• 予防接種法施行規則
    • 第1条 [予防接種の推進を図るための指針を定める疾病]
    • 第1条の2 [保健所長等の指示]
    • 第2条 [予防接種の対象者から除かれる者]
    • 第2条の2 [インフルエンザの予防接種の対象者]
    • 第2条の3 [長期にわたり療養を必要とする疾病]
    • 第2条の4 [特別の事情]
    • 第2条の5 [特定疾病]
    • 第2条の6 [予防接種に関する記録]
    • 第3条 [市町村長の報告]
    • 第4条 [予防接種済証の様式]
    • 第5条 [報告すべき症状]
    • 第6条 [厚生労働大臣への報告]
    • 第7条 [厚生労働大臣から市町村長等への通知]
    • 第8条 [独立行政法人医薬品医療機器総合機構から厚生労働大臣への通知]
    • 第9条 [医療型障害児入所施設に類する施設]
    • 第9条の2
    • 第10条 [医療費の支給に係る請求書]
    • 第11条
    • 第11条の2
    • 第11条の3
    • 第11条の4
    • 第11条の5
    • 第11条の6
    • 第11条の7
    • 第11条の8
    • 第11条の9
    • 第11条の10
    • 第11条の11
    • 第11条の12
    • 第11条の13
    • 第11条の14
    • 第11条の15
    • 第11条の16
    • 第11条の17
    • 第11条の18
    • 第11条の19
    • 第11条の20
    • 第11条の21
    • 第11条の22
    • 第11条の23
    • 第11条の24
    • 第11条の25
    • 第11条の26
    • 第11条の27 [フレキシブルディスク等による手続]
    • 第11条の28
    • 第11条の29
    • 第11条の30
    • 第11条の31 [住民票等の届出]
    • 第12条
    • 第13条

予防接種法施行規則

平成25年9月11日 改正
第1条
【予防接種の推進を図るための指針を定める疾病】
予防接種法(以下「法」という。)第4条第1項に規定する厚生労働省令で定める疾病は、麻しん、結核及びインフルエンザとする。
第1条の2
【保健所長等の指示】
法第5条第1項の規定による市町村長に対する保健所長(特別区及び地域保健法第5条第1項の規定に基づく政令で定める市にあっては都道府県知事。以下同じ。)の指示は、予防接種施行の時期、予防接種の対象者の範囲、予防接種の技術的な実施方法その他必要な事項とする。
第2条
【予防接種の対象者から除かれる者】
予防接種法施行令(以下「令」という。)第1条の2第1項本文及び第2項に規定する厚生労働省令で定める者は、次のとおりとする。
当該予防接種に相当する予防接種を受けたことのある者で当該予防接種を行う必要がないと認められるもの
明らかな発熱を呈している者
重篤な急性疾患にかかっていることが明らかな者
当該疾病に係る予防接種の接種液の成分によってアナフィラキシーを呈したことがあることが明らかな者
麻しん及び風しんに係る予防接種の対象者にあっては、妊娠していることが明らかな者
結核に係る予防接種の対象者にあっては、結核その他の疾病の予防接種、外傷等によるケロイドの認められる者
第2号から第6号までに掲げる者のほか、予防接種を行うことが不適当な状態にある者
第2条の2
【インフルエンザの予防接種の対象者】
令第1条の2第1項の表インフルエンザの項第2号に規定する厚生労働省令で定める者は、心臓、じん臓又は呼吸器の機能に自己の身辺の日常生活活動が極度に制限される程度の障害を有する者及びヒト免疫不全ウイルスにより免疫の機能に日常生活がほとんど不可能な程度の障害を有する者とする。
第2条の3
【長期にわたり療養を必要とする疾病】
令第1条の2第2項に規定する厚生労働省令で定めるものは、次の各号に掲げるものとする。
重症複合免疫不全症、無ガンマグロブリン血症その他免疫の機能に支障を生じさせる重篤な疾病
白血病、再生不良性貧血、重症筋無力症、若年性関節リウマチ、全身性エリテマトーデス、潰瘍性大腸炎、ネフローゼ症候群その他免疫の機能を抑制する治療を必要とする重篤な疾病
その他のこれらに準ずると認められるもの
参照条文
第2条の4
【特別の事情】
令第1条の2第2項に規定する厚生労働省令で定める特別の事情は、次のとおりとする。
前条に規定する疾病にかかったこと(これによりやむを得ず法第5条第1項の規定による予防接種を受けることができなかった場合に限る。)
臓器の移植術(臓器の移植に関する法律第1条に規定する移植術をいう。)を受けた後、免疫の機能を抑制する治療を受けたこと(これによりやむを得ず法第5条第1項の規定による予防接種を受けることができなかった場合に限る。)
前二号に掲げるもののほか、医学的知見に基づきこれらに準ずると認められるもの
第2条の5
【特定疾病】
令第1条の2第2項に規定する厚生労働省令で定める特定疾病は、ジフテリア、百日せき、急性灰白髄炎、破傷風、結核、Hib感染症及び肺炎球菌感染症(小児がかかるものに限る。)とし、同項に規定する厚生労働省令で定める年齢は、次の表の上欄に掲げる特定疾病ごとに、それぞれ同表の下欄に掲げる年齢とする。
特定疾病年齢
ジフテリア十五歳(予防接種実施規則第9条及び第10条の規定により沈降精製百日せきジフテリア破傷風不活化ポリオ混合ワクチン(以下この表において「四種混合ワクチン」という。)を使用する場合に限る。)
百日せき十五歳(予防接種実施規則第9条及び第10条の規定により四種混合ワクチンを使用する場合に限る。)
急性灰白髄炎十五歳(予防接種実施規則第9条及び第10条の規定により四種混合ワクチンを使用する場合に限る。)
破傷風十五歳(予防接種実施規則第9条及び第10条の規定により四種混合ワクチンを使用する場合に限る。)
結核四歳
Hib感染症十歳
肺炎球菌感染症(小児がかかるものに限る。)六歳
第2条の6
【予防接種に関する記録】
令第6条の2第1項第3号に規定する厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。
予防接種の種類
令第4条第1項の規定による予防接種を医師により行う場合にあっては、当該医師の氏名
接種液の接種量
接種液の製造番号その他当該接種液を識別することができる事項
前各号に掲げる事項のほか、予防接種の実施に関し必要な事項
第3条
【市町村長の報告】
令第7条の規定による報告は、予防接種を受けた者の数を、疾病別並びに定期臨時の別及び定期についてはその定期別に計算して行うものとする。
第4条
【予防接種済証の様式】
法第5条第1項又は法第6条第1項若しくは第3項の規定による予防接種を行った者は、予防接種を受けた者に対して、予防接種済証を交付するものとする。
前項の予防接種済証の様式は、次の各号に掲げる予防接種の種類に従い、それぞれ当該各号に定める様式とする。
法第5条第1項の規定による予防接種 様式第一
法第6条第1項又は第3項の規定による予防接種 様式第二
母子保健法第16条第1項の規定により交付された母子健康手帳に係る乳児又は幼児については、前二項に規定する予防接種済証の交付に代えて、母子健康手帳に証明すべき事項を記載するものとする。
第5条
【報告すべき症状】
法第12条第1項に規定する厚生労働省令で定めるものは、次の表の上欄に掲げる対象疾病の区分ごとにそれぞれ同表の中欄に掲げる症状であって、それぞれ接種から同表の下欄に掲げる期間内に確認されたものとする。
対象疾病症状期間
ジフテリア、百日せき、急性灰白髄炎、破傷風アナフィラキシー四時間
けいれん七日
血小板減少性紫斑病二十八日
脳炎又は脳症二十八日
その他医師が予防接種との関連性が高いと認める症状であって、入院治療を必要とするもの、死亡、身体の機能の障害に至るもの又は死亡若しくは身体の機能の障害に至るおそれのあるもの予防接種との関連性が高いと医師が認める期間
麻しん、風しんアナフィラキシー四時間
急性散在性脳脊髄炎二十八日
けいれん二十一日
血小板減少性紫斑病二十八日
脳炎又は脳症二十八日
その他医師が予防接種との関連性が高いと認める症状であって、入院治療を必要とするもの、死亡、身体の機能の障害に至るもの又は死亡若しくは身体の機能の障害に至るおそれのあるもの予防接種との関連性が高いと医師が認める期間
日本脳炎アナフィラキシー四時間
急性散在性脳脊髄炎二十八日
けいれん七日
血小板減少性紫斑病二十八日
脳炎又は脳症二十八日
その他医師が予防接種との関連性が高いと認める症状であって、入院治療を必要とするもの、死亡、身体の機能の障害に至るもの又は死亡若しくは身体の機能の障害に至るおそれのあるもの予防接種との関連性が高いと医師が認める期間
結核アナフィラキシー四時間
化膿性リンパ節炎四月
全身播種性BCG感染症一年
BCG骨炎(骨髄炎、骨膜炎)二年
皮膚結核様病変三月
その他医師が予防接種との関連性が高いと認める症状であって、入院治療を必要とするもの、死亡、身体の機能の障害に至るもの又は死亡若しくは身体の機能の障害に至るおそれのあるもの予防接種との関連性が高いと医師が認める期間
Hib感染症、肺炎球菌感染症(小児がかかるものに限る。)アナフィラキシー四時間
けいれん七日
血小板減少性紫斑病二十八日
その他医師が予防接種との関連性が高いと認める症状であって、入院治療を必要とするもの、死亡、身体の機能の障害に至るもの又は死亡若しくは身体の機能の障害に至るおそれのあるもの予防接種との関連性が高いと医師が認める期間
ヒトパピローマウイルス感染症アナフィラキシー四時間
急性散在性脳脊髄炎二十八日
ギラン・バレ症候群二十八日
血管迷走神経反射(失神を伴うものに限る。)三十分
血小板減少性紫斑病二十八日
その他医師が予防接種との関連性が高いと認める症状であって、入院治療を必要とするもの、死亡、身体の機能の障害に至るもの又は死亡若しくは身体の機能の障害に至るおそれのあるもの予防接種との関連性が高いと医師が認める期間
インフルエンザアナフィラキシー四時間
肝機能障害二十八日
間質性肺炎二十八日
急性散在性脳脊髄炎二十八日
ギラン・バレ症候群二十八日
けいれん七日
血管炎二十八日
血小板減少性紫斑病二十八日
喘息発作二十四時間
ネフローゼ症候群二十八日
脳炎又は脳症二十八日
皮膚粘膜眼症候群二十八日
その他医師が予防接種との関連性が高いと認める症状であって、入院治療を必要とするもの、死亡、身体の機能の障害に至るもの又は死亡若しくは身体の機能の障害に至るおそれのあるもの予防接種との関連性が高いと医師が認める期間
第6条
【厚生労働大臣への報告】
法第12条第1項の規定による報告は、次の各号に掲げる事項について速やかに行うものとする。
被接種者の氏名、性別、生年月日、接種時の年齢及び住所
報告者の氏名並びに報告者が所属し、又は開設した医療機関の名称、住所及び電話番号
被接種者が報告に係る予防接種を受けた期日及び場所
報告に係る予防接種に使用されたワクチンの種類、製造番号又は製造記号、製造販売業者の名称及び接種回数
予防接種を受けたことによるものと疑われる症状並びに当該症状の発症時刻及び概要
その他必要な事項
参照条文
第7条
【厚生労働大臣から市町村長等への通知】
法第12条第2項の規定による通知は、前条各号に掲げる事項について速やかに行うものとする。
第8条
【独立行政法人医薬品医療機器総合機構から厚生労働大臣への通知】
法第14条第3項の規定による通知は、次の各号に掲げる事項について速やかに行うものとする。
法第14条第1項の規定により法第13条第3項に規定する情報の整理を行った件数及び当該情報の整理の結果
法第14条第2項の規定による調査の結果
その他必要な事項
第9条
【医療型障害児入所施設に類する施設】
令第12条第3項に規定する厚生労働省令で定める施設は、次のとおりとする。
児童福祉法に規定する乳児院、児童養護施設又は福祉型障害児入所施設
児童福祉法に規定する医療型障害児入所施設におけると同様な治療等を行う同法に規定する指定医療機関
独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園法の規定により独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園が設置する施設
第9条の2
令第13条第3項に規定する厚生労働省令で定める施設は、次のとおりとする。
前条各号に掲げる施設
独立行政法人国立病院機構、独立行政法人国立がん研究センター、独立行政法人国立循環器病研究センター、独立行政法人国立精神・神経医療研究センター、独立行政法人国立国際医療研究センター、独立行政法人国立成育医療研究センター若しくは独立行政法人国立長寿医療研究センターの設置する医療機関又は社会福祉法第2条第3項第9号に規定する事業を行う施設であって、進行性筋萎縮症者が入所又は入院をし、必要な治療、訓練及び生活指導を行うもの
厚生労働省組織規則に基づく国立保養所
生活保護法中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律第14条第4項中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律附則第4条第2項において準用する場合を含む。)においてその例による場合を含む。)に規定する救護施設又は更生施設
老人福祉法に規定する養護老人ホーム又は特別養護老人ホーム
第10条
【医療費の支給に係る請求書】
法第16条第1項第1号の規定による医療費の支給を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した請求書を市町村長に提出しなければならない。
医療を受けた者の氏名、生年月日及び住所
医療を受けた者が受けた予防接種の種類並びに当該予防接種を受けた期日及び場所
医療を受けた病院、診療所、指定訪問看護事業者等(健康保険法第88条第1項に規定する指定訪問看護事業者、介護保険法第41条第1項に規定する指定居宅サービス事業者(同法第8条第4項に規定する訪問看護を行う者に限る。)又は同法第53条第1項に規定する指定介護予防サービス事業者(同法第8条の2第4項に規定する介護予防訪問看護を行う者に限る。)をいう。以下同じ。)又は薬局(以下「医療機関」という。)の名称及び所在地並びに当該医療機関が指定訪問看護事業者等であるときは当該指定に係る訪問看護事業、居宅サービス事業又は介護予防サービス事業を行う事業所(以下「訪問看護ステーション等」という。)の名称及び所在地
医療に要した費用の額
前項の請求書には、同項第4号の事実を証明することができる書類及び当該医療の内容を記載した書類を添えなければならない。
第11条
法第16条第1項第1号の規定による医療手当の支給を受けようとする者は、令第10条第1項第1号から第5号までに規定する医療を受けた各月分につき、次の各号に掲げる事項を記載した請求書を市町村長に提出しなければならない。
医療を受けた者の氏名、生年月日及び住所
医療を受けた者が受けた予防接種の種類並びに当該予防接種を受けた期日及び場所
医療を受けた日の属する月
その月において令第10条第1項第1号から第4号までに規定する医療(同項第5号に規定する医療に伴うものを除く。)を受けた日数又は同項第5号に規定する医療を受けた日数
医療を受けた医療機関の名称及び所在地並びに当該医療機関が訪問看護事業者等であるときは訪問看護ステーション等の名称及び所在地
前項の請求書には、同項第3号及び第4号の事実を証明することができる書類及び当該医療の内容を記載した書類を添えなければならない。
参照条文
第11条の2
法第16条第1項第2号の規定による障害児養育年金の支給を受けようとする者は、次の各号に掲げる事項を記載した請求書を市町村長に提出しなければならない。
障害児の氏名、生年月日及び住所
請求者の氏名、生年月日及び住所
障害児が受けた予防接種の種類並びに当該予防接種を受けた期日及び場所
障害児が令別表第一に定める障害の状態に該当するに至った年月日
障害児について特別児童扶養手当等の支給に関する法律の規定により特別児童扶養手当又は障害児福祉手当の支給を受けたときは、その額及びその支給を受けた期間
障害児が令第12条第3項に規定する施設に入所又は入院をしたときは、その施設名及びその入所又は入院をした期間
前項の請求書には、次の各号に掲げる書類を添えなければならない。
障害児の障害の状態に関する医師の診断書、前項第4号の事実及び予防接種を受けたことにより障害の状態となったことを証明することができる書類並びに必要があるときは障害の状態を明らかにすることができるその他の資料
障害児を養育することを明らかにすることができる書類
参照条文
第11条の3
法第16条第1項第2号の規定による障害児養育年金の支給を受けている者が、その養育する障害児の障害の程度が増進した場合において、その受けている法第16条第1項第2号の規定による障害児養育年金の額の変更を請求しようとするときは、次の各号に掲げる事項を記載した請求書を市町村長に提出しなければならない。
障害児の氏名、生年月日及び住所
請求者の氏名、生年月日及び住所
障害児が令別表第一に定める他の等級に該当するに至った年月日
前項の請求書には、障害児の障害の状態に関する医師の診断書及び同項第3号の事実を証明することができる書類を添え、必要があるときは、障害の状態を明らかにすることができるその他の資料を添えなければならない。
参照条文
第11条の4
法第16条第1項第3号の規定による障害年金の支給を受けようとする者は、次の各号に掲げる事項を記載した請求書を市町村長に提出しなければならない。
請求者の氏名、生年月日及び住所
請求者が受けた予防接種の種類並びに当該予防接種を受けた期日及び場所
請求者が令別表第二に定める障害の状態に該当するに至った年月日
請求者について特別児童扶養手当等の支給に関する法律の規定により特別児童扶養手当、障害児福祉手当若しくは特別障害者手当の支給を受けたとき、国民年金法等の一部を改正する法律附則第97条第1項の規定により福祉手当の支給を受けたとき、又は国民年金法第30条の4の規定による障害基礎年金の支給を受けたときは、その額及びその支給を受けた期間
請求者が令第13条第3項に規定する施設に入所又は入院をしたときは、その施設名及びその入所又は入院をした期間
前項の請求書には、請求者の障害の状態に関する医師の診断書並びに同項第3号の事実及び予防接種を受けたことにより障害の状態となったことを証明することができる書類を添え、必要があるときは、障害の状態を明らかにすることができるその他の資料を添えなければならない。
参照条文
第11条の5
法第16条第1項第3号の規定による障害年金の支給を受けている者が、その障害の程度が増進した場合において、その受けている法第16条第1項第3号の規定による障害年金の額の変更を請求しようとするときは、次の各号に掲げる事項を記載した請求書を市町村長に提出しなければならない。
請求者の氏名、生年月日及び住所
請求者が現に支給を受けている法第16条第1項第3号の規定による障害年金に係る令別表第二に定める等級
請求者が令別表第二に定める他の等級に該当するに至った年月日
前項の請求書には、請求者の障害の状態に関する医師の診断書及び同項第3号の事実を証明することができる書類を添え、必要があるときは、障害の状態を明らかにすることができるその他の資料を添えなければならない。
参照条文
第11条の6
削除
第11条の7
法第16条第1項第2号の規定による障害児養育年金又は同項第3号の規定による障害年金の支給を受けている者は、次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、速やかに、その旨を記載した届書を市町村長に提出しなければならない。
氏名又は住所を変更したとき
法第16条第1項第2号の規定による障害児養育年金又は同項第3号の規定による障害年金の支給要件に該当しなくなったとき
障害児又は法第16条第1項第3号の規定による障害年金の支給を受けている者の障害の状態に変更があったため、新たに令別表第一又は令別表第二に定める他の等級に該当することとなったとき
特別児童扶養手当等の支給に関する法律の規定により特別児童扶養手当、障害児福祉手当若しくは特別障害者手当の支給を受け、国民年金法等の一部を改正する法律附則第97条第1項の規定により福祉手当の支給を受け、若しくは国民年金法第30条の4の規定による障害基礎年金(以下この条において「障害基礎年金」という。)の支給を受けることとなったとき、若しくは受けることがなくなったとき、又は支給を受けている特別児童扶養手当若しくは障害基礎年金の額の改定があったとき
障害児又は法第16条第1項第3号の規定による障害年金の支給を受けている者が令第12条第3項若しくは令第13条第3項に規定する施設に入所若しくは入院をすることとなったとき、又は入所若しくは入院をすることがなくなったとき
参照条文
第11条の8
法第16条第1項第2号の規定による障害児養育年金又は同項第3号の規定による障害年金の支給を受けている者が死亡したときは、戸籍法の規定による死亡の届出義務者は、速やかに、その旨を記載した届書を市町村長に提出しなければならない。
参照条文
第11条の9
死亡一時金の支給を受けようとする者は、次の各号に掲げる事項を記載した請求書を市町村長に提出しなければならない。
死亡した者の氏名、生年月日及び死亡の当時有していた住所
請求者及び請求者以外の死亡一時金を受けることができる遺族の氏名、生年月日及び住所並びに死亡した者との身分関係
死亡した者が受けた予防接種の種類並びに当該予防接種を受けた期日及び場所
死亡した者の死亡年月日
死亡した者が法第16条第1項第3号の規定による障害年金の支給を受けたことがあるときは、その支給を受けた期間
前項の請求書には、次の各号に掲げる書類を添えなければならない。
予防接種を受けたことにより死亡したことを証明することができる書類
請求者と死亡した者との身分関係を明らかにすることができる戸籍の謄本又は抄本
請求者が死亡した者と婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にあった者であるときは、その事実を証明することができる書類
請求者が令第17条第2項第1号イのいずれかに該当する者であるときは、当該請求者が死亡した者の死亡の当時その者によって生計を維持していたことを明らかにすることができる書類
請求者が令第17条第2項第1号イのいずれかに該当する者以外の者であるときは、当該請求者(配偶者を除く。)が死亡した者の死亡の当時その者と生計を同じくしていたことを明らかにすることができる書類
第11条の10
法第16条第1項第5号の規定による葬祭料の支給を受けようとする者は、次の各号に掲げる事項を記載した請求書を市町村長に提出しなければならない。
死亡した者の氏名、生年月日及び死亡の当時有していた住所
請求者の氏名、生年月日及び住所並びに死亡した者との関係
死亡した者が受けた予防接種の種類並びに当該予防接種を受けた期日及び場所
死亡した者の死亡年月日
前項の請求書には、次の各号に掲げる書類を添えなければならない。
予防接種を受けたことにより死亡したことを証明することができる書類
請求者が死亡した者について葬祭を行う者であることを明らかにすることができる書類
第11条の11
第10条及び第11条の規定は、法第16条第2項第1号の規定による医療費及び医療手当の支給を受けようとする者について準用する。
参照条文
第11条の12
法第16条第2項第3号の規定による障害年金の支給を受けようとする者は、次の各号に掲げる事項を記載した請求書を市町村長に提出しなければならない。
請求者の氏名、生年月日及び住所
請求者の障害の原因とみられる予防接種を受けた期日及び場所
請求者が令別表第二(三級の項を除く。)に定める障害の状態に該当するに至った年月日
前項の請求書には、請求者の障害の状態に関する医師の診断書並びに同項第3号の事実及び予防接種を受けたことにより障害の状態となったことを証明することができる書類を添え、必要があるときは、障害の状態を明らかにすることができるその他の資料を添えなければならない。
参照条文
第11条の13
令別表第二に定める二級の障害の状態にある者であって法第16条第2項第3号の規定による障害年金の支給を受けているものが、その障害の程度が増進した場合において、その受けている障害年金の額の変更を請求しようとするときは、次の各号に掲げる事項を記載した請求書を市町村長に提出しなければならない。
請求者の氏名、生年月日及び住所
請求者が令別表第二に定める一級の障害の状態に該当するに至った年月日
前項の請求書には、請求者の障害の状態に関する医師の診断書及び同項第2号の事実を証明することができる書類を添え、必要があるときは、障害の状態を明らかにすることができるその他の資料を添えなければならない。
参照条文
第11条の14
法第16条第2項第3号の規定による障害年金の支給を受けている者は、次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、速やかに、その旨を記載した届書を市町村長に提出しなければならない。
氏名又は住所を変更したとき
法第16条第2項第3号の規定による障害年金の支給要件に該当しなくなったとき
法第16条第2項第3号の規定による障害年金の支給を受けている者の障害の状態に変更があったため、令別表第二(三級の項を除く。)に定める他の等級に該当することとなったとき
参照条文
第11条の15
第11条の9第2項第5号を除く。)の規定は、遺族年金の支給を受けようとする者(次条第1項又は第11条の17の規定に該当する者を除く。)について準用する。この場合において、第11条の9第1項第3号中「受けた予防接種の種類並びに当該予防接種」とあるのは「その死亡の原因とみられる予防接種」とし、同条第2項第4号中「請求者が令第17条第2項第1号イのいずれかに該当する者であるときは、当該請求者」とあるのは「請求者(死亡した者の死亡の当時胎児であった子を除く。)」とする。
参照条文
第11条の16
死亡した者の死亡の当時胎児であった子は、当該死亡した者の死亡に係る遺族年金を受けることができるその他の遺族が既に遺族年金の支給の決定を受けた後に遺族年金の支給を請求しようとするときは、次の各号に掲げる事項を記載した請求書を市町村長に提出しなければならない。
死亡した者の氏名、生年月日及び死亡の当時有していた住所
請求者の氏名、生年月日及び住所並びに死亡した者との身分関係
死亡した者に係る遺族年金の支給を受けている遺族の氏名、生年月日及び住所
前項の請求書には、請求者と死亡した者との身分関係を明らかにすることができる戸籍の謄本又は抄本を添えなければならない。
参照条文
第11条の17
令第24条第8項後段の規定により遺族年金の支給を受けようとする者は、次の各号に掲げる事項を記載した請求書を市町村長に提出しなければならない。
死亡した者の氏名、生年月日及び死亡の当時有していた住所
請求者及び請求者以外の遺族年金を受けることができる遺族の氏名、生年月日及び住所並びに死亡した者との身分関係
死亡した者に係る遺族年金の支給を受けることができた先順位者の氏名、生年月日及び当該先順位者がその死亡の当時有していた住所並びに当該先順位者が死亡した年月日
前項の請求書には、次の各号に掲げる書類を添えなければならない。
請求者と死亡した者との身分関係を明らかにすることができる戸籍の謄本又は抄本
請求者(死亡した者の死亡の当時胎児であった子を除く。)が死亡した者の死亡の当時その者によつて生計を維持していたことを明らかにすることができる書類
参照条文
第11条の18
遺族年金の支給を受けている者は、その氏名又は住所を変更したときは、速やかに、その旨を記載した届書を市町村長に提出しなければならない。
参照条文
第11条の19
第11条の8の規定は、法第16条第2項第3号の規定による障害年金又は遺族年金の支給を受けている者が死亡したときについて準用する。
参照条文
第11条の20
令第26条第3項第1号の規定により遺族一時金の支給を受けようとする者は、次の各号に掲げる事項を記載した請求書を市町村長に提出しなければならない。
死亡した者の氏名、生年月日及び死亡の当時有していた住所
請求者及び請求者以外の遺族一時金を受けることができる遺族の氏名、生年月日及び住所並びに予防接種を受けたことにより死亡した者との身分関係
死亡した者がその死亡の原因とみられる予防接種を受けた期日及び場所
死亡した者の死亡年月日
第11条の9第2項第4号を除く。)の規定は、前項の請求書について準用する。
参照条文
第11条の21
令第26条第3項第2号の規定により遺族一時金の支給を受けようとする者は、次の各号に掲げる事項を記載した請求書を市町村長に提出しなければならない。
死亡した者の氏名、生年月日及び死亡の当時有していた住所
請求者及び請求者以外の遺族一時金を受けることができる遺族の氏名、生年月日及び住所並びに予防接種を受けたことにより死亡した者との身分関係
予防接種を受けたことにより死亡した者に係る遺族年金の支給を受けていた者の氏名、生年月日及びその者がその死亡の当時有していた住所並びにその者が死亡した年月日
前項の請求書には、次の各号に掲げる書類を添えなければならない。
請求者と予防接種を受けたことにより死亡した者との身分関係を明らかにすることができる戸籍の謄本又は抄本
請求者が予防接種を受けたことにより死亡した者と婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にあった者であるときは、その事実を証明することができる書類
請求者(配偶者を除く。)が予防接種を受けたことにより死亡した者の死亡の当時その者と生計を同じくしていたことを明らかにすることができる書類
参照条文
第11条の22
第11条の10の規定は、法第16条第2項第5号の規定による葬祭料の支給を受けようとする者について準用する。この場合において、第11条の10第1項第3号中「受けた予防接種の種類」とあるのは「その死亡の原因とみられる予防接種」とする。
参照条文
第11条の23
未支給の給付を受けようとする者は、次の各号に掲げる事項を記載した請求書を市町村長に提出しなければならない。
給付を受けることができた者で死亡したもの(以下「支給前死亡者」という。)の氏名及び生年月日
請求者の氏名、住所及び支給前死亡者との身分関係
未支給の給付の種類
支給前死亡者の死亡年月日
前項の請求書には、次の各号に掲げる書類を添えなければならない。
請求者と支給前死亡者との身分関係を明らかにすることができる戸籍の謄本又は抄本
請求者が支給前死亡者と婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にあった者であるときは、その事実を証明することができる書類
請求者が支給前死亡者の死亡の当時その者と生計を同じくしていたことを明らかにすることができる書類
支給前死亡者が給付を受けようとした場合において、提出すべきであった書類その他の資料でまだ提出していなかったものがあるときは、当該書類その他の資料
第1項の請求書を提出する場合において、支給前死亡者が死亡前に当該給付に係る請求書を提出していなかったときは、未支給の給付を受けようとする者は、当該未支給の給付の種類に応じて第10条から第11条の5まで、第11条の9から第11条の14まで又は前三条の例による請求書及びこれに添えるべき書類等を市町村長に提出しなければならない。
参照条文
第11条の24
給付を受けようとする者又は受けた者が、同一の事由について損害賠償を受けたときは、速やかに、その旨を記載した届書を市町村長に提出しなければならない。
参照条文
第11条の25
市町村長は、給付に関する処分を行ったときは、速やかに、文書でその内容を、給付を受けようとする者、給付の支給を受けることができる者又は給付の支給を受けることができる者であったものに通知しなければならない。
第11条の26
この省令の規定により同時に二以上の請求書又は届書を提出する場合において、一の請求書又は届書に添えなければならない書類により、他の請求書又は届書に添えなければならない書類に係る事項を明らかにすることができるときは、他の請求書又は届書の余白にその旨を記載して、他の請求書又は届書に添えなければならない当該書類は省略することができる。同一の世帯に属する二人以上の者が同時に請求書又は届書を提出する場合における他方の請求書又は届書についても、同様とする。
第11条の27
【フレキシブルディスク等による手続】
次の各号に掲げる書類の提出については、これらの書類に記載すべき事項を記録したフレキシブルディスク並びに請求者又は届出者の氏名及び住所並びに請求又は届出の趣旨及びその年月日を記載した書類を提出することによって行うことができる。
第10条第1項に規定する請求書
第11条第1項に規定する請求書
第11条の2第1項に規定する請求書
第11条の3第1項に規定する請求書
第11条の4第1項に規定する請求書
第11条の5第1項に規定する請求書
第11条の7に規定する届書
第11条の8に規定する届書
第11条の9第1項に規定する請求書
第11条の10第1項に規定する請求書
第11条の11において準用する第10条第1項及び第11条第1項に規定する請求書
第11条の12第1項に規定する請求書
第11条の13第1項に規定する請求書
第11条の14第1項に規定する届書
第11条の15において準用する第11条の9第1項に規定する請求書
第11条の16第1項に規定する請求書
第11条の17第1項に規定する請求書
第11条の18に規定する届書
第11条の19に規定する届書
第11条の20第1項に規定する請求書
21号
第11条の21第1項に規定する請求書
22号
第11条の22において準用する第11条の10第1項に規定する請求書
23号
第11条の23第1項に規定する請求書
24号
第11条の24に規定する届書
第11条の28
前条のフレキシブルディスクは、工業標準化法に基づく日本工業規格(以下「日本工業規格」という。)X六二二三号に適合する九十ミリメートルフレキシブルディスクカートリッジでなければならない。
第11条の29
第11条の27のフレキシブルディスクへの記録は、次に掲げる方式に従ってしなければならない。
トラックフォーマットについては、日本工業規格X六二二四号又は日本工業規格X六二二五号に規定する方式
ボリューム及びファイル構成については、日本工業規格X〇六〇五号に規定する方式
第11条の30
第11条の27のフレキシブルディスクには、日本工業規格X六二二三号に規定するラベル領域に、次に掲げる事項を記載した書面をはり付けなければならない。
請求者又は届出者の氏名
請求年月日又は届出年月日
第11条の31
【住民票等の届出】
市町村長は、住民基本台帳法第30条の7第4項及び第6項の規定により、第11条の2第11条の9第11条の15において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)、第11条の10第11条の22において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)、第11条の20又は第11条の23の規定による請求に係る同法第30条の5第1項に規定する本人確認情報を利用することができないときは、第11条の2の規定により請求を行う者に対し、障害児の属する世帯の全員の住民票の写しを、第11条の9第11条の10第11条の20又は第11条の23の規定により請求を行う者に対し、死亡した者の死亡の事実及び死亡年月日を証明することができる書類を、それぞれ提出させることができる。
第12条
削除
第13条
削除
附則
第14条
この省令は、公布の日から、これを施行し、昭和二十三年七月一日から、これを適用する。
第15条
種痘法施行規則は、これを廃止する。
附則
昭和24年10月5日
この省令は、公布の日からこれを施行し、昭和二十四年六月三十日からこれを適用する。
附則
昭和25年4月1日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
昭和26年5月7日
この省令は、公布の日から施行し、昭和二十六年四月二日から適用する。
附則
昭和26年6月12日
この省令は、公布の日から施行し、昭和二十六年四月一日から適用する。
附則
昭和28年10月2日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
昭和29年7月17日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
昭和33年9月17日
(施行期日)
この省令は、公布の日から施行する。
附則
昭和36年4月15日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
昭和39年4月16日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
昭和40年4月28日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
昭和40年12月28日
第1条
(施行期日)
この省令は、昭和四十一年一月一日から施行する。
附則
昭和45年7月11日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
昭和51年9月14日
この省令は、公布の日から施行する。
この省令の施行の際現にある改正前の様式による予防接種済証の用紙は、当分の間、これを使用することができる。
附則
昭和52年2月22日
この省令は、昭和五十二年二月二十五日から施行する。
附則
昭和52年8月29日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
昭和53年7月28日
この省令は、昭和五十三年十月一日から施行する。
附則
昭和55年7月31日
この省令は、昭和五十五年八月一日から施行する。
この省令の施行の際現にある改正前の予防接種法施行規則に規定する様式による痘そうの予防接種に係る予防接種済証の用紙は、当分の間、これを使用することができる。
附則
昭和57年8月31日
この省令は、昭和五十七年十月一日から施行する。
附則
昭和59年9月26日
(施行期日)
この省令は、昭和五十九年十月一日から施行する。
附則
昭和60年12月28日
第1条
(施行期日)
この省令は、昭和六十一年四月一日から施行する。
附則
昭和61年3月29日
第1条
(施行期日)
この省令は、昭和六十一年四月一日(以下「施行日」という。)から施行する。
附則
平成6年7月1日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成6年8月17日
第1条
(施行期日)
この省令は、平成六年十月一日から施行する。
第3条
(介護加算額の加算の請求手続)
この省令の施行の際、現に予防接種法施行令(以下この条において「令」という。)別表第二に定める一級又は二級の障害の状態にあり、予防接種法第十二条第三号に規定する障害年金(以下この条において「障害年金」という。)の支給を受けている者又は現に障害年金の請求を行つている者であつて、令第七条第三項に規定する施設に収容されていないものは、障害年金に係る介護加算額の加算を受けようとするときは、氏名、生年月日、住所及び当該施設に収容されていない旨を記載した請求書を市町村長に提出しなければならない。
附則
平成6年9月9日
第1条
(施行期日)
この省令は、平成六年十月一日から施行する。
附則
平成8年11月20日
この省令は、平成九年四月一日から施行する。
この省令による施行前のそれぞれの省令の規定によりされた申請、届出その他の手続は、附則第二項から前項までの規定に定めるものを除き、この省令による改正後のそれぞれの省令の相当規定によりされた申請、届出その他の手続とみなす。
この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(以下「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則
平成9年2月28日
この省令は、平成九年四月一日から施行する。
附則
平成9年9月25日
(施行期日)
この省令は、平成十年四月一日から施行する。
附則
平成11年3月8日
この省令は、平成十一年四月一日から施行する。
この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則
平成11年3月16日
この省令は、平成十一年四月一日から施行する。
附則
平成11年11月1日
第1条
(施行期日)
この省令は、平成十二年四月一日から施行する。
第10条
(予防接種法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
施行日前に受けた医療に係る予防接種法第十二条第一号に掲げる医療費及び医療手当の請求については、なお従前の例による。
附則
平成11年12月28日
(施行期日)
この省令は、平成十二年四月一日から施行する。
附則
平成12年6月7日
(施行期日)
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成12年6月14日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成12年10月20日
(施行期日)
この省令は、内閣法の一部を改正する法律の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
附則
平成13年11月7日
第1条
(施行期日)
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成15年2月25日
第1条
(施行期日)
この省令は、平成十五年四月一日から施行する。
附則
平成15年3月20日
この省令は、平成十五年三月二十四日から施行する。
この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則
平成15年9月30日
第1条
(施行期日)
この省令は、公布の日から施行する。ただし、附則第二条から第七条までの規定は、平成十五年十月一日から施行する。
附則
平成15年10月22日
この省令は、予防接種法施行令の一部を改正する政令の施行の日から施行する。
附則
平成16年3月31日
第1条
(施行期日)
この省令は、公布の日から施行する。ただし、附則第八条から第十八条までの規定は、平成十六年四月一日から施行する。
附則
平成17年7月29日
この省令は、平成十八年四月一日から施行する。
附則
平成18年3月14日
第1条
(施行期日)
この省令は、平成十八年四月一日から施行する。
附則
平成18年6月2日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成18年9月29日
この省令は、平成十八年十月一日から施行する。
附則
平成19年3月23日
第1条
(施行期日)
この省令は、平成十九年四月一日から施行する。
第2条
(様式に関する経過措置)
この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次号において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則
平成19年12月28日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成20年3月31日
第1条
(施行期日)
この省令は、平成二十年四月一日から施行する。
附則
平成22年3月31日
第1条
(施行期日)
この省令は、平成二十二年四月一日から施行する。
附則
平成22年4月1日
第1条
(施行期日)
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成23年9月30日
この省令は、予防接種法及び新型インフルエンザ予防接種による健康被害の救済等に関する特別措置法の一部を改正する法律の一部の施行の日(平成二十三年十月一日)から施行する。
附則
平成24年3月28日
第1条
(施行期日)
この省令は、平成二十四年四月一日から施行する。
附則
平成25年1月18日
この省令は、平成二十五年四月一日から施行する。
附則
平成25年1月30日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成25年3月30日
第1条
(施行期日)
この省令は、平成二十五年四月一日から施行する。
第2条
(様式の特例)
この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
この省令の施行の際現にある旧様式による用紙は、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則
平成25年9月11日
第1条
(施行期日)
この省令は、平成二十五年十一月一日から施行する。

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