• 日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定の実施に伴う所得税法等の臨時特例に関する法律
    • 第1条 [目的]
    • 第2条 [定義]
    • 第3条 [所得税法等の特例]
    • 第4条 [関税法等の特例]
    • 第5条 [国税犯則取締法等の特例]
    • 第6条 [たばこ事業法等の特例]

日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定の実施に伴う所得税法等の臨時特例に関する法律

平成21年3月31日 改正
第1条
【目的】
この法律は、日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定を実施するため、所得税法相続税法消費税法印紙税法揮発油税法地方揮発油税法石油ガス税法石油石炭税法関税法関税定率法とん税法特別とん税法酒税法たばこ税法国税犯則取締法たばこ事業法塩事業法及び輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律の特例を設けることを目的とする。
参照条文
第2条
【定義】
この法律において左の各号に掲げる用語の定義は、当該各号に定めるところによる。
国際連合の軍隊 日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定第1条(定義)に規定する国際連合の諸決議に従つて朝鮮に軍隊を派遣しており、又は将来派遣する国で、その政府が同協定の当事者であるもの(以下この条において「派遣国」という。)の陸軍、海軍又は空軍で、当該国際連合の諸決議に従う行動に従事するために派遣されているものをいう。
国際連合の軍隊の構成員 国際連合の軍隊に属し、現に服役中の軍人で、日本国内にある間におけるものをいう。
軍属 派遣国の国籍を有し、且つ、国際連合の軍隊に雇用され、これに勤務し、又はこれに随伴する文民で、日本国内にある間におけるもの(日本国に通常居住する者を除く。)をいう。
家族 国際連合の軍隊の構成員又は軍属の配偶者及び二十一歳未満の子並びに父母及び二十一歳以上の子のうちその生計費の十分の五以上を国際連合の軍隊の構成員又は軍属が負担するもので、日本国内にある間におけるものをいう。
軍人用販売機関等 派遣国の歳出外資金により国際連合の軍隊の使用する施設内に設置された諸機関のうち国際連合の軍隊が公認し、且つ、規制するもので、国際連合の軍隊の構成員及び軍属並びにこれらの者の家族の利用に供されるものをいう。
第3条
【所得税法等の特例】
前項において準用する日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う所得税法等の臨時特例に関する法律第7条第1項第1号第10条第1項第1号第10条の2第1項第1号又は第10条の3第1項第1号(軍用品についての消費税、揮発油税及び地方揮発油税、石油ガス税又は石油石炭税の免除)の規定により消費税、揮発油税及び地方揮発油税、石油ガス税又は石油石炭税の免除を受けた資産、揮発油、課税石油ガス又は原油、ガス状炭化水素若しくは石炭については、同法第10条第2項第10条の2第2項又は第10条の3第2項(証明がない場合の揮発油税及び地方揮発油税、石油ガス税又は石油石炭税の徴収)及び同法第11条(免税物品等の譲渡禁止等及び違反した場合の罰則)の規定を準用する。
第4条
【関税法等の特例】
国際連合の軍隊、その構成員、軍属若しくはこれらの者の家族又は軍人用販売機関等の輸入に係る物品に対する関税法関税定率法消費税法酒税法たばこ税法揮発油税法地方揮発油税法石油ガス税法石油石炭税法又は輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律の適用及び国際連合の軍隊が所有している船舶若しくは航空機又は全部用船契約により用船している船舶若しくは借り上げている航空機で、国際連合の軍隊のために又はその管理の下に、公の目的をもつて運航されているものに対する関税法とん税法又は特別とん税法の適用については、日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う関税法等の臨時特例に関する法律の規定を準用する。
第5条
【国税犯則取締法等の特例】
国際連合の軍隊が使用し、かつ、その権限に基づいて警備している施設内における、又は国際連合の軍隊の構成員、軍属若しくはこれらの者の家族の身体若しくは財産若しくは国際連合の軍隊の財産についての国税犯則取締法又は関税法とん税法特別とん税法地方税法その他の法律において準用する場合を含む。)の適用については、日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う国税犯則取締法等の臨時特例に関する法律の規定を準用する。
第6条
【たばこ事業法等の特例】
附則
この法律は、日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定の最初の効力発生の日から施行し、同協定第二十一条4(署名国についての適用期日)及び第二十二条4(加入国についての適用期日)においてそ及されないこととされる場合を除き、同協定の最初の署名の日又はその日の後六箇月以内に同協定の当事者となる国については、昭和二十七年四月二十八日(入場税に係る部分については、入場税法の施行の日)から適用する。
関税法の施行の日の前日までにおけるこの法律の適用については、第一条中「関税法」とあるのは「関税法」と、第五条中「噸税法、」とあるのは「噸税法、保税倉庫法、」とする。
附則
昭和30年6月30日
この法律は、昭和三十年七月一日から施行する。
附則
昭和30年6月30日
附則
昭和30年7月30日
この法律は、昭和三十年八月一日から施行する。
附則
昭和32年3月31日
この法律は、昭和三十二年四月一日から施行する。
附則
昭和32年3月31日
附則
昭和32年4月6日
この法律は、公布の日の翌日から施行する。
附則
昭和32年6月14日
この法律は、昭和三十二年七月一日から施行する。
附則
昭和35年6月23日
第1条
(施行期日)
この法律は、日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約の効力発生の日から施行する。
附則
昭和37年3月31日
第1条
(施行期日)
この法律は、昭和三十七年四月一日から施行する。
附則
昭和40年3月31日
第1条
(施行期日)
この法律は、昭和四十年四月一日から施行する。
第2条
(国税に関する法律の一部改正に伴う経過規定の原則)
第一章の規定による改正後の国税に関する法律の規定(所得税及び法人税に関する部分に限る。)は、別段の定めがあるものを除き、所得税法附則又は法人税法附則の規定によりこれらの法律の規定が適用される所得税及び法人税について適用し、旧所得税法又は旧法人税法の規定が適用される所得税及び法人税については、なお従前の例による。
附則
昭和40年12月29日
(施行期日)
この法律は、昭和四十一年二月一日から施行する。
附則
昭和42年5月31日
第1条
(施行期日)
この法律は、昭和四十二年六月一日から施行する。
附則
昭和53年4月18日
第1条
(施行期日等)
この法律は、公布の日から施行し、昭和五十三年六月一日以後に原油の採取場から移出される原油及び保税地域から引き取られる原油等に対する石油税について適用する。
附則
昭和59年4月13日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から施行する。ただし、第四条、第五条、第六条第二項、第八条から第十六条まで、第十八条、第十九条、第二十一条及び第二十三条の改正規定並びに附則第三条及び第七条から第十二条までの規定は、昭和五十九年九月一日から施行する。
附則
昭和59年8月10日
第1条
(施行期日)
この法律は、昭和六十年四月一日から施行する。
第12条
(日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定の実施に伴う所得税法等の臨時特例に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
この法律の施行前における旧たばこ専売法及び旧塩専売法の違反事件については、第二十三条の規定による改正前の日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定の実施に伴う所得税法等の臨時特例に関する法律第五条の規定は、この法律の施行後も、なおその効力を有する。この場合において、同条中「日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う国税犯則取締法等の臨時特例に関する法律」とあるのは、「たばこ事業法等の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第二十条の規定による改正前の日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う国税犯則取締法等の臨時特例に関する法律」とする。
第27条
(政令への委任)
附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附則
昭和59年8月10日
第1条
(施行期日)
この法律は、昭和六十年四月一日から施行する。
附則
昭和63年12月30日
第1条
(施行期日等)
この法律は、公布の日から施行し、平成元年四月一日以後に国内において事業者が行う資産の譲渡等及び同日以後に国内において事業者が行う課税仕入れ並びに同日以後に保税地域から引き取られる外国貨物に係る消費税について適用する。
前項の規定にかかわらず、この法律のうち次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
第51条
(日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定の実施に伴う所得税法等の臨時特例に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
前条の規定による改正前の日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定の実施に伴う所得税法等の臨時特例に関する法律(次項において「旧国連軍特例法」という。)の規定により同条の規定の施行前に課した、又は課すべきであつた物品税については、なお従前の例による。
前条の規定の施行前に旧国連軍特例法第三条第一項(所得税法等の特例)において準用する旧所得税法等特例法第九条第一項(物品税法の特例)の規定により物品税の免除を受けて製造場から移出された物品については、旧国連軍特例法第三条第二項の規定(同項において準用する旧所得税法等特例法第九条第二項の規定を含む。)は、前条の規定の施行後も、なおその効力を有する。
前条の規定の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則
昭和63年12月30日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
第99条
(日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定の実施に伴う所得税法等の臨時特例に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
前条の規定の施行前に課した、又は課すべきであつたたばこ消費税については、なお従前の例による。
第100条
附則第九十八条の規定の施行前に同条の規定による改正前の日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定の実施に伴う所得税法等の臨時特例に関する法律第四条の規定によりたばこ消費税の免除を受けた製造たばこは、附則第九十八条の規定の施行後に同条の規定による改正後の日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定の実施に伴う所得税法等の臨時特例に関する法律第四条の規定によりたばこ税の免除を受けたものとみなして、同条の規定を適用する。
附則
平成8年5月15日
第1条
(施行期日)
この法律は、平成九年四月一日から施行する。
附則
平成12年4月5日
第1条
(施行期日)
この法律は、平成十三年四月一日から施行する。
第31条
(日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定の実施に伴う所得税法等の臨時特例に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
この法律の施行前における旧法の違反事件については、前条の規定による改正前の日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定の実施に伴う所得税法等の臨時特例に関する法律第五条の規定は、この法律の施行後も、なおその効力を有する。この場合において、同条中「日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う国税犯則取締法等の臨時特例に関する法律」とあるのは、「アルコール事業法附則第二十六条の規定による改正前の日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う国税犯則取締法等の臨時特例に関する法律」とする。
附則
平成15年3月31日
第1条
(施行期日)
この法律は、平成十五年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
第165条
(日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定の実施に伴う所得税法等の臨時特例に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
前条の規定の施行前に課した、又は課すべきであった石油税については、なお従前の例による。
第166条
附則第百六十四条の規定の施行前に同条の規定による改正前の日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定の実施に伴う所得税法等の臨時特例に関する法律第三条又は第四条の規定により石油税の免除を受けた原油、石油製品又はガス状炭化水素は、附則第百六十四条の規定の施行後に同条の規定による改正後の日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定の実施に伴う所得税法等の臨時特例に関する法律第三条又は第四条の規定により石油石炭税の免除を受けたものとみなして、同法第三条又は第四条の規定を適用する。
附則
平成21年3月31日
第1条
(施行期日)
この法律は、平成二十一年四月一日から施行する。
第88条
(日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定の実施に伴う所得税法等の臨時特例に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
施行日前に課した、又は課すべきであった地方道路税については、なお従前の例による。
施行日前に前条の規定による改正前の日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定の実施に伴う所得税法等の臨時特例に関する法律第三条又は第四条の規定により地方道路税の免除を受けた揮発油は、施行日以後に前条の規定による改正後の日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定の実施に伴う所得税法等の臨時特例に関する法律第三条又は第四条の規定により地方揮発油税の免除を受けたものとみなして、同法第三条又は第四条の規定を適用する。

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