• 国家公務員の留学費用の償還に関する法律
    • 第1条 [目的]
    • 第2条 [定義]
    • 第3条 [留学費用の償還]
    • 第4条 [適用除外]
    • 第5条 [特別職国家公務員等となった者に関する特例]
    • 第6条 [人事院規則への委任]
    • 第7条 [外務職員の研修に関する特例]
    • 第8条
    • 第9条 [特定独立行政法人の講ずべき措置]
    • 第10条 [裁判所職員への準用]
    • 第11条 [防衛省職員への準用]
    • 第12条 [地方公共団体における留学費用に相当する費用の償還]

国家公務員の留学費用の償還に関する法律

平成24年6月27日 改正
第1条
【目的】
この法律は、国家公務員の留学費用の償還に関し必要な事項を定めること等により、国家公務員の留学及びこれに相当する研修等について、その成果を公務に活用させるようにするとともに、国民の信頼を確保し、もって公務の能率的な運営に資することを目的とする。
第2条
【定義】
この法律において「職員」とは、第10条から第12条までを除き、国家公務員法第2条に規定する一般職に属する国家公務員をいう。
この法律において「留学」とは、学校教育法に基づく大学の大学院の課程(同法第104条第4項第2号の規定により大学院の課程に相当する教育を行うものとして認められたものを含む。)又はこれに相当する外国の大学(これに準ずる教育施設を含む。)の課程に在学してその課程を履修する研修であって、国家公務員法第73条の規定に基づき、職員の同意を得て、国が実施するもののうち、その内容及び実施形態を考慮して人事院規則で定めるものをいう。
この法律において「留学費用」とは、旅費その他の留学に必要な費用として人事院規則で定めるものをいう。
この法律において「特別職国家公務員等」とは、国家公務員法第2条に規定する特別職に属する国家公務員、地方公務員又は沖縄振興開発金融公庫その他その業務が国の事務若しくは事業と密接な関連を有する法人のうち人事院規則で定めるものに使用される者をいう。
第3条
【留学費用の償還】
留学を命ぜられた職員が次の各号に掲げるいずれかの期間内に離職した場合には、その者は、それぞれ当該各号に定める金額を国に償還しなければならない。
当該留学の期間 当該留学のために国が支出した留学費用の総額に相当する金額
当該留学の期間の末日の翌日から起算した職員としての在職期間が五年に達するまでの期間 当該留学のために国が支出した留学費用の総額に相当する金額に、同日から起算した職員としての在職期間が逓増する程度に応じて百分の百から一定の割合で逓減するように人事院規則で定める率を乗じて得た金額
前項の離職した場合には、死亡により職員でなくなった場合を含まないものとする。
第1項第2号の職員としての在職期間には、次に掲げる期間を含まないものとする。
国家公務員法第79条の規定による休職の期間(公務上負傷し、若しくは疾病にかかり、又は通勤(国家公務員災害補償法第1条の2に規定する通勤をいう。以下同じ。)により負傷し、若しくは疾病にかかり、国家公務員法第79条第1号に掲げる事由に該当して休職にされた場合における当該休職の期間その他の人事院規則で定める休職の期間を除く。)
国家公務員法第82条の規定による停職の期間
国家公務員法第108条の6第1項ただし書の規定により職員団体の業務に専ら従事した期間又は特定独立行政法人の労働関係に関する法律第7条第1項ただし書の規定により労働組合の業務に専ら従事した期間
国家公務員の育児休業等に関する法律第3条第1項の規定による育児休業をした期間
国家公務員の自己啓発等休業に関する法律第3条第1項の規定による自己啓発等休業をした期間
第4条
【適用除外】
前条の規定は、留学を命ぜられた職員が次の各号に掲げる場合のいずれかに該当して離職した場合には、適用しない。
公務上負傷し、若しくは疾病にかかり、若しくは通勤により負傷し、若しくは疾病にかかり、国家公務員法第78条第2号に掲げる事由に該当して免職された場合又は同条第4号に掲げる事由に該当して免職された場合
国家公務員法第81条の2第1項の規定により退職した場合(同法第81条の3第1項の期限又は同条第2項の規定により延長された期限の到来により退職した場合を含む。)
任期を定めて採用された職員が、当該任期が満了したことにより退職した場合
前三号に掲げる場合に準ずる場合として人事院規則で定める場合
国家公務員法第55条第1項に規定する任命権者及び法律で別に定められた任命権者並びにこれらの任命権者から委任を受けた者の要請に応じ特別職国家公務員等となるため退職した場合
前号に掲げる場合のほか、特別職国家公務員等となるため離職した場合であって、人事院規則で定める場合
第5条
【特別職国家公務員等となった者に関する特例】
留学を命ぜられた職員のうち、前条第5号又は第6号に掲げる場合に該当して離職し、引き続き特別職国家公務員等として在職した後、引き続いて職員として採用された者(一の特別職国家公務員等として在職した後、引き続き一以上の特別職国家公務員等として在職し、引き続いて職員として採用された者を含む。)が離職した場合には、同条第5号又は第6号に掲げる場合に該当して離職した後における特別職国家公務員等としての在職を職員としての在職とみなして、第3条の規定を適用する。この場合において、同条第3項中「次に掲げる期間」とあるのは、「次に掲げる期間及び第5条第1項の規定により特別職国家公務員等としての在職が職員としての在職とみなされる場合における次に掲げる期間に相当する期間として人事院規則で定める期間」とする。
留学を命ぜられた職員のうち、前条第5号又は第6号に掲げる場合に該当して離職し、引き続き特別職国家公務員等として在職する者(一の特別職国家公務員等として在職した後、引き続き一以上の特別職国家公務員等として在職する者を含む。)が、当該特別職国家公務員等でなくなった場合(引き続いて職員として採用される場合又は引き続き当該特別職国家公務員等以外の特別職国家公務員等として在職する場合を除く。)には、当該特別職国家公務員等でなくなったことを離職したことと、同条第5号又は第6号に掲げる場合に該当して離職した後における特別職国家公務員等としての在職を職員としての在職とそれぞれみなして、前二条の規定を適用する。この場合において、第3条第3項中「次に掲げる期間」とあるのは「次に掲げる期間及び第5条第2項の規定により特別職国家公務員等としての在職が職員としての在職とみなされる場合における次に掲げる期間に相当する期間として人事院規則で定める期間」と、前条中「次の各号に掲げる場合」とあるのは「特別職国家公務員等につき次の各号に掲げる場合に相当する場合として人事院規則で定める場合」とする。
第6条
【人事院規則への委任】
この法律(次条及び第9条から第12条までを除く。次条において同じ。)の実施に関し必要な事項は、人事院規則で定める。
第7条
【外務職員の研修に関する特例】
外務公務員法第2条第5項に規定する外務職員に対する同法第15条の規定に基づく研修に関するこの法律の規定の適用については、第2条第2項中「研修」とあるのは「研修その他の研修」と、「国家公務員法第73条」とあるのは「外務公務員法第15条」と、「人事院規則」とあるのは「外務省令」と、同条第3項第3条第1項第2号及び前条(見出しを含む。)中「人事院規則」とあるのは「外務省令」とする。
第8条
削除
第9条
【特定独立行政法人の講ずべき措置】
留学に相当する研修を実施する独立行政法人通則法第2条第2項に規定する特定独立行政法人は、第3条から第6条までに規定する措置に準じて、その職員で当該研修を命ぜられたものが第3条第1項各号に掲げる期間に相当する期間内に離職した場合に、その者に、当該研修の実施のために要する留学費用に相当する費用の全部又は一部を償還させるために必要な措置を講じなければならない。
参照条文
第10条
【裁判所職員への準用】
第2条から第6条まで(第2条第1項及び第4項並びに第4条第5号を除く。)の規定は、裁判所職員(国家公務員法第2条第3項第13号に掲げる裁判官及びその他の裁判所職員をいう。)について準用する。この場合において、これらの規定中「人事院規則」とあるのは「最高裁判所規則」と読み替えるほか、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第2条第2項であって、国家公務員法第73条の規定に基づきであって
第3条第3項第1号国家公務員法第79条の規定裁判所職員臨時措置法において準用する国家公務員法第79条の規定
国家公務員災害補償法裁判所職員臨時措置法において準用する国家公務員災害補償法
いう。以下同じいう
国家公務員法第79条第1号裁判所職員臨時措置法において準用する国家公務員法第79条第1号
除く。)除く。)又は裁判官弾劾法第39条の規定による職務の停止の期間
第3条第3項第2号国家公務員法第82条裁判所職員臨時措置法において準用する国家公務員法第82条
第3条第3項第3号国家公務員法第108条の6第1項ただし書裁判所職員臨時措置法において準用する国家公務員法第108条の6第1項ただし書
期間又は特定独立行政法人の労働関係に関する法律第7条第1項ただし書の規定により労働組合の業務に専ら従事した期間期間
第3条第3項第4号国家公務員の育児休業等に関する法律裁判官の育児休業に関する法律第2条第1項又は裁判所職員臨時措置法において準用する国家公務員の育児休業等に関する法律
第3条第3項第5号国家公務員の自己啓発等休業に関する法律裁判所職員臨時措置法において準用する国家公務員の自己啓発等休業に関する法律
第4条第1号通勤通勤(裁判官の災害補償に関する法律においてその例によるものとされ、又は裁判所職員臨時措置法において準用する国家公務員災害補償法第1条の2に規定する通勤をいう。)
国家公務員法第78条第2号裁判官分限法第1条第1項同項の裁判に係る部分に限る。)に規定する事由に該当して免官され、若しくは裁判所職員臨時措置法において準用する国家公務員法第78条第2号
第4条第2号国家公務員法第81条の2第1項裁判所法第50条又は裁判所職員臨時措置法において準用する国家公務員法第81条の2第1項
第4条第6号前号に掲げる場合のほか、特別職国家公務員等一般職国家公務員等(国家公務員法第2条に規定する一般職に属する国家公務員、同条に規定する特別職に属する国家公務員(裁判所職員を除く。)、地方公務員又は沖縄振興開発金融公庫その他その業務が国の事務若しくは事業と密接な関連を有する法人のうち最高裁判所規則で定めるものに使用される者をいう。以下同じ。)
第5条(見出しを含む。)特別職国家公務員等一般職国家公務員等
第5条前条第5号又は第6号前条第6号
同条第5号又は第6号同号
第5条第2項前二条前二条(前条第5号を除く。)
第6条この法律(次条及び第9条から第12条までを除く。次条において同じ。)この法律
参照条文
第11条
【防衛省職員への準用】
第2条第2項及び第3項第3条第3項第3号を除く。)並びに第4条から第6条までの規定は、防衛省職員(国家公務員法第2条第3項第16号に掲げる防衛省の職員をいう。)について準用する。この場合において、これらの規定中「人事院規則」とあるのは「防衛省令」と読み替えるほか、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第2条第2項であって、国家公務員法第73条の規定に基づきであって
第3条第3項第1号国家公務員法第79条の規定自衛隊法第43条の規定
国家公務員災害補償法防衛省の職員の給与等に関する法律第27条第1項において準用する国家公務員災害補償法
国家公務員法第79条第1号自衛隊法第43条第1号
第3条第3項第2号国家公務員法第82条自衛隊法第46条
第3条第3項第4号第3条第1項第27条第1項において準用する同法第3条第1項
第3条第3項第5号第3条第1項第10条において準用する同法第3条第1項
第4条第1号国家公務員法第78条第2号自衛隊法第42条第2号
第4条第2号国家公務員法第81条の2第1項自衛隊法第44条の2第1項又は第45条第1項
第81条の3第1項第44条の3第1項
場合を含む場合及び同法第45条第3項又は第4項の規定により勤務した後退職した場合を含む
第4条第5号国家公務員法第55条第1項に規定する任命権者及び法律で別に定められた任命権者並びにこれらの任命権者から委任を受けた者自衛隊法第31条第1項の規定により同法第2条第5項に規定する隊員の任免について権限を有する者
特別職国家公務員等一般職国家公務員等(同法第46条第2項に規定する一般職国家公務員等をいう。以下同じ。)
第4条第6号及び第5条(見出しを含む。)特別職国家公務員等一般職国家公務員等
第5条第1項第3条第3条第3項第3号を除く。)
第5条第2項前二条前二条(第3条第3項第3号を除く。)
第6条この法律(次条及び第9条から第12条までを除く。次条において同じ。)この法律
第12条
【地方公共団体における留学費用に相当する費用の償還】
留学に相当する研修を実施する地方公共団体は、当該研修を命ぜられた職員が第3条第1項各号に掲げる期間に相当する期間内に離職した場合に、その者に、当該研修の実施のために要する留学費用に相当する費用の全部又は一部を償還させることができる。
前項の規定により償還させる金額その他必要な事項については、第3条から第6条までに規定する措置を基準として条例で定めるものとする。
参照条文
附則
第1条
(施行期日等)
この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次条及び附則第三条の規定は、公布の日から施行する。
第三条(第十条及び第十一条において準用する場合を含む。)の規定は、この法律の施行後に留学を命ぜられた国家公務員について適用する。
附則
平成17年10月21日
第1条
(施行期日)
この法律は、郵政民営化法の施行の日から施行する。
附則
平成18年12月22日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、附則第三十二条第二項の規定は、公布の日から施行する。
附則
平成19年5月16日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則
平成19年5月16日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則
平成19年5月25日
第1条
(施行期日)
この法律は、平成二十年十月一日から施行する。
第8条
(罰則に関する経過措置)
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第9条
(政令への委任)
附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
第10条
(調整規定)
この法律及び株式会社商工組合中央金庫法、株式会社日本政策投資銀行法又は地方公営企業等金融機構法に同一の法律の規定についての改正規定がある場合において、当該改正規定が同一の日に施行されるときは、当該法律の規定は、株式会社商工組合中央金庫法、株式会社日本政策投資銀行法又は地方公営企業等金融機構法によってまず改正され、次いでこの法律によって改正されるものとする。
附則
平成19年6月27日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則
平成21年6月3日
第1条
(施行期日)
この法律は、平成二十二年三月三十一日までの間において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
附則
平成24年6月27日
第1条
(施行期日)
この法律は、平成二十五年四月一日から施行する。

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