• 国債の発行等に関する省令
    • 第1条 [総則]
    • 第2条 [定義]
    • 第3条 [額面金額の種類等]
    • 第4条 [国債募集引受団による募集引受発行等]
    • 第5条 [入札発行]
    • 第6条 [募集取扱発行]
    • 第7条 [その他の発行]
    • 第8条 [初期利子の支払額等]
    • 第9条 [広告]
    • 第10条 [財務大臣への報告]
    • 第11条 [国債規則等の適用除外]
    • 第12条 [払込金領収証書等の交付の特例]

国債の発行等に関する省令

平成20年12月22日 改正
第1条
【総則】
国債を発行しようとするときは、別に定めるもののほか、この省令の定めるところによる。
第2条
【定義】
この省令において「国債」とは、国債に関する法律にいう国債(政府資金調達事務取扱規則第2条に規定する政府短期証券を除く。)をいう。
この省令において「電子情報処理組織」とは、日本銀行に設置される電子計算機と、財務省及び当該電子計算機の利用につき日本銀行と契約をした者の事務所に設置される入出力装置とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。
第3条
【額面金額の種類等】
国債証券の額面金額の種類は、五万円、十万円、五十万円、百万円、三百万円、一千万円、五千万円、一億円及び十億円の九種類とする。
前項の規定にかかわらず振替国債(その権利の帰属が社債、株式等の振替に関する法律(以下「振替法」という。)の規定による振替口座簿の記載又は記録により定まるものとされるものをいう。次条において同じ。)の額面金額の最低額(以下「最低額面金額」という。)の種類は、五万円、十万円及び一千万円とし、振替法の規定による振替口座簿の記載又は記録は、最低額面金額の整数倍の金額によるものとする。
第4条
【国債募集引受団による募集引受発行等】
財務大臣は、国債の募集の取扱い及び引受けを目的として組織される団体(以下「国債募集引受団」という。)との間に国債の募集の取扱い及び引受けに関する契約(財務大臣が、発行しようとする国債の総額の一部に相当する額を、国債募集引受団の各構成員に対して、当該構成員の行う募集の取扱い及び引受けに係る国債の金額として割り当てた場合において、その割当額の定めのあるものを含む。次項において同じ。)を締結する方法又は国債の総額引受けを目的として組織される団体(以下「国債総額引受団」という。)との間に国債の総額引受けに関する契約を締結する方法により国債を発行しようとするときは、当該国債の発行に関し必要な事項を定め、これを日本銀行に通知するものとする。
日本銀行は、前項の規定による通知を受けたときは、通知された事項に従い、国債募集引受団との間に国債の募集の取扱い及び引受けに関する契約又は国債総額引受団との間に国債の総額引受けに関する契約を締結するものとする。
財務大臣は、前項に規定する契約が締結されたときは、遅滞なく次の各号(割引の方法により発行される国債については、第10号及び第11号を除く。第5条第11項第6条第11項及び第7条第3項において同じ。)に掲げる事項を告示するものとする。
名称及び記号
発行の根拠法律及びその条項
振替法の適用等
発行方法
発行額
払込金額
額面金額の種類又は最低額面金額
発行日
募集の価格
利率
利子支払期
償還期限
償還金額
その他必要な事項
日本銀行は、国債募集引受団又は国債総額引受団の構成員(以下「構成員」という。)から国債に係る払込金及び受入経過利子(第8条第3項又は物価連動国債の取扱いに関する省令第5条第2項にいう金額をいう。以下同じ。)の払込みを受けたときは、当該構成員に対し、払込金の領収を証する書類(以下「払込金領収証書」という。)を交付するものとする。
日本銀行は、構成員に対し、払込金領収証書と引換えに国債証券を交付するものとする。
日本銀行は、前二項の規定にかかわらず、構成員に対し、国債に係る払込金及び受入経過利子の払込みと同時に国債証券を交付することができる。
日本銀行は、構成員から次の各号に掲げる事項を記載し、かつ、記名なつ印した書面により国債の登録の請求を受けたときは、第5項又は前項の規定による国債証券の交付に代えて、登録済通知書を交付するものとする。
名称及び記号並びに登録金額
登録すべき記名
元利金の支払場所
請求の年月日
請求者及び記名者の住所
日本銀行は、構成員から振替国債に係る払込金及び受入経過利子の払込みを受けたときは、前四項の規定にかかわらず、当該構成員から報告を受けた振替法第92条第1項各号に掲げる事項についての通知を行うものとする。
第5条
【入札発行】
財務大臣は、入札の方法により国債を発行しようとするときは、次の各号(割引の方法により発行される国債については、第8号を除き、第8項第5号に規定する入札の方法により発行される国債については、第5号を除く。)に掲げる事項を定め、これを入札に参加することのできる者(以下「入札参加者」という。)に日本銀行を通じて通知するものとする。
名称及び記号
発行の根拠法律及びその条項
振替法の適用等
発行方法
発行予定額
額面金額の種類又は最低額面金額
発行日
利子支払期
償還期限
償還金額
入札及び募入決定の方法
発行価格の決定方法
応募額一口の金額
申込締切日時
申込取扱店
募入決定通知日
払込期日
払込場所
その他必要な事項
財務大臣は、入札の方法により国債を発行しようとするときは、あらかじめ、入札参加者を定め、その旨を当該入札参加者に日本銀行を通じて通知するものとする。この場合において、次項第1号に定める入札参加者のうち、国債の安定的な消化の促進並びに国債市場の流動性の維持及び向上に資するものとして財務大臣が別に定める基準に適合していると認められる者を定める場合においても、その旨を当該者(以下「国債市場特別参加者」という。)に日本銀行を通じて通知するものとする。
入札参加者は、次の各号に掲げる入札の方法の区分に応じ当該各号に定める者(法令に基づき業務の停止処分を受けていることその他これに準ずる事由により、国債の入札への参加を認めることが適当でないと認められる者以外の者に限る。)でなければならない。
第8項第1号から第3号に規定する入札の方法 銀行、金融商品取引業者(金融商品取引法第28条第1項に規定する第一種金融商品取引業を行う者に限る。)、保険会社、農林中央金庫、株式会社商工組合中央金庫、証券金融会社、主としてコール資金の貸付け若しくはその貸借の媒介を業として行う者、信用金庫、信用金庫連合会、労働金庫、労働金庫連合会、信用協同組合、協同組合連合会、農業協同組合、農業協同組合連合会、漁業協同組合、漁業協同組合連合会又は水産加工業協同組合のうち、国債に関する事務について電子情報処理組織を使用することができる者
第8項第4号から第6号に規定する入札の方法 国債市場特別参加者
日本銀行は、第1項に規定する入札参加者に対する通知、次項に規定する入札、第7項に規定する開札及び財務大臣に対する報告並びに第10項に規定する応募者に対する募入決定の通知については、電子情報処理組織を使用して行わせ、又は行うことができる。
国債の入札に応募する者は、応募額その他所定の事項を当該応募者の事務所に設置された入出力装置から入力者識別カード(入力する者を識別するための集積回路を付したカードで、日本銀行が配付するものをいう。)を使用して入力することにより、入札しなければならない。ただし、電気通信回線の障害その他のやむを得ない事情により、電子情報処理組織を使用した入札が困難であると財務大臣が認めるときは、応募額その他所定の事項を記載し、かつ、記名なつ印した入札書を、第1項の規定に基づき財務大臣が定めた方法により日本銀行に提出することができる。
前項に規定する電子情報処理組織を使用して行われた入札は、日本銀行に設置された電子計算機に備えられたファイルへの記録がなされたときに日本銀行に到達したものとみなす。
日本銀行は、第5項の規定により入札があったときは、申込締切日時後開札し、遅滞なく入札の状況及び募入の決定に際し参考となるべき事項を財務大臣に報告するものとする。
財務大臣は、前項の規定による報告に基づき、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定めるところにより、募入の決定をするものとする。ただし、財務大臣が適当と認める場合には、各申込みの一部又は全部を募入外とすることができる。
価格を競争に付して行われる入札 各申込みのうち応募価格の高いものからその応募額を順次割り当てる。
利回りを競争に付して行われる入札 各申込みのうち利回りの低いものからその応募額を順次割り当てる。
第1号に規定する入札(以下「価格競争入札」という。)と同時に行われる入札であって、価格競争入札において定められた利率をその利率とし、価格競争入札において募入の決定を受けた各申込みの応募価格を募入額により加重平均して得られる価格をその発行価格とするもの 各申込みの応募額を案分により割り当てる。
価格競争入札と同時に行われる入札であって、前号に規定する価格を発行価格とし、財務大臣が各国債市場特別参加者ごとに応募限度額を定めるもの 各国債市場特別参加者ごとの応募限度額の範囲内において各申込みの応募額を割り当てる。
価格競争入札又は第2号に規定する入札(以下「利回り競争入札」という。)の募入の決定をした後に行われる入札(価格競争入札の募入の決定をした後に行われる入札にあっては、第3号に規定する価格を発行価格とし、利回り競争入札の募入の決定をした後に行われる入札にあっては、利回り競争入札において募入の決定を受けた各申込みの募入最高利回りより算出された価格を発行価格とするものに限る。)であって財務大臣が各国債市場特別参加者ごとに応募限度額を定めるもの 各国債市場特別参加者ごとの応募限度額の範囲内において各申込みの応募額を割り当てる。
入札の基準として財務大臣が名称及び記号ごとに定める利回りに応募した者が加算する数値(以下「利回り格差」という。)を競争に付して行われる入札 各申込みのうち利回り格差の小さいものからその応募額を順次割り当てる。
財務大臣は、前項の規定により募入の決定をしたときは、その旨を日本銀行に通知するものとする。
10
日本銀行は、前項の規定による通知を受けたときは、遅滞なくその旨を応募した者に通知し、払込金及び受入経過利子の払込みをさせなければならない。
11
財務大臣は、第1項の方法により国債を発行したときは、前条第3項各号(第9号を除く。)に掲げる事項及び発行価格を告示するものとする。
第6条
【募集取扱発行】
財務大臣は、募集取扱機関(次項の規定に基づき財務大臣が定める者をいう。以下同じ。)による募集の取扱いの方法により国債を発行しようとするときは、次の各号(割引の方法により発行される国債については、第11号及び第12号を除く。)に掲げる事項を定め、これを日本銀行に通知するものとする。
名称及び記号
発行の根拠法律及びその条項
振替法の適用等
発行方法
募集期間
発行予定額
額面金額の種類又は最低額面金額
発行日
募集の価格
一回の申込み当たりの上限額
利率
利子支払期
償還期限
償還金額
払込期日
払込場所
その他必要な事項
財務大臣は、あらかじめ、募集取扱機関を定め、その旨を当該募集取扱機関に日本銀行を通じて通知するものとする。これを変更した場合も同様とする。
募集取扱機関は、個人向け国債の発行等に関する省令第4条第1項に規定する取扱機関でなければならない。
財務大臣は、募集取扱機関のうち、法令に基づき業務の停止処分を受けていることその他それに準ずる事由により、国債の募集の取扱いを認めることが適当でないと認められる者を定めたときは、その旨を当該者に日本銀行を通じて通知するものとする。
財務大臣は、募集取扱機関のうち、前項の規定により定められた者を除いた者の商号又は名称を、インターネットを利用して公衆の閲覧に供する方法により公表するものとする。これを変更した場合も同様とする。
日本銀行は、第1項の規定による通知を受けたときは、通知された事項に従い、募集取扱機関に国債の募集の取扱いを行わせるものとする。
日本銀行は、募集期間終了後、速やかに、当該募集の取扱いの状況についてとりまとめて、これを財務大臣に報告(電子情報処理組織を使用して行うものを含む。)するものとする。
財務大臣は、前項の規定による報告に基づき、発行額その他当該国債の発行に関し必要な事項を決定し、これを日本銀行に通知するものとする。
日本銀行は、前項の規定による通知を受けたときは、遅滞なく、募集取扱機関に、払込金及び受入経過利子の払込みをさせなければならない。
10
第4条第4項から第8項までの規定は、第1項の方法により国債を発行する場合について準用する。この場合において、同条第4項中「国債募集引受団又は国債総額引受団の構成員(以下「構成員」という。)」とあり、及び「当該構成員」とあり、並びに同条第5項から第8項までの規定中「構成員」とあるのは、「募集取扱機関」と読み替えるものとする。
11
財務大臣は、第1項の方法により国債を発行したときは、第4条第3項各号(第9号を除く。)に掲げる事項及び発行価格を告示するものとする。
第7条
【その他の発行】
財務大臣は、第4条第1項第5条第1項及び前条第1項の方法以外の方法により国債を発行しようとするときは、当該国債の発行に関し必要な事項を定め、これを日本銀行に通知するものとする。
日本銀行は、前項の規定による通知を受けたときは、通知された事項に従い、国債の発行に関し必要な事務を取り扱うものとする。
財務大臣は、第1項の方法により国債を発行したときは、第4条第3項各号(第6号及び第9号を除く。)に掲げる事項及び発行価格を告示するものとする。
参照条文
第8条
【初期利子の支払額等】
平成十三年三月以後に発行される利付国債の初期利子の支払額は、六月分の利子に相当する額とする。
財務大臣は、前項に規定する国債の発行日(以下「国債発行日」という。)から初期利子の支払期までの期間が六月に満たない場合には、初期利子の支払期の六月前の日に発行されたものとみなして当該利子を起算し、初期利子の支払期の六月前の日から国債発行日までの期間については、国が所有していたものとみなす。
前項の場合において、財務大臣は、初期利子の支払額のうち、国債発行日に日本銀行に対し払い込ませる初期利子の支払期の六月前の日の翌日から国債発行日までの期間に対応する金額を、第4条第3項第5条第11項第6条第11項及び前条第3項の規定による告示並びに第5条第1項及び第6条第1項の規定による通知に記載するものとする。
第9条
【広告】
日本銀行は、国債の発行に関し、必要に応じて広告を行うものとする。
第10条
【財務大臣への報告】
日本銀行は、国債の発行事務に関し、財務大臣が必要と認める事項について、財務大臣に報告するものとする。
第11条
【国債規則等の適用除外】
日本銀行国債事務取扱規程(以下「規程」という。)第7条第9条及び第10条の規定は、国債について適用しない。
国債規則第27条及び規程第11条の規定は、第4条第1項又は第6条第1項の方法により国債を発行する場合の取扱いについては適用しない。
第12条
【払込金領収証書等の交付の特例】
日本銀行は、構成員及び規程第11条第1項に規定する応募者(以下「払込者」という。)から国債に係る払込金及び受入経過利子の払込みを受けたときは、これを領収した旨の通知(以下「払込金領収通知」という。)を当該払込者の事務所に設置された入出力装置に出力することにより、払込金領収証書又は規程第11条第1項に規定する領収証書の交付に代えることができる。この場合において、第4条第5項中「払込金領収証書」とあり、及び規程第11条第1項中「領収証書」とあるのは、「払込金領収通知」と読み替えるものとする。
前項の規定は、第6条第1項の方法により国債を発行する場合について準用する。この場合において、「構成員及び規程第11条第1項に規定する応募者(以下「払込者」という。)」とあり、及び「当該払込者」とあるのは「募集取扱機関」と、「払込金領収証書又は規程第11条第1項に規定する領収証書」とあるのは「払込金領収証書」と、「第4条第5項中「払込金領収証書」とあり、及び規程第11条第1項中「領収証書」とあるのは、「払込金領収通知」」とあるのは「第4条第5項中「払込金領収証書」とあるのは「払込金領収通知」」と読み替えるものとする。
附則
この省令は、公布の日から施行する。
附則
昭和60年12月27日
この省令は、昭和六十一年一月一日から施行する。
附則
昭和62年7月31日
この省令は、昭和六十二年八月一日から施行する。
附則
昭和63年3月12日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成10年3月10日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成10年3月30日
この省令は、平成十年四月一日から施行する。
附則
平成10年6月18日
(施行期日)
この省令は、金融監督庁設置法の施行の日(平成十年六月二十二日)から施行する。
附則
平成10年11月30日
この省令は、平成十年十二月
附則
平成11年3月1日
この省令は、平成十一年四月一日から施行する。
附則
平成11年3月26日
この省令は、平成十一年四月一日から施行する。
附則
平成11年10月1日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成12年5月12日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成12年8月21日
この省令は、平成十三年一月六日から施行する。ただし、第百八十一条第一項、第百八十二条第一項(改正前国共済施行規則第七十八条中「十二分の二」とあるのは「九分の二」と読み替える部分に限る。)及び第二項並びに第百八十三条第一項の規定は、公布の日から施行する。
この省令の施行の際、現に存するこの省令による改正前の様式による用紙は、当分の間、これを取り繕い使用することができる。
附則
平成13年2月20日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成14年12月6日
この省令は、平成十五年一月六日から施行する。
改正後の国債の発行等に関する省令(以下「改正省令」という。)第三条第二項の規定は、社債、株式等の振替に関する法律(以下「振替法」という。)附則第十九条の規定により振替国債とみなされる国債についても、適用する。この場合において、改正省令第三条第二項の額面金額の最低額は、次の各号に掲げる国債の区分に応じ当該各号に掲げる金額とする。
この省令の施行の日以後に第五条第三項第一号に規定する国債を入札の方法により発行しようとする場合において、振替法第三条に規定する振替業を営んでいる者が存しないときには、改正省令第五条の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則
平成15年3月28日
この省令は、平成十五年四月一日から施行する。
附則
平成16年2月18日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成16年7月9日
附則
平成16年9月30日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成17年3月31日
この省令は、平成十七年四月一日から施行する。
附則
平成17年3月31日
この省令は、平成十七年四月一日から施行する。
附則
平成18年3月24日
この省令は、平成十八年四月一日から施行する。
附則
平成19年7月20日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成19年9月14日
第1条
(施行期日)
この省令は、証券取引法等の一部を改正する法律の施行の日から施行する。
附則
平成19年9月28日
第1条
(施行期日)
この省令は、平成十九年十月一日から施行する。
附則
平成20年3月25日
この省令は、平成二十年四月一日から施行する。
附則
平成20年9月30日
第1条
(施行期日)
この省令は、平成二十年十月一日から施行する。
附則
平成20年12月22日
第1条
(施行期日)
この省令は、株式等の取引に係る決済の合理化を図るための社債等の振替に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日(平成二十一年一月五日)から施行する。

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