• 北朝鮮当局によって拉致された被害者等の支援に関する法律施行令
    • 第1条 [帰国した被害者に係る被保険者期間の特例]
    • 第2条 [保険料の還付]
    • 第3条 [国が負担する帰国した被害者の保険料に相当する費用]
    • 第4条 [特別会計に関する法律の適用の特例]
    • 第5条 [帰国した被害者に係る保険料納付済期間の特例]
    • 第6条 [帰国し、又は入国した被害者の配偶者等であって政令で定めるもの]
    • 第7条 [被害者の子及び孫に係る被保険者期間の特例]
    • 第8条 [追納の特例]
    • 第9条 [情報の提供]
    • 第10条 [機構への厚生労働大臣の権限に係る事務の委任]
    • 第11条 [機構への事務の委託]

北朝鮮当局によって拉致された被害者等の支援に関する法律施行令

平成25年3月25日 改正
第1条
【帰国した被害者に係る被保険者期間の特例】
北朝鮮当局によって拉致された被害者等の支援に関する法律(以下「法」という。)第11条第1項に規定する帰国した被害者(以下「帰国した被害者」という。)に係る同項の北朝鮮当局によって拉致された日以降の期間であって政令で定めるものは、当該帰国した被害者が北朝鮮当局によって拉致されたと認められる日以後の厚生労働大臣が定める日から帰国し最初に本邦に住所を有するに至った日(以下「居住日」という。)の前日までの期間(二十歳に達した日前の期間及び六十歳に達した日以後の期間に係るものを除く。以下「国民年金特例対象期間」という。)とする。
国民年金特例対象期間を計算する場合には、その計算は、国民年金の被保険者期間の計算の例による。
国民年金特例対象期間のうちに国民年金の被保険者期間(法以外の他の法令の規定により国民年金の被保険者であった期間とみなされた期間に係るものを含む。)を有する帰国した被害者については、当該国民年金の被保険者期間については国民年金の被保険者でなかったものとみなして法第11条第1項の規定を適用する。
国民年金特例対象期間のうち、昭和六十一年三月三十一日以前の期間に係るものは、居住日以後、国民年金法等の一部を改正する法律第1条の規定による改正前の国民年金法(以下「旧国民年金法」という。)による被保険者期間(以下「旧被保険者期間」という。)とみなし、昭和六十一年四月一日以後の期間に係るものは、居住日以後、国民年金法第7条第1項第1号に規定する第1号被保険者としての国民年金の被保険者期間(以下「新被保険者期間」という。)とみなす。
参照条文
第2条
【保険料の還付】
前条第3項の規定により国民年金の被保険者でなかったものとみなされた期間(以下「非加入みなし期間」という。)を有する帰国した被害者については、当該帰国した被害者(国民年金法第9条第1号に該当するに至った場合においては、当該帰国した被害者の相続人)の請求に基づき、納付された当該非加入みなし期間に係る保険料(同法第87条の2第1項の規定による保険料を除く。)を還付する。
前項の規定による還付額は、次に掲げる額の合算額とする。
非加入みなし期間のうち保険料が納付された期間(以下「保険料還付対象期間」という。)を有する者の帰国後引き続き一年以上本邦に住所を有するに至った最初の場合における当該住所を有するに至った日(以下「特例対象居住日」という。)の三年前の日の属する年度に属する三月三十一日以前の当該保険料還付対象期間の各月の国民年金法第87条第1項に規定する保険料につき、当該保険料の額と別表の上欄に掲げる年度に係る当該保険料の額にそれぞれ同表の下欄に定める率を乗じて得た額との合計額(この額に十円未満の端数がある場合においては、その端数金額が五円未満であるときは、これを切り捨て、その端数金額が五円以上であるときは、これを十円として計算した額)の総額
保険料還付対象期間を有する者の特例対象居住日の属する年度の前々年度に属する四月一日以後の当該保険料還付対象期間の各月の国民年金法第87条第1項に規定する保険料の額の合計額
前二項に定めるもののほか、第1項の保険料の還付手続その他当該保険料の還付について必要な事項は、厚生労働省令で定める。
参照条文
第3条
【国が負担する帰国した被害者の保険料に相当する費用】
法第11条第2項の規定により国が負担する帰国した被害者の保険料に相当する費用の額は、次に掲げる額の合算額とする。
当該帰国した被害者の特例対象居住日の三年前の日の属する年度に属する三月三十一日以前の国民年金特例対象期間の各月の国民年金法第87条第1項に規定する保険料につき、当該保険料の額と別表の上欄に掲げる年度に係る当該保険料の額にそれぞれ同表の下欄に定める率を乗じて得た額との合計額(この額に十円未満の端数がある場合においては、その端数金額が五円未満であるときは、これを切り捨て、その端数金額が五円以上であるときは、これを十円として計算した額)の総額
当該帰国した被害者の特例対象居住日の属する年度の前々年度に属する四月一日以後の国民年金特例対象期間の各月の国民年金法第87条第1項に規定する保険料の額の合計額
第4条
【特別会計に関する法律の適用の特例】
特別会計に関する法律第111条第2項の規定にかかわらず、法第11条第2項の規定に基づく一般会計からの繰入金は、年金特別会計の国民年金勘定の歳入とする。
年金特別会計の国民年金勘定において、法第11条第2項の規定に基づき一般会計から繰り入れた金額に係る特別会計に関する法律第120条第2項第1号の規定の適用については、同号中「金額」とあるのは、「金額(北朝鮮当局によって拉致された被害者等の支援に関する法律第11条第2項の規定に基づき繰り入れた金額を除く。)」とする。
第5条
【帰国した被害者に係る保険料納付済期間の特例】
法第11条第3項の規定により帰国した被害者の保険料が納付されたものとみなされた場合にあっては、当該帰国した被害者に係る国民年金特例対象期間のうち、昭和六十一年三月三十一日以前の期間に係るものは、居住日以後、旧国民年金法第5条第3項に規定する保険料納付済期間(以下「旧保険料納付済期間」という。)とみなし、昭和六十一年四月一日以後の期間に係るものは、居住日以後、国民年金法第5条第2項に規定する保険料納付済期間(以下「新保険料納付済期間」という。)とみなす。
法第11条第3項の規定により帰国した被害者の保険料が納付されたものとみなされた場合にあっては、非加入みなし期間のうち、国民年金法第87条の2第1項の規定による保険料が納付された期間については、同項の規定による保険料が納付されたものとみなす。
第6条
【帰国し、又は入国した被害者の配偶者等であって政令で定めるもの】
法第11条第4項の帰国し、又は入国した被害者の配偶者等であって政令で定めるものは、法第2条第1項に規定する被害者(以下この条において「被害者」という。)の子及び孫であって被害者でないもののうち帰国し、又は入国したもの(以下「被害者の子及び孫」という。)とする。
第7条
【被害者の子及び孫に係る被保険者期間の特例】
被害者の子及び孫(帰国後又は入国後引き続き一年以上本邦に住所を有する者に限る。以下同じ。)について、北朝鮮において出生したと認められる日から帰国し、又は入国し最初に本邦に住所を有するに至った日の前日までの期間(二十歳に達した日前の期間及び六十歳に達した日以後の期間に係るものを除く。以下「国民年金免除対象期間」という。)のうち、昭和六十一年三月三十一日以前の期間に係るものは、帰国後又は入国後引き続き一年以上本邦に住所を有するに至った最初の場合における当該住所を有するに至った日(以下「免除対象居住日」という。)から起算して一年を経過した日以後、旧被保険者期間及び旧国民年金法第5条第4項に規定する保険料免除期間(以下「旧保険料免除期間」という。)とみなし、昭和六十一年四月一日以後の期間に係るものは、免除対象居住日から起算して一年を経過した日以後、新被保険者期間及び国民年金法第5条第3項に規定する保険料免除期間(以下「新保険料免除期間」という。)とみなす。ただし、国民年金免除対象期間のうちに国民年金の被保険者期間(他の法令の規定により国民年金の被保険者であった期間とみなされた期間に係るものを含む。)又は次条第1項の規定による納付が行われた後における当該納付に係る期間があるときは、当該期間については、この限りでない。
国民年金免除対象期間を計算する場合には、その計算は、国民年金の被保険者期間の計算の例による。
参照条文
第8条
【追納の特例】
前条第1項の規定により旧保険料免除期間又は新保険料免除期間とみなされた期間を有する者は、厚生労働大臣に申し出ることにより、当該期間について、保険料を納付することができる。この場合において、当該期間の一部につき保険料を納付するときは、当該納付は、先に経過した月の分から順次に行うものとする。
前項の保険料の額は、一月につき、第1号に掲げる額を第2号に掲げる月数で除して得た額(この額に五十円未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、五十円以上百円未満の端数が生じたときは、これを百円に切り上げるものとする。)とする。
イに掲げる額とロに掲げる額とを合算した額
当該被害者の子及び孫の免除対象居住日の三年前の日の属する年度に属する三月三十一日以前の国民年金免除対象期間の各月の国民年金法第87条第1項に規定する保険料につき、当該保険料の額と別表の上欄に掲げる年度に係る当該保険料の額にそれぞれ同表の下欄に定める率を乗じて得た額との合計額の総額
当該被害者の子及び孫の免除対象居住日の属する年度の前々年度に属する四月一日以後の国民年金免除対象期間の各月の国民年金法第87条第1項に規定する保険料の額の合計額
当該被害者の子及び孫の国民年金免除対象期間の月数
第1項の規定による納付が行われた期間のうち、昭和六十一年三月三十一日以前の期間に係るものは、旧保険料納付済期間とみなし、昭和六十一年四月一日以後の期間に係るものは、新保険料納付済期間とみなす。
第1項の規定による納付が行われたときは、当該納付に係る期間は、当該納付が行われた日以後、旧保険料納付済期間又は新保険料納付済期間に算入する。
第1項の規定による納付は、免除対象居住日から起算して六年を経過した日の属する月の末日までに行わなければならない。
前各項に定めるもののほか、第1項の保険料の納付手続その他当該保険料の納付について必要な事項は、厚生労働省令で定める。
第9条
【情報の提供】
内閣総理大臣は、厚生労働大臣に対し、法第11条の規定による国民年金の特例の実施に関し必要な情報であって内閣府令・厚生労働省令で定めるものを提供するものとする。
第10条
【機構への厚生労働大臣の権限に係る事務の委任】
次に掲げる厚生労働大臣の権限に係る事務は、日本年金機構(以下「機構」という。)に行わせるものとする。
第8条第1項の規定による申出の受理
前号に掲げるもののほか、厚生労働省令で定める権限
国民年金法第109条の4第3項第4項第6項及び第7項の規定は、機構による前項各号に掲げる権限に係る事務の実施について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる同法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第109条の4第3項前項の規定による求めがあつた場合において必要があると認めるとき、又は機構日本年金機構(以下「機構」という。)
第1項各号北朝鮮当局によって拉致された被害者等の支援に関する法律施行令(以下「施行令」という。)第10条第1項各号
若しくは一部又は一部
若しくは不適当又は不適当
第109条の4第4項前項施行令第10条第2項において準用する前項
第1項各号同条第1項各号
又は前項又は同条第2項において準用する前項
するとき(次項に規定する場合を除く。)するとき
第109条の4第6項第3項施行令第10条第2項において準用する第3項
第1項各号同条第1項各号
又は第3項又は同条第2項において準用する第3項
第109条の4第7項前各項施行令第10条第1項並びに同条第2項において準用する第3項第4項及び前項
第1項各号同条第1項各号
第11条
【機構への事務の委託】
厚生労働大臣は、機構に、次に掲げる事務を行わせるものとする。
第2条第1項の規定による非加入みなし期間に係る保険料の還付に係る事務(当該還付を除く。)
前号に掲げるもののほか、厚生労働省令で定める事務
国民年金法第109条の10第2項及び第3項の規定は、前項の規定による機構への事務の委託について準用する。この場合において、同条第2項中「機構」とあるのは「日本年金機構(次項において「機構」という。)」と、「前項各号」とあるのは「北朝鮮当局によって拉致された被害者等の支援に関する法律施行令同項において「施行令」という。)第11条第1項各号」と、同条第3項中「前二項」とあるのは「施行令第11条第1項及び同条第2項において準用する前項」と、「第1項各号」とあるのは「同条第1項各号」と読み替えるものとする。
別表
【第二条、第三条、第八条関係】
昭和三十六年度八・六一二
昭和三十七年度八・一一一
昭和三十八年度七・六三六
昭和三十九年度七・一八六
昭和四十年度六・七五九
昭和四十一年度六・三五四
昭和四十二年度五・九七一
昭和四十三年度五・六〇七
昭和四十四年度五・二六三
昭和四十五年度四・九三七
昭和四十六年度四・六二七
昭和四十七年度四・三三四
昭和四十八年度四・〇五六
昭和四十九年度三・七九二
昭和五十年度三・五四二
昭和五十一年度三・三〇五
昭和五十二年度三・〇八一
昭和五十三年度二・八六八
昭和五十四年度二・六六七
昭和五十五年度二・四七五
昭和五十六年度二・二九四
昭和五十七年度二・一二二
昭和五十八年度一・九六〇
昭和五十九年度一・八〇五
昭和六十年度一・六五九
昭和六十一年度一・五二一
昭和六十二年度一・三八九
昭和六十三年度一・二六五
平成元年度一・一四七
平成二年度一・〇三五
平成三年度〇・九二九
平成四年度〇・八二八
平成五年度〇・七三三
平成六年度〇・六四二
平成七年度〇・五五七
平成八年度〇・四七六
平成九年度〇・三九九
平成十年度〇・三二六
平成十一年度〇・二七五
平成十二年度〇・二二六
平成十三年度〇・一七九
平成十四年度〇・一三三
平成十五年度〇・一一七
平成十六年度〇・一〇一
平成十七年度〇・〇八二
平成十八年度〇・〇六四
平成十九年度〇・〇四八
平成二十年度〇・〇三三
平成二十一年度〇・〇二一
平成二十二年度〇・〇〇九


附則
第1条
(施行期日)
この政令は、平成十五年一月一日から施行する。
第2条
(国民年金特例対象期間の適用の特例)
平成十四年十二月三十一日において既に帰国し本邦に住所を有する帰国した被害者(次項に規定する者を除く。)について、第一条第一項の規定を適用する場合においては、同項中「帰国し最初に本邦に住所を有するに至った日」とあるのは、「平成十五年一月一日」とする。
平成十四年十二月三十一日において国民年金法第七条第一項第二号に規定する第二号被保険者又は同項第三号に規定する第三号被保険者である帰国した被害者について、第一条第一項の規定を適用する場合においては、同項中「帰国し最初に本邦に住所を有するに至った日」とあるのは、「国民年金法第七条第一項第二号又は第三号のいずれかに該当するに至った日」とする。
平成十四年十二月三十一日前に帰国し、同日において既に本邦に住所を有さない帰国した被害者について、第一条第一項の規定を適用する場合においては、同項中「帰国し最初に本邦に住所を有するに至った日」とあるのは、「平成十五年一月一日以後最初に本邦に住所を有するに至った日」とする。
附則
平成17年3月25日
この政令は、平成十七年四月一日から施行する。
附則
平成18年3月31日
第1条
(施行期日)
この政令は、平成十八年四月一日から施行する。
附則
平成19年3月30日
この政令は、平成十九年四月一日から施行する。
附則
平成19年3月31日
第1条
(施行期日等)
この政令は、平成十九年四月一日から施行し、平成十九年度の予算から適用する。
附則
平成20年3月31日
この政令は、平成二十年四月一日から施行する。
附則
平成21年3月31日
この政令は、平成二十一年四月一日から施行する。
附則
平成21年12月28日
第1条
(施行期日)
この政令は、法の施行の日(平成二十二年一月一日)から施行する。
第6条
(罰則に関する経過措置)
第五十二条の規定の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則
平成22年4月1日
この政令は、公布の日から施行する。
附則
平成23年3月31日
第1条
(施行期日等)
この政令は、平成二十三年四月一日から施行する。
附則
平成24年3月28日
第1条
(施行期日)
この政令は、平成二十四年四月一日から施行する。
附則
平成25年3月25日
この政令は、平成二十五年四月一日から施行する。

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