• 国立大学法人法の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する省令
    • 第1条 [積立金の処分に係る申請書の添付書類]
    • 第2条 [会計処理の特例]
    • 第3条 [土地の譲渡に関する報告]

国立大学法人法の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する省令

平成19年10月3日 制定
第2条
【会計処理の特例】
国立大学法人法の一部を改正する法律(次条第1項において「改正法」という。)附則第3条第1項の規定により国立大学法人大阪大学(次条第1項及び第3項において「大阪大学法人」という。)に出資されたものとされる資産のうち文部科学大臣が別に指定する償却資産については、平成十九年十月一日において、施行規則第14条第1項の指定があったものとみなす。
参照条文
第3条
【土地の譲渡に関する報告】
大阪大学法人は、毎事業年度、改正法附則第3条第2項の規定により条件を付して出資されたものとされた土地の全部又は一部の譲渡(事業年度末までの譲渡の予定を含む。以下同じ。)を行ったときは、次に掲げる事項を記載した報告書を、当該譲渡を行った事業年度の二月末日までに文部科学大臣に提出しなければならない。
譲渡を行った土地の所在地及び面積
譲渡を行った土地の帳簿価額及び譲渡価額
国立大学法人法附則第9条第3項に規定する文部科学大臣が定める基準により算定した額
前項の報告書には、当該譲渡に関する契約書の写しその他の譲渡を証する書類を添付しなければならない。
大阪大学法人は、第1項各号に掲げる事項に変更があったときは、遅滞なく、変更に係る事項を記載した報告書を文部科学大臣に提出しなければならない。
第2項の規定は、前項の報告書について準用する。
参照条文
附則
この省令は、公布の日から施行する。

キーボードでも操作できます

  (テンキーを利用する場合は

    NumLockして下さい)

「1」+「4」+「Enter」 ⇒ 14条

「Esc」 or 「テンキーの/」 ⇒ クリア