• 前期高齢者交付金及び後期高齢者医療の国庫負担金の算定等に関する政令
    • 第1条 [前期高齢者交付金]
    • 第2条 [保険者の合併等の場合における前期高齢者交付金及び前期高齢者納付金等の額の算定の特例]
    • 第3条 [前期高齢者納付金等及び延滞金の徴収の請求]
    • 第4条 [国の後期高齢者医療給付費に対する負担金等の額]
    • 第5条 [国の後期高齢者医療給付費に対する負担金の減額]
    • 第6条 [調整交付金]
    • 第7条 [都道府県の後期高齢者医療給付費に対する負担金等の額]
    • 第8条 [都道府県の後期高齢者医療給付費に対する負担金の減額]
    • 第9条 [市町村の後期高齢者医療給付費に対する負担金の額]
    • 第10条 [市町村の特別会計への繰入れ等]
    • 第11条 [後期高齢者交付金の額]
    • 第11条の2 [平成二十四年度及び平成二十五年度における後期高齢者負担率]
    • 第12条 [後期高齢者交付金の減額]
    • 第13条 [財政安定化基金による交付事業]
    • 第14条 [財政安定化基金による貸付事業]
    • 第15条 [予定保険料収納額の算定方法]
    • 第16条 [実績保険料収納額の算定方法]
    • 第17条 [基金事業対象収入額の算定方法]
    • 第18条 [基金事業対象費用額の算定方法]
    • 第19条 [財政安定化基金拠出金の額の算定方法等]
    • 第20条 [条例への委任]
    • 第21条 [特別高額医療費共同事業交付金の額]
    • 第22条 [特別高額医療費共同事業に係る拠出金]
    • 第23条 [特別高額医療費共同事業拠出金]
    • 第24条 [特別高額医療費共同事業事務費拠出金]
    • 第25条 [省令への委任]
    • 第25条の2 [概算後期高齢者支援金調整率]
    • 第25条の3 [確定後期高齢者支援金調整率]
    • 第26条 [保険者の合併等の場合における後期高齢者支援金等の額の算定の特例]
    • 第27条 [後期高齢者支援金等及び延滞金の徴収の請求]
    • 第28条 [基金高齢者医療制度債券の形式]
    • 第29条 [基金高齢者医療制度債券の発行の方法]
    • 第30条 [基金高齢者医療制度債券申込証]
    • 第31条 [基金高齢者医療制度債券の引受け]
    • 第32条 [基金高齢者医療制度債券の成立の特則]
    • 第33条 [基金高齢者医療制度債券の払込み]
    • 第34条 [債券の発行]
    • 第35条 [基金高齢者医療制度債券原簿]
    • 第36条 [利札が欠けている場合]
    • 第37条 [基金高齢者医療制度債券の発行の認可]
    • 第38条 [事務の区分]

前期高齢者交付金及び後期高齢者医療の国庫負担金の算定等に関する政令

平成25年5月31日 改正
第1条
【前期高齢者交付金】
社会保険診療報酬支払基金(以下「支払基金」という。)は、毎年度、保険者に対して高齢者の医療の確保に関する法律(以下「法」という。)第32条第1項に規定する前期高齢者交付金(次条において「前期高齢者交付金」という。)を交付するものとする。
第2条
【保険者の合併等の場合における前期高齢者交付金及び前期高齢者納付金等の額の算定の特例】
合併若しくは分割により成立した保険者、合併若しくは分割後存続する保険者又は解散をした保険者の権利義務を承継した保険者(以下「成立保険者等」という。)に係る合併、分割又は解散が行われた年度(以下この条において「合併等年度」という。)の前期高齢者交付金及び法第36条第1項に規定する前期高齢者納付金等(以下「前期高齢者納付金等」という。)の額は、次の各号に掲げる成立保険者等の区分に応じ、当該各号に定める額とする。ただし、合併、分割又は解散が合併等年度の初日に行われたときは、この限りでない。
合併又は分割により成立した保険者 当該保険者が当該合併により消滅した保険者又は当該分割により消滅した保険者若しくは当該分割後存続する保険者から承継した合併等年度の前期高齢者交付金に係る債権の額又は前期高齢者納付金等に係る債務の額
合併後存続する保険者又は解散をした保険者の権利義務を承継した保険者 次のイ及びロに掲げる額の区分に応じ、それぞれイ及びロに定める額
前期高齢者交付金の額 当該合併又は解散前における当該保険者に係る合併等年度の前期高齢者交付金の額に当該合併又は解散により消滅した保険者から承継した合併等年度の前期高齢者交付金に係る債権の額を加えて得た額
前期高齢者納付金等の額 当該合併又は解散前における当該保険者に係る合併等年度の前期高齢者納付金等の額に当該合併又は解散により消滅した保険者から承継した合併等年度の前期高齢者納付金等に係る債務の額を加えて得た額
分割後存続する保険者 次のイ及びロに掲げる額の区分に応じ、それぞれイ及びロに定める額
前期高齢者交付金の額 当該分割前における当該保険者に係る合併等年度の前期高齢者交付金の額から当該分割により成立した保険者が承継した合併等年度の前期高齢者交付金に係る債権の額を控除して得た額
前期高齢者納付金等の額 当該分割前における当該保険者に係る合併等年度の前期高齢者納付金等の額から当該分割により成立した保険者が承継した合併等年度の前期高齢者納付金等に係る債務の額を控除して得た額
前項ただし書に規定する場合における次の表の上欄に掲げる成立保険者等の区分に該当する成立保険者等に係る合併等年度の前期高齢者交付金の額の算定については、当該区分に応じ、法第33条第1項ただし書中「前々年度の概算前期高齢者交付金の額」とあるのは同表の中欄に掲げる字句に、「前々年度の確定前期高齢者交付金の額」とあるのは同表の下欄に掲げる字句に、それぞれ読み替えるものとする。
合併により成立した保険者当該合併により消滅した保険者に係る当該合併が行われた年度の前々年度の概算前期高齢者交付金の額の合計額当該合併により消滅した保険者に係る当該合併が行われた年度の前々年度の確定前期高齢者交付金の額の合計額
合併後存続する保険者当該保険者に係る当該合併が行われた年度の前々年度の概算前期高齢者交付金の額に当該合併により消滅した保険者に係る当該合併が行われた年度の前々年度の概算前期高齢者交付金の額を加えて得た額当該保険者に係る当該合併が行われた年度の前々年度の確定前期高齢者交付金の額に当該合併により消滅した保険者に係る当該合併が行われた年度の前々年度の確定前期高齢者交付金の額を加えて得た額
分割により成立した保険者(分割後存続する保険者がある場合を除く。)当該分割により消滅した保険者に係る当該分割が行われた年度の前々年度の概算前期高齢者交付金の額を当該分割により成立した保険者に係る当該分割時における加入者の数に応じて按分して得た額当該分割により消滅した保険者に係る当該分割が行われた年度の前々年度の確定前期高齢者交付金の額を当該分割により成立した保険者に係る当該分割時における加入者の数に応じて按分して得た額
解散した保険者の権利義務を承継した保険者当該保険者に係る当該解散が行われた年度の前々年度の概算前期高齢者交付金の額に当該解散により消滅した保険者に係る当該解散が行われた年度の前々年度の概算前期高齢者交付金の額を加えて得た額当該保険者に係る当該解散が行われた年度の前々年度の確定前期高齢者交付金の額に当該解散により消滅した保険者に係る当該解散が行われた年度の前々年度の確定前期高齢者交付金の額を加えて得た額
前項の規定は、同項の表の上欄に掲げる成立保険者等の区分に該当する成立保険者等に係る合併等年度の翌年度の前期高齢者交付金の額の算定について準用する。この場合において、同表中「前々年度」とあるのは、「前年度」と読み替えるものとする。
成立保険者等に係る合併等年度の翌々年度の前期高齢者交付金の額の算定については、次の表の上欄に掲げる成立保険者等の区分に応じ、法第33条第1項ただし書中「前々年度の概算前期高齢者交付金の額」とあるのは同表の中欄に掲げる字句に、「前々年度の確定前期高齢者交付金の額」とあるのは同表の下欄に掲げる字句に、それぞれ読み替えるものとする。ただし、合併、分割又は解散が合併等年度の初日に行われたときは、この限りでない。
合併により成立した保険者当該合併により消滅した保険者に係る当該合併が行われた年度の概算前期高齢者交付金として当該合併前に算定された額の合計額当該保険者に係る当該合併が行われた年度の確定前期高齢者交付金の額に当該合併により消滅した保険者に係る当該合併が行われた年度の確定前期高齢者交付金の額を加えて得た額
合併後存続する保険者当該保険者に係る当該合併が行われた年度の概算前期高齢者交付金として当該合併前に算定された額に当該合併により消滅した保険者に係る当該合併が行われた年度の概算前期高齢者交付金として当該合併前に算定された額を加えて得た額
分割により成立した保険者(分割後存続する保険者がある場合を除く。)当該分割により消滅した保険者に係る当該分割が行われた年度の概算前期高齢者交付金として当該分割前に算定された額を当該分割により成立した保険者に係る当該分割時における加入者の数に応じて按分して得た額当該保険者に係る当該分割が行われた年度の確定前期高齢者交付金の額に当該分割により消滅した保険者に係る当該分割が行われた年度の確定前期高齢者交付金の額を当該分割により成立した保険者に係る当該分割時における加入者の数に応じて按分して得た額を加えて得た額
分割後存続する保険者がある場合における分割により成立した保険者及び分割後存続する保険者当該分割後存続する保険者に係る当該分割が行われた年度の概算前期高齢者交付金として当該分割前に算定された額を当該分割により成立した保険者及び当該分割後存続する保険者に係る当該分割時における加入者の数及び当該分割の時期に応じて按分して得た額当該保険者に係る当該分割が行われた年度の確定前期高齢者交付金の額
解散した保険者の権利義務を承継した保険者当該保険者に係る当該解散が行われた年度の概算前期高齢者交付金として当該解散前に算定された額に当該解散をした保険者に係る当該解散が行われた年度の概算前期高齢者交付金として当該解散前に算定された額を加えて得た額当該保険者に係る当該解散が行われた年度の確定前期高齢者交付金の額に当該解散をした保険者に係る当該解散が行われた年度の確定前期高齢者交付金の額を加えて得た額
第2項の規定は、第1項ただし書に規定する場合における第2項の表の上欄に掲げる成立保険者等の区分に該当する成立保険者等に係る法第36条第1項に規定する前期高齢者納付金(以下この条において「前期高齢者納付金」という。)の額の算定について準用する。この場合において、第2項中「第33条第1項ただし書」とあるのは「第37条第1項ただし書」と、「概算前期高齢者交付金」とあるのは「概算前期高齢者納付金」と、「確定前期高齢者交付金」とあるのは「確定前期高齢者納付金」と読み替えるものとする。
第3項の規定は、第2項の表の上欄に掲げる成立保険者等の区分に該当する成立保険者等に係る合併等年度の翌年度の前期高齢者納付金の額の算定について準用する。この場合において、第3項中「前項」とあるのは「第5項において準用する前項」と、「同項」とあるのは「第5項において準用する前項」と読み替えるものとする。
第4項の規定は、成立保険者等に係る合併等年度の翌々年度の前期高齢者納付金の額の算定について準用する。この場合において、同項中「第33条第1項ただし書」とあるのは「第37条第1項ただし書」と、「概算前期高齢者交付金」とあるのは「概算前期高齢者納付金」と、「確定前期高齢者交付金」とあるのは「確定前期高齢者納付金」と読み替えるものとする。
第3条
【前期高齢者納付金等及び延滞金の徴収の請求】
法第44条第3項の規定による前期高齢者納付金等及び延滞金(法第45条に規定する延滞金をいう。)の徴収の請求は、当該保険者の主たる事務所の所在地の都道府県知事に対して行うものとする。ただし、厚生労働大臣の指定する保険者に係る当該請求は、厚生労働大臣に対して行うものとする。
参照条文
第4条
【国の後期高齢者医療給付費に対する負担金等の額】
法第93条第1項の規定により、毎年度国が法第48条に規定する後期高齢者医療広域連合(以下「後期高齢者医療広域連合」という。)に対して負担する額は、各後期高齢者医療広域連合につき、当該年度における被保険者に係る療養の給付に要した費用の額から当該給付に係る一部負担金に相当する額を控除した額、入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、特別療養費、移送費、高額療養費及び高額介護合算療養費の支給に要した費用の額の合計額(以下「療養の給付等に要した費用の額」という。)から法第67条第1項第2号の規定が適用される被保険者に係る療養の給付等に要した費用の額(第11条において「特定費用額」という。)を控除した額(以下「負担対象額」という。)の十二分の三に相当する額とする。
法第93条第2項の規定により、毎年度国が後期高齢者医療広域連合に対して負担する額は、各後期高齢者医療広域連合につき、当該年度における被保険者に係る療養の給付に要した費用の額、入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費若しくは特別療養費の支給についての療養につき算定した費用の額又は移送費の支給に要した費用の額のうち次項に定める額の合計額に、次に掲げる率の合計を乗じて得た額(第7条第2項において「高額医療費負担対象額」という。)の四分の一に相当する額とする。
負担対象額の十二分の一に相当する額を療養の給付等に要した費用の額で除して得た率
法第100条第1項の後期高齢者負担率(以下「後期高齢者負担率」という。)
法第93条第2項の政令で定めるところにより算定する額は、被保険者が同一の月にそれぞれ一の病院、診療所、薬局その他の者(以下「病院等」という。)について受けた療養に係る費用の額(当該療養(高齢者の医療の確保に関する法律施行令(以下「令」という。)第14条第1項第2号に規定する特定給付対象療養(第21条において「特定給付対象療養」という。)を除く。)につき法第57条第1項に規定する法令による給付が行われたときは、その給付額を控除した額)が八十万円を超えるものの当該超える部分の額とする。
第5条
【国の後期高齢者医療給付費に対する負担金の減額】
都道府県知事は、後期高齢者医療広域連合が確保すべき収入を不当に確保していないと認めるときは、当該後期高齢者医療広域連合に対し、相当の期間を定め、当該収入を確保するために必要な措置を採るべきことを勧告することができる。
都道府県知事は、前項の規定による勧告をしたときは、速やかに、厚生労働大臣にその旨を報告しなければならない。後期高齢者医療広域連合が同項の規定による勧告に応じ、必要な措置を採ったとき、又はその勧告に従わなかったときも、同様とする。
厚生労働大臣は、後期高齢者医療広域連合が第1項の規定による都道府県知事の勧告に従わなかったときは、その従わなかったことにつきやむを得ない理由があると認められる場合を除き、法第94条の規定により、当該後期高齢者医療広域連合に対する国の負担金の額を減額することができる。この場合においては、あらかじめ、当該後期高齢者医療広域連合に対し、弁明の機会を与えなければならない。
参照条文
第6条
【調整交付金】
法第95条第1項の規定による調整交付金は、普通調整交付金及び特別調整交付金とする。
前項の普通調整交付金は、厚生労働省令で定めるところにより、被保険者に係る所得の後期高齢者医療広域連合間における格差による後期高齢者医療の財政の不均衡を是正することを目的として交付する。
第1項の特別調整交付金は、災害その他特別の事情がある後期高齢者医療広域連合に対し、厚生労働省令で定めるところにより交付する。
第1項の普通調整交付金の総額は、法第95条第2項に規定する調整交付金の総額の十分の九に相当する額とする。
第1項の特別調整交付金の総額は、法第95条第2項に規定する調整交付金の総額の十分の一に相当する額とする。
第3項の規定により各後期高齢者医療広域連合に対して第1項の特別調整交付金として交付すべき額の合計額が前項に規定する特別調整交付金の総額に満たないときは、その満たない額は、第1項の普通調整交付金として交付するものとする。
第7条
【都道府県の後期高齢者医療給付費に対する負担金等の額】
法第96条第1項の規定により、毎年度都道府県が後期高齢者医療広域連合に対して負担する額は、各後期高齢者医療広域連合につき、当該年度における負担対象額の十二分の一に相当する額とする。
法第96条第2項の規定により、毎年度都道府県が後期高齢者医療広域連合に対して負担する額は、各後期高齢者医療広域連合につき、当該年度における高額医療費負担対象額の四分の一に相当する額とする。
第8条
【都道府県の後期高齢者医療給付費に対する負担金の減額】
都道府県知事は、第5条第3項の規定により厚生労働大臣が後期高齢者医療広域連合に対する国の負担金の額を減額したときは、法第97条の規定により、当該後期高齢者医療広域連合に対する都道府県の負担金の額を減額することができる。この場合においては、あらかじめ、当該後期高齢者医療広域連合に対し、弁明の機会を与えなければならない。
第9条
【市町村の後期高齢者医療給付費に対する負担金の額】
法第98条の規定により、毎年度市町村(特別区を含む。以下同じ。)が後期高齢者医療広域連合に対して負担する額は、当該年度における当該市町村がその保険料を徴収する被保険者に係る負担対象額の十二分の一に相当する額とする。
第10条
【市町村の特別会計への繰入れ等】
法第99条第1項の規定により、毎年度市町村が後期高齢者医療に関する特別会計に繰り入れる額は、厚生労働省令で定めるところにより、当該市町村が徴収する当該年度分の保険料について、当該後期高齢者医療広域連合が令第18条第4項に定める基準に従い同条第1項第1号及び第2項第1号の被保険者均等割額を減額するものとした場合に減額することとなる額の合計額(その額が現に当該年度分の法第99条第1項に規定する減額した額の総額を超えるときは、当該総額)とする。
法第99条第2項の規定により、毎年度市町村が後期高齢者医療に関する特別会計に繰り入れる額は、厚生労働省令で定めるところにより、当該市町村が徴収する当該年度分の保険料について、当該後期高齢者医療広域連合が令第18条第5項に定める基準に従い同条第1項第1号及び第2項第1号の被保険者均等割額を減額するものとした場合に減額することとなる額の合計額(その額が現に当該年度分の法第99条第2項に規定する減額した額の総額を超えるときは、当該総額)とする。
法第99条第3項の規定による都道府県の負担は、同条第1項又は第2項の規定による繰入れが行われた年度において行うものとする。
第11条
【後期高齢者交付金の額】
法第100条第1項の規定により、毎年度支払基金が後期高齢者医療広域連合に対して交付する後期高齢者交付金の額は、各後期高齢者医療広域連合につき、当該年度における負担対象額に一から当該年度における後期高齢者負担率及び百分の五十を控除して得た率を乗じて得た額に特定費用額に一から当該年度における後期高齢者負担率を控除して得た率を乗じて得た額を加えて得た額とする。
参照条文
第11条の2
【平成二十四年度及び平成二十五年度における後期高齢者負担率】
平成二十四年度及び平成二十五年度における法第100条第3項に規定する後期高齢者負担率は、百分の十・五一とする。
第12条
【後期高齢者交付金の減額】
第5条の規定は、法第101条の規定による後期高齢者交付金の減額について準用する。この場合において、第5条第1項中「確保していない」とあるのは「確保せず、又は支出すべきでない経費を不当に支出した」と、「確保する」とあるのは「確保し、又は不当に支出した経費を回収する」と、同条第2項中「前項」とあるのは「第12条において準用する前項」と、「同項」とあるのは「同条において準用する同項」と、同条第3項中「第1項」とあるのは「第12条において準用する第1項」と、「第94条」とあるのは「第101条」と、「国の負担金の額を減額する」とあるのは「後期高齢者交付金の額を減額することを社会保険診療報酬支払基金に対して命ずる」と読み替えるものとする。
参照条文
第13条
【財政安定化基金による交付事業】
法第116条第1項第1号に掲げる事業に係る交付金(以下「基金事業交付金」という。)の交付は、基金事業交付金の交付に係る特定期間(同条第2項第1号に規定する特定期間をいう。以下同じ。)の終了年度において行うものとする。
基金事業交付金の額は、各後期高齢者医療広域連合につき、当該後期高齢者医療広域連合を組織する市町村ごとに算定した第1号に掲げる額(市町村実績保険料収納額並びに当該特定期間における法第99条第1項及び第2項の規定による繰入金の額に当該後期高齢者医療広域連合の基金事業対象比率を乗じて得た額の合計額の合計額が市町村保険料収納下限額に不足すると見込まれる市町村(災害その他特別の事情により当該合計額が市町村保険料収納下限額に不足すると見込まれる市町村を除く。次条第2項第2号ハにおいて「保険料収納下限額未満市町村」という。)については、第2号に掲げる額)の合計額(当該額が第3号に掲げる額を超えるときは、同号に掲げる額とする。)の二分の一に相当する額とする。
市町村予定保険料収納額から市町村実績保険料収納額並びに当該特定期間における法第99条第1項及び第2項の規定による繰入金の額の合計額の合計額を控除して得た額の見込額として厚生労働省令で定めるところにより算定した額
市町村予定保険料収納額から市町村保険料収納下限額を控除して得た額の見込額として厚生労働省令で定めるところにより算定した額
基金事業対象費用額(法第116条第2項第4号に規定する基金事業対象費用額をいう。以下同じ。)から基金事業対象収入額(同項第3号に規定する基金事業対象収入額をいう。以下同じ。)を控除して得た額の見込額として厚生労働省令で定めるところにより算定した額
前項の市町村実績保険料収納額は、当該後期高齢者医療広域連合を組織する市町村ごとに、当該特定期間中に収納した保険料の合計額に当該後期高齢者医療広域連合の基金事業対象比率を乗じて得た額とする。
第2項の市町村保険料収納下限額は、市町村予定保険料収納額に、当該後期高齢者医療広域連合を組織する市町村ごとに当該市町村の被保険者の数等の区分に応じて厚生労働省令で定める率を乗じて得た額とする。
第2項及び前項の市町村予定保険料収納額は、市町村保険料収納必要額に当該後期高齢者医療広域連合の基金事業対象比率を乗じて得た額とする。
前項の市町村保険料収納必要額は、保険料収納必要額を、当該後期高齢者医療広域連合を組織する市町村ごとに、厚生労働省令で定めるところにより、当該市町村が当該特定期間中に徴収する保険料の賦課額並びに当該特定期間における法第99条第1項及び第2項の規定による繰入金の額の合計額の合計額に按分して算定した額とする。
第2項第3項及び第5項の基金事業対象比率は、各後期高齢者医療広域連合につき、第1号に掲げる額を第2号に掲げる額で除して得た率とする。
当該特定期間における保険料収納必要額のうち法第93条第1項に規定する療養の給付等に要する費用の額(以下「療養の給付等に要する費用の額」という。)、財政安定化基金拠出金及び法第117条第2項の規定による拠出金の納付に要する費用の額並びに基金事業借入金(法第116条第2項第1号に規定する基金事業借入金をいう。以下同じ。)の償還に要する費用の額に充てるものとして厚生労働省令で定めるところにより算定した額
当該特定期間における保険料収納必要額
前二項の保険料収納必要額は、当該後期高齢者医療広域連合に係る当該特定期間における各年度の令第18条第3項第1号イに掲げる合計額の見込額から同号ロに掲げる合計額の見込額を控除して得た額の合計額とする。
都道府県は、基金事業交付金の交付を受ける後期高齢者医療広域連合が予定保険料収納率(令第18条第3項第1号の予定保険料収納率をいう。次条第3項において同じ。)を不当に過大に見込んだこと等により、第2項の規定により算定される基金事業交付金の額が不当に過大となると認められる場合であって、必要と認めるときは、当該後期高齢者医療広域連合に対する基金事業交付金の額を減額し、又は交付しないこととすることができる。
第14条
【財政安定化基金による貸付事業】
法第116条第1項第2号に掲げる事業に係る貸付金(以下「基金事業貸付金」という。)の貸付けは、基金事業貸付金の貸付けに係る特定期間の初年度においては基金事業対象収入額のうち当該特定期間の初年度に係る額として厚生労働省令で定めるところにより算定した額(次項において「初年度基金事業対象収入額」という。)が基金事業対象費用額のうち当該特定期間の初年度に係る額として厚生労働省令で定めるところにより算定した額(次項において「初年度基金事業対象費用額」という。)に不足すると見込まれる後期高齢者医療広域連合に対し、当該特定期間の終了年度においては基金事業対象収入額及び基金事業交付金の額の合計額が基金事業対象費用額に不足すると見込まれる後期高齢者医療広域連合に対し、それぞれ行うものとする。
基金事業貸付金の額は、各後期高齢者医療広域連合につき、次の各号の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額に一・一を乗じて得た額を限度とする。
当該特定期間の初年度 初年度基金事業対象費用額から初年度基金事業対象収入額を控除して得た額の見込額として厚生労働省令で定めるところにより算定した額
当該特定期間の終了年度 イに掲げる額からロ及びハに掲げる合計額の合計額を控除して得た額
当該特定期間における基金事業対象費用額から基金事業対象収入額を控除して得た額の見込額として厚生労働省令で定めるところにより算定した額
当該特定期間の初年度における基金事業借入金の額及び当該特定期間の終了年度における基金事業交付金の額の合計額
当該後期高齢者医療広域連合を組織する市町村のうち、保険料収納下限額未満市町村における前条第4項に規定する市町村保険料収納下限額から同条第3項に規定する市町村実績保険料収納額並びに当該特定期間における法第99条第1項及び第2項の規定による繰入金の額の合計額の合計額を控除して得た額の見込額として厚生労働省令で定めるところにより算定した額の合計額
都道府県は、基金事業貸付金の貸付けを受ける後期高齢者医療広域連合が前条第8項に規定する保険料収納必要額を不当に過少に見込んだこと、予定保険料収納率を不当に過大に見込んだこと等により、前項の規定により算定される基金事業貸付金の額が不当に過大となると認められる場合であって、必要と認めるときは、当該後期高齢者医療広域連合に対する基金事業貸付金の額を減額し、又は貸し付けないこととすることができる。
基金事業貸付金の据置期間は当該貸付けを行う特定期間の終了年度の末日までとし、償還期限は当該特定期間の次の特定期間の終了年度の末日とする。ただし、当該基金事業貸付金の償還によって保険料の額が著しく高くなると見込まれる後期高齢者医療広域連合であって、都道府県がやむを得ないと認めるものに対する基金事業貸付金については、次のいずれかに掲げる日を償還期限とすることができる。
当該貸付けを行う特定期間の次の次の特定期間の終了年度の末日
前号に掲げる日の属する特定期間の次の特定期間の終了年度の末日
基金事業貸付金は、償還期限までの間は無利子とする。
第15条
【予定保険料収納額の算定方法】
法第116条第2項第1号に規定する予定保険料収納額は、各後期高齢者医療広域連合につき、第13条第8項に規定する保険料収納必要額に同条第7項に規定する基金事業対象比率を乗じて得た額とする。
第16条
【実績保険料収納額の算定方法】
法第116条第2項第2号に規定する実績保険料収納額(次条において「実績保険料収納額」という。)は、各後期高齢者医療広域連合につき、第13条第3項に規定する市町村実績保険料収納額の合計額とする。
第17条
【基金事業対象収入額の算定方法】
基金事業対象収入額は、各後期高齢者医療広域連合につき、当該特定期間における実績保険料収納額、法第93条第96条及び第98条の規定による負担金の額の合計額、法第95条の規定による調整交付金の額の合計額、法第99条第1項及び第2項の規定による繰入金の額の合計額、法第100条の規定による後期高齢者交付金の額の合計額、法第117条第1項の規定による交付金の額の合計額、法第102条及び第103条の規定による補助金の額の合計額その他の後期高齢者医療に要する費用のための収入の額のうち療養の給付等に要した費用の額、財政安定化基金拠出金及び法第117条第2項の規定による拠出金の納付に要した費用の額並びに基金事業借入金の償還に要した費用の額に充てるものとして厚生労働省令で定めるところにより算定した額の合計額とする。
第18条
【基金事業対象費用額の算定方法】
基金事業対象費用額は、各後期高齢者医療広域連合につき、当該特定期間における療養の給付等に要した費用の額、財政安定化基金拠出金及び法第117条第2項の規定による拠出金の納付に要した費用の額の合計額並びに基金事業借入金の償還に要した費用の額の合計額の合計額とする。
第19条
【財政安定化基金拠出金の額の算定方法等】
法第116条第3項の規定により、特定期間において都道府県が後期高齢者医療広域連合から徴収する財政安定化基金拠出金(以下この条において「拠出金」という。)の額は、当該特定期間について、当該後期高齢者医療広域連合の療養の給付等に要する費用の額の見込額に財政安定化基金拠出率を標準として都道府県の条例で定める割合を乗じて得た額から法第116条第7項に規定する収入の見込額の三分の一に相当する額を控除して得た額とする。
前項の財政安定化基金拠出率は、各都道府県の当該特定期間における財政安定化基金に係る基金事業交付金の見込額及び基金事業貸付金の見込額の合計額の合計額から各都道府県の当該特定期間における基金事業借入金の償還金の見込額の合計額を控除して得た額の三分の一に相当する額を、当該特定期間における各後期高齢者医療広域連合の療養の給付等に要する費用の額の見込額の合計額で除して得た数等を勘案して、二年ごとに、厚生労働大臣が定める率とする。
拠出金の額のうち特定期間の初年度(以下この条において「初年度」という。)において都道府県が後期高齢者医療広域連合から徴収する額は、拠出金の額の二分の一に相当する額以上の額とする。
法第116条第5項の規定により、都道府県が財政安定化基金に繰り入れる額は、拠出金の額に三を乗じて得た額とし、当該特定期間に繰り入れるものとする。
前項の額のうち初年度において都道府県が財政安定化基金に繰り入れる額については、同項の額から第1項から第3項までの規定により後期高齢者医療広域連合から徴収する額並びに次項及び第7項の規定により国が負担する額の合計額を控除して得た額の二分の一に相当する額以上の額とする。
法第116条第6項の規定により国が負担する額は、拠出金の額に相当する額とする。
前項の額のうち初年度において国が負担する額は、拠出金の額の二分の一に相当する額以上の額とする。
参照条文
第20条
【条例への委任】
第13条から前条までに規定するもののほか、財政安定化基金の運営に関し必要な事項は、都道府県の条例で定める。
第21条
【特別高額医療費共同事業交付金の額】
法第117条第1項の規定による交付金(以下「特別高額医療費共同事業交付金」という。)は、毎年度法第70条第5項に規定する指定法人(以下「指定法人」という。)が後期高齢者医療広域連合に対して交付するものとし、その額は、各後期高齢者医療広域連合につき、当該年度分として交付すべき額の算定の基礎とすべき期間として厚生労働省令で定める期間における被保険者に係る療養の給付に要した費用の額、入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費若しくは特別療養費の支給についての療養につき算定した費用の額又は移送費の支給に要した費用の額のうち第1号に掲げる額に十二分の一に後期高齢者負担率を加えた率を乗じて得た額と第2号に掲げる額に後期高齢者負担率を乗じて得た額との合計額に二分の一を乗じて得た額とする。
当該後期高齢者医療広域連合の被保険者(法第67条第1項第2号の規定が適用される被保険者を除く。)が同一の月にそれぞれ一の病院等について受けた療養に係る費用の額(当該療養(特定給付対象療養を除く。)につき法第57条第1項に規定する法令による給付が行われたときは、その給付額を控除した額)が四百万円を超えるものの二百万円を超える部分の額の合計額であって、当該年度分として交付すべき額として厚生労働省令で定めるところにより算定した額
当該後期高齢者医療広域連合の被保険者(法第67条第1項第2号の規定が適用される被保険者に限る。)が同一の月にそれぞれ一の病院等について受けた療養に係る費用の額(当該療養(特定給付対象療養を除く。)につき法第57条第1項に規定する法令による給付が行われたときは、その給付額を控除した額)が四百万円を超えるものの二百万円を超える部分の額の合計額であって、当該年度分として交付すべき額として厚生労働省令で定めるところにより算定した額
第22条
【特別高額医療費共同事業に係る拠出金】
法第117条第2項の規定による拠出金は、特別高額医療費共同事業拠出金及び特別高額医療費共同事業事務費拠出金とし、指定法人は、毎年度各後期高齢者医療広域連合から徴収するものとする。
参照条文
第23条
【特別高額医療費共同事業拠出金】
前条の特別高額医療費共同事業拠出金の額は、各後期高齢者医療広域連合につき、当該年度において交付する特別高額医療費共同事業交付金の総額に、当該年度の前々年度及びその直前の二箇年度において当該各後期高齢者医療広域連合に交付した特別高額医療費共同事業交付金の額の合計額を当該年度の前々年度及びその直前の二箇年度において交付した特別高額医療費共同事業交付金の総額の合計額で除して得た率を乗じて得た額を基準として、指定法人が定める。
第24条
【特別高額医療費共同事業事務費拠出金】
第22条の特別高額医療費共同事業事務費拠出金の額は、各後期高齢者医療広域連合につき、当該年度における法第117条第1項及び第2項の規定により後期高齢者医療広域連合に対して特別高額医療費共同事業交付金を交付し、後期高齢者医療広域連合から拠出金を徴収する指定法人の業務及びこれに附帯する業務に関する事務の処理に要する費用の見込額を基礎として、各後期高齢者医療広域連合の被保険者の数に応じて厚生労働省令で定めるところにより算定した額を基準として、指定法人が定める。
第25条
【省令への委任】
第21条から前条までに規定するもののほか、法第117条第1項に規定する特別高額医療費共同事業に関し必要な事項は、厚生労働省令で定める。
第25条の2
【概算後期高齢者支援金調整率】
法第120条第1項の概算後期高齢者支援金調整率は、全ての保険者について、百分の百とする。
第25条の3
【確定後期高齢者支援金調整率】
法第121条第1項の確定後期高齢者支援金調整率は、次の各号に掲げる保険者の区分に応じ、当該各号に定める率とする。
各保険者に係る加入者の数及び保険者の種類を勘案して、法第19条第2項第2号に掲げる目標についての達成状況及び特定健康診査等(法第18条第2項第1号に規定する特定健康診査等をいう。以下この条において同じ。)の実施状況が著しく不十分なものとして厚生労働省令で定める基準に該当する保険者(特定健康診査等の実施状況が著しく不十分であることについてやむを得ない事由があるものとして厚生労働省令で定める基準に該当するものを除く。次号イにおいて「加算対象保険者」という。) 百分の百・二三
各保険者に係る加入者の数及び保険者の種類を勘案して、法第19条第2項第2号に掲げる目標についての達成状況及び特定健康診査等の実施状況が十分なものとして厚生労働省令で定める基準に該当する保険者(ロにおいて「減算対象保険者」という。) 一からイに掲げる額をロに掲げる額で除して得た率を控除して得た率を基礎として厚生労働大臣が定める率
当該各年度における全ての加算対象保険者に係る法第119条第1項の確定後期高齢者支援金の額の総額と当該各年度における全ての加算対象保険者に係る調整前確定後期高齢者支援金の額の総額との差額
当該各年度における全ての減算対象保険者に係る調整前確定後期高齢者支援金の額の総額
前二号に掲げる保険者以外の保険者 百分の百
前項第2号の調整前確定後期高齢者支援金の額は、当該各年度における全ての後期高齢者医療広域連合の法第100条第1項に規定する保険納付対象額の総額を厚生労働省令で定めるところにより算定した当該各年度における全ての保険者に係る加入者の総数で除して得た額に、厚生労働省令で定めるところにより算定した当該各年度における当該保険者に係る加入者の数を乗じて得た額とする。
第26条
【保険者の合併等の場合における後期高齢者支援金等の額の算定の特例】
第2条第1項同項第2号イ及び第3号イを除く。)から第4項までの規定は、法第124条において準用する法第41条の規定による成立保険者等に係る後期高齢者支援金等の額の算定の特例について準用する。この場合において、第2条第1項中「前期高齢者交付金及び法第36条第1項に規定する前期高齢者納付金等(以下「前期高齢者納付金等」という。)」とあるのは「法第118条に規定する後期高齢者支援金等(以下「後期高齢者支援金等」という。)」と、「前期高齢者交付金に係る債権の額又は前期高齢者納付金等に係る債務」とあるのは「後期高齢者支援金等に係る債務」と、「次のイ及びロに掲げる額の区分に応じ、それぞれイ及びロ」とあるのは「第26条において準用するロ」と、同条第2項中「前項ただし書」とあるのは「第26条において準用する前項ただし書」と、「の前期高齢者交付金」とあるのは「の後期高齢者支援金」と、「第33条第1項ただし書」とあるのは「第119条第1項ただし書」と、「概算前期高齢者交付金」とあるのは「概算後期高齢者支援金」と、「確定前期高齢者交付金」とあるのは「確定後期高齢者支援金」と、同条第3項中「前項」とあるのは「第26条において準用する前項」と、「同項」とあるのは「同条において準用する同項」と、「前期高齢者交付金」とあるのは「後期高齢者支援金」と、同条第4項中「の前期高齢者交付金」とあるのは「の後期高齢者支援金」と、「第33条第1項ただし書」とあるのは「第119条第1項ただし書」と、「概算前期高齢者交付金」とあるのは「概算後期高齢者支援金」と、「確定前期高齢者交付金」とあるのは「確定後期高齢者支援金」と読み替えるものとする。
第27条
【後期高齢者支援金等及び延滞金の徴収の請求】
第3条の規定は、法第124条において準用する法第44条第3項の規定による後期高齢者支援金等及び延滞金(法第124条において準用する法第45条の規定による延滞金をいう。)の徴収の請求について準用する。
第28条
【基金高齢者医療制度債券の形式】
法第147条第1項の規定により支払基金が発行する債券(以下「基金高齢者医療制度債券」という。)は、無記名式とする。
第29条
【基金高齢者医療制度債券の発行の方法】
基金高齢者医療制度債券の発行は、募集の方法による。
第30条
【基金高齢者医療制度債券申込証】
基金高齢者医療制度債券の募集に応じようとする者は、基金高齢者医療制度債券申込証にその引き受けようとする基金高齢者医療制度債券の数及び住所を記載し、これに署名し、又は記名押印しなければならない。
社債、株式等の振替に関する法律(以下「社債等振替法」という。)の規定の適用がある基金高齢者医療制度債券(次条第2項において「振替基金高齢者医療制度債券」という。)の募集に応じようとする者は、前項の記載事項のほか、自己のために開設された当該基金高齢者医療制度債券の振替を行うための口座(同条第2項において「振替口座」という。)を基金高齢者医療制度債券申込証に記載しなければならない。
基金高齢者医療制度債券申込証は、支払基金が作成し、これに次に掲げる事項を記載しなければならない。
基金高齢者医療制度債券の名称
基金高齢者医療制度債券の総額
各基金高齢者医療制度債券の金額
基金高齢者医療制度債券の利率
基金高齢者医療制度債券の償還の方法及び期限
利息の支払の方法及び期限
基金高齢者医療制度債券の発行の価額
社債等振替法の規定の適用があるときは、その旨
社債等振替法の規定の適用がないときは、無記名式である旨
応募額が基金高齢者医療制度債券の総額を超える場合の措置
募集又は管理の委託を受けた会社があるときは、その商号
参照条文
第31条
【基金高齢者医療制度債券の引受け】
前条の規定は、政府若しくは地方公共団体が基金高齢者医療制度債券を引き受ける場合又は基金高齢者医療制度債券の募集の委託を受けた会社が自ら基金高齢者医療制度債券を引き受ける場合においては、その引き受ける部分については、適用しない。
前項の場合において、振替基金高齢者医療制度債券を引き受ける政府若しくは地方公共団体又は振替基金高齢者医療制度債券の募集の委託を受けた会社は、その引受けの際に、振替口座を支払基金に示さなければならない。
参照条文
第32条
【基金高齢者医療制度債券の成立の特則】
基金高齢者医療制度債券の応募総額が基金高齢者医療制度債券の総額に達しないときでも基金高齢者医療制度債券を成立させる旨を基金高齢者医療制度債券申込証に記載したときは、その応募額をもって基金高齢者医療制度債券の総額とする。
第33条
【基金高齢者医療制度債券の払込み】
基金高齢者医療制度債券の募集が完了したときは、支払基金は、遅滞なく、各基金高齢者医療制度債券についてその全額の払込みをさせなければならない。
参照条文
第34条
【債券の発行】
支払基金は、前条の払込みがあったときは、遅滞なく、債券を発行しなければならない。ただし、基金高齢者医療制度債券につき社債等振替法の規定の適用があるときは、この限りでない。
各債券には、第30条第3項第1号から第6号まで、第9号及び第11号に掲げる事項並びに番号を記載し、支払基金の理事長がこれに記名押印しなければならない。
第35条
【基金高齢者医療制度債券原簿】
支払基金は、主たる事務所に基金高齢者医療制度債券原簿を備えて置かなければならない。
基金高齢者医療制度債券原簿には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
基金高齢者医療制度債券の発行の年月日
基金高齢者医療制度債券の数(社債等振替法の規定の適用がないときは、基金高齢者医療制度債券の数及び番号)
第30条第3項第1号から第6号まで、第8号及び第11号に掲げる事項
元利金の支払に関する事項
第36条
【利札が欠けている場合】
基金高齢者医療制度債券を償還する場合において、欠けている利札があるときは、これに相当する金額を償還額から控除する。ただし、既に支払期が到来した利札については、この限りでない。
前項の利札の所持人がこれと引換えに控除金額の支払を請求したときは、支払基金は、これに応じなければならない。
第37条
【基金高齢者医療制度債券の発行の認可】
支払基金は、法第147条第1項の規定により基金高齢者医療制度債券の発行の認可を受けようとするときは、基金高齢者医療制度債券の募集の日の二十日前までに次に掲げる事項を記載した申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
基金高齢者医療制度債券の発行を必要とする理由
第30条第3項第1号から第8号までに掲げる事項
基金高齢者医療制度債券の募集の方法
基金高齢者医療制度債券の発行に要する費用の概算額
第2号に掲げるもののほか、債券に記載しようとする事項
前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
作成しようとする基金高齢者医療制度債券申込証
基金高齢者医療制度債券の発行により調達する資金の使途を記載した書面
基金高齢者医療制度債券の引受けの見込みを記載した書面
参照条文
第38条
【事務の区分】
第5条第1項及び第2項(これらの規定を第12条において準用する場合を含む。)の規定により都道府県が処理することとされている事務は、地方自治法第2条第9項第1号に規定する第1号法定受託事務とする。
附則
第1条
(施行期日)
この政令は、平成二十年四月一日から施行する。
第2条
(平成二十年度から平成二十五年度までの間における基金事業交付金及び基金事業貸付金の額の算定の特例)
平成二十年度から平成二十五年度までの間における基金事業交付金及び基金事業貸付金の額の算定について、第十三条第二項及び第六項並びに第十四条第二項第二号ハの規定を適用する場合においては、これらの規定中「の規定」とあるのは、「並びに附則第十四条第二項の規定」とする。
平成二十年度から平成二十五年度までの間における基金事業交付金及び基金事業貸付金の額の算定について、第十七条の規定を適用する場合においては、同条中「の規定による繰入金」とあるのは、「並びに附則第十四条第二項の規定による繰入金」とする。
第3条
(平成二十年度から平成二十五年度までの間における財政安定化基金拠出率の特例)
平成二十年度から平成二十五年度までの間における第十九条第一項の財政安定化基金拠出率は、同条第二項の規定にかかわらず、各都道府県の平成二十年度から平成二十五年度までの間における財政安定化基金に係る基金事業交付金の見込額及び基金事業貸付金の見込額の合計額の合計額から各都道府県の平成二十年度から平成二十五年度までの間における基金事業借入金の償還金の見込額の合計額を控除して得た額の三分の一に相当する額を、平成二十年度から平成二十五年度までの間における各後期高齢者医療広域連合の療養の給付等に要する費用の額の見込額の合計額で除して得た数等を勘案して、厚生労働大臣が定める率とする。
前項の厚生労働大臣が定める率は、この政令の施行前においても定めることができる。
第4条
(平成二十年度から平成二十四年度までの各年度における特別高額医療費共同事業拠出金の額の算定の特例)
平成二十年度の特別高額医療費共同事業拠出金の額は、第二十三条の規定にかかわらず、各後期高齢者医療広域連合につき、当該年度において交付する特別高額医療費共同事業交付金の額の合計額に、第一号に掲げる額を第二号に掲げる額で除して得た率を乗じて得た額を基準として、指定法人が定める。
平成二十一年度の特別高額医療費共同事業拠出金の額は、第二十三条の規定にかかわらず、各後期高齢者医療広域連合につき、当該年度において交付する特別高額医療費共同事業交付金の額の合計額に、第一号に掲げる額を第二号に掲げる額で除して得た率を乗じて得た額を基準として、指定法人が定める。
平成二十二年度の特別高額医療費共同事業拠出金の額は、第二十三条の規定にかかわらず、各後期高齢者医療広域連合につき、当該年度において交付する特別高額医療費共同事業交付金の額の合計額に、第一号に掲げる額を第二号に掲げる額で除して得た率を乗じて得た額を基準として、指定法人が定める。
平成二十三年度の特別高額医療費共同事業拠出金の額は、第二十三条の規定にかかわらず、各後期高齢者医療広域連合につき、当該年度において交付する特別高額医療費共同事業交付金の額の合計額に、第一号に掲げる額を第二号に掲げる額で除して得た率を乗じて得た額を基準として、指定法人が定める。
平成二十四年度の特別高額医療費共同事業拠出金の額は、第二十三条の規定にかかわらず、各後期高齢者医療広域連合につき、当該年度において交付する特別高額医療費共同事業交付金の額の合計額に、第一号に掲げる額を第二号に掲げる額で除して得た率を乗じて得た額を基準として、指定法人が定める。
第4条の2
(平成二十五年度及び平成二十六年度の各年度の被用者保険等保険者に係る調整前確定後期高齢者支援金額の算定の特例)
平成二十五年度及び平成二十六年度の各年度の被用者保険等保険者(国民健康保険法附則第十条第一項に規定する被用者保険等保険者(健康保険法第百二十三条第一項の規定による保険者としての全国健康保険協会を除く。)をいう。以下この条において同じ。)に係る第二十五条の三第一項第二号の調整前確定後期高齢者支援金の額は、同条第二項の規定にかかわらず、第一号及び第二号に掲げる額(健康保険法附則第三条第一項に規定する特定健康保険組合にあっては、第一号から第三号までに掲げる額)の合計額とする。
前項第二号の調整前確定総報酬割後期高齢者支援金額は、当該各年度における当該被用者保険等保険者の標準報酬総額(国民健康保険法附則第十二条第一項に規定する標準報酬総額をいう。)に法附則第十四条の六第二項の支援金確定拠出率を乗じて得た額とする。
第一項第三号の特例退職被保険者等に係る調整前確定加入者割後期高齢者支援金額は、当該特定健康保険組合に係る調整前確定加入者割後期高齢者支援金額に、法附則第十四条の六第三項に規定する率を乗じて得た額とする。
第5条
(法附則第二条に規定する政令で定める日)
法附則第二条に規定する政令で定める日は、平成三十年三月三十一日とする。
第6条
(法附則第三条第二項に規定する政令で定める率)
法附則第三条第二項に規定する政令で定める率は、百分の〇・二五とする。
第7条
(国の交付金)
法附則第五条の規定により、毎年度国が都道府県に対して交付する額は、各都道府県につき、当該年度における病床転換助成事業(法附則第二条に規定する病床転換助成事業をいう。次条において同じ。)に要した費用の額の二十七分の十に相当する額とする。
第8条
(病床転換助成交付金)
法附則第六条第一項の規定により、毎年度支払基金が都道府県に対して交付する額は、各都道府県につき、当該年度における病床転換助成事業に要した費用の額の二十七分の十二に相当する額とする。
第9条
(病床転換支援金等に関する法の規定の読替え)
法附則第十条の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。法の規定中読み替える規定読み替えられる字句読み替える字句第四十三条第二項前項附則第十条において準用する前項第四十三条第三項前項附則第十条において準用する前項同項同条において準用する同項この章同条において準用する第四十五条第四十四条第二項前項附則第十条において準用する前項第四十四条第三項第一項附則第十条において準用する第一項次条同条において準用する次条第四十四条第四項前項附則第十条において準用する前項第四十五条第一項前条第一項附則第十条において準用する前条第一項第四十五条第二項前項附則第十条において準用する前項第四十五条第三項前二項附則第十条において準用する前二項第四十五条第四項前三項附則第十条において準用する前三項第四十六条第二項前項附則第十条において準用する前項第四十六条第三項第一項附則第十条において準用する第一項第四十四条第一項同条において準用する第四十四条第一項同条第三項附則第十条において準用する第四十四条第三項第百三十四条第三項前二項附則第十条において準用する前項同条第四項第六十一条第四項第百五十九条保険料その他この法律の規定による徴収金この法律の規定による徴収金(附則第七条第一項に規定する病床転換支援金等及び附則第十条において準用する第四十五条に規定する延滞金に限る。)第百六十条第一項保険料その他この法律の規定による徴収金この法律の規定による徴収金(附則第七条第一項に規定する病床転換支援金等及び附則第十条において準用する第四十五条に規定する延滞金に限る。)権利及び後期高齢者医療給付を受ける権利権利第百六十条第二項保険料その他この法律の規定による徴収金この法律の規定による徴収金(附則第七条第一項に規定する病床転換支援金等及び附則第十条において準用する第四十五条に規定する延滞金に限る。)第百六十一条期間の期間(附則第七条第一項に規定する病床転換支援金等及び附則第十条において準用する第四十五条に規定する延滞金に係るものに限る。)の第百六十八条第一項次の各号のいずれか附則第十条において準用する第一号第百三十四条第二項附則第十条において準用する第百三十四条第二項同項附則第十条において準用する同項
第10条
(保険者の合併等の場合における病床転換支援金等の額の算定の特例)
第二条第一項(同項第二号イ及び第三号イを除く。)の規定は、法附則第十条において準用する法第四十一条の規定による成立保険者等に係る病床転換支援金等の額の算定の特例について準用する。この場合において、第二条第一項中「前期高齢者交付金及び法第三十六条第一項に規定する前期高齢者納付金等(以下「前期高齢者納付金等」という。)」とあるのは「法附則第七条第一項に規定する病床転換支援金等(以下「病床転換支援金等」という。)」と、「前期高齢者交付金に係る債権の額又は前期高齢者納付金等に係る債務」とあるのは「病床転換支援金等に係る債務」と、「次のイ及びロに掲げる額の区分に応じ、それぞれイ及びロ」とあるのは「法附則第十条において準用するロ」と読み替えるものとする。
第11条
(病床転換支援金等及び延滞金の徴収の請求)
第三条の規定は、法附則第十条において準用する法第四十四条第三項の規定による病床転換支援金等及び延滞金(法附則第十条において準用する法第四十五条に規定する延滞金をいう。)の徴収の請求について準用する。
第12条
(病床転換助成事業に係る支払基金の業務に関する法の規定の読替え)
法附則第十一条第二項の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。法の規定中読み替える規定読み替えられる字句読み替える字句第百三十九条第二項前項前項及び附則第十一条第一項事業事業(附則第二条に規定する病床転換助成事業に密接に関連するものに限る。)第百三十九条第三項前二項附則第十一条第一項及び同条第二項において準用する前項高齢者医療制度関係業務病床転換助成事業関係業務第百四十一条第一項高齢者医療制度関係業務病床転換助成事業関係業務第百四十一条第二項前項附則第十一条第二項において準用する前項第百四十二条加入者数、特定健康診査等の実施状況その他の厚生労働省令で定める事項病床転換助成事業関係業務に係る事項として厚生労働省令で定める事項第百三十九条第一項第一号に規定する保険者から前期高齢者納付金等を徴収する業務及び同項第二号に規定する保険者から後期高齢者支援金等を徴収する業務附則第十一条第一項に規定する保険者から病床転換支援金等を徴収する業務第百四十三条高齢者医療制度関係業務病床転換助成事業関係業務第百三十九条第一項各号に掲げる業務ごとに、その他その他第百四十四条及び第百四十五条第一項高齢者医療制度関係業務病床転換助成事業関係業務第百四十五条第二項前項附則第十一条第二項において準用する前項第百四十五条第三項第一項附則第十一条第二項において準用する第一項前項同条第二項において準用する前項第百四十六条第一項高齢者医療制度関係業務病床転換助成事業関係業務第百三十九条第二項附則第十一条第二項において準用する第百三十九条第二項次項附則第十一条第二項において準用する次項第百四十六条第二項高齢者医療制度関係業務病床転換助成事業関係業務前項附則第十一条第二項において準用する前項第百四十六条第三項第一項附則第十一条第二項において準用する第一項第百三十九条第一項第一号に規定する保険者に対し前期高齢者交付金を交付する業務及び同項第二号に規定する後期高齢者医療広域連合に対し後期高齢者交付金を交付する業務同条第一項に規定する都道府県に対し病床転換助成交付金を交付する業務同条第二項同条第二項において準用する第百三十九条第二項第百四十七条第一項高齢者医療制度関係業務病床転換助成事業関係業務第百四十七条第二項前項附則第十一条第二項において準用する前項第百四十七条第三項第一項附則第十一条第二項において準用する第一項第百四十七条第四項前項ただし書附則第十一条第二項において準用する前項ただし書第百四十七条第五項及び第六項第一項附則第十一条第二項において準用する第一項第百四十七条第七項前項附則第十一条第二項において準用する前項第百四十七条第八項第一項附則第十一条第二項において準用する第一項第百四十七条第九項前項附則第十一条第二項において準用する前項第百四十七条第十項第一項、附則第十一条第二項において準用する第一項、第一項の同条第二項において準用する第一項の第百四十八条前期高齢者交付金及び後期高齢者交付金病床転換助成交付金前条附則第十一条第二項において準用する前条第百四十九条高齢者医療制度関係業務病床転換助成事業関係業務第百五十条第百四十七条第一項附則第十一条第二項において準用する第百四十七条第一項前条第一号附則第十一条第二項において準用する前条第一号第百五十一条この章附則第十一条第二項において準用するこの章(第百三十九条第一項及び第百四十条を除く。)高齢者医療制度関係業務病床転換助成事業関係業務第百五十二条第一項支払基金又は第百四十条の規定による委託を受けた者(以下「受託者」という。)支払基金高齢者医療制度関係業務病床転換助成事業関係業務できる。ただし、受託者に対しては、当該受託業務の範囲内に限る。できる。第百五十二条第二項前項附則第十一条第二項において準用する前項同条第四項第六十一条第四項第百五十二条第三項高齢者医療制度関係業務病床転換助成事業関係業務第百五十三条第百一条第一項に規定する命令は、社会保険診療報酬支払基金法第十一条第二項及び第三項の規定の適用については、同法第二十九条に規定する命令とみなし、高齢者医療制度関係業務病床転換助成事業関係業務同法第三十二条第二項社会保険診療報酬支払基金法第三十二条第二項第百五十四条処分処分(病床転換助成事業関係業務に係るものに限る。)第百六十八条第一項次の各号のいずれか附則第十一条第二項において準用する第二号第百四十二条附則第十一条第二項において準用する第百四十二条第百六十八条第二項支払基金又は受託者支払基金第百五十二条第一項附則第十一条第二項において準用する第百五十二条第一項同項第百七十条第一項場合場合(病床転換助成事業関係業務に係る認可又は承認を受けなければならない場合に限る。)第百四十九条附則第十一条第二項において準用する第百四十九条
第13条
(病床転換助成事業関係業務に関し支払基金が発行する債券に関する事項)
第二十八条から第三十七条までの規定は、法附則第十一条第二項において準用する法第百四十七条第一項の規定により支払基金が発行する債券について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げるこの政令の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。第二十八条第百四十七条第一項附則第十一条第二項において準用する法第百四十七条第一項基金高齢者医療制度債券基金病床転換助成事業債券第二十九条基金高齢者医療制度債券基金病床転換助成事業債券第三十条第一項基金高齢者医療制度債券の基金病床転換助成事業債券の基金高齢者医療制度債券申込証基金病床転換助成事業債券申込証第三十条第二項基金高齢者医療制度債券(次条第二項基金病床転換助成事業債券(附則第十三条において準用する次条第二項振替基金高齢者医療制度債券振替基金病床転換助成事業債券前項附則第十三条において準用する前項当該基金高齢者医療制度債券当該基金病床転換助成事業債券同条第二項同条において準用する次条第二項基金高齢者医療制度債券申込証基金病床転換助成事業債券申込証第三十条第三項基金高齢者医療制度債券申込証基金病床転換助成事業債券申込証基金高齢者医療制度債券の基金病床転換助成事業債券の第三十一条第一項前条附則第十三条において準用する前条基金高齢者医療制度債券基金病床転換助成事業債券第三十一条第二項前項附則第十三条において準用する前項振替基金高齢者医療制度債券振替基金病床転換助成事業債券第三十二条基金高齢者医療制度債券の基金病床転換助成事業債券の基金高齢者医療制度債券を基金病床転換助成事業債券を基金高齢者医療制度債券申込証基金病床転換助成事業債券申込証第三十三条基金高齢者医療制度債券基金病床転換助成事業債券第三十四条第一項前条附則第十三条において準用する前条基金高齢者医療制度債券基金病床転換助成事業債券第三十四条第二項第三十条第三項第一号附則第十三条において準用する第三十条第三項第一号第三十五条第一項基金高齢者医療制度債券原簿基金病床転換助成事業債券原簿第三十五条第二項基金高齢者医療制度債券原簿基金病床転換助成事業債券原簿基金高齢者医療制度債券の基金病床転換助成事業債券の第三十条第三項第一号附則第十三条において準用する第三十条第三項第一号第三十六条第一項基金高齢者医療制度債券基金病床転換助成事業債券第三十六条第二項前項附則第十三条において準用する前項第三十七条第一項第百四十七条第一項附則第十一条第二項において準用する法第百四十七条第一項基金高齢者医療制度債券基金病床転換助成事業債券第三十条第三項第一号附則第十三条において準用する第三十条第三項第一号第二号附則第十三条において準用する第二号第三十七条第二項前項附則第十三条において準用する前項基金高齢者医療制度債券申込証基金病床転換助成事業債券申込証基金高齢者医療制度債券の基金病床転換助成事業債券の
第14条
(病床転換助成事業関係業務が終了するまでの間における法の規定の読替え)
附則第十二条の規定により読み替えられた法第百三十九条第三項に規定する病床転換助成事業関係業務が終了するまでの間における法の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。第百三十九条第二項前項前項及び附則第十一条第一項事業事業(附則第二条に規定する病床転換助成事業に密接に関連するものを除く。)第百四十二条事項事項(前期高齢者交付金及び後期高齢者医療の国庫負担金の算定等に関する政令附則第十二条において読み替えられた第百三十九条第三項に規定する病床転換助成事業関係業務(以下「病床転換助成事業関係業務」という。)に係る事項として厚生労働省令で定める事項を除く。)第百五十四条処分処分(病床転換助成事業関係業務に係るものを除く。)第百五十九条及び第百六十条徴収金徴収金(附則第七条第一項に規定する病床転換支援金等及び附則第十条において準用する第四十五条に規定する延滞金を除く。)第百六十一条期間の期間(附則第七条第一項に規定する病床転換支援金等及び附則第十条において準用する第四十五条に規定する延滞金に係るものを除く。)の第百七十条第一項場合場合(病床転換助成事業関係業務に係る認可又は承認を受けなければならない場合を除く。)
第15条
(後期高齢者医療広域連合の特別会計への繰入れ等)
法附則第十四条第二項の規定により毎年度後期高齢者医療広域連合が後期高齢者医療に関する特別会計に繰り入れる額は、厚生労働省令で定めるところにより、令附則第十三条に規定する特定市町村区域内被保険者につき、当該後期高齢者医療広域連合が同条の適用がないものとして令第十八条に規定する基準に従い賦課を行うこととした場合に得られる当該年度の保険料の合計額から令附則第十三条の規定を適用して令第十八条及び附則第十三条に規定する基準に従い賦課を行う場合に得られる当該年度の保険料の合計額を控除した額(その額が現に当該年度分の法附則第十四条第二項に規定する減少することとなる保険料の総額を超えるときは、当該総額)とする。
法附則第十四条第三項又は第四項の規定による負担は、同条第二項の規定による繰入れが行われた年度において行うものとする。
第16条
(法附則第十四条の二に規定する交付金の額)
法附則第十四条の二の規定により都道府県が後期高齢者医療広域連合に対し交付する交付金の額は、当該年度の前年度の末日における財政安定化基金の残高及び当該年度において都道府県が法第百十六条第五項の規定により財政安定化基金に繰り入れる額の見込額の合計額から、当該年度における財政安定化基金に係る基金事業交付金の見込額及び基金事業貸付金の見込額の合計額から基金事業借入金の償還金の見込額を控除して得た額を控除して得た額を限度とする。
附則
平成20年3月31日
第1条
(施行期日)
この政令は、平成二十年四月一日から施行する。
附則
平成20年7月4日
第1条
(施行期日)
この政令は、株式等の取引に係る決済の合理化を図るための社債等の振替に関する法律等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日から施行する。
附則
平成21年12月24日
この政令は、公布の日から施行する。
附則
平成22年5月19日
第1条
(施行期日)
この政令は、公布の日から施行する。
附則
平成23年12月21日
この政令は、平成二十四年四月一日から施行する。
附則
平成25年3月13日
第1条
(施行期日)
この政令は、平成二十五年四月一日から施行する。
附則
平成25年5月31日
この政令は、公布の日から施行する。

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