• 公認会計士等登録規則
    • 第1条 [定義]
    • 第2条 [登録事項]
    • 第3条 [登録名簿の様式]
    • 第4条 [開業登録の申請手続]
    • 第5条
    • 第6条 [変更登録の申請手続]
    • 第7条 [登録のまつ消に関する届出手続]
    • 第8条 [開業登録に関する協会の手続]
    • 第9条 [変更登録に関する協会の手続]
    • 第10条 [登録のまつ消に関する協会の手続]
    • 第11条 [懲戒処分の登録]
    • 第12条 [金融庁長官への通知]

公認会計士等登録規則

平成20年3月28日 改正
第1条
【定義】
この府令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
開業登録公認会計士法(以下「法」という。)第16条の2第1項又は第17条の登録をいう。
変更登録法第20条法第16条の2第6項において準用する場合を含む。)の登録をいう。
参照条文
第2条
【登録事項】
公認会計士名簿及び外国公認会計士名簿への登録事項は、次の各号に掲げる事項とする。
登録番号
氏名、生年月日、住所及び本籍
公認会計士又は外国公認会計士(以下「公認会計士等」という。)が自らその業務を営むときは、その主たる事務所及び従たる事務所の名称及びその所在地
公認会計士等となる資格の取得の事由
公認会計士等が監査法人の社員であるときは、当該監査法人の名称及び主たる事務所の所在地並びに主として執務する事務所の名称及びその所在地
公認会計士等が他の公認会計士等の事務所に勤務するときは、その勤務する事務所の名称及びその所在地並びにその事務所を経営する公認会計士等の氏名及び登録番号
公認会計士等が監査法人に勤務するときは、当該監査法人の名称並びにその勤務する事務所の名称及びその所在地
開業登録及び変更登録の年月日
法第29条法第16条の2第6項において準用する場合を含む。)に規定する懲戒処分及び法第31条の2第1項の命令を受けたときは、その種類及び処分を受けた年月日
参照条文
第3条
【登録名簿の様式】
公認会計士名簿及び外国公認会計士名簿の様式は、それぞれ様式第1号及び様式第3号による。
第4条
【開業登録の申請手続】
公認会計士等の開業登録を受けようとする者は、様式第4号による公認会計士等の開業登録申請書を日本公認会計士協会(以下「協会」という。)に提出しなければならない。
前項の開業登録申請書には、次の各号に掲げる書類(官公署が証明する書類の場合には、申請の日前三月以内に作成されたものに限る。)を添付しなければならない。
申請者の写真(撮影後三月以内のものに限る。)
履歴書
戸籍の謄本若しくは抄本又は戸籍に記載した事項に関する証明書
住民票の写し
実務補習規則第9条の規定による通知の写し
業務補助等に関する規則第5条の規定による通知の写し
次に掲げるいずれか一の書類
法第12条の規定により授与された公認会計士試験に合格したことを証する証書の写し
法第9条及び法第10条の規定により公認会計士試験の全科目について公認会計士・監査審査会の会長が試験を免除した旨の通知の写し
公認会計士法の一部を改正する法律による改正前の法第14条の規定により授与された第三次試験に合格したことを証する証書の写し
公認会計士法の一部を改正する法律による改正前の法第57条第6項の規定により授与された特別公認会計士試験に合格したことを証する証書の写し
公認会計士特例試験等に関する法律第6条第2項の規定により授与された公認会計士特例試験に合格したことを証する証書の写し
法第16条の2第1項の規定に基づき、金融庁長官により外国公認会計士となる資格の承認を受けたことを証する証書の写し
法第4条第1号民法の一部を改正する法律附則第3条第1項において成年被後見人とみなされる者及び同条第2項において被保佐人とみなされる者並びに民法の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律附則第3条においてなお従前の例によることとされる準禁治産者を含む。)及び第4号の規定に該当しない旨の官公署の証明書
法第4条第2号第3号及び第5号から第10号まで並びに第18条の2各号のいずれにも該当しない旨の宣誓書
監査法人又は他の公認会計士等の事務所に勤務している場合にあつては、当該監査法人又は事務所に勤務していることを証する書類
第5条
削除
第6条
【変更登録の申請手続】
公認会計士等が変更登録を申請するときは、様式第6号による公認会計士等の変更登録申請書を協会に提出しなければならない。
前項の変更登録申請書には、変更の事実を証する書類を添付しなければならない。
第7条
【登録のまつ消に関する届出手続】
公認会計士等が法第21条第1号から第3号まで又は法第16条の2第5項第2号に該当するに至つたとき(法第4条第6号に該当するときを除く。)は、本人、法定代理人又は相続人は、遅滞なく、その旨を記載した様式第7号による公認会計士等の登録のまつ消に関する届出書を協会に提出しなければならない。
前項の届出書を提出する者が本人以外の者であるときは、当該届出書に本人の戸籍抄本又は戸籍に記載した事項に関する証明書を添付しなければならない。
第8条
【開業登録に関する協会の手続】
協会は、公認会計士等の開業登録申請書の提出があつたときは、直ちに当該申請者が公認会計士等となる資格を有するかどうか、並びに申請書及び添付書類が完備しているかどうかを法及びこの府令に準拠して審査しなければならない。
協会は、前項の審査の結果、当該申請者の登録の申請が適法であることを確認したときは、遅滞なく、開業登録を行ない、その旨、開業登録の年月日及び登録番号を当該申請者に通知しなければならない。
協会は、第1項の審査の結果、提出書類に不備があるときは、不備の点を指摘してその補完を命ずることができる。
協会は、第1項の審査の結果、当該申請者が公認会計士等となる資格がないと認めたときは、その旨及びその理由を記載した書面を添付して公認会計士等の開業登録申請書を当該申請者に返還しなければならない。
第9条
【変更登録に関する協会の手続】
協会は、公認会計士等の変更登録申請書の提出があつたときは、審査のうえ、遅滞なく、変更登録を行ない、その旨及び変更登録の年月日を当該申請者に通知しなければならない。
第10条
【登録のまつ消に関する協会の手続】
協会は、公認会計士等の登録のまつ消に関する届出書の提出があつたときは、審査のうえ、遅滞なく、登録のまつ消を行ない、その旨及び登録のまつ消の年月日を当該届出者に通知しなければならない。
協会は、公認会計士等が法第4条第6号に該当するに至つたときは、遅滞なく、登録のまつ消を行ない、その旨及び登録のまつ消の年月日をこれらの規定に該当する者に通知しなければならない。
第11条
【懲戒処分の登録】
協会は、公認会計士等が法第29条第1号又は第2号の懲戒処分及び法第31条の2第1項の命令を受けたときは、遅滞なく、第2条第9号に規定する事項を公認会計士名簿又は外国公認会計士名簿に登録しなければならない。
第12条
【金融庁長官への通知】
協会は、開業登録、変更登録又は登録のまつ消を行なつたときは、遅滞なく、その旨を金融庁長官に通知しなければならない。
附則
(施行期日)
この省令は、公布の日から施行する。
附則
昭和42年8月1日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成6年3月31日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成10年6月8日
この省令は、平成十年六月十日から施行する。
附則
平成12年3月31日
この省令は、平成十二年四月一日から施行する。
附則
平成12年6月26日
この府令は、平成十二年七月一日から施行する。
附則
平成16年3月24日
この府令は、平成十六年四月一日から施行する。
附則
平成17年12月22日
第1条
(施行期日)
この府令は、平成十八年一月一日から施行する。
第3条
(公認会計士等登録規則の一部改正に伴う経過措置)
この府令の施行の際、現に会計士補である者又は会計士補となる資格を有する者については、公認会計士法第十七条に規定する登録を受けるまでの間、この府令による改正前の公認会計士等登録規則の規定は、なおその効力を有する。
附則
平成19年12月7日
この府令は、公認会計士法等の一部を改正する法律の施行の日から施行する。
附則
平成20年3月28日
第1条
(施行期日)
この府令は、平成二十年四月一日(以下「施行日」という。)から施行する。

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