• 人事院規則一—二(用語の定義)

人事院規則一—二(用語の定義)

平成21年3月18日 改正
規則中次に掲げる用語は、別段の定めのある場合を除き、それぞれ次の意味に用いる。
「法」とは、「国家公務員法」をいう。
「第一次改正法律」とは、「国家公務員法の一部を改正する法律」をいう。
「第一次改正法律附則」とは、「国家公務員法の一部を改正する法律第一次改正法律附則」をいう。
「給与法」とは、「一般職の職員の給与に関する法律」をいう。
「補償法」とは、「国家公務員災害補償法」をいう。
「法人格法」とは、「職員団体等に対する法人格の付与に関する法律」をいう。
「育児休業法」とは、「国家公務員の育児休業等に関する法律」をいう。
「勤務時間法」とは、「一般職の職員の勤務時間、休暇等に関する法律」をいう。
「倫理法」とは、「国家公務員倫理法」をいう。
「官民人事交流法」とは、「国と民間企業との間の人事交流に関する法律」をいう。
「任期付職員法」とは、「一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する法律」をいう。
「留学費用償還法」とは、「国家公務員の留学費用の償還に関する法律」をいう。
「自己啓発等休業法」とは、「国家公務員の自己啓発等休業に関する法律」をいう。
「規則」とは、人事院規則をいう。
「指令」とは、人事院指令をいう。
「細則」とは、人事院細則をいう。
「総裁」とは、人事院総裁をいう。
21号
「各省各庁の長」とは、内閣、内閣総理大臣、各省大臣、会計検査院長、人事院総裁並びに宮内庁長官及び各外局の長をいう。
22号
「官職」とは、国家公務員法第2条第2項に定める一般職に属する職をいう。
23号
「職員」とは、国家公務員法第2条第2項に定める一般職に属する職を占める職員をいう。
24号
「独立行政法人」とは、独立行政法人通則法第2条第1項に規定する独立行政法人をいう。
25号
「特定独立行政法人」とは、独立行政法人通則法第2条第2項に規定する特定独立行政法人をいう。
26号
「人事評価政令」とは、「人事評価の基準、方法等に関する政令」をいう。
27号
「能力評価」とは、人事評価政令第4条第1項に規定する能力評価をいう。
28号
「業績評価」とは、人事評価政令第4条第1項に規定する業績評価をいう。
附則
昭和60年12月21日
この規則は、公布の日から施行する。ただし、第一条及び第二条の規定は、昭和六十一年一月一日から施行する。
附則
平成4年1月17日
(施行期日)
この規則は、平成四年四月一日から施行する。
附則
平成6年7月27日
この規則は、平成六年九月一日から施行する。
附則
平成9年6月4日
この規則は、公布の日から施行する。
附則
平成11年9月20日
この規則は、公布の日から施行する。
附則
平成11年12月22日
この規則は、公布の日から施行する。
附則
平成12年6月30日
この規則は、平成十三年一月六日から施行する。
附則
平成12年11月27日
この規則は、公布の日から施行する。
附則
平成12年12月27日
(施行期日)
この規則は、平成十三年一月六日から施行する。
附則
平成15年10月1日
この規則は、平成十六年四月一日から施行する。ただし、第一条から第五条までの規定は、公布の日から施行する。
附則
平成18年6月14日
(施行期日)
この規則は、留学費用償還法の施行の日(平成十八年六月十九日)から施行する。
附則
平成19年7月20日
この規則は、平成十九年八月一日から施行する。
附則
平成21年3月18日
この規則は、平成二十一年四月一日から施行する。

キーボードでも操作できます

  (テンキーを利用する場合は

    NumLockして下さい)

「1」+「4」+「Enter」 ⇒ 14条

「Esc」 or 「テンキーの/」 ⇒ クリア