• 平成二十三年度における子ども手当の支給等に関する特別措置法施行規則
    • 第1条 [法第三条第一項の厚生労働省令で定める理由]
    • 第2条 [施設入所等子どもの範囲]
    • 第3条 [父母指定者の届出]
    • 第4条 [認定の請求]
    • 第5条 [子ども手当の額の改定の請求及び届出]
    • 第6条
    • 第7条 [氏名変更等の届出]
    • 第8条 [住所変更等の届出]
    • 第9条 [受給事由消滅の届出]
    • 第10条 [住民基本台帳法による届出]
    • 第11条 [未支払の子ども手当の請求]
    • 第12条 [小規模住居型児童養育事業を行う者又は児童福祉施設等の設置者の請求書等の提出]
    • 第13条 [子ども手当の支給に関する通知]
    • 第14条 [添付書類の省略等]
    • 第15条 [公務員に関する特例]
    • 第16条 [旧児童手当法施行規則の規定の適用についての技術的読替え]
    • 第17条 [令第七条第二号の厚生労働省令で定めるもの]
    • 第18条 [子ども手当に係る寄附]
    • 第19条 [受給資格者の申出による学校給食費等の徴収]
    • 第20条 [特別徴収の通知]
    • 第21条 [施設等受給資格者が国又は地方公共団体である場合の子ども手当の取扱い]
    • 第22条 [身分を示す証明書]
    • 第23条 [報告書の提出]

平成二十三年度における子ども手当の支給等に関する特別措置法施行規則

平成24年3月31日 改正
第1条
【法第三条第一項の厚生労働省令で定める理由】
平成二十三年度における子ども手当の支給等に関する特別措置法(以下「法」という。)第3条第1項の厚生労働省令で定める理由は、留学(日本国内に住所を有しなくなった日の前日まで引き続き三年を超えて日本国内に住所を有していた者及びこれに準ずる者が教育を受けることを目的として外国に居住すること(当該日本国内に住所を有しなくなった日から三年以内のものに限り、法第4条第1項第1号に規定する父母等と同居する場合を除く。)をいう。)とする。
参照条文
第2条
【施設入所等子どもの範囲】
法第3条第3項第1号の厚生労働省令で定める短期間の委託は、障がい者制度改革推進本部等における検討を踏まえて障害保健福祉施策を見直すまでの間において障害者等の地域生活を支援するための関係法律の整備に関する法律第5条の規定による改正前の児童福祉法(以下この条において「旧児童福祉法」という。)第6条に規定する保護者(以下「保護者」という。)の疾病、疲労その他の身体上若しくは精神上又は環境上の理由により家庭において子どもを養育することが一時的に困難となったことに伴い、二月以内の期間を定めて行われる委託とする。
法第3条第3項第2号の厚生労働省令で定める短期間の入所は、次の各号のいずれかに掲げる入所であって、二月以内の期間を定めて行われるものとする。
旧児童福祉法第24条の2第1項の規定により障害児施設給付費の支給を受けて行う法第3条第3項第2号に規定する知的障害児施設等への入所
保護者の疾病、疲労その他の身体上若しくは精神上又は環境上の理由により家庭において子どもを養育することが一時的に困難となったことに伴い、旧児童福祉法第27条第1項第3号又は旧児童福祉法第27条の2第1項の規定により入所措置が採られて行われる法第3条第3項第2号に規定する児童福祉施設への入所
法第3条第3項第3号の厚生労働省令で定める短期間の入所は、二月以内の期間を定めて行われる入所とする。
法第3条第3項第4号の厚生労働省令で定める短期間の入所は、二月以内の期間を定めて行われる入所とする。
第3条
【父母指定者の届出】
法第4条第1項第2号に規定する父母指定者(以下「父母指定者」という。)が子ども手当の支給を受けようとするときは、様式第1号による届書を、その者によって監護され、かつ、これと生計を同じくする支給要件子ども(法第4条第1項第1号に規定する支給要件子どもをいう。以下同じ。)の住所地の市町村長(特別区の区長を含む。以下同じ。)に提出しなければならない。
第4条
【認定の請求】
法第6条第1項の規定による子ども手当の受給資格及びその額についての認定の請求は、様式第2号による請求書を市町村長に提出することによって行わなければならない。
前項の請求書には、次の各号に掲げる書類を添えなければならない。
支給要件子どものうちに一般受給資格者(法第6条第1項に規定する一般受給資格者をいう。以下同じ。)の住所地の市町村(特別区を含む。以下同じ。)の区域外に住所を有する子ども(施設入所等子ども(法第3条第3項に規定する施設入所等子どもをいう。以下同じ。)を除く。以下この項、第5条第2項第7条第1項及び第8条第2項において同じ。)があるときは、当該子どもの属する世帯の全員の住民票の写し
支給要件子どものうちに第1条の理由により日本国内に住所を有しない子どもがあるときは、当該事実を明らかにすることができる書類
一般受給資格者が支給要件子どもと同居しないでこれを監護し、かつ、これと生計を同じくする者であるときは、当該事実を明らかにすることができる書類
一般受給資格者が未成年後見人として支給要件子どもを監護し、かつ、これと生計を同じくする者であるときは、当該事実を明らかにすることができる書類
一般受給資格者が父母指定者として支給要件子どもを監護し、かつ、これと生計を同じくする者であるときは、当該事実を明らかにすることができる書類
一般受給資格者が法第4条第1項第1号に規定する父母等又は父母指定者のいずれにも監護されず又はこれらと生計を同じくしない支給要件子どもを監護し、かつ、その生計を維持する者であるときは、当該事実を明らかにすることができる書類
一般受給資格者が、支給要件子どもと同居し、これを監護し、かつ、これと生計を同じくするその父若しくは母又は父母指定者であって、当該支給要件子どもと同居しないでこれを監護し、かつ、これと生計を同じくするその他の父若しくは母又は父母指定者と生計を同じくしないときは、当該事実を明らかにすることができる書類
一般受給資格者が被用者(法第18条第1項第1号に規定する被用者をいう。以下同じ。)であるときは、当該事実を明らかにすることができる書類
法第6条第2項の規定による子ども手当の受給資格及びその額についての認定の請求は、様式第3号による請求書を市町村長に提出することによって行わなければならない。
前項の請求書には、次の各号に掲げる書類を添えなければならない。
施設等受給資格者(法第6条第2項に規定する施設等受給資格者をいう。以下同じ。)に施設入所等子どもが委託されていること又はその設置する児童福祉施設等(法第4条第1項第4号に規定する児童福祉施設等をいう。以下同じ。)に施設入所等子どもが入所していることを明らかにすることができる書類
施設等受給資格者が被用者であるときは、当該事実を明らかにすることができる書類
参照条文
第5条
【子ども手当の額の改定の請求及び届出】
一般受給資格者が法第8条第1項の規定による子ども手当の額の改定の請求を行う場合には、様式第4号による請求書を市町村長に提出することによって行わなければならない。
前項の請求書には、子ども手当の額の増額の原因となる子どもに係る前条第2項第1号から第7号までに掲げる書類を添えなければならない。
施設等受給資格者が法第8条第1項の規定による子ども手当の額の改定の請求を行う場合には、様式第5号による請求書を市町村長に提出することによって行わなければならない。
前項の請求書には、子ども手当の額の増額の原因となる施設入所等子どもに係る前条第4項第1号に掲げる書類を添えなければならない。
参照条文
第6条
一般受給資格者として子ども手当の支給を受けている者(以下「一般受給者」という。)は、法第8条第3項の規定による子ども手当の額の改定を行うべき事由が生じたときは、速やかに、様式第4号による届書を市町村長に提出しなければならない。ただし、一般受給者に係る支給要件子どものうち三歳に満たない子ども(法第5条第1号イに規定する三歳に満たない子どもをいう。)が三歳以上小学校修了前の子ども(同号イに規定する三歳以上小学校修了前の子どもをいう。)となったことにより、子ども手当の額が減額することとなるときは、この限りでない。
施設等受給資格者として子ども手当の支給を受けている者(以下「施設等受給者」という。)は、法第8条第3項の規定による子ども手当の額の改定を行うべき事由が生じたときは、速やかに、様式第5号による届書を市町村長に提出しなければならない。ただし、施設等受給者に係る三歳に満たない施設入所等子ども(法第5条第2号に規定する三歳に満たない施設入所等子どもをいう。)が三歳以上の施設入所等子ども(同号に規定する三歳以上の施設入所等子どもをいう。)であって十五歳に達する日以後の最初の三月三十一日までの間にある者となったことにより、子ども手当の額が減額することとなるときは、この限りでない。
参照条文
第7条
【氏名変更等の届出】
一般受給者は、氏名を変更したとき、又は氏名を変更した子どもがあるときは、十四日以内に、様式第6号による届書を市町村長に提出しなければならない。
施設等受給者は、次の各号のいずれかに該当するときは、十四日以内に、様式第7号による届書を市町村長に提出しなければならない。
施設等受給者が小規模住居型児童養育事業(児童福祉法第6条の3第8項に規定する小規模住居型児童養育事業をいう。以下同じ。)を行う者であり、かつ、その氏名(法人にあっては、その名称)又は当該小規模住居型児童養育事業を行う住居の名称を変更したとき
施設等受給者が里親(児童福祉法第6条の4第1項に規定する里親をいう。以下同じ。)であり、かつ、その氏名を変更したとき
施設等受給者が児童福祉施設等の設置者であり、かつ、その氏名(法人にあっては、その名称)又は当該児童福祉施設等の名称若しくは種類を変更したとき
氏名を変更した施設入所等子どもがあるとき
参照条文
第8条
【住所変更等の届出】
一般受給者は、住所地の市町村の区域内において住所を変更したときは、十四日以内に、様式第6号による届書を市町村長に提出しなければならない。
一般受給者は、支給要件子どものうちに住所を変更した子どもがあるときは、十四日以内に、様式第6号による届書を市町村長に提出しなければならない。
前項の届書には、次の各号に掲げる書類を添えなければならない。
当該子どもが、一般受給者の住所地の市町村の区域外に住所を変更したとき又は当該市町村の区域外において住所を変更したとき(次号に該当する場合を除く。)は、当該子どもの属する世帯の全員の住民票の写し
当該子どもが第1条の理由により日本国内に住所を有しなくなったときは、当該事実を明らかにすることができる書類
施設等受給者は、次の各号のいずれかに該当するときは、十四日以内に、様式第7号による届書を市町村長に提出しなければならない。
当該施設等受給者が、小規模住居型児童養育事業を行う者であり、かつ、その住所(法人にあっては、その主たる事務所の所在地)を変更したとき又は当該小規模住居型児童養育事業を行う住居の所在地の市町村の区域内において当該所在地を変更したとき
当該施設等受給者が、里親であり、かつ、その住所地の市町村の区域内において住所を変更したとき、又は居住地を変更した施設入所等子どもがあるとき
当該施設等受給者が、児童福祉施設等の設置者であり、かつ、その住所(法人にあっては、その主たる事務所の所在地)を変更したとき若しくは当該児童福祉施設等の所在地の市町村の区域内において当該所在地を変更したとき又は居住地を変更した施設入所等子どもがあるとき
参照条文
第9条
【受給事由消滅の届出】
一般受給者は、子ども手当の支給を受けるべき事由が消滅したときは、速やかに、様式第8号による届書を市町村長に提出しなければならない。
施設等受給者は、子ども手当の支給を受けるべき事由が消滅したときは、速やかに、様式第9号による届書を市町村長に提出しなければならない。
参照条文
第10条
【住民基本台帳法による届出】
住民基本台帳法第23条又は第24条の規定による届出があったとき(当該届出に係る書面に同法附則第8条の規定により適用する同法第29条の2の規定による付記がされたときに限る。)は、その届出と同一の事由に基づく第8条第1項若しくは第4項同項第2号に該当する場合に限る。)又は前条の規定による届出があったものとみなす。
参照条文
第11条
【未支払の子ども手当の請求】
法第11条第1項に規定する未支払の子ども手当を受けようとする者は、様式第10号による請求書を市町村長に提出しなければならない。
法第11条第2項に規定する未支払の子ども手当を施設入所等子どもであった者に受けさせようとする者は、様式第11号による請求書を市町村長に提出しなければならない。
参照条文
第12条
【小規模住居型児童養育事業を行う者又は児童福祉施設等の設置者の請求書等の提出】
この省令の規定により小規模住居型児童養育事業を行う者又は児童福祉施設等の設置者が行う請求書又は届書の提出は、当該小規模住居型児童養育事業を行う住居又は児童福祉施設等ごとに行わなければならない。
第13条
【子ども手当の支給に関する通知】
市町村長は、子ども手当の受給資格及びその額についての認定その他子ども手当の支給に関する処分を行ったときは、文書で、その内容を請求者又は一般受給者若しくは施設等受給者に通知しなければならない。
参照条文
第14条
【添付書類の省略等】
市町村長は、この省令の規定により請求書又は届書に添えなければならない書類により証明すべき事実を公簿等によって確認することができるときは、当該書類を省略させることができる。
市町村長は、災害その他特別の事情がある場合において、特に必要があると認めるときは、この省令の規定により請求書又は届書に添えなければならない書類を省略させ、又はこれに代わるべき他の書類を添えて提出させることができる。
参照条文
第15条
【公務員に関する特例】
公務員である一般受給資格者についてこの省令を適用する場合においては、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
第4条第1項第6条第1項第16条第1項の規定によって読み替えられる法第6条第1項
市町村長法第16条第1項の規定によって読み替えられる法第6条第1項の認定をする者
第4条第2項第1号支給要件子どものうちに一般受給資格者(法第6条第1項に規定する一般受給資格者をいう。以下同じ。)の住所地の市町村(特別区を含む。以下同じ。)の区域外に住所を有する子ども(施設入所等子ども(法第3条第3項に規定する施設入所等子どもをいう。以下同じ。)を除く。以下この項、第5条第2項第7条第1項及び第8条第2項において同じ。)があるときは、当該子ども公務員である一般受給資格者(法第6条第1項に規定する一般受給資格者をいう。以下同じ。)及び子ども(施設入所等子ども(法第3条第3項に規定する施設入所等子どもをいう。以下同じ。)を除く。以下この項、第5条第2項第7条第1項及び第8条第2項において同じ。)
第5条第1項
第6条第1項
第7条第1項
第8条第1項及び第2項
第9条第1項
第11条第1項
第13条
第14条
市町村長法第16条第1項の規定によって読み替えられる法第6条第1項の認定をする者
第8条第1項住所地の市町村の区域内において住所住所
第8条第3項前項前二項
添えなければならない添えなければならない。ただし、第2号に該当する場合には、第1号に掲げる書類を添えることを要しない
当該子どもが一般受給者の住所地の市町村の区域外に住所を変更したとき、又は当該市町村の区域外において住所を変更したとき(次号に該当する場合を除く。)は、当該子どもの属する世帯の全員の住民票の写し公務員である一般受給者又は当該子どもの属する世帯の全員の住民票の写し
公務員である一般受給資格者については、第10条の規定は、これを適用しない。
第16条
【旧児童手当法施行規則の規定の適用についての技術的読替え】
法第20条第1項第3項又は第5項の規定により児童手当法の一部を改正する法律附則第12条の規定によりなおその効力を有するものとされた同法第1条の規定による改正前の児童手当法の規定を適用する場合における児童手当法の一部を改正する法律附則第12条の規定によりなおその効力を有するものとされた児童手当法施行規則の一部を改正する省令による改正前の児童手当法施行規則附則第2条において「旧児童手当法施行規則」という。)第12条の2から第12条の8までの規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同令の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第12条の2の見出し第7条の2第4号平成二十三年度子ども手当支給特別措置法施行令第6条の規定により適用する令第7条の2第4号
第12条の2第7条の2第4号平成二十三年度における子ども手当の支給等に関する特別措置法施行令(以下「平成二十三年度子ども手当支給特別措置法施行令」という。)第6条の規定により適用する令第7条の2第4号
第12条の3平成二十三年度子ども手当支給特別措置法施行令第6条の規定により適用する令
第12条の4(見出しを含む。)第7条の8第1項平成二十三年度子ども手当支給特別措置法施行令第6条の規定により適用する令第7条の8第1項
第12条の2第1号平成二十三年度における子ども手当の支給等に関する特別措置法施行規則(以下「平成二十三年度子ども手当支給特別措置法施行規則」という。)第16条の規定により適用する第12条の2第1号
第12条の5(見出しを含む。)第7条の8第2項第1号平成二十三年度子ども手当支給特別措置法施行令第6条の規定により適用する令第7条の8第2項第1号
第12条の6(見出しを含む。)及び第12条の7(見出しを含む。)第7条の8第2項第3号平成二十三年度子ども手当支給特別措置法施行令第6条の規定により適用する令第7条の8第2項第3号
第12条の8の見出し平成二十三年度子ども手当支給特別措置法第20条第1項第3項又は第5項の規定により適用する法
第12条の8法第22条第8項平成二十三年度における子ども手当の支給等に関する特別措置法(以下「平成二十三年度子ども手当支給特別措置法」という。)第20条第1項第3項又は第5項の規定により適用する法第22条第8項
第12条の8第1号法第20条第1項平成二十三年度子ども手当支給特別措置法第20条第1項第3項又は第5項の規定により適用する法第20条第1項
その他法その他平成二十三年度子ども手当支給特別措置法第20条第1項第3項又は第5項の規定により適用する法
平成二十三年度子ども手当支給特別措置法施行令第6条の規定により適用する令
法第22条第1項平成二十三年度子ども手当支給特別措置法第20条第1項第3項又は第5項の規定により適用する法第22条第1項
第12条の8第2号及び第3号法第22条第1項平成二十三年度子ども手当支給特別措置法第20条第1項第3項又は第5項の規定により適用する法第22条第1項
第12条の8第4号法第22条第1項平成二十三年度子ども手当支給特別措置法第20条第1項第3項又は第5項の規定により適用する法第22条第1項
平成二十三年度子ども手当支給特別措置法施行令第6条の規定により適用する令
第12条の8第5号第12条の2平成二十三年度子ども手当支給特別措置法施行規則第16条の規定により適用する第12条の2
参照条文
第17条
【令第七条第二号の厚生労働省令で定めるもの】
平成二十三年度における子ども手当の支給等に関する特別措置法施行令第7条第2号の厚生労働省令で定めるものは、児童福祉法第59条の2第1項に規定する施設であって、次の各号のいずれにも該当するものとする。
当該施設において保育に従事する職員(児童福祉法第18条の4に規定する保育士でない者を含む。)の数が地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律の一部の施行に伴う厚生労働省関係省令の整備に関する省令第1条の規定による改正前の児童福祉施設最低基準(以下この条において「旧児童福祉施設最低基準」という。)第33条第2項に規定する保育士の数以上であること
当該施設の保育士の数が旧児童福祉施設最低基準第33条第2項に規定する保育士の数の半数以上であること
平成二十三年度中に当該施設の保育士の数が旧児童福祉施設最低基準第33条第2項に規定する保育士の数以上になることが見込まれること
第18条
【子ども手当に係る寄附】
法第24条第1項の規定による子ども手当に係る寄附の申出は、当該受給資格者に支給する子ども手当(施設入所等子どもに係る部分を除く。)の額の全部又は一部について行うものとし、市町村長の定める日までに様式第12号による申出書を市町村長に提出することによって行わなければならない。
市町村長は、法第24条第1項の規定による申出により寄附を受けたときは、当該寄附を申し出た受給資格者に対して、次の各号に掲げる事項を通知しなければならない。
当該寄附をした者の氏名及び住所
当該市町村が寄附を受けた旨
当該寄附の額
当該寄附を受けた年月日
第19条
【受給資格者の申出による学校給食費等の徴収】
法第25条第1項及び第2項の規定による費用の支払の申出は、市町村長の定める日までに様式第13号による申出書を市町村長に提出することによって行わなければならない。
法第25条第1項の厚生労働省令で定める費用は、次の各号に掲げる費用とする。
学校給食法第11条第2項に規定する学校給食費
学校教育法に規定する幼稚園又は特別支援学校の幼稚部(第5号において「幼稚園等」という。)の保育料
学校教育法に規定する小学校、中学校、中等教育学校の前期課程又は特別支援学校の小学部若しくは中学部(第5号において「義務教育諸学校」という。)の児童又は生徒が各学年の課程において使用する学用品の購入に要する費用
児童福祉法第6条の3第2項に規定する放課後児童健全育成事業の利用に要する費用
その他義務教育諸学校又は幼稚園等の学校教育に伴って必要な費用
法第25条第2項の厚生労働省令で定める費用は、前項第2号から第5号までに掲げる費用とする。
第20条
【特別徴収の通知】
法第26条第2項の厚生労働省令で定める事項は、同項に規定する特別徴収対象者の氏名及び住所とする。
第21条
【施設等受給資格者が国又は地方公共団体である場合の子ども手当の取扱い】
法第27条第1項の規定による施設入所等子どもに対する子ども手当の支払は、施設等受給資格者に支給すべき子ども手当のうち、当該施設入所等子どもに係る部分を当該施設入所等子ども(法第3条第3項各号に掲げる子どもに該当しなくなった者を含む。)ごとに支払うことによって行うものとする。
第22条
【身分を示す証明書】
法第32条第2項の規定によって当該職員が携帯すべき身分を示す証明書は、様式第14号による。
第23条
【報告書の提出】
法第16条第1項の規定によって読み替えられる法第6条第1項の認定をする者は、平成二十三年十月から平成二十四年二月までの間における子ども手当の支給の状況については平成二十四年三月末日までに、平成二十四年三月における子ども手当の支給の状況については厚生労働大臣の定める日までに、それぞれ当該状況についての報告書を厚生労働大臣に提出するものとする。
附則
第1条
(施行期日)
この省令は、平成二十三年十月一日から施行する。
第2条
(様式の経過措置)
この省令の様式(様式第一号、第三号、第五号、第七号、第九号、第十一号及び第十三号を除く。)による書類については、児童手当法の一部を改正する法律附則第十二条の規定によりなおその効力を有するものとされた旧児童手当法施行規則及び平成二十二年度等における子ども手当の支給に関する法律施行規則の様式による用紙を取り繕い使用することができる。
附則
平成24年3月31日
第1条
(施行期日)
この省令は、平成二十四年四月一日から施行する。

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