• 一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する法律
    • 第1条 [趣旨]
    • 第2条 [定義]
    • 第3条 [任期を定めた採用]
    • 第4条 [任期]
    • 第5条
    • 第6条 [任用の制限]
    • 第7条 [給与に関する特例]
    • 第8条 [給与法の適用除外等]
    • 第9条 [特定任期付職員に対する在外公館の名称及び位置並びに在外公館に勤務する外務公務員の給与に関する法律の規定の適用]
    • 第10条 [人事院規則への委任]
    • 第11条 [人事院の勧告等]

一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する法律

平成24年2月29日 改正
第1条
【趣旨】
この法律は、一般職の職員について、専門的な知識経験又は優れた識見を有する者の任期を定めた採用及び任期を定めて採用された職員の給与の特例に関する事項を定めるものとする。
第2条
【定義】
この法律において「職員」とは、国家公務員法第2条に規定する一般職に属する職員(法律により任期を定めて任用することとされている官職を占める職員及び常時勤務を要しない官職を占める職員を除く。)をいう。
この法律において「任命権者」とは、国家公務員法第55条第1項に規定する任命権者及び法律で別に定められた任命権者並びにその委任を受けた者をいう。
この法律において「各庁の長」とは、一般職の職員の給与に関する法律(以下「給与法」という。)第7条に規定する各庁の長及びその委任を受けた者をいう。
第3条
【任期を定めた採用】
任命権者は、高度の専門的な知識経験又は優れた識見を有する者をその者が有する当該高度の専門的な知識経験又は優れた識見を一定の期間活用して遂行することが特に必要とされる業務に従事させる場合には、人事院の承認を得て、選考により、任期を定めて職員を採用することができる。
任命権者は、前項の規定によるほか、専門的な知識経験を有する者を当該専門的な知識経験が必要とされる業務に従事させる場合において、次の各号に掲げる場合のいずれかに該当するときであって、当該者を当該業務に期間を限って従事させることが公務の能率的運営を確保するために必要であるときは、人事院の承認を得て、選考により、任期を定めて職員を採用することができる。
当該専門的な知識経験を有する職員の育成に相当の期間を要するため、当該専門的な知識経験が必要とされる業務に従事させることが適任と認められる職員を部内で確保することが一定の期間困難である場合
当該専門的な知識経験が急速に進歩する技術に係るものであることその他当該専門的な知識経験の性質上、当該専門的な知識経験が必要とされる業務に当該者が有する当該専門的な知識経験を有効に活用することができる期間が一定の期間に限られる場合
前二号に掲げる場合に準ずる場合として人事院規則で定める場合
第4条
【任期】
前条各項の規定により採用される職員の任期は、五年を超えない範囲内で任命権者が定める。
任命権者は、前項の規定により任期を定めて職員を採用する場合には、当該職員にその任期を明示しなければならない。
参照条文
第5条
任命権者は、第3条各項の規定により任期を定めて採用された職員(以下「任期付職員」という。)の任期が五年に満たない場合にあっては、人事院の承認を得て、採用した日から五年を超えない範囲内において、その任期を更新することができる。
前条第2項の規定は、前項の規定により任期を更新する場合について準用する。
第6条
【任用の制限】
任命権者は、任期付職員が採用時に占めていた官職においてその有する高度の専門的な知識経験又は優れた識見を活用して従事していた業務と同一の業務を行うことをその職務の主たる内容とする他の官職に任用する場合その他任期付職員を任期を定めて採用した趣旨に反しない場合に限り、人事院の承認を得て、任期付職員を、その任期中、他の官職に任用することができる。
参照条文
第7条
【給与に関する特例】
第3条第1項の規定により任期を定めて採用された職員(以下「特定任期付職員」という。)には、次の俸給表を適用する。
号俸俸給月額

     円
375,000
424,000
477,000
541,000
617,000
721,000
844,000
各庁の長は、特定任期付職員の号俸を、特定任期付職員が従事する業務に応じて人事院規則で定める基準に従い決定する。
各庁の長は、特定任期付職員について、特別の事情により第1項の俸給表に掲げる号俸により難いときは、前二項の規定にかかわらず、人事院の承認を得て、その俸給月額を同表に掲げる七号俸の俸給月額にその額と同表に掲げる六号俸の俸給月額との差額に一からの各整数を順次乗じて得られる額を加えた額のいずれかに相当する額(給与法の指定職俸給表八号俸の額未満の額に限る。)又は給与法の指定職俸給表八号俸の額に相当する額とすることができる。
各庁の長は、特定任期付職員のうち、特に顕著な業績を挙げたと認められる職員には、人事院規則の定めるところにより、その俸給月額に相当する額を特定任期付職員業績手当として支給することができる。
第2項の規定による号俸の決定、第3項の規定による俸給月額の決定及び前項の規定による特定任期付職員業績手当の支給は、予算の範囲内で行わなければならない。
第8条
【給与法の適用除外等】
給与法第6条第8条第10条から第11条の2まで、第11条の10及び第19条の7の規定は、特定任期付職員には、適用しない。
特定任期付職員に対する給与法第3条第1項第7条第11条の5第11条の9第1項第19条の3第1項第19条の4第2項第20条及び第21条第1項の規定の適用については、給与法第3条第1項中「この法律」とあるのは「この法律及び一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する法律(以下「任期付職員法」という。)第7条の規定」と、給与法第7条中「この法律」とあるのは「この法律及び任期付職員法第7条の規定」と、給与法第11条の5中「指定職俸給表」とあるのは「指定職俸給表又は任期付職員法第7条第1項の俸給表」と、給与法第11条の9第1項中「指定職俸給表」とあるのは「指定職俸給表又は任期付職員法第7条第1項の俸給表」と、給与法第19条の3第1項中「以下「管理職員等」」とあるのは「任期付職員法第7条第1項の俸給表の適用を受ける職員を含む。以下「管理職員等」」と、給与法第19条の4第2項中「百分の百二十二・五」とあるのは「百分の百四十」と、「百分の百三十七・五」とあるのは「百分の百五十五」と、給与法第20条中「第6条」とあるのは「任期付職員法第7条」と、給与法第21条第1項中「この法律」とあるのは「この法律及び任期付職員法第7条」とする。
第9条
【特定任期付職員に対する在外公館の名称及び位置並びに在外公館に勤務する外務公務員の給与に関する法律の規定の適用】
特定任期付職員に対する在外公館の名称及び位置並びに在外公館に勤務する外務公務員の給与に関する法律第2条第1項及び第3項第3条並びに第4条第1項の規定の適用については、同法第2条第1項中「勤勉手当」とあるのは「勤勉手当、特定任期付職員業績手当」と、同条第3項中「及び勤勉手当」とあるのは「、勤勉手当及び特定任期付職員業績手当」と、「除く。)」とあるのは「除く。)及び一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する法律」と、同法第3条及び第4条第1項中「及び勤勉手当」とあるのは「、勤勉手当及び特定任期付職員業績手当」とする。
第10条
【人事院規則への委任】
この法律の実施に関し必要な事項は、人事院規則で定める。
第11条
【人事院の勧告等】
人事院は、この法律に定める事項に関して調査研究を行い、その結果を国会及び内閣に同時に報告するとともに、必要に応じ、適当と認める改定を勧告することができる。
附則
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から施行する。
第2条
(平成二十一年六月に支給する期末手当に関する特例措置)
平成二十一年六月に支給する期末手当に関する第八条第二項の規定の適用については、同項中「百分の百六十、」とあるのは、「百分の百四十五、」とする。
附則
平成14年11月22日
この法律は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。ただし、第二条、第四条、第六条並びに附則第七項、第九項及び第十項の規定は、平成十五年四月一日から施行する。
この法律の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において次の各号に掲げる俸給月額を受けていた職員の施行日における俸給月額(第一号に掲げる俸給月額を受けていた職員にあっては、俸給月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間)は、人事院規則で定める。
施行日前に職務の級を異にして異動した職員及び人事院の定めるこれに準ずる職員の施行日における号俸又は俸給月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事院の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
前二項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号俸又は俸給月額は、第一条の規定による改正前の給与法若しくは一般職の職員の給与に関する法律及び一般職の任期付研究員の採用、給与及び勤務時間の特例に関する法律の一部を改正する法律附則第十一項から第十三項まで、第三条の規定による改正前の任期付研究員法又は第五条の規定による改正前の任期付職員法及びこれらに基づく人事院規則の規定に従って定められたものでなければならない。
平成十四年十二月に支給する期末手当又は期末特別手当(以下この項において「期末手当等」という。)の額は、第一条の規定による改正後の給与法(以下この項において「改正後の給与法」という。)第十九条の四第二項(同条第三項、第三条の規定による改正後の任期付研究員法(第二号において「改正後の任期付研究員法」という。)第七条第二項又は第五条の規定による改正後の任期付職員法(同号において「改正後の任期付職員法」という。)第八条第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第四項から第六項まで、第十九条の八第二項(同条第三項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第四項から第六項まで若しくは第二十三条第一項から第三項まで、第五項若しくは第七項又は国際機関等に派遣される一般職の国家公務員の処遇等に関する法律第五条第一項の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当等の額(以下この項において「基準額」という。)から、第一号に掲げる額から第二号に掲げる額を減じた額に相当する額を減じた額(同号に掲げる額が第一号に掲げる額を超える場合には、その超える額に相当する額を基準額に加えた額)とする。この場合において、第一号に掲げる額から第二号に掲げる額を減じた額が基準額以上となるときは、期末手当等は、支給しない。
平成十四年四月一日から基準日までの間において防衛庁の職員の給与等に関する法律の適用を受ける者その他の人事院規則で定める者(以下この項において「防衛庁職員等」という。)であった者から引き続き新たに職員となった者で任用の事情を考慮して人事院規則で定めるものについては、前項各号に掲げる額に、それぞれ防衛庁職員等との権衡を考慮して人事院規則で定める額を加えるものとする。
附則第二項から前項までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、人事院規則で定める。
附則
平成15年10月16日
この法律は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。ただし、第二条、第四条及び第六条並びに附則第七項の規定は、平成十六年四月一日から施行する。
この法律の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において次に掲げる俸給月額を受けていた職員の施行日における俸給月額(第一号に掲げる俸給月額を受けていた職員にあっては、俸給月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間)は、人事院規則で定める。
施行日前に職務の級を異にして異動した職員及び人事院の定めるこれに準ずる職員の施行日における号俸又は俸給月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事院の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
前二項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号俸又は俸給月額は、第一条の規定による改正前の給与法若しくは一般職の職員の給与に関する法律及び一般職の任期付研究員の採用、給与及び勤務時間の特例に関する法律の一部を改正する法律附則第十一項から第十三項まで、第三条の規定による改正前の任期付研究員法又は第五条の規定による改正前の任期付職員法及びこれらに基づく人事院規則の規定に従って定められたものでなければならない。
平成十五年十二月に支給する期末手当又は期末特別手当(以下この項において「期末手当等」という。)の額は、第一条の規定による改正後の給与法第十九条の四第二項(同条第三項、第三条の規定による改正後の任期付研究員法第七条第二項又は第五条の規定による改正後の任期付職員法第八条第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第四項から第六項まで、第十九条の八第二項(同条第三項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第四項から第六項まで若しくは第二十三条第一項から第三項まで、第五項若しくは第七項又は国際機関等に派遣される一般職の国家公務員の処遇等に関する法律第五条第一項の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当等の額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(人事院規則で定める職員にあっては、第一号に掲げる額。以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当等は、支給しない。
平成十五年四月一日から同年十二月一日までの間において防衛庁の職員の給与等に関する法律の適用を受ける者その他の人事院規則で定める者であった者から引き続き新たに職員となった者で任用の事情を考慮して人事院規則で定めるものに関する前項の規定の適用については、同項中「次に掲げる額」とあるのは「次に掲げる額及び防衛庁の職員の給与等に関する法律の適用を受ける者その他の人事院規則で定める者との権衡を考慮して人事院規則で定める額」と、「第一号に掲げる額」とあるのは「第一号に掲げる額及び当該人事院規則で定める額の合計額」とする。
附則第二項から前項までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、人事院規則で定める。
附則
平成16年10月28日
この法律は、公布の日から施行する。
この法律の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において第一条の規定による改正前の一般職の職員の給与に関する法律(以下「改正前の給与法」という。)の教育職俸給表の適用を受けていた職員で施行日において同条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する法律(以下この項及び附則第四項において「改正後の給与法」という。)の教育職俸給表の適用を受けることとなるもの及び施行日の前日において改正前の給与法の教育職俸給表の適用を受けていた職員で施行日において改正後の給与法の教育職俸給表の適用を受けることとなるものの施行日における職務の級(以下「新級」という。)は、施行日の前日においてこれらの者が属していた職務の級(以下「旧級」という。)に対応する附則別表の新級欄に定める職務の級とする。
前項の規定により新級を決定される職員(附則第五項に規定する職員を除く。)の施行日における号俸(次項において「新号俸」という。)は、施行日の前日においてその者が受けていた号俸(次項において「旧号俸」という。)と同じ号数の号俸とする。
前項の規定により新号俸を決定される職員に対する施行日以降における最初の改正後の給与法第八条第六項若しくは第八項ただし書又は一般職の職員の給与に関する法律及び一般職の任期付研究員の採用、給与及び勤務時間の特例に関する法律の一部を改正する法律(附則第七項において「平成十年改正法」という。)附則第十二項の規定の適用については、旧号俸を受けていた期間(人事院の定める職員にあっては、人事院の定める期間)を新号俸を受ける期間に通算する。
附則第二項の規定により新級を決定される職員のうち、施行日の前日において旧級における最高の号俸を超える俸給月額を受けていた職員の施行日における俸給月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事院規則で定める。
施行日の前日において第三条の規定による改正前の一般職の任期付研究員の採用、給与及び勤務時間の特例に関する法律(次項において「改正前の任期付研究員法」という。)第六条第四項又は第四条の規定による改正前の一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する法律(次項において「改正前の任期付職員法」という。)第七条第三項の規定による俸給月額を受けていた職員のうち、改正前の給与法の指定職俸給表十一号俸の額を超える俸給月額を受けていた職員の施行日以降における俸給月額は、第三条の規定による改正後の一般職の任期付研究員の採用、給与及び勤務時間の特例に関する法律第六条第四項又は第四条の規定による改正後の一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する法律第七条第三項の規定にかかわらず、施行日の前日において当該職員が受けていた俸給月額と同じ額とする。
附則第二項から前項までの規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号俸又は俸給月額は、改正前の給与法若しくは平成十年改正法附則第十一項若しくは第十二項、改正前の任期付研究員法又は改正前の任期付職員法及びこれらに基づく人事院規則の規定に従って定められたものでなければならない。
附則第二項から前項までに定めるもののほか、この法律(第二条の規定を除く。)の施行に関し必要な事項は、人事院規則で定める。
附則
平成17年11月7日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。ただし、第二条、第三条、第五条及び第七条並びに附則第六条から第十五条まで及び第十七条から第三十二条までの規定は、平成十八年四月一日から施行する。
第16条
(人事院規則への委任)
附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、人事院規則で定める。
附則
平成18年11月17日
第1条
(施行期日)
この法律は、平成十九年四月一日から施行する。
附則
平成19年11月30日
第1条
(施行期日等)
この法律は、公布の日から施行する。
第5条
(人事院規則への委任)
前三条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、人事院規則で定める。
附則
平成20年12月26日
第1条
(施行期日)
この法律は、平成二十一年四月一日から施行する。
附則
平成21年5月29日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から施行する。
第2条
(期末手当及び勤勉手当に係る人事院の勧告等)
平成二十一年六月の期末手当及び勤勉手当を次の表の上欄に掲げる規定により算定することとした場合における当該規定に規定する割合とそれぞれ同表の下欄に掲げる規定によりこれらの手当を支給する際に現に用いられる当該規定に規定する割合との差に相当する割合に係るこれらの手当の取扱いについては、この法律の施行後速やかに、人事院において、期末手当及び勤勉手当に相当する民間の賃金の支払状況を調査し、その結果を踏まえて、必要な措置を国会及び内閣に同時に勧告するものとする。第一条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する法律(以下この表において「新給与法」という。)附則第八項の規定による読替え前の新給与法第十九条の四第二項(同条第三項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)新給与法附則第八項の規定による読替え後の新給与法第十九条の四第二項(同条第三項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)第二条の規定による改正後の一般職の任期付研究員の採用、給与及び勤務時間の特例に関する法律(以下この表において「新任期付研究員法」という。)附則第二項の規定による読替え前の新任期付研究員法第七条第二項の規定による読替え後の新給与法第十九条の四第二項新任期付研究員法附則第二項の規定による読替え後の新任期付研究員法第七条第二項の規定による読替え後の新給与法第十九条の四第二項第三条の規定による改正後の一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する法律(以下この表において「新任期付職員法」という。)附則第二条の規定による読替え前の新任期付職員法第八条第二項の規定による読替え後の新給与法第十九条の四第二項新任期付職員法附則第二条の規定による読替え後の新任期付職員法第八条第二項の規定による読替え後の新給与法第十九条の四第二項新給与法附則第八項の規定による読替え前の新給与法第十九条の七第二項新給与法附則第八項の規定による読替え後の新給与法第十九条の七第二項
附則
平成21年11月30日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。ただし、第二条、第三条、第五条、第七条及び第九条並びに附則第五条及び第六条の規定は、平成二十二年四月一日から施行する。
附則
平成22年11月30日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。ただし、第二条、第四条及び第六条並びに附則第五条の規定は、平成二十三年四月一日から施行する。
附則
平成24年2月29日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。

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