• 交通政策審議会令
    • 第1条 [所掌事務]
    • 第2条 [組織]
    • 第3条 [委員等の任命]
    • 第4条 [委員の任期等]
    • 第5条 [会長]
    • 第6条 [分科会]
    • 第7条 [部会]
    • 第8条 [議事]
    • 第9条 [庶務]
    • 第10条 [雑則]

交通政策審議会令

平成23年7月15日 改正
第1条
【所掌事務】
交通政策審議会(以下「審議会」という。)は、国土交通省設置法第14条第1項に規定するもののほか、陸上交通事業調整法及びエネルギーの使用の合理化に関する法律の規定に基づきその権限に属させられた事項を処理する。
第2条
【組織】
審議会は、委員三十人以内で組織する。
審議会に、特別の事項を調査審議させるため必要があるときは、臨時委員を置くことができる。
審議会に、専門の事項を調査させるため必要があるときは、専門委員を置くことができる。
第3条
【委員等の任命】
委員及び臨時委員は、学識経験のある者のうちから、国土交通大臣が任命する。
専門委員は、当該専門の事項に関し学識経験のある者のうちから、国土交通大臣が任命する。
第4条
【委員の任期等】
委員の任期は、二年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
委員は、再任されることができる。
臨時委員は、その者の任命に係る当該特別の事項に関する調査審議が終了したときは、解任されるものとする。
専門委員は、その者の任命に係る当該専門の事項に関する調査が終了したときは、解任されるものとする。
委員、臨時委員及び専門委員は、非常勤とする。
第5条
【会長】
審議会に、会長を置き、委員の互選により選任する。
会長は、会務を総理し、審議会を代表する。
会長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員が、その職務を代理する。
第6条
【分科会】
審議会に、次の表の上欄に掲げる分科会を置き、これらの分科会の所掌事務は、審議会の所掌事務のうち、それぞれ同表の下欄に掲げるとおりとする。
名称所掌事務
交通体系分科会一 交通体系の整備その他の交通政策であって総合的かつ基本的なものについて調査審議すること。
二 エネルギーの使用の合理化に関する法律第57条第3項同法第69条及び第71条第6項において準用する場合を含む。)及び第64条第3項並びに陸上交通事業調整法の規定に基づき審議会の権限に属させられた事項を処理すること。
技術分科会一 運輸技術及び気象業務に関連する技術の総合的かつ計画的な振興に関する重要事項を調査審議すること。
二 エネルギーの使用の合理化に関する法律第16条第5項同法第19条の2第1項において準用する場合を含む。)、第79条第3項及び第81条第3項の規定に基づき審議会の権限に属させられた事項を処理すること。
観光分科会観光立国推進基本法の規定により審議会の権限に属させられた事項を処理すること。
陸上交通分科会一 鉄道、道路運送その他の陸上交通に関する重要事項を調査審議すること。
二 全国新幹線鉄道整備法の規定により審議会の権限に属させられた事項を処理すること。
海事分科会一 海運、造船に関する事業、船舶、船員及び船舶交通安全に関する重要事項を調査審議すること。
二 海上運送法本州四国連絡橋の建設に伴う一般旅客定期航路事業等に関する特別措置法造船法臨時船舶建造調整法船員法最低賃金法船員災害防止活動の促進に関する法律勤労青少年福祉法勤労者財産形成促進法雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律船員職業安定法船舶職員及び小型船舶操縦者法水先法及び海上交通安全法の規定により審議会の権限に属させられた事項を処理すること。
港湾分科会一 港湾、航路及び港湾運送に関する重要事項を調査審議すること。
二 港湾法港湾整備促進法及び広域臨海環境整備センター法の規定により審議会の権限に属させられた事項を処理すること。
航空分科会一 航空に関する重要事項を調査審議すること。
二 空港法の規定により審議会の権限に属させられた事項を処理すること。
気象分科会気象業務法の規定により審議会の権限に属させられた事項を処理すること。
前項の表の上欄に掲げる分科会に属すべき委員、臨時委員及び専門委員は、国土交通大臣が指名する。
分科会に、分科会長を置き、当該分科会に属する委員の互選により選任する。
分科会長は、当該分科会の事務を掌理する。
分科会長に事故があるときは、当該分科会に属する委員のうちから分科会長があらかじめ指名する者が、その職務を代理する。
審議会は、その定めるところにより、分科会の議決をもって審議会の議決とすることができる。
第7条
【部会】
分科会は、その定めるところにより、部会を置くことができる。
部会に属すべき委員、臨時委員及び専門委員は、分科会長が指名する。
部会に、部会長を置き、当該部会に属する委員の互選により選任する。
部会長は、当該部会の事務を掌理する。
部会長に事故があるときは、当該部会に属する委員のうちから部会長があらかじめ指名する者が、その職務を代理する。
分科会は、その定めるところにより、部会の議決をもって分科会の議決とすることができる。
第8条
【議事】
審議会は、委員及び議事に関係のある臨時委員の過半数が出席しなければ、会議を開き、議決することができない。
審議会の議事は、委員及び議事に関係のある臨時委員で会議に出席したものの過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
前二項の規定は、分科会及び部会の議事に準用する。
第9条
【庶務】
審議会の庶務は、国土交通省総合政策局総務課において総括し、及び処理する。ただし、交通体系分科会、技術分科会、観光分科会、陸上交通分科会、海事分科会、港湾分科会、航空分科会及び気象分科会に係るものについては、次項から第9項までに定めるところにより処理する。
交通体系分科会の庶務は、国土交通省総合政策局公共交通政策部参事官において処理する。
技術分科会の庶務は、国土交通省総合政策局技術政策課において処理する。
観光分科会の庶務は、観光庁総務課において処理する。
陸上交通分科会の庶務は、国土交通省鉄道局総務課において総括し、及び処理する。ただし、道路運送及び道路運送車両に関する重要事項に係るものについては、国土交通省自動車局総務課において処理する。
海事分科会の庶務は、国土交通省海事局総務課において処理する。
港湾分科会の庶務は、国土交通省港湾局総務課において処理する。
航空分科会の庶務は、国土交通省航空局航空戦略課において処理する。
気象分科会の庶務は、気象庁総務部において処理する。
第10条
【雑則】
この政令に定めるもののほか、議事の手続その他審議会の運営に関し必要な事項は、会長が審議会に諮って定める。
附則
第1条
(施行期日)
この政令は、平成十三年一月六日から施行する。
第2条
(海事分科会の所掌事務の特例)
海事分科会は、第六条第一項の表海事分科会の項下欄に掲げる事務をつかさどるほか、当分の間、独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構法附則第十一条第十項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧造船業基盤整備事業協会法の規定により審議会の権限に属させられた事項を処理する。
附則
平成12年11月15日
この政令は、平成十三年三月一日から施行する。
附則
平成14年4月1日
(施行期日)
この政令は、公布の日から施行する。
附則
平成14年11月27日
第1条
(施行期日)
この政令は、船舶職員法の一部を改正する法律の施行の日(平成十五年六月一日)から施行する。
第2条
(罰則に関する経過措置)
この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則
平成15年3月31日
この政令は、平成十五年四月一日から施行する。
附則
平成15年6月27日
第1条
(施行期日)
この政令は、平成十五年十月一日から施行する。
附則
平成16年4月1日
第1条
(施行期日)
この政令は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
附則
平成16年11月25日
この政令は、海上運送事業の活性化のための船員法等の一部を改正する法律の施行の日(平成十七年四月一日)から施行する。
附則
平成18年3月17日
第1条
(施行期日)
この政令は、平成十八年四月一日から施行する。
附則
平成18年3月31日
この政令は、平成十八年四月一日から施行する。ただし、次に掲げる規定は、同年七月一日から施行する。
第二条中交通政策審議会令第九条第四項の改正規定
附則
平成18年12月27日
この政令は、平成十九年一月一日から施行する。
附則
平成20年6月18日
(施行期日)
この政令は、公布の日から施行する。
附則
平成20年7月16日
(施行期日)
この政令は、海上運送法及び船員法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成二十年七月十七日)から施行する。
附則
平成20年7月18日
第1条
(施行期日)
この政令は、平成二十年十月一日から施行する。
第3条
(罰則に関する経過措置)
第二十四条の規定の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則
平成21年3月18日
この政令は、平成二十二年四月一日から施行する。
附則
平成23年7月1日
第1条
(施行期日)
この政令は、公布の日から施行する。
附則
平成23年7月15日
この政令は、日本国有鉄道清算事業団の債務等の処理に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日(平成二十三年八月一日)から施行する。

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