• 人事院規則一—〇(規則の法的根拠)

人事院規則一—〇(規則の法的根拠)

平成21年3月18日 改正
附則
昭和60年12月21日
この規則は、公布の日から施行する。ただし、第一条及び第二条の規定は、昭和六十一年一月一日から施行する。
附則
平成4年1月17日
(施行期日)
この規則は、平成四年四月一日から施行する。
附則
平成6年7月27日
この規則は、平成六年九月一日から施行する。
附則
平成9年6月4日
この規則は、公布の日から施行する。
附則
平成11年9月20日
この規則は、公布の日から施行する。
附則
平成11年12月22日
この規則は、公布の日から施行する。
附則
平成12年6月30日
この規則は、平成十三年一月六日から施行する。
附則
平成12年11月27日
この規則は、公布の日から施行する。
附則
平成12年12月27日
(施行期日)
この規則は、平成十三年一月六日から施行する。
附則
平成13年3月23日
この規則は、平成十三年四月一日から施行する。
附則
平成15年4月1日
この規則は、公布の日から施行する。
附則
平成15年10月1日
この規則は、平成十六年四月一日から施行する。ただし、第一条から第五条までの規定は、公布の日から施行する。
附則
平成16年3月5日
この規則は、平成十六年四月一日から施行する。
附則
平成17年3月25日
(施行期日)
この規則は、平成十七年四月一日から施行する。
附則
平成18年6月14日
附則
平成19年7月20日
この規則は、平成十九年八月一日から施行する。
附則
平成19年9月28日
第1条
(施行期日)
この規則は、平成十九年十月一日から施行する。
附則
平成20年12月25日
第1条
(施行期日)
この規則は、平成二十年十二月三十一日から施行する。
附則
平成21年3月18日
この規則は、平成二十一年四月一日から施行する。

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