• 犯罪被害者等給付金の支給等による犯罪被害者等の支援に関する法律施行規則
    • 第1条 [障害等級に該当する障害]
    • 第2条 [犯罪被害者等給付金の全部又は一部を支給しない場合]
    • 第3条
    • 第4条
    • 第5条
    • 第6条
    • 第7条
    • 第8条
    • 第9条
    • 第10条 [犯罪被害者等給付金の全部又は一部を支給しない場合の特例]
    • 第11条 [犯罪被害者等給付金の支給に関する特例]
    • 第12条 [令第三条の国家公安委員会規則で定める給付等]
    • 第13条 [令第四条の国家公安委員会規則で定める算定方法]
    • 第14条 [令第五条のその他の者の収入日額の算定方法]
    • 第15条 [遺族給付金の支給に係る遺族の障害の状態]
    • 第15条の2 [法第九条第三項の国家公安委員会規則で定める場合]
    • 第16条 [遺族給付金の支給に係る裁定の申請]
    • 第17条 [重傷病給付金の支給に係る裁定の申請]
    • 第18条 [障害給付金の支給に係る裁定の申請]
    • 第19条 [損害賠償を受けた場合の届出]
    • 第20条 [犯罪被害者等給付金等の支給に関する処分の通知等]
    • 第21条 [犯罪被害者等給付金等の支払の請求]
    • 第22条 [申請書等の経由]
    • 第23条 [添付書類の省略]
    • 第24条 [書類の保存]

犯罪被害者等給付金の支給等による犯罪被害者等の支援に関する法律施行規則

平成25年9月27日 改正
第1条
【障害等級に該当する障害】
犯罪被害者等給付金の支給等による犯罪被害者等の支援に関する法律施行令(以下「令」という。)第2条第1項の各障害等級に該当する障害は、別表に定めるところによる。
別表に定められていない障害であつて、同表に定める各障害等級の障害に相当すると認められるものは、同表に定められている当該障害等級に該当する傷害とする。
第2条
【犯罪被害者等給付金の全部又は一部を支給しない場合】
犯罪行為が行われた時において、犯罪被害者又は犯罪被害者等給付金の支給等による犯罪被害者等の支援に関する法律(以下「法」という。)第4条第1号の第一順位遺族(第一順位遺族が二人以上あるときは、そのいずれかの者。以下第10条までにおいて単に「第一順位遺族」という。)と加害者との間に次の各号のいずれかに該当する親族関係があつたときは、犯罪被害者等給付金を支給しないものとする。
夫婦(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあつた場合を含む。)
直系血族(親子については、縁組の届出をしていないが、事実上養子縁組関係と同様の事情にあつた場合を含む。)
兄弟姉妹
第3条
前条に規定するもののほか、犯罪行為が行われた時において、犯罪被害者又は第一順位遺族と加害者との間に三親等内の親族に該当する親族関係があつたときは、法第9条の規定による額に三分の二を乗じて得た額を支給しないものとする。
参照条文
第4条
犯罪被害について、犯罪被害者又は第一順位遺族に次の各号のいずれかに該当する行為があつたときは、犯罪被害者等給付金を支給しないものとする。
当該犯罪行為を教唆し、又は幇助する行為
過度の暴行又は脅迫、重大な侮辱等当該犯罪行為を誘発する行為
当該犯罪行為に関連する著しく不正な行為
参照条文
第5条
犯罪被害者又は第一順位遺族に次の各号のいずれかに該当する事由があるときは、犯罪被害者等給付金を支給しないものとする。
当該犯罪行為を容認していたこと。
集団的に、又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織に属していたこと。
当該犯罪行為に対する報復として、加害者又はその親族その他の加害者と密接な関係にある者の生命を害し、又は身体に重大な害を加えたこと。
参照条文
第6条
犯罪被害について、犯罪被害者又は第一順位遺族に次の各号のいずれかに該当する行為があつたときは、当該各号に定める額を支給しないものとする。
暴行、脅迫、侮辱等当該犯罪行為を誘発する行為法第9条の規定による額に3分の2を乗じて得た額
当該犯罪被害を受ける原因となつた不注意又は不適切な行為法第9条の規定による額に3分の1を乗じて得た額
参照条文
第7条
犯罪行為が行われた時において、犯罪被害者又は第一順位遺族と加害者との間に密接な関係があつたときは、法第9条の規定による額に3分の1を乗じて得た額を支給しないものとする。犯罪被害者又は第一順位遺族と加害者との間に第2条各号に掲げる親族関係又は第3条に規定する親族関係以外の親族関係があつたときも、同様とする。
参照条文
第8条
第2条から第7条までに定める事由のうち、二以上の事由に該当するときは、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額の犯罪被害者等給付金を支給しないものとする。
第2条第4条又は第5条に定める事由が含まれる場合法第9条の規定による額
前号に掲げる場合以外の場合のうち、第3条又は第6条第1号に定める事由が含まれる場合法第9条の規定による額に三分の二を乗じて得た額
前二号に掲げる場合以外の場合法第9条の規定による額に三分の一を乗じて得た額
第9条
第2条から第7条までに定めるもののほか、犯罪被害者又はその遺族と加害者との関係その他の事情から判断して、犯罪被害者等給付金を支給し、又は法第9条の規定による額を支給することが社会通念上適切でないと認められるときは、第2条から第7条までに定めるところに準じ、犯罪被害者等給付金の全部又は一部を支給しないものとする。
第10条
【犯罪被害者等給付金の全部又は一部を支給しない場合の特例】
第2条から第7条までに定める事由がある場合において、これらの規定により犯罪被害者等給付金を支給せず、又はその一部を支給しないことが社会通念上適切でないと認められる特段の事情があるときは、これらの規定にかかわらず、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める額の犯罪被害者等給付金を支給するものとする。
第2条第4条又は第5条に定める事由がある場合法第9条の規定による額に3分の1を乗じて得た額
第3条又は第6条第1号に定める事由がある場合法第9条の規定による額に3分の2を乗じて得た額
第6条第2号又は第7条に定める事由がある場合法第9条の規定による額
前項の規定に該当する場合において、次の各号のいずれかに該当するときは、同項の規定にかかわらず、法第9条の規定による額に三分の二を乗じて得た額を支給するものとする。
第2条第1号に定める事由がある場合において、犯罪行為が行われた時に、当該犯罪被害者又は第一順位遺族からの申立てにより、当該加害者に対し、配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律第10条の規定による命令が発せられているとき(第4条又は第5条に定める事由(これらに準ずるものを含む。)がある場合及び第6条第1号に定める事由(これに準ずるものを含む。)があり、法第9条の規定による額に三分の二を乗じて得た額を支給しないことが社会通念上適切であると認められる場合を除く。)又はこれに準ずる事情がある場合
第5条第2号に定める事由がある場合において、当該組織に属していたことが当該犯罪行為が発生したことに関連がないと認められる場合であつて、犯罪被害者等給付金の支給を受けようとする者が現に当該組織に属する者でないとき(第2条第4条又は第5条第1号若しくは第3号に定める事由(これらに準ずるものを含む。)がある場合及び第3条又は第6条第1号に定める事由(これらに準ずるものを含む。)があり、法第9条の規定による額に三分の二を乗じて得た額を支給しないことが社会通念上適切であると認められる場合を除く。)。
前項の規定に該当する場合において、第6条第2号又は第7条に定める事由がないことその他の当該犯罪に係る事情を勘案して特に必要と認められるときは、同項の規定にかかわらず、法第9条の規定による額を支給するものとする。
参照条文
第11条
【犯罪被害者等給付金の支給に関する特例】
既に身体上の障害のある者が、当該犯罪行為により、同一の部位について障害の程度を加重した場合における障害給付金の額は、障害給付基礎額に、その加重された身体上の障害の程度に該当する障害等級に応ずる令第15条各号に定める倍数から、既にあつた身体上の障害の程度に該当する障害等級に応ずる同条各号に定める倍数を差し引いて得た倍数を乗じて得た額とする。
第12条
【令第三条の国家公安委員会規則で定める給付等】
令第3条の国家公安委員会規則で定める給付等は、次のとおりとする。
船員保険法第87条第1項の規定により支給される障害年金(労働者災害補償保険法の規定による障害補償年金又は障害年金を受ける者に対して支給されるものに限る。)、同条第2項の規定により支給される障害手当金、船員保険法第91条の規定により支給される障害差額一時金、同法第92条の規定により支給される障害年金差額一時金、同法第97条の規定により支給される遺族年金、同法第101条の規定により支給される遺族一時金、同法第102条の規定により支給される遺族年金差額一時金、同法附則第5条第1項の規定により支給される障害前払一時金及び同条第2項の規定により支給される遺族前払一時金
労働基準法第77条の規定による障害補償及び同法第79条の規定による遺族補償
労働者災害補償保険法第12条の8第1項第3号の規定による障害補償給付、同項第4号の規定による遺族補償給付、同法第21条第3号の規定による障害給付、同条第4号の規定による遺族給付、同法附則第58条第1項の規定による障害補償年金差額一時金、同法附則第59条第1項の規定による障害補償年金前払一時金、同法附則第60条の規定による遺族補償年金前払一時金、同法附則第61条第1項の規定による障害年金差額一時金、同法附則第62条第1項の規定による障害年金前払一時金及び同法附則第63条第1項の規定による遺族年金前払一時金
国会職員法第26条の2の規定による補償
船員法第92条の規定による障害手当及び同法第93条の規定による遺族手当
災害救助法第12条の規定による扶助金
消防組織法第24条第1項の規定に基く補償
少年院法第8条の2第1項の規定による手当金
消防法第36条の3の規定に基づく補償
水防法(昭和二十四条法律第193号第6条の2第1項又は第45条の規定に基づく補償
国家公務員災害補償法第13条第1項の規定による障害補償年金及び障害補償一時金、同法第15条の規定による遺族補償年金及び遺族補償一時金、同法附則第4項の規定による障害補償年金差額一時金、同法附則第8項の規定による障害補償年金前払一時金並びに同法附則第12項の規定による遺族補償年金前払一時金
次に掲げる法律の規定による補償であつて前号に規定する補償に相当するもの
防衛庁の職員の給与等に関する法律第27条第1項
警察官の職務に協力援助した者の災害給付に関する法律第2条の規定による給付(同法第5条第1項第3号の規定による障害給付及び同項第5号の規定による遺族給付に限る。)
海上保安官に協力援助した者等の災害給付に関する法律第2条又は第3条の規定による給付(同法第5条第1項第3号の規定による障害給付及び同項第5号の規定による遺族給付に限る。)
自衛隊法第103条第12項の規定による補償
自動車損害賠償保障法第16条第1項同法第23条の3第1項において準用する場合を含む。)の規定による支払いで同条第4項同法第23条の3第1項において準用する場合を含む。)の規定により政府に対して補償を求めることができるもの及び同法第72条第1項の規定による損害のてん補
公立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する法律第2条の規定による補償(同法第3条第4号の規定による障害補償及び同条第6号の規定による遺族補償に限る。)
婦人補導院法第12条第1項の規定による手当金
証人等の被害についての給付に関する法律第3条の規定による給付(同法第5条第1項第3号の規定による障害給付及び同項第5号の規定による遺族給付に限る。)
21号
災害対策基本法第84条の規定に基づく補償
22号
河川法第22条第6項の規定による補償
23号
地方公務員災害補償法第29条第1項の規定による障害補償年金及び障害補償一時金、同法第31条の規定による遺族補償年金及び遺族補償一時金、同法附則第5条の2第1項の規定による障害補償年金差額一時金、同法附則第5条の3第1項の規定による障害補償年金前払一時金並びに同法附則第6条第1項の規定による遺族補償年金前払一時金並びに同法第69条第1項の条例によるこれらに相当する補償
24号
公害健康被害の補償等に関する法律第25条第1項の規定による障害補償費、同法第29条第1項の規定による遺族補償費、同法第35条第1項の規定による遺族補償一時金及び同法第39条第1項の規定による児童補償手当
28号
刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律第100条第1項の規定による死亡手当金、同条第2項の規定による障害手当金及び同条第4項の規定による特別手当金(これらの規定を同法第82条第2項において準用する場合を含む。)
参照条文
第13条
【令第四条の国家公安委員会規則で定める算定方法】
令第4条に定める額は、同条第1号に該当する場合にあつては、調整基礎額に1を乗じて算定するものとし、同条第2号に該当する場合にあつては、当該給付等が行われるべき事由が生じた時から当該給付等を受けるべき時までの法定利率により計算される額を合算した場合における当該合算した額が当該調整基礎額となるべき額を合計して算定するものとする。
前項の調整基礎額は、前条各号に規定する給付等(以下「災害給付」という。)の額とする。ただし、災害給付が行われることを理由として、厚生年金保険法若しくは国民年金法の規定による年金たる給付の支給が停止され、又は児童扶養手当法の規定による児童扶養手当の支給が行われないこととなる場合には、当該支給が停止され、又は支給が行われないこととなる年金たる給付又は児童扶養手当の額(その額が当該災害給付の額を超えるときは当該災害給付の額)を当該災害給付の額から減じて得られる額をもつて、前項の調整基礎額とする。
第14条
【令第五条のその他の者の収入日額の算定方法】
令第5条のその他の者に係る収入の日額は、犯罪行為が行われた日以前1年間における次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める額を合計した額を当該期間の総日数で除して算定するものとする。
労働基準法第9条の労働者以外の者として勤労に基づく収入を得ていた場合 当該収入の額
労働基準法第9条の労働者として賃金収入を得ていた場合同法第12条に規定する平均賃金の例により都道府県公安委員会(以下「公安委員会」という。)が定める額に当該賃金収入を得ていた期間の日数を乗じて得た額
第15条
【遺族給付金の支給に係る遺族の障害の状態】
令第6条第1項第1号イ及び第2項第5号の国家公安委員会規則で定める障害の状態は、別表に定める第五級以上の障害等級に該当する身体上の障害がある状態又は負傷若しくは疾病が治らないで、身体の機能若しくは精神に、労働が高度の制限を受けるか、若しくは労働に高度の制限を加えることを必要とする程度以上の障害がある状態とする。
第15条の2
【法第九条第三項の国家公安委員会規則で定める場合】
法第9条第3項の国家公安委員会規則で定める場合は、次に掲げる場合とする。
懲役、禁錮若しくは拘留の刑の執行のため刑事施設(少年法第56条第3項の規定により少年院において刑を執行する場合における当該少年院を含む。)に拘置をされた場合若しくは被留置受刑者として留置施設に留置をされた場合、死刑の言渡しを受けて刑事施設に拘置をされた場合、労役場留置の言渡しを受けて労役場に留置をされた場合又は法廷等の秩序維持に関する法律第2条第1項の規定による監置の裁判の執行のため監置場(監置の裁判の執行を受ける者を刑事施設又は留置施設に留置する場合における当該刑事施設又は留置施設を含む。)に留置をされた場合
少年法第24条第1項第2号若しくは第3号の規定による保護処分として少年院若しくは児童自立支援施設に送致をされ、収容をされた場合又は売春防止法第17条第1項の規定による補導処分として婦人補導院に収容をされた場合
第16条
【遺族給付金の支給に係る裁定の申請】
遺族給付金の支給について、法第10条第1項の申請をしようとする者は、次に掲げる書類を添えて、遺族給付金支給裁定申請書(様式第1号)をその者の住所地を管轄する公安委員会に提出しなければならない。
犯罪被害者の死亡診断書、死体検案書その他当該犯罪被害者の死亡の事実及び死亡の年月日を証明することができる書類
申請者の氏名、生年月日、本籍及び犯罪被害者との続柄に関する市町村長(特別区の区長を含むものとし、地方自治法第252条の19第1項の指定都市にあつては、区長とする。)の発行する戸籍の謄本又は抄本その他の証明書
申請者が犯罪被害者と婚姻の届出をしていないが、犯罪被害者の死亡の当時事実上婚姻関係と同様の事情にあつた者であるときは、その事実を認めることができる書類
申請者が配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあつた者を含む。)以外の者であるときは、第1順位遺族であることを証明することができる書類
申請者が令第6条第1項第1号の生計維持関係遺族(第7号において単に「生計維持関係遺族」という。)であるときは、犯罪行為が行われた当時犯罪被害者の収入によつて生計を維持していた事実を認めることができる書類
申請者が令第6条第1項第1号イの国家公安委員会規則で定める障害の状態にあつた妻又は同条第2項第5号に該当していた者であるときは、犯罪行為が行われた当時、それらの障害の状態にあつたことを証明することができる医師の診断書その他の書類
申請者以外の遺族給付金の支給を受けることができる遺族に生計維持関係遺族が含まれているときは、その事実を証明することができる書類
犯罪被害者がその勤労に基づいて通常得ていた収入の日額を証明することができる書類
法第10条第3項の規定の適用を受けようとするときは、同項のやむを得ない理由及びその理由のやんだ日を証明することができる書類
法第9条第5項第1号に掲げる場合には、次に掲げる書類
負傷し、又は疾病にかかつた日及び負傷又は疾病の状態に関する医師又は歯科医師の診断書その他の書類
次条第2号及び第3号に掲げる書類
法第9条第5項第2号に掲げる場合には、次に掲げる書類
前号に掲げる書類
次条第5号ア、ウ及びエに掲げる書類
第17条
【重傷病給付金の支給に係る裁定の申請】
重傷病給付金の支給について、法第10条第1項の申請をしようとする者は、次に掲げる書類を添えて、重傷病給付金支給裁定申請書(様式第2号)をその者の住所地を管轄する公安委員会に提出しなければならない。
負傷し、又は疾病にかかつた日、法第9条第2項に規定する期間における入院日数及び負傷又は疾病の状態に関する医師又は歯科医師の診断書その他の書類であつて、当該負傷又は疾病が重傷病に該当することを証明することができるもの
犯罪被害者が令第9条に掲げる法律の規定により療養に関する給付を受けることができる者であるときは、その事実を認めることができる書類
法第9条第2項の犯罪被害者負担額を証明することができる書類
法第10条第3項の規定の適用を受けようとするときは、同項のやむを得ない理由及びその理由のやんだ日を証明することができる書類
法第9条第3項に規定する場合には、次に掲げる書類
負傷又は疾病の療養のため従前の勤労に従事できないと認められることに関する医師又は歯科医師の診断書その他の書類
犯罪被害者がその勤労に基づいて通常得ていた収入の日額を証明することができる書類
法第9条第3項の休業日(以下この号において単に「休業日」という。)の数を証明することができる書類
休業日に法第9条第3項の部分休業日が含まれるときは、当該部分休業日について得た収入の額を証明することができる書類
参照条文
第18条
【障害給付金の支給に係る裁定の申請】
障害給付金の支給について、法第10条第1項の申請をしようとする者は、次に掲げる書類を添えて、障害給付金支給裁定申請書(様式第3号)をその者の住所地を管轄する公安委員会に提出しなければならない。
負傷又は疾病が治つたこと及び治つた日並びにその治つたときにおける身体上の障害の部位及び状態(犯罪被害者が当該障害により介護を要する状態にある場合にあつては、その必要の程度を含む。次号において同じ。)に関する医師又は歯科医師の診断書その他の書類
同一の部位について既に身体上の障害があつたときは、当該既存の身体上の障害の部位及び状態に関する医師又は歯科医師の診断書その他の書類
犯罪被害者がその勤労に基づいて通常得ていた収入の日額を証明することができる書類
法第10条第3項の規定の適用を受けようとするときは、同項のやむを得ない理由及びその理由のやんだ日を証明することができる書類
第19条
【損害賠償を受けた場合の届出】
犯罪被害者等給付金の支給に係る裁定の申請をした者は、当該犯罪被害を原因として損害賠償を受けたときは、次に掲げる事項を記載した書面により、速やかに、その旨を当該裁定の申請を行つた公安委員会に届け出なければならない。
損害賠償を受けた者の氏名、住所及び犯罪被害者との続柄
損害賠償をした者の氏名、住所、職業及び加害者との関係
損害賠償を受けた年月日
受領した損害賠償額及びその内訳
第20条
【犯罪被害者等給付金等の支給に関する処分の通知等】
公安委員会は、犯罪被害者等給付金の支給に関する裁定を行つたとき、法第13条第3項の規定により申請を却下したとき、又は仮給付金を支給する旨の決定を行つたときは、速やかに、犯罪被害者等給付金支給裁定通知書(様式第4号)、犯罪被害者等給付金支給裁定申請却下通知書(様式第5号)又は仮給付金支給決定通知書(様式第6号)により、その内容を申請者に通知しなければならない。
公安委員会は、前項の規定による通知(犯罪被害者等給付金を支給しない旨の通知を除く。)をするときは、当該犯罪被害者等給付金又は当該仮給付金の支給を受けるべき者に対し、併せて犯罪被害者等給付金支払請求書又は仮給付金支払請求書(様式第7号)を交付しなければならない。
参照条文
第21条
【犯罪被害者等給付金等の支払の請求】
犯罪被害者等給付金を支給する旨の裁定又は仮給付金を支給する旨の決定を受けた者は、その支払を請求しようとするときは、前条第2項に規定する請求書を国に提出して行わなければならない。
第22条
【申請書等の経由】
この規則の規定による公安委員会に対する申請書又は届出書の提出は、その者の住所地を管轄する警察署長を経由して行うことができる。
第23条
【添付書類の省略】
この規則の規定により同一の世帯に属する二人以上の者が同時に申請書を提出する場合において、一方の申請書に添えなければならない書類により、他方の申請書に添えなければならない書類に係る事項を明らかにすることができるときは、他方の申請書の余白にその旨を記載して、他方の申請書に添えなければならない当該書類は省略することができる。
前項に規定する場合のほか、公安委員会は、特に必要がないと認めるときは、この規則の規定により申請書に添えなければならない書類を省略させることができる。
第24条
【書類の保存】
犯罪被害者等給付金に関する書類は、その取扱いが完結した日から五年間保存しなければならない。
別表
【第一条、第十五条関係】
障害等級身体上の障害
第一級一 両眼が失明したもの
二 咀嚼及び言語の機能を廃したもの
三 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、常に介護を要するもの
四 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、常に介護を要するもの
五 両上肢をひじ関節以上で失つたもの
六 両上肢の用を全廃したもの
七 両下肢をひざ関節以上で失つたもの
八 両下肢の用を全廃したもの
第二級一 一眼が失明し、他眼の視力が〇・〇二以下になつたもの
二 両眼の視力が〇・〇二以下になつたもの
三 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、随時介護を要するもの
四 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、随時介護を要するもの
五 両上肢を手関節以上で失つたもの
六 両下肢を足関節以上で失つたもの
第三級一 一眼が失明し、他眼の視力が〇・〇六以下になつたもの
二 咀嚼又は言語の機能を廃したもの
三 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、終身労務に服することができないもの
四 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、終身労務に服することができないもの
五 両手の手指の全部を失つたもの
第四級一 両眼の視力が〇・〇六以下になつたもの
二 咀嚼及び言語の機能に著しい障害を残すもの
三 両耳の聴力を全く失つたもの
四 一上肢をひじ関節以上で失つたもの
五 一下肢をひざ関節以上で失つたもの
六 両手の手指の全部の用を廃したもの
七 両足をリスフラン関節以上で失つたもの
第五級一 一眼が失明し、他眼の視力が〇・一以下になつたもの
二 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、特に軽易な労務以外の労務に服することができないもの
三 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、特に軽易な労務以外の労務に服することができないもの
四 一上肢を手関節以上で失つたもの
五 一下肢を足関節以上で失つたもの
六 一上肢の用を全廃したもの
七 一下肢の用を全廃したもの
八 両足の足指の全部を失つたもの
第六級一 両眼の視力が〇・一以下になつたもの
二 咀嚼 又は言語の機能に著しい障害を残すもの
三 両耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になつたもの
四 一耳の聴力を全く失い、他耳の聴力が四十センチメートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になつたもの
五 脊柱に著しい変形又は運動障害を残すもの
六 一上肢の三大関節中の二関節の用を廃したもの
七 一下肢の三大関節中の二関節の用を廃したもの
八 一手の五の手指又は母指を含み四の手指を失つたもの
第七級一 一眼が失明し、他眼の視力が〇・六以下になつたもの
二 両耳の聴力が四十センチメートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になつたもの
三 一耳の聴力を全く失い、他耳の聴力が一メートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になつたもの
四 神経系統の機能又は精神に障害を残し、軽易な労務以外の労務に服することができないもの
五 胸腹部臓器の機能に障害を残し、軽易な労務以外の労務に服することができないもの
六 一手の母指を含み三の手指を失つたもの又は母指以外の四の手指を失つたもの
七 一手の五の手指又は母指を含み四の手指の用を廃したもの
八 一足をリスフラン関節以上で失つたもの
九 一上肢に偽関節を残し、著しい障害を残すもの
十 一下肢に偽関節を残し、著しい障害を残すもの
十一 両足の足指の全部の用を廃したもの
十二 外貌に著しい醜状を残すもの
十三 両側の睾丸を失つたもの
第八級一 一眼が失明し、又は一眼の視力が〇・〇二以下になつたもの
二 脊柱に運動障害を残すもの
三 一手の母指を含み二の手指を失つたもの又は母指以外の三の手指を失つたもの
四 一手の母指を含み三の手指の用を廃したもの又は母指以外の四の手指の用を廃したもの
五 一下肢を五センチメートル以上短縮したもの
六 一上肢の三大関節中の一関節の用を廃したもの
七 一下肢の三大関節中の一関節の用を廃したもの
八 一上肢に偽関節を残すもの
九 一下肢に偽関節を残すもの
十 一足の足指の全部を失つたもの
第九級一 両眼の視力が〇・六以下になつたもの
二 一眼の視力が〇・〇六以下になつたもの
三 両眼に半盲症、視野狭窄又は視野変状を残すもの
四 両眼のまぶたに著しい欠損を残すもの
五 鼻を欠損し、その機能に著しい障害を残すもの
六 咀嚼及び言語の機能に障害を残すもの
七 両耳の聴力が一メートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になつたもの
八 一耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になり、他耳の聴力が一メートル以上の距離では普通の話声を解することが困難である程度になつたもの
九 一耳の聴力を全く失つたもの
十 神経系統の機能又は精神に障害を残し、服することができる労務が相当な程度に制限されるもの
十一 胸腹部臓器の機能に障害を残し、服することができる労務が相当な程度に制限されるもの
十二 一手の母指又は母指以外の二の手指を失つたもの
十三 一手の母指を含み二の手指の用を廃したもの又は母指以外の三の手指の用を廃したもの
十四 一足の第一の足指を含み二以上の足指を失つたもの
十五 一足の足指の全部の用を廃したもの
十六 外貌に相当程度の醜状を残すもの
十七 生殖器に著しい障害を残すもの
第十級一 一眼の視力が〇・一以下になつたもの
二 正面視で複視を残すもの
三 咀嚼又は言語の機能に障害を残すもの
四 十四歯以上に対し歯科補綴を加えたもの
五 両耳の聴力が一メートル以上の距離では普通の話声を解することが困難である程度になつたもの
六 一耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になつたもの
七 一手の母指又は母指以外の二の手指の用を廃したもの
八 一下肢を三センチメートル以上短縮したもの
九 一足の第一の足指又は他の四の足指を失つたもの
十 一上肢の三大関節中の一関節の機能に著しい障害を残すもの
十一 一下肢の三大関節中の一関節の機能に著しい障害を残すもの
第十一級一 両眼の眼球に著しい調節機能障害又は運動障害を残すもの
二 両眼のまぶたに著しい運動障害を残すもの
三 一眼のまぶたに著しい欠損を残すもの
四 十歯以上に対し歯科補綴を加えたもの
五 両耳の聴力が一メートル以上の距離では小声を解することができない程度になつたもの
六 一耳の聴力が四十センチメートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になつたもの
七 脊柱に変形を残すもの
八 一手の示指、中指又は環指を失つたもの
九 一足の第一の足指を含み二以上の足指の用を廃したもの
十 胸腹部臓器の機能に障害を残し、労務の遂行に相当な程度の支障があるもの
第十二級一 一眼の眼球に著しい調節機能障害又は運動障害を残すもの
二 一眼のまぶたに著しい運動障害を残すもの
三 七歯以上に対し歯科補綴を加えたもの
四 一耳の耳殻の大部分を欠損したもの
五 鎖骨、胸骨、肋骨、肩胛骨又は骨盤骨に著しい変形を残すもの
六 一上肢の三大関節中の一関節の機能に障害を残すもの
七 一下肢の三大関節中の一関節の機能に障害を残すもの
八 長管骨に変形を残すもの
九 一手の小指を失つたもの
十 一手の示指、中指又は環指の用を廃したもの
十一 一足の第二の足指を失つたもの、第二の足指を含み二の足指を失つたもの又は第三の足指以下の三の足指を失つたもの
十二 一足の第一の足指又は他の四の足指の用を廃したもの
十三 局部に頑固な神経症状を残すもの
十四 外貌に醜状を残すもの
第十三級一 一眼の視力が〇・六以下になつたもの
二 正面視以外で複視を残すもの
三 一眼に半盲症、視野狭窄又は視野変状を残すもの
四 両眼のまぶたの一部に欠損を残し、又はまつげはげを残すもの
五 五歯以上に対し歯科補綴を加えたもの
六 胸腹部臓器の機能に障害を残すもの
七 一手の小指の用を廃したもの
八 一手の母指の指骨の一部を失つたもの
九 一下肢を一センチメートル以上短縮したもの
十 一足の第三の足指以下の一又は二の足指を失つたもの
十一 一足の第二の足指の用を廃したもの、第二の足指を含み二の足指の用を廃したもの又は第三の足指以下の三の足指の用を廃したもの
第十四級一 一眼のまぶたの一部に欠損を残し、又はまつげはげを残すもの
二 三歯以上に対し歯科補綴を加えたもの
三 一耳の聴力が一メートル以上の距離では小声を解することができない程度になつたもの
四 上肢の露出面にてのひらの大きさの醜いあとを残すもの
五 下肢の露出面にてのひらの大きさの醜いあとを残すもの
六 一手の母指以外の手指の指骨の一部を失つたもの
七 一手の母指以外の手指の遠位指節間関節を屈伸することができなくなつたもの
八 一足の第三の足指以下の一又は二の足指の用を廃したもの
九 局部に神経症状を残すもの


様式第3号(第18条関係)
様式第4号(第20条関係)
様式第5号(第20条関係)
様式第6号(第20条関係)
様式第7号(第20条関係)
附則
この規則は、法の施行の日(昭和五十六年一月一日)から施行する。
附則
平成11年1月11日
この規則は、公布の日から施行する。ただし第四条の規定は、平成十一年四月一日から施行する。
この規則による改正前の犯罪被害者等給付金支給法施行規則、警備員指導教育責任者及び機械警備業務管理者に係る講習等に関する規則、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行規則、遊技機の認定及び型式の検定等に関する規則、警備員等の検定に関する規則、指定車両移動保管機関等に関する規則、自動車の保管場所の確保等に関する法律施行規則、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律施行規則、原動機を用いる歩行補助車等の型式認定の手続等に関する規則、届出自動車教習所が行う教習の課程の指定に関する規則、特定物質の運搬の届出等に関する規則及び古物営業法施行規則に規定する様式による書面については、改正後の犯罪被害者等給付金支給法施行規則、警備員指導教育責任者及び機械警備業務管理者に係る講習等に関する規則、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行規則、遊技機の認定及び型式の検定等に関する規則、警備員等の検定に関する規則、指定車両移動保管機関等に関する規則、自動車の保管場所の確保等に関する法律施行規則、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律施行規則、原動機を用いる歩行補助車等の型式認定の手続等に関する規則、届出自動車教習所が行う教習の課程の指定に関する規則、特定物質の運搬の届出等に関する規則及び古物営業法施行規則に規定する様式にかかわらず、当分の間、なおこれを使用することができる。この場合には、氏名を記載し及び押印することに代えて、署名することができる。
附則
平成13年6月19日
この規則は、犯罪被害者等給付金支給法の一部を改正する法律の施行の日(平成十三年七月一日)から施行する。
改正後の第十条及び別表の規定は、この規則の施行の日以降に行われた犯罪行為による死亡、重傷病又は障害に係る犯罪被害者等給付金について適用し、同日前に終わった犯罪行為による死亡又は重障害に係る犯罪被害者等給付金については、なお従前の例による。
遺族給付金支給裁定申請書、障害給付金支給裁定申請書、犯罪被害者等給付金支給裁定通知書、犯罪被害者等給付金支給裁定申請却下通知書、仮給付金支給決定通知書並びに犯罪被害者等給付金支払請求書及び仮給付金支払請求書の様式は、改正後の様式第一号及び様式第三号から様式第七号までの様式にかかわらず、当分の間、なお従前の例によることができる。
附則
平成15年9月11日
この規則は、平成十五年十月一日から施行する。
独立行政法人日本スポーツ振興センター法附則第九条の規定による廃止前の日本体育・学校健康センター法の規定による障害見舞金及び死亡見舞金は、改正後の犯罪被害者等給付金の支給等に関する法律施行規則(以下この項において「新規則」という。)の規定の適用については、それぞれ新規則第十条第二十号に規定する障害見舞金及び死亡見舞金とみなす。
附則
平成16年9月15日
この規則は、平成十六年九月十七日から施行する。
改正後の第十条の規定は、この規則の施行の日以後に行われた犯罪行為による死亡又は障害に係る犯罪被害者等給付金について適用し、同日前に終わった犯罪行為による死亡又は障害に係る犯罪被害者等給付金については、なお従前の例による。
附則
平成17年2月25日
この規則は、公布の日から施行し、改正後の犯罪被害者等給付金の支給等に関する法律施行規則(以下「新規則」という。)の規定は、平成十六年七月一日以後に行われた犯罪行為による死亡又は障害に係る仮給付金、遺族給付金及び障害給付金について適用する。
平成十六年七月一日前に終わった犯罪行為による死亡又は障害に係る仮給付金、遺族給付金及び障害給付金については、なお従前の例による。
平成十六年七月一日からこの規則の施行の日の前日までの間に行われた犯罪行為による死亡又は障害に係る新規則第一条、第九条及び第十三条の規定の適用については、第一条本文中「犯罪被害者等給付金の支給等に関する法律施行令(以下「令」という。)別表第一」とあるのは「犯罪被害者等給付金の支給等に関する法律施行令の一部を改正する政令(以下「改正令」という。)附則第三項の規定により読み替えられた改正令による改正後の犯罪被害者等給付金の支給等に関する法律施行令(以下「令」という。)別表第一」と、同条第一号、第九条及び第十三条中「令別表第一」とあるのは「改正令附則第三項の規定により読み替えられた改正令による改正後の令別表第一」とする。
改正前の犯罪被害者等給付金の支給等に関する法律施行規則(以下「旧規則」という。)の規定に基づいて仮給付金、遺族給付金又は障害給付金を支給された者で前項の規定により読み替えて適用される新規則(以下「読替え後の新規則」という。)の規定による仮給付金、遺族給付金又は障害給付金を受けることとなるものについては、旧規則の規定に基づいて支給された仮給付金、遺族給付金又は障害給付金は、それぞれ読替え後の新規則の規定による仮給付金、遺族給付金又は障害給付金の内払とみなす。
附則
平成17年3月25日
この規則は、行政事件訴訟法の一部を改正する法律の施行の日(平成十七年四月一日)から施行する。
附則
平成17年6月28日
この規則は、水防法及び土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(平成十七年七月一日)から施行する。
附則
平成18年3月30日
この規則は、平成十八年四月一日から施行する。
改正後の第二条、第三条、第七条、第八条及び第十条の規定は、平成十八年四月一日以後に行われた犯罪行為による犯罪被害者等給付金について適用し、同日前に終わった犯罪行為による犯罪被害者等給付金については、なお従前の例による。
遺族給付金支給裁定申請書及び重傷病給付金支給裁定申請書の様式は、改正後の様式第一号及び様式第二号の様式にかかわらず、当分の間、なお従前の例によることができる。
附則
平成18年5月23日
この規則は、刑事施設及び受刑者の処遇等に関する法律の施行の日(平成十八年五月二十四日)から施行する。
附則
平成18年6月14日
この規則は、公布の日から施行する。
附則
平成18年8月18日
この規則は、公布の日から施行し、改正後の犯罪被害者等給付金の支給等に関する法律施行規則(以下「新規則」という。)の規定は、平成十八年四月一日以後に行われた犯罪行為による死亡又は障害に係る仮給付金、遺族給付金及び障害給付金について適用する。
平成十八年四月一日前に終わった犯罪行為による死亡又は障害に係る仮給付金、遺族給付金及び障害給付金については、なお従前の例による。
平成十八年四月一日からこの規則の施行の日までに行われた犯罪行為による死亡又は障害に係る仮給付金、遺族給付金及び障害給付金に係る別表の規定の適用については、当該障害が脾臓又は一側の腎臓を失ったものである場合(同表の第七級の項第五項に該当する障害があるときを除く。)には、同表の第八級の項に相当する障害があるものとする。
平成十八年四月一日からこの規則の施行の日までに、犯罪被害者等給付金の支給等に関する法律施行令の一部を改正する政令による改正前の犯罪被害者等給付金の支給等に関する法律施行令(以下「旧令」という。)の規定に基づいて仮給付金、遺族給付金又は障害給付金を支給された者で改正後の犯罪被害者等給付金の支給等に関する法律施行令(以下「新令」という。)及び新規則の規定による仮給付金、遺族給付金又は障害給付金を受けることとなるものについては、旧令の規定に基づいて支給された仮給付金、遺族給付金又は障害給付金は、それぞれ新令及び新規則の規定による仮給付金、遺族給付金又は障害給付金の内払とみなす。
附則
平成19年1月4日
この規則は、防衛庁設置法等の一部を改正する法律の施行の日(平成十九年一月九日)から施行する。
附則
平成19年5月25日
この規則は、刑事施設及び受刑者の処遇等に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(平成十九年六月一日)から施行する。
この規則の施行の日前に発生した死亡又は障害(刑事施設及び受刑者の処遇等に関する法律の一部を改正する法律附則第十四条の規定による廃止前の刑事施設ニ於ケル刑事被告人ノ収容等ニ関スル法律第一条に規定する被収容者の死亡又は障害に限る。)を原因とする犯罪被害者等給付金については、第三条の規定による改正後の犯罪被害者等給付金の支給等に関する法律施行規則第十二条の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則
平成20年6月13日
第1条
(施行期日)
この規則は、平成二十年七月一日から施行する。
第2条
(経過措置)
改正後の第十五条、第十六条第五号から第七号まで及び第十号並びに第十八条第一号の規定は、この規則の施行の日以後に行われた犯罪行為による死亡、重傷病又は障害について適用し、同日前に終わった犯罪行為による死亡、重傷病又は障害については、なお従前の例による。
第3条
遺族給付金支給裁定申請書、重傷病給付金支給裁定申請書、障害給付金支給裁定申請書、犯罪被害者等給付金支給裁定申請却下通知書及び仮給付金支給決定通知書の様式は、改正後の様式第一号から様式第三号まで、様式第五号及び様式第六号の様式にかかわらず、当分の間、なお従前の例によることができる。
附則
平成21年9月11日
第1条
(施行期日)
この規則は、平成二十一年十月一日から施行する。
第2条
(経過措置)
改正後の第五条第二号並びに第十条第二項及び第三項の規定は、この規則の施行の日以後に行われた犯罪行為による死亡、重傷病又は障害に係る犯罪被害者等給付金について適用し、同日前に終わった犯罪行為による死亡、重傷病又は障害に係る犯罪被害者等給付金については、なお従前の例による。
附則
平成23年7月15日
第1条
(施行期日)
この規則は、公布の日から施行する。
第2条
(犯罪被害者等給付金の支給等による犯罪被害者等の支援に関する法律施行規則の一部改正に伴う経過措置)
第一条の規定による改正後の犯罪被害者等給付金の支給等による犯罪被害者等の支援に関する法律施行規則(以下この条において「新規則」という。)別表の規定は、平成二十二年六月十日以後に行われた犯罪行為による障害に係る仮給付金及び障害給付金について適用し、同日前に終わった犯罪行為による障害に係る仮給付金及び障害給付金については、なお従前の例による。
平成二十二年六月十日からこの規則の施行の日の前日までの間に行われた犯罪行為による障害に係る仮給付金及び障害給付金に係る新規則別表の規定の適用については、同表第七級の項第十二号中「もの」とあるのは「もの又は女子の外貌に相当程度の醜状を残すもの」と、同表第九級の項第十六号中「外貌」とあるのは「男子の外貌」とする。
第一条の規定による改正前の犯罪被害者等給付金の支給等による犯罪被害者等の支援に関する法律施行規則(以下この項において「旧規則」という。)の規定に基づいて仮給付金又は障害給付金を支給された者で新規則の規定による仮給付金又は障害給付金を受けることとなるものについては、旧規則の規定に基づいて支給された仮給付金又は障害給付金は、それぞれ新規則の規定による仮給付金又は障害給付金の内払とみなす。
附則
平成25年9月27日
この規則は、災害対策基本法等の一部を改正する法律附則第一条第一号に掲げる規定の施行の日(平成二十五年十月一日)から施行する。ただし、第十二条第二十六号の改正規定は公布の日から施行する。

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