• 国民健康保険法施行法

国民健康保険法施行法

昭和38年3月31日 改正
第1章
新法の総則に関する経過措置
第1条
【勧告及び助言】
厚生大臣又は都道府県知事は、昭和三十六年三月三十一日までの間において、国民健康保険を行つていない市町村に対し、その行う国民健康保険事業の開始につき適切な勧告及び助言をすることができる。
第2条
【保険者】
国民健康保険法(以下「新法」という。)の施行の際現に従前の国民健康保険法(以下「旧法」という。)の規定により国民健康保険を行つている普通国民健康保険組合又は営利を目的としない社団法人は、新法第3条の規定にかかわらず、新法の施行後も、第8章又は第9章の定めるところにより、引き続き国民健康保険を行うことができる。
参照条文
第2章
市町村に関する経過措置
第3条
【一部区域における実施】
新法の施行の際現に旧法第8条ノ十五第3項の規定により指定されている市及び新法の施行後国民健康保険事業を開始する市であつて特別の理由により厚生大臣が指定するものは、新法第5条の規定にかかわらず、昭和三十六年三月三十一日までの間は、条例の定めるところにより、その一部の区域内に住所を有する者のみを被保険者とすることができる。
市町村は、新法第5条の規定にかかわらず、当分の間、都道府県知事の承認を受け、条例の定めるところにより、その区域のうち医療機関のない離島その他国民健康保険を行うことが著しく困難である区域内に住所を有する者を被保険者としないことができる。
参照条文
第4条
【読替規定】
昭和三十三年七月一日前に日雇労働者健康保険法第8条の規定により交付された日雇労働者健康保険被保険者手帳に関しては、新法第6条第5号中「一年」とあるのは、「六箇月」と読み替えるものとする。
第5条
【被保険者の資格】
新法の施行の際現に国民健康保険を行つている市町村は、新法第5条及び第6条の規定にかかわらず、昭和三十六年三月三十一日までの間は、被保険者の資格に関して、条例の定めるところにより、旧法第8条ノ十五第1項同項第4号の規定に基く条例を含む。)の規定の例によることができる。ただし、同項第2号中「六月」とあるのは、昭和三十三年七月一日以後に日雇労働者健康保険法第8条の規定により交付された日雇労働者健康保険被保険者手帳に関しては、「一年」とし、同項第3号中「特別国民健康保険組合」とあるのは、「国民健康保険組合」とする。
前項の市町村は、同項の規定により被保険者の資格に関して従前の例による場合においても、新法第6条第4号及び第5号に規定する被扶養者に該当する者は、被保険者とすることができない。ただし、新法の施行の際現に当該市町村の被保険者であり、かつ、新法第6条第4号及び第5号に規定する被扶養者に該当する者は、この限りでない。
第1項の市町村が被保険者の資格に関して従前の例によることとしないため、新法の施行の際現に療養の給付を受けている当該市町村の被保険者が新法の施行と同時にその資格を失つたとき、又は同項の市町村が同項の期間内に被保険者の資格に関して従前の例によらないこととしたため、若しくは同項の期間の経過によつて従前の例によることができなくなつたため、新法の施行前から引き続き当該市町村の被保険者であり、かつ、新法の施行の際現に療養の給付を受けていた者がその資格を喪失したときは、当該市町村は、その者の当該療養の給付の給付事由たる疾病又は負傷及びこれによつて発した疾病に関して、その者の被保険者の資格の喪失後も、旧法の規定によつて当該療養の給付を開始した日から起算して新法の施行の際における従前の例により療養の給付を行うべき期間、新法の施行の際における従前の例による療養の給付を行わなければならない。
前項の規定による療養の給付については、新法第56条及びこの法律の第23条の規定を準用する。
第6条
【資格の取得及び喪失の時期】
第3条又は町村合併促進法第18条(新市町村建設促進法において例による場合を含む。以下同じ。)の規定によりその区域の一部につき国民健康保険を行う市町村の被保険者に関しては、新法第7条及び第8条第1項中「当該市町村の区域内」とあるのは、「当該市町村の国民健康保険を行う区域内」と読み替えるものとする。
前項の市町村の被保険者が当該市町村の国民健康保険を行う区域内に住所を有しなくなつた日に当該市町村のその他の区域内に住所を有するに至つた場合において、その日に普通国民健康保険組合又は国民健康保険を行う社団法人の被保険者となつたときは、前項の規定により読み替えられる新法第8条第1項本文の規定にかかわらず、その被保険者は、その日から、その資格を喪失する。
新法第8条第1項ただし書の規定は、被保険者が当該市町村の区域内に住所を有しなくなつた日に他の市町村の区域内に住所を有するに至つた場合において、その日に他の市町村又は普通国民健康保険組合若しくは国民健康保険を行う社団法人の被保険者となつたときに限り、適用する。
第7条
【条例の協議】
新法の施行前に旧法第8条ノ十三第2項の規定による都道府県知事の認可を申請し、新法の施行の際まだその認可がされていない条例については、当該条例が新法第12条の規定に基く政令で定める事項に関するものである場合には、当該市町村において同条の規定により都道府県知事に協議を求めたものとみなす。
第3章
国民健康保険組合に関する経過措置
第8条
【現に存する特別国民健康保険組合】
旧法第11条の規定により設立された特別国民健康保険組合で新法の施行の際現に存するものは、新法第17条の規定により設立された国民健康保険組合とみなす。
第9条
【規約】
前条の国民健康保険組合の規約の規定で新法の施行の際現に効力を有するものは、新法及びこの法律並びにこれらに基く命令の規定に抵触するものを除き、新法の施行後も、なおその効力を有する。
前条の国民健康保険組合については、新法の施行の際現にその組合員が住所を有する市町村の区域が、その組合の地区として規約に定められているものとみなす。
前条の国民健康保険組合は、新法の施行後三箇月以内に、前項の規定による地区をその区域に含む市町村の名称を、主たる事務所の所在地の都道府県知事に届け出なければならない。
参照条文
第10条
【組合員及び被保険者の資格】
第8条の国民健康保険組合は、新法第13条第3項及び第19条第1項の規定にかかわらず、昭和三十六年三月三十一日までの間は、組合員及び被保険者の資格に関して、規約の定めるところにより、旧法第10条第2項及び第14条第1項同項第4号の規定に基く規約を含む。)の規定の例によることができる。ただし、同項第2号中「六月」とあるのは、昭和三十三年七月一日以後に日雇労働者健康保険法第8条の規定により交付された日雇労働者健康保険被保険者手帳に関しては、「一年」とし、同項第3号中「特別国民健康保険組合」とあるのは、「国民健康保険組合」とする。
前項の場合においては、第5条第2項から第4項までの規定を準用する。
参照条文
第11条
【資格の喪失の時期】
国民健康保険組合の被保険者が組合員又は組合員の世帯に属する者でなくなつた場合において、組合員又は組合員の世帯に属する者でなくなつたことにより普通国民健康保険組合又は国民健康保険を行う社団法人の被保険者となつたときは、新法第21条本文の規定にかかわらず、その被保険者は、組合員又は組合員の世帯に属する者でなくなつた日から、その資格を喪失する。
参照条文
第12条
【役員及び組合会議員】
新法の施行の際現に第8条の国民健康保険組合の理事又は当該組合の業務の執行及び財産の状況の監査を職務とする理事以外の役員の職にある者並びに組合会議員である者は、それぞれ新法の規定により理事若しくは監事に選任され、又は組合会議員に選挙されたものとみなす。ただし、その任期は、それぞれ旧法の規定により選任され、又は選挙された日から起算するものとする。
第8条の国民健康保険組合の組合会議員の定数については、新法の施行の際現に組合会議員である者の任期が満了するまでの間は、新法第26条第2項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
参照条文
第13条
【清算】
第8条の国民健康保険組合で新法の施行の際現に清算中のものの清算については、なお従前の例による。
参照条文
第4章
保険給付に関する経過措置
第14条
【療養の給付の範囲】
市町村又は国民健康保険組合(以下「保険者」という。)は、新法第36条第1項の規定にかかわらず、昭和四十年三月三十一日までの間は、同項各号に掲げる療養のうち政令で定める範囲に属する療養については、条例又は規約の定めるところにより、療養の給付を行わないことができる。
保険者が新法第36条第1項第1号から第4号までに定める療養のうち前項の規定に基く政令で定める範囲に属する療養につき療養の給付を行うこととしている場合において、被保険者が当該範囲に属する療養につき療養の給付を受けようとするときは、新法第36条第5項の規定にかかわらず、保険者が開設者の同意を得て定める療養取扱機関のうち自己の選定するものについて、これを受けるものとする。
新法第36条第1項第1号から第4号までに定める療養のうち第1項の規定に基く政令で定める範囲に属する療養につき療養の給付を行うこととしている保険者は、被保険者が緊急その他やむを得ない理由により前項の療養取扱機関以外の療養取扱機関について当該範囲に属する療養を受けたときは、療養の給付に代えて、療養費を支給するものとする。この場合においては、その額の算定につき、新法第54条第3項及び第4項の規定を準用する。
新法の施行の際現に新法第36条第1項第1号から第4号までに定める療養のうち第1項の規定に基く政令で定める範囲に属する療養につき療養の給付を行うこととしている保険者が、新法の施行後も引き続き当該範囲に属する療養につき療養の給付を行う場合において、当該保険者が新法の施行の際現に旧法第8条ノ五の規定により定めている療養担当者(当該療養担当者が医師若しくは歯科医師又は薬剤師であるときは、これらの者が国民健康保険の診療又は調剤に従事している病院若しくは診療所又は薬局とする。以下同じ。)が新法の施行と同時に新法による療養取扱機関となつたときは、当該医療機関は、当該保険者が第2項の規定により定めた療養取扱機関とみなす。
参照条文
第15条
【療養取扱機関並びに国民健康保険医及び国民健康保険薬剤師】
市町村若しくは第8条の国民健康保険組合が新法の施行の際現に旧法第8条ノ五の規定により定めている療養担当者又は新法の施行の際現に健康保険法第43条第3項第1号に掲げる保険医療機関若しくは保険薬局であるものについては、新法の施行の際、新法第37条第1項の申出の受理があつたものとみなす。ただし、その開設者が厚生省令の定めるところにより別段の申出をしたときは、この限りでない。
前項本文の規定により新法第37条第1項の申出の受理があつたものとみなされた療養担当者において新法の施行の際現に診療又は調剤に従事している医師、歯科医師若しくは薬剤師又は新法の施行の際現に健康保険法第43条ノ二に規定する保険医若しくは保険薬剤師であるもの(これらの者が診療所又は薬局を開設したものであり、かつ、これらの者のみが診療又は調剤に従事している場合におけるこれらの者を除く。)は新法の施行の際、新法第39条第1項の規定による国民健康保険医又は国民健康保険薬剤師の登録を受けたものとみなす。ただし、当該医師若しくは歯科医師又は薬剤師が厚生省令の定めるところにより別段の申出をしたときは、この限りでない。
参照条文
第16条
【一部負担金】
新法の施行前に行われた療養の給付に関する一部負担金については、なお従前の例による。
第17条
新法の施行の際現に旧法第8条ノ九の規定による一部負担金の療養の給付に要する費用に対する割合を二分の一未満としている保険者が、新法の施行後も引き続きその割合による場合において、当該保険者が新法の施行の際現に旧法第8条ノ五の規定により定めている療養担当者が新法の施行と同時に療養取扱機関となつたときは、当該医療機関は、当該保険者が新法第43条第2項の規定により定めた療養取扱機関とみなす。
参照条文
第18条
【診療報酬等】
新法の施行前に行われた療養の給付に係る診療報酬の額及びその審査の基準については、なお従前の例による。
新法第45条第5項の規定は、新法の施行前に行われた療養の給付に係る診療報酬について新法の施行後に請求があつた場合におけるその審査及び支払に関する事務についても、適用する。
新法の施行前に旧法第47条ノ二第1項又は第2項の規定により社会保険診療報酬支払基金又は国民健康保険団体連合会に対して診療報酬請求書の審査の請求又は委託が行われ、新法の施行の際まだその審査に関する事務が終了していないものについては、新法第45条第5項の規定により診療報酬請求書の審査の委託があつたものとみなす。
新法の施行前に旧法第47条ノ二第1項の規定により国民健康保険診療報酬審査委員会に対して行われた請求に係る診療報酬請求書の審査に関する事務が終了するまでの間は、当該国民健康保険診療報酬審査委員会に関しては、旧法第47条ノ三から第47条ノ七までの規定は、新法の施行後も、なおその効力を有する。
参照条文
第19条
【療養取扱機関の報告等】
旧法第8条ノ五の規定による療養担当者又は療養担当者であつたものが、第15条第1項本文又は新法第37条第3項本文の規定により療養取扱機関となつたときは、新法第46条第1項の規定は、当該療養取扱機関又は当該療養取扱機関において診療若しくは調剤に従事する医師、歯科医師若しくは薬剤師が旧法第8条ノ五の規定により担当した療養の給付についても、適用する。
参照条文
第20条
【療養取扱機関に係る申出受理の取消等】
前条の新法による療養取扱機関に対しては、都道府県知事は、当該療養取扱機関につき新法の施行前に新法第48条各号のいずれかに相当する事実があつたことを理由として、同条の規定による処分をすることができる。
第21条
【給付の期間】
新法の施行の際現に旧法の規定による療養の給付を受けている者の当該疾病若しくは負傷又はこれによつて発した疾病については、当該保険者が旧法の規定により当該療養の給付を開始した日を新法の規定による療養の給付を開始した日とみなして、新法第53条の規定を適用する。
新法の施行の際現に旧法の規定に基く規約で同一の疾病又は負傷及びこれによつて発した疾病に関し三年をこえる期間療養の給付を行うこととしている国民健康保険組合は、新法の施行の際現に療養の給付を受けている者の当該疾病又は負傷及びこれによつて発した疾病については、新法第53条の規定にかかわらず、旧法の規定によつて当該療養の給付を開始した日から起算して従前の例により療養の給付を行うべき期間、従前の例による療養の給付を行わなければならない。
当分の間、特別の事情がある市町村は、厚生大臣の承認を受け、条例の定めるところにより新法第53条の期間を三年未満とすることができる。
参照条文
第22条
【被保険者が日雇労働者又はその被扶養者となつた場合】
被保険者が昭和三十六年三月三十一日以前に新法第6条第5号に該当するに至つたためその資格を喪失した場合においては、新法第55条第1項の規定による療養の給付は、同条第2項各号のいずれかに該当するに至つたときのほか、当該保険者が市町村である場合にはその者が昭和三十六年三月三十一日以前において当該市町村の区域内(当該市町村が第3条第1項又は町村合併促進法第18条の規定によりその区域の一部につき国民健康保険を行つているときは、当該市町村の国民健康保険を行う区域内)に住所を有しなくなつたとき、当該保険者が国民健康保険組合である場合にはその者が昭和三十六年三月三十一日以前において当該組合の組合員又は組合員の世帯に属する者でなくなつたときも、行わない。
第23条
【被保険者が被扶養者である場合】
新法第6条第4号又は第5号に規定する被扶養者に該当するにかかわらずこの法律の規定により被保険者である者については、新法第56条第1項の規定にかかわらず、その者の当該疾病又は負傷につき同項前段に規定する法律の規定によりその被扶養者たることによる医療に関する給付を受けることができる場合においても、同項の規定を適用しない。
参照条文
第24条
【給付制限】
市町村は、新法第36条第1項の規定にかかわらず、昭和三十六年三月三十一日までの間は、条例の定めるところにより、当該市町村の区域内(当該市町村が第3条第1項又は町村合併促進法第18条の規定によりその区域の一部につき国民健康保険を行つているときは、当該市町村の国民健康保険を行う区域内とする。以下この条において同じ。)に住所を有するに至つたため被保険者の資格を取得した者に対して、当該資格を取得した日から起算して六箇月をこえない期間、当該資格を取得した日前に発した疾病若しくは負傷又はこれにより発した疾病に関し、療養の給付の一部を行わないことができる。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りでない。
国民健康保険を行つている他の市町村の区域内(当該他の市町村が第3条第1項又は町村合併促進法第18条の規定によりその区域の一部につき国民健康保険を行つているときは、当該他の市町村の国民健康保険を行う区域内)又は普通国民健康保険組合若しくは国民健康保険を行う社団法人の地区内の住所を去つて当該市町村の区域内に住所を有するに至つたとき。
婚姻、養子縁組その他厚生省令で定める理由により当該市町村の区域内に住所を有するに至つたとき。
参照条文
第25条
新法第60条及び第61条の規定は、新法の施行の際現に条例又は規約の定めるところにより新法第60条又は第61条に規定する理由と同一の理由による給付の制限の全部又は一部を行わないこととしている保険者については、新法の施行前に疾病にかかり、又は負傷した被保険者が新法の施行後引き続き当該保険者の被保険者である間の当該疾病又は負傷に係る療養の給付に関し、当該給付の制限を行わないこととしている限度において、適用しない。
第26条
【損害賠償請求権】
新法第64条の規定は、給付事由が第三者の新法の施行前の行為によつて生じた場合についても、適用するものとする。
第三者の新法の施行前の行為によつて生じた給付事由について旧法の規定によつて保険給付を行つた保険者は、新法の施行と同時に、その給付の価額(当該給付が療養の給付であるときは、当該療養の給付に要する費用の額から旧法の規定による一部負担金に相当する額を控除した額)の限度において、当該保険給付を受けた者が新法の施行の際第三者に対して有する損害賠償の請求権を取得する。
第三者の新法の施行前の行為によつて給付事由が生じ、新法の施行前に第三者から同一の事由について損害賠償を受けた者については、新法の施行後は、保険者は、その価額の限度において、保険給付を行う責を負わない。
第27条
【未支給の保険給付】
新法の施行前に行うべきであつた保険給付で新法の施行の際まだ行つていないものについては、この法律に別段の規定があるものを除くほか、なお従前の例による。
第5章
費用に関する経過措置
第28条
【国の負担等】
新法第69条第70条及び第72条から第74条までの規定は、昭和三十三年十月一日以後の期間に係る費用について適用する。この場合において、同日以後同年十二月三十一日までの間に旧法の規定によつて行われた国民健康保険事業は、新法の規定によつて行われたものとみなし、新法第71条の規定は、市町村が確保すべき同期間に係る旧法の規定による収入を不当に確保しなかつた場合においても、適用するものとする。
昭和三十三年九月三十日以前の期間に係る費用についての国庫の補助については、新法の施行後も、なお従前の例による。この場合において、旧法第47条第2項中「当該年度」とあるのは、昭和三十三年度の補助金については、「昭和三十三年四月一日ヨリ同年九月三十日マデノ間」とする。
第29条
【保険料】
新法の施行前に旧法によつて賦課し、又は徴収すべきであつた保険料で、新法の施行前の期間に係るものについては、なお従前の例による。
新法の施行前に旧法によつて賦課し、又は徴収した保険料で新法の施行後の期間に係るものについては、新法の規定によつて賦課し、又は徴収したものとみなす。
第6章
国民健康保険団体連合会に関する経過措置
第30条
【現に存する国民健康保険団体連合会】
旧法第38条第1項の規定により設立された国民健康保険団体連合会で新法の施行の際現に存するものは、新法第83条の規定により設立されたものとみなす。
参照条文
第31条
【規約】
前条の国民健康保険団体連合会の規約で新法の施行の際現に効力を有するものは、新法及びこの法律並びにこれらに基く命令の規定に抵触するものを除き、新法の施行後も、なおその効力を有する。
前条の国民健康保険団体連合会で、新法の施行の際現にその規約にその国民健康保険団体連合会の区域に関する規定がないものについては、新法の施行の際現にその会員である市町村の区域及び新法の施行の際現にその会員である国民健康保険組合(旧法の規定による普通国民健康保険組合及び国民健康保険を行う社団法人を含む。)が主たる事務所を有する市町村の区域が、その国民健康保険団体連合会の区域として規約に定められているものとみなす。
前条の国民健康保険団体連合会は、新法の施行後三箇月以内に、前項の規定による区域をその区域に含む都道府県の名称を、当該国民健康保険団体連合会の区域をその区域に含む都道府県を統轄する都道府県知事(その区域が二以上の都道府県の区域にまたがる連合会にあつては、厚生大臣)に届け出なければならない。
第32条
【役員等】
新法の施行の際現に第30条の国民健康保険団体連合会の理事又は当該連合会の業務の執行及び財産の状況の監査を職務とする理事以外の役員の職にある者並びに総会の議員である者は、それぞれ新法の規定により理事若しくは監事に選任され、又は総会の議員となつたものとみなす。ただし、理事又は監事に選任されたものとみなされる者については、その任期は、それぞれ旧法の規定により選任された日から起算するものとする。
第30条の国民健康保険団体連合会で新法の施行の際現に清算中のものの清算については、なお従前の例による。
第7章
審査に関する経過措置
第33条
【不服の申立】
新法第91条第1項の規定による審査の請求は、旧法の規定による保険給付に関する処分又は保険料その他旧法の規定による徴収金に関する処分に不服がある者も、することができる。
第34条
【審査会】
新法の施行の際現に旧法第52条ノ二の規定により置かれている国民健康保険審査会は、新法第92条の規定により置かれているものとみなし、旧法第52条ノ三第1項の規定により委嘱されたその委員である者及び旧法第52条ノ五第1項の規定により選挙されたその会長である者は、それぞれ新法第93条第1項の規定による委員及び新法第95条第1項の規定による会長とみなす。
前項の委員の任期は、旧法の規定により委嘱された日から、起算する。
参照条文
第8章
普通国民健康保険組合に関する経過措置
第35条
【普通国民健康保険組合に関する旧法の規定】
第2条の規定により新法の施行後も引き続き国民健康保険を行う普通国民健康保険組合については、旧法第9条第2項第10条第1項及び第3項第12条第13条第14条第2項第17条並びに第4章第2節及び第3節の規定は、なおその効力を有する。
第36条
【組合員及び被保険者の資格】
前条の規定によりなおその効力を有する旧法第10条第1項の規定にかかわらず、新法第6条各号のいずれかに該当する者は、前条の普通国民健康保険組合の組合員となることができない。ただし、その者の世帯に同条各号のいずれにも該当しない者があるときは、この限りでない。
前条の普通国民健康保険組合の被保険者は、組合員及び組合員の世帯に属する者とする。ただし、新法第6条各号のいずれかに該当する者は、この限りでない。
参照条文
第37条
第35条の普通国民健康保険組合は、前条の規定にかかわらず、組合員及び被保険者の資格に関して、規約の定めるところにより、旧法第10条第2項及び第14条第1項同項第4号の規定に基く規約を含む。)の規定の例によることができる。ただし、同項第2号中「六月」とあるのは、昭和三十三年七月一日以後に日雇労働者健康保険法第8条の規定により交付された日雇労働者健康保険被保険者手帳に関しては、「一年」とし、同項第3号中「特別国民健康保険組合」とあるのは、「国民健康保険組合」とする。
前項の場合においては、第5条第2項から第4項までの規定を準用する。
参照条文
第38条
【資格の取得及び喪失の時期】
第35条の普通国民健康保険組合の被保険者は、当該組合の組合員若しくは組合員の世帯に属する者となつた日又は新法第6条各号のいずれにも該当しなくなつた日から、その資格を取得する。
第35条の普通国民健康保険組合の被保険者は、組合員若しくは組合員の世帯に属する者でなくなつた日の翌日又は新法第6条各号(第7号を除く。)のいずれかに該当するに至つた日の翌日から、その資格を喪失する。ただし、組合員又は組合員の世帯に属する者でなくなつた日に他の普通国民健康保険組合又は市町村若しくは国民健康保険を行う社団法人の被保険者となつたときは、その日から、その資格を喪失する。
第35条の普通国民健康保険組合の被保険者は、新法第6条第7号に該当するに至つたときは、その日から、その資格を喪失する。
参照条文
第39条
【準用規定】
新法第9条の規定は、第35条の普通国民健康保険組合の被保険者に関する届出及び被保険者証について準用する。この場合において、新法第9条中「被保険者の属する世帯の世帯主」又は「世帯主」とあるのは「組合員」と、「市町村」とあるのは「普通国民健康保険組合」と読み替えるものとする。
第40条
【新法及びこの法律の規定の適用】
第35条の普通国民健康保険組合に関しては、当該組合を新法による国民健康保険組合又は旧法による特別国民健康保険組合とみなして、新法第15条及び第16条並びに第4章から第12章まで(第73条を除く。)並びにこの法律の第4章及び第5章の規定を適用する。ただし、新法第43条第4項第44条第3項第53条ただし書及び第70条から第72条まで並びにこの法律の第21条第3項及び第24条の規定の適用については、当該組合を市町村とみなす。
第41条
【分割の認可及び解散】
第35条の普通国民健康保険組合の地区のうちその一部の区域につき市町村が国民健康保険を行うに至つたときは、当該組合については、当該一部の区域により分割することにつき同条の規定によりなおその効力を有する旧法第34条の規定による都道府県知事の認可があつたものとみなし、当該地区の全部につき市町村が国民健康保険を行うに至つたときは、当該組合は、解散するものとする。
第42条
【他の法律における「国民健康保険組合」】
他の法律(新法を除く。)において「国民健康保険組合」には、第35条の普通国民健康保険組合を含むものとする。
第9章
国民健康保険を行う社団法人に関する経過措置
第43条
【国民健康保険を行う社団法人に関する旧法の規定】
第2条の規定により新法の施行後も引き続き国民健康保険を行う社団法人については、旧法第5章第37条ノ四を除く。)の規定は、なおその効力を有する。
参照条文
第44条
【被保険者の資格】
前条の社団法人の被保険者は、その社員及び社員の世帯に属する者並びに当該社団法人の地区内の世帯主及びその世帯に属する者とする。ただし、新法第6条各号のいずれかに該当する者は、この限りでない。
前条の社団法人は、前項の規定にかかわらず、被保険者の資格に関して、規程の定めるところにより、旧法第37条ノ四第1項同項第4号の規定に基く規程を含む。)の規定の例によることができる。ただし、同項第2号中「六月」とあるのは、「昭和三十三年七月一日以後に日雇労働者健康保険法第8条の規定により交付された日雇労働者健康保険被保険者手帳に関しては、「一年」とし、同項第3号中「特別国民健康保険組合」とあるのは、「国民健康保険組合」とする。
前項の場合においては、第37条第2項の規定を準用する。
第45条
【準用規定】
第38条の規定は、第43条の社団法人の被保険者の資格の取得及び喪失の時期について準用する。この場合において、第38条第1項及び第2項中「組合員」とあるのは、「社員若しくは当該社団法人の地区内の世帯主」と読み替えるものとする。
新法第9条の規定は、第43条の社団法人の被保険者に関する届出及び被保険者証について準用する。この場合において、新法第9条中「被保険者の属する世帯の世帯主」とあるのは「社員又は被保険者の属する世帯の世帯主」と、「世帯主」とあるのは「社員又は世帯主」と、「市町村」とあるのは「国民健康保険を行う社団法人」と読み替えるものとする。
第46条
【新法及びこの法律の規定の適用】
第43条の社団法人に関しては、当該社団法人を新法による国民健康保険組合又は旧法による特別国民健康保険組合とみなして、新法第4章から第12章まで(第73条第79条第80条及び第128条を除く。)並びにこの法律の第4章及び第5章の規定を適用する。ただし、新法第43条第4項第44条第3項第53条ただし書及び第70条から第72条まで並びにこの法律の第21条第3項及び第24条の規定の適用については、当該社団法人を市町村とみなす。
前項の規定により第43条の社団法人に関して新法及びこの法律の規定を適用する場合においては、これらの規定中「規約」とあるのは「規程」と、「組合員」とあるのは「社員又は世帯主」と、新法第109条第4項中「解散を命ずる」とあるのは「国民健康保険を行うことの許可を取り消す」と読み替えるものとする。
第47条
【廃止の許可】
第43条の社団法人の地区の全部又は一部につき市町村が国民健康保険を行うに至つたときは、当該社団法人については、同条の規定によりなおその効力を有する旧法第37条ノ二第3項の規定による国民健康保険を廃止することの許可があつたものとみなす。
参照条文
第10章
他の法律の一部改正
第48条
【登録税法の一部改正】
登録税法の一部を次のように改正する。(「次のよう」略)
第49条
【印紙税法の一部改正】
印紙税法の一部を次のように改正する。(「次のよう」略)
第50条
【健康保険法の一部改正】
健康保険法の一部を次のように改正する。(「次のよう」略)
第52条
【地方財政法の一部改正】
地方財政法の一部を次のように改正する。(「次のよう」略)
参照条文
第53条
【社会保険診療報酬支払基金法の一部改正】
社会保険診療報酬支払基金法の一部を次のように改正する。(「次のよう」略)
第55条
【厚生省設置法の一部改正】
厚生省設置法の一部を次のように改正する。(「次のよう」略)
第56条
【社会保険審議会及び社会保険医療協議会法の一部改正】
社会保険審議会及び社会保険医療協議会法の一部を次のように改正する。(「次のよう」略)
第57条
【生活保護法の一部改正】
生活保護法の一部を次のように改正する。(「次のよう」略)
第58条
【地方税法の一部改正】
地方税法の一部を次のように改正する。(「次のよう」略)
第60条
【結核予防法の一部改正】
結核予防法の一部を次のように改正する。(「次のよう」略)
第62条
【日雇労働者健康保険法の一部改正】
日雇労働者健康保険法の一部を次のように改正する。(「次のよう」略)
第64条
【町村合併促進法の一部改正】
町村合併促進法の一部を次のように改正する。(「次のよう」略)
第65条
【租税特別措置法の一部改正】
租税特別措置法の一部を次のように改正する。(「次のよう」略)
第11章
雑則
第67条
【従前の行為及び手続】
この法律に別段の規定があるものを除くほか、旧法の規定に基いてした保険給付、審査の請求その他の行為又は手続で、新法に相当規定があるものは、新法の当該相当規定に基いてした行為又は手続とみなす。
第68条
【従前の行為に対する罰則の適用】
新法の施行前にした違反行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第69条
【特別区】
この法律において「市町村」には、特別区を含むものとする。
第70条
【新法及びこの法律の施行のために必要な行為】
新法及びこの法律を施行するために必要な条例又は規約の制定又は改正、新法第45条第3項の規定による別段の定の設定及びその認可、新法第88条の規定による国民健康保険診療報酬審査委員会の委員の委嘱の手続その他の行為は、新法の施行前においても、行うことができる。
第71条
【政令への委任】
この法律に規定するもののほか、新法の施行に関して必要な事項は、政令で定める。
附則
この法律は、新法の施行の日(昭和三十四年一月一日)から施行する。ただし、第七十条の規定は、公布の日から施行し、第五十二条の規定は、昭和三十三年十月一日から適用する。
附則
昭和38年3月31日
第1条
(施行期日)
この法律は、昭和三十八年四月一日から施行する。

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