• 沖縄の復帰に伴う国税関係以外の大蔵省関係法令の適用の特別措置等に関する省令

沖縄の復帰に伴う国税関係以外の大蔵省関係法令の適用の特別措置等に関する省令

昭和49年7月11日 改正
第1節
通貨交換関係
第1条
【通貨交換申込書の様式】
沖縄の復帰に伴う国税関係以外の大蔵省関係法令の適用の特別措置等に関する政令(以下「令」という。)第31条第1項に規定する通貨交換申込書の様式は、別紙様式一のとおりとする。
第2条
【通貨交換機関の事務取扱手続】
令第31条第2項の規定により通貨の交換に関する事務を取り扱う機関は、通貨交換高について毎日報告表を作成しなければならない。
前項の機関は、通貨交換終了後、交換によつて受け入れたアメリカ合衆国通貨を、前項の報告表に基づいて作成した通貨交換高合計表とともに日本銀行に引き渡さなければならない。
参照条文
第3条
【日本銀行の事務取扱手続】
日本銀行は、前条の規定によりアメリカ合衆国通貨の引渡しを受けたときは、遅滞なく通貨交換高の明細を大蔵大臣に報告し、かつ、大蔵大臣の指示するところにしたがい外国為替資金特別会計に売却しなければならない。
第4条
【その他の手続】
前三条に規定するもののほか、通貨の交換に関する事項については、大蔵大臣が定める。
第2節
証券取引法関係
第5条
【有価証券届出書等の公衆縦覧の場所】
令第39条第1項に規定する大蔵省令で定める場所は、沖縄総合事務局とする。
参照条文
第6条
【有価証券報告書の提出を要する有価証券】
令第39条第3項第1号に規定する大蔵省令で定める有価証券は、当該有価証券の募集開始日前一年以内における募集に係る当該有価証券と同一の種類(沖縄の証券取引法(千九百五十七年立法第111号第2条第1項に規定する有価証券の種類をいう。)の有価証券の募集券面額(当該有価証券のうちに無額面株式があるときは、当該株式については、その発行価額。以下この条において同じ。)の総額と当該有価証券の募集券面額の総額との合計額を沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律(以下「法」という。)第49条第1項の規定による交換比率により日本円に換算した金額が五千万円以上となる場合における当該有価証券とする。
第3節
公認会計士関係
第7条
【公認会計士試験規則の特例】
令第44条第2項から第4項まで又は第45条の規定の適用を受ける者は、公認会計士試験規則第15条第1項の規定により提出する第三次試験受験願書に、同項第2号又は第3号の書類に代えて、第1号又は第2号に掲げる書類を添付しなければならない。
沖縄の会計士補等の業務補助等に関する規則(千九百五十九年規則第68号第4条第1項の規定に基づき琉球政府行政主席に提出した実務従事報告書の写し、沖縄の会計士補等実務補習規則(千九百五十九年規則第67号第14条第1項の規定により授与された実務補習修了証書の写し又は沖縄の旧計理士法第1条及び沖縄の公認会計士法(千九百五十七年立法第110号。以下この節において「沖縄公認会計士法」という。)第64条第1項の規定による計理士として会計に関する検査又は証明の業務に従事していた期間を記載した書類
沖縄公認会計士法第56条第5項に規定する証書の写し又は令第45条第2号若しくは第3号に該当することを証する書類
第8条
【公認会計士等登録規則の特例】
令第44条第1項の規定の適用を受ける者は、公認会計士等登録規則第4条第1項の規定により提出する公認会計士又は会計士補の開業登録申請書に、同条第2項第2号又は第3号の書類に代えて、沖縄公認会計士法第14条の規定により授与された第三次試験又は第二次試験に合格したことを証する証書の写しを添付しなければならない。
法の施行の際沖縄に住所を有していた者で、公認会計士等登録規則第4条第1項の規定により公認会計士、会計士補又は外国公認会計士(次項において「公認会計士等」という。)の開業登録を受けようとするものは、同条第1項に規定する開業登録申請書に、同条第2項に掲げる書類のほか、令第48条の規定により公認会計士法第4条各号に掲げる事実とみなされる事実がないことを証する同規則第4条第2項第5号から第7号までに掲げる書類に相当する書類を添付しなければならない。
法の施行の日前に沖縄に住所を有していた者で、公認会計士等の登録を受けているもの(法の施行の際すでに登録を受けているものを除く。)に係る公認会計士等登録規則の適用については、同規則第7条中「又は法第16条の2第3項第2号に該当するに至つたとき」とあるのは「若しくは法第16条の2第3項第2号に該当するに至つたとき又は沖縄の復帰に伴う国税関係以外の大蔵省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第48条に規定する事実とみなされた事実があつたとき」とする。
第1項に規定する者に係る公認会計士等登録規則の適用については、同規則様式第1号公認会計士となる資格の項中「第三次・特別・特例」とあるのは「沖縄第三次」と、同規則様式第2号会計士補となる資格の項中「第二次」とあるのは「沖縄第二次」と、同規則様式第4号公認会計士となる資格の項中「第三次・特別・特例」とあるのは「沖縄第三次」と、同様式会計士補となる資格の項中「第二次」とあるのは「沖縄第二次」とする。
第9条
【指導公認会計士に係る経過措置】
旧沖縄における免許試験及び免許資格の特例に関する暫定措置法の施行に伴う公認会計士、税理士及び通関士の特例に関する省令(昭和四十四年大蔵省令第38号附則第2項の規定により、同省令第5条において準用する会計士補等実務補習規則第1条に規定する指導公認会計士の指定を受けた者とみなされた者で、以後この省令の施行の日の前日まで継続して指導公認会計士の指定を受けているものについては、この省令の施行の日に、会計士補等実務補習規則第1条に規定する指導公認会計士の指定を受けた者とみなす。
大蔵大臣は、前項の指定により指導公認会計士の指定を受けたものとみなされた者について、その旨を官報で公告する。
第4節
公認会計士沖縄特例試験関係
第10条
【試験科目】
令第49条第4項に規定する試験(以下この節において「沖縄特例試験」という。)は、公認会計士となるのに必要な高等の専門的学識及びその応用能力を有するかどうかを判定することを目的とし、会計監査、会計実務(税に関する実務を含む。)、商法(海商、手形及び小切手に関する部分を除く。)及び論文について、筆記の方法により行なう。
第11条
【実施場所】
沖縄特例試験は、那覇市において行なう。
第12条
【日時、場所等の公告】
沖縄特例試験の日時、場所その他試験の施行に関して必要な事項は、公認会計士審査会が決定し、あらかじめ官報で公告する。
第13条
【受験願書】
沖縄特例試験を受けようとする者は、受験願書に次の書類等を添付し、沖縄総合事務局を経由して、公認会計士審査会長に提出しなければならない。
履歴書
第15条の規定によるしんしやくを受けようとする者については、計理士の実歴年月数明細書及び当該明細書に記載した期間中につき、計理士の職にあつたことを証明し又は確認する書類
写真
前項第2号に掲げる計理士の実歴年月数明細書及び計理士の職にあつたことを証明し又は確認する書類については、公認会計士特例試験規則(昭和三十九年大蔵省令第56号第1号様式及び同規則第5条第2項の規定を準用する。
第1項の受験願書には、受験手数料に充てるため、二千円の収入印紙をはらなければならない。
第14条
【合格の基準】
沖縄特例試験の合格基準は、各試験科目の満点の合計数(次条において「総点数」という。)の百分の六十とする。ただし、一科目につき、その満点の百分の四十に満たないものがある者は、不合格とすることができる。
第15条
【計理士経験年数のしんしやく】
沖縄特例試験の合格者を決める場合には、試験科目の成績によるほか、当該試験を受けた者が計理士の職にあつた年数をしんしやくすることができる。
前項の規定による年数のしんしやくは、試験科目の成績である得点の合計数が総点数の百分の四十五以上である者について、その者の得点数の合計数に、その者が計理士の職にあつた年数(その年数が三十年をこえるときは、三十年とする。)一年につき、総点数に二百分の一を乗じて得た点数を加算した数をその者の得点の合計数とする方法によるものとする。この場合において、計理士の職にあつた年数に七月未満の端数があるときは、これを切り捨て、当該年数に七月以上一年未満の端数があるときは、これを一年として計算するものとする。
参照条文
第16条
【合格証書の授与及び合格者の公告】
公認会計士審査会長は、沖縄特例試験に合格した者に対し当該試験に合格したことを証する証書を授与するほか、その者の氏名を官報で公告する。
第17条
【合格の取消し等】
公認会計士審査会は、不正の手段によつて沖縄特例試験を受け、又は受けようとした者に対しては、合格の決定を取り消し、又はその試験を受けることを禁止することができる。
公認会計士審査会は、前項の規定による処分を受けた者に対し、情状により二年七月以内の期間を定めて沖縄特例試験を受けることができないものとすることができる。
第5節
日本銀行券預入令等を廃止する法律関係
第18条
【旧日本銀行券の引換手続】
令第65条第1項の規定により、同項に規定する旧日本銀行券を、同項に規定する新日本銀行券等と引き換えることを請求しようとする者は、次の各号に掲げる書類の全部又は一部を日本銀行又は同条第5項に規定する金融機関に提出又は提示し、自己又はその被相続人が同条第1項に規定する沖縄への引揚者(以下この条において「沖縄への引揚者」という。)であることを立証しなければならない。
引揚者給付金等支給法に基づく認定通知書又は同法に基づき交付を受けた記名国債
引揚者等に対する特別交付金の支給に関する法律に基づく認定通知書又は同法に基づき交付を受けた記名国債
沖縄県の市町村長が発行した引揚げによる転入に関する証明書又はこれに準ずる証明書
その他引換えを請求しようとする者又はその被相続人が沖縄への引揚者であることを証する書類
第19条
令第65条第5項に規定する大蔵大臣の指定する金融機関は、日本銀行の定めるところにより、同項に規定する引換えの事務を取り扱うものとする。
第6節
金地金の売払い関係等
第20条
【金地金の売払いに関する特例】
法第91条の規定により国が売り払う金地金の一グラム当たりの価格は、当該金地金の売払いに係る売買契約日の属する月の前三月(買入れの行なわれなかつた月がある場合には、当該月を除いた前三月)において買い入れた輸入金地金の一グラム当たりの平均買入価格に、当該売買契約締結日の直近に行なつた輸入金地金の本邦への運送に要した一グラム当たりの費用及び当該売買契約締結日の属する年度の前年度において国が輸入金地金の管理に要した一グラム当たりの費用を加算した額(当該加算した額に一円未満の端数があるときは、その端数を切り上げるものとする。)とする。
法第91条の割当ては、毎年度四月(昭和四十七年度前期の割当てについては、六月)及び十月に行なうものとする。
法第91条の割当てを受けようとする者は、毎年度各期ごとに当該各期末の三十日前(昭和四十七年度前期の割当てについては、昭和四十七年五月二十日)までに翌期の割当てに係る別紙様式二による金地金割当申請書を大蔵大臣に提出しなければならない。
附則
この省令は、昭和四十七年五月十五日から施行する。

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