• 児童手当法施行規則
    • 第1条 [法第三条第一項の厚生労働省令で定める理由]
    • 第1条の2 [施設入所等児童の範囲]
    • 第1条の3 [父母指定者の届出]
    • 第1条の4 [認定の請求]
    • 第2条 [児童手当の額の改定の請求及び届出]
    • 第3条
    • 第4条 [現況の届出]
    • 第5条 [氏名変更等の届出]
    • 第6条 [住所変更等の届出]
    • 第7条 [受給事由消滅の届出]
    • 第8条 [住民基本台帳法による届出]
    • 第9条 [未支払の児童手当の請求]
    • 第9条の2 [小規模住居型児童養育事業を行う者又は障害児入所施設等の設置者の請求書等の提出]
    • 第10条 [児童手当の支給に関する通知]
    • 第11条 [添付書類の省略等]
    • 第12条 [公務員に関する特例]
    • 第12条の2 [令第七条の二第四号に規定する厚生労働省令で定める権限]
    • 第12条の3 [厚生労働大臣に対して通知する事項]
    • 第12条の4 [令第七条の八第一項に規定する厚生労働省令で定める権限]
    • 第12条の5 [令第七条の八第二項第一号に規定する厚生労働省令で定める月数]
    • 第12条の6 [令第七条の八第二項第三号に規定する厚生労働省令で定める徴収金]
    • 第12条の7 [令第七条の八第二項第三号に規定する厚生労働省令で定める金額]
    • 第12条の8 [法第二十二条第八項に規定する厚生労働省令で定める権限に係る事務]
    • 第12条の9 [児童手当に係る寄附]
    • 第12条の10 [受給資格者の申出による学校給食費等の徴収等]
    • 第12条の11 [特別徴収の通知]
    • 第12条の12 [施設等受給資格者が国又は地方公共団体である場合の児童手当の取扱い]
    • 第13条 [身分を示す証票]
    • 第14条 [報告書の提出]
    • 第15条 [準用規定]

児童手当法施行規則

平成24年5月18日 改正
第1条
【法第三条第一項の厚生労働省令で定める理由】
児童手当法(以下「法」という。)第3条第1項の厚生労働省令で定める理由は、留学(日本国内に住所を有しなくなつた日の前日まで引き続き三年を超えて日本国内に住所を有していた者及びこれに準ずる者が教育を受けることを目的として外国に居住すること(当該日本国内に住所を有しなくなつた日から三年以内のものに限り、法第4条第1項第1号に規定する父母等と同居する場合を除く。)をいう。)とする。
参照条文
第1条の2
【施設入所等児童の範囲】
法第3条第3項第1号の厚生労働省令で定める短期間の委託は、児童福祉法第6条に規定する保護者(以下「保護者」という。)の疾病、疲労その他の身体上若しくは精神上又は環境上の理由により家庭において児童を養育することが一時的に困難となつたことに伴い、二月以内の期間を定めて行われる委託とする。
法第3条第3項第2号の厚生労働省令で定める短期間の入所は、次の各号のいずれかに掲げる入所又は入院であつて、二月以内の期間を定めて行われるものとする。
児童福祉法第24条の2第1項の規定により障害児入所給付費の支給を受けて若しくは同法第27条第1項第3号の規定により入所措置が採られて行われる法第3条第3項第2号に規定する障害児入所施設への入所又は児童福祉法第27条第2項の規定による同号に規定する指定医療機関への入院
保護者の疾病、疲労その他の身体上若しくは精神上又は環境上の理由により家庭において児童を養育することが一時的に困難となつたことに伴い、児童福祉法第27条第1項第3号又は同法第27条の2第1項の規定により入所措置が採られて行われる法第3条第3項第2号に規定する乳児院等への入所
法第3条第3項第3号の厚生労働省令で定める短期間の入所は、二月以内の期間を定めて行われる入所とする。
法第3条第3項第4号の厚生労働省令で定める短期間の入所は、二月以内の期間を定めて行われる入所とする。
第1条の3
【父母指定者の届出】
法第4条第1項第2号に規定する父母指定者(以下「父母指定者」という。)が児童手当の支給を受けようとするときは、様式第1号による届書を、その者によつて監護され、かつ、これと生計を同じくする支給要件児童(法第4条第1項第1号に規定する支給要件児童をいう。以下同じ。)の住所地の市町村長(特別区の区長を含む。以下同じ。)に提出しなければならない。
参照条文
第1条の4
【認定の請求】
法第7条第1項の規定による児童手当の受給資格及びその額についての認定の請求は、様式第2号による請求書を市町村長に提出することによつて行わなければならない。
前項の請求書には、次の各号に掲げる書類を添えなければならない。
支給要件児童のうちに一般受給資格者(法第7条第1項に規定する一般受給資格者をいう。以下同じ。)の住所地(法人にあつては、主たる事務所の所在地)の市町村(特別区を含む。以下同じ。)の区域外に住所を有する児童(施設入所等児童(法第3条第3項に規定する施設入所等児童をいう。以下同じ。)を除く。以下この項、第2条第2項第5条第1項及び第6条第2項において同じ。)があるときは、当該児童の属する世帯の全員の住民票の写し
支給要件児童のうちに第1条の理由により日本国内に住所を有しない児童があるときは、当該事実を明らかにすることができる書類
一般受給資格者が支給要件児童と同居しないでこれを監護し、かつ、これと生計を同じくする者であるときは、当該事実を明らかにすることができる書類
一般受給資格者が未成年後見人として支給要件児童を監護し、かつ、これと生計を同じくする者であるときは、当該事実を明らかにすることができる書類
一般受給資格者が父母指定者として支給要件児童を監護し、かつ、これと生計を同じくする者であるときは、当該事実を明らかにすることができる書類
一般受給資格者が法第4条第1項第1号に規定する父母等又は父母指定者のいずれにも監護されず又はこれらと生計を同じくしない支給要件児童を監護し、かつ、その生計を維持する者であるときは、当該事実を明らかにすることができる書類
一般受給資格者が、支給要件児童と同居し、これを監護し、かつ、これと生計を同じくするその父若しくは母、未成年後見人又は父母指定者であつて、当該支給要件児童と同居しないでこれを監護し、かつ、これと生計を同じくするその他の父若しくは母、未成年後見人又は父母指定者と生計を同じくしないときは、当該事実を明らかにすることができる書類
一般受給資格者(未成年後見人であり、かつ、法人である場合を除く。)がその年(一月から五月までの月分の児童手当については、前年とする。)の一月一日において住所地の市町村の区域内に住所を有しなかつたときは、一般受給資格者の前年の所得(一月から五月までの月分の児童手当については、前々年の所得とする。)につき、所得の額(児童手当法施行令(以下「令」という。)第2条及び第3条の規定によつて計算した所得の額をいう。以下同じ。)を明らかにすることができる市町村長の証明書並びに法第5条第1項に規定する扶養親族等並びに令第1条に規定する老人控除対象配偶者及び老人扶養親族の有無並びに数についての当該市町村長の証明書
法第5条第1項に規定する児童があるときは、当該事実を明らかにすることができる書類
一般受給資格者が被用者(法第18条第1項に規定する被用者をいう。第4項第2号において同じ。)であるときは、当該事実を明らかにすることができる書類
法第7条第2項の規定による児童手当の受給資格及びその額についての認定の請求は、様式第3号による請求書を市町村長に提出することによつて行わなければならない。
前項の請求書には、次の各号に掲げる書類を添えなければならない。
施設等受給資格者(法第7条第2項に規定する施設等受給資格者をいう。以下同じ。)に施設入所等児童が委託されていること又はその設置する障害児入所施設等(法第4条第1項第4号に規定する障害児入所施設等をいう。以下同じ。)に施設入所等児童が入所若しくは入院をしていることを明らかにすることができる書類
施設等受給資格者が被用者であるときは、当該事実を明らかにすることができる書類
参照条文
第2条
【児童手当の額の改定の請求及び届出】
一般受給資格者として児童手当の支給を受けている者(以下「一般受給者」という。)が法第9条第1項の規定による児童手当の額の改定の請求を行う場合には、様式第4号による請求書を市町村長に提出することによつて行わなければならない。
前項の請求書には、児童手当の額の増額の原因となる児童に係る前条第2項第1号から第7号までに掲げる書類を添えなければならない。
施設等受給資格者として児童手当の支給を受けている者(以下「施設等受給者」という。)が法第9条第1項の規定による児童手当の額の改定の請求を行う場合には、様式第5号による請求書を市町村長に提出することによつて行わなければならない。
前項の請求書には、児童手当の額の増額の原因となる施設入所等児童に係る前条第4項第1号に掲げる書類を添えなければならない。
参照条文
第3条
一般受給者は、法第9条第3項の規定による児童手当の額の改定を行うべき事由が生じたときは、速やかに、様式第4号による届書を市町村長に提出しなければならない。ただし、次に掲げる場合に該当するときは、この限りでない。
一般受給者に係る支給要件児童のうち三歳に満たない児童(法第6条第1項第1号イに規定する三歳に満たない児童をいう。)が三歳以上小学校修了前の児童(同号イに規定する三歳以上小学校修了前の児童をいう。次号において同じ。)となつたことにより、児童手当の額が減額することとなるとき。
一般受給者に係る支給要件児童のうち三歳以上小学校修了前の児童が小学校修了後中学校修了前の児童(法第6条第1項第1号イに規定する小学校修了後中学校修了前の児童をいう。次号及び第7条第1項において同じ。)となつたことにより、児童手当の額が減額することとなるとき。
一般受給者に係る支給要件児童のうち小学校修了後中学校修了前の児童が十五歳に達する日以後の最初の三月三十一日を経過したことにより、児童手当の額が減額することとなるとき。
一般受給者に係る支給要件児童が十八歳に達する日以後の最初の三月三十一日を経過したことにより、児童手当の額が減額することとなるとき。
施設等受給者は、法第9条第3項の規定による児童手当の額の改定を行うべき事由が生じたときは、速やかに、様式第5号による届書を市町村長に提出しなければならない。ただし、次に掲げる場合に該当するときは、この限りでない。
施設等受給者に係る施設入所等児童のうち三歳に満たない施設入所等児童(法第6条第1項第2号に規定する三歳に満たない施設入所等児童をいう。)が三歳以上の施設入所等児童(同号に規定する三歳以上の施設入所等児童をいう。)であつて十五歳に達する日以後の最初の三月三十一日までの間にある者となつたことにより、児童手当の額が減額することとなるとき。
施設等受給者に係る施設入所等児童のうち中学校修了前の施設入所等児童(法第4条第1項第4号に規定する中学校修了前の施設入所等児童をいう。第7条第2項において同じ。)が十五歳に達する日以後の最初の三月三十一日を経過したことにより、児童手当の額が減額することとなるとき。
参照条文
第4条
【現況の届出】
一般受給者は、毎年六月一日から同月三十日までの間に、その年の六月一日における状況を記載した様式第6号による届書を市町村長に提出しなければならない。
前項の届書には、第1条の4第2項各号に掲げる書類を添えなければならない。
施設等受給者は、毎年六月一日から同月三十日までの間に、その年の六月一日における状況を記載した様式第7号による届書を市町村長に提出しなければならない。
前項の届書には、第1条の4第4項第2号に掲げる書類を添えなければならない。
参照条文
第5条
【氏名変更等の届出】
一般受給者は、氏名(法人にあつては、その名称)を変更したとき、又は支給要件児童のうちに氏名を変更した児童があるときは、十四日以内に、様式第8号による届書を市町村長に提出しなければならない。
施設等受給者は、次の各号のいずれかに該当するときは、十四日以内に、様式第9号による届書を市町村長に提出しなければならない。
施設等受給者が小規模住居型児童養育事業(児童福祉法第6条の3第8項に規定する小規模住居型児童養育事業をいう。以下同じ。)を行う者であり、かつ、その氏名(法人にあつては、その名称)又は当該小規模住居型児童養育事業を行う住居の名称を変更したとき。
施設等受給者が里親(児童福祉法第6条の4第1項に規定する里親をいう。以下同じ。)であり、かつ、その氏名を変更したとき。
施設等受給者が障害児入所施設等の設置者であり、かつ、その氏名(法人にあつては、その名称)又は当該障害児入所施設等の名称若しくは種類を変更したとき。
氏名を変更した施設入所等児童があるとき。
参照条文
第6条
【住所変更等の届出】
一般受給者は、住所地(法人にあつては、主たる事務所の所在地)の市町村の区域内において住所(法人にあつては、主たる事務所の所在地)を変更したときは、十四日以内に、様式第8号による届書を市町村長に提出しなければならない。
一般受給者は、支給要件児童のうちに住所を変更した児童があるときは、十四日以内に、様式第8号による届書を市町村長に提出しなければならない。
前項の届書には、次の各号に掲げる書類を添えなければならない。
当該児童が、一般受給者の住所地(法人にあつては、主たる事務所の所在地)の市町村の区域外に住所を変更したとき又は当該市町村の区域外において住所を変更したとき(次号に該当する場合を除く。)は、当該児童の属する世帯の全員の住民票の写し
当該児童が第1条の理由により日本国内に住所を有しなくなつたときは、当該事実を明らかにすることができる書類
施設等受給者は、次の各号のいずれかに該当するときは、十四日以内に、様式第9号による届書を市町村長に提出しなければならない。
当該施設等受給者が、小規模住居型児童養育事業を行う者であり、かつ、その住所(法人にあつては、その主たる事務所の所在地)を変更したとき又は当該小規模住居型児童養育事業を行う住居の所在地の市町村の区域内において当該所在地を変更したとき。
当該施設等受給者が、里親であり、かつ、その住所地の市町村の区域内において住所を変更したとき、又は居住地を変更した施設入所等児童があるとき。
当該施設等受給者が、障害児入所施設等の設置者であり、かつ、その住所(法人にあつては、その主たる事務所の所在地)を変更したとき若しくは当該障害児入所施設等の所在地の市町村の区域内において当該所在地を変更したとき、又は居住地を変更した施設入所等児童があるとき。
第7条
【受給事由消滅の届出】
一般受給者は、児童手当の支給を受けるべき事由が消滅したときは、速やかに、様式第10号による届書を市町村長に提出しなければならない。ただし、引き続き法附則第2条第1項の給付の支給を受けることとなるとき、又は一般受給者に係る支給要件児童のうち小学校修了後中学校修了前の児童が十五歳に達する日以後の最初の三月三十一日を経過したことにより、児童手当の支給を受けるべき事由が消滅したときは、この限りでない。
施設等受給者は、児童手当の支給を受けるべき事由が消滅したときは、速やかに、様式第11号による届書を市町村長に提出しなければならない。ただし、施設等受給者に係る中学校修了前の施設入所等児童が十五歳に達する日以後の最初の三月三十一日を経過したことにより、児童手当の支給を受けるべき事由が消滅したときは、この限りでない。
参照条文
第8条
【住民基本台帳法による届出】
住民基本台帳法第23条又は第24条の規定による届出があつたとき(当該届出に係る書面に同法第29条の2の規定による附記がされたときに限る。)は、その届出と同一の事由に基づく第6条第1項若しくは第4項同項第2号に該当する場合に限る。)又は前条の規定による届出があつたものとみなす。
参照条文
第9条
【未支払の児童手当の請求】
法第12条第1項に規定する未支払の児童手当を受けようとする者は、様式第12号による請求書を市町村長に提出しなければならない。
法第12条第2項に規定する未支払の児童手当を施設入所等児童であつた者に受けさせようとする者は、様式第13号による請求書を市町村長に提出しなければならない。
参照条文
第9条の2
【小規模住居型児童養育事業を行う者又は障害児入所施設等の設置者の請求書等の提出】
この省令の規定により小規模住居型児童養育事業を行う者又は障害児入所施設等の設置者が行う請求書又は届書の提出は、当該小規模住居型児童養育事業を行う住居又は障害児入所施設等ごとに行わなければならない。
第10条
【児童手当の支給に関する通知】
市町村長は、児童手当の受給資格及びその額についての認定その他児童手当の支給に関する処分を行つたときは、文書で、その内容を請求者又は一般受給者若しくは施設等受給者に通知しなければならない。
参照条文
第11条
【添付書類の省略等】
市町村長は、この省令の規定により請求書又は届書に添えなければならない書類により証明すべき事実を公簿等によつて確認することができるときは、当該書類を省略させることができる。
市町村長は、災害その他特別の事情がある場合において、特に必要があると認めるときは、この省令の規定により請求書又は届書に添えなければならない書類を省略させ、又はこれにかわるべき他の書類を添えて提出させることができる。
参照条文
第12条
【公務員に関する特例】
公務員(法第17条第1項に規定する公務員をいう。以下同じ。)についてこの省令を適用する場合においては、次の表の上欄に掲げる規定の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
第1条の4第1項法第7条第1項法第17条第1項の規定によつて読み替えられる法第7条第1項
市町村長法第17条第1項の規定によつて読み替えられる法第7条第1項の認定をする者
第1条の4第2項第1号支給要件児童のうちに一般受給資格者(法第7条第1項に規定する一般受給資格者をいう。以下同じ。)の住所地(法人にあつては、主たる事務所の所在地)の市町村(特別区を含む。以下同じ。)の区域外に住所を有する児童(施設入所等児童(法第3条第3項に規定する施設入所等児童をいう。以下同じ。)を除く。以下この項、第2条第2項第5条第1項及び第6条第2項において同じ。)があるときは、当該児童公務員である一般受給資格者(法第7条第1項に規定する一般受給資格者をいう。以下同じ。)及び児童(施設入所等児童(法第3条第3項に規定する施設入所等児童をいう。以下同じ。)を除く。以下この項、第2条第2項第5条第1項及び第6条第2項において同じ。)
第1条の4第2項第8号一般受給資格者(未成年後見人であり、かつ、法人である場合を除く。)がその年(一月から五月までの月分の児童手当については、前年とする。)の一月一日において住所地の市町村の区域内に住所を有しなかつたときは、一般受給資格者公務員である一般受給資格者
第2条第1項
第3条第1項
第4条第1項
第5条第1項
第6条第1項及び第2項第7条第1項
第9条第1項
第10条
第11条
市町村長法第17条第1項の規定によつて読み替えられる法第7条第1項の認定をする者
第5条第1項氏名(法人にあつては、その名称)氏名
第6条第1項住所地(法人にあつては、主たる事務所の所在地)の市町村の区域内において住所(法人にあつては、主たる事務所の所在地)住所
第6条第3項前項前二項
添えなければならない添えなければならない。ただし、第2号に該当する場合には、第1号に掲げる書類を添えることを要しない
当該児童が、一般受給者の住所地(法人にあつては、主たる事務所の所在地)の市町村の区域外に住所を変更したとき又は当該市町村の区域外において住所を変更したとき(次号に該当する場合を除く。)は、公務員である一般受給者又は
第10条一般受給者若しくは施設等受給者公務員である一般受給者
公務員については、第8条の規定は、これを適用しない。
参照条文
第12条の2
【令第七条の二第四号に規定する厚生労働省令で定める権限】
令第7条の2第4号に規定する厚生労働省令で定める権限は、次の各号に掲げる権限とする。
国税徴収法第32条第1項の規定の例による告知
国税徴収法第32条第2項の規定の例による督促
国税徴収法第138条の規定の例による納入の告知(納入告知書の発送又は交付に係る権限を除く。)
国税通則法第11条の規定の例による延長
国税通則法第36条第1項の規定の例による納入の告知(納入告知書の発送又は交付に係る権限を除く。)
国税通則法第42条において準用する民法第423条第1項の規定の例による納付義務者に属する権利の行使
国税通則法第42条において準用する民法第424条第1項の規定の例による法律行為の取消しの裁判所への請求
国税通則法第46条の規定の例による納付の猶予
国税通則法第49条の規定の例による納付の猶予の取消し
国税通則法第63条の規定の例による免除
国税通則法第123条第1項の規定の例による交付
第12条の3
【厚生労働大臣に対して通知する事項】
令第7条の5の規定により、日本年金機構(以下「機構」という。)が厚生労働大臣に対し、自ら権限を行うよう求めるときは、次の各号に掲げる事項を厚生労働大臣に通知しなければならない。
厚生労働大臣に対し自ら行うよう求める権限の内容
厚生労働大臣に対し前号の権限を行うよう求める理由
その他必要な事項
第12条の4
【令第七条の八第一項に規定する厚生労働省令で定める権限】
令第7条の8第1項に規定する厚生労働省令で定める権限は、第12条の2第1号第2号及び第6号から第9号までに掲げる権限とする。
第12条の5
【令第七条の八第二項第一号に規定する厚生労働省令で定める月数】
令第7条の8第2項第1号に規定する厚生労働省令で定める月数は、二十四月とする。
第12条の6
【令第七条の八第二項第三号に規定する厚生労働省令で定める徴収金】
令第7条の8第2項第3号に規定する厚生労働省令で定める徴収金は、次の各号に掲げる徴収金とする。
健康保険法第58条第1項第74条第2項及び第109条第2項同法第149条においてこれらの規定を準用する場合を含む。)の規定による徴収金
船員保険法第47条第55条第2項及び第71条第2項第74条第3項において準用する場合を含む。)の規定による徴収金
第12条の7
【令第七条の八第二項第三号に規定する厚生労働省令で定める金額】
令第7条の8第2項第3号に規定する厚生労働省令で定める金額は、一億円とする。
第12条の8
【法第二十二条第八項に規定する厚生労働省令で定める権限に係る事務】
法第22条第8項に規定する厚生労働省令で定める権限に係る事務は、次の各号に掲げるものとする。
法第20条第1項の規定による拠出金(同項第1号に掲げる者から徴収するものに限る。)その他法の規定による徴収金の徴収に係る事務(令第7条の2第1号から第5号までに掲げる権限を行使する事務、機構が行う収納、法第22条第1項の規定によりその例によるものとされる厚生年金保険法第86条第1項の規定による督促、同条第2項の規定による督促状の発行並びに次号第3号及び第5号に掲げる事務を除く。)
法第22条第1項の規定によりその例によるものとされる厚生年金保険法第83条第2項及び第3項の規定による納付に係る事務(納期を繰り上げて納入の告知又は納付をしたものとみなす決定及びその旨の通知を除く。)
法第22条第1項の規定によりその例によるものとされる厚生年金保険法第86条第1項及び第2項の規定による督促に係る事務(当該督促及び督促状を発すること(督促状の発送に係る事務を除く。)を除く。)
法第22条第1項の規定によりその例によるものとされる厚生年金保険法第87条第1項及び第4項の規定による延滞金の徴収に係る事務(令第7条の2第3号から第5号までに掲げる権限を行使する事務、機構が行う収納、法第22条第1項の規定によりその例によるものとされる厚生年金保険法第86条第1項の規定による督促、同条第2項の規定による督促状の発行並びに前号及び次号に掲げる事務を除く。)
第12条の2に規定する権限に係る事務(当該権限を行使する事務を除く。)
第12条の9
【児童手当に係る寄附】
法第22条の2第1項の規定による児童手当に係る寄附の申出は、当該受給資格者に支給する児童手当(施設入所等児童に係る部分を除く。)の額の全部又は一部について行うものとし、市町村長の定める日までに様式第14号による申出書を市町村長に提出することによつて行わなければならない。
市町村長は、法第22条の2第1項の規定による申出により寄附を受けたときは、当該寄附を申し出た受給資格者に対して、次の各号に掲げる事項を通知しなければならない。
当該寄附をした者の氏名及び住所(法人にあつては、その名称及び主たる事務所の所在地)
当該市町村が寄附を受けた旨
当該寄附の額
当該寄附を受けた年月日
参照条文
第12条の10
【受給資格者の申出による学校給食費等の徴収等】
法第22条の3第1項及び第2項の規定による費用の支払の申出は、市町村長の定める日までに様式第15号による申出書を市町村長に提出することによつて行わなければならない。
法第22条の3第1項の学校教育に伴つて必要な厚生労働省令で定める費用は、次の各号に掲げる費用とする。
学校給食法第11条第2項に規定する学校給食費
学校教育法に規定する幼稚園又は特別支援学校の幼稚部(第5号において「幼稚園等」という。)の保育料
学校教育法に規定する小学校、中学校、中等教育学校の前期課程又は特別支援学校の小学部若しくは中学部(第5号において「義務教育諸学校」という。)の児童又は生徒が各学年の課程において使用する学用品の購入に要する費用
児童福祉法第6条の3第2項に規定する放課後児童健全育成事業の利用に要する費用
その他義務教育諸学校又は幼稚園等の学校教育に伴つて必要な費用
法第22条の3第1項の保育料に類するものとして厚生労働省令で定める費用は、次の各号に掲げる費用とする。
児童福祉法第6条の3第3項に規定する子育て短期支援事業の利用に要する費用
児童福祉法第6条の3第7項に規定する一時預かり事業の利用に要する費用
児童福祉法第6条の3第9項に規定する家庭的保育事業の利用に要する費用
児童福祉法施行規則第19条第1号及び第2号に規定する事業の利用に要する費用
その他法第22条の3第1項に規定する保育料に類する費用
法第22条の3第2項の厚生労働省令で定める費用は、第2項第2号から第5号まで及び前項各号に掲げる費用とする。
参照条文
第12条の11
【特別徴収の通知】
法第22条の4第2項の厚生労働省令で定める事項は、同項に規定する特別徴収対象者の氏名及び住所とする。
参照条文
第12条の12
【施設等受給資格者が国又は地方公共団体である場合の児童手当の取扱い】
法第22条の5第1項の規定による施設入所等児童に対する児童手当の支払は、施設等受給資格者に支給すべき児童手当のうち、当該施設入所等児童に係る部分を当該施設入所等児童(法第3条第3項各号に掲げる児童に該当しなくなつた者を含む。)ごとに支払うことによつて行うものとする。
第13条
【身分を示す証票】
法第27条第2項法附則第2条第3項において準用する場合を含む。)の規定によつて当該職員が携帯すべき身分を示す証票は、様式第16号による。
第14条
【報告書の提出】
法第17条第1項の規定によつて読み替えられる法第7条第1項の認定をする者は、毎年三月末日までに、前年の三月からその年の二月までの間における児童手当の支給の状況についての報告書を厚生労働大臣に提出するものとする。
参照条文
第15条
【準用規定】
第1条第1条の3第1条の4第1項及び第2項第2条第1項及び第2項第3条第1項第4条第1項及び第2項第5条第1項第6条第1項から第3項まで、第7条第1項第8条第9条第1項第10条から第12条まで、第12条の9から第12条の11まで並びに前条の規定は、法附則第2条第1項の給付について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第1条の4第1項及び第2項第1号法第7条第1項法附則第2条第3項において準用する法第7条第1項
第1条の4第2項第1号住所地(法人にあつては、主たる事務所の所在地)住所地
第2条第1項法第9条第1項法附則第2条第3項において準用する法第9条第1項
第3条第1項法第9条第3項法附則第2条第3項において準用する法第9条第3項
第5条の見出し氏名変更等氏名変更
第5条第1項氏名(法人にあつては、その名称)氏名
第6条の見出し住所変更等住所変更
第6条第1項及び第3項第1号住所地(法人にあつては、主たる事務所の所在地)住所地
第6条第1項住所(法人にあつては、主たる事務所の所在地)住所
第7条法附則第2条第1項の給付児童手当
第9条法第12条第1項法附則第2条第3項において準用する法第12条第1項
第10条一般受給者若しくは施設等受給者一般受給者
第12条第1項法第17条第1項法附則第2条第3項において準用する法第17条第1項
第12条第1項の表の下欄法第17条第1項法附則第2条第3項において準用する法第17条第1項
法第7条第1項法附則第2条第3項において準用する法第7条第1項
第12条の9第1項及び第2項法第22条の2第1項法附則第2条第3項において準用する法第22条の2第1項
第12条の9第1項児童手当(施設入所等児童に係る部分を除く。)法附則第2条第1項の給付
第12条の9第2項第1号住所(法人にあつては、その名称及び主たる事務所の所在地)住所
第12条の10第1項法第22条の3第1項及び第2項法附則第2条第3項において準用する法第22条の3第1項及び第2項
第12条の10第2項及び第3項法第22条の3第1項法附則第2条第3項において準用する法第22条の3第1項
第12条の10第4項法第22条の3第2項法附則第2条第3項において準用する法第22条の3第2項
第12条の11法第22条の4第2項法附則第2条第3項において準用する法第22条の4第2項
第14条法第17条第1項法附則第2条第3項において準用する法第17条第1項
法第7条第1項法附則第2条第3項において準用する法第7条第1項
附則
この省令は、昭和四十七年一月一日から施行する。ただし、法附則第三条第一項の規定によつてなされる手続に関しては、公布の日から施行する。
平成二十四年四月分及び五月分の児童手当の支給を受けようとする場合における法第七条第一項の規定による認定の請求については、様式第二号中「譲渡所得の有無」欄及び「所得の状況」欄には記載を要しないものとし、かつ、第一条の四第二項第八号及び第九号に掲げる書類は添付することを要しないものとする。
附則
昭和48年5月10日
この省令は、昭和四十八年六月一日から施行する。
附則
昭和53年9月1日
この省令は、公布の日から施行する。
この省令の施行日前に児童手当の認定を請求した者であつて、昭和五十三年十月以降の月分の児童手当の支給を受けようとするものは、速やかに、所得割の額の有無を記載した届書(同年一月一日において住所地の市町村若しくは特別区の区域内に住所を有しなかつた者又は児童手当法第十七条第一項に規定する公務員にあつては、所得割の額につき、その有無を明らかにすることができる市町村長又は特別区の長の証明書とする。)を市町村長若しくは特別区の長又は同項の表の下欄に規定する者に提出しなければならない。
附則
昭和56年6月16日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
昭和57年5月31日
この省令は、昭和五十七年六月一日から施行する。
附則
昭和60年11月20日
この省令は、昭和六十一年六月一日から施行する。
昭和六十一年六月一日から昭和六十二年三月三十一日までの間においては、改正後の児童手当法施行規則(以下「新規則」という。)第一条第二項第四号中「病弱、発育不完全その他やむを得ない事由のため就学困難と認められる児童であつて、現に就学していないもの(満十五歳に達した日以後における最初の三月三十一日以前の児童に限る。以下同じ。)があるときは、当該事実を明らかにすることができる書類」とあるのは「十五歳に達した日の属する学年の末日以後引き続いて中学校又は盲学校、聾学校若しくは養護学校の中学部(以下「中学校等」という。)に在学する児童があるときは、在学証明書」と、新規則第五条中「病弱、発育不完全その他やむを得ない事由のため就学困難と認められる児童であつて、現に就学していないものがあるときは、速やかに、当該事実を明らかにすることができる書類」とあるのは「十五歳に達した日の属する学年の末日以後引き続いて中学校等に在学するに至つた児童があるときは、速やかに、在学証明書」とする。
昭和六十二年四月一日から昭和六十三年三月三十一日までの間においては、新規則第一条第二項第四号中「支給要件児童のうちに病弱、発育不完全その他やむを得ない事由のため就学困難と認められる児童であつて、現に就学していないもの(満十五歳に達した日以後における最初の三月三十一日以前の児童に限る。以下同じ。)があるときは、当該事実を明らかにすることができる書類」とあるのは「削除」と、新規則第二条第二項中「第四号まで」とあるのは「第三号まで」と、新規則第五条中「受給者は、支給要件児童のうちに病弱、発育不完全その他やむを得ない事由のため就学困難と認められる児童であつて、現に就学していないものがあるときは、速やかに、当該事実を明らかにすることができる書類を市町村長に提出しなければならない。」とあるのは「削除」と、新規則第十四条第一項の表中とあるのは「第四条第一項」とする。
法附則第六条第二項において準用する法第十七条第一項の規定によつて読み替えられる法附則第六条第二項において準用する法第七条の認定をする者が昭和六十二年に厚生大臣に提出する法附則第六条第一項の給付の支給の状況の報告書については、第十七条において準用する新規則第十六条中「三月から」とあるのは、「六月から」とする。
附則
昭和63年3月18日
この省令は、昭和六十三年四月一日から施行する。
この省令の施行の際、現にあるこの省令による改正前の様式による請求書及び届の用紙は、当分の間、これを使用することができる。
附則
昭和63年5月31日
(施行期日)
この省令は、昭和六十三年七月一日から施行する。ただし、第三条の規定並びに附則第三項及び第五項の規定は、公布の日から施行する。
第三条の規定の施行の際現にある同条の規定による改正前の様式による請求書及び届の用紙は、当分の間、これを取り繕つて使用することができる。
昭和六十三年六月一日前における児童手当法施行規則第一条第二項第五号の規定の適用については、同号中「計算した所得の額」とあるのは「計算した所得の額と昭和六十三年度分の市町村民税(特別区が地方税法第一条第二項の規定によつて課する同法第五条第二項第一号に掲げる税を含む。)に係る同法附則第三十三条の四第四項において準用する同条第一項に規定する超短期所有土地等に係る事業所得等の金額とを合算した額」とする。
附則
この省令は、公布の日から施行する。
この省令の施行の際この省令による改正前の様式(以下「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
この省令の施行の際現にある旧様式による用紙及び板については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
この省令による改正後の省令の規定にかかわらず、この省令により改正された規定であって改正後の様式により記載することが適当でないものについては、当分の間、なお従前の例による。
附則
平成3年7月19日
この省令は、平成四年一月一日から施行する。
この省令の施行の際この省令による改正前の様式(以下「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則
平成5年12月21日
この省令は、平成六年一月一日から施行する。
この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式による請求書及び届の用紙は、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則
平成6年2月28日
この省令は、平成六年四月一日から施行する。
この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを使用することができる。
附則
平成6年3月31日
この省令は、平成六年四月一日から施行する。
この省令の施行の際この省令による改正前の様式により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
附則
平成7年3月30日
この省令は、平成七年四月一日から施行する。
この省令の施行の際この省令による改正前の様式(以下「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
この省令の施行の際現にある旧様式による用紙は、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則
平成9年12月26日
この省令は、平成十年一月一日から施行する。
この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則
平成11年1月11日
この省令は、公布の日から施行する。
この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式による請求書及び届の用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則
平成11年5月28日
この省令は、平成十一年七月一日から施行する。ただし、第五条及び附則第四項の規定は、同年六月一日から施行する。
平成十一年七月以前の月分に係る障害基礎年金の裁定の請求並びに障害基礎年金、遺族基礎年金及び老齢福祉年金の支給の停止の解除の申請については、なお従前の例による。
第一条から第四条まで及び第六条の規定の施行の際現にあるこれらの規定による改正前の様式による請求書及び届の用紙は、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
第五条の規定の施行の際現にある同条の規定による改正前の様式による請求書及び届の用紙は、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則
平成12年5月26日
この省令は、平成十二年六月一日から施行する。ただし、児童手当法の一部を改正する法律附則第二条第一項(同法附則第三条において読み替えて準用する場合を含む。)の規定によってなされる手続に関しては、公布の日から施行する。
この省令の施行の際この省令による改正前の様式(以下「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則
平成12年10月20日
(施行期日)
この省令は、内閣法の一部を改正する法律の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
附則
平成14年3月26日
この省令は、平成十四年四月一日から施行する。
この省令の施行の際第一条による改正前の様式(以下「旧様式」という。)により使用されている書類は、同条による改正後の様式によるものとみなす。
この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則
平成14年5月24日
(施行期日等)
この省令は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める日から施行する。
第四条の規定の施行の際現にある同条による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則
平成16年6月18日
この省令は、公布の日から施行し、平成十六年四月一日から適用する。
この省令の施行の際この省令による改正前の様式(以下「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則
平成18年3月31日
この省令は、平成十八年四月一日から施行する。
この省令の施行の際この省令による改正前の様式(以下「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則
平成18年5月31日
この省令は、平成十八年六月一日から施行する。
この省令の施行の際この省令による改正前の様式(以下「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則
平成19年3月31日
この省令は、平成十九年四月一日から施行する。
この省令の施行の際この省令による改正前の様式により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
附則
平成21年12月28日
第1条
(施行期日)
この省令は、平成二十二年一月一日から施行する。
附則
平成22年3月31日
第1条
(施行期日)
この省令は、平成二十二年四月一日から施行する。
附則
平成24年3月31日
第1条
(施行期日)
この省令は、平成二十四年四月一日から施行する。ただし、第一条の改正規定、第一条を第一条の四とする改正規定、第十二条第一項の表の改正規定(第一条の四第一項の項、第一条の四第二項第一号の項及び第一条の四第二項第八号の項に限る。)、第十五条の表の改正規定(第一条の四第一項及び第二項第一号の項並びに第一条の四第二項第一号の項に限る。)及び次条の規定は、公布の日から施行する。
第2条
(様式に関する経過措置)
この省令の施行の際平成二十三年度における子ども手当の支給等に関する特別措置法施行規則の様式により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
この省令の施行の際現にある次の各号に掲げる様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則
平成24年5月18日
この省令は、平成二十四年六月一日から施行する。
この省令の施行の際この省令による改正前の様式(以下「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

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