十万円以下のもの
本邦に住所を移転するため本邦に入国する者がその入国の際に輸入し、又は第14条の手続を経て別送して輸入する物品(自動車、船舶及び航空機を除く。)のうち、その者又はその家族の個人的な使用に供するもの及び職業上必要な器具(法第14条第8号の規定により関税の免除を受けることができるこれらのものを除く。)で、航空機による運賃及び保険料に基づいて算出した課税価格の総額が二十万円以下のもの
輸入貨物に係る契約において航空機による運送以外の運送方法により運送されることとされていた貨物で、当該貨物の製作の遅延その他その輸入者の責めに帰することができない理由により当該貨物の本邦への到着が遅延し又は遅延するおそれが生じたため、その輸入者以外の者が運送方法の変更に伴う費用を負担することにより航空機によつて運送されたもの
修繕又は取替えのため無償で輸入される物品
第2章
変質、損傷等の場合の減税又は戻し税等
第2条
【変質、損傷等の場合の減税又は戻し税の額】
法第10条第1項(変質又は損傷による減税)の規定により軽減する関税の額は、次の各号に掲げる額のうちいずれか多い額とする。
輸入貨物の変質又は損傷による価値の減少に基く価格の低下分に対応する関税の額
輸入貨物の関税の額からその変質又は損傷後における性質及び数量により課税した場合における関税の額を控除した額
法第10条第2項(変質、損傷等による戻し税)の規定により払い戻す関税の額は、次の各号に掲げる貨物の区分に応じ当該各号に定める額とする。
滅失した貨物 当該貨物について納付された関税の全額(附帯税(関税法第2条第1項第4号の2(定義)に規定する附帯税をいう。以下同じ。)の額を除く。)
変質し、又は損傷した貨物 当該貨物について前項の規定に準じて算出した関税の額(附帯税の額を除く。)
第3条
【変質又は損傷による減税の手続】
関税法第6条の2第1項第1号(申告納税方式)に規定する申告納税方式(第3項において「申告納税方式」という。)が適用される貨物が輸入申告等の時(法第4条の5(変質又は損傷に係る輸入貨物の課税価格の決定)に規定する輸入申告等の時をいう。次項及び第3項において同じ。)までに変質し、又は損傷したことにより法第10条第1項(変質又は損傷による減税)の規定による関税の軽減を受けようとする者は、当該貨物についての輸入申告書(特例申告貨物にあつては、特例申告書(関税法第7条の2第1項(申告の特例)に規定する特例申告書をいう。以下同じ。))に、次に掲げる事項を記載した書面を添付して、これをその輸入地を所轄する税関長に提出しなければならない。
当該貨物の記号、番号、品名及び数量
当該貨物の変質又は損傷の原因及び程度
当該貨物につき関税の軽減を受けようとする額及びその計算の基礎
輸入申告等の時までに変質し、又は損傷した特例申告貨物について法第10条第1項の規定により関税の軽減を受けようとする者は、当該特例申告貨物の輸入申告書に、当該特例申告貨物について同項の規定により関税の軽減を受けようとする旨を付記しなければならない。
申告納税方式が適用される貨物が輸入申告等の時の後輸入の許可(関税法第73条第1項(輸入の許可前における貨物の引取り)の規定により引き取ることを承認された貨物については、当該承認。次項において同じ。)前に変質し、又は損傷したことにより法第10条第1項の規定による関税の軽減を受けようとする者は、当該貨物についての関税法第7条第1項(申告)又は第7条の14第1項(修正申告)の規定による納税申告に係る課税標準又は税額について、同法第7条の15第1項(更正の請求)の規定による更正の請求をすることができる。
関税法第6条の2第1項第2号(賦課課税方式)に規定する賦課課税方式が適用される貨物について法第10条第1項の規定により関税の軽減を受けようとする者は、その軽減を受けようとする貨物の輸入の許可前に、第1項各号に掲げる事項を記載した申請書をその輸入地を所轄する税関長に提出しなければならない。
第3条の2
【変質、損傷等による戻し税の手続】
法第10条第2項(変質、損傷等による戻し税)の規定の適用を受けようとする者は、災害その他やむを得ない事故(以下「災害等」という。)のやんだ後速やかに、当該災害等により滅失し、又は変質し、若しくは損傷した貨物の記号、番号、品名、数量、価格、関税の額、輸入の許可の年月日及び輸入の許可書の番号(特例申告貨物にあつては、その記号、番号、品名、数量、価格、関税の額並びに特例申告書の提出の年月日及び特例申告書の番号又は決定通知書(同法第7条の16第4項(更正通知書又は決定通知書)に規定する決定通知書をいう。以下同じ。)の発出の年月日及び決定通知書の番号)並びに当該貨物の置かれていた場所並びに被害の状況その他参考となるべき事項を記載した届出書を、その輸入地を所轄する税関長に提出して、当該事項についてその確認を受けなければならない。この場合において、税関長は、その届出に係る事項について確認したときは、当該届出書を提出した者に確認書を交付するものとする。
法第10条第2項の規定により関税の払戻しを受けようとする者は、災害等のやんだ日から三月以内に、払戻しを受けようとする金額及びその計算の基礎を記載した申請書に、前項後段の確認書及び当該払戻しに係る貨物についての輸入の許可書又はこれに代わる税関の証明書(特例申告貨物にあつては、特例申告書の提出があつたことを証する書類又は決定通知書若しくはこれに代わる税関の証明書)を添付して、これを当該貨物の輸入地を所轄する税関長に提出しなければならない。
第3条の3
【変質、損傷等による戻し税の手続等についての規定の準用】
第2条第2項及び前条の規定は、法第10条第3項(変質、損傷等による戻し税)の規定を適用する場合について準用する。この場合において、第2条第2項第1号中「納付された関税の全額(附帯税(関税法第2条第1項第4号の2(定義)に規定する附帯税をいう。以下同じ。)の額を除く。)」とあるのは「その納付すべき期限が延長された関税の全額」と、同項第2号中「額(附帯税の額を除く。)」とあるのは「額」と、前条第1項中「災害その他やむを得ない事故(以下「災害等」という。)のやんだ後速やかに、当該災害等」とあるのは「その延長された期限内に、災害その他やむを得ない事故」と、「並びに特例申告書」とあるのは「、特例申告書」と、「番号又は決定通知書(同法第7条の16第4項(更正通知書又は決定通知書)に規定する決定通知書をいう。以下同じ。)の発出の年月日及び決定通知書の番号」とあるのは「番号」と、同条第2項中「災害等のやんだ日から三月以内」とあるのは「その延長された期限内」と、「証する書類又は決定通知書若しくはこれに代わる税関の証明書」とあるのは「証する書類」と読み替えるものとする。
第3条の4
第2条第2項及び第3条の2の規定は、法第10条第4項(変質、損傷等による控除)の規定を適用する場合について準用する。この場合において、第2条第2項第1号中「納付された関税の全額(附帯税(関税法第2条第1項第4号の2(定義)に規定する附帯税をいう。以下同じ。)の額を除く。)」とあるのは「課されるべき関税の全額」と、同項第2号中「額(附帯税の額を除く。)」とあるのは「額」と、第3条の2第1項中「災害その他やむを得ない事故(以下「災害等」という。)のやんだ後速やかに、当該災害等」とあるのは「控除に係る貨物についての特例申告書の提出期限内に、災害その他やむを得ない事故」と、「関税の額、輸入の許可の年月日及び輸入の許可書の番号(特例申告貨物にあつては、その記号、番号、品名、数量、価格、関税の額並びに特例申告書の提出の年月日及び特例申告書の番号又は決定通知書(同法第7条の16第4項(更正通知書又は決定通知書)に規定する決定通知書をいう。以下同じ。)の発出の年月日及び決定通知書の番号)」とあるのは「輸入の許可の年月日及び輸入の許可書の番号」と、同条第2項中「災害等のやんだ日から三月以内」とあるのは「控除に係る貨物についての特例申告書の提出期限内」と、「証明書(特例申告貨物にあつては、特例申告書の提出があつたことを証する書類又は決定通知書若しくはこれに代わる税関の証明書)」とあるのは「証明書」と読み替えるものとする。
第3章
加工又は修繕のため輸出された貨物の減税
第4条
【加工又は修繕のため輸出された貨物の減税の額】
法第11条(加工又は修繕のため輸出された貨物の減税)の規定による関税の軽減額は、同条の規定により算出した額の全額とする。ただし、同条に規定する輸出された貨物(以下この条において「輸出貨物」という。)が法第14条第10号ただし書(再輸入免税の適用除外)に規定する貨物又は製品に該当する場合には、当該関税の軽減額は、法第11条に規定する輸入貨物の関税の額(同条の規定による関税の軽減を受けないとした場合の額をいう。)に、第1号の金額から第2号の金額を控除した金額の当該輸入貨物の課税価格に対する割合を乗じて算出した額とする。
当該輸出貨物が輸出の許可の際の性質及び形状により輸入されるものとした場合の課税価格
当該輸出貨物について法第17条から第20条までの規定により関税の軽減、免除、払戻し(減額を含む。)又は控除を受けた額の算定の基礎となつた輸入貨物の課税価格(当該課税価格が前号に掲げる課税価格を超える場合にあつては、その超える額を控除した金額とする。)
第5条
【加工又は修繕用貨物の輸出の手続】
法第11条(加工又は修繕のため輸出された貨物の減税)の規定により関税の軽減を受けようとする貨物を輸出しようとする者は、その輸出の際に、加工又は修繕のため輸出する旨並びにその輸入の予定時期及び予定地をその輸出申告書に付記するとともに、次に掲げる事項を記載した申告書及び加工又は修繕のため輸出するものであることを証する書類を添付して、当該申告書の記載事項につき税関長の確認を受けなければならない。
当該貨物の性質及び形状その他その再輸入の確認のため必要な事項
加工又は修繕の明細及び加工については本邦においてその加工をすることが困難である理由
当該貨物の輸出申告価格の計算の基礎
その他参考となるべき事項
前項の貨物を輸出しようとする者は、税関長が当該貨物の再輸入の確認のため必要と認めて指示したときは、その輸出の際に、当該貨物につき記号の表示その他の再輸入の確認のための措置をとらなければならない。
第5条の2
【加工又は修繕のため輸出された貨物の減税の手続】
法第11条(加工又は修繕のため輸出された貨物の減税)の規定により関税の軽減を受けようとする者は、その軽減を受けようとする貨物の輸入の際(特例申告貨物にあつては、特例申告の際)に、その輸入申告書(特例申告貨物にあつては、特例申告書)にその輸出された際の輸出の許可書又はこれに代わる税関の証明書、加工又は修繕を証する書類及び次に掲げる事項を記載した明細書を添付して、その輸入地を所轄する税関長に提出しなければならない。
当該貨物の輸出及び輸入の際における記号、番号、品名及び数量
当該貨物がその輸出の許可の際の性質及び形状により輸入されるものとした場合の課税価格
当該貨物につき関税の軽減を受けようとする額及びその計算の基礎
その他参考となるべき事項
特例申告貨物について法第11条の規定により関税の軽減を受けようとする者は、当該特例申告貨物の輸入申告書に、当該特例申告貨物について同条の規定により関税の軽減を受けようとする旨を付記しなければならない。
第5条の3
【再輸入の期間の延長の承認申請手続】
法第11条(加工又は修繕のため輸出された貨物の減税)の税関長の承認を受けようとする者は、当該承認を受けようとする貨物の輸出の許可の日から一年以内に、当該承認を受けようとする貨物の品名、数量、輸入の予定時期及び予定地並びに当該承認を受けようとする理由その他参考となるべき事項を記載した申請書を当該貨物の輸出地を所轄する税関長に提出しなければならない。
第3章の2
生活関連物資の減税又は免税
第5条の4
【豚肉の規格の指定】
法第12条第2項(主要食糧の減税又は免税の規定の豚肉についての準用)に規定する政令で定める規格の豚肉は、畜産物の価格安定に関する法律第2条第3項に規定する指定食肉のうち豚半丸枝肉とする。
第4章
製造用原料品の減税又は免税
第6条
【飼料及びその原料品の指定】
法第13条第1項第1号(製造用原料品の減税又は免税)に規定する飼料のうち政令で定めるものは、飼料以外の用途に適さないもので、財務省令で定める規格を備える配合飼料又は単一の原料品から成る飼料で財務省令で定める規格を備えるもの(以下この条及び次条において「単体飼料」という。)とし、同号に規定する政令で定める原料品は、配合飼料にあつては、とうもろこし、ライ麦、バナナの粉、砂糖(乾燥状態において、全重量に対するしよ糖の含有量が、検糖計の読みで九十八・五度以上に相当するものに限る。)、糖みつ、カッサバ芋及び甘しよ生切干(カッサバ芋及び甘しよ生切干にあつては、粉状又はペレット状にしたものを含む。)とし、単体飼料にあつては、とうもろこしとする。
第6条の2
【製造用原料品の減税又は免税の額】
法第13条第1項(製造用原料品の減税又は免税)の規定により軽減し、又は免除する関税の額は、次の表の上欄の各号に掲げる製品の製造に使用される同表の中欄の当該各号に掲げる輸入原料品の区分に応じ、同表の下欄の当該各号に掲げる額とする。
製品輸入原料品軽減又は免除の額
一 配合飼料こうりやんその他のグレーンソルガム、とうもろこし、ライ麦、バナナの粉、砂糖(乾燥状態において、全重量に対するしよ糖の含有量が、検糖計の読みで九十八・五度以上に相当するものに限る。)、糖みつ、カッサバ芋又は甘しよ生切干(カッサバ芋及び甘しよ生切干にあつては、粉状又はペレット状にしたものを含む。)全額
二 単体飼料こうりやんその他のグレーンソルガム又はとうもろこし全額
三 落花生油落花生全額
前項の表に掲げる輸入原料品の数量に対するその製品の数量の割合がその製造の方法、工場の設備その他の事情を勘案して合理的と認められる割合を下るときは、その下る部分に対応する数量の輸入原料品については、法第13条第1項に規定する製造がされなかつたものとみなす。
参照条文
第6条の3
【製造工場の承認申請手続】
法第13条第1項(製造用原料品の減税又は免税)に規定する製造工場についての承認を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を当該製造工場の所在地を所轄する税関長に提出しなければならない。
当該製造工場の名称、所在地、構造及び延べ面積
当該製造工場について承認を受けようとする期間
当該製造工場において法第13条第1項の規定による関税の軽減又は免除を受けて使用しようとする原料品の品名
当該製造工場において前号の原料品を使用して行なおうとする製造の方法及び計画並びに当該製造による製品の品名
前項の申請書には、承認を受けようとする製造工場及びその附近の図面を添附しなければならない。ただし、税関長がその添附の必要がないと認めるときは、これを省略させることができる。
参照条文
第7条
【製造用原料品の減税又は免税の手続】
法第13条第1項(製造用原料品の減税又は免税)の規定により関税の軽減又は免除を受けようとする者は、その軽減又は免除を受けようとする原料品の輸入申告(特例申告貨物にあつては、特例申告)の際に、その品名及び数量、その製品の品名及び予定数量、承認を受けた製造工場の名称及び所在地、当該原料品を置く場所並びに製造の期間を記載した書面をその輸入地を所轄する税関長に提出しなければならない。
前項の原料品の輸入申告は、法第13条第1項に規定する承認を受けた製造者の名をもつてしなければならない。
参照条文
第8条
【同種の原料品を混用する場合の手続】
法第13条第4項(同種の原料品の混用)の規定により税関長の承認を受けようとする者は、製造用原料品(法第13条第4項に規定する製造用原料品をいう。以下同じ。)にこれと同種の他の原料品を混じて使用する前に、これらの原料品の品名及び数量を記載した申請書をこれらの原料品を使用する製造工場の所在地を所轄する税関長に提出しなければならない。
前項の規定による申請書の提出は、製造用原料品及びこれに混じて使用しようとする同種の原料品の性質、製造の工程その他の事情により税関長がそのつどの申請の必要がないと認める場合においては、一定期間内の製造に関し一括して行なうことができる。この場合においては、前項の記載事項のうち税関長が必要がないと認めるものの記載を省略することができる。
参照条文
第9条
【製造が終了した場合の届出及び検査】
法第13条第5項(製造が終了した場合の検査)の規定による届出は、次に掲げる事項を記載した書面で製造工場の所在地の税関にしなければならない。
製造用原料品による製品及び副産物の品名及び数量
使用した製造用原料品の品名及び数量並びにその輸入の許可に係る税関、その許可の年月日及び輸入の許可書の番号(特例申告貨物にあつては、特例申告書の提出の年月日及び特例申告書の番号を含む。)
前号の製造用原料品にこれと同種の他の原料品を混じて使用したときは、その同種の他の原料品の品名及び数量並びに当該原料品の使用について法第13条第4項の規定による承認を受けた年月日
製造工場の名称及び所在地
製造用原料品による製造をした者は、税関長が法第13条第1項(製造用原料品の減税又は免税)に規定する製造工場の承認をするに際し、その者の使用する原料品及びその製品の種類、製造の方法、製造の期間その他の事情を勘案して、前項の届出により必要な検査をするものとして指定した製造工場において当該製造をした者であるときは、当該届出により必要があるとされるごとに、その他の製造工場において当該製造をした者であるときは、税関長の必要と認める時期に、それぞれ、その製品について検査を受けなければならない。
税関は、前項に規定する届出により検査をしたときは、製品検査書をその届出をした者に交付するものとする。
第10条
【製造用原料品の用途外使用等の承認申請手続】
法第13条第6項ただし書(製造用原料品の用途外使用等)の税関長の承認を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書をその承認を受けようとする製造用原料品が置かれている場所の所在地を所轄する税関長に提出しなければならない。
当該製造用原料品の品名、数量及び価格
当該製造用原料品の輸入の許可に係る税関、その許可の年月日及び輸入の許可書の番号(特例申告貨物にあつては、特例申告書の提出の年月日及び特例申告書の番号を含む。)
当該製造用原料品について関税の軽減又は免除を受けた用途及びその置かれている場所
承認を受けようとする理由
第11条
【製造用原料品等の亡失又は滅却の場合の手続】
法第13条第1項(製造用原料品の減税又は免税)の規定により関税の軽減又は免除を受けた者(次条の届出書に係る製造用原料品の譲渡を受けた者を含む。以下この章において同じ。)は、その製造用原料品又はその製品が同項に規定する期間内に災害その他やむを得ない理由により亡失したときは、遅滞なく、その亡失した製造用原料品又はその製品の品名及び数量、当該原料品の輸入の許可に係る税関、その許可の年月日及び輸入の許可書の番号(特例申告貨物にあつては、特例申告書の提出の年月日及び特例申告書の番号を含む。)並びに亡失した年月日、場所及び理由を記載した届出書をその置かれていた場所の所在地を所轄する税関長に提出しなければならない。ただし、当該製品が法第13条第5項に規定する検査を受けた後に亡失した場合は、この限りでない。
法第13条第7項ただし書(製造用原料品等の亡失、滅却等の場合)に規定する滅却についての承認を受けようとする者は、滅却しようとする製造用原料品又は製品の品名及び数量、その置かれている場所、当該原料品の輸入の許可に係る税関、その許可の年月日及び輸入の許可書の番号(特例申告貨物にあつては、特例申告書の提出の年月日及び特例申告書の番号を含む。)並びに滅却の日時、方法及び理由を記載した申請書をその置かれている場所の所在地を所轄する税関長に提出しなければならない。
法第13条第7項ただし書において準用する法第10条第1項(変質又は損傷による減税)の規定により関税の軽減を受けようとする者は、その軽減を受けようとする原料品又は製品を法第13条第1項各号に掲げる用途以外の用途に供し、又は当該用途以外の用途に供するため譲渡する前に、第3条第1項各号に掲げる事項のほか、当該原料品又は製品が置かれている場所、当該原料品の輸入の許可に係る税関、その許可の年月日及び輸入の許可書の番号(特例申告貨物にあつては、特例申告書の提出の年月日及び特例申告書の番号を含む。)を記載した申請書をその置かれている場所の所在地を所轄する税関長に提出して、当該原料品又は製品につき税関の検査を受けなければならない。
第11条の2
【製造用原料品の譲渡の場合の届出】
法第13条第1項(製造用原料品の減税又は免税)の規定により関税の軽減又は免除を受けた者は、当該関税の軽減又は免除を受けた製造用原料品を、同項に規定する期間内に、同項の規定により税関長の承認を受けている他の製造工場において同項各号に掲げる用途に供するため譲渡しようとするときは、あらかじめ、当該譲渡を受けようとする者と連署して、次に掲げる事項を記載した届出書を当該製造用原料品が置かれている場所の所在地を所轄する税関長に提出しなければならない。
譲渡人及び譲受人の住所及び氏名又は名称
当該製造用原料品の品名及び数量並びに軽減又は免除を受けた関税の額
当該製造用原料品の輸入の許可に係る税関、その許可の年月日及び輸入の許可書の番号(特例申告貨物にあつては、特例申告書の提出の年月日及び特例申告書の番号を含む。)
当該製造用原料品が置かれている場所
譲渡しようとする先の製造工場の名称及び所在地
譲渡しようとする理由
参照条文
第12条
【製造用原料品に関する記帳義務】
法第13条第1項(製造用原料品の減税又は免税)の規定により関税の軽減又は免除を受けた者は、製造工場ごとに帳簿を備え、これに次に掲げる事項を記載しなければならない。
製造工場に入れた製造用原料品の品名及び数量、その入れた年月日並びにその輸入の許可に係る税関、その許可の年月日及び輸入の許可書の番号(特例申告貨物にあつては、特例申告書の提出の年月日及び特例申告書の番号を含む。)
使用した製造用原料品又はこれに混じて使用した同種の他の原料品の品名及び数量並びにその使用の年月日
製造用原料品を使用してできた製品(以下この項において「製品」という。)及びその副産物の品名及び数量並びにその製造の年月日
法第13条第5項に規定する検査を受けた製品又はその副産物の品名及び数量並びにその検査の年月日
製造工場から出した製造用原料品、製品又はその副産物の品名及び数量並びにその出した先及びその年月日
製造工場において亡失し、又は滅却された製造用原料品、製品又はその副産物があるときは、その品名及び数量並びに亡失又は滅却の年月日、場所及び事由
税関長は、製造用原料品の数量、製造の期間その他の事情により前項各号に掲げる事項を記載させる必要がないと認めるときは、その必要がないと認める事項の記載を省略させることができる。
第5章
無条件免税
第13条
【免税の申請】
法第14条(無条件免税)の規定による関税の免除を受けようとする者は、輸入申告書の提出を必要とされている貨物については、当該輸入申告書(特例申告貨物にあつては、特例申告書)にその免除を受けようとする旨を記載しなければならない。
参照条文
第13条の2
【博覧会等の指定】
法第14条第3号の3(博覧会等用のカタログ等の無条件免税)に規定する政令で定める博覧会、見本市その他これらに類するものは、国際博覧会に関する条約の適用を受けて開催される国際博覧会及び国際機関、本邦若しくは外国の政府若しくは地方公共団体又は一般社団法人若しくは一般財団法人が開催する博覧会、見本市その他これらに類するもの並びにこれらに準ずる博覧会、見本市その他これらに類するもので財務省令で定めるものとする。
第13条の3
【著しく価額の低い見本の指定】
法第14条第6号(注文の取集めのための見本の無条件免税)に規定する著しく価額の低いものとして政令で定める見本は、次に掲げる物品(酒類を除く。)で課税価格の総額が五千円以下のものとする。
見本のマークを附した物品その他見本の用に供するための処置を施した物品
前号に掲げるものを除き、見本に供する範囲内の量に包装した物品又は一個(個数により数えられないものについては、一包装。以下この号において同じ。)の課税価額が千円以下の物品(種類及び性質を同じくするものについては、そのうちの一個に限る。)
参照条文
第13条の4
【注文の取集めのための見本の輸入に係る免税の手続】
特例申告貨物について法第14条第6号(無条件免税)の規定により関税の免除を受けようとする者は、当該特例申告貨物の輸入申告書に、当該特例申告貨物について同号の規定により関税の免除を受けようとする旨を付記しなければならない。
第13条の5
【関税を免除するラベルの指定】
法第14条第6号の2(ラベルの無条件免税)の規定により関税を免除するラベルは、本邦から輸出される電線、電気機器その他これらに類する貨物について、これらの貨物がその仕向国において火災予防その他公衆の安全上必要とされている品質を備えたものであることを表示する目的で当該仕向国において当該品質を保証する機関が発給するラベルとする。
第13条の6
【無条件免税をしない携帯品】
法第14条第7号(無条件免税)に規定する政令で定めるものは、次の表の上欄の各号に掲げる輸入する物品の区分に応じ、同表の下欄の当該各号に掲げる物品とする。
輸入する物品無条件免税をしない物品
一 法の別表第一〇・〇六項に掲げる物品輸入する者ごとに輸入する物品の数量とその輸入の日からさかのぼつて一年間に主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律第35条(米穀の輸入数量の届出)の規定により届け出てその者の個人的な使用に供するものとして輸入した物品の数量との合計数量が百キログラム以下である場合における当該輸入する物品(第16条の3及び第16条の4において「免税対象物品」という。)以外のもの
二 法の別表第二二・〇三項から第二二・〇八項まで及び第二四類に掲げる物品その他の財務省令で定める物品輸入する者ごとに輸入する物品の数量が当該物品ごとに財務省令で定める数量以下である場合における当該輸入する物品以外のもの
三 前二号上欄に掲げる物品以外の物品(輸入する者の個人的な使用に供する身の回り品及び職業上必要な器具として財務省令で定めるものを除く。)輸入する者ごとに財務省令で定めるところにより計算した輸入する物品の額の総額が二十万円を超えない範囲内において財務省令で定める額以下である場合における当該輸入する物品以外のもの
第13条の7
【無条件免税をしない引越荷物】
前条の規定は、法第14条第8号(無条件免税)に規定する政令で定めるものについて準用する。この場合において、前条の表の第3号の上欄中「輸入する者」とあるのは、「輸入する者又はその家族」と読み替えるものとする。
第14条
【別送する携帯品又は引越荷物の免税の手続】
法第14条第7号又は第8号(携帯品及び引越荷物の無条件免税)に規定する別送して輸入する物品についてこれらの規定により関税の免除を受けようとする者は、本邦への入国の際に、当該物品の品名、数量、輸入の予定時期及び予定地並びに積出地を記載した申告書を税関に提出してその申告をしたことについて税関の確認を受け、税関長がやむを得ない特別の事由があると認める場合を除く外、その入国後六月以内に当該物品を輸入しなければならない。
税関は、前項の申告書の提出があつたときは、当該申告書にその申告があつた旨を記載してこれを還付するものとする。
第1項の物品を輸入する者は、その輸入申告の際に、前項の規定により還付された申告書をその輸入地を所轄する税関長に提出しなければならない。
第15条
【再輸入する免税容器の指定】
法第14条第11号(再輸入する容器の免税)に規定する政令で定める容器(これに類する物品を含む。以下この条、第32条及び第33条において同じ。)は、次に掲げるものとする。
かん、びん、たる、つぼ、箱、袋又は糸巻
シリンダー、コンテナーその他これらに類する容器で貨物の運送のために反覆して使用されるもの
前二号に掲げるもののほか、財務大臣が指定した容器
参照条文
第16条
【再輸入免税貨物の輸入の手続】
法第14条第10号第11号又は第14号(無条件免税)の規定により関税の免除を受けようとする者は、その免除を受けようとする貨物の輸入申告(特例申告貨物にあつては、特例申告)の際に、当該貨物の輸出の許可書(特例申告貨物にあつては、輸出の許可書及び輸入の許可書)又はこれに代わる税関の証明書をその輸入地を所轄する税関長に提示しなければならない。ただし、当該貨物がこれらの規定に該当することが他の資料に基づき明らかであるとき、又は当該貨物(同条第11号の規定により関税の免除を受けようとする前条第2号に掲げる容器に限る。)が特例輸出入者(関税法第7条の2第1項(申告の特例)の承認及び同法第67条の3第1項第1号(輸出申告の特例)の承認の双方の承認を受けた者をいう。以下同じ。)によつて輸出されたものであつて、当該特例輸出入者の特例申告貨物であるときは、この限りでない。
法第14条第10号第11号又は第14号の規定により関税の免除を受けようとする貨物が、その輸出の際に当該貨物について第53条の2第2項の規定により同項に規定する戻し税用書類の交付若しくは返付を受け、又は第54条の2第2項若しくは第4項の規定によりこれらの規定に規定する書類の返付を受けたものである場合において、その輸入の時までに当該貨物について法第19条第1項(輸出貨物の製造用原料品の減税、免税又は戻し税等)の規定による関税の払戻し(同条第5項の規定による減額を含む。)又は法第19条の2第1項(課税原料品等による製品を輸出した場合の免税又は戻し税等)の規定による関税の免除がされていないときは、当該貨物につき法第14条第10号第11号又は第14号の規定による免除を受けようとする者は、当該貨物の輸入申告の際に、その輸出の際に交付又は返付を受けたこれらの書類を同項の税関長に提出しなければならない。
特例申告貨物について法第14条第10号第11号(貨物の運送のために反復して使用されるものに係る場合を除く。)又は第14号の規定により関税の免除を受けようとする者は、当該特例申告貨物の輸入申告書に、当該特例申告貨物についてこれらの規定により関税の免除を受けようとする旨を付記しなければならない。
第16条の2
【関税を免除する身体障害者用の器具の指定等】
法第14条第16号(身体障害者用の器具等の免税)の規定により関税を免除する器具その他これに類する物品は、次に掲げるものとする。
肢体不自由者用の義肢及び人工代用筋(これらの部分品及び附属品を含む。)、車椅子並びに装着式尿収器
盲人用の点字器(机上用のもの又はポケット型のものに限る。)、タイプライター、時計、はかり、温度計及び体温計
前二号に掲げるもののほか、身体障害者用に特に製作された器具その他の物品で財務省令で定めるもの
前項に規定する器具その他の物品の輸入申告は、身体障害者又は社会福祉法第2条第2項第4号若しくは第3項第4号の2若しくは第5号(定義)に規定する事業を経営する国、地方公共団体若しくは社会福祉法人の名をもつてしなければならない。ただし、当該物品の構造及び機能上容易に他の用途に供されるおそれのないことが明らかなものについては、この限りでない。
第16条の3
【関税を免除することを適当としない物品の指定】
法第14条第18号(無条件免税)に規定する政令で定める物品は、次に掲げる物品(第1号に掲げる物品にあつては、免税対象物品のうち当該物品を輸入する者の個人的な使用に供されると認められるものを除き、第2号から第16号までに掲げる物品にあつては、本邦に居住する者に寄贈される物品のうちその者の個人的な使用に供されると認められるものを除く。)とする。
法の別表第一〇・〇六項に掲げる物品
法の別表第一七・〇一項に掲げる物品
法の別表第一七〇二・三〇号の二の、第一七〇二・四〇号の二、第一七〇二・六〇号の二又は第一七〇二・九〇号の一若しくは二若しくは五ののAに掲げる物品
法の別表第二一〇六・九〇号の二ののA又はEの(a)のハの(ロ)に掲げる物品
法の別表第四二〇二・一一号又は第四二〇二・二一号に掲げる物品
法の別表第四二〇三・二一号又は第四二〇三・二九号に掲げる物品
法の別表第六一・〇一項から第六一・一〇項までに掲げる物品
法の別表第六一・一一項に掲げる物品のうちパンティストッキング、タイツ及び衣類
法の別表第六一・一二項から第六一・一四項までに掲げる物品
法の別表第六一一五・一〇号の一、第六一一五・二一号、第六一一五・二二号又は第六一一五・二九号に掲げる物品
法の別表第六四〇一・一〇号の一又は第六四〇一・九二号の一に掲げる物品
法の別表第六四〇二・一二号の一に掲げる物品
法の別表第六四・〇三項に掲げる物品
法の別表第六四〇四・一九号の一又は第六四〇四・二〇号の一若しくは二に掲げる物品
法の別表第六四〇五・一〇号の一に掲げる物品
法の別表第六四〇五・九〇号の一の(一)又は(二)のAに掲げる物品
本邦に入国する者がその入国に際して携帯し、又は別送して輸入する物品
関税暫定措置法第14条第1項(沖縄県から出域をする旅客の携帯品に係る関税の免除)の旅客が同項の小売業者から同項の旅客ターミナル施設等において購入した物品又は当該小売業者から同項の特定販売施設において購入し当該旅客ターミナル施設等において引渡しを受ける物品であつて、当該旅客ターミナル施設等において輸入するもの
参照条文
第16条の4
【米の免税の手続】
法の別表第一〇・〇六項に掲げる物品について法第14条第7号第8号又は第18号(携帯品等の無条件免税)の規定により関税の免除を受けようとする者は、当該物品の輸入申告の際に、当該物品が免税対象物品であることを明らかにする書類をその輸入地を所轄する税関長に提出しなければならない。
参照条文
第16条の5
【再輸入減税貨物の輸入の手続】
法第14条の2(再輸入減税)の規定により関税の軽減を受けようとする者は、その軽減を受けようとする貨物の輸入申告書(特例申告貨物にあつては、特例申告書)に、当該貨物に係る輸出若しくは積戻しの許可書又はこれに代わる税関の証明書及び当該貨物に係る同条各号に掲げる関税の額についての税関の証明書を添付して、これをその輸入地を所轄する税関長に提出しなければならない。
特例申告貨物について法第14条の2の規定により関税の軽減を受けようとする者は、当該特例申告貨物の輸入申告書に、当該特例申告貨物について同条の規定により関税の軽減を受けようとする旨を付記しなければならない。
第16条の6
【外国で採捕された水産物等の免税の手続】
法第14条の3第1項(外国で採捕された水産物等の免税)の規定により関税の免除を受けようとする者は、その免除を受けようとする物品の輸入申告(特例申告貨物にあつては、特例申告)の際に、当該物品が本邦から出漁した本邦の船舶によつて外国で採捕された水産物又は本邦から出漁した本邦の船舶内において加工され若しくは製造された製品であることを証する書類をその輸入地を所轄する税関長に提出しなければならない。
第16条の7
【水産物加工製品の指定等】
法第14条の3第2項(水産物加工製品の減税)に規定する政令で定める製品は、本邦から出漁した本邦の船舶内において同項の水産物に加工し、又はこれを原料として製造することが必要であり、かつ、輸入の時において当該加工又は製造前の水産物の性質及び数量を確認することができる製品で、財務省令で定めるものとする。
法第14条の3第2項の規定により軽減する関税の額は、同項の製品の関税の額から同項の水産物(加工又は製造につき当該水産物以外の外国貨物が使用されたときは、当該外国貨物を含む。次項において同じ。)が当該加工又は製造前の性質及び数量により輸入されるものとした場合における関税の額を控除した額とする。
法第14条の3第2項の規定により関税の軽減を受けようとする者は、その軽減を受けようとする製品の輸入申告(特例申告貨物にあつては、特例申告)の際に、その品名及び数量、加工又は製造前の水産物の品名、数量及び価額並びに軽減を受けようとする関税の額及びその計算の基礎を記載した明細書に当該製品が本邦から出漁した本邦の船舶内において加工され又は製造されたものであることを証する書類を添付して、これをその輸入地を所轄する税関長に提出しなければならない。
第6章
特定用途免税
第17条
【国等以外の者が経営する施設の指定】
法第15条第1項第1号(特定用途免税)に規定する国及び地方公共団体以外の者(以下「国等以外の者」という。)が経営する施設のうち政令で定めるものは、次に掲げるものとする。
学校教育法第1条(学校の範囲)に規定する幼稚園、小学校、中学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校、大学及び高等専門学校で私立のもの、同法附則第3条第1項(従前の学校)に規定する学校で私立のもの、国立大学法人法第2条第1項(定義)に規定する国立大学法人又は地方独立行政法人法第68条第1項(名称の特例)に規定する公立大学法人(以下この号において「公立大学法人」という。)が設置する大学並びに独立行政法人国立高等専門学校機構法第2条(名称)に規定する独立行政法人国立高等専門学校機構又は公立大学法人が設置する高等専門学校
就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律第3条第1項又は第3項(教育、保育等を総合的に提供する施設の認定等)の規定による認定を受けた施設で私立のもの(前号に掲げるものに該当するものを除く。)
学校教育法第124条(専修学校)又は第134条第1項(各種学校)に規定する専修学校又は各種学校で私立のもののうち財務大臣が指定したもの
国立大学法人法第2条第3項(定義)に規定する大学共同利用機関法人が設置する大学共同利用機関
博物館法第2条第2項(定義)に規定する私立博物館並びに独立行政法人国立科学博物館法第12条第1号(業務の範囲)に規定する博物館、独立行政法人国立美術館法第11条第1号(業務の範囲)に規定する美術館及び独立行政法人国立文化財機構法第12条第1項第1号(業務の範囲)に規定する博物館
国等以外の者が経営する博物館(前号に掲げるものを除く。)、物品陳列所、研究所、試験所及びこれらに類する施設のうち財務大臣が指定したもの
参照条文
第18条
【施設の指定の申請に係る手続】
前条第3号の指定を受けようとする私立の専修学校又は各種学校の校長は、学校の目的、名称、位置、設立の年月日、学則、生徒の定員、設備、経費及び維持の方法を記載した申請書を財務大臣に提出しなければならない。
前条第6号の指定を受けようとする施設の管理者は、施設の目的、名称、位置、設立の年月日、規則又は規約、設備、経費及び維持の方法を記載した申請書を財務大臣に提出しなければならない。
前二項の申請書は、その申請をしようとする施設の所在地を所轄する税関長を経由して提出しなければならない。
前条第3号又は第6号の指定を受けた学校又は施設の校長又は管理者は、当該学校又は施設の目的、名称、位置若しくは維持の方法に変更があつたときは、直ちにその旨を記載した届出書を前項の税関長を経由して財務大臣に提出しなければならない。
参照条文
第19条
【標本、参考品及び学術研究用品の免税の手続】
法第15条第1項第1号(標本、参考品等の特定用途免税)の規定により関税の免除を受けようとする者は、その免除を受けようとする物品の輸入申告(特例申告貨物にあつては、特例申告)の際に、その品名、数量及び原産地、陳列又は使用の目的、方法及び場所並びにその同種品又は類似品について同号の規定による免除を既に受けたことがあるかどうか及び学術研究用品については新規の発明に係るもの又は本邦において製作することが困難なものであることの事由を記載した書面をその輸入地を所轄する税関長に提出しなければならない。
前項の物品の輸入申告は、当該物品を陳列し、又は使用する法第15条第1項第1号に規定する施設の管理者(当該施設が学校である場合においては、校長)の名をもつてしなければならない。
第20条
【寄贈物品の免税の手続】
法第15条第1項第2号から第5号まで(寄贈物品の特定用途免税)の規定により関税の免除を受けようとする者は、その免除を受けようとする物品の輸入申告(特例申告貨物にあつては、特例申告)の際に、その品名及び数量並びに使用の目的、方法及び場所を記載した書面をその輸入地を所轄する税関長に提出しなければならない。
前項の書面の提出に際しては、当該物品の寄贈の事実を証する書類及びその寄贈を受けた者が法第15条第1項第3号に規定する施設を経営する者で国及び地方公共団体以外のものであるときは、当該施設が社会福祉事業を行う施設であることについてのその所在する都道府県又は市町村の長の証明書を添附しなければならない。
第1項の物品の輸入申告は、その寄贈を受けた者の名をもつてしなければならない。
第21条
【関税を免除する消費物品の指定等】
法第15条第1項第5号の2ハ(博覧会等で消費される物品の特定用途免税)に規定する政令で定める博覧会等は、展覧会、見本市、会議その他これらに類する催しにおいて展示され又は使用される物品の輸入に対する便益に関する通関条約第1条(a)(定義)に規定する催しに該当する博覧会等とし、同号に規定する博覧会等の会場において消費される物品のうち政令で定めるものは、同条第6条1(b)又は(c)(催しにおいて消費される物品)に規定する物品(国際博覧会に関する条約の適用を受けて開催される国際博覧会の会場又は国際機関、本邦若しくは外国の政府若しくは地方公共団体若しくは一般社団法人若しくは一般財団法人が開催する博覧会、見本市その他これらに類するものの会場(関税法第62条の2第1項(保税展示場の許可)又は第62条の8第1項(総合保税地域の許可)の許可を受けたものに限る。)に展示される外国貨物の作動の際に消費される燃料油その他財務大臣が指定した物品を含む。)とする。
第21条の2
【博覧会等において使用される物品の免税の手続】
法第15条第1項第5号の2(博覧会等において使用される物品の特定用途免税)の規定により関税の免除を受けようとする者は、その免除を受けようとする物品の輸入申告(特例申告貨物にあつては、特例申告)の際に、その品名、原産地、価格、数量及びその算出の基礎、使用の目的及び方法並びに当該博覧会等の名称、開催期間、会場の位置及び主催者の名称を記載した書面をその輸入地を所轄する税関長に提出しなければならない。
前項の物品の輸入申告は、当該物品の出品者の名をもつてしなければならない。
第22条
【航空機の発着等を安全にする免税機械等の指定】
法第15条第1項第8号(航空機の発着等に使用する機械等の特定用途免税)に規定する政令で指定する機械及び器具並びにこれらの部分品は、次に掲げるものとする。
地上設備用のもの計器着陸誘導装置航空交通管制用レーダー(これと連動して作用する飛行状況表示処理装置を含む。)全方向式航空無線標識装置距離測定用地上装置シミュレーター(ターボジェット飛行機用のもので、操縦に係る操作と連動して作用する電子式機械装置を有するものに限る。)武器の探知装置その他の航行中の航空機を不法に奪取し又は管理する行為を防止するために特に製作された装置
機上装備用のもの計器着陸用受信装置機上用通信機全方向式航空無線標識用受信機マーカー受信機ローラン受信機方向探知機航空計算機距離測定機ウエザーレーダー電波高度計ドップラーレーダー航空交通管制用自動応答機タカン装置総合飛行データ集積記録装置地上接近警報装置
前二号に掲げるものの部分品
前三号に掲げるもののほか、航空機の発着又は航行を安全にするため使用する物品のうち新規の発明に係るもの又は本邦において製作することが困難なもので財務省令で定めるもの
第23条
削除
第24条
【航空機の発着等を安全にする免税機械等の免税の手続】
法第15条第1項第8号(航空機の発着に使用する機械等の特定用途免税)の規定により関税の免除を受けようとする者は、その免除を受けようとする物品の輸入申告(特例申告貨物にあつては、特例申告)の際に、その品名及び数量並びに使用の目的、方法及び場所を記載した書面をその輸入地を所轄する税関長に提出しなければならない。
前項の物品の輸入申告は、当該物品を使用する者の名をもつてしなければならない。
第25条
【自動車等の引越荷物の免税の手続】
法第15条第1項第9号(自動車等の引越荷物の特定用途免税)の規定により関税の免除を受けようとする入国者は、その免除を受けようとする貨物の輸入申告の際に、その品名、種類及び数量並びに使用の目的及び主たる使用の場所を記載した申請書に当該貨物がその入国前に既にその者又はその家族の使用したもの(船舶及び航空機については、その入国前一年以上これらの者の使用したもの)であることを証する書類を添附して、これをその輸入地を所轄する税関長に提出し、且つ、本邦に住所を移転するため入国するものであることを証する書類を税関に呈示しなければならない。
前項の貨物の輸入申告は、同項の入国者の名をもつてしなければならない。
第14条の規定は、法第15条第1項第9号に規定する別送して輸入する自動車、船舶又は航空機について同号の規定により関税の免除を受けようとする者について準用する。この場合においては、前二項の規定の適用を妨げない。
第25条の2
【条約の規定による特定用途免税貨物の指定】
法第15条第1項第10号(条約の規定による特定用途免税)に規定する政令で定める貨物は、次に掲げる貨物とする。
世界貿易機関協定附属書一Aの千九百九十四年の関税及び貿易に関する一般協定のマラケシュ議定書に附属する譲許表の第三十八表の日本国の譲許表の第一部第2節に関する注釈13の規定に該当する貨物
原子力事故又は放射線緊急事態の場合における援助に関する条約(第25条の4において「原子力事故等の援助条約」という。)第8条3(a)の規定に該当する貨物
民生用国際宇宙基地のための協力に関するカナダ政府、欧州宇宙機関の加盟国政府、日本国政府、ロシア連邦政府及びアメリカ合衆国政府の間の協定第18条3の規定に該当する貨物
核融合エネルギーの研究分野におけるより広範な取組を通じた活動の共同による実施に関する日本国政府と欧州原子力共同体との間の協定第13条1の規定に該当する貨物
第25条の3
【条約の規定による特定用途免税貨物の免税の手続】
法第15条第1項第10号(条約の規定による特定用途免税)の規定により関税の免除を受けようとする者は、その免除を受けようとする貨物の輸入申告(特例申告貨物にあつては、特例申告)の際に、次に掲げる事項を記載した書面をその輸入地を所轄する税関長に提出しなければならない。ただし、税関長は、これらの事項のうち必要がないと認めるものの記載を省略させることができる。
当該貨物の品名、型式、数量及び価格
当該貨物の製造者及び製造地
当該貨物の用途及び使用場所
前項の貨物の輸入申告は、当該貨物を使用する者の名をもつてしなければならない。
第25条の4
【帳簿等の備付け】
法第15条第1項第10号(条約の規定による特定用途免税)の規定により関税の免除を受けた貨物をその免除を受けた用途に供する者は、当該貨物を搬入した事業場(第25条の2第2号に掲げる貨物にあつては、原子力事故等の援助条約第4条1に規定する権限のある当局。以下この条において同じ。)に次に掲げる事項を記載した帳簿を備えなければならない。ただし、第1号から第3号までに掲げる事項の記載は、当該事業場に当該貨物(特例申告貨物を除く。)の輸入の許可書を備える場合には、省略することができる。
当該貨物の品名、型式及び数量
当該貨物の輸入の許可書又は特例申告書に記載された当該貨物の関税の課税標準となる価格又は数量及び当該貨物の関税の免除額
当該貨物の輸入の許可に係る税関、その許可の年月日及び許可書の番号(特例申告貨物にあつては、特例申告書の提出の年月日及び特例申告書の番号を含む。)
当該貨物を事業場に搬入した年月日及び当該貨物を関税の免除を受けた用途に供した年月日
当該貨物の使用場所
第26条
【特定用途免税貨物の用途外使用の届出等】
法第15条第1項各号(特定用途免税)の規定により関税の免除を受けた者(第5項の規定の適用を受けて貨物の譲渡を受けた者を含む。以下この条において同じ。)は、その免除を受けた貨物を同項に規定する期間内に当該各号に掲げる用途以外の用途に供し、又は当該用途以外の用途に供するため譲渡しようとするときは、あらかじめ、その品名、数量、輸入の許可に係る税関、その許可の年月日及び輸入の許可書の番号(特例申告貨物にあつては、特例申告書の提出の年月日及び特例申告書の番号を含む。)並びに新たに供しようとする用途及びその年月日又は譲り受けようとする者の住所、氏名若しくは名称及びその譲渡しようとする年月日を記載した届出書をその置かれている場所を所轄する税関長に提出しなければならない。ただし、次項に規定する検査を受けた場合は、この限りでない。
法第15条第2項但書(変質、損傷等に因る用途外使用)において準用する法第10条第1項(変質又は損傷による減税)の規定により関税の軽減を受けようとする者は、その軽減を受けようとする貨物を法第15条第1項各号に掲げる用途以外の用途に供し、又は当該用途以外の用途に供するため譲渡する前に、第3条第1項各号に掲げる事項の外、当該貨物の輸入の許可に係る税関、その許可の年月日及び輸入の許可書の番号並びに新たに供しようとする用途、その年月日及び理由又は譲り受けようとする者の住所、氏名若しくは名称、その譲渡しようとする年月日及び理由を記載した申請書をその置かれている場所の所在地を所轄する税関長に提出して、当該貨物につき税関の検査を受けなければならない。
法第15条第1項各号の規定により関税の免除を受けた者は、同項に規定する期間内に当該免除を受けた貨物の使用場所を変更しようとするときは、その置かれている場所を所轄する税関長にその旨を届け出なければならない。
税関長は、法第15条第1項各号の規定により関税の免除を受けた貨物が、当該各号に掲げる用途に供されているかどうかを確認するため必要があるときは、その免除を受けた者に対し当該貨物の使用について報告を求めることができる。
法第15条第1項第1号から第5号の2まで、第8号及び第10号の規定により関税の免除を受けた者は、当該関税の免除を受けた貨物を、同項に規定する期間内に、当該各号に掲げる用途に供するため譲渡しようとするときは、あらかじめ、当該譲渡を受けようとする者と連署して、次に掲げる事項を記載した届出書を当該貨物が置かれている場所を所轄する税関長に提出しなければならない。この場合においては、第3項の規定による届出は、省略することができる。
譲渡人及び譲受人の住所及び氏名又は名称
当該貨物の品名及び数量並びに免除を受けた関税の額
当該貨物の輸入の許可に係る税関、その許可の年月日及び輸入の許可書の番号(特例申告貨物にあつては、特例申告書の提出の年月日及び特例申告書の番号を含む。)
当該貨物について関税の免除を受けた用途及び使用場所
譲渡しようとする理由
譲渡後における当該貨物の使用の目的、方法及び場所
第7章
外交官用貨物等の免税
第27条
【大公使館等の職員の指定】
法第16条第1項第4号(外交官用貨物等の免税)に規定する政令で指定する職員は、本邦の在外公館の左に掲げる職に相当する職又はこれと同等と認められる職にあるものとする。
大使館又は公使館の参事官、一等書記官、二等書記官、三等書記官及び外交官補
総領事館又は領事館の総領事、領事、副領事及び領事官補
大使館、公使館、総領事館又は領事館の一等理事官、二等理事官、三等理事官、副理事官及び外務書記
参照条文
第27条の2
【免税の申請】
法第16条第1項(外交官用貨物等の免税)の規定により関税の免除を受けようとする者は、輸入申告書の提出を必要とされている貨物については、当該輸入申告書にその免除を受けようとする旨を記載しなければならない。
第28条
【用途外使用の場合に関税が徴収される外交官用貨物等の指定】
法第16条第2項(外交官用貨物等の用途外使用)に規定する政令で指定する貨物は、次に掲げる貨物とする。
自動車
法の別表第二一〇六・九〇号の二の(二)のDの(b)に掲げる飲料製造に使用する種類の調製品でアルコールを含有するもの、第二二・〇三項から第二二・〇八項までに掲げるアルコール飲料等(同表第二二〇四・三〇号の一、第二二〇五・九〇号の一、第二二〇六・〇〇号の一及び第二二〇八・九〇号の二の(二)に掲げるものを除く。)及び同表第二四類に掲げるたばこ及び製造たばこ代用品
参照条文
第29条
【外交官用貨物等の用途外使用について関税を徴収しない場合】
本邦に派遣された外国の大使、公使その他これらに準ずる使節、第27条各号に掲げる職に相当する職若しくはこれと同等と認められる職にある職員又はこれらの者の家族が法第16条第2項(外交官用貨物等の用途外使用)に規定する期間内に本邦においてその職又はその地位から離れた後前条の貨物を引き続きその個人的な使用に供するときは、同項の規定によりその関税を徴収しない。
第30条
【外交官用貨物等の用途外使用の場合における変質又は損傷に因る減税の手続】
法第16条第2項但書(変質又は損傷した外交官用貨物等の用途外使用)において準用する法第10条第1項(変質又は損傷による減税)の規定により関税の軽減を受けようとする者は、その軽減を受けようとする貨物を法第16条第1項各号に掲げる用途以外の用途に供しようとする前に、第3条第1項各号に掲げる事項の外、当該貨物の種類、輸入の許可に係る税関、その許可の年月日、輸入の許可書の番号並びに新たに供しようとする用途、その年月日及び事由を記載した申請書をその置かれている場所の所在地を所轄する税関長に提出しなければならない。
第8章
再輸出免税
第31条
【加工用の免税貨物の指定】
法第17条第1項第1号(加工用貨物の再輸出免税)に規定する政令で定める貨物は、左に掲げるものとする。
彫刻、七宝、象眼、琺瑯、塗装、絵画、模様、録音、録画、彩色若しくは印刷を施し、又は金属をめつきするため輸入する製品
絵画又は模様を焼き付けるため輸入する陶磁器
精練、漂白、起毛、染色整理又は撚を施すため輸入する糸類、織物類及びその製品
糸抜、かがり、刺しゆう又は縁縫を施すため輸入する織物類及びその製品
なめし、色染、裏付その他の加工を施すため輸入する毛皮及び獣皮
輸出物品への簡単な取付け、はり付け若しくは封入又は輸出物品の包装のため輸入する物品
感光性のフィルムの現像、合成貴石の研摩その他これらに類する簡単な加工(再輸出の際に輸入された物品の確認が容易にできる程度の加工に限る。)を施し、又は当該加工の材料として使用するため輸入する物品
前各号に掲げるものの外、加工貿易の振興に資するため必要と認められる貨物で財務大臣が指定したもの
第32条
【輸入貨物の免税容器の指定】
法第17条第1項第2号(輸入貨物の容器の再輸出免税)に規定する政令で定める容器は、次に掲げるものとする。
シリンダー、コンテナーその他これらに類する容器で貨物の運送のために反覆して使用されるもの
貨物の輸入の際にその容器として使用されている糸巻
前二号に掲げるもののほか、輸入の際に容器として使用されている物品で財務大臣が指定したもの
参照条文
第33条
【輸出貨物用の免税容器の指定】
法第17条第1項第3号(輸出貨物の容器として使用される貨物の再輸出免税)に規定する政令で定める貨物は、左に掲げるものとする。
貨物の輸出の際にその容器として使用されるかん、びん、たる、つぼ、箱、袋又は糸巻
シリンダー、コンテナーその他これらに類する容器で貨物の運送のために反覆して使用されるもの
前二号に掲げるもののほか、輸出の際に容器として使用される物品で財務大臣が指定したもの
参照条文
第33条の2
【一時入国者の免税携帯品の指定等】
法第17条第1項第10号(一時入国者の携帯品の再輸出免税)に規定する政令で定める物品は、宝石、写真機、タイプライターその他入国者の本邦における滞在の期間、当該輸入される物品の性質、数量その他の事情を勘案して税関が適当と認める物品とする。
前項の物品について法第17条第1項の規定により関税の免除を受けようとする者は、税関が当該物品の再輸出の確認のため必要と認めて指示したときは、その輸入の際に、当該物品について番号の登録、封かん、表示その他の再輸出の確認のための措置をとらなければならない。
参照条文
第33条の3
【条約の規定による再輸出免税貨物の指定】
法第17条第1項第11号(条約の規定による再輸出免税貨物)に規定する政令で定める貨物は、次の各号に掲げる貨物とし、当該貨物についての同項に規定する期間は、当該各号に掲げる期間とする。ただし、当該各号に掲げる条約につき留保を附している国に係る貨物については、相互条件による。
商品の見本及び広告資料の輸入を容易にするための国際条約第3条(見本の一時的免税輸入)の規定に該当して輸入される見本及び同条第5条(広告用フィルムの一時的免税輸入)の規定に該当して輸入される広告用フィルム 一年
観光旅行のための通関上の便宜供与に関する条約に追加された観光旅行宣伝用の資料の輸入に関する議定書第3条(観光旅行宣伝用の資料の一時的免税輸入)の規定に該当して輸入される観光旅行宣伝用の資料 一年
船員の厚生用物品に関する通関条約第5条(厚生用施設において使用される厚生用物品の一時的免税輸入)の規定に該当して輸入される船員の厚生用物品 六月
展覧会、見本市、会議その他これらに類する催しにおいて展示され又は使用される物品の輸入に対する便益に関する通関条約第2条(展示物品等の一時輸入)の規定に該当して輸入される物品 一年
職業用具の一時輸入に関する通関条約第2条(職業用具の一時輸入)の規定に該当して輸入される職業用具 一年
参照条文
第34条
【再輸出貨物の免税の手続】
法第17条第1項(再輸出免税)の規定により関税の免除を受けようとする者は、その免除を受けようとする貨物の輸入申告(特例申告貨物にあつては、特例申告)の際に、その品名、数量及び輸入の目的、輸出の予定時期及び予定地並びに使用の場所を記載した書面をその輸入地を所轄する税関長に提出しなければならない。
特例申告貨物について法第17条第1項の規定により関税の免除を受けようとする者は、当該特例申告貨物の輸入申告書に、当該特例申告貨物について同項の規定により関税の免除を受けようとする旨を付記しなければならない。
前二項の規定は、法第17条第1項第2号又は第3号の規定により関税の免除を受けようとする貨物(第32条第1号又は第33条第2号に掲げる容器に限る。)が特例輸出入者の特例申告貨物であるときは、適用しない。
第35条
【再輸出免税貨物を別送して輸入する場合の規定の準用】
第14条の規定は、自動車、船舶、航空機及び第33条の2第1項に定める物品で別送して輸入するものについて法第17条第1項第10号(一時入国者の携帯品の再輸出免税)の規定により関税の免除を受けようとする者について準用する。この場合においては、前条第1項の規定の適用を妨げない。
第36条
【再輸出免税貨物の輸入の手続】
法第17条第1項第1号(再輸出免税)の規定により関税の免除を受けようとする者は、その免除を受けようとする貨物の輸入申告書(特例申告貨物にあつては、特例申告書)にその加工の種類並びに加工者の住所及び氏名又は名称を付記しなければならない。
第37条
【再輸出免税貨物の用途外使用等の届出】
法第17条第1項各号(再輸出免税)の規定により関税の免除を受けた者は、その免除を受けた貨物を同項に規定する期間内に当該各号に掲げる用途以外の用途に供する場合には、あらかじめ、その品名、数量、輸入の許可に係る税関、その許可の年月日及び輸入の許可書の番号(特例申告貨物にあつては、特例申告書の提出の年月日及び特例申告書の番号を含む。)並びに新たに供しようとする用途及びその年月日を記載した届出書をその置かれている場所を所轄する税関長に提出しなければならない。
第26条第4項の規定は、前項の貨物について準用する。
第37条の2
【再輸出の期間の延長の承認申請手続】
法第17条第1項(再輸出免税)の税関長の承認を受けようとする者は、当該承認を受けようとする貨物の輸入の許可の日から一年(第33条の3第3号に掲げる貨物については、同号に掲げる期間)以内に、当該承認を受けようとする貨物の品名、数量、輸出の予定時期及び予定地並びに当該承認を受けようとする理由その他参考となるべき事項を記載した申請書を当該貨物の輸入地を所轄する税関長に提出しなければならない。
第38条
【再輸出免税貨物の亡失又は滅却の場合の準用規定】
第11条第1項本文の規定は、法第17条第1項(再輸出免税)の規定により関税の免税を受けた貨物が同項に規定する期間内に災害その他やむを得ない事由に因り亡失した場合について、第11条第2項の規定は、当該貨物を当該期間内に滅却しようとする場合について、同条第3項の規定は、法第17条第5項(用途外使用の場合の変質、損傷減税等)において準用する法第13条第7項ただし書(製造用原料品の亡失、滅却等の場合)の規定により関税の軽減を受けようとする場合について準用する。
第39条
【再輸出免税貨物の輸出の手続】
法第17条第1項(再輸出免税)の規定により関税の免除を受けた貨物を同項に規定する期間内に輸出しようとする者は、その輸出申告の際に、当該貨物の輸入の許可書又はこれに代わる税関の証明書を税関長に提出しなければならない。この場合において、当該貨物が輸入後加工されたものであるときは、その加工をした者が作成した加工証明書を当該許可書又はこれに代わる税関の証明書に添附しなければならない。
税関長は、前項の貨物が輸出されたときは、同項の輸入の許可書又はこれに代わる税関の証明書に輸出済みの旨(輸出された貨物が輸入の許可書又はこれに代わる税関の証明書に記載された貨物又はその加工に係る貨物のうちの一部であるときは、輸出済みの旨及び当該輸出された貨物の内訳)を記載して輸出申告をした者に交付しなければならない。
前二項の規定は、法第17条第1項第2号又は第3号の規定により関税の免除を受けた貨物(第32条第1号又は第33条第2号に掲げる容器に限る。次項において同じ。)が特例輸出入者の特例申告貨物であるときは、適用しない。
法第17条第3項の規定による届出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した届出書を、第2項の規定による交付がされた日(前項の規定により第2項の規定が適用されない場合にあつては、輸出された同項の貨物(以下この項において「再輸出貨物」という。)の輸出の許可の日)から一月以内に、再輸出貨物の輸入地を所轄する税関長に提出するとともに、前項の規定により第2項の規定が適用されない場合を除き、その届出に際し、同項の規定により交付された輸入の許可書又はこれに代わる税関の証明書を提示しなければならない。ただし、税関長は、再輸出貨物(法第17条第1項第2号又は第3号の規定により関税の免除を受けた貨物に限る。)が特例輸出入者の特例申告貨物であるときは、次に掲げる事項のうち必要がないと認めるものの当該届出書への記載を省略させることができる。
再輸出貨物の品名及び数量
再輸出貨物の輸入の許可の年月日及び輸入の許可書の番号
再輸出貨物の輸出の許可に係る税関、当該輸出の年月日及び許可書の番号並びに第2項の規定による交付がされた年月日
参照条文
第9章
再輸出減税
第40条
削除
第41条
【再輸出免税貨物に関する規定の準用】
第34条第1項及び第2項第38条並びに第39条第1項前段、第2項及び第4項本文の規定は、法第18条第1項(再輸出減税)の規定により関税の軽減を受ける貨物について準用する。
削除
第10章
輸出貨物の製造用原料品の減免税又は戻し税等
第47条
【輸出貨物の製造用原料品の減免税の範囲】
法第19条第1項(輸出貨物の製造用原料品の減税又は免税)の規定により関税を免除する貨物は、次の表の上欄の各号に掲げる輸出貨物の製造に使用される同表の下欄の当該各号に掲げる輸入原料品とする。
輸出貨物輸入原料品
一 鉛及びアンチモンを用いた合金の製品(財務省令で定めるものに限る。)鉛(合金を除く。)の塊
二 魚介類のかん詰、びん詰又はつぼ詰綿実油
三 グルタミン酸ソーダ大豆油かす、マニオカでん粉、サゴでん粉又は糖みつ
四 精製糖、氷砂糖又は角砂糖砂糖
五 でん粉カラメル又は砂糖カラメルマニオカでん粉若しくはサゴでん粉又は砂糖
六 リジン糖みつ
七 精製ぶどう糖マニオカでん粉、サゴでん粉又はばれいしよでん粉
八 前各号に掲げるもののほか、使用原料品の製造歩留まり等からみて使用原料品の種類及び数量が明らかな輸出貨物で、かつ、その輸出が継続的に行なわれない等のため保税工場による製造に適しないものとして税関長の承認を受けたもの当該輸出貨物の製造に使用される輸入原料品として税関長の承認を受けたもの
法第19条第1項の規定により関税を軽減する貨物は、次の表の上欄の各号に掲げる輸出貨物の製造に使用される同表の中欄の当該各号に掲げる輸入原料品とし、当該輸入原料品については、その関税率をそれぞれ同表の下欄に掲げる率に軽減する。
輸出貨物輸入原料品関税率
一 グルタミン酸ソーダ小麦粉一二・五%
二 ビタミンC及びその誘導体(これらの含有量が全重量の九十五%以上の製剤を含む。第48条において「ビタミンC等」という。)マニオカでん粉、サゴでん粉又はばれいしよでん粉二・五%
三 結晶ぶどう糖マニオカでん粉、サゴでん粉又はばれいしよでん粉二・五%
四 エリソルビン酸及びその誘導体(第48条において「エリソルビン酸等」という。)又はソルビトールマニオカでん粉、サゴでん粉又はばれいしよでん粉二・五%
第47条の2
【輸出貨物の製造用原料品の免税の承認の手続】
前条第1項の表第8号の承認を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を、第49条において準用する第6条の3第1項の申請書とあわせて、輸入地を所轄する税関長に提出しなければならない。
承認を受けようとする輸出貨物及びその輸入原料品の品名及び数量並びに輸入原料品については、その価格
当該輸入原料品から輸出貨物を製造する場合における製造歩留まり及びその算出の根拠
当該輸入原料品の輸入の予定時期及び予定地
当該輸出貨物の輸出の予定時期及び予定地
当該製造を行なおうとする製造工場の名称及び所在地
承認を受けようとする理由
第48条
【同種の原料品を混用した場合に輸出貨物製造用原料品とみなす数量】
法第19条第3項(同種の原料品の混用)の規定により輸出貨物製造用原料品(法第19条第3項に規定する輸出貨物製造用原料品をいう。以下同じ。)にこれと同種の原料品を混じて使用して製造された製品を輸出した場合に輸出貨物の製造に使用されたものとみなす輸出貨物製造用原料品の数量は、左に掲げるものとする。
第47条第1項の表第1号に掲げる原料品については、同号に掲げる輸出貨物に含まれる鉛の量と等量の鉛を含む当該原料品の数量
綿実油については、魚介類のかん詰、びん詰又はつぼ詰に含まれる綿実油の量と等量の綿実油の数量
大豆油かす又は小麦粉については、グルタミン酸ソーダの製造に必要な粗蛋白の量と等量の粗蛋白を含む大豆油かす又は小麦粉の数量
マニオカでん粉又はサゴでん粉については、グルタミン酸ソーダ、でん粉カラメル、精製ぶどう糖、ビタミンC等、結晶ぶどう糖、エリソルビン酸等又はソルビトールの製造に必要な乾燥でん粉の量と等量の乾燥でん粉を含むマニオカでん粉又はサゴでん粉の数量
糖みつについては、グルタミン酸ソーダ又はリジンの製造に必要な全糖量(糖分をしよ糖として計算した重量をいう。以下この号において同じ。)と等しい全糖量を含む糖みつの数量
砂糖については、精製糖、氷砂糖又は角砂糖に含まれるしよ糖の量(これらの糖度の数値の百に対する割合をこれらに含まれるしよ糖の割合とみなして算出した量をいう。以下この条において同じ。)と等しいしよ糖の量を含む砂糖の数量
ばれいしよでん粉については、精製ぶどう糖、ビタミンC等、結晶ぶどう糖、エリソルビン酸等又はソルビトールの製造に必要な乾燥でん粉の量と等量の乾燥でん粉を含むばれいしよでん粉の数量
第47条第1項の表第8号の税関長の承認を受けた輸出貨物の製造に使用される原料品については、税関長の承認を受けた当該原料品の製造歩留まり等からみて当該輸出貨物の製造に使用されたと認められる当該原料品の数量
前項第6号に規定する精製糖、氷砂糖又は角砂糖に含まれるしよ糖の量の計算については、糖度が九十九・五度以上であるときは、これらの全量をそのしよ糖の量とみなし、糖度が九十九・五度未満であるときは、その含まれるしよ糖の量に還元糖の百分の九十五に相当する量を加えた量をそのしよ糖の量とみなす。
参照条文
第49条
【製造用原料品に関する規定の準用】
第6条の3から第12条まで(第9条第1項第3号を除く。)の規定は、法第19条第1項(輸出貨物製造用原料品の減税又は免税)の規定により関税の軽減又は免除を受ける原料品及び当該原料品(法第19条第3項の規定により輸出貨物製造用原料品とみなされた原料品を含む。)により製造された輸出貨物について準用する。この場合において、第6条の3第1項第1号中「、構造及び延べ面積」とあるのは「及び構造」と、第12条第1項第2号中「製造用原料品又はこれに混じて使用した同種の他の原料品」とあるのは「製造用原料品」と、第6条の3第1項及び第8条第1項中「製造工場の所在地を所轄する税関長」とあるのは、第47条第1項の表第8号に係る手続については「輸入地を所轄する税関長」と読み替えるものとする。
第50条
【輸出貨物製造用原料品の製造が終了した場合の届出及び検査の特例】
前条において準用する第9条第1項の規定による届出をする者は、あらかじめ税関長の承認を受けた場合には、当該輸出貨物の輸出申告の際に同項の届出をその輸出申告をする税関にすることができる。この場合においては、当該輸出貨物に係る関税法第67条(輸出又は輸入の許可)に規定する検査の際に、前条において準用する第9条第2項の規定による検査を受けるものとし、同条第3項の製品検査書は、その交付を要しないものとする。
参照条文
第50条の2
【指定製造工場の簡易手続】
第47条第1項の表第1号から第7号までに掲げる輸出貨物及び同条第2項の表各号に掲げる輸出貨物の製造工場については、これらの貨物の輸出が継続的に行なわれる場合において、当該製造工場を所轄する税関長が取締り上支障がないと認めて指定したときは、関税法施行令第49条の2第1項各号(指定保税工場に係る報告の手続)の規定に準じた事項を記載した報告書を、月ごとに、その翌月十日までに、当該税関長に提出することにより、第49条において準用する第9条第1項の届出に代えることができる。この場合においては、第49条第9条の規定の準用に係る部分、前条及び次条の規定は、適用しない。
税関長は、前項の指定をする場合には、当該輸出貨物に係る原料品の輸入及び当該輸出貨物の輸出の手続並びにこれらについての書類の保存に関し取締り上必要な定めをすることができるものとし、当該指定を受けた製造工場は、その定めに従わなければならない。
第51条
【輸出貨物製造用原料品を使用して製造した貨物の輸出の手続】
輸出貨物製造用原料品を使用して製造した貨物を法第19条第1項後段(輸出貨物製造用原料品の減税又は免税)に規定する期間内に輸出しようとする者は、その輸出申告の際に、当該原料品の輸入の許可書又はこれに代わる税関の証明書(特例申告貨物にあつては、特例申告書の提出があつたことを証する書類。次項において同じ。)及び第49条において準用する第9条第3項の規定により交付を受けた製品検査書(前条の規定の適用を受ける者にあつては、同条の届出に関する書面)を税関長に提出しなければならない。
税関長は、前項の貨物が輸出されたときは、同項の輸入の許可書又はこれに代わる税関の証明書に輸出済みの旨(輸出された貨物が輸入の許可書又はこれに代わる税関の証明書に記載された輸出貨物製造用原料品を使用して製造される貨物のうちの一部であるときは、輸出済みの旨及び当該輸出された貨物の内訳)を記載して輸出申告をした者に交付しなければならない。
参照条文
第52条
【輸出貨物の製造用原料品に係る戻し税の額等】
法第19条第1項(輸出貨物の製造用原料品に係る戻し税)の規定により貨物の輸出(積戻しを含む。以下第54条の9まで(第53条の4第2項においてこの条及び次条の規定を準用し、第54条第3項においてこの条の規定を準用し、並びに第54条の10及び第54条の11において第54条の7から第54条の9までの規定を準用する場合を含む。)において同じ。)がされた場合に関税の払戻しを受けることができる当該貨物に係る輸入原料品は、果実、ジャム、マーマレード、果汁、清涼飲料水、乳酸飲料、トマトケチャップ若しくは野菜を缶、瓶、たるその他の容器に詰めたもの、リキュール、加糖粉乳、加糖練乳又はこれら以外の貨物で財務省令で定めるもの(以下この条及び第54条において「果実の缶詰等」という。)の製造に使用される次の各号に掲げる輸入原料品とし、法第19条第1項の規定により払戻しをする関税の額は、当該各号に掲げるものに応じ当該各号に定める額とする。
砂糖(乾燥状態において、全重量に対するしよ糖の含有量が、検糖計の読みで九十八・五度以上に相当するもの) 果実の缶詰等中に含まれるしよ糖の量と等量のこの号に掲げる輸入原料品について納付した関税の全額(附帯税の額を除く。)
砂糖(乾燥状態において、全重量に対するしよ糖の含有量が、検糖計の読みで九十八・五度未満に相当するもの) 果実の缶詰等中に含まれるしよ糖の量の九十五分の百までの量のこの号に掲げる輸入原料品について納付した関税の全額(附帯税の額を除く。)
前項の規定により関税の払戻しを受けることができる輸入原料品は、同項各号に掲げる輸入原料品のうち、税関長の承認を受けた製造工場において製造された果実の缶詰等が当該承認を受けた日以後当該製造工場から移出された場合における当該果実の缶詰等に係る輸入原料品とする。
第53条
【製造工場の承認申請手続等】
法第19条第1項(輸出貨物の製造用原料品に係るもどし税)に規定する製造工場の承認を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を当該製造工場の所在地を所轄する税関長に提出しなければならない。
当該製造工場の名称及び所在地
当該製造工場について承認を受けようとする期間
当該製造工場において使用しようとする原料品で法第19条第1項の規定による関税の払いもどしを受けようとするものの品名(税関長が必要と認めて指定する輸入原料品については、その銘柄を含む。)、使用見込数量及びその入手経路
前号の原料品を使用して製造しようとする貨物の品名並びにその製造の方法及び輸出見込数量
前項の製造工場が保税工場である場合には、同項の申請書にはその旨並びに保税作業に使用している外国貨物である原料品及び当該原料品を使用して製造する製品の品名を付記しなければならない。
第1項の承認を受けた者は、その作成に係る次条第1項に掲げる貨物製造報告書又は貨物製造証明書の写しをその作成の日から二年間保存しなければならない。
第6条の3第2項及び第12条第1項第2号第4号及び第6号を除く。)の規定は、第1項の承認の申請又は当該承認を受けた者について準用する。
第53条の2
【戻し税に係る原料品を使用して製造した貨物の輸出の手続】
法第19条第1項(輸出貨物の製造用原料品に係る戻し税)の規定により関税の払戻しを受ける原料品を使用して製造した貨物の輸出をしようとする者は、当該貨物の輸出に際し、貨物製造報告書(当該貨物の輸出をしようとする者が前条第1項の承認を受けて当該貨物の製造をした者以外の者であるときは、当該承認を受けてその製造をした者の作成した貨物製造証明書)を輸出申告書に添付して、これを税関長に提出しなければならない。
税関長は、前項の貨物の輸出の許可をしたときは、当該貨物に係る同項の貨物製造報告書又は貨物製造証明書(以下この条及び次条において、これらの書類を「戻し税用書類」という。)に輸出の許可があつた旨を示す表示をしてこれをその輸出申告をした者に交付し、更に、当該貨物が輸出されたときは、当該報告書又は証明書の提示を求めてこれに輸出済みの旨(輸出された貨物が輸出の許可を受けた貨物のうちの一部であるときは、輸出済みの旨及び当該輸出された貨物の内訳)を記載してこれをその輸出申告をした者に返付しなければならない。
前項の規定により輸出の許可があつた旨の表示をした戻し税用書類の交付を受けた者は、契約の破棄、貨物の亡失等により、当該貨物の全部が輸出されないこととなつたときは、当該書類を遅滞なく税関に提出しなければならない。
第53条の3
【輸出貨物の製造用原料品に係る戻し税の手続】
法第19条第1項(輸出貨物の製造用原料品に係る戻し税)の規定により関税の払戻しを受けようとする者は、毎会計年度の四半期(輸出貨物の種類その他の事情を勘案して財務省令で定める場合には、一月。以下この条において同じ。)ごとに、当該四半期において輸出した貨物の製造に使用した原料品に係る関税について払戻しを受けるものとし、当該各四半期の末日の翌日から二月を経過する日までの期間内に、当該払戻しを受ける原料品を使用して製造した貨物の品目の異なるごとに、次に掲げる事項を記載した申請書を当該貨物の輸出を許可した税関長又は当該貨物を輸出した者(以下この条において「輸出者」という。)の主たる事務所の所在地を所轄する税関長(関税の払戻しを受けようとする者が第53条第1項の承認を受けて当該貨物を製造した者(以下この条において「製造者」という。)であるときは、当該承認に係る製造工場又はその者の主たる事務所の所在地を所轄する税関長)に提出しなければならない。
払戻しを受けようとする関税の額及びその算出の根拠
当該四半期において輸出した当該貨物及びその貨物の製造に使用した原料品の品名及び数量
前項の申請書には、前条第2項の規定により税関長が返付した同条第1項の貨物製造報告書又は貨物製造証明書その他財務省令で定める書類を添付しなければならない。
前条第1項の貨物製造報告書及び貨物製造証明書の記載事項その他戻し税用書類について必要な事項は、財務省令で定める。
第1項の申請書は、当該貨物の製造者又は輸出者の名をもつて提出しなければならない。
輸出組合又は第53条第1項の承認を受けた当該貨物の製造者が加入している当該貨物に係る輸出に関する業務を行う団体として当該団体の主たる事務所の所在地を所轄する税関の確認を受けたもの(以下この条において「組合等」という。)は、第1項及び前項の規定にかかわらず、当該組合等の名をもつてその事務所の所在地を所轄する税関長にその構成員に係る第1項の申請書を提出することができるものとする。
製造者以外の輸出者が各四半期において前項の規定による組合等の名による申請をするため、当該組合等に対し輸出申告書の写しを交付する場合には、当該輸出者は、当該四半期に輸出した貨物で同一の製造者が製造したものについては、当該組合等の名による申請をする貨物と同一の品目の貨物につき、自己の名をもつて第1項の規定による申請をすることができない。ただし、当該申請に係る輸出貨物についての貨物製造証明書が当該貨物の製造者と当該輸出者との間の取引ごとに作成され、当該証明書を添付して同項の申請書を提出する場合は、この限りでない。
第53条の4
【輸出貨物の製造用原料品に係る減額の手続等】
法第19条第5項(輸出貨物の製造用原料品に係る関税の減額)の規定により関税の減額を受けようとする者は、関税の減額を受けようとする原料品を使用して製造した貨物の輸出申告の際に、減額を受けようとする関税の額及びその算出の根拠並びに輸出しようとする当該貨物及びその製造に使用した原料品の品名及び数量を記載した申請書に財務省令で定める事項を記載した貨物製造報告書(関税の減額を受けようとする者が次項において準用する第53条第1項の承認を受けて当該貨物の製造をした者以外の者であるときは、当該承認を受けてその製造をした者の作成した貨物製造証明書)その他財務省令で定める書類を添付して、その延長された期限内に、これを輸出申告をした税関の税関長に(当該輸出申告をした税関の税関長と関税の減額を受けようとする原料品の輸入地を所轄する税関長とが異なるときは、当該輸出申告をした税関の税関長を経由して当該輸入地を所轄する税関長に)提出しなければならない。
第52条及び第53条の規定は、法第19条第5項の規定を適用する場合について準用する。この場合において、第52条第1項中「法第19条第1項の」とあるのは「法第19条第5項の規定を適用する場合における同条第1項の」と、同項各号中「納付した関税の全額(附帯税の額を除く。)」とあるのは「その納付すべき期限が延長された関税の全額」と、第53条第1項第3号中「法第19条第1項」とあるのは「法第19条第5項の規定を適用する場合における同条第1項」と、同条第3項中「次条第1項に掲げる」とあるのは「第53条の4第1項に規定する」と読み替えるものとする。
第54条
【輸出貨物の製造用原料品に係る控除の手続等】
法第19条第6項(輸出貨物の製造用原料品に係る関税の控除)に規定する政令で定める原料品は、果実の缶詰等の製造に使用される第52条第1項各号に掲げる輸入原料品とする。
法第19条第6項の規定により関税の控除を受けようとする者は、関税の控除を受けようとする原料品を使用して製造した貨物の輸出申告の際に、控除を受けようとする関税の額及びその算出の根拠並びに輸出しようとする当該貨物及びその製造に使用した原料品の品名及び数量を記載した申請書に財務省令で定める事項を記載した貨物製造報告書(関税の控除を受けようとする者が第53条第1項の承認を受けて当該貨物の製造をした者以外の者であるときは、当該承認を受けてその製造をした者の作成した貨物製造証明書)その他財務省令で定める書類を添付して、その特例申告書の提出期限内に、これを輸出申告をした税関の税関長に(当該輸出申告をした税関の税関長と関税の控除を受けようとする原料品の輸入地を所轄する税関長とが異なるときは、当該輸出申告をした税関の税関長を経由して当該輸入地を所轄する税関長に)提出しなければならない。
第52条の規定は、第1項の原料品について法第19条第6項の規定により控除する額について準用する。この場合において、第52条第1項各号中「納付した関税の全額(附帯税の額を除く。)」とあるのは「課されるべき関税の全額」と読み替えるものとする。
第54条の2
【内貨原料品による製品を輸出する場合の確認等の手続】
法第19条の2第1項(内貨原料品による製品を輸出した場合の免税)の規定の適用を受けるため同項の税関長の確認を受けようとする者は、その者が関税法第61条の2第1項(指定保税工場の簡易手続)の規定により税関長が指定した保税工場(税関長が保税作業の種類その他の事情により必要があると認めて第3項の規定の適用を受けるべきものと定めて通知した工場を除く。)の許可を受けた者であり、かつ、その確認に係る製品及びその原料品が同条第1項に定める税関長が特定した製品及び原料品と同種のものであるときは、当該製品の輸出の申告の際に、次に掲げる事項を記載した書面を当該申告をする税関長に提出してその確認を受けなければならない。
当該輸出しようとする製品の品名及び数量
前号の製品の製造に使用された法第19条の2第1項に規定する外国貨物でない原料品(当該原料品以外の主要な原料品を含む。)の品名及び数量並びにその計算の基礎
第1号の製品の製造工程において他の物品が同時に製造される場合には、当該物品の品名及び数量、当該製品又は物品に対応する原料品の品名及び数量並びにその計算の基礎
法第19条の2第1項の規定の適用を受けようとする理由
その他参考となるべき事項
税関長は、前項の書類の提出を受けて同項の確認をした場合において、同項の貨物が輸出されたときは、当該書類に輸出済みの旨その他所要の記載をして、その確認を求めた者に返付しなければならない。
法第19条の2第1項の規定の適用を受けるため同項の税関長の確認を受けようとする者が第1項に定める者以外の者である場合には、その者は、当該確認に係る製品の輸出の申告をする前に、同項に掲げる事項を記載した書面を当該保税工場の所在地を所轄する税関長に提出してその確認を受け、当該製品の輸出の申告の際に、当該確認に係る書類を当該申告をする税関長に提出しなければならない。
前項の輸出の申告を受けた税関長は、同項の貨物が輸出されたときは、同項の確認に係る書類に当該貨物が輸出済みである旨を表示して、これを当該申告をした者に返付しなければならない。
第2項又は前項の規定によりこれらの項に規定する書類の返付を受けた者は、当該書類に基づいて法第19条の2第1項の規定により免除を受けることができる関税の全額について免除を受ける前に、第2項又は前項の輸出された貨物の全部又は一部が契約の破棄等により輸入されることとなるときは、その輸入申告(特例申告貨物にあつては、特例申告。以下この項において同じ。)の際に、当該書類を当該申告をする税関長に提出しなければならない。この場合において、当該貨物の一部が輸入されることとなるときは、税関長は、当該書類に記載された当該確認に係る事項につき所要の是正をして、これをその輸入申告をした者に返付しなければならない。
第54条の3
【内貨原料品による製品の輸出に係る免税の手続】
法第19条の2第1項(内貨原料品による製品を輸出した場合の免税)の規定により関税の免除を受けようとする者は、その免除を受けようとする外国貨物の輸入申告(特例申告貨物にあつては、特例申告)の際に、その品名及び数量、免除を受けようとする関税の額その他参考となるべき事項を記載した書面に前条第2項又は第4項の規定により税関長が返付した書類を添付して、これをその輸入地を所轄する税関長に提出しなければならない。
前項の外国貨物の輸入申告は、前条第1項又は第3項の確認を受けた製造者の名をもつてしなければならない。
第54条の4
【他の製造工場で製造した製品で振替免税が適用されるもの】
法第19条の2第1項(課税原料品等による製品を輸出した場合の免税又は戻し税等)に規定する政令で定める製品は、法の別表第二七一〇・一二号の一の及び第二七一〇・二〇号の一のに掲げる揮発油、同表第二七一〇・一二号の一の、第二七一〇・一九号の一の及び第二七一〇・二〇号の一のに掲げる灯油、同表第二七一〇・一二号の一の、第二七一〇・一九号の一の及び第二七一〇・二〇号の一のに掲げる軽油並びに同表第二七一〇・一九号の一の及び第二七一〇・二〇号の一のに掲げる重油とする。
第54条の5
【内貨原料品による製品の製造工程において他の物品が同時に製造される場合の当該製品に対応する原料品の数量】
法第19条の2第1項(内貨原料品による製品を輸出した場合の免税)に規定する外国貨物でない原料品による製品の製造工程において他の物品が同時に製造される場合に当該製品に対応するものとされる原料品の数量は、当該製品又は物品が輸入されたものとして関税法施行令第2条の2(原料課税に係る課税標準の計算の方法)の規定を適用し当該製品又は物品に対応する原料品の数量を求める場合のあん分計算の基礎となる割合のうち法第19条の2第1項の輸出をした製品に係るものを、当該製品及び物品の製造に使用された当該原料品の数量に乗じて得た数量とする。
第54条の6
【確認を受けた書類の写しの保存義務】
第54条の2第1項又は第3項の確認を受けた者は、当該確認を受けた書類の写しを、その確認を受けた日から二年間保存しなければならない。
第54条の7
【承認を受けて保税工場等に入れた課税原料品に係る戻し税の額】
法第19条の2第2項(課税原料品による製品を輸出した場合の戻し税)の規定により払戻しをする関税の額は、関税を納付して輸入された貨物(以下「課税原料品」という。)で同項に規定する承認を受けて保税工場又は総合保税地域に入れ、輸出貨物の原料として使用したものについて納付した関税(附帯税を除く。)の額(当該課税原料品を原料として製造した貨物の一部が輸出されないときは、当該輸出貨物中に含まれることとなつた部分に応ずる額)とする。
第54条の8
【戻し税を受けるため課税原料品を保税工場等に入れることの承認等の手続】
課税原料品について法第19条の2第2項(課税原料品による製品を輸出した場合の戻し税)の規定の適用を受けようとする者は、当該課税原料品を保税工場又は総合保税地域に入れる場合には、あらかじめ、次に掲げる事項を記載した申請書を当該保税工場又は総合保税地域を許可した税関長に提出して、その承認を受けなければならない。
保税工場又は総合保税地域に入れる課税原料品の品名及び数量
保税工場又は総合保税地域における作業に課税原料品とともに使用しようとする貨物があるときは、当該貨物の品名及び数量並びにその内国貨物又は外国貨物の別
課税原料品により製造する輸出貨物その他の製品の品名
課税原料品の輸入を許可した税関及びその許可の年月日(特例申告貨物にあつては、特例申告書の提出の年月日又は決定通知書の発出の年月日を含む。)
保税工場又は総合保税地域の名称及び所在地
課税原料品を輸出貨物の原料として使用する理由
前項の承認を受けた課税原料品による輸出貨物の製造が終了したときは、次に掲げる事項を記載した製造報告書を同項の税関長に提出して、その確認を受けなければならない。
当該課税原料品により製造した輸出貨物その他の製品の品名、数量及び価格
関税の払戻しを受けようとする課税原料品の品名及び数量
課税原料品の輸入を許可した税関及びその許可の年月日(特例申告貨物にあつては、特例申告書の提出の年月日又は決定通知書の発出の年月日を含む。)
課税原料品を保税工場又は総合保税地域に入れた年月日
第1号に規定する輸出貨物の輸出の予定時期及び予定地
税関長は、前項の確認をしたときは、その確認をした製造報告書にその旨を記載してこれを還付するものとする。
第54条の9
【承認を受けて保税工場等に入れた課税原料品に係る戻し税の手続】
法第19条の2第2項(課税原料品による製品を輸出した場合の戻し税)の規定により関税の払戻しを受けようとする者は、その払戻しに係る輸出貨物の輸出申告の際に、その払戻しを受けようとする課税原料品の品名及び数量並びに当該輸出貨物を製造した保税工場又は総合保税地域の名称及び所在地を記載した申請書に課税原料品の輸入の許可書又はこれに代わる税関の証明書(特例申告貨物にあつては、特例申告書の提出があつたことを証する書類又は決定通知書若しくはこれに代わる税関の証明書)及び前条第3項の規定により還付を受けた製造報告書を添付して、これを輸出申告をした税関の税関長に提出し、当該輸出貨物に係る関税法第67条(輸出又は輸入の許可)に規定する検査の際に、第54条の7の規定による払戻しの額の決定に必要な検査を受けなければならない。
第54条の10
【承認を受けて保税工場等に入れた課税原料品に係る戻し税の手続等についての規定の準用】
第54条の7から前条までの規定は、法第19条の2第3項(未納税原料品による製品を輸出した場合の戻し税)の規定を適用する場合について準用する。この場合において、第54条の7中「関税を納付して輸入された貨物(以下「課税原料品」という。)で同項」とあるのは「その関税を納付すべき期限が延長された貨物(以下この条並びに第54条の10において準用する次条及び第54条の9において「未納税原料品」という。)で法第19条の2第3項の規定を適用する場合における同条第2項」と、「納付した関税(附帯税を除く。)の額(当該課税原料品」とあるのは「その納付すべき期限が延長された関税の額(当該未納税原料品」と、第54条の8第1項及び第2項中「課税原料品」とあるのは「未納税原料品」と、同条第1項第4号及び第2項第3号中「年月日又は決定通知書の発出の年月日」とあるのは「年月日」と、前条中「課税原料品」とあるのは「未納税原料品」と、「証する書類又は決定通知書若しくはこれに代わる税関の証明書」とあるのは「証する書類」と、「前条第3項」とあるのは「次条において準用する前条第3項」と、「これを」とあるのは「その延長された期限内に、これを」と、「税関長に」とあるのは「税関長に(当該輸出申告をした税関の税関長と当該未納税原料品の輸入地を所轄する税関長とが異なるときは、当該輸出申告をした税関の税関長を経由して当該輸入地を所轄する税関長に)」と、「第54条の7」とあるのは「次条において準用する第54条の7」と読み替えるものとする。
参照条文
第54条の11
第54条の7から第54条の9までの規定は、法第19条の2第4項(輸入原料品による製品を輸出した場合の控除)の規定を適用する場合について準用する。この場合において、第54条の7中「関税を納付して輸入された貨物(以下「課税原料品」という。)で同項」とあるのは「輸入された貨物で法第19条の2第4項」と、「使用したものについて納付した関税(附帯税を除く。)の額(当該課税原料品」とあるのは「使用したもの(以下この条並びに第54条の11において準用する次条及び第54条の9において「輸入原料品」という。)について課されるべき関税の額(当該輸入原料品」と、第54条の8第1項第4号を除く。)及び第2項第3号を除く。)中「課税原料品」とあるのは「輸入原料品」と、同条第1項第4号及び第2項第3号並びに第54条の9中「課税原料品の」とあるのは「輸入原料品の」と、第54条の8第1項第4号及び第2項第3号中「年月日(特例申告貨物にあつては、特例申告書の提出の年月日又は決定通知書の発出の年月日を含む。)」とあるのは「年月日」と、第54条の9中「品名及び数量」とあるのは「品名及び数量、控除を受けようとする金額及びその計算の基礎」と、「証明書(特例申告貨物にあつては、特例申告書の提出があつたことを証する書類又は決定通知書若しくはこれに代わる税関の証明書)」とあるのは「証明書」と、「前条第3項」とあるのは「第54条の11において準用する前条第3項」と、「これを」とあるのは「当該輸入原料品に係る特例申告書の提出期限内に、これを」と、「税関長に」とあるのは「税関長に(当該輸出申告をした税関の税関長と当該輸入原料品の輸入地を所轄する税関長とが異なるときは、当該輸出申告をした税関の税関長を経由して当該輸入地を所轄する税関長に)」と、「第54条の7」とあるのは「第54条の11において準用する第54条の7」と読み替えるものとする。
参照条文
第54条の12
【総合保税地域等に入れられた貨物についての規定の準用】
関税法施行令第29条の2第2項(総合保税地域についての記帳義務)の規定は法第19条の2第2項(課税原料品による製品を輸出した場合の戻し税)(同条第3項の規定を適用する場合を含む。)又は同条第4項に規定する承認を受けて総合保税地域に入れられた貨物について、同令第45条第1項(保税作業開始の際の届出)及び第50条(保税工場についての記帳義務)の規定は当該承認を受けて保税工場に入れられた貨物について、それぞれ準用する。この場合において、同令第29条の2第2項中「外国貨物」とあるのは「定率法第19条の2第2項同条第3項の規定を適用する場合を含む。)又は同条第4項に規定する承認を受けて総合保税地域に入れられた貨物」と、同令第45条第1項及び第50条第1項中「外国貨物」とあるのは「定率法第19条の2第2項同条第3項の規定を適用する場合を含む。)又は同条第4項に規定する承認を受けて保税工場に入れられた貨物」と読み替えるものとする。
参照条文
第10章の2
輸入時と同一状態で再輸出される場合の戻し税等
第54条の13
【輸入時と同一状態で再輸出される貨物の輸入時の届出等】
法第19条の3第1項(輸入時と同一状態で再輸出される場合の戻し税等)の規定による届出は、同項の規定により関税の払戻しを受けようとする貨物の輸入申告の際に、同項の規定の適用を受けようとする旨、当該貨物の再輸出の予定時期及び予定地並びに当該貨物の性質及び形状その他その再輸出の確認のため必要な事項を記載した書面を税関長に提出することにより行うものとする。
前項の貨物を輸入しようとする者は、税関長が当該貨物の再輸出の確認のため必要と認めて指示したときは、その輸入の際に、当該貨物につき記号の表示その他の再輸出の確認のための措置をとらなければならない。
税関長は、第1項の書面の提出があつたときは、同項の貨物の性質及び形状を確認し、当該書面にその確認を行つた旨を記載してこれを返付するものとする。
第54条の14
【再輸出の期間の延長の承認申請手続】
法第19条の3第1項(輸入時と同一状態で再輸出される場合の戻し税等)の税関長の承認を受けようとする者は、当該承認を受けようとする貨物の輸入の許可の日から一年以内に、当該承認を受けようとする貨物の品名、数量、輸出の予定時期及び予定地並びに当該承認を受けようとする理由その他参考となるべき事項を記載した申請書を当該貨物の輸入地を所轄する税関長に提出しなければならない。
第54条の15
【輸入時と同一状態で再輸出される場合の戻し税の額】
法第19条の3第1項(輸入時と同一状態で再輸出される場合の戻し税等)の規定による関税の払戻しの額は、同項の規定に該当する輸出をした貨物について納付した関税の全額(延滞税、過少申告加算税及び重加算税(関税法第12条の4第1項(重加算税)の規定により課されるものに限る。)の額を除く。)とする。
参照条文
第54条の16
【輸入時と同一状態で再輸出される場合の払戻しの手続】
法第19条の3第1項(輸入時と同一状態で再輸出される場合の戻し税等)の規定により関税の払戻しを受けようとする者は、当該貨物の輸出申告の際に、その品名及び数量並びに輸出の理由を記載した申請書に第54条の13第3項の規定により返付された書面及び当該貨物の輸入の許可書又はこれに代わる税関の証明書(特例申告貨物にあつては、特例申告書の提出があつたことを証する書類又は決定通知書若しくはこれに代わる税関の証明書)を添付して、これを輸出申告をした税関の税関長に提出しなければならない。
第54条の17
【輸入時と同一状態で再輸出される場合の払戻しの手続等についての規定の準用】
第54条の13及び前二条の規定は、法第19条の3第2項(輸入時と同一状態で再輸出される場合の戻し税等)の規定を適用する場合について準用する。この場合において、第54条の15中「同項」とあるのは「法第19条の3第2項の規定を適用する場合における同条第1項」と、「納付した関税の全額(延滞税、過少申告加算税及び重加算税(関税法第12条の4第1項(重加算税)の規定により課されるものに限る。)の額を除く。)」とあるのは「その納付すべき期限が延長された関税の全額」と、前条中「第54条の13第3項」とあるのは「次条において準用する第54条の13第3項」と、「これを」とあるのは「その延長された期限内に、これを」と、「税関長に」とあるのは「税関長に(当該輸出申告をした税関の税関長と当該貨物の輸入地を所轄する税関長とが異なるときは、当該輸出申告をした税関の税関長を経由して当該輸入地を所轄する税関長に)」と読み替えるものとする。
第54条の18
第54条の13第54条の15及び第54条の16の規定は、法第19条の3第3項(輸入時と同一状態で再輸出される場合の戻し税等)の規定を適用する場合について準用する。この場合において、第54条の15中「同項」とあるのは「法第19条の3第3項」と、「納付した関税の全額(延滞税、過少申告加算税及び重加算税(関税法第12条の4第1項(重加算税)の規定により課されるものに限る。)の額を除く。)」とあるのは「課されるべき関税の全額」と、第54条の16中「第54条の13第3項」とあるのは「第54条の18において準用する第54条の13第3項」と、「証明書(特例申告貨物にあつては、特例申告書の提出があつたことを証する書類又は決定通知書若しくはこれに代わる税関の証明書)」とあるのは「証明書」と、「税関長に」とあるのは「税関長に(当該輸出申告をした税関の税関長と当該貨物の輸入地を所轄する税関長とが異なるときは、当該輸出申告をした税関の税関長を経由して当該輸入地を所轄する税関長に)」と読み替えるものとする。
参照条文
第11章
違約品等の再輸出又は廃棄の場合の戻し税等
第55条
【違約品等の再輸出又は廃棄の場合の戻し税の額】
法第20条第1項(違約品等の再輸出の場合の戻し税)の規定による関税の払戻しの額は、同項の規定に該当する輸出をした貨物について納付した関税の全額(附帯税の額を除く。次項において同じ。)とする。
法第20条第2項(違約品等を再輸出に代えて廃棄した場合のもどし税)の規定による関税の払いもどしの額は、同項に規定する承認を受けて廃棄した輸入貨物について納付した関税の全額(当該輸入貨物を廃棄した場合において、その廃棄による残存物がその廃棄のときに輸入されるものとした場合に課される関税の額があるときは、当該関税の額を控除した額)とする。
参照条文
第55条の2
【個人的な使用に供する物品に係る販売方法】
法第20条第1項第2号(個人的な使用に供する物品の再輸出の場合の戻し税)に規定する政令で定める販売の方法は、通信販売(不特定かつ多数の者に商品の内容、販売価格その他の条件を提示し、郵便、電話その他の方法により売買契約の申込みを受けて当該提示した条件に従つて行う商品の販売をいう。)の方法とする。
第56条
【違約品等の再輸出又は廃棄の場合の払戻し等の手続】
法第20条第1項(違約品等の再輸出の場合の戻し税)の規定により関税の払戻しを受けようとする者は、同項の規定により貨物を保税地域(関税法第30条第1項第2号(外国貨物を置く場所の制限)に規定する税関長が指定した場所を含む。以下この条及び次条において同じ。)に入れたときは、その旨をその保税地域の所在地を所轄する税関長に届け出るとともに、当該貨物の輸出申告の際に、その品名及び数量並びに輸出の事由を記載した申請書に当該貨物が法第20条第1項第1号から第3号までに該当するものであることを証する書類及び当該貨物の輸入の許可書又はこれに代わる税関の証明書(特例申告貨物にあつては、特例申告書の提出があつたことを証する書類又は決定通知書若しくはこれに代わる税関の証明書)を添付して、これを輸出申告をした税関の税関長に提出しなければならない。
法第20条第2項(違約品等を再輸出に代えて廃棄した場合の戻し税)の規定の適用を受けようとする者は、同項の規定により貨物を保税地域に入れたときは、当該保税地域の所在地を所轄する税関長にその旨を届け出るとともに、当該貨物の品名及び数量、その置かれている保税地域の名称及び所在地並びに廃棄の日時、方法及び理由を記載した申請書に当該貨物の廃棄がやむを得ないものであることを証する書類及び当該貨物の輸入の許可書又はこれに代わる税関の証明書(特例申告貨物にあつては、特例申告書の提出があつたことを証する書類又は決定通知書若しくはこれに代わる税関の証明書)を添付して、これを当該税関長に提出し、同項に規定する承認を受けなければならない。
前項の規定により承認を受けて廃棄した貨物について法第20条第2項の規定により関税の払いもどしを受けようとする者は、当該廃棄した貨物又は当該廃棄により生じた残存物の品名及び数量、前項の規定による届出に係る保税地域の名称及び所在地並びに廃棄の日時を記載した申請書をその廃棄について承認をした税関長に提出しなければならない。
第56条の2
【保税地域への搬入期間の延長の承認申請手続】
法第20条第1項(違約品等の再輸出の場合の戻し税)の税関長の承認を受けようとする者は、当該承認を受けようとする貨物の品名、数量、搬入を予定する保税地域の名称及び所在地、搬入の予定時期並びに当該承認を受けようとする理由その他参考となるべき事項を記載した申請書を当該貨物の輸入地を所轄する税関長に提出しなければならない。ただし、当該保税地域の所在地を所轄する税関長と当該輸入地を所轄する税関長とが異なるときは、当該申請書に当該貨物の輸入の許可書又はこれに代わる税関の証明書を添付して、これを当該保税地域の所在地を所轄する税関長に提出することができる。
第56条の3
【違約品等の再輸出又は廃棄の場合の払戻しの手続等についての規定の準用】
第55条第2項及び第56条の規定は、法第20条第3項(違約品等の再輸出又は廃棄の場合の戻し税)の規定を適用する場合について準用する。この場合において、第55条第2項中「同項」とあるのは「法第20条第3項の規定を適用する場合における同条第1項の規定に該当する輸出をした貨物又は同条第2項」と、「納付した」とあるのは「その納付すべき期限が延長された」と、第56条第1項中「同項」とあるのは「法第20条第3項の規定を適用する場合における同条第1項」と、「この条及び次条」とあるのは「この条」と、「証する書類又は決定通知書若しくはこれに代わる税関の証明書」とあるのは「証する書類」と、「これを」とあるのは「その延長された期限内に、これを」と、「の税関長に」とあるのは「の税関長に(当該輸出申告をした税関の税関長と当該貨物の輸入地を所轄する税関長とが異なるときは、当該輸出申告をした税関の税関長を経由して当該輸入地を所轄する税関長に)」と、同条第2項中「同項」とあるのは「法第20条第3項の規定を適用する場合における同条第2項」と、「証する書類又は決定通知書若しくはこれに代わる税関の証明書」とあるのは「証する書類」と、「これを」とあるのは「その延長された期限内に、これを」と、同条第3項中「当該廃棄した」とあるのは「その延長された期限内に、当該廃棄した」と、「税関長に」とあるのは「税関長に(当該承認をした税関長と当該廃棄した貨物の輸入地を所轄する税関長とが異なるときは、当該承認をした税関長を経由して当該輸入地を所轄する税関長に)」と読み替えるものとする。
第56条の4
第55条第1項及び第56条第1項の規定は法第20条第4項(違約品等の再輸出の場合の控除)の規定を適用する場合について、第55条第2項並びに第56条第2項及び第3項の規定は法第20条第5項(違約品を再輸出に代えて廃棄した場合の控除)の規定を適用する場合について、それぞれ準用する。この場合において、第55条第1項及び第56条第1項中「同項」とあるのは「法第20条第4項」と、第55条第1項中「納付した関税の全額(附帯税の額を除く。次項において同じ。)」とあるのは「課されるべき関税の全額」と、同条第2項及び第56条第2項中「同項」とあるのは「法第20条第5項」と、第55条第2項中「納付した関税の全額」とあるのは「課されるべき関税の全額」と、第56条第1項中「この条及び次条」とあるのは「この条」と、同項及び同条第3項中「品名及び数量」とあるのは「品名及び数量、控除を受けようとする金額及びその計算の基礎」と、同条第1項及び第2項中「証明書(特例申告貨物にあつては、特例申告書の提出があつたことを証する書類又は決定通知書若しくはこれに代わる税関の証明書)」とあるのは「証明書」と、「これを」とあるのは「当該貨物に係る特例申告書の提出期限内に、これを」と、同条第1項中「の税関長に」とあるのは「の税関長に(当該輸出申告をした税関の税関長と当該貨物の輸入地を所轄する税関長とが異なるときは、当該輸出申告をした税関の税関長を経由して当該輸入地を所轄する税関長に)」と、同条第3項中「当該廃棄した」とあるのは「当該廃棄した貨物に係る特例申告書の提出期限内に、当該廃棄した」と、「税関長に」とあるのは「税関長に(当該承認をした税関長と当該廃棄した貨物の輸入地を所轄する税関長とが異なるときは、当該承認をした税関長を経由して当該輸入地を所轄する税関長に)」と読み替えるものとする。
参照条文
第12章
軽減税率適用貨物の用途外使用の制限等
第57条
【軽減税率の適用について手続を要する貨物の指定】
法第20条の2第1項(軽減税率適用貨物の用途外使用の制限等)に規定する政令で定める貨物は、次に掲げる貨物とする。
法の別表第一一〇四・二三号の一に掲げるその他の加工穀物
法の別表第一七〇二・九〇号の四の(一)に掲げるハイ・テスト・モラセス
法の別表第一七〇三・一〇号の一及び第一七〇三・九〇号の一に掲げる糖みつ
法の別表第二二〇七・一〇号の一のに掲げるエチルアルコール
法の別表第二二〇七・一〇号の一ののA及び二のに掲げるエチルアルコール
法の別表第二二〇八・九〇号の一ののAの(a)及びBの(a)に掲げるエチルアルコール及び蒸留酒
法の別表第二三〇九・九〇号の二の(一)のAに掲げる飼料用に供する種類の調製品
法の別表第二七一〇・一九号の一ののAの(a)及びBの(a)並びに第二七一〇・二〇号の一ののAの(a)及びBの(a)に掲げる重油及び粗油
法の別表第七五〇四・〇〇号の一に掲げるニッケルの粉及びフレーク
法の別表第七五〇六・一〇号の一に掲げるニッケル(合金を除く。)の板、シート、ストリップ及びはく
法の別表第七六〇六・一二号の一及び第七六〇六・九二号の一に掲げるアルミニウムの板、シート及びストリップ(大型のコンテナ(第74条で定める規格のものに限る。)の屋根板として使用するもの(幅が二・三メートル以上のものに限る。)に限る。)
法の別表第七八〇一・九一号の一及び第七八〇一・九九号の二の(一)に掲げる鉛の塊(課税価格が一キログラムにつき百六十五円三十七銭以下のものに限る。)
第58条
【軽減税率の適用についての手続】
前条各号に掲げる貨物について、法第20条の2第1項の軽減税率の適用を受けようとする者は、当該貨物の輸入申告(特例申告貨物にあつては、特例申告)の際に、次に掲げる事項を記載した書面を税関長に提出しなければならない。
当該貨物の品名、規格、数量及び価格並びにその原産地
その用途及び使用場所
当該貨物(前条第7号から第10号までに掲げるものを除く。)から製造される製品の品名及びその予定数量並びにその製造の予定期間
前項の書面を提出する場合において、当該貨物が前条第7号に掲げる飼料用に供する種類の調製品であるときはその旨を記載した農林水産大臣の証明書を当該書面に添付しなければならない。
第1項の貨物の輸入申告は、当該貨物を使用する者の名をもつてしなければならない。
第59条
【帳簿の備付け】
第57条各号に掲げる貨物について、法第20条の2第1項の軽減税率の適用を受けた者は、当該貨物につき次に掲げる事項を記載した帳簿をその事業場に備えなければならない。ただし、第57条第1号から第3号まで、第7号第8号第11号及び第12号に掲げる貨物(特例申告貨物を除く。)については、第1号及び第2号に掲げる事項の記載は、当該事業場に当該貨物の輸入の許可書を備える場合には、省略することができる。
当該貨物の品名、規格、数量、輸入価格及び関税の軽減額
その輸入の許可に係る税関、その許可の年月日及び許可書の番号(特例申告貨物にあつては、特例申告書の提出の年月日及び特例申告書の番号を含む。)
当該貨物を事業場に搬入した年月日
当該貨物を当該軽減税率の適用を受けた用途に使用した年月日及び場所
当該貨物(第57条第7号から第10号までに掲げるものを除く。)から製造した製品の品名及び数量(同条第11号に掲げるものに係る場合にあつては、その製品の品名、寸法、性能及び数量)
第60条
【使用状況の報告】
税関長は、必要があると認めるときは、法第20条の2第1項の軽減税率の適用を受けた貨物の使用者に対し、当該貨物の使用の状況に関する報告書の提出を求めることができる。
第61条
【製造用原料品に関する規定の準用】
第10条から第11条の2までの規定は、法第20条の2第1項(軽減税率適用貨物の用途外使用の制限等)に規定する軽減税率の適用を受けた貨物について準用する。
第12章の2
関税の軽減、免除等を受けた貨物の転用
第61条の2
【減免税貨物の転用ができる場合の指定等】
法第20条の3第1項(関税の軽減、免除等を受けた貨物の転用)に規定する政令で定める場合は、同項に規定する貨物を同項に規定する用途以外の用途に供し、又は当該用途以外の用途に供するため譲渡する時において、当該貨物をその新たな用途に供するため輸入するものとした場合に、その輸入につき減免税規定(同項に規定する減免税規定をいう。以下同じ。)の適用を受けることができ、かつ、当該貨物が関税の免除を受けた貨物又は関税の軽減を受けた貨物のいずれであるかに応じ、当該減免税規定がそれぞれ関税の免除を内容とするもの又は当該軽減の割合と同一の割合の関税の軽減を内容とするものである場合とする。
法第20条の3第1項に規定する税関長の確認を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書に、その確認に係る用途に係る減免税規定の適用を受ける場合に必要とされる書類を添付して、その確認を受けようとする貨物が置かれている場所の所在地を所轄する税関長に提出しなければならない。
当該貨物の品名、数量及び価格
当該貨物の輸入の許可に係る税関、その許可に係る年月日及び輸入の許可書の番号(特例申告貨物にあつては、特例申告書の提出の年月日及び特例申告書の番号を含む。)
当該貨物について関税の軽減又は免除を受けた用途及び適用を受けた減免税規定並びにその置かれている場所
当該貨物について新たに供しようとする用途及び適用を受けようとする減免税規定
その他参考となるべき事項
第13章
雑則
第62条
【外国とみなす地域の指定】
法第21条(外国とみなす地域)の規定により外国とみなす地域は、歯舞群島、色丹島、国後島及び択捉島とする。
第63条
【牛及び豚のうち純粋種の繁殖用のものの証明方法】
法の別表第一類の備考1の証明は、当該証明に係る貨物の輸入申告(特例申告貨物にあつては、特例申告)に際し、農林水産大臣が発給する証明書を税関長に提出することにより行うものとする。
前項の証明書の交付の申請手続その他その発給に関し必要な事項は、農林水産省令で定める。
第64条
【無税を適用する馬の証明方法】
法の別表第〇一〇一・二一号の一及び二の並びに第〇一〇一・二九号の一及び二のの証明は、当該証明に係る貨物の輸入申告(特例申告貨物にあつては、特例申告)に際し、農林水産大臣が発給する証明書を税関長に提出することにより行うものとする。
前項の証明書の交付の申請手続その他その発給に関し必要な事項は、農林水産省令で定める。
第65条
【児童福祉施設の指定】
法の別表第〇四〇二・一〇号の二の(一)に規定する政令で定める児童福祉施設は、児童福祉法第7条第1項に規定する児童福祉施設(助産施設及び児童家庭支援センターを除き、母子生活支援施設にあつては保育施設を有するもの、児童厚生施設にあつては保育施設を有する児童館に限る。)、同法第12条の4の規定に基づき都道府県が児童相談所に設置する児童一時保護施設、同法第24条第1項ただし書の規定を実施するため市町村長が設置するへき地保育所及び同法第59条第1項に規定する施設のうち同法第39条第1項に規定する業務を目的とするものであつて就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律第3条第1項又は第3項の規定による認定を受けた施設とする。
第66条
【配合飼料の指定】
法の別表第〇四〇二・一〇号の二の(一)に規定する配合飼料のうち政令で定めるものは、飼料以外の用途に適さないもので、財務省令で定める規格を備えるものとする。
第67条
【野菜栽培用の豆の証明方法】
法の別表第〇七一三・一〇号の二の、第〇七一三・三三号の二の、第〇七一三・三四号の二の、第〇七一三・三五号の二の、第〇七一三・三九号の二の、第〇七一三・五〇号の二の、第〇七一三・六〇号の二の及び第〇七一三・九〇号の二のの証明は、当該証明に係る貨物の輸入申告(特例申告貨物にあつては、特例申告)に際し、農林水産大臣が発給する証明書を税関長に提出することにより行うものとする。
前項の証明書の交付の申請手続その他その発給に関し必要な事項は、農林水産省令で定める。
第68条
【ハイ・テスト・モラセス及び糖みつに係る物品の指定】
法の別表第一七〇二・九〇号の四の(一)並びに第一七〇三・一〇号の一及び第一七〇三・九〇号の一に規定する政令で定める物品は、くえん酸カルシウム、チロシン、塩基性硫酸クロム、耐火れんが、鋳造用の砂型、ジメチル—二・二・二—トリクロル—一—ヒドロキシエチルホスホネートを含有する粒剤、アルギニン及びその塩、ヒスチジン塩酸塩、トリプトファン、イソロイシン並びにオロチン酸とする。
第69条
【小売用の容器入りのものにすることの証明の手続】
法の別表第二一〇六・九〇号の二の(二)のEの(a)のハの(ロ)のIIに規定する成分に変更を加えることなく小売用の容器入りのものにすること(以下この条において「詰替え」という。)の証明をしようとする者は、当該証明に係る物品の輸入申告(特例申告貨物にあつては、特例申告)に際し、次に掲げる事項を記載した書面を税関長に提出しなければならない。
当該物品の詰替え後の形状及び容器ともの一個の重量
当該物品の詰替えの方法及びその場所
その他参考となるべき事項
第69条の2
【たんぱく質変性防止剤に係る物品等の指定】
法の別表第二一〇六・九〇号の二ののEの(b)のハの(ロ)のIIの(I)に規定する政令で定める物品は、ソルビトール及びグリセリン脂肪酸エステルとし、同表第二一〇六・九〇号の二ののEの(b)のハの(ロ)のIIの(I)に規定する政令で定める調製は、次の各号に掲げる調製のいずれか一の調製とする。
ソルビトールにグリセリン脂肪酸エステルを加えて乳化した後に粉状にする調製
ソルビトール及びポリりん酸塩にグリセリン脂肪酸エステルを加えて乳化した後に粉状にする調製
第70条
【選別方法の指定】
法の別表第二三〇九・一〇号の二の(二)のBの(a)及び第二三〇九・九〇号の二の(二)のBの(b)のロの(イ)に規定する政令で定める選別方法は、風力選別機その他これに類する機械又はふるい若しくはこれを装置した機械器具を使用して行う選別とする。
第71条
【試験方法の指定】
法の別表第三三〇一・二五号の一の(一)に規定する政令で定める試験方法は、薬事法第41条第1項に規定する日本薬局方に定めるはつか油の定量法とする。
第72条
【石油の分留性状の試験方法等の指定】
法の別表第二七類の備考1の(a)、(b)及び(c)に規定する政令で定める分留性状の試験方法、同表第二七類の備考1の(c)に規定する政令で定める試験方法並びに同表第二七一〇・一二号の一ののB及び第二七一〇・二〇号の一ののBに規定する政令で定める分留性状の試験方法は、それぞれ工業標準化法第17条に規定する日本工業規格(以下「日本工業規格」という。)に定める石油の分留性状の試験方法、石油製品残留炭素分の試験方法及び化学製品の蒸留試験方法とする。
第73条
【シェニール織物及びパイル編物のうち難燃性を有するものの指定】
法の別表第五八〇一・二六号の一、第五八〇一・三六号の一及び第六〇〇一・九二号の一に規定する政令で定める難燃性を有するものは、日本工業規格に定める自動車室内用有機資材の燃焼性試験方法による遅燃性又は自消性を有するものとする。
第73条の2
【細幅織物のうち引張強さ及び難燃性を有するものの指定】
法の別表第五八〇六・三二号の一に規定する政令で定める引張強さ及び難燃性を有するものは、シートベルトのウエビングの標準状態の引張強さ(日本工業規格に定めるシートベルトのウエビングの標準状態の性能試験方法により測定されたものに限る。)が二二・三キロニュートン以上のものであり、かつ、日本工業規格に定める自動車室内用有機資材の燃焼性試験方法による遅燃性又は自消性を有するものとする。
第74条
【大型のコンテナの規格の指定】
法の別表第七六〇六・一二号の一及び第七六〇六・九二号の一に規定する政令で定める規格の大型のコンテナは、幅及び高さが二・四メートル以上で長さが二・九メートル以上のコンテナのうち、日本工業規格に定める国際大型コンテナの積重ね強度以上の強度を有するものとする。
参照条文
附則
この政令は、昭和二十九年七月一日から施行する。
改正前の関税定率法施行令の規定によつてした申請、届出、申告、承認、許可その他の手続又は処分は、改正後の関税定率法施行令(以下「新令」という。)の相当規定によつてした相当の手続又は処分とみなす。
附則
昭和30年7月30日
この政令は、昭和三〇年八月一日から施行する。
附則
昭和30年9月10日
この政令は、公布の日から施行する。
附則
昭和31年3月31日
この政令は、昭和三十一年四月一日から施行する。
附則
昭和32年3月31日
この政令は、昭和三十二年四月一日から施行する。
附則
昭和32年7月18日
この政令は、昭和三十二年八月一日から施行する。
附則
昭和33年4月26日
この政令は、公布の日から施行する。
附則
昭和35年3月29日
この政令は、昭和三十五年四月一日から施行する。
附則
昭和36年5月31日
この政令は、昭和三十六年六月一日から施行する。
改正後の関税定率法施行令第五十二条の表第二号の規定は、この政令の施行の日以後に輸入される同号に掲げる輸入原料品に限り適用する。
附則
昭和36年11月2日
この政令は、公布の日から施行する。
改正後の関税定率法施行令第五十二条の表第一号の規定は、この政令の施行の日以後に輸入される同号に掲げる輸入原料品に限り適用する。
附則
昭和37年3月31日
この政令は、昭和三十七年四月一日から施行する。
改正後の関税定率法施行令第五十二条の表第四号の規定は、昭和三十七年七月一日以後に輸出される同号に掲げる輸出貨物に限り適用する。
附則
昭和37年4月1日
この政令は、公布の日から施行する。
附則
昭和37年4月26日
この政令は、公布の日から施行する。
附則
昭和37年10月15日
この政令は、公布の日から施行する。
附則
昭和37年12月20日
この政令は、公布の日から施行する。
附則
昭和38年1月28日
この政令は、公布の日から施行する。
附則
昭和38年2月22日
この政令は、公布の日から施行する。
附則
昭和38年3月31日
この政令は、昭和三十八年四月一日から施行する。ただし、第六条、第七条、第九条から第十一条まで、第四十三条、第四十五条、第四十八条、第五十条及び第五十一条の改正規定並びに第六条の二、第六条の三及び第十条を加える改正規定は、昭和三十八年七月一日から施行する。
附則
昭和38年10月17日
この政令は、公布の日から施行する。
附則
昭和39年3月31日
この政令は、昭和三十九年四月一日から施行する。
改正後の関税定率法施行令第五十二条の表第一号の規定は、この政令の施行の日以後に輸入される同号に掲げる輸入原料品に限り適用する。
附則
昭和40年3月31日
この政令は、昭和四十年四月一日から施行する。
附則
昭和40年11月15日
この政令は、昭和四十年十二月十五日から施行する。
附則
昭和41年3月31日
この政令は、昭和四十一年四月一日から施行する。
附則
昭和41年3月31日
附則
昭和41年5月31日
この政令は、関税法等の一部を改正する法律附則第一項に規定する指定日から施行する。
附則
昭和41年9月30日
この政令は、昭和四十一年十月一日から施行する。
附則
昭和42年5月31日
この政令は、昭和四十二年六月一日から施行する。
附則
昭和43年3月30日
この政令は、昭和四十三年四月一日から施行する。
附則
昭和43年6月24日
この政令は、暫定措置法の施行の日から施行する。
附則
昭和43年6月28日
この政令は、昭和四十三年七月一日から施行する。ただし、第三十三条の三の改正規定は、船員の厚生用物品に関する通関条約の効力発生の日から施行する。
附則
昭和44年3月31日
この政令は、関税定率法等の一部を改正する法律の施行の日から施行する。
改正後の関税定率法施行令第二十八条の規定は、この政令の施行の日以後に関税定率法第十六条第二項の規定に該当することとなつた貨物について適用する。
附則
昭和44年9月1日
この政令は、昭和四十四年十月一日から施行する。
改正後の別表第二及び別表第三の規定は、この政令の施行の日以後に輸出される物品に対する関税の払いもどしについて適用し、同日前に輸出された物品に対する関税の払いもどしについては、なお従前の例による。
附則
昭和45年4月27日
この政令は、昭和四十五年五月一日から施行する。
附則
昭和45年9月28日
この政令は、昭和四十五年十月一日から施行する。
附則
昭和46年3月31日
この政令は、昭和四十六年四月一日から施行する。
附則
昭和46年7月12日
この政令は、昭和四十六年八月一日から施行する。
附則
昭和46年9月13日
この政令は、昭和四十六年十月一日から施行する。
改正後の第五十二条、別表第一、別表第二及び別表第三の規定は、この政令の施行の日以後に輸出される貨物に係る関税の払いもどしについて適用し、同日前に輸出された貨物に係る関税の払いもどしについては、なお従前の例による。
附則
昭和47年3月31日
この政令は、昭和四十七年四月一日から施行する。
附則
昭和47年5月1日
この政令は、沖縄の復帰に伴う関係法令の改廃に関する法律の施行の日(昭和四十七年五月十五日)から施行する。
附則
昭和47年7月31日
この政令は、昭和四十七年九月一日から施行する。
附則
昭和47年11月20日
この政令は、昭和四十七年十一月二十二日から施行する。
附則
昭和47年12月22日
この政令は、昭和四十八年一月一日から施行する。
改正後の第五十二条、別表第二及び別表第三の規定は、この政令の施行の日以後に輸出される貨物に係る関税の払いもどしについて適用し、同日前に輸出された貨物に係る関税の払いもどしについては、なお従前の例による。
附則
昭和48年3月31日
この政令は、昭和四十八年四月一日から施行する。
附則
昭和48年4月26日
この政令は、物品税法の一部を改正する法律の施行の日(昭和四十八年四月二十七日)から施行する。
附則
昭和48年10月23日
この政令は、昭和四十八年十一月一日から施行する。
附則
昭和49年3月30日
この政令は、昭和四十九年四月一日から施行する。
関税定率法及び関税暫定措置法の一部を改正する法律附則第二条第二項に規定する貨物については、この政令による改正前の関税定率法施行令第九章及び第六十一条の二の規定は、なおその効力を有する。
附則
昭和49年6月27日
この政令は、昭和四十九年七月一日から施行する。
改正後の別表第二及び別表第三の規定は、この政令の施行の日以後に輸出される貨物に係る関税の払いもどしについて適用し、同日前に輸出された貨物に係る関税の払いもどしについては、なお従前の例による。
附則
昭和49年10月28日
この政令は、公布の日から施行する。
附則
昭和50年3月31日
この政令は、昭和五十年四月一日から施行する。
改正前の別表第一の第二号又は第四号の上欄に掲げる貨物で昭和五十年五月一日前に輸出されたものに係る関税の払いもどしについては、なお従前の例による。
附則
昭和50年12月26日
この政令は、昭和五十一年一月一日から施行する。
改正後の別表第二及び別表第三の規定は、この政令の施行の日以後に輸出される貨物に係る関税の払いもどしについて適用し、同日前に輸出された貨物に係る関税の払いもどしについては、なお従前の例による。
附則
昭和50年12月27日
この政令は、学校教育法の一部を改正する法律の施行の日(昭和五十一年一月十一日)から施行する。
附則
昭和52年3月31日
この政令は、昭和五十二年四月一日から施行する。
附則
昭和52年12月26日
この政令は、昭和五十三年一月一日から施行する。
改正前の別表第二の第一欄に掲げる貨物でこの政令の施行の日前に輸出されたものに係る関税の払いもどしについては、なお従前の例による。
附則
昭和53年3月4日
この政令は、公布の日から施行する。
附則
昭和53年3月31日
この政令は、昭和五十三年四月一日から施行する。
附則
昭和55年4月1日
この政令は、公布の日から施行する。
附則
昭和55年5月24日
この政令は、昭和五十五年五月二十五日から施行する。
附則
昭和55年10月21日
この政令は、関税及び貿易に関する一般協定第七条の実施に関する協定が日本国について効力を生ずる日(昭和五十六年一月一日)から施行する。ただし、第二条中関税法施行令別表第四鹿児島の項の改正規定は公布の日から、同令第六十条第二項第一号の改正規定は昭和五十五年十二月一日から施行する。
附則
昭和56年3月31日
第1条
(施行期日)
この政令は、昭和五十六年五月一日から施行する。
附則
昭和58年3月31日
(施行期日)
この政令は、昭和五十八年四月一日から施行する。
附則
昭和59年3月31日
(施行期日)
この政令は、昭和五十九年四月一日から施行する。
附則
昭和60年1月25日
第1条
(施行期日)
この政令は、昭和六十年四月一日から施行する。
附則
昭和60年3月5日
第1条
(施行期日)
この政令は、昭和六十年四月一日から施行する。
附則
昭和60年3月30日
この政令は、昭和六十年四月一日から施行する。
附則
昭和62年3月20日
第1条
(施行期日)
この政令は、昭和六十二年四月一日から施行する。
附則
昭和62年3月31日
(施行期日)
この政令は、昭和六十二年四月一日から施行する。
附則
昭和62年7月10日
この政令は、原子力事故又は放射線緊急事態の場合における援助に関する条約が日本国について効力を生ずる日(昭和六十二年七月十日)から施行する。
附則
昭和62年8月13日
(施行期日)
この政令は、商品の名称及び分類についての統一システムに関する国際条約の実施のための関係法律の整備に関する法律の施行の日から施行する。ただし、第二条中関税定率法施行令第二十五条の二第一号の改正規定及び第四条の規定は、関税及び貿易に関する一般協定のジュネーヴ議定書(千九百八十七年)が日本国について効力を生ずる日から施行する。
第二条の規定による改正前の関税定率法施行令第二十五条の二第一号に規定する貨物で、第二条の規定による改正後の関税定率法施行令第二十五条の二第一号に規定する貨物に該当しないものに係る関税の免除については、この政令の施行前に輸入されたものに限り、なお従前の例による。
附則
昭和63年3月31日
(施行期日)
この政令は、昭和六十三年四月一日から施行する。
附則
昭和63年12月30日
第1条
(施行期日)
この政令は、昭和六十四年四月一日から施行する。
附則
第1条
(施行期日)
この政令は、平成元年四月一日から施行する。
附則
平成2年3月31日
第1条
(施行期日)
この政令は、平成二年四月一日から施行する。
第2条
(関税定率法施行令の一部改正に伴う経過措置)
第二条の規定による改正前の関税定率法施行令第五十七条第三号に掲げる物品に係る関税の軽減については、平成二年三月三十一日までに輸入されたものに限り、なお従前の例による。
附則
平成4年3月31日
(施行期日)
この政令は、平成四年四月一日から施行する。
附則
平成5年3月31日
(施行期日)
この政令は、平成五年四月一日から施行する。
附則
平成6年3月31日
この政令は、平成六年四月一日から施行する。
第二条の規定による改正前の関税定率法施行令第六条に掲げる原料品で、第二条の規定による改正後の関税定率法施行令第六条に掲げる原料品に該当しないものに係る関税の軽減又は免除については、平成六年三月三十一日までに輸入されたものに限り、なお従前の例による。
附則
平成6年12月28日
第1条
(施行期日)
この政令は、関税定率法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(次条において「施行日」という。)から施行する。ただし、第三条、第四条、第六条、第八条、第十一条、第十四条、第十五条及び第十七条の規定並びに附則第三条の規定は、改正法附則第一条ただし書に規定する日から施行する。
第2条
(認定手続に係る経過措置)
改正法第一条の規定による改正後の関税定率法第二十一条第四項から第七項までの規定及び第二条の規定による改正後の関税定率法施行令第六十一条の三の規定は、施行日以後に輸入申告がされる貨物及び施行日以後に関税法第七十六条第三項の規定による通知がされる郵便物について適用し、施行日前に輸入申告がされた貨物及び施行日前に同項の規定による通知がされた郵便物については、なお従前の例による。
第3条
(関税定率法施行令の一部改正に伴う経過措置)
第三条の規定による改正前の関税定率法施行令第六条に掲げる原料品(第三条の規定による改正後の関税定率法施行令第六条に掲げる原料品に該当しないものに限る。)で関税の軽減又は免除を受けたものに係る関税定率法第十三条第四項から第七項までの規定の適用については、なお従前の例による。
附則
平成7年3月31日
(施行期日)
この政令は、平成七年四月一日から施行する。
附則
平成7年12月27日
この政令は、平成八年一月一日から施行する。
附則
平成8年3月31日
(施行期日)
この政令は、平成八年四月一日から施行する。
附則
平成9年3月31日
第1条
(施行期日)
この政令は、平成九年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、平成九年十月一日から施行する。
附則
平成9年7月9日
この政令は、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律の適用除外制度の整理等に関する法律の施行の日(平成九年七月二十日)から施行する。
附則
平成9年9月25日
第1条
(施行期日)
この政令は、平成十年四月一日から施行する。
附則
平成10年3月31日
(施行期日)
この政令は、平成十年四月一日から施行する。
附則
平成10年5月29日
(施行期日)
この政令は、民生用国際宇宙基地のための協力に関するカナダ政府、欧州宇宙機関の加盟国政府、日本国政府、ロシア連邦政府及びアメリカ合衆国政府の間の協定が日本国について効力を生ずる日から施行する。
附則
平成10年10月30日
(施行期日)
この政令は、平成十一年四月一日から施行する。
附則
平成11年3月31日
改正後の第十三条の五又は第十六条の三の規定の適用については、主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律施行令の一部を改正する政令による改正前の主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律施行令別表第一第十号ハ又はニの規定により届け出て輸入した関税定率法の別表第一〇・〇六項に掲げる物品の数量は、主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律第六十五条の二の規定により届け出て輸入した関税定率法の別表第一〇・〇六項に掲げる物品の数量とみなす。
附則
平成12年3月31日
この政令は、平成十二年四月一日から施行する。
附則
平成12年6月7日
第1条
(施行期日)
この政令は、平成十三年一月六日から施行する。
附則
平成12年6月7日
この政令は、公布の日から施行する。
附則
平成12年7月12日
(施行期日)
この政令は、関税定率法等の一部を改正する法律の一部の施行の日(平成十三年三月一日)から施行する。
附則
平成13年3月31日
第1条
(施行期日)
この政令は、平成十三年四月一日から施行する。
附則
平成13年12月5日
この政令は、平成十四年一月一日から施行する。
附則
平成14年3月31日
第1条
(施行期日)
この政令は、平成十四年四月一日から施行する。
第2条
(関税定率法施行令の一部改正に伴う経過措置)
第二条の規定による改正前の関税定率法施行令第五十二条第一項の表第二号の上欄に掲げる貨物でこの政令の施行前に輸出されたものに係る関税の払戻しについては、なお従前の例による。
附則
平成15年3月31日
第1条
(施行期日)
この政令は、平成十五年四月一日から施行する。
附則
平成15年7月30日
第1条
(施行期日)
この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第五条から第二十三条までの規定は、平成十五年十月一日から施行する。
附則
平成15年8月8日
第1条
(施行期日)
この政令は、平成十五年十月一日から施行する。
附則
平成15年10月1日
第1条
(施行期日)
この政令は、平成十六年四月一日から施行する。
第7条
(関税定率法施行令の一部改正に伴う経過措置)
前条の規定による改正後の関税定率法施行令第十三条の五の規定の適用については、旧食糧法第六十五条の二の規定により届け出て輸入した関税定率法別表第一〇・〇六項に掲げる物品の数量は、新食糧法第三十五条の規定により届け出て輸入した関税定率法別表第一〇・〇六項に掲げる物品の数量とみなす。
附則
平成16年3月31日
第1条
(施行期日)
この政令は、平成十六年四月一日から施行する。
附則
平成16年12月22日
この政令は、児童福祉法の一部を改正する法律附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日(平成十七年四月一日)から施行する。
附則
平成17年3月31日
第1条
(施行期日)
この政令は、平成十七年四月一日から施行する。ただし、第一条中関税法施行令第四条の五第一項第三号の改正規定、同令第四条の七第一項第四号の改正規定、同令第六条第二項(「又は無申告加算税」を「、無申告加算税又は重加算税」に改める部分に限る。)の改正規定、同令第九条の三を同令第九条の五とし、同令第九条の二の次に二条を加える改正規定、同令第八十三条第六項の改正規定(「第九十四条第二項(電磁的記録による帳簿の備付け等についての規定の準用)」を「第九十四条第三項」に改める部分及び「輸入者」の下に「又は輸出者」を加える部分に限る。)、同項を同条第九項とする改正規定、同条第五項を同条第七項とし、同項の次に一項を加える改正規定、同条第四項の改正規定、同項を同条第六項とする改正規定、同条第三項の改正規定、同項を同条第五項とする改正規定、同条第二項の改正規定、同項を同条第三項とし、同項の次に一項を加える改正規定及び同条第一項の次に一項を加える改正規定、第二条中関税定率法施行令第五十四条の十五及び第五十四条の十七の改正規定、第四条の規定並びに第七条の規定(輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律施行令第十一条の改正規定を除く。)並びに附則第三条の規定は同年十月一日から、第一条中関税法施行令第十二条第一項第四号及び第五号の改正規定は同年十一月一日から施行する。
附則
平成17年7月21日
この政令は、平成十八年三月一日から施行する。
附則
平成18年1月25日
第1条
(施行期日)
この政令は、平成十八年四月一日から施行する。
附則
平成18年3月31日
第1条
(施行期日)
この政令は、平成十八年四月一日から施行する。
附則
平成18年3月31日
(施行期日)
この政令は、平成十八年四月一日から施行する。
附則
平成18年5月24日
第1条
(施行期日)
この政令は、平成十八年六月一日から施行する。
附則
平成18年9月21日
第1条
(施行期日)
この政令は、平成十九年一月一日から施行する。ただし、第二条の規定は就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律の施行の日から、第四条の規定は平成十八年十月一日から施行する。
附則
平成18年9月26日
この政令は、障害者自立支援法の一部の施行の日(平成十八年十月一日)から施行する。
附則
平成18年11月1日
この政令は、平成十九年一月一日から施行する。ただし、第一条中関税法施行令第十六条の二第一項第一号の改正規定は公布の日から、第一条(同号の改正規定を除く。)、第四条及び第六条の規定は平成十九年二月一日から施行する。
附則
平成19年3月2日
この政令は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律の施行の日から施行する。
附則
平成19年3月30日
この政令は、平成十九年四月一日から施行する。
附則
平成19年3月31日
第1条
(施行期日)
この政令は、平成十九年四月一日から施行する。
附則
平成19年5月30日
(施行期日)
この政令は、核融合エネルギーの研究分野におけるより広範な取組を通じた活動の共同による実施に関する日本国政府と欧州原子力共同体との間の協定の効力発生の日から施行する。
附則
平成19年12月12日
この政令は、学校教育法等の一部を改正する法律の施行の日(平成十九年十二月二十六日)から施行する。
附則
平成20年3月31日
第1条
(施行期日)
この政令は、平成二十年四月一日から施行する。
附則
平成21年3月31日
第1条
(施行期日)
この政令は、平成二十一年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
第2条
(関税定率法施行令の一部改正に伴う経過措置)
前条第一号に定める日前に関税法第六十七条の規定により輸入の申告がされた貨物であって、第二条の規定による改正後の関税定率法施行令第五十七条第四号に掲げる貨物に係る同令第五十八条から第六十一条までの規定の適用については、なお従前の例による。
附則
平成23年9月14日
この政令は、平成二十四年四月一日から施行する。
附則
平成23年11月28日
この政令は、平成二十四年一月一日から施行する。
附則
平成24年2月3日
第1条
(施行期日)
この政令は、平成二十四年四月一日から施行する。
附則
平成24年3月31日
この政令は、平成二十四年四月一日から施行する。
附則
平成24年7月4日
(施行期日)
この政令は、関税定率法等の一部を改正する法律(次項において「改正法」という。)附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
附則
平成25年3月30日
この政令は、平成二十五年四月一日から施行する。

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