• 中小企業者等に対する金融の円滑化を図るための臨時措置に関する法律施行令
    • 第1条 [定義]
    • 第2条 [中小企業者の範囲]
    • 第3条 [金融機関と特殊の関係のある者]
    • 第4条 [大会社と特殊の関係のある者]
    • 第5条 [報告を通知する大臣]
    • 第6条 [検査及び監督に係る政令で定める法律]
    • 第7条 [主務省令への委任]
    • 第8条 [主務省令]
    • 第9条 [財務局長等への権限の委任]
    • 第10条 [報告の経由]

中小企業者等に対する金融の円滑化を図るための臨時措置に関する法律施行令

平成21年12月3日 制定
第1条
【定義】
この政令において「金融機関」とは、中小企業者等に対する金融の円滑化を図るための臨時措置に関する法律(以下「法」という。)第2条第1項に規定する金融機関をいう。
第2条
【中小企業者の範囲】
第2条第2項第1号に規定する政令で定める業種は、金融・保険業(保険媒介代理業及び保険サービス業を除く。)とする。
第2条第2項第10号に規定する政令で定めるものは、次に掲げるものとする。
資本金の額又は出資の総額が三億円以下の会社並びに常時使用する従業員の数が九百人以下の会社及び個人であって、ゴム製品製造業(自動車又は航空機用タイヤ及びチューブ製造業並びに工業用ベルト製造業を除く。)を主たる事業とするもの(法第2条第2項第1号に掲げるものを除く。)
資本金の額又は出資の総額が三億円以下の会社並びに常時使用する従業員の数が三百人以下の会社及び個人であって、ソフトウェア業又は情報処理サービス業を主たる事業とするもの(法第2条第2項第1号に掲げるものを除く。)
資本金の額又は出資の総額が五千万円以下の会社並びに常時使用する従業員の数が二百人以下の会社及び個人であって、旅館業を主たる事業とするもの(法第2条第2項第1号に掲げるものを除く。)
農事組合法人
参照条文
第3条
【金融機関と特殊の関係のある者】
第4条第1項第2号に規定する政令で定める特殊の関係のある者は、次に掲げる者とする。
金融機関の子会社等
銀行を子会社等とする親会社等
銀行を子会社等とする親会社等の子会社等(当該銀行及び前二号に掲げる者を除く。)
金融機関の関連会社等
前項に規定する「親会社等」とは、他の法人の財務及び事業の方針を決定する機関(株主総会その他これに準ずる機関をいう。以下この項及び次条第2項において「意思決定機関」という。)を支配している法人として主務省令で定めるものをいい、前項に規定する「子会社等」とは、親会社等によりその意思決定機関を支配されている他の法人をいう。この場合において、親会社等及び子会社等又は子会社等が他の法人の意思決定機関を支配している場合における当該他の法人は、その親会社等の子会社等とみなす。
第1項に規定する「関連会社等」とは、法人(当該法人の子会社等(前項に規定する子会社等をいう。以下この項において同じ。)を含む。)が、出資、取締役その他これに準ずる役職への当該法人の役員若しくは使用人である者又はこれらであった者の就任、融資、債務の保証、担保の提供、技術の提供、事業上の取引等を通じて、財務及び事業の方針の決定に対して重要な影響を与えることができる他の法人(子会社等を除く。)として主務省令で定めるものをいう。
第4条
【大会社と特殊の関係のある者】
第4条第1項第4号に規定する政令で定める特殊の関係のある者は、大会社(会社法第2条第6号に規定する大会社をいう。次項において同じ。)の子会社等及び関連会社等とする。
前項に規定する「子会社等」とは、大会社によりその意思決定機関を支配されている他の法人として主務省令で定めるものをいう。この場合において、大会社及び子会社等又は子会社等が、他の法人の意思決定機関を支配している場合における当該他の法人は、その大会社の子会社等とみなす。
第1項に規定する「関連会社等」とは、法人(当該法人の子会社等(前項に規定する子会社等をいう。以下この項において同じ。)を含む。)が、出資、取締役その他これに準ずる役職への当該法人の役員若しくは使用人である者又はこれらであった者の就任、融資、債務の保証、担保の提供、技術の提供、事業上の取引等を通じて、財務及び事業の方針の決定に対して重要な影響を与えることができる他の法人(子会社等を除く。)として主務省令で定めるものをいう。
第5条
【報告を通知する大臣】
第8条第2項に規定する政令で定める大臣は、内閣総理大臣及び農林水産大臣とする。
第6条
【検査及び監督に係る政令で定める法律】
第7条
【主務省令への委任】
この政令で定めるもののほか、法及びこの政令の実施のため必要な手続その他の事項は、主務省令で定める。
第8条
【主務省令】
この政令における主務省令は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める命令とする。
第2条第1項第1号から第3号まで、第5号及び第6号に掲げる金融機関 内閣府令
第2条第1項第4号及び第7号に掲げる金融機関 内閣府令・厚生労働省令
第2条第1項第8号から第14号までに掲げる金融機関 内閣府令・農林水産省令
参照条文
第9条
【財務局長等への権限の委任】
第14条第1項の規定により金融庁長官に委任された権限のうち法第8条第1項の規定による報告の受理(金融庁長官の指定する金融機関に関するものを除く。)については、金融機関の本店又は主たる事務所の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあっては、福岡財務支局長)に委任する。
法による農林水産大臣の権限のうち法第8条第1項の規定による報告の受理(地方農政局の管轄区域を超えない区域を地区とする法第2条第1項第8号及び第9号に掲げる金融機関に関するものに限る。)については、金融機関の主たる事務所の所在地を管轄する地方農政局長に委任する。
第10条
【報告の経由】
第15条に規定する政令で定めるものは、一の都道府県の区域を超えない区域を地区とする労働金庫が法第8条第1項の規定により金融庁長官及び厚生労働大臣に報告するものとする。
前項の報告は、当該労働金庫の地区の属する都道府県の知事を経由して行わなければならない。
附則
この政令は、法の施行の日(平成二十一年十二月四日)から施行する。ただし、第五条(法第六条の規定に基づく措置に係る部分に限る。)の規定は、平成二十二年二月一日から施行する。

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