• 日本銀行国債事務取扱規程

日本銀行国債事務取扱規程

平成23年8月10日 改正
第1章
総則
第1条
日本銀行は別段の定あるものを除くの外本令の定むる所に依り国債に関する事務の取扱を為すへし
第2条
日本銀行は其の本店、支店及代理店に於て国債に関する事務の取扱を為すへし
前項の代理店は日本銀行財務大臣の認可を経て之を定むへし但し特に必要ありと認むるときは財務大臣之か設置を命することあるへし
第1項の取扱店の名称又は位置に変更を生するときは日本銀行其の旨を財務省に報告すへし
参照条文
第3条
削除
第4条
日本銀行は国債の発行に依る収入金及国債元利払資金の収支を日本銀行国庫金取扱規程第63条の国庫金総括帳に記入し同第77条の国庫金貸借対照表に之を編入すへし
第5条
本令の施行に必要なる取扱手続にして財務大臣の定むるものを除くの外は日本銀行之を定め財務大臣に報告すへし其の改廃に付亦同し
第2章
起債
第6条
日本銀行は国債の募集其の他の起債に付ては本章の規定及別に定むる所に依るの外其の時々財務大臣の命する所に依り其の取扱を為すへし
第8条
日本銀行は応募申込書に添へ応募申込保証金の提出を受けたるときは之に対して領収証書を交付すへし
第9条
日本銀行は応募申込の状況を毎日支店及代理店をして本店に電報せしめ本店の分と併せて其の要項を財務省に報告すへし
第10条
日本銀行は各応募申込に対し募入額を決定し之を各応募者に通知し其の顛末を財務大臣に報告すへし
第11条
日本銀行は国債の応募者より応募払込金及受入経過利子(国債の発行等に関する省令第8条第3項又は物価連動国債の取扱いに関する省令第5条第2項に規定する金額を謂ふ以下同じ)の払込を受けたるときは領収証書を交付し払込完了の後之と引換に国債証券を交付すへし但し国債規則第27条の規定に依り国債登録簿に登録の請求を為したる者に対しては領収証書と引換に登録済通知書を交付すへし
日本銀行は前項の規定に拘らす応募者に対し応募払込金及受入経過利子の払込完了と同時に国債証券又は登録済通知書を交付することを得
日本銀行は前二項の規定に拘らず応募者より振替国債(其の権利の帰属が社債、株式等の振替に関する法律の規定に依る振替口座簿の記載又は記録に依り定まるものとされるものを謂ふ以下同じ)の応募払込金及受入経過利子の払込を受けたるときは当該応募者より報告を受け同法第92条第1項の通知を行ふものとす
第12条
日本銀行は国債の応募金額中払込の完了したるものあるときは一箇月毎に其の国債の名称、記号、国債額及払込金額を財務省に報告すへし
第13条
日本銀行は国債の応募金額中払込の延滞に因り失効となりたるものあるときは其の国債の名称、記号、国債額及之に対する払込済金額を財務省に報告すへし
第14条
日本銀行は国債の発行に依り応募払込金又は発行代金、受入経過利子、応募申込保証金、延滞利子其の他の収入金を収入したるときは夫々政府短期証券(政府資金調達事務取扱規則第2条に規定する政府短期証券を謂ふ以下同じ)及割引短期国庫債券(政府短期証券及び割引短期国庫債券の取扱いに関する省令第1条に規定する割引短期国庫債券を謂ふ以下同じ)以外の国債の発行に依る収入金は公債発行収入金として、政府短期証券及割引短期国庫債券の発行に依る収入金は政府短期証券発行高として受入れ整理し更に政府短期証券発行高(政府短期証券の発行に依る収入金に係るものに限る)は夫々財務省証券発行高、食糧証券発行高、石油証券発行高、原子力損害賠償支援証券発行高又は融通証券(政府資金調達事務取扱規則第2条第3号第3号の2第4号に規定する融通証券を除く以下同じ)発行高に整理すへし但し政府短期証券発行高として受入れ整理したる収入金が夫々財務省証券、食糧証券、石油証券、原子力損害賠償支援証券又は融通証券の発行額を超ゆる場合に於ては其の発行額を超ゆる金額は政府短期証券発行高より払出し財務省証券の発行額を超ゆる金額は一般会計又食糧証券、石油証券、原子力損害賠償支援証券又は融通証券の発行額を超ゆる金額は夫々食糧証券、石油証券、原子力損害賠償支援証券又は融通証券の負担会計の歳入金として受入れ整理すべし
第14条の2
日本銀行は国債の応募者から払込を受けたる延滞利子又は国に帰属したる応募申込保証金の金額を財務省に報告し納入告知書の交付を受くへし
参照条文
第14条の3
日本銀行は前条の場合に於て財務省より納入告知書の交付を受けたるときは公債発行収入金より払出し歳入金として受入れ整理すへし
第15条
日本銀行は国債の発行に依る収入金の出納を整理する為公債発行収入金受払帳、政府短期証券発行高受払帳、財務省証券発行高受払帳、食糧証券発行高受払帳、石油証券発行高受払帳、原子力損害賠償支援証券発行高受払帳及融通証券発行高受払帳を備ふへし
公債発行収入金受払帳には国債の名称及記号別に応募払込金又は発行代金、受入経過利子、応募申込保証金、延滞利子及代用払込超過額毎に、政府短期証券発行高受払帳には記号別に応募払込金又は発行代金毎に又財務省証券発行高受払帳、食糧証券発行高受払帳、石油証券発行高受払帳、原子力損害賠償支援証券発行高受払帳及融通証券発行高受払帳には記号別に口座を設くへし
参照条文
第16条
削除
第17条
日本銀行は国債の発行に依る収入金の内募入外保証金又は証券代用払込超過額の払戻を要するときは夫々領収証書と引換に之か支払を為し公債発行収入金より払出の整理を為すへし
第18条
日本銀行は毎日公債発行収入金、政府短期証券発行高、財務省証券発行高、食糧証券発行高、石油証券発行高、原子力損害賠償支援証券発行高及融通証券発行高の出納に関し第1号書式の公債発行収入金等出納報告表を調製し之を財務省に提出すへし
第19条
日本銀行は財務大臣の命する所に依り収入金の伴はさる国債証券の交付を為したるときは領収証書を徴し一箇月毎に之を取纒め翌月二十日迄に財務省に提出すへし
前項の領収証書は国債の名称毎に区分して之を編綴し表紙に其の金額及紙数を記載すへし
第1項の領収証書中其の提出期日内に未到達のものあるときは其の旨を表紙に記載し爾後到達するに従ひ別に区分編綴して之を提出すへし
参照条文
第3章
国債証券
第20条
日本銀行は独立行政法人国立印刷局より証券類(白紙、未完成国債証券、国債証券、添附利札、記名紙及各其の見本の類を謂ふ以下同し)を受領したるときは其の品目、数量及受入年月日を財務省に報告すへし
第21条
日本銀行は其の保管する証券類に刷入を要するものあるときは財務省の通知に依り其の証券類を独立行政法人国立印刷局に引渡すへし
第22条
削除
第23条
日本銀行は法令其の他の規定又は財務大臣の許可に依る場合を除くの外其の保管する証券類を他人に交付し又は貸与することを得す
第24条
日本銀行は其の本店に国債証券台帳を置き国債証券の発行及銷却を登記すへし
国債証券台帳の様式及記入の方法は日本銀行之を定め財務大臣に報告すへし
国債証券台帳は其の保全の為必要ありと認むる場合を除くの外之を日本銀行本店外に搬出することを得す
国債証券台帳は之に登記したる国債証券全部の元金及利子の消滅時効完成すへき時期の後一年を経過する迄之を保存すへし
第25条
日本銀行は毎月国債証券台帳に依り其の月中に起債の為発行したる国債証券の名称、記号及発行総額を記載したる調書を調製し臨検の財務省官吏に提出すへし但し第19条に規定する国債証券に付ては此の限に在らす
第25条の2
削除
第26条
国債証券及添附利札の押印加工、利札の継足及記名紙の貼附契印は成規定例に従ひ日本銀行本店に於て之を取扱ふへし但し政府短期証券の加工は支店に於て利札の継足は支店及代理店に於ても之を取扱はしむることを得
第27条
日本銀行は国債の起債、汚染毀損の引換、分割併合、附属利札の尽了、登録の除却其の他の事由に因り証券類の交付を要するときは其の時々之を取扱店に回付し受取人に交付の手続を為すへし但し証券類送付の請求を受けたるときは其の請求の本旨に依りて相当の取扱を為すことを要す
前項の場合に於て国債証券又は其の附属利札中不用に属するものを生するときは日本銀行直に之か廃棄に必要なる手続を為すへし
第28条
日本銀行は国債規則第14条第15条第28条に於て準用する場合を含む)の規定に依り欠缺利札に対する納付金を徴収したるときは其の金額及事由を財務省に報告し納入告知書に依り之を納付すへし
前項納付金の払戻を要するものあるときは其の時々金額、事由及受取人の住所氏名を財務省に報告すへし
第29条
元金償還又は買入銷却に因り回収したる証券は回収の日の属する年度経過後一年間、利子支払其の他の事由に因り回収したる利札は其の利子の消滅時効完成すへき時期迄之を保存すへし但し元金償還期後の利子支払期の利札に在りては其の元金及利子の消滅時効完成すへき時期迄之を保存すへし
前項の証券は其の要部を截取し該要部のみを保存することを得
参照条文
第30条
前条の保存期間を経過し又は保存期間の定なき証券類は随時之を廃棄すへし
第31条
日本銀行は元金償還又は利子支払の国債証券、利札又は添附利札を一箇月分毎に速に取纒め臨検の財務省官吏に提出し其の国債証券又は利札の要項を記載したる支払済証券調書、買入銷却証券調書又は支払済利札調書に検査済の証印を受くへし
第32条
削除
第33条
削除
第34条
日本銀行は毎月末日現在の国債証券発行額及其の月中に於ける増減を速に財務省に報告すへし
第35条
日本銀行は証券類出納に関する帳簿を備へ証券及利札に付左の科目に区分し其保管する証券類を出納整理すへし但し白紙及記名紙は之を証券に編入すへし
予備証券
予備利札
保管証券
保管利札
廃銷証券
廃銷利札
予備証券又は予備利札は発行又は交付の手続を為ささる完成又は未完成の証券類とす
保管証券又は保管利札は既に発行の手続を為し未た交付を終らさるもの其の他取扱上一時保管する国債証券、利札又は添附利札とす
廃銷証券又は廃銷利札は発行又は交付の後回収したる証券類及廃物又は不用と為りたる未発行又は未交付の証券類とす
第1項の帳簿の様式及記入の方法は日本銀行之を定め財務大臣に報告すへし
第36条
予備証券又は予備利札を廃銷証券又は廃銷利札に組換へたるときは其の数量及事由を財務省に報告すへし
第37条
日本銀行は毎月完成証券の出納の状況を財務大臣に報告すへし
第4章
登録国債
第38条
国債登録簿は其の保全の為必要ありと認むる場合を除くの外之を日本銀行本店外に搬出することを得す
国債登録簿は之を登録したる国債の全部の元金の消滅時効完成すへき時期の後一年を経過する迄日本銀行之を保存すへし
第39条
削除
第40条
削除
第41条
削除
第42条
削除
第43条
日本銀行は毎月末日現在登録国債の登録金額及其の月中に於ける増減を速に財務省に提出すへし
第43条の2
日本銀行は毎月末日現在振替国債の金額及其の月中に於ける増減を速に財務省に提出すべし
第44条
日本銀行は毎月国債登録簿に依り其の月中に起債の為登録したる国債の名称、記号及発行総額を記載したる調書を調製し臨検の財務省官吏に提出すへし
第44条の2
日本銀行は毎月振替国債に付其の月中に起債したる振替国債の名称、記号及発行総額を記載したる調書を調製し臨検の財務省官吏に提出すべし
第45条
日本銀行は国債登録簿の閲覧の請求を受けたるときは其の取扱主任者の面前に於て之を閲覧せしむへし
第45条の2
日本銀行は電子情報処理組織を使用して処理する場合における国債の登録手続の特例に関する省令(以下本条に於て特例省令と称す)第2条第1号に規定する電子情報処理組織を使用し国債登録簿に付き照会を受けたるときは当該照会に係る事項を特例省令第2条第1号に規定する入出力装置に出力すべし
第46条
日本銀行は国債登録簿の謄本又は抄本交付の請求を受け之を作製したるときは之に原本と相異なき旨を記載し記名捺印を為すへし
第5章
国債の償還及利子支払
第47条
削除
第48条
削除
第49条
国債証券の買入銷却は日本銀行財務大臣の命する所に依り之を取扱ひ其の買入れたる国債証券の名称、記号、額面金額の種類、枚数、総金額、買入価格及買入年月日を財務省に報告すへし
前項の規定は登録したる国債及振替国債の買入銷却に付之を準用す
第50条
日本銀行国債の元金償還又は利子支払に必要なる資金は別に定むるものを除くの外所要期日前予め其の金額を算定し財務大臣に請求し之か交付を受くへし
参照条文
第51条
日本銀行は前条の規定に依り資金の交付を受けたるときは其の金額を夫々公債償還資金、政府短期証券償還資金又は公債利子支払資金として受入れ整理すへし
参照条文
第52条
日本銀行は国債元利金の支払を了したるものに付ては其の金額を夫々前条の公債償還資金、政府短期証券償還資金又は公債利子支払資金より払出の整理を為すへし
第53条
日本銀行は国債元利払資金の出納を整理する為夫々公債償還資金受払帳、政府短期証券償還資金受払帳及公債利子支払資金受払帳を備ふへし
公債償還資金受払帳及公債利子支払資金受払帳には財務大臣の定むる計算科目毎に又政府短期証券償還資金受払帳には夫々支払資金及支払期日毎に口座を設くへし
第54条
日本銀行毎年度所属国債元利金の支払は当該年度末日を以て之を打切り整理すへし
前項の打切整理の場合に於て資金の残額あるときは翌年度四月三十日迄に其の科目毎に内地払及海外払に区分したる金額を財務省に報告すへし
第55条
日本銀行は国債元利払資金の不用に帰したるものあるときは前条の規定に準し其の金額を財務省に報告し納入告知書の交付を受くへし
第56条
日本銀行は前二条の場合に於て財務省より納入告知書の交付を受けたるときは納入告知書の余白に記載したる区分に依り夫々公債償還資金、政府短期証券償還資金又は公債利子支払資金より払出し返納金戻入又は歳入金として受入れ整理すへし
参照条文
第57条
日本銀行は誤払過渡に係る国債元利金を返納せしめたるときは之を夫々公債償還資金、政府短期証券償還資金又は公債利子支払資金に受入るへし
前項の場合年度経過後に在りては其の科目毎に内地払及海外払に区分したる金額を財務省に報告すへし
前条の規定は前項の場合に之を準用す
第58条
日本銀行は毎月末公債償還資金及政府短期証券償還資金の出納に関し第2号書式の公債償還資金等出納報告表を、又公債利子支払資金の出納に関し第3号書式の公債利子支払資金出納報告表を調製し之を財務省に提出すへし
第59条
削除
第60条
日本銀行は滅失又は紛失したる無記名の国債証券、利札又は添附利札に対する元金の償還又は利子の支払を受けたる者をして弁償を為さしめたるとき担保物を以て弁償金に充当したるとき又は保証人をして弁償を為さしめたるときは其の時々之か顛末を財務省に報告すへし
第61条
削除
附則
本令は大正十一年四月一日より之を施行す
明治三十九年七月一日前に整理公債条例に依り滅失又は紛失の届出を為したる無記名の国債証券又は利札の処分に付ては仍従前の例に依る
旧公債其の他本令施行前に登録したる国債の甲種国債登録簿及其の副本、乙種国債登録簿並附属書類の編綴は当分の間仍従前の例に依ることを得
附則
大正11年12月29日
本令は大正十二年一月一日より之を施行す
附則
昭和15年8月14日
本令は公布の日より之を施行す
附則
昭和18年11月10日
本令は公布の日より之を施行す
附則
昭和22年9月27日
この省令は、昭和二十二年十一月一日から、これを施行する。
附則
昭和23年3月25日
この省令は、公布の日から、これを施行する。
附則
昭和30年4月14日
この省令は、公布の日から施行し、昭和三十年四月一日から適用する。
附則
昭和31年3月28日
この省令は、昭和三十一年四月一日から施行する。
附則
昭和40年6月1日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
昭和41年4月4日
附則
昭和42年2月9日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
昭和42年4月11日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
昭和43年10月7日
この省令は、昭和四十三年十一月一日から施行する。
附則
昭和63年3月12日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成2年4月23日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成11年3月26日
この省令は、平成十一年四月一日から施行する。
附則
平成12年8月21日
この省令は、平成十三年一月六日から施行する。ただし、第百八十一条第一項、第百八十二条第一項(改正前国共済施行規則第七十八条中「十二分の二」とあるのは「九分の二」と読み替える部分に限る。)及び第二項並びに第百八十三条第一項の規定は、公布の日から施行する。
この省令の施行の際、現に存するこの省令による改正前の様式による用紙は、当分の間、これを取り繕い使用することができる。
附則
平成13年2月20日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成14年12月6日
この省令は、平成十五年一月六日から施行する。
附則
平成15年3月28日
この省令は、平成十五年四月一日から施行する。
附則
平成16年2月18日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成17年12月16日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成19年3月31日
第1条
(施行期日)
この省令は、特別会計に関する法律の施行の日(平成十九年四月一日)から施行する。
第3条
(旧書式の使用)
この省令の施行の際、現に存するこの省令による改正前の書式による用紙は、当分の間、これを使用することができる。
附則
平成19年9月14日
この省令は、信託法の施行の日(平成十九年九月三十日)から施行する。
附則
平成19年9月28日
第1条
(施行期日)
この省令は、平成十九年十月一日から施行する。
附則
平成20年12月22日
第1条
(施行期日)
この省令は、株式等の取引に係る決済の合理化を図るための社債等の振替に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日(平成二十一年一月五日)から施行する。
附則
平成21年2月3日
(施行期日)
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成23年8月10日
第1条
(施行期日)
この省令は、公布の日から施行する。
第2条
(経過措置)
改正後の日本銀行国債事務取扱規程第十四条の規定にかかわらず、平成二十四年三月三十一日までの間、原子力損害賠償支援証券の発行による収入金は、融通証券発行高に整理することができる。この場合、当該収入金を別途記録管理しなければならない。
前項の規定により原子力損害賠償支援証券の発行による収入金を融通証券発行高に整理する場合において、支出官事務規程第三十九条第二項に規定する国庫金振替書に、同令第十一条第六項の規定による受入科目として「原子力損害賠償支援証券発行高」と記載又は記録されているときは、融通証券発行高として受け入れるものとする。
前項の規定は、歳入歳出外の国庫内移換に関する規則第五条第一項、第二項又は第五項の規定により国庫金振替書の受入科目又は払出科目に「原子力損害賠償支援証券発行高」と記載又は記録されたものについて準用する。
第一項の規定により融通証券発行高に整理された原子力損害賠償支援証券の発行による収入金は、平成二十四年四月一日以降、原子力損害賠償支援証券発行高に整理しなければならない。

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