• 予防接種実施規則

予防接種実施規則

平成25年9月11日 改正
第1章
総則
第1条
【通則】
予防接種法(以下「法」という。)に基いて行う予防接種の実施方法は、この規則の定めるところによる。
第2条
【使用接種液】
予防接種には、薬事法第43条第1項に規定する検定に合格し、かつ、同法第42条第1項の規定に基づく厚生労働大臣の定める基準に現に適合している接種液を用いなければならない。
第3条
【接種用器具の滅菌等】
接種用器具は、乾熱、高圧蒸気、煮沸、エチレンオキサイドガス又はコバルト六〇から放出されるガンマ線によって滅菌されていなければならない。
注射筒、注射針及び多圧針は、被接種者ごとに取り換えなければならない。
第4条
【健康状態を診断する方法】
法第7条に規定する厚生労働省令で定める方法は、問診、検温及び診察とする。
第5条
【母子健康手帳の提示】
法第5条第1項又は第6条第1項若しくは第3項の規定による予防接種を行う者は、その対象者が母子保健法第16条第1項の規定により交付された母子健康手帳に係る乳児又は幼児である場合には、当該予防接種を行うに当たっては、その保護者に対し、母子健康手帳の提示を求めなければならない。
第5条の2
【説明と同意の取得】
予防接種を行うに当たっては、あらかじめ被接種者又はその保護者に対して、予防接種の有効性及び安全性並びに副反応について当該者の理解を得るよう、適切な説明を行い、文書により同意を得なければならない。
第6条
【予防接種を受けることが適当でない者】
法第7条に規定する厚生労働省令で定める者は、予防接種法施行規則第2条第2号から第7号までに掲げる者とする。
第7条
【接種後の注意事項の通知】
予防接種を行うに当たっては、被接種者又はその保護者に対して、次の事項を知らせなければならない。
高熱、けいれん等の症状を呈した場合には、速やかに医師の診察を受けること。
医師の診察を受けた場合には、速やかに当該予防接種を行った都道府県知事又は市町村長に通報すること。
前二号に掲げる事項のほか、接種後の安静その他接種後に特に注意すべき事項
第8条
【臨時の予防接種】
ジフテリア、百日せき、急性灰白髄炎、破傷風、麻しん、風しん、日本脳炎、結核、Hib感染症、肺炎球菌感染症(小児がかかるものに限る。)、ヒトパピローマウイルス感染症又はインフルエンザの臨時の予防接種に係る接種方法及び接種量は、次章から第9章までに定めるところを標準とし、被接種者の年齢、身体の状況、既に受けた当該予防接種の回数等に応じて決定しなければならない。
第2章
ジフテリア、百日せき、急性灰白髄炎及び破傷風の予防接種
第9条
【第一期予防接種の初回接種】
ジフテリア又は破傷風の第一期の予防接種の初回接種は、沈降精製百日せきジフテリア破傷風不活化ポリオ混合ワクチン又は沈降精製百日せきジフテリア破傷風混合ワクチンを二十日から五十六日までの間隔をおいて三回皮下に注射するか、又は、沈降ジフテリア破傷風混合トキソイドを二十日から五十六日までの間隔をおいて二回皮下に注射するものとし、接種量は、毎回〇・五ミリリットルとする。
百日せきの第一期の予防接種の初回接種は、沈降精製百日せきジフテリア破傷風不活化ポリオ混合ワクチン又は沈降精製百日せきジフテリア破傷風混合ワクチンを前項に規定する間隔をおいて三回皮下に注射するものとし、接種量は、毎回〇・五ミリリットルとする。
急性灰白髄炎の第一期の予防接種の初回接種は、沈降精製百日せきジフテリア破傷風不活化ポリオ混合ワクチンを第1項に規定する間隔をおいて三回皮下に注射するか、又は、不活化ポリオワクチンを二十日以上の間隔をおいて三回皮下に注射するものとし、接種量は、毎回〇・五ミリリットルとする。
ジフテリア、百日せき、急性灰白髄炎及び破傷風について同時に行う第一期の予防接種の初回接種は、沈降精製百日せきジフテリア破傷風不活化ポリオ混合ワクチンを第1項に規定する間隔をおいて三回皮下に注射するものとし、接種量は、毎回〇・五ミリリットルとする。
ジフテリア、百日せき及び破傷風について同時に行う第一期の予防接種の初回接種は、沈降精製百日せきジフテリア破傷風不活化ポリオ混合ワクチン又は沈降精製百日せきジフテリア破傷風混合ワクチンを、ジフテリア、百日せき及び急性灰白髄炎について、ジフテリア、急性灰白髄炎及び破傷風について又は百日せき、急性灰白髄炎及び破傷風について同時に行う第一期の予防接種の初回接種は、沈降精製百日せきジフテリア破傷風不活化ポリオ混合ワクチンを第1項に規定する間隔をおいて三回皮下に注射するものとし、接種量は、毎回〇・五ミリリットルとする。
ジフテリア及び破傷風について同時に行う第一期の予防接種の初回接種は、沈降精製百日せきジフテリア破傷風不活化ポリオ混合ワクチン又は沈降精製百日せきジフテリア破傷風混合ワクチンを第1項に規定する間隔をおいて三回皮下に注射するか、又は、沈降ジフテリア破傷風混合トキソイドを同項に規定する間隔をおいて二回皮下に注射するものとし、接種量は、毎回〇・五ミリリットルとする。
ジフテリア及び百日せきについて又は百日せき及び破傷風について同時に行う第一期の予防接種の初回接種は、沈降精製百日せきジフテリア破傷風不活化ポリオ混合ワクチン又は沈降精製百日せきジフテリア破傷風混合ワクチンを、ジフテリア及び急性灰白髄炎について、百日せき及び急性灰白髄炎について又は急性灰白髄炎及び破傷風について同時に行う第一期の予防接種の初回接種は、沈降精製百日せきジフテリア破傷風不活化ポリオ混合ワクチンを第1項に規定する間隔をおいて三回皮下に注射するものとし、接種量は、毎回〇・五ミリリットルとする。
前各項の規定に基づき第1項に規定する間隔をおいている間に、明らかな発熱を呈していること又は急性の疾患にかかっていること等のやむを得ない事情により、予防接種を受けることができなかった者については、当該者が予防接種法施行令(以下「令」という。)第1条の2の表ジフテリア若しくは破傷風の項の予防接種の対象者欄第1号に規定するもの又は百日せき若しくは急性灰白髄炎の予防接種の対象者であって当該事由が消滅した後速やかに接種したときは、前各項の規定による第1項に規定する間隔をおいたものとみなす。
第10条
【第一期予防接種の追加接種】
ジフテリア又は破傷風の第一期の予防接種の追加接種は、沈降精製百日せきジフテリア破傷風不活化ポリオ混合ワクチン、沈降精製百日せきジフテリア破傷風混合ワクチン又は沈降ジフテリア破傷風混合トキソイドを、百日せきの第一期の予防接種の追加接種は、沈降精製百日せきジフテリア破傷風不活化ポリオ混合ワクチン又は沈降精製百日せきジフテリア破傷風混合ワクチンを、急性灰白髄炎の第一期の予防接種の追加接種は、沈降精製百日せきジフテリア破傷風不活化ポリオ混合ワクチン又は不活化ポリオワクチンを前条の初回接種終了後六月以上の間隔をおいて一回皮下に注射するものとし、接種量は、〇・五ミリリットルとする。
ジフテリア、百日せき、急性灰白髄炎及び破傷風について同時に行う第一期の予防接種の追加接種は、沈降精製百日せきジフテリア破傷風不活化ポリオ混合ワクチンを前項に規定する間隔をおいて一回皮下に注射するものとし、接種量は、〇・五ミリリットルとする。
ジフテリア、百日せき及び破傷風について同時に行う第一期の予防接種の追加接種は、沈降精製百日せきジフテリア破傷風不活化ポリオ混合ワクチン又は沈降精製百日せきジフテリア破傷風混合ワクチンを、ジフテリア、百日せき及び急性灰白髄炎について、ジフテリア、急性灰白髄炎及び破傷風について又は百日せき、急性灰白髄炎及び破傷風について同時に行う第一期の予防接種の追加接種は、沈降精製百日せきジフテリア破傷風不活化ポリオ混合ワクチンを第1項に規定する間隔をおいて一回皮下に注射するものとし、接種量は、〇・五ミリリットルとする。
ジフテリア及び破傷風について同時に行う第一期の予防接種の追加接種は、沈降精製百日せきジフテリア破傷風不活化ポリオ混合ワクチン、沈降精製百日せきジフテリア破傷風混合ワクチン又は沈降ジフテリア破傷風混合トキソイドを、ジフテリア及び百日せきについて又は百日せき及び破傷風について同時に行う第一期の予防接種の追加接種は、沈降精製百日せきジフテリア破傷風不活化ポリオ混合ワクチン又は沈降精製百日せきジフテリア破傷風混合ワクチンを、ジフテリア及び急性灰白髄炎について、百日せき及び急性灰白髄炎について又は急性灰白髄炎及び破傷風について同時に行う第一期の予防接種の追加接種は、沈降精製百日せきジフテリア破傷風不活化ポリオ混合ワクチンを第1項に規定する間隔をおいて一回皮下に注射するものとし、接種量は、〇・五ミリリットルとする。
第11条
【第二期予防接種】
ジフテリア又は破傷風の第二期の予防接種は、沈降ジフテリア破傷風混合トキソイドを一回皮下に注射するものとし、接種量は、〇・一ミリリットルとする。
ジフテリア及び破傷風について同時に行う第二期の予防接種は、沈降ジフテリア破傷風混合トキソイドを一回皮下に注射するものとし、接種量は、〇・一ミリリットルとする。
第3章
麻しん及び風しんの予防接種
第12条
【第一期予防接種】
麻しんの第一期の予防接種は、乾燥弱毒生麻しんワクチン又は乾燥弱毒生麻しん風しん混合ワクチンを一回皮下に注射するものとし、接種量は、〇・五ミリリットルとする。
風しんの第一期の予防接種は、乾燥弱毒生風しんワクチン又は乾燥弱毒生麻しん風しん混合ワクチンを一回皮下に注射するものとし、接種量は、〇・五ミリリットルとする。
麻しん及び風しんについて同時に行う第一期の予防接種は、乾燥弱毒生麻しん風しん混合ワクチンを一回皮下に注射するものとし、接種量は、〇・五ミリリットルとする。
第13条
【第二期予防接種】
麻しんの第二期の予防接種は、乾燥弱毒生麻しんワクチン又は乾燥弱毒生麻しん風しん混合ワクチンを一回皮下に注射するものとし、接種量は、〇・五ミリリットルとする。
風しんの第二期の予防接種は、乾燥弱毒生風しんワクチン又は乾燥弱毒生麻しん風しん混合ワクチンを一回皮下に注射するものとし、接種量は、〇・五ミリリットルとする。
麻しん及び風しんについて同時に行う第二期の予防接種は、乾燥弱毒生麻しん風しん混合ワクチンを一回皮下に注射するものとし、接種量は、〇・五ミリリットルとする。
第4章
日本脳炎の予防接種
第14条
【第一期予防接種】
日本脳炎の第一期の予防接種の初回接種は、乾燥細胞培養日本脳炎ワクチンを六日から二十八日までの間隔をおいて二回皮下に注射するものとし、接種量は、毎回〇・五ミリリットルとする。ただし、接種量は、三歳未満の者にあつては〇・二五ミリリットルとする。
日本脳炎の第一期の予防接種の追加接種は、第一期予防接種の初回接種終了後おおむね一年を経過した時期に乾燥細胞培養日本脳炎ワクチンを一回皮下に注射するものとし、接種量は、〇・五ミリリットルとする。ただし、接種量は、三歳未満の者にあっては〇・二五ミリリットルとする。
前二項の規定に基づき接種の間隔をおいている間に、明らかな発熱を呈していること又は急性の疾患にかかっていること等のやむを得ない事情により、予防接種を受けることができなかった者については、当該者が令第1条の2の表日本脳炎の項の予防接種の対象者の欄第1号に規定する者であって当該事由が消滅した後速やかに接種したときは、前二項の規定による接種の間隔をおいたものとみなす。
第15条
【第二期予防接種】
日本脳炎の第二期の予防接種は、乾燥細胞培養日本脳炎ワクチンを一回皮下に注射するものとし、接種量は、〇・五ミリリットルとする。
第5章
結核の予防接種
第16条
【接種の方法】
結核の定期の予防接種は、経皮接種用乾燥BCGワクチンの懸濁液を上腕外側のほぼ中央部に滴下し、管針法により一回行うものとする。
管針法は、接種部位の皮膚を緊張させ、懸濁液を塗った後、九本針植付けの管針を接種皮膚面に対してほぼ垂直に保ち、これを強く圧して行うものとする。
接種数は二箇とし、管針の円跡は相互に接するものとする。
第6章
Hib感染症の予防接種
第17条
【接種の方法】
Hib感染症の予防接種の初回接種は、次の表の上欄に掲げる対象者ごとに、それぞれ同表の下欄に掲げる方法で行うものとする。
対象者方法
初回接種の開始時に生後二月から生後七月に至るまでの間にある者乾燥ヘモフィルスb型ワクチンを二十七日(医師が必要と認めるときは、二十日)から五十六日までの間隔をおいて三回皮下に注射するものとし、接種量は、毎回〇・五ミリリットルとする。
初回接種の開始時に生後七月に至った日の翌日から生後十二月に至るまでの間にある者乾燥ヘモフィルスb型ワクチンを二十七日(医師が必要と認めるときは、二十日)から五十六日までの間隔をおいて二回皮下に注射するものとし、接種量は、毎回〇・五ミリリットルとする。
初回接種の開始時に生後十二月に至った日の翌日から生後六十月に至るまでの間にある者乾燥ヘモフィルスb型ワクチンを一回皮下に注射するものとし、接種量は、〇・五ミリリットルとする。
Hib感染症の予防接種の追加接種は、初回接種の開始時に生後二月から生後十二月に至るまでの間にあった者に対し、前項の初回接種終了後七月から十三月までの間隔をおいて、乾燥ヘモフィルスb型ワクチンを一回皮下に注射するものとし、接種量は、〇・五ミリリットルとする。
前二項の規定に基づき前二項に規定する間隔をおいている間に、明らかな発熱を呈していること又は急性の疾患にかかっていること等のやむを得ない事情により、予防接種を受けることができなかった者については、当該者が令第1条の2第1項の表Hib感染症の項の下欄に掲げる者であって当該事由が消滅した後速やかに接種したときは、前二項の規定による接種の間隔をおいたものとみなす。
令第1条の2第2項に規定するところにより、Hib感染症の予防接種を受けることができなかったと認められ、Hib感染症に係る法第5条第1項の政令で定める者とされた者については、初回接種の開始時に生後十二月に至った日の翌日から生後六十月に至るまでの間にある者とみなし、第1項の規定を適用する。
第7章
小児の肺炎球菌感染症の予防接種
第18条
【接種の方法】
肺炎球菌感染症(小児がかかるものに限る。)の予防接種の初回接種は、次の表の上欄に掲げる対象者ごとに、それぞれ同表の下欄に掲げる方法で行うものとする。
対象者方法
初回接種の開始時に生後二月から生後七月に至るまでの間にある者生後十二月に至るまでの間に、沈降十三価肺炎球菌結合型ワクチンを二十七日以上の間隔をおいて三回皮下に注射するものとし、接種量は、毎回〇・五ミリリットルとする。
初回接種の開始時に生後七月に至った日の翌日から生後十三月に至るまでの間にある者生後十三月に至るまでの間に、沈降十三価肺炎球菌結合型ワクチンを二十七日以上の間隔をおいて二回皮下に注射するものとし、接種量は、毎回〇・五ミリリットルとする。
初回接種の開始時に生後十二月に至った日の翌日から生後二十四月に至るまでの間にある者沈降十三価肺炎球菌結合型ワクチンを六十日以上の間隔をおいて二回皮下に注射するものとし、接種量は、毎回〇・五ミリリットルとする。
初回接種の開始時に生後二十四月に至った日の翌日から生後六十月に至るまでの間にある者沈降十三価肺炎球菌結合型ワクチンを一回皮下に注射するものとし、接種量は、〇・五ミリリットルとする。
肺炎球菌感染症(小児がかかるものに限る。)の予防接種の追加接種は、初回接種の開始時に生後二月から生後十二月に至るまでの間にあった者に対し、前項の初回接種に係る最後の注射終了後六十日以上の間隔をおいた後であって、生後十二月に至った日以降において、沈降十三価肺炎球菌結合型ワクチンを一回皮下に注射するものとし、接種量は、〇・五ミリリットルとする。
令第1条の2第2項に規定するところにより、肺炎球菌感染症(小児がかかるものに限る。)の予防接種を受けることができなかったと認められ、肺炎球菌感染症(小児がかかるものに限る。)に係る法第5条第1項の政令で定める者とされた者については、初回接種の開始時に生後二十四月に至った日の翌日から生後六十月に至るまでの間にある者とみなし、第1項の規定を適用する。
第8章
ヒトパピローマウイルス感染症の予防接種
第19条
【接種の方法】
ヒトパピローマウイルス感染症の予防接種の初回接種は、組換え沈降二価ヒトパピローマウイルス様粒子ワクチンを一月から二月半までの間隔をおいて二回筋肉内に注射した後、一回目の注射から五月から十二月までの間隔をおいて一回筋肉内に注射するか、又は、組換え沈降四価ヒトパピローマウイルス様粒子ワクチンを一月以上の間隔をおいて二回筋肉内に注射した後、三月以上の間隔をおいて一回筋肉内に注射するものとし、接種量は、毎回〇・五ミリリットルとする。
前項の規定に基づき同項に規定する間隔をおいている間に、明らかな発熱を呈していること又は急性の疾患にかかっていること等のやむを得ない事情により、予防接種を受けることができなかった者については、当該者が令第1条の2第1項の表ヒトパピローマウイルス感染症の項の下欄に掲げる者であって当該事由が消滅した後速やかに接種したときは、前項の規定による接種の間隔をおいたものとみなす。
第9章
インフルエンザの予防接種
第20条
【接種の方法】
インフルエンザの定期の予防接種は、インフルエンザHAワクチンを毎年度一回皮下に注射するものとし、接種量は、〇・五ミリリットルとする。
附則
第1条
(施行期日)
この省令は、公布の日から施行する。
第2条
(麻しん及び風しんの第三期予防接種)
令附則第二項において読み替えて適用する令第一条の二第一項(以下「読替え後の令第一条の二第一項」という。)の規定による麻しんの第三期の予防接種は、乾燥弱毒生麻しんワクチン又は乾燥弱毒生麻しん風しん混合ワクチンを一回皮下に注射するものとし、接種量は、〇・五ミリリットルとする。
読替え後の令第一条の二第一項の規定による風しんの第三期の予防接種は、乾燥弱毒生風しんワクチン又は乾燥弱毒生麻しん風しん混合ワクチンを一回皮下に注射するものとし、接種量は、〇・五ミリリットルとする。
読替え後の令第一条の二第一項の規定による麻しん及び風しんについて同時に行う第三期の予防接種は、乾燥弱毒生麻しん風しん混合ワクチンを一回皮下に注射するものとし、接種量は、〇・五ミリリットルとする。
第3条
(麻しん及び風しんの第四期予防接種)
読替え後の令第一条の二第一項の規定による麻しんの第四期の予防接種は、乾燥弱毒生麻しんワクチン又は乾燥弱毒生麻しん風しん混合ワクチンを一回皮下に注射するものとし、接種量は、〇・五ミリリットルとする。
読替え後の令第一条の二第一項の規定による風しんの第四期の予防接種は、乾燥弱毒生風しんワクチン又は乾燥弱毒生麻しん風しん混合ワクチンを一回皮下に注射するものとし、接種量は、〇・五ミリリットルとする。
読替え後の令第一条の二第一項の規定による麻しん及び風しんについて同時に行う第四期の予防接種は、乾燥弱毒生麻しん風しん混合ワクチンを一回皮下に注射するものとし、接種量は、〇・五ミリリットルとする。
第4条
(日本脳炎の予防接種に係る特例)
当分の間、平成二十二年三月三十一日までに日本脳炎の第一期の予防接種のうち三回の接種を受けていない者(接種を全く受けていない者を除く。)であって令第一条の二の表日本脳炎の項の予防接種の対象者の欄第一号又は第二号に規定するものが、六日以上の間隔をおいて残りの接種を受けたときは、第十四条の規定にかかわらず、同条に規定する日本脳炎の第一期の予防接種を受けたものとみなす。
当分の間、平成二十二年三月三十一日までに日本脳炎の第一期の予防接種を全く受けていない者であつて予防接種法施行令第一条の二の表日本脳炎の項の定期の予防接種の対象者の欄第二号に規定するものが、第十五条の例により接種を受けたときは、同条の規定にかかわらず、同条に規定する日本脳炎の第一期の予防接種を受けたものとみなす。
第5条
平成七年四月二日から平成十九年四月一日までの間に生まれた者(以下「特例対象者」という。)であって日本脳炎の予防接種のうち四回の接種を受けていないもの(接種を全く受けていない者を除く。)に係る残りの日本脳炎の予防接種は、第十四条及び第十五条並びに前条の規定にかかわらず、乾燥細胞培養日本脳炎ワクチンを六日以上の間隔をおいて皮下に注射するものとし、接種量は、毎回〇・五ミリリットルとする。ただし、第四回目の接種については、九歳以上の者に対して行うものとする。
特例対象者であって日本脳炎の予防接種を全く受けていないもの(以下「特例対象未接種者」という。)に係る日本脳炎の予防接種の第一回目の接種は、第十四条及び第十五条並びに前条の規定にかかわらず、乾燥細胞培養日本脳炎ワクチンを皮下に注射するものとし、接種量は、〇・五ミリリットルとする。
特例対象未接種者に係る日本脳炎の予防接種の第二回目の接種は、第十四条及び第十五条並びに前条の規定にかかわらず、第一回目の接種後六日から二十八日までの間隔をおいて乾燥細胞培養日本脳炎ワクチンを皮下に注射するものとし、接種量は、〇・五ミリリットルとする。
特例対象未接種者に係る日本脳炎の予防接種の第三回目の接種は、第十四条及び第十五条並びに前条の規定にかかわらず、第二回目の接種後おおむね一年を経過した時期に乾燥細胞培養日本脳炎ワクチンを皮下に注射するものとし、接種量は、〇・五ミリリットルとする。
特例対象未接種者に係る日本脳炎の予防接種の第四回目の接種は、第十四条及び第十五条並びに前条の規定にかかわらず、九歳以上の者に対し、第三回目の接種後六日以上の間隔をおいて乾燥細胞培養日本脳炎ワクチンを皮下に注射するものとし、接種量は、〇・五ミリリットルとする。
第三項及び第四項の規定に基づき接種の間隔をおいている間に、明らかな発熱を呈していること又は急性の疾患にかかっていること等のやむを得ない事情により、予防接種を受けることができなかった者については、当該者が令附則第四項において読み替えて適用する令第一条の二の表日本脳炎の項の定期の予防接種の対象者の欄に規定する者であつて当該事由が消滅した後速やかに接種したときは、当該接種の間隔をおいたものとみなす。
第6条
(東日本大震災による特例)
第九条第一項から第七項までの規定に基づき同条第一項に規定する接種の間隔をおいている間に、東日本大震災(平成二十三年三月十一日に発生した東北地方太平洋沖地震及びこれに伴う原子力発電所の事故による災害をいう。以下同じ。)の発生によるやむを得ない事情により、予防接種を受けることができなかった者については、当該者が令第一条の二の表ジフテリアの項若しくは破傷風の項の予防接種の対象者欄第一号に規定する者又は百日せきの予防接種の対象者であって当該事情が消滅した後速やかに接種したときは、当該接種の間隔をおいたものとみなす。
第十四条第一項又は前条第三項の規定に基づき接種の間隔をおいている間に、東日本大震災の発生によるやむを得ない事情により、予防接種を受けることができなかった者については、当該者が令第一条の二の表日本脳炎の項の予防接種の対象者欄第一号に規定する者(当該者が特例対象者である場合は、令附則第四項による読替後の同欄に規定する者)であって当該事情が消滅した後速やかに接種したときは、当該接種の間隔をおいたものとみなす。
第7条
(急性灰白髄炎の臨時の予防接種の特例)
急性灰白髄炎の臨時の予防接種は、当分の間、第八条の規定にかかわらず、経口生ポリオワクチンを経口投与することができることとし、その場合の接種方法及び接種量は、別に定める。この場合において、第三条第二項中「及び多圧針」とあるのは、「、多圧針及び経口投与器具」とする。
附則
昭和36年2月1日
(施行期日)
この省令は、法の施行の日(昭和三十六年二月一日)から施行する。
附則
昭和36年4月15日
(施行期日)
この省令は、公布の日から施行する。
附則
昭和37年12月27日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
昭和39年4月16日
(施行期日)
この省令は、公布の日から施行する。
附則
昭和43年10月15日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
昭和45年7月11日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
昭和47年8月28日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
昭和48年3月29日
この省令は、昭和四十八年四月一日から施行する。
附則
昭和51年9月14日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
昭和52年8月29日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
昭和53年7月28日
この省令は、昭和五十三年十月一日から施行する。
附則
昭和54年12月10日
この省令は、昭和五十五年一月一日から施行する。
昭和五十四年八月二十七日前に薬事法第四十三条第一項の規定による検定に合格した経口生ポリオワクチンに係る接種の方法については、この省令による改正後の予防接種実施規則第二十条の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則
昭和55年7月31日
この省令は、昭和五十五年八月一日から施行する。
附則
昭和56年8月1日
この省令は、公布の日から施行する。
百日せきの第一期の予防接種、ジフテリア及び百日せきについて同時に行う第一期の予防接種、百日せきの第二期の予防接種並びにジフテリア及び百日せきについて同時に行う第二期の予防接種については、この省令による改正後の予防接種実施規則第十五条第二項及び第三項並びに第十六条第二項及び第三項の規定にかかわらず、昭和五十六年十二月三十一日までは、なお従前の例によることができる。
附則
昭和63年3月31日
この省令は、昭和六十三年四月一日から施行する。
附則
昭和63年12月19日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成6年8月17日
第1条
(施行期日)
この省令は平成六年十月一日から施行する。ただし、第二条の規定による改正後の予防接種実施規則第十六条及び第十七条の規定は、平成七年四月一日から適用する。
第2条
(予防接種実施規則の一部改正に伴う経過措置)
平成六年十月一日から平成七年三月三十一日までの間においては、この省令による改正後の予防接種実施規則(以下この条において「新規則」という。)第八条中「、風しん又は日本脳炎」とあるのは「又は風しん」と、「第六章」とあるのは「第五章」と、新規則第九条の見出し中「第一期予防接種の初回接種」とあるのは「第一期予防接種」と、同条中「予防接種の初回接種」とあるのは「予防接種」と、新規則第十条の見出し中「第一期予防接種の追加接種」とあるのは「第二期予防接種」と、同条第一項中「第一期の予防接種の追加接種は、前条第一項の初回接種終了後六月以上の間隔をおいて」とあるのは「第二期の予防接種は」と、同条第二項中「第一期の予防接種の追加接種は、前条第二項の初回接種終了後六月以上の間隔をおいて」とあるのは「第二期の予防接種は」と、同条第三項中「第一期の予防接種の追加接種は、前条第三項の初回接種終了後六月以上の間隔をおいて」とあるのは「第二期の予防接種」と、同条第四項中「第一期の予防接種の追加接種は、前条第四項の初回接種終了後六月以上の間隔をおいて」とあるのは「第二期の予防接種」と、新規則第十一条の見出し中「第二期予防接種」とあるのは「第三期予防接種」と、同条中「第二期」とあるのは「第三期」と、新規則第十五条の見出し中「第一期予防接種」とあるのは「接種の方法」と、同条第一項中「第一期の予防接種の初回接種」とあるのは「予防接種」と、「四週間まで」とあるのは「二週間まで」と、「皮下に」とあるのは「、更におおむね一年を経過した時期に一回皮下に」と、同条第二項中「日本脳炎の第一期予防接種の追加接種は、第一期予防接種の初回接種終了後おおむね一年を経過した時期に」とあるのは「前項の予防接種を受けた者に対してその後行う日本脳炎の予防接種は、」とする。
附則
平成12年10月20日
(施行期日)
この省令は、内閣法の一部を改正する法律の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
附則
平成13年11月7日
第1条
(施行期日)
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成17年7月29日
この省令は、平成十八年四月一日から施行する。ただし、第二条の規定(予防接種実施規則第九条から第十一条までの改正規定並びに同令第十七条を削る部分及び同令第七章中第十八条を第十七条とする部分に限る。)は、公布の日から施行する。
附則
平成18年6月2日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成19年3月23日
第1条
(施行期日)
この省令は、平成十九年四月一日から施行する。
第2条
(様式に関する経過措置)
この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次号において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則
平成20年3月19日
この省令は、平成二十年四月一日から施行する。ただし、附則第一項を第一条とする改正規定、附則第二項を削る改正規定及び附則に二条を加える改正規定は、公布の日から施行する。
附則
平成21年6月2日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成22年8月27日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成23年5月20日
この省令は、公布の日から施行し、改正後の附則第六条の規定は、平成二十三年三月十一日から適用する。
附則
平成23年9月30日
この省令は、予防接種法及び新型インフルエンザ予防接種による健康被害の救済等に関する特別措置法の一部を改正する法律の一部の施行の日(平成二十三年十月一日)から施行する。
附則
平成24年7月31日
第1条
(施行期日)
この省令は、平成二十四年九月一日から施行する。
第2条
(経過措置)
この省令の施行前にこの省令による改正前の予防接種実施規則第十二条の規定により三価混合の経口生ポリオワクチンの経口投与を一回受けた者は、この省令による改正後の予防接種実施規則(以下「新規則」という。)第十二条の規定にかかわらず、同条第一項の規定により不活化ポリオワクチンの皮下への注射を一回受けたものとみなす。
新規則第十二条第二項の規定は、不活化ポリオワクチンの添付文書(薬事法第五十二条の規定により医薬品に添付する文書をいう。)に当該不活化ポリオワクチンの第四回目の接種に係る有効性及び安全性に関する事項が記載される日までの間は、適用しない。
附則
平成24年9月28日
第1条
(施行期日)
この省令は、平成二十四年十一月一日から施行する。ただし、附則に一条を加える改正規定は、公布の日から施行する。
第2条
(経過措置)
平成二十四年八月三十一日以前に予防接種実施規則の一部を改正する省令による改正前の予防接種実施規則第十二条の規定により三価混合の経口生ポリオワクチンの経口投与を一回受けた者は、この省令による改正後の予防接種実施規則(以下「新規則」という。)第九条の規定にかかわらず、同条第三項の規定により不活化ポリオワクチンの皮下への注射を一回受けたものとみなす。
新規則第十条第一項(不活化ポリオワクチンに関する部分に限る。)の規定は、不活化ポリオワクチンの添付文書(薬事法第五十二条の規定により医薬品に添付する文書をいう。)に当該不活化ポリオワクチンの第四回目の接種に係る有効性及び安全性に関する事項が記載される日までの間は、適用しない。
附則
平成25年3月30日
第1条
(施行期日)
この省令は、平成二十五年四月一日から施行する。
第3条
(Hib感染症の予防接種に係る特例)
平成二十二年十一月二十六日から平成二十五年三月三十一日までの間に、市町村長が行った注射であって、この省令による改正後の予防接種実施規則(以下「新規則」という。)第十七条第一項に規定するHib感染症の注射に相当するものについては、当該注射を同項に規定するHib感染症の注射と、当該注射を受けた者については、同項の規定による注射を受けた者とみなし、同条の規定を適用する。
第4条
(小児の肺炎球菌感染症の予防接種に係る特例)
平成二十二年十一月二十六日から平成二十五年三月三十一日までの間に、市町村長が行った注射であって、新規則第十八条第一項に規定する肺炎球菌感染症(小児がかかるものに限る。)の注射に相当するものについては、当該注射を同項に規定する肺炎球菌感染症(小児がかかるものに限る。)の注射と、当該注射を受けた者については、同項の規定による注射を受けた者とみなし、同条の規定を適用する。
第5条
(ヒトパピローマウイルス感染症の予防接種に係る特例)
平成二十二年十一月二十六日から平成二十五年三月三十一日までの間に、市町村長が行った注射であって、新規則第十九条第一項に規定するヒトパピローマウイルス感染症の注射に相当するものについては、当該注射を同項に規定するヒトパピローマウイルス感染症の注射と、当該注射を受けた者については、同項の規定による注射を受けた者とみなし、同条の規定を適用する。
附則
平成25年9月11日
第1条
(施行期日)
この省令は、平成二十五年十一月一日から施行する。
第2条
(経過措置)
この省令による改正前の予防接種実施規則(以下この条において「旧規則」という。)第十八条に規定する沈降七価肺炎球菌結合型ワクチンの注射は、この省令による改正後の予防接種実施規則(以下この条において「新規則」という。)第十八条に規定する沈降十三価肺炎球菌結合型ワクチンの注射と、旧規則第十八条の規定により沈降七価肺炎球菌結合型ワクチンの注射を受けた者については、新規則第十八条の規定により沈降十三価肺炎球菌結合型ワクチンの注射を受けた者とみなし、同条の規定を適用する。

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