• 高齢者の医療の確保に関する法律による保険者の前期高齢者交付金等の額の算定等に関する省令

高齢者の医療の確保に関する法律による保険者の前期高齢者交付金等の額の算定等に関する省令

平成25年5月31日 改正
第1章
前期高齢者交付金
第1条
【法第三十二条第一項の厚生労働省令で定める前期高齢者である加入者】
高齢者の医療の確保に関する法律(以下「法」という。)第32条第1項の厚生労働省令で定める前期高齢者である加入者は、七十五歳以上の加入者とする。
第2条
【前期高齢者交付調整金額】
前々年度の概算前期高齢者交付金の額(法第34条第1項に規定する概算前期高齢者交付金の額をいう。以下同じ。)が前々年度の確定前期高齢者交付金の額(法第35条第1項に規定する確定前期高齢者交付金の額をいう。以下同じ。)を超える保険者(以下「前期高齢者交付控除対象保険者」という。)に係る前期高齢者交付調整金額(法第33条第2項に規定する前期高齢者交付調整金額をいう。以下同じ。)は、その超える額(以下「前期高齢者交付超過額」という。)に次条に規定する前期高齢者交付算定率を乗じて得た額とする。
前々年度の概算前期高齢者交付金の額が前々年度の確定前期高齢者交付金の額に満たない保険者(以下「前期高齢者交付加算対象保険者」という。)に係る前期高齢者交付調整金額は、その満たない額(以下「前期高齢者交付不足額」という。)に次条に規定する前期高齢者交付算定率を乗じて得た額とする。
参照条文
第3条
【前期高齢者交付算定率の算定方法】
前期高齢者交付算定率は、第1号に掲げる額を第2号に掲げる額で除して得た率を基準として、年度ごとにあらかじめ厚生労働大臣が定める率とする。
すべての前期高齢者交付加算対象保険者に係る前期高齢者交付不足額の合計額及びすべての前期高齢者交付控除対象保険者に係る前期高齢者交付超過額の合計額に係る社会保険診療報酬支払基金(以下「支払基金」という。)の支払利息の額と受取利息の額との差額を基礎として、前々年度における支払基金の保険者に対し前期高齢者交付金(法第32条第1項に規定する前期高齢者交付金をいう。以下同じ。)を交付する業務上生じた利息の額その他の事情を勘案して支払基金があらかじめ厚生労働大臣の承認を受けて算定する額
すべての前期高齢者交付加算対象保険者に係る前期高齢者交付不足額の合計額とすべての前期高齢者交付控除対象保険者に係る前期高齢者交付超過額の合計額との差額
参照条文
第4条
【法第三十四条第二項第一号の厚生労働省令で定める医療に関する給付】
法第34条第2項第1号の厚生労働省令で定める医療に関する給付は、次の各号に掲げる保険者の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める給付とする。
健康保険の保険者健康保険法第52条及び第127条に掲げる保険給付
船員保険の保険者船員保険法に規定する療養の給付並びに入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費及び移送費の支給(船員法第89条に規定する療養補償に相当するものを除く。)並びに傷病手当金及び葬祭料の支給並びに家族療養費、家族訪問看護療養費、家族移送費、高額療養費、高額介護合算療養費、出産育児一時金、出産手当金、家族出産育児一時金及び家族葬祭料の支給
国民健康保険の保険者国民健康保険法に規定する療養の給付並びに入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、特別療養費、移送費、高額療養費及び高額介護合算療養費の支給(退職被保険者及びその被扶養者に係るものを除く。)並びに出産育児一時金及び葬祭費の支給並びに葬祭の給付
国家公務員共済組合国家公務員共済組合法第51条第1項第1号から第9号までに掲げる短期給付(国家公務員共済組合法施行令第12条の2第1項に規定する在外組合員及び同令第33条に規定する在外被扶養者が本邦外にある期間内において受けるものを除く。)
地方公務員等共済組合地方公務員等共済組合法第53条第1項第1号から第9号までに掲げる短期給付
日本私立学校振興・共済事業団私立学校教職員共済法第20条第1項第1号から第9号までに掲げる短期給付
参照条文
第5条
【前期高齢者給付費見込額の算定方法】
法第34条第2項第1号に規定する前期高齢者給付費見込額(以下「前期高齢者給付費見込額」という。)は、第1号に掲げる額に第2号に掲げる率を乗じて得た額とする。
法第35条第2項第1号に規定する前期高齢者給付費額(その額が当該保険者に係る特別の事情により著しく過大又は過小であると認められるときは、当該保険者の申請に基づき、あらかじめ支払基金が厚生労働大臣の承認を受けて算定する額とする。)
次項に規定する新設保険者等以外のすべての保険者に係る前期高齢者給付費見込額の総額をそれらの保険者に係る前号に掲げる額の合計額で除して得た率を基準として年度ごとにあらかじめ厚生労働大臣が定める率
当該年度の前々年度の四月二日以降に新たに設立された保険者及び当該年度の前々年度の四月二日から当該年度の四月一日までの間に合併又は分割により成立した保険者(以下「新設保険者等」という。)に係る前期高齢者給付費見込額は、前項の規定にかかわらず、当該新設保険者等に係る前期高齢者である加入者(法第32条第1項に規定する前期高齢者である加入者をいう。以下同じ。)の数その他の事情を勘案して、あらかじめ支払基金が厚生労働大臣の承認を受けて算定する額とする。
参照条文
第6条
【調整対象外給付費見込額の算定方法】
法第34条第2項第2号本文の厚生労働省令で定めるところにより算定される額(以下「調整対象外給付費見込額」という。)は、当該保険者に係る前期高齢者給付費見込額から第1号に掲げる額に第2号に掲げる数を乗じて得た額を控除して得た額とする。
法第34条第5項に規定する一人平均前期高齢者給付費見込額(以下「一人平均前期高齢者給付費見込額」という。)に当該年度に係る同条第2項第2号に規定する政令で定める率を乗じて得た額
当該年度における当該保険者に係る前期高齢者である加入者の見込数
当該年度において新たに設立された保険者に係る調整対象外給付費見込額の算定に当たっては、一人平均前期高齢者給付費見込額は、第11条の規定にかかわらず、同条の厚生労働大臣が定める額を基礎として、当該保険者の設立時期その他の事情を勘案してあらかじめ支払基金が厚生労働大臣の承認を受けて算定する額によるものとする。
参照条文
第7条
【一人当たり前期高齢者給付費見込額の算定方法】
法第34条第2項第2号イに規定する一の保険者に係る前期高齢者である加入者一人当たりの前期高齢者給付費見込額は、当該保険者に係る前期高齢者給付費見込額を次条に規定する当該年度における当該保険者に係る前期高齢者である加入者の見込数で除して得た額とする。
参照条文
第8条
【前期高齢者である加入者の見込数の算定方法】
当該年度における当該保険者に係る前期高齢者である加入者の見込数は、第1号に掲げる数に第2号に掲げる率を乗じて得た数とする。
当該年度の前々年度における当該保険者に係る前期高齢者である加入者の数(その数が当該保険者に係る特別の事情により著しく過大又は過小であると認められるときは、当該保険者の申請に基づき、あらかじめ支払基金が厚生労働大臣の承認を受けて算定する数とする。)
当該年度における新設保険者等以外のすべての保険者に係る前期高齢者である加入者の見込数の総数をそれらの保険者に係る前号に掲げる数の合計数で除して得た率を基準として年度ごとにあらかじめ厚生労働大臣が定める率
新設保険者等に係る当該年度における前期高齢者である加入者の見込数は、前項の規定にかかわらず、その間における当該新設保険者等に係る前期高齢者である加入者の数その他の事情を勘案して、あらかじめ支払基金が厚生労働大臣の承認を受けて算定する数とする。
参照条文
第9条
【概算加入者調整率の算定方法】
法第34条第4項に規定する概算加入者調整率は、次項に規定する粗概算加入者調整率に第3項に規定する概算補正係数を乗じて得た率とする。
粗概算加入者調整率は、次条第1項に規定する全保険者平均前期高齢者加入率見込値を同条第2項に規定する保険者別前期高齢者加入率見込値で除して得た率とする。
概算補正係数は、第1号に掲げる額を第2号に掲げる額で除して得た率を基準として、年度ごとにあらかじめ厚生労働大臣が定める率とする。
すべての保険者に係る次に掲げる額の合計額の総額
各保険者に係る調整対象給付費見込額(当該各保険者に係る前期高齢者給付費見込額から当該各保険者に係る調整対象外給付費見込額を控除して得た額をいう。次号において同じ。)
各保険者に係る法第34条第1項第2号に規定する前期高齢者に係る後期高齢者支援金の概算額
すべての保険者に係る次に掲げる額の合計額の総額
各保険者に係る調整対象給付費見込額に当該各保険者に係る前項に規定する粗概算加入者調整率を乗じて得た額
各保険者に係る法第34条第1項第2号に規定する前期高齢者に係る後期高齢者支援金の概算額に当該各保険者に係る前項に規定する粗概算加入者調整率を乗じて得た額
参照条文
第10条
【全保険者平均前期高齢者加入率見込値等の算定方法】
全保険者平均前期高齢者加入率見込値は、当該年度におけるすべての保険者に係る前期高齢者である加入者の見込数の総数を、第19条第1項に規定する加入者見込総数で除して得た率とする。
保険者別前期高齢者加入率見込値は、当該年度における当該保険者に係る前期高齢者である加入者の見込数を、第19条第2項に規定する加入者見込数で除して得た率(その率が下限割合(法第34条第4項に規定する下限割合をいう。以下同じ。)に満たないときは、下限割合とする。)とする。
参照条文
第11条
【一人平均前期高齢者給付費見込額の算定方法】
一人平均前期高齢者給付費見込額は、すべての保険者に係る前期高齢者給付費見込額の総額を当該年度におけるすべての保険者に係る前期高齢者である加入者の見込数の総数で除して得た額を基礎として、年度ごとにあらかじめ厚生労働大臣が定める額とする。
参照条文
第12条
【前期高齢者給付費額の算定方法】
法第35条第2項第1号に規定する前期高齢者給付費額(以下「前期高齢者給付費額」という。以下同じ。)は、次の各号に掲げる保険者の区分に応じ、それぞれ当該各号に掲げる給付の額のうち、前期高齢者である加入者に係る給付の額の合計額(第3号に掲げる保険者のうち、国民健康保険法第43条第1項の規定により一部負担金の割合を減じている保険者については、当該合計額に一部負担金の割合が減ぜられていないものとして厚生労働大臣が定める率を乗じて得た額)とする。
健康保険の保険者健康保険法第52条第1号第6号及び第9号並びに第127条第1号第6号第9号及び第10号に掲げる保険給付
船員保険の保険者船員保険法に規定する療養の給付並びに入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費及び移送費の支給(船員法第89条に規定する療養補償に相当するものを除く。)並びに家族療養費、家族訪問看護療養費、家族移送費、高額療養費及び高額介護合算療養費の支給
国民健康保険の保険者国民健康保険法に規定する療養の給付並びに入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、特別療養費、移送費、高額療養費及び高額介護合算療養費の支給
国家公務員共済組合国家公務員共済組合法第51条第1項第1号から第2号の2までに掲げる短期給付(国家公務員共済組合法施行令第12条の2第1項に規定する在外組合員及び同令第33条に規定する在外被扶養者が本邦外にある期間内において受けるものを除く。)
地方公務員等共済組合地方公務員等共済組合法第53条第1項第1号から第2号の2までに掲げる短期給付
日本私立学校振興・共済事業団私立学校教職員共済法第20条第1項第1号から第3号までに掲げる短期給付
参照条文
第13条
【調整対象外給付費額の算定方法】
法第35条第2項第2号本文の厚生労働省令で定めるところにより算定される額(以下「調整対象外給付費額」という。)は、当該保険者に係る前期高齢者給付費額から第1号に掲げる額に第2号に掲げる数を乗じて得た額を控除して得た額とする。
法第35条第5項に規定する一人平均前期高齢者給付費額(以下「一人平均前期高齢者給付費額」という。)に当該年度の前々年度に係る法第34条第2項第2号に規定する政令で定める率を乗じて得た額
当該年度の前々年度における当該保険者に係る前期高齢者である加入者の数
当該年度の前々年度において新たに設立された保険者、合併若しくは分割により成立若しくは消滅した保険者又は解散をした保険者に係る調整対象外給付費額の算定に当たっては、一人平均前期高齢者給付費額は、第16条の規定にかかわらず、同条の厚生労働大臣が定める額を基礎として、当該保険者の設立時期その他の事情を勘案してあらかじめ支払基金が厚生労働大臣の承認を受けて算定する額によるものとする。
参照条文
第14条
【一人当たり前期高齢者給付費額の算定方法】
法第35条第2項第2号イに規定する一の保険者に係る前期高齢者である加入者一人当たりの前期高齢者給付費額は、当該保険者に係る前期高齢者給付費額を当該年度の前々年度における当該保険者に係る前期高齢者である加入者の数で除して得た額とする。
参照条文
第15条
【確定加入者調整率の算定方法】
第9条及び第10条の規定は、法第35条第4項に規定する確定加入者調整率の算定について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句にそれぞれ読み替えるものとする。
第9条第1項粗概算加入者調整率粗確定加入者調整率
概算補正係数確定補正係数
第9条第2項粗概算加入者調整率粗確定加入者調整率
全保険者平均前期高齢者加入率見込値全保険者平均前期高齢者加入率
保険者別前期高齢者加入率見込値保険者別前期高齢者加入率
第9条第3項概算補正係数確定補正係数
調整対象給付費見込額調整対象給付費額
前期高齢者給付費見込額前期高齢者給付費額
調整対象外給付費見込額調整対象外給付費額
法第34条第1項第2号法第35条第1項第2号
後期高齢者支援金の概算額後期高齢者支援金の確定額
粗概算加入者調整率粗確定加入者調整率
第10条第1項(見出しを含む。)全保険者平均前期高齢者加入率見込値全保険者平均前期高齢者加入率
当該年度当該年度の前々年度
前期高齢者である加入者の見込数前期高齢者である加入者の数
第19条第1項に規定する加入者見込総数当該年度の前々年度におけるすべての保険者に係る加入者の総数
第10条第2項保険者別前期高齢者加入率見込値保険者別前期高齢者加入率
当該年度当該年度の前々年度
前期高齢者である加入者の見込数前期高齢者である加入者の数
第19条第2項に規定する加入者見込数当該年度の前々年度における当該保険者に係る加入者の数
参照条文
第16条
【一人平均前期高齢者給付費額の算定方法】
一人平均前期高齢者給付費額は、すべての保険者に係る前期高齢者給付費額の総額を当該年度の前々年度におけるすべての保険者に係る前期高齢者である加入者の数の総数で除して得た額を基礎として、年度ごとにあらかじめ厚生労働大臣が定める額とする。
参照条文
第2章
前期高齢者納付金等
第17条
【前期高齢者納付調整金額】
第2条及び第3条の規定は、法第37条第2項に規定する前期高齢者納付調整金額の算定について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句にそれぞれ読み替えるものとする。
第2条第1項概算前期高齢者交付金の額(法第34条第1項に規定する概算前期高齢者交付金の額概算前期高齢者納付金の額(法第38条第1項に規定する概算前期高齢者納付金の額
確定前期高齢者交付金の額(法第35条第1項に規定する確定前期高齢者交付金の額確定前期高齢者納付金の額(法第39条第1項に規定する確定前期高齢者納付金の額
前期高齢者交付控除対象保険者前期高齢者納付控除対象保険者
前期高齢者交付超過額前期高齢者納付超過額
前期高齢者交付算定率前期高齢者納付算定率
第2条第2項概算前期高齢者交付金概算前期高齢者納付金
確定前期高齢者交付金確定前期高齢者納付金
前期高齢者交付加算対象保険者前期高齢者納付加算対象保険者
前期高齢者交付不足額前期高齢者納付不足額
前期高齢者交付算定率前期高齢者納付算定率
第3条(見出しを含む。)前期高齢者交付算定率前期高齢者納付算定率
前期高齢者交付加算対象保険者前期高齢者納付加算対象保険者
前期高齢者交付不足額前期高齢者納付不足額
前期高齢者交付控除対象保険者前期高齢者納付控除対象保険者
前期高齢者交付超過額前期高齢者納付超過額
前期高齢者交付金(法第32条第1項に規定する前期高齢者交付金をいう。以下同じ。)を交付する業務前期高齢者納付金等(法第36条第1項に規定する前期高齢者納付金等をいう。)を徴収する業務
参照条文
第18条
【法定給付費見込額】
法第38条第1項第1号ロ(2)に規定する保険者の給付に要する費用等の見込額(以下「法定給付費見込額」という。)は、次に掲げる額の合計額とする。
イに掲げる額にロに掲げる率を乗じて得た額
当該年度の前々年度における第4条に掲げる医療に関する給付の額の合計額
新設保険者等以外のすべての保険者に係る医療に関する給付の額の動向その他の事情を勘案して年度ごとにあらかじめ厚生労働大臣が定める率
イに掲げる額にロに掲げる率を乗じて得た額
当該年度の前々年度における健康保険法第176条に規定する確定日雇拠出金の額
新設保険者等以外のすべての保険者に係る健康保険法第173条第2項に規定する日雇拠出金の見込額の総額をそれらの保険者に係るイに掲げる額の合計額で除して得た率を基準として年度ごとにあらかじめ厚生労働大臣が定める率
イに掲げる額にロに掲げる率を乗じて得た額
当該年度の前々年度における国民健康保険法附則第13条第1項に規定する確定療養給付費等拠出金の額
新設保険者等以外のすべての保険者に係る国民健康保険法附則第10条第1項に規定する療養給付費等拠出金の見込額の総額をそれらの保険者に係るイに掲げる額の合計額で除して得た率を基準として年度ごとにあらかじめ厚生労働大臣が定める率
新設保険者等に係る法定給付費見込額は、前項の規定にかかわらず、当該新設保険者等に係る加入者の数その他の事情を勘案して、あらかじめ支払基金が厚生労働大臣の承認を受けて算定する額とする。
当該年度の前々年度の四月二日から当該年度の四月一日までの間に合併又は分割をして存続する保険者及び解散をした保険者の権利義務を承継した保険者に係る第1項第1号イ、同項第2号イ及び同項第3号イに掲げる額は、これらの規定にかかわらず、当該保険者に係る加入者の数その他の事情を勘案して、あらかじめ支払基金が厚生労働大臣の承認を受けて算定する額とする。
参照条文
第19条
【加入者見込総数等の算定方法】
法第38条第3項及び第120条第1項に規定する当該年度におけるすべての保険者に係る加入者の見込総数(以下「加入者見込総数」という。)は、すべての保険者に係る次項の規定により算定する数の総数と第3項の規定により算定する数の総数との合計数とする。
法第38条第3項及び第120条第1項に規定する当該年度における当該保険者に係る加入者の見込数(以下「加入者見込数」という。)は、第1号に掲げる数に第2号に掲げる率を乗じて得た数とする。
当該年度の前々年度における当該保険者に係る加入者の数(その数が当該保険者に係る特別の事情により著しく過大又は過小であると認められるときは、当該保険者の申請に基づき、あらかじめ支払基金が厚生労働大臣の承認を受けて算定する数とする。)
新設保険者等以外のすべての保険者に係る加入者見込数の総数をそれらの保険者に係る前号に掲げる数の合計数で除して得た率を基準として年度ごとにあらかじめ厚生労働大臣が定める率
新設保険者等に係る加入者見込数は、前項の規定にかかわらず、その間における当該保険者に係る加入者の数その他の事情を勘案して、あらかじめ支払基金が厚生労働大臣の承認を受けて算定する数とする。
参照条文
第19条の2
【概算前期高齢者納付金の算定に係る加入者一人当たり負担調整対象見込額の算定方法】
加入者一人当たり負担調整対象見込額は、当該年度における法第38条第1項第1号に規定する負担調整対象見込額の総額を加入者見込総数で除して得た額を基礎として、年度ごとにあらかじめ厚生労働大臣が定める額とする。ただし、当該年度の四月二日以降に新たに設立された保険者については、当該設立の日から当該年度の三月三十一日までの間の日数に応じて算定した額とする。
参照条文
第20条
【加入者の総数等の算定方法】
法第39条第3項及び第121条第1項に規定する前々年度におけるすべての保険者に係る加入者の総数は、当該年度の前々年度におけるすべての保険者に係る加入者の数の総数とする。
法第39条第3項及び第121条第1項に規定する前々年度における当該保険者に係る加入者の数は、当該年度の前々年度における当該保険者に係る加入者の数とする。
第20条の2
【確定前期高齢者納付金の算定に係る加入者一人当たり負担調整対象額の算定方法】
加入者一人当たり負担調整対象額は、当該年度の前々年度における法第39条第1項第1号に規定する負担調整対象額の総額を当該年度の前々年度におけるすべての保険者に係る加入者の総数で除して得た額を基礎として、年度ごとにあらかじめ厚生労働大臣が定める額とする。ただし、当該年度の前々年度の四月二日以降に新たに設立された保険者については、当該設立の日から当該年度の前々年度の三月三十一日までの間の日数に応じて算定した額とする。
参照条文
第21条
【前期高齢者関係事務費拠出金の額の算定方法】
法第40条に規定する前期高齢者関係事務費拠出金(以下「前期高齢者関係事務費拠出金」という。)の額は、当該年度における法第139条第1項第1号に規定する支払基金の業務に関する事務の処理に要する費用の見込額を加入者見込総数で除して得た額を基礎として年度ごとにあらかじめ厚生労働大臣が定める額に、加入者見込数を乗じて得た額とする。ただし、当該年度の四月二日以降に新たに設立された保険者については、当該設立の日から当該年度の三月三十一日までの間の日数に応じて算定した額とする。
参照条文
第22条
【前期高齢者納付金等に係る納付の猶予の申請】
法第46条第1項の規定により前期高齢者納付金等(法第36条第1項に規定する前期高齢者納付金等をいう。以下同じ。)の一部の納付の猶予を受けようとする保険者は、支払基金に対し、次に掲げる事項を記載した納付猶予申請書を提出して申請しなければならない。
納付の猶予を受けようとする前期高齢者納付金等の一部の額
納付の猶予を受けようとする期間
前項の納付猶予申請書には、やむを得ない事情により当該保険者が前期高齢者納付金等を納付することが著しく困難であることを明らかにすることのできる書類を添付しなければならない。
第3章
市町村の特別会計への繰入れ等
第23条
【市町村が後期高齢者医療に関する特別会計に繰り入れる額の算定方法】
前期高齢者交付金及び後期高齢者医療の国庫負担金の算定等に関する政令(以下「算定政令」という。)第10条第1項に規定する毎年度市町村(特別区を含む。以下同じ。)が後期高齢者医療に関する特別会計に繰り入れる額は、当該年度において高齢者の医療の確保に関する法律施行令(以下「施行令」という。)第18条第4項第4号に規定する場合に該当することが、当該年度の十月二十日までの間に明らかになった被保険者(法第50条に規定する被保険者をいう。以下同じ。)に係る当該年度分の保険料について、当該市町村が加入する後期高齢者医療広域連合(法第48条に規定する後期高齢者医療広域連合をいう。以下同じ。)が同項の基準に従い施行令第18条第1項及び第2項の規定に基づき算定される被保険者均等割額を減額するものとした場合に減額することとなる額の合計額(その額が現に当該被保険者に係る当該年度分の法第99条第1項に規定する減額した額の総額を超えるときは、当該総額)とする。
算定政令第10条第2項に規定する毎年度市町村が後期高齢者医療に関する特別会計に繰り入れる額は、当該年度において法第52条各号のいずれかに該当するに至った日の属する月以後二年を経過する月までの間にあることが、当該年度の十月二十日までの間に明らかになった施行令第18条第5項第1号に規定する被扶養者であった被保険者に係る当該年度分の保険料について、当該市町村が加入する後期高齢者医療広域連合が同号の基準に従い同条第1項及び第2項の規定に基づき算定される被保険者均等割額を減額するものとした場合に減額することとなる額の合計額(その額が現に当該被保険者に係る当該年度分の法第99条第2項に規定する減額した額の総額を超えるときは、当該総額)とする。
第4章
財政安定化基金
第1節
財政安定化基金による交付事業
第24条
【算定政令第十三条第二項第一号の厚生労働省令で定めるところにより算定した額の算定方法】
算定政令第13条第2項第1号の厚生労働省令で定めるところにより算定した額は、市町村予定保険料収納額(同条第5項に規定する市町村予定保険料収納額をいう。以下同じ。)から次の各号に掲げる額に当該市町村が加入する後期高齢者医療広域連合の基金事業対象比率(同条第7項に規定する基金事業対象比率をいう。以下同じ。)を乗じて得た額を控除して得た額とする。
次のイ及びロに掲げる額の合計額
当該特定期間(法第116条第2項第1号に規定する特定期間をいう。以下同じ。)の初年度において当該市町村が収納した当該年度分の保険料の額
当該特定期間の終了年度の四月一日から基金事業交付金(算定政令第13条第1項に規定する基金事業交付金をいう。以下同じ。)を算定する月の前月の末日(以下「交付金基準日」という。)までの間に収納した当該年度分の保険料の額に、(1)に掲げる額を(2)に掲げる額で除して得た率を乗じて得た額
(1)
交付金基準日の属する年度(以下「交付金算定基準年度」という。)の前年度及び前々年度において当該市町村が各年度に収納した各年度分の保険料の額の合計額
(2)
次に掲げる額の合計額
(i)
交付金算定基準年度の前年度の四月一日から交付金算定基準年度の前年度における当該交付金基準日に応当する日(以下「交付金基準日応当日」という。)までの間に当該市町村が収納した交付金算定基準年度の前年度分の保険料の額
(ii)
交付金算定基準年度の前々年度の四月一日から交付金算定基準年度の前々年度における交付金基準日応当日までの間に当該市町村が収納した交付金算定基準年度の前々年度分の保険料の額
当該特定期間における交付金基準日までに、当該市町村の一般会計から当該市町村の後期高齢者医療に関する特別会計に繰り入れることが明らかになった法第99条第1項及び第2項の規定による繰入金の額
第25条
【算定政令第十三条第二項第二号の厚生労働省令で定めるところにより算定した額の算定方法】
算定政令第13条第2項第2号の厚生労働省令で定めるところにより算定した額は、当該後期高齢者医療広域連合を組織する市町村ごとに、当該特定期間における当該市町村につき算定した市町村予定保険料収納額から市町村保険料収納下限額(同条第4項に規定する市町村保険料収納下限額をいう。以下同じ。)を控除して得た額とする。
第26条
【算定政令第十三条第二項第三号の厚生労働省令で定めるところにより算定した額の算定方法】
算定政令第13条第2項第3号の厚生労働省令で定めるところにより算定した額は、第1号に掲げる額から第2号に掲げる額を控除して得た額とする。
次のイ及びロに掲げる額の合計額
当該特定期間の初年度における当該後期高齢者医療広域連合の基金事業対象費用額(法第116条第2項第4号に規定する基金事業対象費用額をいう。以下同じ。)
当該特定期間の終了年度の四月一日から交付金基準日までの間における当該後期高齢者医療広域連合の基金事業対象費用額に、(1)に掲げる額を(2)に掲げる額で除して得た率を乗じて得た額
(1)
交付金算定基準年度の前年度及び前々年度の各年度における当該後期高齢者医療広域連合の基金事業対象費用額の合計額
(2)
次に掲げる額の合計額
(i)
交付金算定基準年度の前年度の四月一日から交付金算定基準年度の前年度における交付金基準日応当日までの間の当該後期高齢者医療広域連合の基金事業対象費用額
(ii)
交付金算定基準年度の前々年度の四月一日から交付金算定基準年度の前々年度における交付金基準日応当日までの間の当該後期高齢者医療広域連合の基金事業対象費用額
次のイ及びロに掲げる額の合計額
当該特定期間の初年度における当該後期高齢者医療広域連合の基金事業対象収入額(法第116条第2項第3号に規定する基金事業対象収入額をいう。以下同じ。)
当該特定期間の終了年度の四月一日から交付金基準日までの間における当該後期高齢者医療広域連合の基金事業対象収入額に、(1)に掲げる額を(2)に掲げる額で除して得た率を乗じて得た額
(1)
交付金算定基準年度の前年度及び前々年度の各年度における当該後期高齢者医療広域連合の基金事業対象収入額の合計額
(2)
次に掲げる額の合計額
(i)
交付金算定基準年度の前年度の四月一日から交付金算定基準年度の前年度における交付金基準日応当日までの間の当該後期高齢者医療広域連合の基金事業対象収入額
(ii)
交付金算定基準年度の前々年度の四月一日から交付金算定基準年度の前々年度における交付金基準日応当日までの間の当該後期高齢者医療広域連合の基金事業対象収入額
参照条文
第26条の2
【算定政令第十三条第四項の厚生労働省令で定める率】
算定政令第13条第4項の厚生労働省令で定める率は、次の各号に掲げる市町村の区分に応じ、当該各号に定める率とする。ただし、被保険者に係る保険料収納率が、当該各号に掲げる率に満たないことが、災害その他特別の事情によるものであるときは、この限りでない。
被保険者の数が一千人未満である市町村 百分の九十四
被保険者の数が一千人以上一万人未満である市町村 百分の九十三
被保険者の数が一万人以上である市町村 百分の九十二
前項の保険料収納率は、当該特定期間の終了年度の十一月三十日現在における当該特定期間分の被保険者に係る保険料についての調査決定済額で、当該特定期間の初年度の四月一日から当該特定期間の終了年度の十一月三十日までの保険料の納期に納付すべきものとして賦課されている額のうち、当該特定期間の終了年度の十一月三十日現在において収納された額の占める率とする。
第27条
【市町村保険料収納必要額の算定方法】
算定政令第13条第6項に規定する市町村保険料収納必要額は、当該後期高齢者医療広域連合における同条第8項に規定する保険料収納必要額に、第1号に掲げる額を第2号に掲げる額で除して得た率を乗じて得た額とする。
次のイ及びロに掲げる額の合計額
当該特定期間において当該市町村が各年度に徴収する当該各年度の賦課期日(法第106条に規定する賦課期日をいう。)における被保険者に係る各年度分の保険料の賦課額の合計額
当該市町村につき算定した当該特定期間における法第99条第1項及び第2項の規定による繰入金の額の合計額
当該後期高齢者医療広域連合を組織する各市町村につき算定した前号イ及びロに掲げる額の合計額の合計額
第28条
【算定政令第十三条第七項第一号の厚生労働省令で定めるところにより算定した額の算定方法】
算定政令第13条第7項第1号の厚生労働省令で定めるところにより算定した額は、第1号に掲げる額から第2号に掲げる額を控除して得た額とする。
当該特定期間の各年度における療養の給付等に要する費用の額(法第93条第1項に規定する療養の給付等に要する費用の額をいう。)、財政安定化基金拠出金及び法第117条第2項の規定による拠出金の納付に要する費用の額並びに基金事業借入金(法第116条第2項第1号に規定する基金事業借入金をいう。以下同じ。)の償還に要する費用の額の合計額の合計額
当該特定期間の各年度における施行令第18条第3項第1号ロに掲げる額の合計額のうち前号の額に係るものの額の合計額の合計額
第2節
財政安定化基金による貸付事業
第29条
【初年度基金事業対象収入額及び初年度基金事業対象費用額の算定方法】
算定政令第14条第1項に規定する初年度基金事業対象収入額(以下「初年度基金事業対象収入額」という。)は、当該特定期間の初年度の四月一日から基金事業貸付金(同項に規定する基金事業貸付金をいう。以下同じ。)を算定する月の前月の末日(以下「貸付金基準日」という。)までの間における当該後期高齢者医療広域連合の基金事業対象収入額に、第1号に掲げる額を第2号に掲げる額で除して得た率を乗じて得た額とする。
貸付金基準日の属する年度(以下「貸付金算定基準年度」という。)の前年度及び前々年度の各年度における当該後期高齢者医療広域連合の基金事業対象収入額の合計額
次のイ及びロに掲げる額の合計額
貸付金算定基準年度の前年度の四月一日から貸付金算定基準年度の前年度における当該貸付金基準日に応当する日(以下「貸付金基準日応当日」という。)までの間の当該後期高齢者医療広域連合の基金事業対象収入額
貸付金算定基準年度の前々年度の四月一日から貸付金算定基準年度の前々年度における貸付金基準日応当日までの間の当該後期高齢者医療広域連合の基金事業対象収入額
算定政令第14条第1項に規定する初年度基金事業対象費用額(以下「初年度基金事業対象費用額」という。)は、当該特定期間の初年度の四月一日から貸付金基準日までの間における当該後期高齢者医療広域連合の基金事業対象費用額に、第1号に掲げる額を第2号に掲げる額で除して得た率を乗じて得た額とする。
貸付金算定基準年度の前年度及び前々年度の各年度における当該後期高齢者医療広域連合の基金事業対象費用額の合計額
次のイ及びロに掲げる額の合計額
貸付金算定基準年度の前年度の四月一日から貸付金算定基準年度の前年度における貸付金基準日応当日までの間の当該後期高齢者医療広域連合の基金事業対象費用額
貸付金算定基準年度の前々年度の四月一日から貸付金算定基準年度の前々年度における貸付金基準日応当日までの間の当該後期高齢者医療広域連合の基金事業対象費用額
第30条
【特定期間の初年度における基金事業貸付金の額の算定方法】
算定政令第14条第2項第1号の厚生労働省令で定めるところにより算定した額は、当該後期高齢者医療広域連合につき算定した初年度基金事業対象費用額から初年度基金事業対象収入額を控除して得た額とする。
第31条
【算定政令第十四条第二項第二号イの厚生労働省令で定めるところにより算定した額の算定方法】
第26条の規定は、算定政令第14条第2項第2号イの厚生労働省令で定めるところにより算定した額について準用する。この場合において、第26条中「交付金基準日まで」とあるのは「貸付金基準日まで」と、「交付金算定基準年度」とあるのは「貸付金算定基準年度」と、「交付金基準日応当日」とあるのは「貸付金基準日応当日」と読み替えるものとする。
第32条
【算定政令第十四条第二項第二号ハの厚生労働省令で定めるところにより算定した額の合計額の算定方法】
算定政令第14条第2項第2号ハの厚生労働省令で定めるところにより算定した額の合計額は、当該後期高齢者医療広域連合を組織する各保険料収納下限額未満市町村(算定政令第13条第2項に規定する保険料収納下限額未満市町村をいう。以下同じ。)につき算定した市町村保険料収納下限額から、次の各号に掲げる額に当該後期高齢者医療広域連合の基金事業対象比率を乗じて得た額を控除して得た額の合計額とする。
次のイ及びロに掲げる額の合計額
当該特定期間の初年度において当該保険料収納下限額未満市町村が収納した当該年度分の保険料の額
当該特定期間の終了年度の四月一日から貸付金基準日までの間に当該保険料収納下限額未満市町村が収納した当該年度分の保険料の額に、(1)に掲げる額を(2)に掲げる額で除して得た率を乗じて得た額
(1)
貸付金算定基準年度の前年度及び前々年度において当該保険料収納下限額未満市町村が各年度に収納した各年度分の保険料の額の合計額
(2)
次に掲げる額の合計額
(i)
貸付金算定基準年度の前年度の四月一日から貸付金算定基準年度の前年度における貸付金基準日応当日までの間に当該保険料収納下限額未満市町村が収納した貸付金算定基準年度の前年度分の保険料の額
(ii)
貸付金算定基準年度の前々年度の四月一日から貸付金算定基準年度の前々年度における貸付金基準日応当日までの間に当該保険料収納下限額未満市町村が収納した貸付金算定基準年度の前々年度分の保険料の額
当該特定期間における貸付金基準日までに、当該保険料収納下限額未満市町村の一般会計から当該保険料収納下限額未満市町村の後期高齢者医療に関する特別会計に繰り入れることが明らかになった法第99条第1項及び第2項の規定による繰入金の額
第33条
【基金事業対象収入額の算定方法】
算定政令第17条の厚生労働省令で定めるところにより算定する基金事業対象収入額は、各後期高齢者医療広域連合につき、当該特定期間における実績保険料収納額(法第116条第2項第2号に規定する実績保険料収納額をいう。)、法第93条第96条及び第98条の規定による負担金の額の合計額、法第95条の規定による調整交付金の額の合計額、法第99条第1項及び第2項の規定による繰入金の額の合計額、法第100条の規定による後期高齢者交付金の額の合計額、法第117条第1項の規定による交付金の額の合計額、法第102条及び第103条の規定による補助金の額の合計額その他の後期高齢者医療に要する費用のための収入の額のうち療養の給付等に要した費用の額(算定政令第4条第1項に規定する療養の給付等に要した費用の額をいう。以下同じ。)、財政安定化基金拠出金及び法第117条第2項の規定による拠出金の納付に要した費用の額並びに基金事業借入金の償還に要した費用の額に係るものの額として次の各号に掲げる額の合計額とする。
当該額のうち療養の給付等に要した費用の額、財政安定化基金拠出金及び法第117条第2項の規定による拠出金の納付に要した費用の額並びに基金事業借入金の償還に要した費用の額に係るものの額として算定することができる場合は当該額
当該額のうち療養の給付等に要した費用の額、財政安定化基金拠出金及び法第117条第2項の規定による拠出金の納付に要した費用の額並びに基金事業借入金の償還に要した費用の額に係るものの額として算定することができない場合は当該額に基金事業対象比率を乗じて得た額
第5章
特別高額医療費共同事業
第34条
【特別高額医療費共同事業交付金の額の算定の基礎となる期間及び額】
算定政令第21条の厚生労働省令で定める期間は、当該年度の前年度の一月一日から当該年度の十二月三十一日までとする。
算定政令第21条第1号の厚生労働省令で定めるところにより算定した額は、当該後期高齢者医療広域連合につき、前項に規定する期間における当該後期高齢者医療広域連合の被保険者(法第67条第1項第2号の規定が適用される被保険者を除く。)に係る同一の月にそれぞれ一の病院、診療所、薬局その他の者(以下「病院等」という。)について受けた療養に係る費用の額(当該療養(特定給付対象療養(施行令第14条第1項第2号に規定する特定給付対象療養をいう。次項において同じ。)を除く。)につき法第57条第1項に規定する法令による給付が行われたときは、その給付額を控除した額)(法第70条第5項の規定により指定法人(同項に規定する指定法人をいう。附則第9条を除き、以下同じ。)が審査に係る事務の委託を受けた診療報酬請求書又は社会保険診療報酬支払基金法第21条第1項の規定により支払基金の特別審査委員会が審査を行う診療報酬請求書に係るものに限る。)が四百万円を超えるものの二百万円を超える部分の額の合計額とする。
算定政令第21条第2号の厚生労働省令で定めるところにより算定した額は、当該後期高齢者医療広域連合につき、第1項に規定する期間における当該後期高齢者医療広域連合の被保険者(法第67条第1項第2号の規定が適用される被保険者に限る。)に係る同一の月にそれぞれ一の病院等について受けた療養に係る費用の額(当該療養(特定給付対象療養を除く。)につき法第57条第1項に規定する法令による給付が行われたときは、その給付額を控除した額)(法第70条第5項の規定により指定法人が審査に係る事務の委託を受けた診療報酬請求書又は社会保険診療報酬支払基金法第21条第1項の規定により支払基金の特別審査委員会が審査を行う診療報酬請求書に係るものに限る。)が四百万円を超えるものの二百万円を超える部分の額の合計額とする。
第35条
【特別高額医療費共同事業事務費拠出金の額の算定方法】
算定政令第24条の厚生労働省令で定めるところにより算定した額は、各後期高齢者医療広域連合につき、当該年度における法第117条第1項及び第2項の規定により後期高齢者医療広域連合に対して特別高額医療費共同事業交付金(算定政令第21条に規定する特別高額医療費共同事業交付金をいう。)を交付し、後期高齢者医療広域連合から拠出金(法第117条第2項の規定による拠出金をいう。)を徴収する指定法人の業務及びこれに附帯する業務に関する事務の処理に要する費用の見込額に、当該年度の前々年度の当該後期高齢者医療広域連合の被保険者の数を当該年度の前々年度の各後期高齢者医療広域連合の被保険者の数の合計数で除して得た率を乗じて得た額とする。
前項の後期高齢者医療広域連合の被保険者の数は、四月から三月までの各月末における被保険者の数の合計数とする。
第6章
後期高齢者支援金等
第36条
【後期高齢者調整金額】
第2条及び第3条の規定は、法第119条第2項に規定する後期高齢者調整金額の算定について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句にそれぞれ読み替えるものとする。
第2条第1項概算前期高齢者交付金の額(法第34条第1項に規定する概算前期高齢者交付金の額概算後期高齢者支援金の額(法第120条第1項に規定する概算後期高齢者支援金の額
確定前期高齢者交付金の額(法第35条第1項に規定する確定前期高齢者交付金の額確定後期高齢者支援金の額(法第121条第1項に規定する確定後期高齢者支援金の額
前期高齢者交付控除対象保険者後期高齢者支援控除対象保険者
前期高齢者交付超過額後期高齢者支援超過額
前期高齢者交付算定率後期高齢者支援算定率
第2条第2項概算前期高齢者交付金概算後期高齢者支援金
確定前期高齢者交付金確定後期高齢者支援金
前期高齢者交付加算対象保険者後期高齢者支援加算対象保険者
前期高齢者交付不足額後期高齢者支援不足額
前期高齢者交付算定率後期高齢者支援算定率
第3条(見出しを含む。)前期高齢者交付算定率後期高齢者支援算定率
前期高齢者交付加算対象保険者後期高齢者支援加算対象保険者
前期高齢者交付不足額後期高齢者支援不足額
前期高齢者交付控除対象保険者後期高齢者支援控除対象保険者
前期高齢者交付超過額後期高齢者支援超過額
前期高齢者交付金(法第32条第1項に規定する前期高齢者交付金をいう。以下同じ。)を交付する業務後期高齢者支援金等(法第118条第1項に規定する後期高齢者支援金等をいう。)を徴収する業務
参照条文
第37条
【概算後期高齢者支援金の算定に係る保険納付対象額の見込額の総額の算定方法】
法第120条第1項に規定する保険納付対象額の見込額の総額は、第1号に掲げる額に一から当該年度に係る後期高齢者負担率(法第100条第1項に規定する後期高齢者負担率をいう。以下同じ。)及び百分の五十を控除して得た率を乗じて得た額と、第2号に掲げる額に一から当該年度に係る後期高齢者負担率を控除して得た率を乗じて得た額との合計額とする。
イに掲げる額にロに掲げる率を乗じて得た額
当該年度の前々年度におけるすべての後期高齢者医療広域連合の負担対象額(算定政令第4条第1項に規定する負担対象額をいう。以下同じ。)の総額
当該年度におけるすべての後期高齢者医療広域連合の負担対象額の見込額の総額を当該年度の前々年度におけるすべての後期高齢者医療広域連合の負担対象額の総額で除して得た率を基準として年度ごとにあらかじめ厚生労働大臣が定める率
イに掲げる額にロに掲げる率を乗じて得た額
当該年度の前々年度におけるすべての後期高齢者医療広域連合の特定費用額(算定政令第4条第1項に規定する特定費用額をいう。以下同じ。)の総額
当該年度におけるすべての後期高齢者医療広域連合の特定費用額の見込額の総額を当該年度の前々年度におけるすべての後期高齢者医療広域連合の特定費用額の総額で除して得た率を基準として年度ごとにあらかじめ厚生労働大臣が定める率
参照条文
第38条
【概算後期高齢者支援金の算定に係る加入者一人当たり負担見込額の算定方法】
加入者一人当たり負担見込額は、当該年度における前条の規定により算定した保険納付対象額の見込額の総額を加入者見込総数で除して得た額を基礎として、年度ごとにあらかじめ厚生労働大臣が定める額とする。ただし、当該年度の四月二日以降に新たに設立された保険者については、当該設立の日から当該年度の三月三十一日までの間の日数に応じて算定した額とする。
参照条文
第39条
【確定後期高齢者支援金の算定に係る保険納付対象額の総額の算定方法】
法第121条第1項に規定する保険納付対象額の総額は、当該年度の前々年度における後期高齢者医療広域連合の負担対象額の総額に一から当該年度の前々年度に係る後期高齢者負担率及び百分の五十を控除して得た率を乗じて得た額と、当該年度の前々年度における後期高齢者医療広域連合の特定費用額の総額に一から当該年度の前々年度に係る後期高齢者負担率を控除して得た率を乗じて得た額との合計額とする。
参照条文
第40条
【確定後期高齢者支援金の算定に係る加入者一人当たり負担額の算定方法】
加入者一人当たり負担額は、当該年度の前々年度における前条の規定により算定した保険納付対象額の総額を当該年度の前々年度におけるすべての保険者に係る加入者の総数で除して得た額を基礎として、年度ごとにあらかじめ厚生労働大臣が定める額とする。ただし、当該年度の前々年度の四月二日以降に新たに設立された保険者については、当該設立の日から当該年度の前々年度の三月三十一日までの間の日数に応じて算定した額とする。
参照条文
第40条の2
【加算対象保険者の基準】
算定政令第25条の3第1項第1号に規定する特定健康診査等(法第18条第2項第1号に規定する特定健康診査等をいう。以下同じ。)の実施状況が著しく不十分なものとして厚生労働省令で定める基準は、前年度における特定健康診査の実施率が千分の一に満たないこと又は同年度における特定保健指導の実施率が千分の一に満たないこととする。
前項の特定健康診査の実施率(以下この条及び次条第1号において単に「特定健康診査の実施率」という。)は、法第18条第1項に規定する特定健康診査(以下この条において「特定健康診査」という。)の当該各年度における当該保険者に係る受診者の数を当該各年度における当該保険者に係る特定健康診査の対象者の数で除して得た数とする。
第1項の特定保健指導の実施率(次条第2号において単に「特定保健指導の実施率」という。)は、当該各年度における当該保険者に係る法第18条第1項に規定する特定保健指導(以下この条において「特定保健指導」という。)が終了した者その他これに準ずる者の数を当該各年度における当該保険者に係る特定保健指導の対象者の数で除して得た数とする。
算定政令第25条の3第1項第1号に規定する特定健康診査等の実施状況が著しく不十分であることについてやむを得ない事由があるものとして厚生労働省令で定める基準は、次に掲げるとおりとする。
災害その他の特別の事情が生じたことにより、前年度に当該保険者において、特定健康診査又は特定保健指導を実施できなかったこと。
特定健康診査等の前年度の対象者の数が千人未満の保険者であって当該特定健康診査等の実施体制その他の事項について厚生労働大臣が定める基準を満たすものに係る同年度の特定健康診査の実施率が、同年度において、次の表の上欄に掲げる保険者の種類に応じ、同表の下欄に掲げる平均値以上であること。
保険者の種類平均値
加入者の数が五千人未満の市町村加入者の数が五千人未満の全ての市町村に係る特定健康診査の実施率の平均値
加入者の数が五千人以上十万人未満の市町村加入者の数が五千人以上十万人未満の全ての市町村に係る特定健康診査の実施率の平均値
加入者の数が十万人以上の市町村、健康保険の保険者(全国健康保険協会に限る。以下この項及び次条において同じ。)又は船員保険の保険者加入者の数が十万人以上の全ての市町村、健康保険の保険者及び船員保険の保険者に係る特定健康診査の実施率の平均値
国民健康保険組合全ての国民健康保険組合に係る特定健康診査の実施率の平均値
健康保険組合(健康保険法第11条第1項の規定により設立されたものに限る。以下この項及び次条において「単一型健康保険組合」という。)全ての単一型健康保険組合に係る特定健康診査の実施率の平均値
健康保険組合(健康保険法第11条第2項の規定により設立されたものに限る。以下この項及び次条において「総合型健康保険組合」という。)又は日本私立学校振興・共済事業団全ての総合型健康保険組合及び日本私立学校振興・共済事業団に係る特定健康診査の実施率の平均値
共済組合全ての共済組合に係る特定健康診査の実施率の平均値
前各号に掲げるもののほか、前年度に特定健康診査等を実施した保険者において、当該保険者の責めに帰することができない事由があったこと。
保険者は、前項各号に掲げる基準のいずれかに該当すると見込まれると認めたときは、速やかに、厚生労働大臣に対し、その旨を申し出るものとする。
厚生労働大臣は、前項の規定による申出があった場合において、当該申出が第4項各号に掲げる基準に該当すると認めるときは、その旨を前項の規定による申出をした保険者に通知するものとする。
第40条の3
【減算対象保険者の基準】
算定政令第25条の3第1項第2号に規定する特定健康診査等の実施状況が十分なものとして厚生労働省令で定める基準は、次のとおりとする。
前年度における特定健康診査の実施率が次の表の上欄に掲げる保険者の種類に応じ、同表の下欄に掲げる実施率以上であること。
保険者の種類実施率
市町村百分の六十五
健康保険の保険者、船員保険の保険者、国民健康保険組合及び総合型健康保険組合百分の七十
単一型健康保険組合、日本私立学校振興・共済事業団及び共済組合百分の八十(当該保険者に係る四十歳以上の加入者の数に占める被扶養者の数の割合(以下この項において「被扶養者率」という。)が百分の二十五を超える保険者にあっては、百分の八十五に一から被扶養者率を減じた数を乗じた数と百分の六十五に被扶養者率を乗じた数を合計した数)
前年度における特定保健指導の実施率が百分の四十五以上であること。
参照条文
第40条の4
【調整前確定後期高齢者支援金の算定に係る保険納付対象額の総額の算定方法】
算定政令第25条の3第2項に規定する保険納付対象額の総額は、当該年度の後期高齢者医療広域連合の負担対象額の総額に一から当該年度の後期高齢者負担率及び百分の五十を控除して得た率を乗じて得た額と、当該年度の後期高齢者医療広域連合の特定費用額の総額に一から当該年度の後期高齢者負担率を控除して得た率を乗じて得た額との合計額とする。
参照条文
第40条の5
【調整前確定後期高齢者支援金の算定に係る加入者一人当たり負担額の算定方法】
加入者一人当たり負担額は、当該年度の前条の規定により算定した保険納付対象額の総額を当該年度の全ての保険者に係る加入者の総数で除して得た額を基礎として、年度ごとにあらかじめ厚生労働大臣が定める額とする。ただし、当該年度の四月二日以降に新たに設立された保険者については、当該設立の日から当該年度の三月三十一日までの間の日数に応じて算定した額とする。
第40条の6
【調整前確定後期高齢者支援金の算定に係る加入者の総数等の算定方法】
算定政令第25条の3第2項に規定する当該各年度における全ての保険者に係る加入者の総数として厚生労働省令で定めるところにより算定したものは、当該各年度における全ての保険者に係る加入者の総数とする。
算定政令第25条の3第2項に規定する当該各年度における当該保険者に係る加入者の数として厚生労働省令で定めるところにより算定したものは、当該保険者に係る加入者の数とする。
第41条
【後期高齢者関係事務費拠出金の額の算定方法】
第21条の規定は、法第122条に規定する後期高齢者関係事務費拠出金(以下「後期高齢者関係事務費拠出金」という。)の額の算定について準用する。この場合において、第21条中「法第139条第1項第1号」とあるのは、「法第139条第1項第2号」と読み替えるものとする。
参照条文
第42条
【後期高齢者医療広域連合が行う支払基金に対する通知】
法第123条第1項の規定により後期高齢者医療広域連合が支払基金に対して行う通知は、次の各号に掲げる事項について、それぞれ当該各号に定める期日までに行うものとする。
各月ごとの保険納付対象額(法第100条第1項に規定する保険納付対象額をいう。以下同じ。)及びその内訳 当該月の翌々月の十五日
各年度ごとの保険納付対象額及びその内訳 当該年度の翌年度の六月一日
第43条
【後期高齢者支援金等に係る納付の猶予の申請】
第22条の規定は、法第124条において準用する法第46条第1項の規定により後期高齢者支援金等(法第118条第1項に規定する後期高齢者支援金等をいう。以下同じ。)の一部の納付の猶予を受けようとする保険者について準用する。
第7章
雑則
第44条
【保険者が行う支払基金に対する報告】
保険者は、支払基金に対し、毎年度、当該年度の各月末日における加入者の数及び前期高齢者である加入者の数を、当該年度の翌年度の六月一日までに報告しなければならない。
保険者は、支払基金に対し、毎年度、当該年度の末日における特定健康診査等の実施状況に関する結果として厚生労働大臣が定める事項を、電子情報処理組織(保険者が使用する電子計算機(入出力装置を含む。以下同じ。)と支払基金が使用する電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。)を使用する方法又は当該事項を記録した光ディスクその他の電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)を提出する方法により、当該年度の翌年度の十一月一日までに報告しなければならない。
保険者は、支払基金に対し、毎年度、当該年度の各月における法第38条第1項第1号ロ(2)に規定する保険者の給付に要する費用等の額(第5項において「法定給付費額」という。)を、当該年度の翌年度の九月一日までに報告しなければならない。
保険者は、支払基金に対し、各月ごとの当該保険者に係る前期高齢者給付費額及びその内訳を、当該月の翌々月の十五日までに報告しなければならない。
合併、分割又は解散が当該年度の四月二日以降に行われた場合における当該合併により成立した保険者、当該分割により成立した保険者(分割後存続する保険者がある場合を除く。)及び当該合併後存続する保険者並びに当該解散をした保険者の権利義務を承継した保険者又は清算法人は、前各項に定めるもののほか、支払基金に対し、当該合併、分割又は解散により消滅した保険者の当該年度の各月末日(当該合併、分割又は解散が行われた日の属する月にあっては、当該合併、分割又は解散が行われた日とする。)における加入者の数、前期高齢者である加入者の数、法定給付費額及び前期高齢者給付費額を、当該合併、分割又は解散が行われた日から三月以内に文書により報告しなければならない。
第45条
【新設等の届出】
新たに設立された保険者又は合併若しくは分割により成立した保険者は、新たに設立された日又は合併若しくは分割があった日から十四日以内に、次の各号に掲げる事項を支払基金に届け出なければならない。
保険者の名称及び保険者番号
主たる事務所の所在地
代表者の氏名及び住所
保険者は、合併若しくは分割があったとき、若しくは解散した保険者の権利義務を承継したとき、又は前項各号に掲げる事項のいずれかについて変更があったときは、合併若しくは分割があった日若しくは解散した保険者の権利義務を承継した日又は同項各号に掲げる事項のいずれかについて変更があった日から十四日以内に、その旨を支払基金に届け出なければならない。
第46条
【端数計算】
前期高齢者交付金、前期高齢者納付金等又は後期高齢者支援金等の額に一円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。
次の表の上欄に掲げる額等を算定する場合において、その額等に端数があるときは、同表の下欄に掲げるところにより計算するものとする。
第2条第1項に規定する前期高齢者交付控除対象保険者に係る前期高齢者交付調整金額一円未満の端数を切り捨てる
第2条第2項に規定する前期高齢者交付加算対象保険者に係る前期高齢者交付調整金額
第17条において準用する第2条第1項に規定する前期高齢者納付控除対象保険者に係る前期高齢者納付調整金額
第17条において準用する第2条第2項に規定する前期高齢者納付加算対象保険者に係る前期高齢者納付調整金額
第36条において準用する第2条第1項に規定する後期高齢者支援控除対象保険者に係る後期高齢者調整金額
第36条において準用する第2条第2項に規定する後期高齢者支援加算対象保険者に係る後期高齢者調整金額
法第34条第1項第2号に規定する前期高齢者に係る後期高齢者支援金の概算額
法第34条第3項に規定する概算調整対象基準額
法第35条第1項第2号に規定する前期高齢者に係る後期高齢者支援金の確定額
法第35条第3項に規定する確定調整対象基準額
法第38条第1項第1号ロ本文に掲げる額
法第39条第1項第1号ロ本文に掲げる額
算定政令第25条の3第1項第2号のイ及びロに規定する調整前後期高齢者支援金の額
第5条第1項に規定する前期高齢者給付費見込額一円未満の端数を四捨五入する
第6条第1項に規定する調整対象外給付費見込額
第7条に規定する一の保険者に係る前期高齢者である加入者一人当たりの前期高齢者給付費見込額
第13条第1項に規定する調整対象外給付費額
第14条に規定する一の保険者に係る前期高齢者である加入者一人当たりの前期高齢者給付費額
第18条第1項各号本文に掲げる額
第37条に規定する保険納付対象額の見込額の総額
第37条第1号本文に掲げる額
第37条第2号本文に掲げる額
第39条に規定する保険納付対象額の総額
第40条の4に規定する調整前確定後期高齢者支援金の算定に係る保険納付対象額の総額
第8条第1項に規定する当該保険者に係る前期高齢者である加入者の見込数一未満の端数を四捨五入する
第19条第2項各号列記以外の部分に規定する加入者見込数
第9条第1項に規定する概算加入者調整率小数点以下第五位未満を四捨五入する
第9条第2項に規定する粗概算加入者調整率
第15条において準用する第9条第1項に規定する確定加入者調整率
第15条において準用する第9条第2項に規定する粗確定加入者調整率
第10条第2項に規定する保険者別前期高齢者加入率見込値少数点以下第八位未満を四捨五入する
第15条において準用する第10条第2項に規定する保険者別前期高齢者加入率
第47条
【公示】
厚生労働大臣は、次に掲げる率又は額を定めたときは、年度ごとにあらかじめ公示するものとする。
第3条に規定する前期高齢者交付算定率
第5条第1項第2号に規定する厚生労働大臣が定める率
第8条第1項第2号に規定する厚生労働大臣が定める率
第9条第3項に規定する概算補正係数
第11条に規定する一人平均前期高齢者給付費見込額
第12条に規定する厚生労働大臣が定める率
第15条において準用する第9条第3項に規定する確定補正係数
第16条に規定する一人平均前期高齢者給付費額
第17条において準用する第3条に規定する前期高齢者納付算定率
第18条第1項第1号ロに規定する厚生労働大臣が定める率
第18条第1項第2号ロに規定する厚生労働大臣が定める率
第18条第1項第3号ロに規定する厚生労働大臣が定める率
第19条第2項第2号に規定する厚生労働大臣が定める率
⑬の2
第19条の2に規定する加入者一人当たり負担調整対象見込額
⑬の3
第20条の2に規定する加入者一人当たり負担調整対象額
第21条に規定する厚生労働大臣が定める額
第36条において準用する第3条に規定する後期高齢者支援算定率
第37条第1号ロに規定する厚生労働大臣が定める率
第37条第2号ロに規定する厚生労働大臣が定める率
第38条に規定する加入者一人当たり負担見込額
第40条に規定する加入者一人当たり負担額
第41条において準用する第21条に規定する厚生労働大臣が定める額
厚生労働大臣は、次に掲げる率又は額を年度ごとにあらかじめ公示するものとする。
第10条第1項に規定する全保険者平均前期高齢者加入率見込値
第15条において準用する第10条第1項に規定する全保険者平均前期高齢者加入率
附則
第1条
(施行期日)
この省令は、平成二十年四月一日から施行する。
第2条
(平成二十年度の概算前期高齢者交付金の額等に係る算定の特例)
平成二十年度の概算前期高齢者交付金の額及び概算前期高齢者納付金の額の算定に係る平成二十年度における前期高齢者給付費見込額は、第五条の規定にかかわらず、平成十八年度における第十二条各号に掲げる保険者(健康保険法等の一部を改正する法律第七条の規定による改正前の老人保健法(以下「老人保健法」という。)第六条第二項に規定する保険者をいう。以下この条及び次条において同じ。)の区分に応じ、それぞれ当該各号に掲げる給付に相当するものの額のうち、平成十八年度前期高齢者である加入者(平成十八年度において、六十五歳に達する日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)以後である加入者(老人保健法第六条第三項に規定する加入者をいう。以下この条及び次条において同じ。)であって、七十五歳に達する日の属する月以前であるものをいう。次項において同じ。)に係る額の合計額その他の事情を踏まえて、あらかじめ支払基金が厚生労働大臣の承認を受けて算定する額とする。
平成二十年度の概算前期高齢者交付金の額及び概算前期高齢者納付金の額の算定に係る平成二十年度における前期高齢者である加入者の見込数は、第八条の規定にかかわらず、平成十八年度における各保険者の平成十八年度前期高齢者である加入者の数その他の事情を踏まえて、あらかじめ支払基金が厚生労働大臣の承認を受けて算定する数とする。
平成二十年度の概算前期高齢者納付金の額の算定に係る平成二十年度における法定給付費見込額は、第十八条の規定にかかわらず、平成十八年度における各保険者の老人保健法第五十五条第一項第一号ロ(2)に規定する保険者の給付に要する費用その他の事情を踏まえて、あらかじめ支払基金が厚生労働大臣の承認を受けて算定する額とする。
平成二十年度の概算前期高齢者交付金の額、概算前期高齢者納付金の額及び前期高齢者関係事務費拠出金の額並びに概算後期高齢者支援金の額(法第百二十条第一項に規定する概算後期高齢者支援金の額をいう。以下同じ。)及び後期高齢者関係事務費拠出金の額の算定に係る平成二十年度における加入者見込数は、第十九条第二項の規定にかかわらず、平成十八年度における各保険者の加入者の数その他の事情を踏まえて、あらかじめ支払基金が厚生労働大臣の承認を受けて算定する数とする。
平成二十年度の概算後期高齢者支援金の額の算定に係る平成二十年度における保険納付対象額の見込額の総額は、第三十七条の規定にかかわらず、老人保健法の規定による平成十八年度の各保険者の七十五歳以上の加入者等に対する医療等に要する費用の額その他の事情を踏まえて、あらかじめ厚生労働大臣が定めるものとする。
平成二十年度の概算前期高齢者交付金の額、概算前期高齢者納付金の額及び前期高齢者関係事務費拠出金の額並びに概算後期高齢者支援金の額及び後期高齢者関係事務費拠出金の額の算定に係る平成二十年度における加入者見込総数の算定については、第十九条第一項中「次項の規定により算定する数の総数と第三項の規定により算定する数の総数との合計数」とあるのは、「附則第二条第四項の規定により算定する数」とする。
平成二十年度の概算後期高齢者支援金の額の算定に係る平成二十年度における第三十八条に規定する加入者一人当たり負担見込額の算定については、同条中「前条」とあるのは、「附則第二条第五項」とする。
第3条
(平成二十一年度の概算前期高齢者交付金の額等に係る算定の特例)
平成二十一年度の概算前期高齢者交付金の額及び概算前期高齢者納付金の額の算定に係る平成二十一年度における前期高齢者給付費見込額は、第五条の規定にかかわらず、平成十九年度における第十二条各号に掲げる保険者の区分に応じ、それぞれ当該各号に掲げる給付に相当するものの額のうち、平成十九年度前期高齢者である加入者(平成十九年度において、六十五歳に達する日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)以後である加入者であって、七十五歳に達する日の属する月以前であるものをいう。次項において同じ。)に係る額の合計額その他の事情を踏まえて、あらかじめ支払基金が厚生労働大臣の承認を受けて算定する額とする。
平成二十一年度の概算前期高齢者交付金の額及び概算前期高齢者納付金の額の算定に係る平成二十一年度における前期高齢者である加入者の見込数は、第八条の規定にかかわらず、平成十九年度における各保険者の平成十九年度前期高齢者である加入者の数その他の事情を踏まえて、あらかじめ支払基金が厚生労働大臣の承認を受けて算定する数とする。
平成二十一年度の概算前期高齢者納付金の額の算定に係る平成二十一年度における法定給付費見込額は、第十八条の規定にかかわらず、平成十九年度における各保険者の老人保健法第五十五条第一項第一号ロ(2)に規定する保険者の給付に要する費用その他の事情を踏まえて、あらかじめ支払基金が厚生労働大臣の承認を受けて算定する額とする。
平成二十一年度の概算前期高齢者交付金の額、概算前期高齢者納付金の額及び前期高齢者関係事務費拠出金の額並びに概算後期高齢者支援金の額及び後期高齢者関係事務費拠出金の額の算定に係る平成二十一年度における加入者見込数は、第十九条第二項の規定にかかわらず、平成十九年度における各保険者の加入者の数その他の事情を踏まえて、あらかじめ支払基金が厚生労働大臣の承認を受けて算定する数とする。
平成二十一年度の概算後期高齢者支援金の額の算定に係る平成二十一年度における保険納付対象額の見込額の総額は、第三十七条の規定にかかわらず、老人保健法の規定による平成十九年度の各保険者の七十五歳以上の加入者等に対する医療等に要する費用の額その他の事情を踏まえて、あらかじめ厚生労働大臣が定めるものとする。
平成二十一年度の概算前期高齢者交付金の額、概算前期高齢者納付金の額及び前期高齢者関係事務費拠出金の額並びに概算後期高齢者支援金の額及び後期高齢者関係事務費拠出金の額の算定に係る平成二十一年度における加入者見込総数の算定については、第十九条第一項中「次項の規定により算定する数の総数と第三項の規定により算定する数の総数との合計数」とあるのは、「附則第三条第四項の規定により算定する数」とする。
平成二十一年度の概算後期高齢者支援金の額の算定に係る平成二十一年度における第三十八条に規定する加入者一人当たり負担見込額の算定については、同条中「前条」とあるのは、「附則第三条第五項」とする。
第4条
(平成二十年度の前期高齢者給付費額及びその内訳の報告の特例)
平成二十年度における前期高齢者給付費額及びその内訳の報告に関し第四十四条第四項の規定により難い特別の事情のある保険者については、同項の規定にかかわらず、厚生労働大臣の承認を受けて別に定める前期高齢者給付費額及びその内訳の報告をもって平成二十年度における同項の報告に代えることができる。
第5条
(公示)
厚生労働大臣は、附則第二条第五項の規定により平成二十年度における保険納付対象額の見込額の総額を定めたとき、又は附則第三条第五項の規定により平成二十一年度における保険納付対象額の見込額の総額を定めたときは、あらかじめ公示するものとする。
第5条の2
(平成二十四年度から平成二十六年度までの各年度の被用者保険等保険者に係る前期高齢者交付調整金額等の算定の特例)
平成二十四年度から平成二十六年度までの各年度において、被用者保険等保険者(法附則第十三条の二に規定する被用者保険等保険者をいう。以下同じ。)について、第二条、第十七条及び第三十六条の規定を適用する場合においては、これらの規定のうち次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。第二条第一項第三十四条第一項附則第十三条の二第三十五条第一項附則第十三条の三第十七条第二条及び附則第五条の二の規定により読み替えられた第二条及び第二条第一項附則第五条の二の規定により読み替えられた第二条第一項第三十四条第一項附則第十三条の二第三十五条第一項附則第十三条の三第三十六条第二条及び附則第五条の二の規定により読み替えられた第二条及び第二条第一項附則第五条の二の規定により読み替えられた第二条第一項第三十四条第一項附則第十三条の二第百二十条第一項附則第十四条の三第一項第三十五条第一項附則第十三条の三第百二十一条第一項附則第十四条の四第一項
第5条の3
(平成二十二年度から平成二十四年度までの各年度の被用者保険等保険者に係る後期高齢者支援金等の額の算定の特例に係る端数計算)
平成二十二年度から平成二十四年度までの各年度において、被用者保険等保険者について、次の表の上欄に掲げる額等を算定する場合において、その額等に端数があるときは、同表の下欄に掲げるところにより計算するものとする。法附則第十三条の二第二号に規定する前期高齢者に係る加入者割後期高齢者支援金の概算額一円未満の端数を切り捨てる法附則第十三条の二第三号に規定する調整対象給付費見込額等に係る概算調整対象基準額法附則第十三条の二第四号に規定する前期高齢者に係る加入者割後期高齢者支援金の概算額に係る概算調整対象基準額法附則第十三条の三第二号に規定する前期高齢者に係る加入者割後期高齢者支援金の確定額法附則第十三条の三第三号に規定する調整対象給付費額等に係る確定調整対象基準額法附則第十三条の三第四号に規定する前期高齢者に係る加入者割後期高齢者支援金の確定額に係る確定調整対象基準額法附則第十三条の四第一項第二号に掲げる額法附則第十三条の四第一項第四号に掲げる額法附則第十三条の四第二項に規定する後期高齢者支援金に係る概算総報酬割前期高齢者納付金額法附則第十三条の四第三項に規定する特例退職被保険者等に係る前期高齢者に係る加入者割後期高齢者支援金の概算額に係る概算調整対象基準額法附則第十三条の四第四項第一号に掲げる合計額から同項第二号及び第三号に掲げる合計額の合計額を控除した額に三分の一を乗じて得た額法附則第十三条の五第一項第二号に掲げる額法附則第十三条の五第一項第四号に掲げる額法附則第十三条の五第二項に規定する後期高齢者支援金に係る確定総報酬割前期高齢者納付金額法附則第十三条の五第三項に規定する特例退職被保険者等に係る前期高齢者に係る加入者割後期高齢者支援金の確定額に係る確定調整対象基準額法附則第十三条の五第四項第一号に掲げる合計額から同項第二号及び第三号に掲げる合計額の合計額を控除した額に三分の一を乗じて得た額法附則第十四条の三第一項第一号に掲げる額法附則第十四条の三第一項第三号に掲げる額法附則第十四条の三第二項に規定する概算総報酬割後期高齢者支援金額法附則第十四条の三第三項に規定する特例退職被保険者等に係る概算加入者割後期高齢者支援金額法附則第十四条の三第四項に規定する各被用者保険等保険者の概算加入者割後期高齢者支援金額の合計額から各特定健康保険組合における同条第一項第三号の特例退職被保険者等に係る概算加入者割後期高齢者支援金額の合計額を控除した額に三分の一を乗じて得た額法附則第十四条の四第一項第一号に掲げる額法附則第十四条の四第一項第三号に掲げる額法附則第十四条の四第二項に規定する確定総報酬割後期高齢者支援金額法附則第十四条の四第三項に規定する特例退職被保険者等に係る確定加入者割後期高齢者支援金額法附則第十四条の四第四項に規定する各被用者保険等保険者の確定加入者割後期高齢者支援金額の合計額から各特定健康保険組合における同条第一項第三号の特例退職被保険者等に係る確定加入者割後期高齢者支援金額の合計額を控除した額に三分の一を乗じて得た額法附則第十三条の四第四項に規定する納付金概算拠出率小数点以下第八位未満を四捨五入する法附則第十三条の五第四項に規定する納付金確定拠出率法附則第十四条の三第四項に規定する支援金概算拠出率法附則第十四条の四第四項に規定する支援金確定拠出率
第5条の4
(平成二十七年度及び平成二十八年度の各年度の被用者保険等保険者に係る前期高齢者交付調整金額等の算定の特例)
平成二十七年度及び平成二十八年度の各年度において、被用者保険等保険者について、第二条、第十七条及び第三十六条の規定を適用する場合においては、これらの規定のうち次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。第二条第一項第三十四条第一項附則第十三条の五の二第三十五条第一項附則第十三条の五の三第十七条第二条及び附則第五条の四の規定により読み替えられた第二条及び第二条第一項附則第五条の四の規定により読み替えられた第二条第一項第三十四条第一項附則第十三条の五の二第三十五条第一項附則第十三条の五の三第三十六条第二条及び附則第五条の四の規定により読み替えられた第二条及び第二条第一項附則第五条の四の規定により読み替えられた第二条第一項第三十四条第一項附則第十三条の五の二第百二十条第一項附則第十四条の五第一項第三十五条第一項附則第十三条の五の三第百二十一条第一項附則第十四条の六第一項
第5条の5
(平成二十五年度及び平成二十六年度の各年度の被用者保険等保険者に係る後期高齢者支援金等の額の算定の特例に係る端数計算)
平成二十五年度及び平成二十六年度の各年度において、被用者保険等保険者について、次の表の上欄に掲げる額等を算定する場合において、その額等に端数があるときは、同表の下欄に掲げるところにより計算するものとする。法附則第十三条の五の二第二号に規定する前期高齢者に係る加入者割後期高齢者支援金の概算額一円未満の端数を切り捨てる法附則第十三条の五の二第三号に規定する調整対象給付費見込額等に係る概算調整対象基準額法附則第十三条の五の二第四号に規定する前期高齢者に係る加入者割後期高齢者支援金の概算額に係る概算調整対象基準額法附則第十三条の五の三第二号に規定する前期高齢者に係る加入者割後期高齢者支援金の確定額法附則第十三条の五の三第三号に規定する調整対象給付費額等に係る確定調整対象基準額法附則第十三条の五の三第四号に規定する前期高齢者に係る加入者割後期高齢者支援金の確定額に係る確定調整対象基準額法附則第十三条の五の四第一項第二号に掲げる額法附則第十三条の五の四第一項第四号に掲げる額法附則第十三条の五の四第二項に規定する後期高齢者支援金に係る概算総報酬割前期高齢者納付金額法附則第十三条の五の四第三項に規定する特例退職被保険者等に係る前期高齢者に係る加入者割後期高齢者支援金の概算額に係る概算調整対象基準額法附則第十三条の五の四第四項第一号に掲げる合計額から同項第二号及び第三号に掲げる合計額の合計額を控除した額に三分の一を乗じて得た額法附則第十三条の五の五第一項第二号に掲げる額法附則第十三条の五の五第一項第四号に掲げる額法附則第十三条の五の五第二項に規定する後期高齢者支援金に係る確定総報酬割前期高齢者納付金額法附則第十三条の五の五第三項に規定する特例退職被保険者等に係る前期高齢者に係る加入者割後期高齢者支援金の確定額に係る確定調整対象基準額法附則第十三条の五の五第四項第一号に掲げる合計額から同項第二号及び第三号に掲げる合計額の合計額を控除した額に三分の一を乗じて得た額法附則第十四条の五第一項第一号に掲げる額法附則第十四条の五第一項第三号に掲げる額法附則第十四条の五第二項に規定する概算総報酬割後期高齢者支援金額法附則第十四条の五第三項に規定する特例退職被保険者等に係る概算加入者割後期高齢者支援金額法附則第十四条の五第四項に規定する各被用者保険等保険者の概算加入者割後期高齢者支援金額の合計額から各特定健康保険組合における同条第一項第三号の特例退職被保険者等に係る概算加入者割後期高齢者支援金額の合計額を控除した額に三分の一を乗じて得た額法附則第十四条の六第一項第一号に掲げる額法附則第十四条の六第一項第三号に掲げる額法附則第十四条の六第二項に規定する確定総報酬割後期高齢者支援金額法附則第十四条の六第三項に規定する特例退職被保険者等に係る確定加入者割後期高齢者支援金額法附則第十四条の六第四項に規定する各被用者保険等保険者の確定加入者割後期高齢者支援金額の合計額から各特定健康保険組合における同条第一項第三号の特例退職被保険者等に係る確定加入者割後期高齢者支援金額の合計額を控除した額に三分の一を乗じて得た額算定政令附則第四条の二第一項第一号に掲げる額算定政令附則第四条の二第一項第三号に掲げる額算定政令附則第四条の二第二項に規定する調整前確定総報酬割後期高齢者支援金額算定政令附則第四条の二第三項に規定する特例退職被保険者等に係る調整前確定加入者割後期高齢者支援金額法附則第十三条の五の四第四項に規定する納付金概算拠出率小数点以下第八位未満を四捨五入する法附則第十三条の五の五第四項に規定する納付金確定拠出率法附則第十四条の五第四項に規定する支援金概算拠出率法附則第十四条の六第四項に規定する支援金確定拠出率
第5条の6
(市町村が後期高齢者医療に関する特別会計に繰り入れる額の算定方法の特例)
当分の間、第二十三条第二項の規定の適用については、同項中「該当するに至った日の属する月以後二年を経過する月までの間にある」とあるのは、「該当する」とする。
第6条
(平成二十年度から平成二十五年度までの間の基金事業交付金及び基金事業貸付金の額並びに基金事業対象収入額の算定の特例)
施行令附則第十三条に規定する特定市町村における平成二十年度から平成二十五年度までの間の基金事業交付金又は基金事業貸付金の額の算定については、第二十四条第二号及び第二十七条第一号ロ中「繰入金の額」とあるのは「繰入金の額並びに法附則第十四条第二項の規定による繰入金のうち当該特定市町村に係る額」と、第三十二条第二号中「当該保険料収納下限額未満市町村」とあるのは「当該特定市町村である保険料収納下限額未満市町村」と、「繰入金の額」とあるのは「繰入金の額並びに法附則第十四条第二項の規定による繰入金のうち当該特定市町村である保険料収納下限額未満市町村に係る額」とする。
施行令附則第十三条に規定する特定市町村が含まれる後期高齢者医療広域連合における平成二十年度から平成二十五年度までの間の基金事業対象収入額の算定については、第三十三条中「繰入金の額」とあるのは、「繰入金の額並びに法附則第十四条第二項の規定による繰入金」とする。
第7条
(平成二十年度及び平成二十一年度の基金事業交付金及び基金事業貸付金の額の算定の基礎となる額)
平成二十年度における基金事業貸付金の額の算定に係る初年度基金事業対象収入額は、第二十九条第一項の規定にかかわらず、第一号に掲げる額を第二号に掲げる月数で除して得た額に十二を乗じて得た額とする。
平成二十年度における基金事業貸付金の額の算定に係る初年度基金事業対象費用額は、第二十九条第二項の規定にかかわらず、第一号に掲げる額を第二号に掲げる月数で除して得た額に十二を乗じて得た額とする。
平成二十一年度における第二十四条第一号の額は、同号の規定にかかわらず、次に掲げる額の合計額とする。
平成二十一年度における第二十六条第一号(第三十一条において準用する場合を含む。)の額は、同号の規定にかかわらず、次に掲げる額の合計額とする。
平成二十一年度における第二十六条第二号(第三十一条において準用する場合を含む。)の額は、同号の規定にかかわらず、次に掲げる額の合計額とする。
平成二十一年度における第三十二条第一号の額は、同号の規定にかかわらず、次に掲げる額の合計額とする。
第8条
(平成二十年度から平成二十四年度までの各年度における特別高額医療費共同事業拠出金の額の算定に係る療養の費用の額の算定方法)
算定政令附則第四条第一項第一号、同条第二項第一号、同条第三項第一号、同条第四項第一号及び同条第五項第一号の療養に係る費用の額として厚生労働省令で定めるところにより算定した額は、医療等(老人保健法第二十条に規定する医療等(高額医療費の支給を除く。)をいう。)の額とする。
第9条
(平成二十年度における特別高額医療費共同事業拠出金の額の算定方法)
算定政令附則第四条第一項第一号イの厚生労働省令で定めるところにより算定した額の合計額は、当該後期高齢者医療広域連合を組織する市町村ごとに、当該市町村に係る老人医療受給対象者(老人保健法第十七条第二項第四号に規定する老人医療受給対象者をいう。以下この条において同じ。)であって老人保健法第二十八条第一項第二号の適用がされないものが平成十五年十二月一日から平成十八年十一月三十日までの間に受けた療養に係る費用として前条で定めるところにより算定した額のうち、当該老人医療受給対象者が同一の月にそれぞれ一の病院等について受けた当該療養に係る費用の額(当該療養(施行令附則第二条の規定による廃止前の老人保健法施行令第十四条第一項第二号に規定する特定給付対象療養(次項において「特定給付対象療養」という。)を除く。)につき老人保健法第三十四条に規定する法令による給付又は老人保健法第三十四条の二に規定する介護保険法の規定による給付が行われたときは、その給付額を控除した額)(国民健康保険法第四十五条第六項の規定により指定法人(同項に規定する厚生労働大臣が指定する法人をいう。次項において同じ。)が審査に係る事務の委託を受けた診療報酬請求書に係るものに限る。)が四百二十万円を超えるものの二百万円を超える部分の額の合計額とする。
算定政令附則第四条第一項第一号ロの厚生労働省令で定めるところにより算定した額の合計額は、当該後期高齢者医療広域連合を組織する市町村ごとに、当該市町村に係る老人医療受給対象者であって老人保健法第二十八条第一項第二号の規定が適用されるものが平成十五年十二月一日から平成十八年十一月三十日までの間に受けた療養に係る費用として前条で定めるところにより算定した額のうち、当該老人医療受給対象者が同一の月にそれぞれ一の病院等について受けた当該療養に係る費用の額(当該療養(特定給付対象療養を除く。)につき老人保健法第三十四条に規定する法令による給付又は老人保健法第三十四条の二に規定する介護保険法の規定による給付が行われたときは、その給付額を控除した額)(指定法人が審査に係る事務の委託を受けた診療報酬請求書に係るものに限る。)が四百二十万円を超えるものの二百万円を超える部分の額の合計額とする。
第10条
(平成二十一年度における特別高額医療費共同事業拠出金の額の算定方法)
前条第一項の規定は、算定政令附則第四条第二項第一号イ(1)の厚生労働省令で定めるところにより算定した額の合計額について準用する。この場合において、前条第一項中「平成十五年十二月一日から平成十八年十一月三十日まで」とあるのは「平成十六年十二月一日から平成十八年十月三十一日まで」と、「前条」とあるのは「附則第八条」と読み替えるものとする。
前条第一項の規定は、算定政令附則第四条第二項第一号イ(2)の厚生労働省令で定めるところにより算定した額の合計額について準用する。この場合において、前条第一項中「平成十五年十二月一日から平成十八年十一月三十日まで」とあるのは「平成十八年十一月一日から平成十九年十一月三十日まで」と、「前条」とあるのは「附則第八条」と、「四百二十万円」とあるのは「四百万円」と読み替えるものとする。
前条第二項の規定は、算定政令附則第四条第二項第一号ロ(1)の厚生労働省令で定めるところにより算定した額の合計額について準用する。この場合において、前条第二項中「平成十五年十二月一日から平成十八年十一月三十日まで」とあるのは「平成十六年十二月一日から平成十八年十月三十一日まで」と、「前条」とあるのは「附則第八条」と読み替えるものとする。
前条第二項の規定は、算定政令附則第四条第二項第一号ロ(2)の厚生労働省令で定めるところにより算定した額の合計額について準用する。この場合において、前条第二項中「平成十五年十二月一日から平成十八年十一月三十日まで」とあるのは「平成十八年十一月一日から平成十九年十一月三十日まで」と、「前条」とあるのは「附則第八条」と、「四百二十万円」とあるのは「四百万円」と読み替えるものとする。
第11条
(平成二十二年度における特別高額医療費共同事業拠出金の額の算定方法)
附則第九条第一項の規定は、算定政令附則第四条第三項第一号イ(1)の厚生労働省令で定めるところにより算定した額の合計額について準用する。この場合において、附則第九条第一項中「平成十五年十二月一日から平成十八年十一月三十日まで」とあるのは「平成十七年十二月一日から平成十八年十月三十一日まで」と、「前条」とあるのは「附則第八条」と読み替えるものとする。
附則第九条第一項の規定は、算定政令附則第四条第三項第一号イ(2)の厚生労働省令で定めるところにより算定した額の合計額について準用する。この場合において、附則第九条第一項中「平成十五年十二月一日から平成十八年十一月三十日まで」とあるのは「平成十八年十一月一日から平成二十年三月三十一日まで」と、「前条」とあるのは「附則第八条」と、「四百二十万円」とあるのは「四百万円」と読み替えるものとする。
附則第九条第二項の規定は、算定政令附則第四条第三項第一号ロ(1)の厚生労働省令で定めるところにより算定した額の合計額について準用する。この場合において、附則第九条第二項中「平成十五年十二月一日から平成十八年十一月三十日まで」とあるのは「平成十七年十二月一日から平成十八年十月三十一日まで」と、「前条」とあるのは「附則第八条」と読み替えるものとする。
附則第九条第二項の規定は、算定政令附則第四条第三項第一号ロ(2)の厚生労働省令で定めるところにより算定した額の合計額について準用する。この場合において、附則第九条第二項中「平成十五年十二月一日から平成十八年十一月三十日まで」とあるのは「平成十八年十一月一日から平成二十年三月三十一日まで」と、「前条」とあるのは「附則第八条」と、「四百二十万円」とあるのは「四百万円」と読み替えるものとする。
第12条
(平成二十三年度における特別高額医療費共同事業拠出金の額の算定方法)
附則第九条第一項の規定は、算定政令附則第四条第四項第一号イの厚生労働省令で定めるところにより算定した額の合計額について準用する。この場合において、附則第九条第一項中「平成十五年十二月一日から平成十八年十一月三十日まで」とあるのは「平成十八年十二月一日から平成二十年三月三十一日まで」と、「前条」とあるのは「附則第八条」と、「四百二十万円」とあるのは「四百万円」と読み替えるものとする。
附則第九条第二項の規定は、算定政令附則第四条第四項第一号ロの厚生労働省令で定めるところにより算定した額の合計額について準用する。この場合において、附則第九条第二項中「平成十五年十二月一日から平成十八年十一月三十日まで」とあるのは「平成十八年十二月一日から平成二十年三月三十一日まで」と、「前条」とあるのは「附則第八条」と、「四百二十万円」とあるのは「四百万円」と読み替えるものとする。
第13条
(平成二十四年度における特別高額医療費共同事業拠出金の額の算定方法)
附則第九条第一項の規定は、算定政令附則第四条第五項第一号イの厚生労働省令で定めるところにより算定した額の合計額について準用する。この場合において、附則第九条第一項中「平成十五年十二月一日から平成十八年十一月三十日まで」とあるのは「平成十九年十二月一日から平成二十年三月三十一日まで」と、「前条」とあるのは「附則第八条」と、「四百二十万円」とあるのは「四百万円」と読み替えるものとする。
附則第九条第二項の規定は、算定政令附則第四条第五項第一号ロの厚生労働省令で定めるところにより算定した額の合計額について準用する。この場合において、附則第九条第二項中「平成十五年十二月一日から平成十八年十一月三十日まで」とあるのは「平成十九年十二月一日から平成二十年三月三十一日まで」と、「前条」とあるのは「附則第八条」と、「四百二十万円」とあるのは「四百万円」と読み替えるものとする。
第14条
(平成二十年度及び平成二十一年度における被保険者の数の特例)
平成二十年度における特別高額医療費共同事業事務費拠出金の額(算定政令第二十四条に規定する特別高額医療費共同事業事務費拠出金の額をいう。次項において同じ。)の算定については、第三十五条第一項中「当該年度の前々年度の当該後期高齢者医療広域連合の被保険者の数を当該年度の前々年度の各後期高齢者医療広域連合の被保険者の数」とあるのは「平成十八年度における当該後期高齢者医療広域連合を組織する各市町村の老人医療受給対象者(健康保険法等の一部を改正する法律第七条の規定による改正前の老人保健法第十七条第二項第四号に規定する老人医療受給対象者をいう。以下同じ。)の数の合計数を平成十八年度における各後期高齢者医療広域連合を組織する各市町村の老人医療受給対象者の数の合計数」と、同条第二項中「後期高齢者医療広域連合の被保険者」とあるのは「後期高齢者医療広域連合を組織する各市町村の老人医療受給対象者」と、「被保険者の数の」とあるのは「老人医療受給対象者の数の」とする。
平成二十一年度における特別高額医療費共同事業事務費拠出金の額の算定については、第三十五条第一項中「当該年度の前々年度の当該後期高齢者医療広域連合の被保険者の数を当該年度の前々年度の各後期高齢者医療広域連合の被保険者の数」とあるのは「平成十九年度における当該後期高齢者医療広域連合を組織する各市町村の老人医療受給対象者(健康保険法等の一部を改正する法律第七条の規定による改正前の老人保健法第十七条第二項第四号に規定する老人医療受給対象者をいう。以下同じ。)の数の合計数を平成十九年度における各後期高齢者医療広域連合を組織する各市町村の老人医療受給対象者の数の合計数」と、同条第二項中「後期高齢者医療広域連合の被保険者」とあるのは「後期高齢者医療広域連合を組織する各市町村の老人医療受給対象者」と、「被保険者の数の」とあるのは「老人医療受給対象者の数の」とする。
第15条
(法附則第二条の厚生労働省令で定める者)
法附則第二条の厚生労働省令で定める者は、次に掲げる者とする。
第16条
(法附則第二条の厚生労働省令で定める病床の種別)
法附則第二条の厚生労働省令で定める病床の種別は、次に掲げる病床とする。
第17条
(法附則第二条の厚生労働省令で定める施設)
法附則第二条の厚生労働省令で定める施設は、老人福祉法第二十条の六に規定する軽費老人ホームその他厚生労働大臣が定めるものとする。
第18条
(病床転換支援金に係る加入者見込総数等の算定方法)
第十九条第一項の規定は、法附則第八条に規定する当該年度におけるすべての保険者に係る加入者の見込総数の算定について準用する。
第十九条第二項の規定は、法附則第八条に規定する当該年度における当該保険者に係る加入者の見込数の算定について準用する。
新設保険者等に係る法附則第八条に規定する当該年度における当該保険者に係る加入者の見込数の算定については、前項の規定にかかわらず、第十九条第三項の規定を準用する。
第18条の2
(病床転換支援金の算定に係る加入者一人当たり負担見込額の算定方法)
加入者一人当たり負担見込額は、当該年度における病床転換助成事業に要する費用の二十七分の十二に相当する額を加入者見込総数で除して得た額を基礎として、年度ごとにあらかじめ厚生労働大臣が定める額とする。
第19条
(病床転換助成関係事務費拠出金の額の算定方法)
第二十一条の規定は、法附則第九条に規定する病床転換助成関係事務費拠出金の額の算定について準用する。この場合において、第二十一条中「法第百三十九条第一項第一号」とあるのは、「法附則第十一条第一項」と読み替えるものとする。
第19条の2
(公示)
厚生労働大臣が、附則第十八条の二に規定する加入者一人当たり負担見込額及び附則第十九条において準用する第二十一条に規定する厚生労働大臣が定める額を定めたときは、年度ごとにあらかじめ公示するものとする。
第20条
(病床転換支援金等に係る納付の猶予の申請)
第二十二条の規定は、法附則第十条において準用する法第四十六条第一項の規定により病床転換支援金等(法附則第七条第一項に規定する病床転換支援金等をいう。以下同じ。)の一部の納付の猶予を受けようとする保険者について準用する。
第21条
(病床転換支援金等に係る端数計算)
病床転換支援金等の額に一円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。
第22条
(平成二十年度及び平成二十一年度の病床転換支援金等に係る算定の特例)
附則第二条第四項及び附則第三条第四項の規定は、病床転換支援金等の額の算定に係る平成二十年度及び平成二十一年度における加入者見込数の算定について準用する。
第22条の2
(特例退職被保険者等の加入率の算定方法)
法附則第十三条の四第三項及び法附則第十四条の三第三項の特定健康保険組合(健康保険法附則第三条第一項に規定する特定健康保険組合をいう。以下同じ。)に係る加入者の見込数に対する特例退職被保険者等(国民健康保険法附則第二十一条第一項に規定する特例退職被保険者及びその被扶養者をいう。以下同じ。)である加入者の見込数の割合を基礎として特定健康保険組合ごとに算定される率は、当該特定健康保険組合の特例退職被保険者等である加入者見込数を当該特定健康保険組合の加入者見込数で除して得た率とする。
前項の規定は、法附則第十三条の五第三項及び法附則第十四条の四第三項の特定健康保険組合に係る加入者の数に対する特例退職被保険者等である加入者の数の割合を基礎として特定健康保険組合ごとに算定される率の算定について準用する。この場合において、前項中「加入者の見込数」及び「加入者見込数」とあるのは、「加入者の数」と読み替えるものとする。
第22条の3
法附則第十三条の五の四第三項及び法附則第十四条の五第三項の特定健康保険組合に係る加入者の見込数に対する特例退職被保険者等である加入者の見込数の割合を基礎として特定健康保険組合ごとに算定される率は、当該特定健康保険組合の特例退職被保険者等である加入者見込数を当該特定健康保険組合の加入者見込数で除して得た率とする。
前項の規定は、法附則第十三条の五の五第三項及び法附則第十四条の六第三項の特定健康保険組合に係る加入者の数に対する特例退職被保険者等である加入者の数の割合を基礎として特定健康保険組合ごとに算定される率の算定について準用する。この場合において、前項中「加入者の見込数」及び「加入者見込数」とあるのは、「加入者の数」と読み替えるものとする。
第23条
(後期高齢者医療広域連合が後期高齢者医療に関する特別会計に繰り入れる額の算定方法)
算定政令附則第十五条第一項の法附則第十四条第二項の規定により毎年度後期高齢者医療広域連合が後期高齢者医療に関する特別会計に繰り入れる額は、当該年度において施行令附則第十三条に規定する特定市町村区域内被保険者であることが、当該年度の十月二十日までの間に明らかになった被保険者について、当該後期高齢者医療広域連合が同条の規定の適用がないものとして施行令第十八条に規定する基準に従い賦課を行うこととした場合に得られる当該年度の保険料の合計額から施行令附則第十三条の規定を適用して施行令第十八条及び附則第十三条に規定する基準に従い賦課を行う場合に得られる当該年度の保険料の合計額を控除した額(その額が現に当該年度分の法附則第十四条第二項に規定する減少することとなる保険料の総額を超えるときは、当該総額)とする。
第24条
(公示)
厚生労働大臣は、次に掲げる率を定めたときは、年度ごとにあらかじめ公示するものとする。
附則
平成20年3月31日
第1条
(施行期日)
この省令は、平成二十年四月一日から施行する。
附則
平成21年8月28日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成21年12月28日
第1条
(施行期日)
この省令は、平成二十二年一月一日から施行する。
附則
平成22年5月19日
第1条
(施行期日)
この省令は、公布の日から施行し、第三条の規定による改正後の国民健康保険の調整交付金の交付額の算定に関する省令第四条第一項、第六条第二号及び第七条第三項並びに附則第二条の規定は、平成二十二年度分の調整交付金から適用する。
附則
平成22年6月30日
第1条
(施行期日)
この省令は、平成二十二年七月一日から施行する。
第2条
(平成二十四年度における改正後省令の規定の適用)
平成二十四年度において、被用者保険等保険者(高齢者の医療の確保に関する法律附則第十三条の二に規定する被用者保険等保険者をいう。)について、この省令による改正後の高齢者の医療の確保に関する法律による保険者の前期高齢者交付金等の額の算定等に関する省令(以下「改正後省令」という。)附則第五条の二の規定により読み替えられた改正後省令第二条、第十七条及び第三十六条の規定を適用する場合においては、これらの規定のうち次の表の上欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。法附則第十三条の二に規定する概算前期高齢者交付金医療保険制度の安定的運営を図るための国民健康保険法等の一部を改正する法律(以下「平成二十二年国保法等改正法」という。)附則第十一条に規定する平成二十二年度の被用者保険等保険者に係る概算前期高齢者交付金法附則第十三条の三に規定する確定前期高齢者交付金平成二十二年国保法等改正法附則第十二条に規定する平成二十二年度の被用者保険等保険者に係る確定前期高齢者交付金法第三十八条第一項に規定する概算前期高齢者納付金平成二十二年国保法等改正法附則第十三条に規定する平成二十二年度の被用者保険等保険者に係る概算前期高齢者納付金法第三十九条第一項に規定する確定前期高齢者納付金平成二十二年国保法等改正法附則第十四条に規定する平成二十二年度の被用者保険等保険者に係る確定前期高齢者納付金法附則第十四条の三第一項に規定する概算後期高齢者支援金平成二十二年国保法等改正法附則第十五条に規定する平成二十二年度の被用者保険等保険者に係る概算後期高齢者支援金法附則第十四条の四第一項に規定する確定後期高齢者支援金平成二十二年国保法等改正法附則第十六条に規定する平成二十二年度の被用者保険等保険者に係る確定後期高齢者支援金
第3条
(経過措置)
厚生労働大臣は、この省令の施行後遅滞なく、平成二十二年度における改正後省令附則第二十四条第一号及び第三号の率を公示するものとする。
附則
平成24年1月30日
第1条
(施行期日)
この省令は、平成二十四年四月一日から施行する。
附則
平成25年3月29日
この省令は、平成二十五年四月一日から施行する。
附則
平成25年5月31日
第1条
(施行期日)
この省令は、公布の日から施行する。

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