• 公立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する法律
    • 第1条 [目的]
    • 第2条 [補償義務]
    • 第3条 [補償の種類]
    • 第4条 [補償の範囲、金額、支給方法等]
    • 第5条 [審査]
    • 第6条 [損害賠償の免責]
    • 第7条 [第三者に対する損害賠償の請求]
    • 第8条 [補償を受ける権利]
    • 第9条 [時効]
    • 第10条 [非課税等]
    • 第11条 [無料証明]

公立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する法律

平成24年8月22日 改正
第1条
【目的】
この法律は、公立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務上の災害に対する補償を行うことを目的とする。
第2条
【補償義務】
地方公共団体は、その設置する学校(学校教育法第1条に規定する学校をいう。)の非常勤の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師(以下「学校医等」という。)の公務上の災害(負傷、疾病、障害又は死亡をいう。以下同じ。)に対し、この法律の定めるところにより、補償を行わなければならない。
第3条
【補償の種類】
この法律により地方公共団体が行う学校医等の公務上の災害に対する補償(以下「補償」という。)の種類は、次に掲げるものとする。
療養補償(学校医等が公務上負傷し、又は疾病にかかつた場合における必要な療養の実施又は必要な療養の費用の支給)
休業補償(次号に掲げる傷病補償を行う場合を除き、学校医等が公務上負傷し、又は疾病にかかり、療養のため勤務その他の業務に従事することができない場合において、給与その他の業務上の収入を得ることができないときに行う補償)
傷病補償(学校医等が公務上負傷し、又は疾病にかかり、治つていない場合において存する障害に対する補償)
障害補償(学校医等が公務上負傷し、又は疾病にかかり、治つた場合においてなお存する障害に対する補償)
介護補償(学校医等が傷病補償又は障害補償の補償の事由となつた障害により必要な介護を受けている場合における補償)
遺族補償(学校医等が公務上死亡した場合におけるその遺族に対する補償)
葬祭補償(学校医等が公務上死亡した場合における葬祭を行う者に対する補償)
第4条
【補償の範囲、金額、支給方法等】
前条各号の補償の範囲、金額及び支給方法その他補償に関し必要な事項は、政令で定める基準に従い、地方公共団体の条例で定める。
前項の規定により政令で基準を定める場合には、政府は、国家公務員災害補償法の規定を参しやくするとともに、前条各号の補償が、同一の学歴及び医師、歯科医師又は薬剤師としての経験年数を有する常勤の国家公務員で職務上医師、歯科医師又は薬剤師としての業務に従事する者の公務上の災害に対し同法により行われる同種の補償と、おおむね同程度のものとなるようにこれを定めなければならない。
第5条
【審査】
この法律による公務上の災害の認定、療養の方法、補償金額の決定その他補償の実施に関して異議のある者は、当該地方公共団体の人事委員会又は公平委員会に対し、人事委員会規則又は公平委員会規則で定めるところにより、審査の請求をすることができる。
前項の請求があつたときは、当該地方公共団体の人事委員会又は公平委員会は、直ちにこれを審査して裁定を行い、これを本人及び当該地方公共団体の教育委員会に通知しなければならない。
第1項の規定による審査の請求は、時効の中断に関しては、裁判上の請求とみなす。
第6条
【損害賠償の免責】
地方公共団体は、この法律による補償を行つた場合においては、同一の事由については、その価額の限度において、国家賠償法又は民法による損害賠償の責を免かれる。
第7条
【第三者に対する損害賠償の請求】
地方公共団体は、補償の原因である災害が第三者の行為によつて生じた場合においてこの法律による補償を行つたときは、その価額の限度において、この法律による補償を受けた者が第三者に対して有する損害賠償の請求権を取得する。
前項の場合において、この法律による補償を受けるべき者が当該第三者から同一の事由につき損害賠償を受けたときは、地方公共団体は、その価額の限度において、この法律による補償の責を免かれる。
第8条
【補償を受ける権利】
学校医等が離職した場合においても、この法律による補償を受ける権利は、影響を受けない。
この法律による補償を受ける権利は、譲り渡し、担保に供し、又は差し押さえることはできない。ただし、年金である傷病補償、障害補償又は遺族補償を受ける権利を株式会社日本政策金融公庫又は沖縄振興開発金融公庫に担保に供する場合は、この限りでない。
第9条
【時効】
この法律による補償を受ける権利は、二年間(障害補償及び遺族補償については、五年間)行わないときは、時効により消滅する。
第10条
【非課税等】
この法律により支給を受けた金品を標準として、租税その他の公課を課してはならない。
第11条
【無料証明】
教育委員会又はこの法律による補償を受けようとする者は、学校医等の戸籍に関して、戸籍事務をつかさどる者又はその代理者に対して無料で証明を請求することができる。
附則
この法律は、公布の日から起算して三箇月をこえない範囲内で政令で定める日から施行する。
附則
昭和35年4月26日
(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して三箇月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則
昭和42年5月31日
第1条
(施行期日)
この法律は、昭和四十二年六月一日から施行する。
附則
昭和42年8月17日
(施行期日)
この法律は、公布の日から施行する。
附則
昭和52年5月20日
この法律は、公布の日から施行し、改正後の公立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する法律の規定は、昭和五十二年四月一日から適用する。
附則
昭和57年5月18日
(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則
昭和57年7月16日
この法律は、昭和五十七年十月一日から施行する。
附則
平成8年3月29日
この法律は、平成八年四月一日から施行する。
附則
平成10年6月12日
第1条
(施行期日)
この法律は、平成十一年四月一日から施行する。
附則
平成11年5月28日
第1条
(施行期日)
この法律は、平成十一年十月一日から施行する。
附則
平成13年3月30日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から施行する。ただし、第三条のうち地方財政法第十条の改正規定中第一号の四を削り、第一号の三を第三号とし、第一号の二を第二号とする部分並びに附則第十五条及び第十六条の規定は、平成十四年四月一日から施行する。
第16条
(公立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
前条の規定による改正後の公立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する法律の規定は、平成十四年四月一日以後に支給すべき事由が生じた公務災害補償及び同日前に支給すべき事由が生じた公務災害補償で同日以後の期間について支給すべきものについて適用し、その他の公務災害補償については、なお従前の例による。
附則
平成19年5月25日
第1条
(施行期日)
この法律は、平成二十年十月一日から施行する。
第8条
(罰則に関する経過措置)
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第9条
(政令への委任)
附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
第10条
(調整規定)
この法律及び株式会社商工組合中央金庫法、株式会社日本政策投資銀行法又は地方公営企業等金融機構法に同一の法律の規定についての改正規定がある場合において、当該改正規定が同一の日に施行されるときは、当該法律の規定は、株式会社商工組合中央金庫法、株式会社日本政策投資銀行法又は地方公営企業等金融機構法によってまず改正され、次いでこの法律によって改正されるものとする。
附則
平成24年8月22日
この法律は、子ども・子育て支援法の施行の日から施行する。

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