• 国家公務員退職手当法の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令
    • 第1条 [法附則第二条に規定する政令で定める法人等]
    • 第1条の2 [法附則第三条第二項に規定する政令で定める者等]
    • 第2条 [法附則第三条第三項の規定により読み替えて適用する同条第一項に規定する政令で定める額]
    • 第3条 [法附則第四条第二項の規定により読み替えて適用する同条第一項に規定する政令で定める額]
    • 第4条 [特定の者に対する退職手当の額の計算に関する経過措置]
    • 第5条 [基礎在職期間に旧財務省造幣局の職員としての在職期間等が含まれる場合に関する経過措置]
    • 第6条 [研究交流促進法施行令の適用に関する経過措置]

国家公務員退職手当法の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令

平成25年3月13日 改正
第1条
【法附則第二条に規定する政令で定める法人等】
国家公務員退職手当法の一部を改正する法律(以下「法」という。)附則第2条に規定する政令で定める法人は、次に掲げる法人とする。
独立行政法人に係る改革を推進するための独立行政法人農林水産消費技術センター法及び独立行政法人森林総合研究所法の一部を改正する法律(以下「農林水産消費技術センター法等改正法」という。)第1条の規定による改正前の独立行政法人農林水産消費技術センター法第2条の独立行政法人農林水産消費技術センター
農林水産消費技術センター法等改正法附則第3条第1項の規定による解散前の独立行政法人肥飼料検査所
農林水産消費技術センター法等改正法附則第3条第1項の規定による解散前の独立行政法人農薬検査所
自動車検査独立行政法人(自動車検査独立行政法人法及び道路運送車両法の一部を改正する法律の施行の日の前日までの間におけるものに限る。)
次に掲げる国営企業等に係る法附則第2条に規定する政令で定める日は、平成十八年四月一日とする。
独立行政法人国立公文書館
独立行政法人駐留軍等労働者労務管理機構
独立行政法人統計センター
独立行政法人造幣局
独立行政法人国立印刷局
国有林野の有する公益的機能の維持増進を図るための国有林野の管理経営に関する法律等の一部を改正する等の法律第5条第1号の規定による廃止前の国有林野事業を行う国の経営する企業に勤務する職員の給与等に関する特例法第2条第1項に規定する国有林野事業を行う国の経営する企業
独立行政法人製品評価技術基盤機構
前項各号に掲げる法人
独立行政法人国立病院機構に係る法附則第2条に規定する政令で定める日は、平成十八年八月一日とする。
郵政民営化法第166条第1項の規定による解散前の日本郵政公社に係る法附則第2条に規定する政令で定める日は、平成十九年三月三十一日とする。
参照条文
第1条の2
【法附則第三条第二項に規定する政令で定める者等】
附則第3条第2項第10号に規定する政令で定める者は、次の各号に掲げる者とし、同項第10号に規定する政令で定める日は、それぞれ当該各号に定める日とする。
国家公務員退職手当法第2条第1項に規定する職員(以下「職員」という。)として在職した後、平成十八年四月一日以後平成十九年三月三十一日までの間に引き続いて地方公務員又は同法第7条の2第1項に規定する公庫等職員(他の法律の規定により、同条の規定の適用について、同項に規定する公庫等職員とみなされる者を含む。以下この条及び次条において「公庫等職員」という。)若しくは国家公務員退職手当法等の一部を改正する法律第1条の規定による改正前の国家公務員退職手当法第7条の3第1項に規定する独立行政法人等役員(以下この条及び次条において「独立行政法人等役員」という。)となった者で、地方公務員又は公庫等職員若しくは独立行政法人等役員として在職した後同年四月一日以後に引き続いて独立行政法人通則法第2条第2項に規定する特定独立行政法人(国営企業等に該当するものを除く。)の職員となったもの(その者の基礎在職期間(国家公務員退職手当法第5条の2第2項に規定する基礎在職期間をいう。以下同じ。)のうち当該地方公務員又は公庫等職員若しくは独立行政法人等役員となった日前の期間に、新制度適用職員としての在職期間が含まれない者に限る。) 当該地方公務員又は公庫等職員若しくは独立行政法人等役員となった日
平成十八年三月三十一日に地方公務員として在職していた者又は同日に公庫等職員として在職していた者のうち職員から引き続いて公庫等職員となった者若しくは同日に独立行政法人等役員として在職していた者のうち職員から引き続いて独立行政法人等役員となった者で、地方公務員又は公庫等職員若しくは独立行政法人等役員として在職した後平成十九年四月一日以後に引き続いて独立行政法人通則法第2条第2項に規定する特定独立行政法人(国営企業等に該当するものを除く。)の職員となったもの 平成十八年四月一日
附則第3条第3項及び第4条第2項の規定は、前項第2号に掲げる者について準用する。
参照条文
第2条
【法附則第三条第三項の規定により読み替えて適用する同条第一項に規定する政令で定める額】
附則第3条第3項前条第2項において準用する場合を含む。)の規定により読み替えて適用する法附則第3条第1項に規定する政令で定める額は、同条第2項第8号及び第9号並びに前条第1項第2号に掲げる者が、総務大臣の定めるところにより、その者の地方公務員、公庫等職員又は独立行政法人等役員としての在職期間において職員として在職していたものとみなした場合に、その者が平成十八年三月三十一日において受けるべき俸給月額とする。
参照条文
第3条
【法附則第四条第二項の規定により読み替えて適用する同条第一項に規定する政令で定める額】
附則第4条第2項第1条の2第2項において準用する場合を含む。)の規定により読み替えて適用する法附則第4条第1項に規定する政令で定める額は、前条に規定する俸給月額とする。
参照条文
第4条
【特定の者に対する退職手当の額の計算に関する経過措置】
裁判官の報酬等に関する法律の一部を改正する法律附則第2条第1項の規定による報酬月額を受けていたことがある者が退職した場合においては、その者が当該報酬月額を受けていた間、俸給月額として百二十二万六千円を受けていたものとみなして、その者に対する退職手当の額を計算するものとする。
参照条文
第5条
【基礎在職期間に旧財務省造幣局の職員としての在職期間等が含まれる場合に関する経過措置】
退職した者の基礎在職期間に次に掲げる期間が含まれる場合においては、当該期間における職員としての在職を職員以外の者としての在職と、当該期間を国家公務員退職手当法第5条の2第2項第7号に規定する政令で定める在職期間とそれぞれみなして、同法第6条の4及び国家公務員退職手当法施行令第6条の2の規定を適用する。
独立行政法人造幣局法附則第8条による改正前の国営企業及び特定独立行政法人の労働関係に関する法律第2条第1号ニに掲げる事業(これに附帯する事業を含む。)を行う国の経営する企業に勤務する職員としての在職期間(一般職の職員の給与に関する法律(以下「一般職給与法」という。)の適用を受けていた職員としての在職期間を除く。次号及び第3号において同じ。)
独立行政法人国立印刷局法附則第9条による改正前の国営企業及び特定独立行政法人の労働関係に関する法律第2条第1号ハに掲げる事業(これに附帯する事業を含む。)を行う国の経営する企業に勤務する職員としての在職期間
郵政民営化法等の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第2条第12号の規定による廃止前の日本郵政公社法施行法第141条による改正前の国営企業及び特定独立行政法人の労働関係に関する法律第2条第1号イに掲げる事業(これに附帯する事業を含む。)を行う国の経営する企業に勤務する職員としての在職期間
独立行政法人宇宙航空研究開発機構法附則第10条第1項の規定により解散した旧独立行政法人航空宇宙技術研究所の職員としての在職期間
独立行政法人産業技術総合研究所の職員としての在職期間(独立行政法人産業技術総合研究所法の一部を改正する法律の施行の日の前日までの間に限る。)
平成八年四月一日から平成十六年十月二十七日までの間において適用されていた一般職給与法(他の法令において、引用し、準用し、又はその例による場合を含む。)の教育職俸給表又は教育職俸給表の適用を受けていた期間
独立行政法人情報通信研究機構の職員としての在職期間(独立行政法人通信総合研究所法の一部を改正する法律附則第2条の規定により独立行政法人情報通信研究機構となった旧独立行政法人通信総合研究所の職員としての在職期間を含み、独立行政法人情報通信研究機構法の一部を改正する法律の施行の日の前日までの間に限る。)
独立行政法人消防研究所の解散に関する法律第1項の規定により解散した旧独立行政法人消防研究所の職員としての在職期間
独立行政法人酒類総合研究所の職員としての在職期間(独立行政法人酒類総合研究所法の一部を改正する法律の施行の日の前日までの間に限る。)
独立行政法人に係る改革を推進するための文部科学省関係法律の整備に関する法律(以下「平成十八年独法改革文部科学省関係法整備法」という。)第3条の規定による改正前の独立行政法人国立オリンピック記念青少年総合センター法第2条の国立オリンピック記念青少年総合センターの職員としての在職期間
学校教育法等の一部を改正する法律第4条の規定による改正前の独立行政法人国立特殊教育総合研究所法第2条の独立行政法人国立特殊教育総合研究所、独立行政法人大学入試センター、独立行政法人国立女性教育会館、独立行政法人に係る改革を推進するための文部科学省関係法律の整備等に関する法律附則第2条第1項の規定により解散した旧独立行政法人国立国語研究所、独立行政法人国立科学博物館、独立行政法人物質・材料研究機構、独立行政法人防災科学技術研究所、独立行政法人放射線医学総合研究所、独立行政法人国立美術館、独立行政法人国立博物館法の一部を改正する法律による改正前の独立行政法人国立博物館法第2条の独立行政法人国立博物館及び独立行政法人国立博物館法の一部を改正する法律附則第2条第1項の規定により解散した旧独立行政法人文化財研究所の職員としての在職期間(平成十八年独法改革文部科学省関係法整備法の施行の日の前日までの間に限る。)
独立行政法人に係る改革を推進するための厚生労働省関係法律の整備に関する法律(以下「平成十八年独法改革厚生労働省関係法整備法」という。)第1条の規定による改正前の独立行政法人産業安全研究所法第2条の独立行政法人産業安全研究所及び平成十八年独法改革厚生労働省関係法整備法附則第8条第1項の規定により解散した旧独立行政法人産業医学総合研究所の職員としての在職期間
独立行政法人国立健康・栄養研究所の職員としての在職期間(平成十八年独法改革厚生労働省関係法整備法の施行の日の前日までの間に限る。)
独立行政法人に係る改革を推進するための農林水産省関係法律の整備に関する法律(以下「平成十八年独法改革農林水産省関係法整備法」という。)第1条の規定による改正前の独立行政法人農業・生物系特定産業技術研究機構法第3条の独立行政法人農業・生物系特定産業技術研究機構並びに平成十八年独法改革農林水産省関係法整備法附則第8条第1項の規定により解散した旧独立行政法人農業者大学校、旧独立行政法人農業工学研究所及び旧独立行政法人食品総合研究所の職員としての在職期間(独立行政法人農業技術研究機構法の一部を改正する法律附則第2条の規定により独立行政法人農業・生物系特定産業技術研究機構となった旧独立行政法人農業技術研究機構の職員としての在職期間を含む。)
独立行政法人水産総合研究センター及び平成十八年独法改革農林水産省関係法整備法附則第16条第1項の規定により解散した旧独立行政法人さけ・ます資源管理センターの職員としての在職期間(独立行政法人水産総合研究センターの職員としての在職期間にあっては、平成十八年独法改革農林水産省関係法整備法の施行の日の前日までの間に限る。)
独立行政法人種苗管理センター、独立行政法人家畜改良センター、農林水産消費技術センター法等改正法附則第6条第1項の規定により解散した旧独立行政法人林木育種センター、独立行政法人水産大学校、独立行政法人農業生物資源研究所、独立行政法人農業環境技術研究所、独立行政法人国際農林水産業研究センター及び独立行政法人森林総合研究所の職員としての在職期間(平成十八年独法改革農林水産省関係法整備法の施行の日の前日までの間に限る。)
独立行政法人工業所有権情報・研修館の職員としての在職期間(特許審査の迅速化等のための特許法等の一部を改正する法律附則第5条の規定により独立行政法人工業所有権情報・研修館となった旧独立行政法人工業所有権総合情報館の職員としての在職期間を含み、独立行政法人工業所有権情報・研修館法の一部を改正する法律の施行の日の前日までの間に限る。)
独立行政法人土木研究所及び独立行政法人に係る改革を推進するための国土交通省関係法律の整備に関する法律(以下「平成十八年独法改革国土交通省関係法整備法」という。)附則第8条第1項の規定により解散した旧独立行政法人北海道開発土木研究所の職員としての在職期間(独立行政法人土木研究所の職員としての在職期間にあっては、平成十八年独法改革国土交通省関係法整備法の施行の日の前日までの間に限る。)
平成十八年独法改革国土交通省関係法整備法附則第8条第1項の規定により解散した旧独立行政法人海技大学校及び平成十八年独法改革国土交通省関係法整備法第8条の規定による改正前の独立行政法人海員学校法第2条の独立行政法人海員学校の職員としての在職期間
独立行政法人建築研究所、独立行政法人交通安全環境研究所、独立行政法人海上技術安全研究所、独立行政法人港湾空港技術研究所、独立行政法人電子航法研究所、独立行政法人航海訓練所及び独立行政法人航空大学校の職員としての在職期間(平成十八年独法改革国土交通省関係法整備法の施行の日の前日までの間に限る。)
21号
独立行政法人国立環境研究所の職員としての在職期間(独立行政法人国立環境研究所法の一部を改正する法律の施行の日の前日までの間に限る。)
参照条文
第6条
【研究交流促進法施行令の適用に関する経過措置】
附則第17条の規定による改正前の研究交流促進法第6条第1項の規定の適用に係る研究交流促進法施行令第4条第2項の総務大臣の承認は、法附則第17条の規定による改正後の研究交流促進法第6条第1項の規定の適用に係る同令第4条第2項の総務大臣の承認とみなす。
附則
この政令は、平成十八年四月一日から施行する。
附則
平成18年3月27日
この政令は、平成十八年四月一日から施行する。
附則
平成18年3月31日
この政令は、平成十八年四月一日から施行する。
附則
平成18年3月31日
この政令は、平成十八年四月一日から施行する。
附則
平成18年3月31日
この政令は、平成十八年四月一日から施行する。
附則
平成18年3月31日
(施行期日)
この政令は、平成十八年四月一日から施行する。
附則
平成18年3月31日
この政令は、整備法の施行の日(平成十八年四月一日)から施行する。
附則
平成18年3月31日
第1条
(施行期日)
この政令は、整備法の施行の日(平成十八年四月一日)から施行する。
附則
平成18年3月31日
この政令は、平成十八年四月一日から施行する。
附則
平成18年3月31日
(施行期日)
この政令は、平成十八年四月一日から施行する。
附則
平成18年3月31日
この政令は、独立行政法人国立環境研究所法の一部を改正する法律の施行の日(平成十八年四月一日)から施行する。
附則
平成18年7月12日
この政令は、公布の日から施行する。
附則
平成19年3月22日
第1条
(施行期日)
この政令は、平成十九年四月一日から施行する。
第3条
(罰則の適用に関する経過措置)
この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則
平成19年3月30日
この政令は、平成十九年四月一日から施行する。ただし、第一条に一項を加える改正規定は、公布の日から施行する。
附則
平成19年3月30日
この政令は、平成十九年四月一日から施行する。
附則
平成19年3月30日
この政令は、平成十九年四月一日から施行する。
附則
平成19年8月3日
第1条
(施行期日)
この政令は、平成十九年十月一日から施行する。
第41条
(罰則に関する経過措置)
この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則
平成21年3月31日
この政令は、国家公務員退職手当法等の一部を改正する法律の施行の日(平成二十一年四月一日)から施行する。
附則
平成21年9月11日
この政令は、平成二十一年十月一日から施行する。
附則
平成25年3月13日
第1条
(施行期日)
この政令は、平成二十五年四月一日から施行する。

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