• 予防接種法

予防接種法

平成25年3月30日 改正
第1章
総則
第1条
【目的】
この法律は、伝染のおそれがある疾病の発生及びまん延を予防するために公衆衛生の見地から予防接種の実施その他必要な措置を講ずることにより、国民の健康の保持に寄与するとともに、予防接種による健康被害の迅速な救済を図ることを目的とする。
第2条
【定義】
この法律において「予防接種」とは、疾病に対して免疫の効果を得させるため、疾病の予防に有効であることが確認されているワクチンを、人体に注射し、又は接種することをいう。
この法律において「A類疾病」とは、次に掲げる疾病をいう。
ジフテリア
百日せき
急性灰白髄炎
麻しん
風しん
日本脳炎
破傷風
結核
Hib感染症
肺炎球菌感染症(小児がかかるものに限る。)
ヒトパピローマウイルス感染症
前各号に掲げる疾病のほか、人から人に伝染することによるその発生及びまん延を予防するため、又はかかった場合の病状の程度が重篤になり、若しくは重篤になるおそれがあることからその発生及びまん延を予防するため特に予防接種を行う必要があると認められる疾病として政令で定める疾病
この法律において「B類疾病」とは、次に掲げる疾病をいう。
インフルエンザ
前号に掲げる疾病のほか、個人の発病又はその重症化を防止し、併せてこれによりそのまん延の予防に資するため特に予防接種を行う必要があると認められる疾病として政令で定める疾病
この法律において「定期の予防接種」とは、次に掲げる予防接種をいう。
第5条第1項の規定による予防接種
前号に掲げる予防接種に相当する予防接種として厚生労働大臣が定める基準に該当する予防接種であって、市町村長以外の者により行われるもの
この法律において「臨時の予防接種」とは、次に掲げる予防接種をいう。
第6条第1項又は第3項の規定による予防接種
前号に掲げる予防接種に相当する予防接種として厚生労働大臣が定める基準に該当する予防接種であって、第6条第1項又は第3項の規定による指定があった日以後当該指定に係る期日又は期間の満了の日までの間に都道府県知事及び市町村長以外の者により行われるもの
この法律において「定期の予防接種等」とは、定期の予防接種又は臨時の予防接種をいう。
この法律において「保護者」とは、親権を行う者又は後見人をいう。
第2章
予防接種基本計画等
第3条
【予防接種基本計画】
厚生労働大臣は、予防接種に関する施策の総合的かつ計画的な推進を図るため、予防接種に関する基本的な計画(以下この章及び第24条第2号において「予防接種基本計画」という。)を定めなければならない。
予防接種基本計画は、次に掲げる事項について定めるものとする。
予防接種に関する施策の総合的かつ計画的な推進に関する基本的な方向
国、地方公共団体その他関係者の予防接種に関する役割分担に関する事項
予防接種に関する施策の総合的かつ計画的な推進に係る目標に関する事項
予防接種の適正な実施に関する施策を推進するための基本的事項
予防接種の研究開発の推進及びワクチンの供給の確保に関する施策を推進するための基本的事項
予防接種の有効性及び安全性の向上に関する施策を推進するための基本的事項
予防接種に関する国際的な連携に関する事項
その他予防接種に関する施策の総合的かつ計画的な推進に関する重要事項
厚生労働大臣は、少なくとも五年ごとに予防接種基本計画に再検討を加え、必要があると認めるときは、これを変更するものとする。
厚生労働大臣は、予防接種基本計画を定め、又はこれを変更しようとするときは、あらかじめ、関係行政機関の長に協議しなければならない。
厚生労働大臣は、予防接種基本計画を定め、又はこれを変更したときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。
第4条
【個別予防接種推進指針】
厚生労働大臣は、A類疾病及びB類疾病のうち、特に総合的に予防接種を推進する必要があるものとして厚生労働省令で定めるものについて、当該疾病ごとに当該疾病に応じた予防接種の推進を図るための指針(以下この条及び第24条第2号において「個別予防接種推進指針」という。)を予防接種基本計画に即して定めなければならない。
個別予防接種推進指針は、次に掲げる事項について定めるものとする。
当該疾病に係る予防接種の意義、有効性及び安全性に関する事項
当該疾病に係る予防接種に関する啓発及び知識の普及に関する事項
当該疾病に係る予防接種の適正な実施のための方策に関する事項
当該疾病に係る予防接種の研究開発の推進及びワクチンの供給の確保に関する事項
その他当該疾病に係る予防接種の推進に関する重要事項
当該疾病について感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律附則第6条第1項において「感染症法」という。)第11条第1項の規定により同項に規定する特定感染症予防指針が作成されるときは、個別予防接種推進指針は、当該特定感染症予防指針と一体のものとして定められなければならない。
厚生労働大臣は、個別予防接種推進指針を定め、又はこれを変更したときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。
第3章
定期の予防接種等の実施
第5条
【市町村長が行う予防接種】
市町村長は、A類疾病及びB類疾病のうち政令で定めるものについて、当該市町村の区域内に居住する者であって政令で定めるものに対し、保健所長(特別区及び地域保健法第5条第1項の規定に基づく政令で定める市(第10条において「保健所を設置する市」という。)にあっては、都道府県知事)の指示を受け期日又は期間を指定して、予防接種を行わなければならない。
都道府県知事は、前項に規定する疾病のうち政令で定めるものについて、当該疾病の発生状況等を勘案して、当該都道府県の区域のうち当該疾病に係る予防接種を行う必要がないと認められる区域を指定することができる。
前項の規定による指定があったときは、その区域の全部が当該指定に係る区域に含まれる市町村の長は、第1項の規定にかかわらず、当該指定に係る疾病について予防接種を行うことを要しない。
第6条
【臨時に行う予防接種】
都道府県知事は、A類疾病及びB類疾病のうち厚生労働大臣が定めるもののまん延予防上緊急の必要があると認めるときは、その対象者及びその期日又は期間を指定して、臨時に予防接種を行い、又は市町村長に行うよう指示することができる。
厚生労働大臣は、前項に規定する疾病のまん延予防上緊急の必要があると認めるときは、政令の定めるところにより、同項の予防接種を都道府県知事に行うよう指示することができる。
厚生労働大臣は、B類疾病のうち当該疾病にかかった場合の病状の程度を考慮して厚生労働大臣が定めるもののまん延予防上緊急の必要があると認めるときは、その対象者及びその期日又は期間を指定して、政令の定めるところにより、都道府県知事を通じて市町村長に対し、臨時に予防接種を行うよう指示することができる。この場合において、都道府県知事は、当該都道府県の区域内で円滑に当該予防接種が行われるよう、当該市町村長に対し、必要な協力をするものとする。
第7条
【予防接種を行ってはならない場合】
市町村長又は都道府県知事は、第5条第1項又は前条第1項若しくは第3項の規定による予防接種を行うに当たっては、当該予防接種を受けようとする者について、厚生労働省令で定める方法により健康状態を調べ、当該予防接種を受けることが適当でない者として厚生労働省令で定めるものに該当すると認めるときは、その者に対して当該予防接種を行ってはならない。
第8条
【予防接種の勧奨】
市町村長又は都道府県知事は、第5条第1項の規定による予防接種であってA類疾病に係るもの又は第6条第1項若しくは第3項の規定による予防接種の対象者に対し、定期の予防接種であってA類疾病に係るもの又は臨時の予防接種を受けることを勧奨するものとする。
市町村長又は都道府県知事は、前項の対象者が十六歳未満の者又は成年被後見人であるときは、その保護者に対し、その者に定期の予防接種であってA類疾病に係るもの又は臨時の予防接種を受けさせることを勧奨するものとする。
第9条
【予防接種を受ける努力義務】
第5条第1項の規定による予防接種であってA類疾病に係るもの又は第6条第1項の規定による予防接種の対象者は、定期の予防接種であってA類疾病に係るもの又は臨時の予防接種(同条第3項に係るものを除く。)を受けるよう努めなければならない。
前項の対象者が十六歳未満の者又は成年被後見人であるときは、その保護者は、その者に定期の予防接種であってA類疾病に係るもの又は臨時の予防接種(第6条第3項に係るものを除く。)を受けさせるため必要な措置を講ずるよう努めなければならない。
第10条
【保健所長への委任】
都道府県知事又は保健所を設置する市若しくは特別区の長は、第5条第1項又は第6条第1項若しくは第3項の規定による予防接種の実施事務を保健所長に委任することができる。
第11条
【政令及び厚生労働省令への委任】
この章に規定するもののほか、予防接種の実施に係る公告、周知、記録及び報告に関して必要な事項は政令で、その他予防接種の実施に関して必要な事項は厚生労働省令で定める。
第4章
定期の予防接種等の適正な実施のための措置
第12条
【定期の予防接種等を受けたことによるものと疑われる症状の報告】
病院若しくは診療所の開設者又は医師は、定期の予防接種等を受けた者が、当該定期の予防接種等を受けたことによるものと疑われる症状として厚生労働省令で定めるものを呈していることを知ったときは、その旨を厚生労働省令で定めるところにより厚生労働大臣に報告しなければならない。
厚生労働大臣は、前項の規定による報告があったときは、遅滞なく、厚生労働省令で定めるところにより、その内容を当該定期の予防接種等を行った市町村長又は都道府県知事に通知するものとする。
第13条
【定期の予防接種等の適正な実施のための措置】
厚生労働大臣は、毎年度、前条第1項の規定による報告の状況について厚生科学審議会に報告し、必要があると認めるときは、その意見を聴いて、定期の予防接種等の安全性に関する情報の提供その他の定期の予防接種等の適正な実施のために必要な措置を講ずるものとする。
厚生科学審議会は、前項の規定による措置のほか、定期の予防接種等の安全性に関する情報の提供その他の定期の予防接種等の適正な実施のために必要な措置について、調査審議し、必要があると認めるときは、厚生労働大臣に意見を述べることができる。
厚生労働大臣は、第1項の規定による報告又は措置を行うに当たっては、前条第1項の規定による報告に係る情報の整理又は当該報告に関する調査を行うものとする。
厚生労働大臣は、定期の予防接種等の適正な実施のため必要があると認めるときは、地方公共団体、病院又は診療所の開設者、医師、ワクチン製造販売業者(薬事法第12条第1項の医薬品の製造販売業の許可を受けた者であって、ワクチンの製造販売(同法第2条第12項に規定する製造販売をいう。附則第6条第1項において同じ。)について、同法第14条の承認を受けているもの(当該承認を受けようとするものを含む。)をいう。第23条第5項において同じ。)、定期の予防接種等を受けた者又はその保護者その他の関係者に対して前項の規定による調査を実施するため必要な協力を求めることができる。
第14条
【機構による情報の整理及び調査】
厚生労働大臣は、独立行政法人医薬品医療機器総合機構(以下この条において「機構」という。)に、前条第3項に規定する情報の整理を行わせることができる。
厚生労働大臣は、前条第1項の規定による報告又は措置を行うため必要があると認めるときは、機構に、同条第3項の規定による調査を行わせることができる。
機構は、第1項の規定による情報の整理又は前項の規定による調査を行ったときは、遅滞なく、当該情報の整理又は調査の結果を厚生労働省令で定めるところにより、厚生労働大臣に通知しなければならない。
第5章
定期の予防接種等による健康被害の救済措置
第15条
【健康被害の救済措置】
市町村長は、当該市町村の区域内に居住する間に定期の予防接種等を受けた者が、疾病にかかり、障害の状態となり、又は死亡した場合において、当該疾病、障害又は死亡が当該定期の予防接種等を受けたことによるものであると厚生労働大臣が認定したときは、次条及び第17条に定めるところにより、給付を行う。
厚生労働大臣は、前項の認定を行うに当たっては、審議会等(国家行政組織法第8条に規定する機関をいう。)で政令で定めるものの意見を聴かなければならない。
第16条
【給付の範囲】
A類疾病に係る定期の予防接種等又はB類疾病に係る臨時の予防接種を受けたことによる疾病、障害又は死亡について行う前条第1項の規定による給付は、次の各号に掲げるとおりとし、それぞれ当該各号に定める者に対して行う。
医療費及び医療手当 予防接種を受けたことによる疾病について医療を受ける者
障害児養育年金 予防接種を受けたことにより政令で定める程度の障害の状態にある十八歳未満の者を養育する者
障害年金 予防接種を受けたことにより政令で定める程度の障害の状態にある十八歳以上の者
死亡一時金 予防接種を受けたことにより死亡した者の政令で定める遺族
葬祭料 予防接種を受けたことにより死亡した者の葬祭を行う者
B類疾病に係る定期の予防接種を受けたことによる疾病、障害又は死亡について行う前条第1項の規定による給付は、次の各号に掲げるとおりとし、それぞれ当該各号に定める者に対して行う。
医療費及び医療手当 予防接種を受けたことによる疾病について政令で定める程度の医療を受ける者
障害児養育年金 予防接種を受けたことにより政令で定める程度の障害の状態にある十八歳未満の者を養育する者
障害年金 予防接種を受けたことにより政令で定める程度の障害の状態にある十八歳以上の者
遺族年金又は遺族一時金 予防接種を受けたことにより死亡した者の政令で定める遺族
葬祭料 予防接種を受けたことにより死亡した者の葬祭を行う者
第17条
【政令への委任等】
前条に定めるもののほか、第15条第1項の規定による給付(以下「給付」という。)の額、支給方法その他給付に関して必要な事項は、政令で定める。
前条第2項第1号から第4号までの政令及び同項の規定による給付に係る前項の規定に基づく政令は、独立行政法人医薬品医療機器総合機構法第15条第1項第1号イに規定する副作用救済給付に係る同法第16条第1項第1号から第4号までの政令及び同条第3項の規定に基づく政令の規定を参酌して定めるものとする。
参照条文
第18条
【損害賠償との調整】
市町村長は、給付を受けるべき者が同一の事由について損害賠償を受けたときは、その価額の限度において、給付を行わないことができる。
市町村長は、給付を受けた者が同一の事由について損害賠償を受けたときは、その価額の限度において、その受けた給付の額に相当する金額を返還させることができる。
第19条
【不正利得の徴収】
市町村長は、偽りその他不正の手段により給付を受けた者があるときは、国税徴収の例により、その者から、その受けた給付の額に相当する金額の全部又は一部を徴収することができる。
前項の規定による徴収金の先取特権の順位は、国税及び地方税に次ぐものとする。
第20条
【受給権の保護】
給付を受ける権利は、譲り渡し、担保に供し、又は差し押さえることができない。
第21条
【公課の禁止】
租税その他の公課は、給付として支給を受けた金銭を標準として、課することができない。
第22条
【保健福祉事業の推進】
国は、第16条第1項第1号から第3号まで又は同条第2項第1号から第3号までに掲げる給付の支給に係る者であって居宅において介護を受けるものの医療、介護等に関し、その家庭からの相談に応ずる事業その他の保健福祉事業の推進を図るものとする。
第6章
雑則
第23条
【国等の責務】
国は、国民が正しい理解の下に予防接種を受けるよう、予防接種に関する啓発及び知識の普及を図るものとする。
国は、予防接種の円滑かつ適正な実施を確保するため、予防接種の研究開発の推進及びワクチンの供給の確保等必要な措置を講ずるものとする。
国は、予防接種による健康被害の発生を予防するため、予防接種事業に従事する者に対する研修の実施等必要な措置を講ずるものとする。
国は、予防接種による免疫の獲得の状況に関する調査、予防接種による健康被害の発生状況に関する調査その他予防接種の有効性及び安全性の向上を図るために必要な調査及び研究を行うものとする。
病院又は診療所の開設者、医師、ワクチン製造販売業者、予防接種を受けた者又はその保護者その他の関係者は、前各項の国の責務の遂行に必要な協力をするよう努めるものとする。
第24条
【厚生科学審議会の意見の聴取】
厚生労働大臣は、次に掲げる場合には、あらかじめ、厚生科学審議会の意見を聴かなければならない。
第2条第2項第12号及び第3項第2号並びに第5条第1項及び第2項の政令の制定又は改廃の立案をしようとするとき。
予防接種基本計画及び個別予防接種推進指針を定め、又は変更しようとするとき。
第6条第1項及び第3項に規定する疾病を定めようとするとき。
第6条第2項及び第3項の規定による指示をしようとするとき。
第7条の予防接種を受けることが適当でない者を定める厚生労働省令、第11条の厚生労働省令(医学的知見に基づき定めるべき事項に限る。)及び第12条第1項の定期の予防接種等を受けたことによるものと疑われる症状を定める厚生労働省令を制定し、又は改廃しようとするとき。
参照条文
第25条
【予防接種等に要する費用の支弁】
この法律の定めるところにより予防接種を行うために要する費用は、市町村(第6条第1項の規定による予防接種については、都道府県又は市町村)の支弁とする。
給付に要する費用は、市町村の支弁とする。
第26条
【都道府県の負担】
都道府県は、政令の定めるところにより、前条第1項の規定により市町村の支弁する額(第6条第1項の規定による予防接種に係るものに限る。)の三分の二を負担する。
都道府県は、政令の定めるところにより、前条第1項の規定により市町村の支弁する額(第6条第3項の規定による予防接種に係るものに限る。)及び前条第2項の規定により市町村の支弁する額の四分の三を負担する。
第27条
【国庫の負担】
国庫は、政令の定めるところにより、第25条第1項の規定により都道府県の支弁する額及び前条第1項の規定により都道府県の負担する額の二分の一を負担する。
国庫は、前条第2項の規定により都道府県の負担する額の三分の二を負担する。
第28条
【実費の徴収】
第5条第1項又は第6条第3項の規定による予防接種を行った者は、予防接種を受けた者又はその保護者から、政令の定めるところにより、実費を徴収することができる。ただし、これらの者が、経済的理由により、その費用を負担することができないと認めるときはこの限りでない。
第29条
【事務の区分】
第6条の規定により都道府県が処理することとされている事務並びに同条第1項及び第3項第15条第1項第18条並びに第19条第1項の規定により市町村が処理することとされている事務は、地方自治法第2条第9項第1号に規定する第1号法定受託事務とする。
附則
第1条
(施行期日)
この法律は、昭和二十三年七月一日から、これを施行する。ただし、第十三条及び第十四条の規定施行の期日は、昭和二十四年六月三十日までの間において、各規定につき政令でこれを定める。
第5条
種痘法は、これを廃止する。但し、この法律施行前になした違反行為の処罰については、なお従前の例による。
この法律施行前種痘法第一条の規定により行つた第一期種痘は、これを第十条第一項第一号の規定により行つたものとみなす。
この法律施行の際、小学校に入学している者で、種痘法第一条の規定による第二期種痘を受けていない者に対して、市町村長は、期日を指定して種痘を行わなければならない。
第6条
(損失補償契約)
政府は、予防接種法及び新型インフルエンザ予防接種による健康被害の救済等に関する特別措置法の一部を改正する法律の施行の日から五年間を限り、新型インフルエンザ等感染症ワクチン(感染症法第六条第七項に規定する新型インフルエンザ等感染症に係るワクチンをいう。以下同じ。)について、世界的規模で需給が著しくひっ迫し、又はひっ迫するおそれがあり、これを早急に確保しなければ国民の生命及び健康に重大な影響を与えるおそれがあると認められるときは、厚生労働大臣が新型インフルエンザ等感染症ワクチンの購入契約を締結する製造販売業者(薬事法第十二条第一項の医薬品の製造販売業の許可を受けた者であって、新型インフルエンザ等感染症ワクチンの製造販売について、同法第十四条の三第一項の規定により同法第十四条の承認を受けているもの(当該承認を受けようとするものを含む。)に限る。)を相手方として、当該購入契約に係る新型インフルエンザ等感染症ワクチンを使用する予防接種による健康被害に係る損害を賠償することにより生ずる損失その他当該新型インフルエンザ等感染症ワクチンの性質等を踏まえ国が補償することが必要な損失を政府が補償することを約する契約(以下「損失補償契約」という。)を締結することができる。
厚生労働大臣は、前項の購入契約(当該購入契約に係る新型インフルエンザ等感染症ワクチンについて損失補償契約を締結する場合における当該購入契約に限る。)を締結する場合には、あらかじめ、閣議の決定を経なければならない。
政府は、損失補償契約の締結前に、当該損失補償契約を締結することにつき国会の承認を得なければならない。ただし、緊急の必要がある場合には、国会の承認を得ないで当該損失補償契約(次項の規定による国会の承認を受けることをその効力の発生の条件とするものに限る。)を締結することができる。
前項ただし書の規定により国会の承認を得ないで損失補償契約を締結した場合には、政府は、速やかに、当該損失補償契約の締結につき国会の承認を求めなければならない。
附則
昭和26年3月31日
(施行期日)
この法律は、昭和二十六年四月一日から施行する。
附則
昭和26年4月2日
この法律は、公布の日から施行する。
附則
昭和28年8月15日
この法律は、昭和二十八年九月一日から施行する。
この法律施行前従前の法令の規定によりなされた許可、認可その他の処分又は申請、届出その他の手続は、それぞれ改正後の相当規定に基いてなされた処分又は手続とみなす。
附則
昭和29年6月1日
(施行期日)
この法律は、公布の日から施行する。
この法律の施行前になした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則
昭和33年4月19日
(施行期日)
この法律は、昭和三十三年七月一日から施行する。
附則
昭和36年3月28日
(施行期日)
この法律は、昭和三十六年四月一日から施行する。
附則
昭和39年4月16日
(施行期日)
この法律は、公布の日から施行する。
附則
昭和39年7月11日
(施行期日)
この法律は、昭和四十年四月一日から施行する
前三項に定めるもののほか、この法律の施行のため必要な経過措置は、政令で定める。
附則
昭和45年6月1日
(施行期日)
この法律は、公布の日から施行する。
附則
昭和51年6月19日
第1条
(施行期日等)
この法律は、公布の日から施行する。ただし、第二条、第三条及び附則第三条から附則第五条までの規定は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
第二条の規定による改正後の予防接種法第十六条第一項の規定及び第三条の規定による改正後の結核予防法第二十一条の二第一項の規定は、前項の政令で定める日以後に行われた予防接種を受けたことによる疾病、廃疾及び死亡について適用する。
第2条
(罰則に関する経過措置)
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による
第3条
(従前の予防接種による健康被害の救済に関する措置)
附則第一条第一項ただし書の政令で定める日前に予防接種法若しくは結核予防法の規定により行われた予防接種又はこれらに準ずるものとして厚生労働大臣が定める予防接種を受けた者が、同日以後に疾病にかかり、若しくは廃疾となつている場合又は死亡した場合において、当該疾病、廃疾又は死亡が当該予防接種を受けたことによるものと厚生労働大臣が認定したときは、当該予防接種を受けた者の当該予防接種を受けた当時の居住地の市町村長は、政令で定めるところにより、予防接種法第十六条第一項の規定による給付に準ずる給付を行う。
予防接種法第十五条第二項、第十八条から第二十一条まで、第二十五条第二項、第二十六条第二項及び第二十七条第二項の規定は、前項の規定による給付について準用する。
附則
昭和53年5月23日
(施行期日等)
この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
附則
昭和57年7月16日
この法律は、昭和五十七年十月一日から施行する。
附則
平成6年6月29日
第1条
(施行期日)
この法律は、平成六年十月一日から施行する。
第2条
削除
第3条
削除
第4条
この法律の施行前に第一条の規定による改正前の予防接種法(以下この条において「旧予防接種法」という。)第四条、第七条又は第十条の規定により予防接種を受けた者(旧予防接種法第五条、第八条又は第十一条の規定により当該予防接種を受けたものとみなされる者を含む。)は、予防接種法第十五条第一項の規定の適用については同法第二条第四項に規定する定期の予防接種又は同条第五項に規定する臨時の予防接種(同法第六条第三項に係るものを除く。)を受けた者とみなし、同法第十六条第一項の規定の適用については同項に規定するA類疾病に係る定期の予防接種等又は同項に規定するB類疾病に係る臨時の予防接種を受けた者とみなす。
第6条
(罰則に関する経過措置)
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第9条
(その他の経過措置の政令への委任)
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
附則
平成6年7月1日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から施行する。ただし、第三条中母子保健法第十八条の改正規定(「又は保健所を設置する市」を「、保健所を設置する市又は特別区」に改める部分を除く。)は平成七年一月一日から、第二条、第四条、第五条、第七条、第九条、第十一条、第十三条、第十五条、第十七条、第十八条及び第二十条の規定並びに第二十一条中優生保護法第二十二条の改正規定(「及び保健所を設置する市」を「、保健所を設置する市及び特別区」に改める部分を除く。)及び同法第三十条の改正規定並びに附則第三条から第十一条まで、附則第二十三条から第三十七条まで及び附則第三十九条の規定並びに附則第四十一条中厚生省設置法第六条の改正規定(「優生保護相談所の設置を認可し、及び」を削る部分に限る。)は平成九年四月一日から施行する。
附則
平成11年7月16日
第1条
(施行期日)
この法律は、平成十二年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
第69条
(従前の例による事務等に関する経過措置)
国民年金法等の一部を改正する法律附則第三十二条第一項、第七十八条第一項並びに第八十七条第一項及び第十三項の規定によりなお従前の例によることとされた事項に係る都道府県知事の事務、権限又は職権(以下この条において「事務等」という。)については、この法律による改正後の国民年金法、厚生年金保険法及び船員保険法又はこれらの法律に基づく命令の規定により当該事務等に相当する事務又は権限を行うこととされた厚生大臣若しくは社会保険庁長官又はこれらの者から委任を受けた地方社会保険事務局長若しくはその地方社会保険事務局長から委任を受けた社会保険事務所長の事務又は権限とする。
第70条
(新地方自治法第百五十六条第四項の適用の特例)
第百六十六条の規定による改正後の厚生省設置法第十四条の地方社会保険事務局及び社会保険事務所であって、この法律の施行の際旧地方自治法附則第八条の事務を処理するための都道府県の機関(社会保険関係事務を取り扱うものに限る。)の位置と同一の位置に設けられるもの(地方社会保険事務局にあっては、都道府県庁の置かれている市(特別区を含む。)に設けられるものに限る。)については、新地方自治法第百五十六条第四項の規定は、適用しない。
第71条
(社会保険関係地方事務官に関する経過措置)
この法律の施行の際現に旧地方自治法附則第八条に規定する職員(厚生大臣又はその委任を受けた者により任命された者に限る。附則第百五十八条において「社会保険関係地方事務官」という。)である者は、別に辞令が発せられない限り、相当の地方社会保険事務局又は社会保険事務所の職員となるものとする。
第72条
(地方社会保険医療協議会に関する経過措置)
第百六十九条の規定による改正前の社会保険医療協議会法の規定による地方社会保険医療協議会並びにその会長、委員及び専門委員は、相当の地方社会保険事務局の地方社会保険医療協議会並びにその会長、委員及び専門委員となり、同一性をもって存続するものとする。
第73条
(準備行為)
第二百条の規定による改正後の国民年金法第九十二条の三第一項第二号の規定による指定及び同条第二項の規定による公示は、第二百条の規定の施行前においても行うことができる。
第74条
(厚生大臣に対する再審査請求に係る経過措置)
施行日前にされた行政庁の処分に係る第百四十九条から第百五十一条まで、第百五十七条、第百五十八条、第百六十五条、第百六十八条、第百七十条、第百七十二条、第百七十三条、第百七十五条、第百七十六条、第百八十三条、第百八十八条、第百九十五条、第二百一条、第二百八条、第二百十四条、第二百十九条から第二百二十一条まで、第二百二十九条又は第二百三十八条の規定による改正前の児童福祉法第五十九条の四第二項、あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律第十二条の四、食品衛生法第二十九条の四、旅館業法第九条の三、公衆浴場法第七条の三、医療法第七十一条の三、身体障害者福祉法第四十三条の二第二項、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第五十一条の十二第二項、クリーニング業法第十四条の二第二項、狂犬病予防法第二十五条の二、社会福祉事業法第八十三条の二第二項、結核予防法第六十九条、と畜場法第二十条、歯科技工士法第二十七条の二、臨床検査技師、衛生検査技師等に関する法律第二十条の八の二、知的障害者福祉法第三十条第二項、老人福祉法第三十四条第二項、母子保健法第二十六条第二項、柔道整復師法第二十三条、建築物における衛生的環境の確保に関する法律第十四条第二項、廃棄物の処理及び清掃に関する法律第二十四条、食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律第四十一条第三項又は感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第六十五条の規定に基づく再審査請求については、なお従前の例による。
第75条
(厚生大臣又は都道府県知事その他の地方公共団体の機関がした事業の停止命令その他の処分に関する経過措置)
この法律による改正前の児童福祉法第四十六条第四項若しくは第五十九条第一項若しくは第三項、あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律第八条第一項(同法第十二条の二第二項において準用する場合を含む。)、食品衛生法第二十二条、医療法第五条第二項若しくは第二十五条第一項、毒物及び劇物取締法第十七条第一項(同法第二十二条第四項及び第五項で準用する場合を含む。)、厚生年金保険法第百条第一項、水道法第三十九条第一項、国民年金法第百六 条第一項、薬事法第六十九条第一項若しくは第七十二条又は柔道整復師法第十八条第一項の規定により厚生大臣又は都道府県知事その他の地方公共団体の機関がした事業の停止命令その他の処分は、それぞれ、この法律による改正後の児童福祉法第四十六条第四項若しくは第五十九条第一項若しくは第三項、あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律第八条第一項(同法第十二条の二第二項において準用する場合を含む。)、食品衛生法第二十二条若しくは第二十三条、医療法第五条第二項若しくは第二十五条第一項、毒物及び劇物取締法第十七条第一項若しくは第二項(同法第二十二条第四項及び第五項で準用する場合を含む。)、厚生年金保険法第百条第一項、水道法第三十九条第一項若しくは第二項、国民年金法第百六条第一項、薬事法第六十九条第一項若しくは第二項若しくは第七十二条第二項又は柔道整復師法第十八条第一項の規定により厚生大臣又は地方公共団体がした事業の停止命令その他の処分とみなす。
第159条
(国等の事務)
この法律による改正前のそれぞれの法律に規定するもののほか、この法律の施行前において、地方公共団体の機関が法律又はこれに基づく政令により管理し又は執行する国、他の地方公共団体その他公共団体の事務(附則第百六十一条において「国等の事務」という。)は、この法律の施行後は、地方公共団体が法律又はこれに基づく政令により当該地方公共団体の事務として処理するものとする。
第160条
(処分、申請等に関する経過措置)
この法律(附則第一条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この条及び附則第百六十三条において同じ。)の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定によりされた許可等の処分その他の行為(以下この条において「処分等の行為」という。)又はこの法律の施行の際現に改正前のそれぞれの法律の規定によりされている許可等の申請その他の行為(以下この条において「申請等の行為」という。)で、この法律の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、附則第二条から前条までの規定又は改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の経過措置に関する規定に定めるものを除き、この法律の施行の日以後における改正後のそれぞれの法律の適用については、改正後のそれぞれの法律の相当規定によりされた処分等の行為又は申請等の行為とみなす。
この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定により国又は地方公共団体の機関に対し報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項で、この法律の施行の日前にその手続がされていないものについては、この法律及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、これを、改正後のそれぞれの法律の相当規定により国又は地方公共団体の相当の機関に対して報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、この法律による改正後のそれぞれの法律の規定を適用する。
第161条
(不服申立てに関する経過措置)
施行日前にされた国等の事務に係る処分であって、当該処分をした行政庁(以下この条において「処分庁」という。)に施行日前に行政不服審査法に規定する上級行政庁(以下この条において「上級行政庁」という。)があったものについての同法による不服申立てについては、施行日以後においても、当該処分庁に引き続き上級行政庁があるものとみなして、行政不服審査法の規定を適用する。この場合において、当該処分庁の上級行政庁とみなされる行政庁は、施行日前に当該処分庁の上級行政庁であった行政庁とする。
前項の場合において、上級行政庁とみなされる行政庁が地方公共団体の機関であるときは、当該機関が行政不服審査法の規定により処理することとされる事務は、新地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。
第162条
(手数料に関する経過措置)
施行日前においてこの法律による改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の規定により納付すべきであった手数料については、この法律及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、なお従前の例による。
第163条
(罰則に関する経過措置)
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第164条
(その他の経過措置の政令への委任)
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
附則第十八条、第五十一条及び第百八十四条の規定の適用に関して必要な事項は、政令で定める。
第250条
(検討)
新地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務については、できる限り新たに設けることのないようにするとともに、新地方自治法別表第一に掲げるもの及び新地方自治法に基づく政令に示すものについては、地方分権を推進する観点から検討を加え、適宜、適切な見直しを行うものとする。
第251条
政府は、地方公共団体が事務及び事業を自主的かつ自立的に執行できるよう、国と地方公共団体との役割分担に応じた地方税財源の充実確保の方途について、経済情勢の推移等を勘案しつつ検討し、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
第252条
政府は、医療保険制度、年金制度等の改革に伴い、社会保険の事務処理の体制、これに従事する職員の在り方等について、被保険者等の利便性の確保、事務処理の効率化等の視点に立って、検討し、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
附則
平成11年12月8日
第1条
(施行期日)
この法律は、平成十二年四月一日から施行する。
第4条
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則
平成11年12月22日
第1条
(施行期日)
この法律(第二条及び第三条を除く。)は、平成十三年一月六日から施行する。
附則
平成13年3月30日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から施行する。
附則
平成13年11月7日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から施行する。
第2条
(検討)
政府は、この法律の施行後五年を目途として、高齢者に係るインフルエンザの流行の状況及び予防接種の接種率の状況、インフルエンザに係る予防接種の有効性に関する調査研究の結果その他この法律による改正後の予防接種法の規定の施行の状況を勘案し、必要があると認めるときは、インフルエンザに係る定期の予防接種の在り方等について検討を加え、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
第3条
(インフルエンザに係る定期の予防接種に関する特例)
予防接種法第五条第一項の規定によりインフルエンザに係る予防接種を行う場合については、当分の間、同項中「当該市町村の区域内に居住する者であって政令で定めるもの」とあるのは、「当該市町村の区域内に居住する高齢者であつて政令で定めるもの」とする。
前項の規定により読み替えられた予防接種法第五条第一項の規定によるインフルエンザに係る予防接種による健康被害の救済に係る給付については、同法第十六条第二項第二号の規定は、適用しない。
附則
平成14年12月20日
第1条
(施行期日等)
この法律は、平成十六年四月一日から施行する。ただし、第三十九条、附則第四条、附則第十二条から第十四条まで及び附則第三十三条の規定は、平成十五年十月一日から施行する。
第33条
(政令への委任)
附則第三条、附則第四条、附則第六条から第二十条まで、附則第二十二条から第二十四条まで及び附則第二十七条に定めるもののほか、機構の設立に伴い必要な経過措置その他この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附則
平成18年12月8日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、第一条中感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律目次の改正規定(「第二十六条」を「第二十六条の二」に改める部分及び「第七章 新感染症(第四十五条—第五十三条)」を「第七章 新感染症(第四十五条—第五十三条) 第七章の二 結核(第五十三条の二—第五十三条の十五)」に改める部分に限る。)、同法第六条第二項から第六項までの改正規定(同条第三項第二号に係る部分に限る。)及び同条第十一項の改正規定、同条に八項を加える改正規定(同条第十五項、第二十一項第二号及び第二十二項第十号に係る部分に限る。)、同法第十条第六項を削る改正規定、同法第十八条から第二十条まで、第二十三条及び第二十四条の改正規定、同条の次に一条を加える改正規定、同法第二十六条の改正規定、同条の次に一条を加える改正規定、同法第三十七条の次に一条を加える改正規定、同法第三十八条から第四十四条まで及び第四十六条の改正規定、同法第四十九条の次に一条を加える改正規定、同法第七章の次に一章を加える改正規定、同法第五十七条及び第五十八条の改正規定、同条の次に二条を加える改正規定、同法第五十九条から第六十二条まで及び第六十四条の改正規定、同条の次に一条を加える改正規定並びに同法第六十五条、第六十五条の二(第三章に係る部分を除く。)及び第六十七条第二項の改正規定、第二条の規定並びに次条から附則第七条まで、附則第十三条(地方自治法別表第一感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律の項の改正規定中第三章に係る部分を除く。)及び附則第十四条から第二十三条までの規定は、平成十九年四月一日から施行する。
第7条
一部施行日前に旧結核予防法の規定により予防接種を受けた者は、予防接種法第十五条第一項の規定の適用については同法第二条第四項に規定する定期の予防接種又は同条第五項に規定する臨時の予防接種(同法第六条第三項に係るものを除く。)を受けた者とみなし、同法第十六条第一項の規定の適用については同項に規定するA類疾病に係る定期の予防接種等を受けた者とみなす。
一部施行日前に旧結核予防法第二十一条の二第一項の規定により厚生労働大臣が予防接種を受けたことによるものであると認定した疾病又は障害については、それぞれ予防接種法第十五条第一項の規定による厚生労働大臣の認定があったものとみなす。
第24条
(罰則の適用に関する経過措置)
この法律(附則第一条ただし書に規定する規定については、当該規定)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合における同条ただし書に規定する規定の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第25条
(その他の経過措置の政令への委任)
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
附則
平成23年7月22日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から施行する。ただし、第一条中予防接種法第六条に二項を加える改正規定、同法第七条の改正規定、同条の次に一条を加える改正規定並びに同法第八条、第九条、第二十二条第二項、第二十四条及び第二十五条の改正規定、第二条中新型インフルエンザ予防接種による健康被害の救済等に関する特別措置法第五条第二項を削る改正規定及び同法附則第二条第二項の改正規定並びに附則第三条及び第四条の規定は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
第6条
(検討)
政府は、伝染のおそれがある疾病の発生及びまん延の状況、第一条の規定による改正後の予防接種法の規定の施行の状況等を勘案し、予防接種の在り方等について総合的に検討を加え、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
政府は、この法律の施行の日から五年以内に、緊急時におけるワクチンの確保等に関する国、製造販売業者(薬事法第十二条第一項の医薬品の製造販売業の許可を受けた者をいう。)等の関係者の役割の在り方等について総合的に検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
第7条
(政令への委任)
この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附則
平成25年3月30日
第1条
(施行期日)
この法律は、平成二十五年四月一日から施行する。ただし、附則第六条及び第十九条の規定は、公布の日から施行する。
第2条
(検討)
政府は、この法律の施行後五年を目途として、伝染のおそれがある疾病の発生及びまん延の状況、予防接種の接種率の状況、予防接種による健康被害の発生の状況その他この法律による改正後の予防接種法(以下この条から附則第七条までにおいて「新法」という。)の規定の施行の状況を勘案し、必要があると認めるときは、新法の規定について検討を加え、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
第3条
(指針に関する経過措置)
この法律の施行の際現にこの法律による改正前の予防接種法(次条並びに附則第五条及び第七条において「旧法」という。)第二十条第一項の規定により定められている指針は、新法第四条第一項の規定により定められた指針とみなす。
第4条
(報告に関する経過措置)
この法律の施行前に行われた旧法第七条の二第一項に規定する定期の予防接種又は臨時の予防接種は、新法第十二条の規定の適用については、新法第二条第六項に規定する定期の予防接種等とみなす。
第5条
(健康被害の救済に関する経過措置)
この法律の施行前に旧法第七条の二第一項に規定する定期の予防接種であって一類疾病に係るもの又は同項に規定する臨時の予防接種を受けた者は、新法第十五条第一項の規定の適用については新法第二条第四項に規定する定期の予防接種又は同条第五項に規定する臨時の予防接種を受けた者と、新法第十六条第一項の規定の適用については同項に規定するA類疾病に係る定期の予防接種等又は同項に規定するB類疾病に係る臨時の予防接種を受けた者とみなす。
この法律の施行前に旧法第七条の二第一項に規定する定期の予防接種であって二類疾病に係るものを受けた者は、新法第十五条第一項の規定の適用については新法第二条第四項に規定する定期の予防接種を受けた者と、新法第十六条第二項の規定の適用については同項に規定するB類疾病に係る定期の予防接種を受けた者とみなす。
第6条
(厚生科学審議会の意見の聴取)
厚生労働大臣は、新法第二十四条各号に掲げる場合には、この法律の施行前においても、厚生科学審議会の意見を聴くことができる。
第7条
(新型インフルエンザ等感染症に係る定期の予防接種に関する特例)
インフルエンザであって次に掲げるものに係る新法第五条第一項の規定による予防接種についての附則第十二条の規定による改正後の予防接種法の一部を改正する法律附則第三条の規定の適用については、同条第一項中「インフルエンザ」とあるのは「インフルエンザ(予防接種法の一部を改正する法律附則第七条各号に掲げるものを除く。次項において同じ。)」と、「同項」とあるのは「予防接種法第五条第一項」とする。
第19条
(政令への委任)
この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

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