• 防衛省職員の留学費用の償還に関する省令
    • 第1条 [留学]
    • 第2条 [留学費用]
    • 第3条 [留学を命ずる職員に対して明示すべき事項]
    • 第4条 [法第十一条において準用する法第三条第一項に該当する者に対する通知]
    • 第5条 [法第十一条において準用する法第三条第一項第二号の防衛省令で定める率]
    • 第6条 [職員としての在職期間に含まれる休職の期間]
    • 第7条 [法第十一条において準用する法第三条第一項の規定が適用されない場合]
    • 第8条
    • 第9条 [一般職国家公務員等となった者に関する特例]
    • 第10条
    • 第11条 [雑則]

防衛省職員の留学費用の償還に関する省令

平成22年10月1日 改正
第1条
【留学】
国家公務員の留学費用の償還に関する法律(以下「法」という。)第11条において準用する法第2条第2項の防衛省令で定める研修(以下「留学」という。)は、次に掲げる要件のいずれにも該当するものとして防衛大臣が定める研修とする。
公務外においても有用な知識、技能等の修得が可能なものであること。
国が必要な費用を支出するものであること。
法第11条において準用する法第2条第2項に規定する職員の同意があらかじめ書面により行われるものであること。
第2条
【留学費用】
法第11条において準用する法第2条第3項の防衛省令で定める費用(以下「留学費用」という。)は、次に掲げる費用とする。
留学に係る大学院等の課程(学校教育法に基づく大学の大学院の課程(同法第104条第4項第2号の規定により大学院の課程に相当する教育を行うものとして認められたものを含む。)又はこれに相当する外国の大学(これに準ずる教育施設を含む。)の課程をいう。以下この条において同じ。)に在学して当該大学院等の課程を履修するために当該大学院等の課程を置く大学等(同法に基づく大学、外国の大学又はこれらに準ずる教育施設をいう。)に対して支払う費用(防衛大学校理工学研究科若しくは総合安全保障研究科又は防衛医科大学校医学教育部医学研究科の課程に在学した職員に係るものにあっては、自衛隊法施行令第126条の5第1項第2号に定める授業料に相当する費用をいう。)
留学に係る大学院等の課程に在学して当該大学院等の課程を履修する上で必要な教育を受けるために当該教育を行う教育施設に対して支払う費用
第3条
【留学を命ずる職員に対して明示すべき事項】
防衛大臣又はその委任を受けた者は、留学の実施について職員の同意を得るに当たっては、当該職員に当該留学が法第11条において準用する法第2条第2項に規定するものである旨を明示しなければならない。
防衛大臣又はその委任を受けた者は、職員に留学を命ずるに当たっては、当該職員に当該留学の期間を明示しなければならない。留学を命じた後に当該留学の期間を変更する場合も、同様とする。
第4条
【法第十一条において準用する法第三条第一項に該当する者に対する通知】
防衛大臣又はその委任を受けた者は、法第11条において準用する法第3条第1項に該当する者に対し、速やかに、留学の名称及び期間、留学のために国が支出した留学費用の総額、同項の規定により償還しなければならない金額その他必要な事項を書面により通知するものとする。
第5条
【法第十一条において準用する法第三条第一項第二号の防衛省令で定める率】
法第11条において準用する法第3条第1項第2号の防衛省令で定める率は、六十月から同号の職員としての在職期間の月数を控除した月数を六十月で除して得た率とする。
前項の職員としての在職期間の月数の計算については、次の各号に定めるところによる。
月により期間を計算する場合は、民法第143条に定めるところによる。
一月に満たない期間が二以上ある場合は、これらの期間を合算するものとし、これらの期間の計算については、三十日をもって一月とする。
第6条
【職員としての在職期間に含まれる休職の期間】
法第11条において準用する法第3条第3項第1号の防衛省令で定める休職の期間は、次に掲げる期間とする。
公務上負傷し、若しくは疾病にかかり、又は通勤(防衛省の職員の給与等に関する法律第27条第1項において準用する国家公務員災害補償法第1条の2に規定する通勤をいう。)により負傷し、若しくは疾病にかかり、自衛隊法第43条第1号に掲げる事由に該当して休職にされた場合における当該休職の期間
自衛隊法施行令第56条に規定する事由に該当して休職にされた場合における当該休職の期間
前項第1号の規定の適用については、国際機関等に派遣される防衛省の職員の処遇等に関する法律第3条に規定する派遣職員(次条第1号において「派遣職員」という。)の派遣先の機関の業務又は国と民間企業との間の人事交流に関する法律(以下「官民人事交流法」という。)第24条第1項において準用する官民人事交流法第8条第2項に規定する交流派遣職員(次条第1号において「交流派遣職員」という。)の派遣先企業(官民人事交流法第24条第1項において準用する官民人事交流法第7条第4項に規定する派遣先企業をいう。次条第1号において同じ。)の業務(当該業務に係る労働者災害補償保険法第7条第2項に規定する通勤(当該業務に係る就業の場所を防衛省の職員の給与等に関する法律第27条第1項において準用する国家公務員災害補償法第1条の2第1項第1号及び第2号に規定する勤務場所とみなした場合に同条に規定する通勤に該当するものに限る。)を含む。次条第1号において同じ。)を公務とみなす。
第7条
【法第十一条において準用する法第三条第一項の規定が適用されない場合】
法第11条において準用する法第4条第4号の防衛省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
派遣職員又は交流派遣職員が、派遣職員の派遣先の機関の業務又は交流派遣職員の派遣先企業の業務を公務とみなした場合に法第11条において準用する法第4条第1号に該当する場合
前号に掲げる場合のほか、法第11条において準用する法第4条第1号から第3号までに掲げる場合に準ずる場合として防衛大臣が定める場合
参照条文
第8条
法第11条において準用する法第4条第6号の防衛省令で定める場合は、組織の改廃に伴い法律の規定により一般職国家公務員等(自衛隊法第46条第2項に規定する一般職国家公務員等をいう。以下同じ。)となるため離職した場合とする。
第9条
【一般職国家公務員等となった者に関する特例】
法第11条において準用する法第5条第1項及び第2項の規定により読み替えて適用する法第3条第3項の防衛省令で定める期間は、次に掲げる期間とする。
国家公務員法第79条裁判所職員臨時措置法において準用する国家公務員法(以下「準用国家公務員法」という。)第79条国会職員法第13条若しくは地方公務員法第28条第2項の規定若しくは同法第27条第2項の規定に基づく条例の規定若しくは自衛隊法第46条第2項に規定する公庫及び自衛隊法施行令第60条の2に規定する法人に使用される者に係る労働協約、就業規則その他これらに準ずるもの(以下「法人の就業規則等」という。)の定めによる休職の期間(次に掲げる期間を除く。)又は裁判官弾劾法第39条の規定による職務の停止の期間イ 公務上若しくは業務上負傷し、若しくは疾病にかかり、又は通勤(国家公務員災害補償法(他の法律において準用し、又は例による場合を含む。)の適用を受ける者にあっては同法第1条の2に規定する通勤、地方公務員災害補償法の適用を受ける者にあっては同法第2条第2項に規定する通勤、労働者災害補償保険法の適用を受ける者にあっては同法第7条第2項に規定する通勤をいう。次条第1号において同じ。)により負傷し、若しくは疾病にかかり、自衛隊法第43条第1号に掲げる事由に相当する事由に該当して休職にされた場合における当該休職の期間ロ 人事院規則一一—四(職員の身分保障)第3条第1項第1号第2号第4号若しくは第5号又は第2項の規定する事由に該当して休職にされた場合における当該休職の期間又は当該事由に相当する事由に該当して休職にされた場合における当該休職の期間ハ 法人の就業規則等の定めるところにより我が国が加盟している国際機関、外国政府の機関その他これらに準ずる機関の要請に応じ、これらの機関の業務に従事するために休職にされた場合における当該休職の期間
国家公務員法第82条準用国家公務員法第82条国会職員法第28条及び第29条第3号若しくは地方公務員法第29条の規定又は法人の就業規則等の定めによる停職の期間(法人の就業規則等の定めるところにより制裁として出勤を停止された期間を含む。)
国家公務員法第108条の6第1項ただし書、準用国家公務員法第108条の6第1項ただし書若しくは地方公務員法第55条の2第1項ただし書の規定により職員団体の業務に専ら従事した期間又は法人の就業規則等の定めにより労働組合の業務に専ら従事した期間
国家公務員の自己啓発等休業に関する法律第3条第1項裁判所職員臨時措置法において準用する国家公務員の自己啓発等休業に関する法律第3条第1項若しくは地方公務員法第26条の5第1項の規定による自己啓発等休業をした期間又は法人の就業規則等の定めによる自発的な大学等における修学(国家公務員の自己啓発等休業に関する法律第2条第3項に規定する大学等における修学をいう。)若しくは国際協力の促進に資する外国における奉仕活動への参加のための休業をした期間
前項第1号イの規定の適用については、国際機関等に派遣される一般職の国家公務員の処遇等に関する法律第3条に規定する派遣職員(次条第1号ロにおいて「一般職派遣職員」という。)の派遣先の機関の業務、官民人事交流法第8条第2項に規定する交流派遣職員(次条第1号ロにおいて「一般職交流派遣職員」という。)の派遣先企業(官民人事交流法第7条第4項に規定する派遣先企業をいう。次条第1号ロにおいて同じ。)の業務(当該業務に係る労働者災害補償保険法第7条第2項に規定する通勤(当該業務に係る就業の場所を国家公務員災害補償法第1条の2第1項第1号及び第2号に規定する勤務場所とみなした場合に同条に規定する通勤に該当するものに限る。)を含む。次条第1号ロにおいて同じ。)又は法科大学院への裁判官及び検察官その他の一般職の国家公務員の派遣に関する法律(以下「法科大学院派遣法」という。)第4条第3項若しくは第11条第1項の規定により派遣された者(次条第1号ロにおいて「法科大学院派遣職員」という。)の派遣された法科大学院(法科大学院派遣法第2条第1項に規定する法科大学院をいう。次条第1号ロにおいて同じ。)における教授、准教授その他の教員(以下この条及び次条第1号ロにおいて「教授等」という。)の業務(当該教授等の業務に係る労働者災害補償保険法第7条第2項又は地方公務員災害補償法第2条第2項に規定する通勤(当該教授等の業務に係る就業の場所を国家公務員災害補償法第1条の2第1項第1号及び第2号に規定する勤務場所とみなした場合に同条に規定する通勤に該当するものに限る。)を含む。次条第1号ロにおいて同じ。)を公務とみなす。
第10条
法第11条において準用する法第5条第2項の規定により読み替えて適用する法第4条各号列記以外の部分の防衛省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
公務上若しくは業務上負傷し、若しくは疾病にかかり、又は通勤により負傷し、若しくは疾病にかかり、次に掲げる場合に該当することとなった場合イ 国家公務員法第78条第2号に掲げる事由に該当して免職された場合ロ 一般職派遣職員、一般職交流派遣職員又は法科大学院派遣職員が、一般職派遣職員の派遣先の機関の業務、一般職交流派遣職員の派遣先企業の業務又は法科大学院派遣職員の派遣された法科大学院における教授等の業務を公務とみなした場合に法第11条において準用する法第4条第1号に該当する場合ハ 検察官が、公務上負傷し、若しくは疾病にかかり、又は通勤により負傷し、若しくは疾病にかかり、検察庁法第23条第1項に規定する事由(心身の故障に限る。)に該当してその官を免ぜられた場合ニ 裁判官分限法第1条第1項同項の裁判に係る部分に限る。)に規定する事由に該当して免官された場合ホ 準用国家公務員法第78条第2号国会職員法第11条第1項第2号又は地方公務員法第28条第1項第2号に掲げる事由に該当して免職された場合ヘ 法人の就業規則等において定めるところにより心身の故障のため解雇された場合
国家公務員法第81条の2第1項の規定により退職した場合(同法第81条の3第1項の期限又は同条第2項の規定により延長された期限の到来により退職した場合を含む。)、検察庁法第22条の規定により退官した場合、裁判所法第50条の規定により退官した場合、準用国家公務員法第81条の2第1項の規定により退職した場合(準用国家公務員法第81条の3第1項の期限又は同条第2項の規定により延長された期限の到来により退職した場合を含む。)、国会職員法第15条の2第1項の規定により退職した場合(同法第15条の3第1項の期限又は同条第2項の規定により延長された期限の到来により退職した場合を含む。)、地方公務員法第28条の2第1項の規定により退職した場合(同法第28条の3第1項の期限又は同条第2項の規定により延長された期限の到来により退職した場合を含む。)又は法人の就業規則等において定める定年に達したことにより退職した場合
任期を定めて採用された一般職国家公務員等が、当該任期が満了したことにより退職した場合
外務公務員法第12条第2項の規定により免職された場合
前各号に掲げる場合に準ずる場合として防衛大臣が定める場合
参照条文
第11条
【雑則】
この省令に定めるもののほか、職員の留学費用の償還に関し必要な事項は、防衛大臣が定める。
附則
この府令は、法の施行の日(平成十八年六月十九日)から施行する。
附則
平成18年9月15日
この府令は、平成十八年九月二十日から施行する。
附則
平成19年1月4日
この府令は、防衛庁設置法等の一部を改正する法律の施行の日(平成十九年一月九日)から施行する。
附則
平成19年3月30日
この省令は、平成十九年四月一日から施行する。
附則
平成19年7月31日
この省令は、平成十九年八月一日から施行する。
附則
平成19年12月25日
この省令は、学校教育法等の一部を改正する法律の施行の日(平成十九年十二月二十六日)から施行する。
附則
平成22年10月1日
この省令は、公布の日から施行し、改正後の第二条第二号の規定は、この省令の施行の日以後に留学を命ぜられた職員について適用する。
この省令の施行の日前において留学を命ぜられた職員に係る留学費用については、なお従前の例による。

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