• 雇用保険法施行令
    • 第1条 [都道府県が処理する事務]
    • 第2条 [法第六条第三号の政令で定める漁船]
    • 第3条 [法第十五条第三項の政令で定める訓練又は講習]
    • 第4条 [法第二十四条第一項の政令で定める期間]
    • 第5条 [法第二十四条第二項の政令で定める日数及び基準]
    • 第6条 [法第二十五条第一項の政令で定める基準及び日数]
    • 第7条 [法第二十七条第一項の政令で定める基準及び日数]
    • 第8条 [法第二十七条第二項の政令で定める基準]
    • 第9条 [延長給付に関する調整]
    • 第10条 [法第三十七条第八項の政令で定める給付]
    • 第11条 [法第四十一条第一項の政令で定める期間]
    • 第12条 [都道府県に対する補助]
    • 第13条 [職業能力開発校等の施設及び設備に要する経費に関する補助金]
    • 第14条 [職業能力開発校等の運営に要する経費に関する交付金]

雇用保険法施行令

平成25年9月26日 改正
第1条
【都道府県が処理する事務】
雇用保険法(以下「法」という。)第2条第2項の規定により、法第63条第1項第1号に掲げる事業のうち職業能力開発促進法第11条第1項に規定する計画に基づく職業訓練を行う事業主及び職業訓練の推進のための活動を行う同法第13条に規定する事業主等(中央職業能力開発協会を除く。)に対する助成の事業の実施に関する事務は、都道府県知事が行うこととする。
前項の規定により都道府県が処理することとされている事務は、地方自治法第2条第9項第1号に規定する第1号法定受託事務とする。
第2条
【法第六条第三号の政令で定める漁船】
法第6条第3号の政令で定める漁船は、次に掲げる漁船以外の漁船とする。
漁業法第五十二条第一項の指定漁業を定める政令第1項第2号に掲げる以西底びき網漁業、同項第3号に掲げる遠洋底びき網漁業又は同項第6号に掲げる小型捕鯨業に従事する漁船
専ら漁猟場から漁獲物又はその化製品を運搬する業務に従事する漁船
漁業に関する試験、調査、指導、練習又は取締業務に従事する漁船
第3条
【法第十五条第三項の政令で定める訓練又は講習】
法第15条第3項法第79条の2の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の政令で定める訓練又は講習は、国、都道府県及び市町村並びに独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構が設置する公共職業能力開発施設の行う職業訓練(職業能力開発総合大学校の行うものを含む。)のほか、次のとおりとする。
法第63条第1項第3号の講習及び訓練
法第6条第3号に規定する船員の職業能力の開発及び向上に資する訓練又は講習として厚生労働大臣が定めるもの
第4条
【法第二十四条第一項の政令で定める期間】
法第24条第1項の公共職業訓練等の期間に係る同項の政令で定める期間は、二年とする。
法第24条第1項の公共職業訓練等を受けるため待期している期間に係る同項の政令で定める期間は、公共職業安定所長の指示した同項の公共職業訓練等を受け始める日の前日までの引き続く九十日間とする。
第5条
【法第二十四条第二項の政令で定める日数及び基準】
法第24条第2項の政令で定める日数は、三十日とする。
法第24条第2項の政令で定める基準は、公共職業安定所長の指示した公共職業訓練等(法第15条第3項に規定する公共職業訓練等をいう。以下この項において同じ。)を受ける受給資格者(同条第1項に規定する受給資格者をいう。以下同じ。)が、当該公共職業訓練等を受け終わる日における法第24条第2項に規定する支給残日数に相当する日数分の基本手当の支給を受け終わる日(当該公共職業訓練等を受け終わる日において同項に規定する支給残日数がない者にあつては、その日)までに職業に就くことができる見込みがなく、かつ、特に職業指導その他再就職の援助を行う必要があると認められる者(その受給資格(法第14条第2項第1号に規定する受給資格をいう。以下同じ。)に係る離職後最初に公共職業安定所に求職の申込みをした日以後、正当な理由がなく、公共職業安定所の紹介する職業に就くこと、公共職業安定所長の指示した公共職業訓練等を受けること又は厚生労働大臣の定める基準に従つて公共職業安定所が行う再就職を促進するために必要な職業指導を受けることを拒んだことのある者を除く。)に該当することとする。
第6条
【法第二十五条第一項の政令で定める基準及び日数】
法第25条第1項の政令で定める基準は、同項に規定する広域職業紹介活動に係る地域について、第1号に掲げる率が第2号に掲げる率の百分の二百以上となるに至り、かつ、その状態が継続すると認められることとする。
毎月、その月前四月間に、当該地域において離職し、当該地域を管轄する公共職業安定所に出頭して求職の申込みをした初回受給者(その受給資格に係る離職後最初に基本手当の支給を受けた受給資格者をいう。次号及び次条第1項において同じ。)の合計数を、当該期間内の各月の末日において当該地域に所在する事業所に雇用されている被保険者(法第4条第1項に規定する被保険者のうち、法第37条の2第1項に規定する高年齢継続被保険者、法第38条第1項に規定する短期雇用特例被保険者及び法第43条第1項に規定する日雇労働被保険者以外のものをいう。同号及び次条第1項において同じ。)の合計数で除して計算した率
毎年度、当該年度の前年度以前五年間における全国の初回受給者の合計数を当該期間内の各月の末日における全国の被保険者の合計数で除して計算した率
法第25条第1項の措置が決定された場合において、当該措置に係る地域に近接する地域(同項に規定する広域職業紹介活動に係る地域に限る。)のうち、失業の状況が前項の状態に準ずる地域であつて、他の地域において職業に就くことを希望する受給資格者で法第24条第1項に規定する所定給付日数(法第33条第3項又は第57条第1項の規定に該当する者については、法第33条第4項又は第57条第3項の規定により読み替えられた法第24条第1項に規定する所定給付日数)に相当する日数分の基本手当の支給を受け終わるまでに職業に就くことができないものが相当数生じると認められるものは、法第25条第1項に規定する基準に該当するものとみなす。
法第25条第1項の政令で定める日数は、九十日とする。
第7条
【法第二十七条第一項の政令で定める基準及び日数】
法第27条第1項の政令で定める基準は、連続する四月間(以下この項において「基準期間」という。)の失業の状況が次に掲げる状態にあり、かつ、これらの状態が継続すると認められることとする。
基準期間内の各月における基本手当の支給を受けた受給資格者の数を、当該受給資格者の数に当該各月の末日における被保険者の数を加えた数で除して得た率が、それぞれ百分の四を超えること。
基準期間内の各月における初回受給者の数を、当該各月の末日における被保険者の数で除して得た率が、基準期間において低下する傾向にないこと。
法第27条第1項の政令で定める日数は、九十日とする。
参照条文
第8条
【法第二十七条第二項の政令で定める基準】
法第27条第2項の政令で定める基準は、失業の状況が同項に規定する期間の経過後も前条第1項に規定する基準に該当すると見込まれることとする。
第9条
【延長給付に関する調整】
法第28条第1項に規定する延長給付のうちいずれかの延長給付を受けていた受給資格者が、当該延長給付(以下この条において「甲延長給付」という。)が終わり、又は行われなくなつた後甲延長給付以外の延長給付(訓練延長給付(法第24条第1項の規定による基本手当の支給に限る。次項において同じ。)を除く。以下この条において「乙延長給付」という。)を受ける場合には、その者の法第24条第2項に規定する受給期間(次項において「受給期間」という。)は、乙延長給付に係る延長日数(次の各号に掲げる延長給付の種類に応じ、当該各号に定める日数をいう。次項において同じ。)を当該受給資格に係る離職の日の翌日から甲延長給付が終わつた日まで又は行われなくなつた日の前日までの期間(その終わつた日又はその行われなくなつた日の前日が法第20条第1項及び第2項の規定による期間の最後の日(次項において「満了日」という。)以前の日であるときは、同条第1項及び第2項の規定による期間)に加えた期間とする。
訓練延長給付(法第24条第2項の規定による基本手当の支給に限る。)同項前段に規定する政令で定める日数から同項に規定する支給残日数を差し引いた日数
法第25条第2項に規定する広域延長給付同条第1項の政令で定める日数
法第27条第3項に規定する全国延長給付同条第1項の政令で定める日数
前項の場合において、受給資格者が、法第28条第2項の規定により乙延長給付が行われる間行わないものとされた甲延長給付(訓練延長給付を除く。以下この項において同じ。)を乙延長給付が終わつた後受けることとなつたときは、その者の受給期間は、甲延長給付に係る延長日数(乙延長給付が初めて行われることとなつた日が満了日の翌日後であるときは、甲延長給付が行われることとなつた日(その日が満了日以前の日であるときは、満了日の翌日)から初めて乙延長給付が行われることとなつた日の前日までの日数を差し引いた日数)をその者の受給資格に係る離職の日の翌日から乙延長給付が終わつた日(乙延長給付が終わつた後さらに他の同条第1項に規定する延長給付が行われる場合その他の厚生労働省令で定める場合には、厚生労働省令で定める日。以下この項において同じ。)までの期間(乙延長給付が終わつた日が満了日以前の日であるときは、法第20条第1項及び第2項の規定による期間)に加えた期間とし、当該受給期間(その者の受給資格に係る離職の日の翌日から乙延長給付が終わつた日までの期間を除く。)内の失業している日(法第15条第2項に規定する失業の認定を受けた日に限る。)について基本手当を支給する日数は、甲延長給付に係る法の規定による基本手当を支給する日数から既に甲延長給付の対象となつた日数を差し引いた日数に相当する日数とする。
第10条
【法第三十七条第八項の政令で定める給付】
法第37条第8項の政令で定める給付は、健康保険法第99条又は第135条の規定による傷病手当金、労働基準法第76条の規定による休業補償並びに労働者災害補償保険法の規定による休業補償給付及び休業給付のほか、次に掲げる法律又は条例若しくは規約の規定による給付であつて、疾病又は負傷の療養のため勤務その他の業務に従事することができない場合において、給与その他の業務上の収入を得ることができないことを理由として支給されるものとする。
地方公務員災害補償法第28条又は同法に基づく条例
削除
国民健康保険法第58条第2項の規定に基づく条例又は規約
第11条
【法第四十一条第一項の政令で定める期間】
法第41条第1項の政令で定める期間は、三十日間とする。
第12条
【都道府県に対する補助】
法第63条第1項第2号の規定による都道府県に対する経費の補助の事業として、都道府県が設置する職業能力開発校、職業能力開発短期大学校、職業能力開発大学校及び職業能力開発促進センター(次条において「職業能力開発校等」という。)の施設及び設備に要する経費に関する補助金並びにこれらの運営に要する経費に関する交付金を交付するものとする。
第13条
【職業能力開発校等の施設及び設備に要する経費に関する補助金】
職業能力開発校等の施設及び設備に要する経費に関する補助金の交付は、各年度において、職業能力開発校等の施設及び設備に要する経費(事業主に雇用される労働者に対して行う職業訓練に係る経費に限る。)のうち次の各号に掲げるものに係る当該各号に定める額の合算額から厚生労働大臣が定める収入金の額に相当する額を控除した額(当該職業能力開発校等の施設又は設備に関し他の補助金があるときは、当該控除した額から厚生労働大臣が定める額を控除した額)の二分の一について行う。
職業能力開発促進法第19条第1項の職業訓練の基準により必要な建物の新設、増設又は改設に要する経費 建物の構造、所在地による地域差等を考慮して厚生労働大臣が定める一平方メートル当たりの建設単価(その建設単価が当該建物の新設、増設又は改設に係る一平方メートル当たりの建設単価を超えるときは、当該建物の新設、増設又は改設に係る建設単価とする。)に、厚生労働大臣が定める範囲内の建物の新設、増設又は改設に係る延べ平方メートル数を乗じて得た額
職業能力開発促進法第19条第1項の職業訓練の基準により必要な機械器具その他の設備の新設、増設又は改設に要する経費 職業能力開発校等において行われる職業訓練の種類、規模等を考慮して厚生労働大臣が定める額(その額が当該経費につき現に要した金額を超えるときは、当該金額とする。)
前項の補助金の交付は、厚生労働大臣が職業能力開発校等の設置又は運営が職業能力開発促進法第5条第1項に規定する職業能力開発基本計画に適合すると認める場合に行う。
参照条文
第14条
【職業能力開発校等の運営に要する経費に関する交付金】
都道府県が設置する職業能力開発校(以下この条において単に「職業能力開発校」という。)の運営に要する経費に関する交付金は、職業能力開発校の運営に要する経費(事業主に雇用される労働者及び離職者に対して行う職業訓練に係る経費に限る。)の財源に充てるため、都道府県に交付する。
前項の交付金は、その予算総額に、各都道府県の職業能力開発校の行う職業訓練を受ける被保険者等(法第62条第1項に規定する被保険者等をいう。以下この条において同じ。)の延べ人数が全国の職業能力開発校の行う職業訓練を受ける被保険者等の延べ人数に占める割合を乗じて得た額を当該都道府県に配分する。
前項の職業訓練を受ける被保険者等の延べ人数は、その受ける職業訓練の訓練期間その他の事情を考慮して厚生労働大臣が定める算定方法により、算定するものとする。
前三項の規定は、都道府県が設置する職業能力開発短期大学校、職業能力開発大学校及び職業能力開発促進センターの運営に要する経費に関する交付金について準用する。
附則
第1条
(施行期日)
この政令は、法の施行の日(昭和五十年四月一日)から施行する。
第2条
(法附則第二条第一項の政令で定める事業)
法附則第二条第一項の政令で定める事業は、同項各号に掲げる事業のうち、常時五人以上の労働者を雇用する事業以外の事業(国、都道府県、市町村その他これらに準ずるものの事業及び法人である事業主の事業を除く。)とする。
第3条
(延長給付の調整に関する暫定措置)
法附則第五条第一項の規定による基本手当の支給を受ける受給資格者に係る第八条の規定の適用については、同条第一項中「法第二十八条第一項」とあるのは「法附則第五条第四項の規定により読み替えて適用する法第二十八条第一項」と、「当該各号に定める日数」とあるのは「当該各号に定める日数(法附則第五条第一項の規定による基本手当の支給にあつては、同条第二項に規定する日数)」と、同条第二項中「法第二十八条第二項」とあるのは「法附則第五条第四項の規定により読み替えて適用する法第二十八条第二項」と、「同条第一項」とあるのは「法附則第五条第四項の規定により読み替えて適用する法第二十八条第一項」とする。
第4条
(法第四十一条第一項の政令で定める期間に関する暫定措置)
法附則第八条の規定により法第四十条第一項の規定を読み替えて適用する場合における第十条の規定の適用については、同条中「三十日間」とあるのは、「四十日間」とする。
第5条
(東日本大震災に係る職業能力開発校等の施設及び設備に要する経費に関する補助金の特例)
青森県、岩手県、宮城県、福島県、茨城県、栃木県、千葉県、新潟県及び長野県が設置する第十二条の職業能力開発校等の施設及び設備であつて、東日本大震災(平成二十三年三月十一日に発生した東北地方太平洋沖地震及びこれに伴う原子力発電所の事故による災害をいう。)により著しい被害を受けたものの災害復旧に要する経費に関する補助金の交付に係る第十三条第一項の規定の平成二十三年度における適用については、同項中「二分の一」とあるのは「三分の二」と、同項第一号中「建物の新設、増設又は改設に要する経費」とあるのは「東日本大震災(平成二十三年三月十一日に発生した東北地方太平洋沖地震及びこれに伴う原子力発電所の事故による災害をいう。次号において同じ。)により著しい被害を受けた建物の災害復旧に要する経費」と、同項第二号中「機械器具その他の設備の新設、増設又は改設に要する経費」とあるのは「東日本大震災により著しい被害を受けた機械器具その他の設備の災害復旧に要する経費」とする。
第6条
(独立行政法人雇用・能力開発機構法を廃止する法律による補助に係る特例)
独立行政法人雇用・能力開発機構法を廃止する法律附則第九条の規定による補助については、法第六十三条第一項第二号の規定による都道府県に対する経費の補助の事業として行うものとする。この場合において、第十二条及び第十四条第四項の規定は、適用しない。
附則
昭和53年9月5日
第1条
(施行期日)
この政令は、昭和五十三年十月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に掲げる日から施行する。
附則
昭和54年1月31日
この政令は、公布の日から施行する。
附則
昭和54年6月8日
この政令は、公布の日から施行する。
附則
昭和56年5月22日
第1条
(施行期日)
この政令は、雇用に係る給付金等の整備充実を図るための関係法律の整備に関する法律の施行の日(昭和五十六年六月八日)から施行する。
第9条
(労働省令への委任)
附則第二条から前条までに定めるもののほか、この政令の施行に関して必要な経過措置は、労働省令で定める。
附則
昭和57年4月6日
この政令は、公布の日から施行する。
附則
昭和59年3月17日
第1条
(施行期日)
この政令は、国家公務員及び公共企業体職員に係る共済組合制度の統合等を図るための国家公務員共済組合法等の一部を改正する法律の施行の日(昭和五十九年四月一日)から施行する。
附則
昭和59年7月27日
この政令は、昭和五十九年八月一日から施行する。
附則
昭和59年9月7日
第1条
(施行期日)
この政令は、健康保険法等の一部を改正する法律の施行の日(昭和五十九年十月一日)から施行する。
附則
昭和60年6月8日
この政令は、公布の日から施行する。
第三条の規定による改正後の雇用保険法施行令第十二条から第十四条までの規定は、昭和六十年度の予算に係る雇用保険法第六十三条第一項第二号の規定による都道府県に対する経費の補助から適用し、昭和五十九年度以前の予算に係る同号の規定による都道府県に対する経費の補助については、なお従前の例による。
附則
昭和60年9月27日
この政令は、職業訓練法の一部を改正する法律の施行の日(昭和六十年十月一日)から施行する。
附則
昭和61年4月30日
この政令は、公布の日から施行する。
附則
昭和62年4月1日
(施行期日)
この政令は、公布の日から施行する。
附則
昭和62年5月21日
この政令は、公布の日から施行する。
附則
昭和62年7月28日
この政令は、公布の日から施行する。
附則
昭和63年3月31日
第1条
(施行期日)
この政令は、身体障害者雇用促進法の一部を改正する法律の施行の日(昭和六十三年四月一日)から施行する。
附則
昭和63年7月26日
この政令は、公布の日から施行する。
附則
(施行期日)
この政令は、公布の日から施行する。ただし、第一条の規定(雇用保険法施行令第十四条第二項の改正規定を除く。)は、平成元年十月一日から施行する。
附則
平成2年8月1日
この政令は、公布の日から施行し、改正後の第九条第二号の規定は、平成二年四月一日から適用する。
附則
平成2年9月28日
(施行期日)
この政令は、防衛庁職員給与法の一部を改正する法律の施行の日(平成二年十月一日)から施行する。
附則
平成3年7月26日
(施行期日)
この政令は、地域雇用開発等促進法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成三年八月一日)から施行する。
附則
平成4年4月1日
第1条
(施行期日)
この政令は、公布の日から施行する。
附則
平成4年4月10日
この政令は、公布の日から施行する。
附則
平成5年3月24日
この政令は、平成五年四月一日から施行する。
附則
平成5年4月1日
この政令は、公布の日から施行する。
改正後の第十四条の規定は、平成五年度の予算に係る雇用保険法第六十三条第一項第二号の規定による都道府県に対する経費の補助から適用する。
附則
平成7年1月20日
この政令は、平成七年四月一日から施行する。ただし、第一条中雇用保険法施行令附則に一条を加える改正規定は、公布の日から施行する。
雇用保険法等の一部を改正する法律附則第四条第二項の規定に該当する受給資格者に対する雇用保険法施行令第三条第一項の規定の適用については、同項中「法第二十二条の二第一項」とあるのは、「雇用保険法等の一部を改正する法律附則第四条第二項」とする。
附則
平成7年3月3日
この政令は、公布の日から施行する。
この政令による改正後の雇用保険法施行令附則第十条の規定は、平成六年度及び平成七年度の予算に係る国の補助について適用する。
附則
平成8年3月27日
この政令は、公布の日から施行する。
附則
平成9年3月24日
この政令は、公布の日から施行する。
附則
平成9年3月28日
第1条
(施行期日)
この政令は、平成九年四月一日から施行する。
附則
平成9年12月10日
第1条
(施行期日)
この政令は、平成十年一月一日から施行する。
附則
平成10年3月25日
この政令は、公布の日から施行する。
附則
平成10年11月26日
この政令は、平成十一年四月一日から施行する。
附則
平成11年3月25日
この政令は、公布の日から施行する。
附則
平成11年3月31日
この政令は、平成十一年四月一日から施行する。
附則
平成11年9月20日
第1条
(施行期日)
この政令は、雇用・能力開発機構法(以下「法」という。)の一部の施行の日(平成十一年十月一日)から施行する。
附則
平成11年12月3日
第1条
(施行期日)
この政令は、平成十二年四月一日から施行する。
第5条
(その他の経過措置の労働省令への委任)
この附則に規定するもののほか、この政令の施行に伴い必要な経過措置は、労働省令で定める。
附則
平成12年6月7日
(施行期日)
この政令は、内閣法の一部を改正する法律の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
附則
平成13年3月30日
第1条
(施行期日)
この政令は、平成十三年四月一日から施行する。
第2条
(雇用保険法第二十五条第一項の政令で定める基準に関する経過措置)
雇用保険法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)附則第五条の規定により改正法第一条の規定による改正前の雇用保険法第二十二条の二の規定による個別延長給付の支給についてなお従前の例によることとされた改正法附則第二条に規定する旧受給資格者に係る雇用保険法第二十五条第一項の政令で定める基準については、なお従前の例による。
附則
平成13年9月27日
第1条
(施行期日)
この政令は、平成十三年十月一日から施行する。
附則
平成14年3月6日
第1条
(施行期日)
この政令は、平成十四年三月三十一日から施行する。
第6条
(雇用保険法施行令の一部改正に伴う経過措置)
整備法附則第四条の規定によりなおその効力を有することとされる旧炭鉱労働者法第二十三条第一項第四号の講習を受ける雇用保険法第十五条第一項に規定する受給資格者に係る同条第三項の訓練又は講習については、第十五条の規定による改正前の雇用保険法施行令第二条第二号の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同号中「炭鉱労働者等の雇用の安定等に関する臨時措置法」とあるのは、「石炭鉱業の構造調整の完了等に伴う関係法律の整備等に関する法律附則第四条の規定によりなお効力を有することとされる同法第二条の規定による廃止前の炭鉱労働者等の雇用の安定等に関する臨時措置法」とする。
附則
平成14年3月31日
第1条
(施行期日)
この政令は、法の施行の日(平成十四年四月一日)から施行する。
附則
平成14年5月7日
第1条
(施行期日)
この政令は、公布の日から施行する。
附則
平成14年8月30日
第1条
(施行期日)
この政令は、平成十四年十月一日から施行する。
附則
平成15年4月30日
第1条
(施行期日)
この政令は、雇用保険法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成十五年五月一日)から施行する。
附則
平成15年9月3日
第1条
(施行期日)
この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第七条から第二十二条までの規定は、平成十五年十月一日から施行する。
附則
平成15年12月25日
第1条
(施行期日)
この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第九条から第三十六条までの規定については、平成十六年三月一日から施行する。
附則
平成16年9月15日
第1条
(施行期日)
この政令は、法の施行の日(平成十六年九月十七日)から施行する。
附則
平成17年6月1日
この政令は、水防法及び土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(平成十七年七月一日)から施行する。
附則
平成18年6月14日
この政令は、公布の日から施行する。
附則
平成19年1月4日
第1条
(施行期日)
この政令は、防衛庁設置法等の一部を改正する法律の施行の日(平成十九年一月九日)から施行する。
附則
平成19年7月13日
第1条
(施行期日)
この政令は、雇用保険法等の一部を改正する法律附則第一条第一号の二に掲げる規定の施行の日(平成十九年十月一日)から施行する。
第2条
(雇用保険法施行令の一部改正に伴う経過措置)
第一条の規定による改正後の雇用保険法施行令第十条及び附則第四条の規定は、雇用保険法第三十九条第二項に規定する特例受給資格に係る離職の日がこの政令の施行の日(以下「施行日」という。)以後である同項に規定する特例受給資格者について適用し、同項に規定する特例受給資格に係る離職の日が施行日前である同項に規定する特例受給資格者については、なお従前の例による。
附則
平成21年3月30日
この政令は、平成二十一年三月三十一日から施行する。
附則
平成21年12月24日
第1条
(施行期日)
この政令は、平成二十二年一月一日から施行する。
附則
平成23年5月2日
この政令は、公布の日から施行する。
附則
平成23年6月10日
第1条
(施行期日)
この政令は、平成二十三年十月一日から施行する。ただし、第二条(雇用保険法施行令第三条の改正規定を除く。)、第二十二条、第二十三条、第二十八条、第三十一条及び第三十二条の規定は、公布の日から施行する。
附則
平成24年9月14日
(施行期日)
この政令は、法附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(平成二十四年九月十五日)から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
附則
平成25年4月12日
第1条
(施行期日)
この政令は、法の施行の日(平成二十五年四月十三日)から施行する。
附則
平成25年9月26日
第1条
(施行期日)
この政令は、災害対策基本法等の一部を改正する法律附則第一条第一号に掲げる規定の施行の日(平成二十五年十月一日)から施行する。

キーボードでも操作できます

  (テンキーを利用する場合は

    NumLockして下さい)

「1」+「4」+「Enter」 ⇒ 14条

「Esc」 or 「テンキーの/」 ⇒ クリア