• 陸上交通事業調整法
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陸上交通事業調整法

平成18年6月7日 改正
第1条
本法に於て陸上交通事業とは鉄道事業、軌道事業、路線を定むる一般乗合旅客自動車運送事業其の他勅令を以て指定する事業を謂ふ
参照条文
第2条
国土交通大臣公益の増進を図り陸上交通事業の健全なる発達に資する為陸上交通事業の調整を為さんとするときは審議会等(国家行政組織法第8条に規定する機関を謂ふ)にして政令を以て定むるもの(以下審議会等と称す)の意見を徴し調整の区域、調整すべき事業の種類及範囲、之と密接なる関係を有する兼業の処置並に左の各号に依る調整の方法を決定すべし
会社の合併、分割又は設立
事業の譲受又は譲渡
事業の共同経営
事業の管理の委託又は受託
連絡上必要なる線路其の他の設備の新設、変更又は共用
運賃又は料金の制定、変更又は協定
連絡運輸、直通運輸其の他運輸上の協定
用品其の他の共同購入、共同修繕其の他調整上必要と認むる方法
国土交通大臣は前項の決定に依り陸上交通事業経営者に対し前項第1号の事項の実施を勧告し又は同項第2号乃至第8号の事項の実施を命ずべし
第3条
陸上交通事業経営者前条第2項の勧告に依り国土交通大臣の指定する期間内に協定を為したるときは之が認可を申請すべし
陸上交通事業経営者前条第2項の命令を受けたるときは国土交通大臣の指定する期間内に協定を為し之が認可を申請すべし協定成立せざるときは国土交通大臣は国土交通省令の定むる所に依り協議調はざる事項を裁定す
国土交通大臣前項の裁定を為さんとするときは審議会等の意見を徴すべし但し重要ならざるものに付ては此の限に在らず
国土交通大臣第2項の裁定を為したるときは関係陸上交通事業経営者に之を通知すべし
第4条
削除
第5条
第2条第1項の規定に依り決定したる調整の区域内に於ける陸上交通事業経営の免許又は特許にして重要なるものは国土交通大臣審議会等の意見を徴し之を為すべし
第6条
第2条の規定に依る調整の実施に因り調整の区域内に於ける主要なる陸上交通事業を包括し経営するに至りたる会社にして勅令に依り指定するものの定款の変更、会社法第676条に規定する募集社債(社債、株式等の振替に関する法律第66条第1号に規定する短期社債を除く)を引受くる者の募集、合併、分割及解散の決議は国土交通大臣の認可を受くるに非ざれば其の効力を生ぜず
第7条
北海道、府県及市町村其の他之に準ずべきもの第2条の規定に依る調整の実施に因り陸上交通事業を経営する会社の株主若は債権者と為り又は其の会社に事業の管理を委託したる場合に於ては北海道庁長官、府県知事又は市町村長其の他之に準ずべき者は其の指名する職員をして会社法の定むる選任方法に依り其の会社の取締役、執行役又は監査役たらしむることを得此の場合に於ては市制第77条第78条又は町村制第65条第66条若は之を準用する北海道一級町村制第1条の規定を適用せず
前項の規定に依り会社の取締役、執行役又は監査役と為りたる者普通地方公共団体の長の補助機関たる職員たる身分を失ひたるときは取締役、執行役又は監査役の職を失ふ
第8条
削除
第9条
鉄道事業法軌道法道路運送法又は之に基きて発する命令に依り免許、特許、許可又は認可を受くることを要するものに付ては第3条又は第6条の規定に依り認可を受けたるときは国土交通省令の定むる所に依り当該法令の規定に依る免許、特許、許可又は認可を受けたるものと看做す
第10条
第3条第2項の裁定ありたる場合に於て第2条第1項第2号の譲受の価額、同項第3号の共同経営に於ける収得若は負担の金額の割合又は同項第4号の管理と報酬金額に付不服ある者は協定の相手方を被告とし裁定の通知を受けたる日より六月内に出訴することを得
第3条第2項の裁定に付ての異議申立に於ては第2条第1項第2号の譲受の価格其の他前項に規定する事項に付ての不服を其の裁定に付ての不服の理由と為すことを得ず
第11条
第2条第2項の規定に依り事業を譲受けたる者前条の規定に依り出訴したる場合に於ては裁定に基く譲受価額と自己の見積価額との差額に相当する金銭を供託することを得
第12条
陸上交通事業経営者本法若は本法に基きて発する命令又は之に基きて為す処分に違反したるときは国土交通大臣は審議会等の意見を徴し次の処分を為すことを得
取締役、執行役其の他の役員を解任すること
他人をして事業経営者の計算に於て事業の管理を為さしむること
事業の全部又は一部の停止を為さしむること
免許又は特許の全部又は一部を取消すこと
附則
本法施行の期日は勅令を以て之を定む
附則
昭和15年4月10日
第1条
本法施行の期日は勅令を以て之を定む
附則
昭和22年12月16日
第1条
第一条乃至第三条、第四条第二項乃至第四項及び第六項(第八章に関する部分に限る。)、第六条(車両の所有及び使用に関する部分に限る。)、第七条、第九条、第五十四条乃至第五十六条、第五十九条第二号第三号第六号第七号、第六十条、第六十一条、附則第三条第一項(自動車取締令に関する部分に限る。)並びに第四条の規定は、昭和二十三年一月一日から、これを施行する。
第八条の規定施行の期日は、この法律公布の日から四十五日を超えない期間内において、政令でこれを定める。但し、運賃及び料金に関する法令の立案、制定及び改正についての第八条第十三項第一号の施行の期日は、物価統制令が効力を失う日の翌日とする。
前二項の規定により施行する規定以外の規定は、昭和二十三年三月十五日から、これを施行する。但し、第二十九条中第十四条の規定による処分に関する部分の施行の期日は、物価統制令が効力を失う日の翌日とする。
附則
昭和24年5月31日
(施行期日)
この法律は、昭和二十四年六月一日から施行する。
附則
昭和37年5月16日
この法律は、昭和三十七年十月一日から施行する。
この法律による改正後の規定は、この附則に特定の定めがある場合を除き、この法律の施行前に生じた事項にも適用する。ただし、この法律による改正前の規定によつて生じた効力を妨げない。
この法律の施行の際現に係属している訴訟については、当該訴訟を提起することができない旨を定めるこの法律による改正後の規定にかかわらず、なお従前の例による。
この法律の施行の際現に係属している訴訟の管轄については、当該管轄を専属管轄とする旨のこの法律による改正後の規定にかかわらず、なお従前の例による。
この法律の施行の際現にこの法律による改正前の規定による出訴期間が進行している処分又は裁決に関する訴訟の出訴期間については、なお従前の例による。ただし、この法律による改正後の規定による出訴期間がこの法律による改正前の規定による出訴期間より短い場合に限る。
この法律の施行前にされた処分又は裁決に関する当事者訴訟で、この法律による改正により出訴期間が定められることとなつたものについての出訴期間は、この法律の施行の日から起算する。
この法律の施行の際現に係属している処分又は裁決の取消しの訴えについては、当該法律関係の当事者の一方を被告とする旨のこの法律による改正後の規定にかかわらず、なお従前の例による。ただし、裁判所は、原告の申立てにより、決定をもつて、当該訴訟を当事者訴訟に変更することを許すことができる。
前項ただし書の場合には、行政事件訴訟法第十八条後段及び第二十一条第二項から第五項までの規定を準用する。
附則
昭和37年9月15日
この法律は、昭和三十七年十月一日から施行する。
この法律による改正後の規定は、この附則に特別の定めがある場合を除き、この法律の施行前にされた行政庁の処分、この法律の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為その他この法律の施行前に生じた事項についても適用する。ただし、この法律による改正前の規定によつて生じた効力を妨げない。
この法律の施行前に提起された訴願、審査の請求、異議の申立てその他の不服申立て(以下「訴願等」という。)については、この法律の施行後も、なお従前の例による。この法律の施行前にされた訴願等の裁決、決定その他の処分(以下「裁決等」という。)又はこの法律の施行前に提起された訴願等につきこの法律の施行後にされる裁決等にさらに不服がある場合の訴願等についても、同様とする。
前項に規定する訴願等で、この法律の施行後は行政不服審査法による不服申立てをすることができることとなる処分に係るものは、同法以外の法律の適用については、行政不服審査法による不服申立てとみなす。
第三項の規定によりこの法律の施行後にされる審査の請求、異議の申立てその他の不服申立ての裁決等については、行政不服審査法による不服申立てをすることができない。
この法律の施行前にされた行政庁の処分で、この法律による改正前の規定により訴願等をすることができるものとされ、かつ、その提起期間が定められていなかつたものについては、行政不服審査法による不服申立てをすることができる期間は、この法律の施行の日から起算する。
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
前八項に定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。
10
この法律及び行政事件訴訟法の施行に伴う関係法律の整理等に関する法律に同一の法律についての改正規定がある場合においては、当該法律は、この法律によつてまず改正され、次いで行政事件訴訟法の施行に伴う関係法律の整理等に関する法律によつて改正されるものとする。
附則
昭和42年6月12日
この法律は、登録免許税法の施行の日から施行する。
附則
昭和61年12月4日
第1条
(施行期日)
この法律は、昭和六十二年四月一日から施行する。
第42条
(政令への委任)
附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。
附則
平成11年12月22日
第1条
(施行期日)
この法律(第二条及び第三条を除く。)は、平成十三年一月六日から施行する。
附則
平成12年5月31日
この法律は、商法等の一部を改正する法律の施行の日から施行する。
この法律の施行の日が独立行政法人農林水産消費技術せんたー法附則第八条の規定の施行の日前である場合には、第三十一条のうち農林物資の規格化及び品質表示の適正化に関する法律第十九条の五の二、第十九条の六第一項第四号及び第二十七条の改正規定中「第二十七条」とあるのは、「第二十六条」とする。
附則
平成13年6月27日
第1条
(施行期日等)
この法律は、平成十四年四月一日(以下「施行日」という。)から施行し、施行日以後に発行される短期社債等について適用する。
第7条
(罰則の適用に関する経過措置)
施行日前にした行為及びこの附則の規定によりなおその効力を有することとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第8条
(その他の経過措置の政令への委任)
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
第9条
(検討)
政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、この法律の施行状況、社会経済情勢の変化等を勘案し、振替機関に係る制度について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を構ずるものとする。
附則
平成14年5月29日
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
この法律の施行の日が農業協同組合法等の一部を改正する法律第二条の規定の施行の日前である場合には、第九条のうち農業協同組合法第三十条第十二項の改正規定中「第三十条第十二項」とあるのは、「第三十条第十一項」とする。
附則
平成14年6月12日
第1条
(施行期日)
この法律は、平成十五年一月六日から施行する。
第84条
(罰則の適用に関する経過措置)
この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第85条
(その他の経過措置の政令への委任)
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
第86条
(検討)
政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において新社債等振替法、金融商品取引法の施行状況、社会経済情勢の変化等を勘案し、新社債等振替法第二条第十一項に規定する加入者保護信託、金融商品取引法第二条第二十九項に規定する金融商品取引清算機関に係る制度について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
附則
平成15年5月30日
第1条
(施行期日)
この法律は、平成十六年四月一日から施行する。
第38条
(罰則の適用に関する経過措置)
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第39条
(その他の経過措置の政令への委任)
この法律に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
第40条
(検討)
政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、この法律による改正後の規定の実施状況、社会経済情勢の変化等を勘案し、この法律による改正後の金融諸制度について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
附則
平成16年6月9日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
第50条
(検討)
政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、新法の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
附則
平成16年6月9日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して五年を超えない範囲内において政令で定める日(以下「施行日」という。)から施行する。
第135条
(罰則の適用に関する経過措置)
この法律の施行前にした行為並びにこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合及びなおその効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第136条
(その他の経過措置の政令への委任)
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
第137条
(検討)
政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、この法律による改正後の規定の実施状況、社会経済情勢の変化等を勘案し、この法律による改正後の株式等の取引に係る決済制度について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
附則
平成17年7月26日
この法律は、会社法の施行の日から施行する。
附則
平成18年6月7日
第1条
(施行期日)
この法律は、平成十九年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

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