• 国立大学法人法施行規則
    • 第1条 [大学共同利用機関法人の設置する大学共同利用機関]
    • 第2条 [出資の認可の申請]
    • 第3条 [国立大学等の授業料その他の費用]
    • 第4条 [国立大学の附属の学校]
    • 第5条 [国立大学の附属の専修学校]
    • 第6条 [中期計画の作成・変更に係る事項]
    • 第7条 [中期計画記載事項]
    • 第8条 [業務方法書に記載すべき事項]
    • 第9条 [年度計画の作成・変更に係る事項]
    • 第10条 [各事業年度の業務の実績の評価に係る事項]
    • 第11条 [中期目標期間終了後の事業報告書の文部科学大臣への提出に係る事項]
    • 第12条 [中期目標期間の業務の実績の評価に係る事項]
    • 第13条 [会計の原則]
    • 第14条 [会計処理]
    • 第14条の2 [対応する収益の獲得が予定されない資産除去債務に係る除去費用等]
    • 第15条 [財務諸表]
    • 第16条 [財務諸表等の閲覧期間]
    • 第17条 [重要な財産の範囲]
    • 第18条 [重要な財産の処分等の認可の申請]
    • 第19条 [土地の譲渡に関する報告]
    • 第20条 [資本金の減少対象額等の通知等]
    • 第21条 [国立大学法人法施行令第十条に規定する文部科学省令で定める期間]
    • 第22条 [償還計画の認可の申請]
    • 第23条 [短期借入金の認可の申請]
    • 第24条 [剰余金のうち中期計画に定める使途に充てられる額の承認手続]
    • 第25条 [積立金の処分に係る申請書の添付書類]
    • 第26条 [他の省令の準用]
    • 第27条

国立大学法人法施行規則

平成23年12月1日 改正
第1条
【大学共同利用機関法人の設置する大学共同利用機関】
国立大学法人法(以下「法」という。)第5条第2項の規定により大学共同利用機関法人が設置する大学共同利用機関は、別表第一の上欄に掲げる大学共同利用機関法人の区分に応じ、それぞれ同表の中欄に掲げる大学共同利用機関とし、当該大学共同利用機関の目的は、同表の下欄に掲げるとおりとする。
参照条文
第2条
【出資の認可の申請】
国立大学法人は、国立大学法人法第22条第2項の認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を文部科学大臣に提出しなければならない。
出資先の名称、住所又は居所及び代表者名
出資に係る財産の内容及び評価額
出資を行う時期
出資を必要とする理由
その他文部科学大臣が必要と認める事項
前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
出資先の定款その他の基本約款
出資先の貸借対照表、損益計算書その他の財務に関する書類
その他文部科学大臣が必要と認める書類
前二項の規定は、大学共同利用機関法人が法第29条第2項の認可を受けようとするときについて準用する。
第3条
【国立大学等の授業料その他の費用】
国立大学及び国立大学に附属して設置される学校の授業料その他の費用に関しては、他の法令に別段の定めがあるもののほか、国立大学等の授業料その他の費用に関する省令の定めるところによる。
第4条
【国立大学の附属の学校】
法第23条の規定により別表第二の上欄に掲げる国立大学に附属して設置される幼稚園、小学校、中学校、高等学校、中等教育学校及び特別支援学校(以下「附属学校」という。)は、それぞれ同表の下欄に定めるとおりとする。
附属学校の名称は、別表第二の上欄の国立大学の名称に同表下欄の学校の名称を附したものとする。
附属学校の位置は、別表第三に掲げるものを除き、当該附属学校が附属する国立大学を設置する国立大学法人の主たる事務所の所在地とする。
第5条
【国立大学の附属の専修学校】
法第23条の規定により別表第四の上欄に掲げる国立大学に附属して設置される専修学校は、それぞれ同表の下欄に定めるとおりとする。
第6条
【中期計画の作成・変更に係る事項】
国立大学法人及び大学共同利用機関法人(以下「国立大学法人等」という。)は、法第31条第1項の規定により中期計画の認可を受けようとするときは、中期計画を記載した申請書を、当該中期計画の最初の事業年度開始三十日前までに(国立大学法人等の最初の事業年度の属する中期計画については、国立大学法人等の成立後遅滞なく)、文部科学大臣に提出しなければならない。
国立大学法人等は、法第31条第1項後段の規定により中期計画の変更の認可を受けようとするときは、変更しようとする事項及びその理由を記載した申請書を文部科学大臣に提出しなければならない。
第7条
【中期計画記載事項】
法第31条第2項第7号に規定する文部科学省令で定める業務運営に関する事項は、次のとおりとする。
施設及び設備に関する計画
人事に関する計画
中期目標の期間を超える債務負担
積立金の使途
その他国立大学法人等の業務の運営に関し必要な事項
第8条
【業務方法書に記載すべき事項】
法第35条において読み替えて準用する独立行政法人通則法第28条第2項の文部科学省令で定める業務方法書に記載すべき事項は、次のとおりとする。
法第22条第1項第6号又は第29条第1項第5号に規定する出資の方法に関する基本的事項
業務委託の基準
競争入札その他契約に関する基本的事項
その他国立大学法人等の業務の執行に関して必要な事項
第9条
【年度計画の作成・変更に係る事項】
準用通則法(法第35条において準用する独立行政法人通則法をいう。以下同じ。)第31条第1項の年度計画には、中期計画に定めた事項に関し、当該事業年度において実施すべき事項を記載しなければならない。
国立大学法人等は、準用通則法第31条第1項後段の規定により年度計画の変更をしたときは、変更した事項及びその理由を記載した届出書を文部科学大臣に提出しなければならない。
第10条
【各事業年度の業務の実績の評価に係る事項】
国立大学法人等は、法第35条において読み替えて準用する独立行政法人通則法第32条第1項の規定により各事業年度における業務の実績について国立大学法人評価委員会の評価を受けようとするときは、年度計画に定めた項目ごとにその実績を明らかにした報告書を当該事業年度の終了後三月以内に国立大学法人評価委員会に提出しなければならない。
国立大学法人評価委員会は、前項の評価を決定しようとするときは、あらかじめ、国立大学法人等に意見の申立ての機会を付与するものとする。
参照条文
第11条
【中期目標期間終了後の事業報告書の文部科学大臣への提出に係る事項】
準用通則法第33条の中期目標に係る事業報告書には、当該中期目標に定めた項目ごとにその実績を明らかにしなければならない。
第12条
【中期目標期間の業務の実績の評価に係る事項】
国立大学法人等は、法第35条において読み替えて準用する独立行政法人通則法第34条第1項の規定により各中期目標の期間における業務の実績について国立大学法人評価委員会の評価を受けようとするときは、当該中期目標に定めた項目ごとにその実績を明らかにした報告書を当該中期目標の期間の終了後三月以内に国立大学法人評価委員会に提出しなければならない。
第10条第2項の規定は、前項の評価について準用する。
第13条
【会計の原則】
国立大学法人等の会計については、この省令の定めるところにより、この省令に定めのないものについては、一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に従うものとする。
金融庁組織令第24条第1項に規定する企業会計審議会により公表された企業会計の基準は、前項に規定する一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に該当するものとする。
国立大学法人等に適用する会計の基準として文部科学大臣が別に公示する国立大学法人会計基準は、第1項に規定する一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に優先して適用されるものとする。
第14条
【会計処理】
文部科学大臣は、国立大学法人等が業務のため取得しようとしている償却資産についてその減価に対応すべき収益の獲得が予定されないと認められる場合には、その取得までの間に限り、当該償却資産を指定することができる。
前項の指定を受けた資産の減価償却については、減価償却費は計上せず、資産の減価額と同額を資本剰余金に対する控除として計上するものとする。
第14条の2
【対応する収益の獲得が予定されない資産除去債務に係る除去費用等】
文部科学大臣は、国立大学法人等が業務のため保有し又は取得しようとしている有形固定資産に係る資産除去債務に対応する除去費用に係る費用配分額及び時の経過による資産除去債務の調整額(以下この条において「除去費用等」という。)についてその除去費用等に対応すべき収益の獲得が予定されないと認められる場合には、当該除去費用等を指定することができる。
第15条
【財務諸表】
法第35条において読み替えて準用する独立行政法人通則法第38条第1項に規定する文部科学省令で定める書類は、キャッシュ・フロー計算書及び国立大学法人等業務実施コスト計算書並びに連結貸借対照表、連結損益計算書、連結キャッシュ・フロー計算書、連結剰余金計算書及び連結附属明細書とする。
第16条
【財務諸表等の閲覧期間】
法第35条において読み替えて準用する独立行政法人通則法第38条第4項に規定する文部科学省令で定める期間は、六年とする。
第17条
【重要な財産の範囲】
法第35条において読み替えて準用する独立行政法人通則法第48条第1項に規定する文部科学省令で定める重要な財産は、土地、建物、船舶及び航空機並びに文部科学大臣が指定するその他の財産とする。
第18条
【重要な財産の処分等の認可の申請】
国立大学法人等は、準用通則法第48条第1項の規定により重要な財産を譲渡し、又は担保に供すること(以下この条において「処分等」という。)について認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を文部科学大臣に提出しなければならない。
処分等に係る財産の内容及び評価額
処分等の条件
処分等の方法
国立大学法人等の業務運営上支障がない旨及びその理由
第19条
【土地の譲渡に関する報告】
国立大学法人等は、毎事業年度、法第7条第4項の規定により条件を付して出資された土地の全部又は一部の譲渡(事業年度末までの譲渡の予定を含む。以下同じ。)を行ったときは、次に掲げる事項を記載した報告書を、当該譲渡を行った事業年度の二月末日までに文部科学大臣に提出しなければならない。
譲渡を行った土地の所在地及び面積
譲渡を行った土地の帳簿価額及び譲渡価額
法第7条第4項の文部科学大臣が定める基準により算定した額
前項の報告書には、当該譲渡に関する契約書の写しその他の譲渡を証する書類を添付しなければならない。
国立大学法人等は、第1項各号に掲げる事項に変更があったときは、遅滞なく、変更に係る事項を記載した報告書を文部科学大臣に提出しなければならない。
第2項の規定は、前項の報告書について準用する。
第20条
【資本金の減少対象額等の通知等】
文部科学大臣は、法第7条第8項の規定により金額を定めたときは、次の各号に掲げる事項を同項に規定する財産を譲渡した国立大学法人等に通知するとともに、第2号に掲げる事項を独立行政法人国立大学財務・経営センター(以下この条において「センター」という。)に通知するものとする。
法第7条第8項の規定により定めた金額
当該国立大学法人等がセンターに納付すべき金額
センターは、前項の通知を受けたときは、遅滞なく、同項に規定する国立大学法人等に対し、同項第2号の金額の納付を請求しなければならない。
国立大学法人等は、前項の規定により請求があったときは、当該請求があった事業年度末までに、センターに対し第1項第2号の金額を納付しなければならない。
国立大学法人等は、法第7条第8項の規定により資本金を減少したときは、遅滞なく、その旨を文部科学大臣に報告するものとする。
文部科学大臣は、前項の報告があった場合は、遅滞なく、その旨を財務大臣に報告するものとする。
第21条
【国立大学法人法施行令第十条に規定する文部科学省令で定める期間】
国立大学法人法施行令第10条に規定する文部科学省令で定める期間は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める期間とする。
土地(次号括弧書に規定する土地を除く。) 十五年間
施設(その用に供する土地を含む。) 二十五年間
設備 十年間
第22条
【償還計画の認可の申請】
国立大学法人等は、法第34条第1項の規定により償還計画の認可を受けようとするときは、準用通則法第31条第1項前段の規定により年度計画を届け出た後遅滞なく、次に掲げる事項を記載した申請書を文部科学大臣に提出しなければならない。ただし、償還計画の変更の認可を受けようとするときは、その都度提出しなければならない。
長期借入金の総額及び当該事業年度における借入見込額並びにその借入先
債券の総額及び当該事業年度における発行見込額並びに発行の方法
長期借入金及び債券の償還の方法及び期限
その他必要な事項
第23条
【短期借入金の認可の申請】
国立大学法人等は、準用通則法第45条第1項ただし書の規定により短期借入金の借入れの認可を受けようとするとき、又は同条第2項ただし書の規定により短期借入金の借換えの認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を文部科学大臣に提出しなければならない。
借入れを必要とする理由
借入金の額
借入先
借入金の利率
借入金の償還の方法及び期限
利息の支払の方法及び期限
その他必要な事項
第24条
【剰余金のうち中期計画に定める使途に充てられる額の承認手続】
国立大学法人等は、準用通則法第44条第3項の承認を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を文部科学大臣に提出しなければならない。
承認を受けようとする金額
前号の金額を充てようとする剰余金の使途
前項の申請書には、準用通則法第44条第1項に規定する残余がある事業年度の事業年度末の貸借対照表、当該事業年度の損益計算書その他文部科学大臣が必要と認める事項を記載した書類を添付しなければならない。
第25条
【積立金の処分に係る申請書の添付書類】
国立大学法人法施行令第4条第2項に規定する文部科学省令で定める書類は、同条第1項に規定する中期目標の期間の最後の事業年度の事業年度末の貸借対照表、当該事業年度の損益計算書その他文部科学大臣が必要と認める事項を記載した書類とする。
第26条
【他の省令の準用】
次の省令の規定については、国立大学法人等を国とみなして、これらの規定を準用する。
保険医療機関及び保険薬局の指定並びに特定承認保険医療機関の承認並びに保険医及び保険薬剤師の登録に関する省令第1条第1号及び第1条の3第1号
外国医師又は外国歯科医師が行う臨床修練に係る医師法第17条及び歯科医師法第17条の特例等に関する法律施行規則第1条
前項の規定により次の表の上欄に掲げる省令の規定を準用する場合においては、これらの規定中の字句で同表の中欄に掲げるものは、それぞれ同表の下欄の字句と読み替えるものとする。
読み替える省令の規定読み替えられる字句読み替える字句
覚せい剤取締法施行規則第14条第2項主務大臣当該覚せい剤施用機関を開設する国立大学法人
外国医師又は外国歯科医師が行う臨床修練に係る医師法第17条及び歯科医師法第17条の特例等に関する法律施行規則第1条主務大臣当該病院の開設者である国立大学法人
第27条
次の省令の規定については、国立大学法人等を独立行政法人とみなして、これらの規定を準用する。
前項の規定により社会教育調査規則第6条第2項第1項の規定を準用する場合においては、同号中「博物館相当施設、博物館類似施設、青少年教育施設、女性教育施設、体育施設及び文化会館」とあるのは、「博物館相当施設及び博物館類似施設」と読み替えるものとする。
別表第一
【第一条関係】
大学共同利用機関法人大学共同利用機関大学共同利用機関の目的
大学共同利用機関法人人間文化研究機構国立歴史民俗博物館我が国の歴史資料、考古資料及び民俗資料の収集、保管及び公衆への供覧並びに歴史学、考古学及び民俗学に関する調査研究
国文学研究資料館国文学に関する文献その他の資料の調査研究、収集、整理及び保存
国立国語研究所国語及び国民の言語生活並びに外国人に対する日本語教育に関する科学的な調査研究並びにこれに基づく資料の作成及びその公表
国際日本文化研究センター日本文化に関する国際的及び学際的な総合研究並びに世界の日本研究者に対する研究協力
総合地球環境学研究所地球環境学に関する総合研究
国立民族学博物館世界の諸民族に関する資料の収集、保管及び公衆への供覧並びに民族学に関する調査研究
大学共同利用機関法人自然科学研究機構国立天文台天文学及びこれに関連する分野の研究、天象観測並びに暦書編製、中央標準時の決定及び現示並びに時計の検定に関する事務
核融合科学研究所核融合科学に関する総合研究
基礎生物学研究所基礎生物学に関する総合研究
生理学研究所生理学に関する総合研究
分子科学研究所分子の構造、機能等に関する実験的研究及びこれに関連する理論的研究
大学共同利用機関法人高エネルギー加速器研究機構素粒子原子核研究所高エネルギー加速器による素粒子及び原子核に関する実験的研究並びにこれに関連する理論的研究
物質構造科学研究所高エネルギー加速器による物質の構造及び機能に関する実験的研究並びにこれに関連する理論的研究
大学共同利用機関法人情報・システム研究機構国立極地研究所極地に関する科学の総合研究及び極地観測
国立情報学研究所情報学に関する総合研究並びに学術情報の流通のための先端的な基盤の開発及び整備
統計数理研究所統計に関する数理及びその応用の研究
国立遺伝学研究所遺伝学に関する総合研究


別表第二
【第四条関係】
国立大学附属学校
北海道教育大学附属函館幼稚園、附属旭川幼稚園、附属札幌小学校、附属函館小学校、附属旭川小学校、附属釧路小学校、附属札幌中学校、附属函館中学校、附属旭川中学校、附属釧路中学校、附属特別支援学校
弘前大学教育学部附属幼稚園、教育学部附属小学校、教育学部附属中学校、教育学部附属特別支援学校
岩手大学教育学部附属幼稚園、教育学部附属小学校、教育学部附属中学校、教育学部附属特別支援学校
宮城教育大学附属幼稚園、附属小学校、附属中学校、附属特別支援学校
秋田大学教育文化学部附属幼稚園、教育文化学部附属小学校、教育文化学部附属中学校、教育文化学部附属特別支援学校
山形大学附属幼稚園、附属小学校、附属中学校、附属特別支援学校
福島大学附属幼稚園、附属小学校、附属中学校、附属特別支援学校
茨城大学教育学部附属幼稚園、教育学部附属小学校、教育学部附属中学校、教育学部附属特別支援学校
筑波大学附属小学校、附属中学校、附属駒場中学校、附属高等学校、附属駒場高等学校、附属坂戸高等学校、附属視覚特別支援学校、附属聴覚特別支援学校、附属大塚特別支援学校、附属桐が丘特別支援学校、附属久里浜特別支援学校
宇都宮大学教育学部附属幼稚園、教育学部附属小学校、教育学部附属中学校、教育学部附属特別支援学校
群馬大学教育学部附属幼稚園、教育学部附属小学校、教育学部附属中学校、教育学部附属特別支援学校
埼玉大学教育学部附属幼稚園、教育学部附属小学校、教育学部附属中学校、教育学部附属特別支援学校
千葉大学教育学部附属幼稚園、教育学部附属小学校、教育学部附属中学校、教育学部附属特別支援学校
東京大学教育学部附属中等教育学校
東京学芸大学附属幼稚園、附属世田谷小学校、附属小金井小学校、附属大泉小学校、附属竹早小学校、附属世田谷中学校、附属小金井中学校、附属竹早中学校、附属高等学校、附属国際中等教育学校、附属特別支援学校
東京芸術大学音楽学部附属音楽高等学校
東京工業大学附属科学技術高等学校
お茶の水女子大学附属幼稚園、附属小学校、附属中学校、附属高等学校
横浜国立大学教育人間科学部附属鎌倉小学校、教育人間科学部附属横浜小学校、教育人間科学部附属鎌倉中学校、教育人間科学部附属横浜中学校、教育人間科学部附属特別支援学校
新潟大学教育学部附属幼稚園、教育学部附属新潟小学校、教育学部附属長岡小学校、教育部附属新潟中学校、教育学部附属長岡中学校、教育学部附属特別支援学校
上越教育大学附属幼稚園、附属小学校、附属中学校
富山大学人間発達科学部附属幼稚園、人間発達科学部附属小学校、人間発達科学部附属中学校、人間発達科学部附属特別支援学校
金沢大学人間社会学域学校教育学類附属幼稚園、人間社会学域学校教育学類附属小学校、人間社会学域学校教育学類附属中学校、人間社会学域学校教育学類附属高等学校、人間社会学域学校教育学類附属特別支援学校
福井大学教育地域科学部附属幼稚園、教育地域科学部附属小学校、教育地域科学部附属中学校、教育地域科学部附属特別支援学校
山梨大学教育人間科学部附属幼稚園、教育人間科学部附属小学校、教育人間科学部附属中学校、教育人間科学部附属特別支援学校
信州大学教育学部附属幼稚園、教育学部附属長野小学校、教育学部附属松本小学校、教育学部附属長野中学校、教育学部附属松本中学校、教育学部附属特別支援学校
岐阜大学教育学部附属小学校、教育学部附属中学校
静岡大学教育学部附属幼稚園、教育学部附属静岡小学校、教育学部附属浜松小学校、教育学部附属静岡中学校、教育学部附属浜松中学校、教育学部附属島田中学校、教育学部附属特別支援学校
名古屋大学教育学部附属中学校、教育学部附属高等学校
愛知教育大学附属幼稚園、附属名古屋小学校、附属岡崎小学校、附属名古屋中学校、附属岡崎中学校、附属高等学校、附属特別支援学校
三重大学教育学部附属幼稚園、教育学部附属小学校、教育学部附属中学校、教育学部附属特別支援学校
滋賀大学教育学部附属幼稚園、教育学部附属小学校、教育学部附属中学校、教育学部附属特別支援学校
京都教育大学附属幼稚園、附属京都小学校、附属桃山小学校、附属京都中学校、附属桃山中学校、附属高等学校、附属特別支援学校
大阪教育大学附属幼稚園、附属天王寺小学校、附属平野小学校、附属池田小学校、附属天王寺中学校、附属平野中学校、附属池田中学校、附属高等学校、附属特別支援学校
兵庫教育大学附属幼稚園、附属小学校、附属中学校
神戸大学附属幼稚園、附属小学校、附属中等教育学校、附属特別支援学校
奈良教育大学附属幼稚園、附属小学校、附属中学校
奈良女子大学附属幼稚園、附属小学校、附属中等教育学校
和歌山大学教育学部附属小学校、教育学部附属中学校、教育学部附属特別支援学校
鳥取大学附属幼稚園、附属小学校、附属中学校、附属特別支援学校
島根大学教育学部附属幼稚園、教育学部附属小学校、教育学部附属中学校
岡山大学教育学部附属幼稚園、教育学部附属小学校、教育学部附属中学校、教育学部附属特別支援学校
広島大学附属幼稚園、附属三原幼稚園、附属小学校、附属東雲小学校、附属三原小学校、附属中学校、附属東雲中学校、附属三原中学校、附属福山中学校、附属高等学校、附属福山高等学校
山口大学教育学部附属幼稚園、教育学部附属山口小学校、教育学部附属光小学校、教育学部附属山口中学校、教育学部附属光中学校、教育学部附属特別支援学校
鳴門教育大学附属幼稚園、附属小学校、附属中学校、附属特別支援学校
香川大学教育学部附属幼稚園、教育学部附属高松小学校、教育学部附属坂出小学校、教育学部附属高松中学校、教育学部附属坂出中学校、教育学部附属特別支援学校
愛媛大学附属高等学校、教育学部附属幼稚園、教育学部附属小学校、教育学部附属中学校、教育学部附属特別支援学校
高知大学教育学部附属幼稚園、教育学部附属小学校、教育学部附属中学校、教育学部附属特別支援学校
福岡教育大学附属幼稚園、附属福岡小学校、附属小倉小学校、附属久留米小学校、附属福岡中学校、附属小倉中学校、附属久留米中学校
佐賀大学文化教育学部附属幼稚園、文化教育学部附属小学校、文化教育学部附属中学校、文化教育学部附属特別支援学校
長崎大学教育学部附属幼稚園、教育学部附属小学校、教育学部附属中学校、教育学部附属特別支援学校
熊本大学教育学部附属幼稚園、教育学部附属小学校、教育学部附属中学校、教育学部附属特別支援学校
大分大学教育福祉科学部附属幼稚園、教育福祉科学部附属小学校、教育福祉科学部附属中学校、教育福祉科学部附属特別支援学校
宮崎大学教育文化学部附属幼稚園、教育文化学部附属小学校、教育文化学部附属中学校
鹿児島大学教育学部附属幼稚園、教育学部附属小学校、教育学部附属中学校、教育学部附属特別支援学校
琉球大学教育学部附属小学校、教育学部附属中学校


別表第三
【第四条関係】
附属学校位置
筑波大学附属小学校東京都
筑波大学附属中学校
筑波大学附属駒場中学校
筑波大学附属高等学校
筑波大学附属駒場高等学校
筑波大学附属坂戸高等学校埼玉県
筑波大学附属視覚特別支援学校東京都
筑波大学附属聴覚特別支援学校千葉県
筑波大学附属大塚特別支援学校東京都
筑波大学附属桐が丘特別支援学校
筑波大学附属久里浜特別支援学校神奈川県


別表第四
【第五条関係】
国立大学専修学校
東北大学歯学部附属歯科技工士学校
東京医科歯科大学歯学部附属歯科技工士学校
大阪大学歯学部附属歯科技工士学校


附則
第1条
(施行期日)
この省令は、公布の日から施行する。
第2条
(成立の際の会計処理の特例)
国立大学法人等の成立の際法附則第九条第二項の規定により国立大学法人等に出資されたものとされる財産のうち償却資産(附属病院に属する償却資産にあっては、別に文部科学大臣が指定するもの)及び文部科学大臣が別に指定する償却資産については、第十四条第一項の指定があったものとみなす。
第3条
(土地の譲渡に関する規定の準用)
第十九条の規定は、法附則第九条第三項の規定により条件を付して出資されたものとされた土地の全部又は一部の譲渡について準用する。この場合において、第十九条第一項第三号中「法第七条第四項」とあるのは「法附則第九条第三項」と読み替えるものとする。
第4条
(寄附金の経理)
法附則第十条の規定により国立大学法人等に寄附されたものとされた委任経理金(国立大学法人法等の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第二条の規定による廃止前の国立学校特別会計法第十七条の規定に基づき文部科学大臣から法附則別表第一の上欄に掲げる機関の長に交付され、その経理を委任された金額をいう。以下この条において同じ。)の残余に相当する額は、国立大学法人法等の施行に伴う文部科学省関係省令の整備等に関する省令第一条の規定による廃止前の奨学寄附金委任経理事務取扱規則第二条第一項の規定により文部科学大臣が当該委任経理金の交付をするときに同条第三項の規定により示した使途に使用するものとして経理するものとする。
第5条
(法附則第十五条第二項に規定する養護学校)
法附則第十五条第二項に規定する筑波大学に附属して設置される養護学校は、筑波大学附属久里浜養護学校とする。
第6条
(旧設置法施行規則に規定する附属学校に関する経過措置)
次の表の上欄に掲げる旧設置法施行規則(国立大学法人法等の施行に伴う文部科学省関係省令の整備等に関する省令第一条の規定による廃止前の国立学校設置法施行規則をいう。以下同じ。)別表第九に掲げる附属学校は、国立大学法人の成立の時において、それぞれ同表の中欄に掲げる国立大学法人が法第四条第二項の規定により設置する国立大学に附属して設置される同表の下欄に掲げる附属学校(以下この条において「新附属学校」という。)となるものとする。附属学校国立大学法人新附属学校旧設置法施行規則別表第九に掲げる北海道教育大学教育学部附属札幌小学校国立大学法人北海道教育大学北海道教育大学附属札幌小学校旧設置法施行規則別表第九に掲げる北海道教育大学教育学部附属函館小学校国立大学法人北海道教育大学北海道教育大学附属函館小学校旧設置法施行規則別表第九に掲げる北海道教育大学教育学部附属旭川小学校国立大学法人北海道教育大学北海道教育大学附属旭川小学校旧設置法施行規則別表第九に掲げる北海道教育大学教育学部附属釧路小学校国立大学法人北海道教育大学北海道教育大学附属釧路小学校旧設置法施行規則別表第九に掲げる北海道教育大学教育学部附属札幌中学校国立大学法人北海道教育大学北海道教育大学附属札幌中学校旧設置法施行規則別表第九に掲げる北海道教育大学教育学部附属函館中学校国立大学法人北海道教育大学北海道教育大学附属函館中学校旧設置法施行規則別表第九に掲げる北海道教育大学教育学部附属旭川中学校国立大学法人北海道教育大学北海道教育大学附属旭川中学校旧設置法施行規則別表第九に掲げる北海道教育大学教育学部附属釧路中学校国立大学法人北海道教育大学北海道教育大学附属釧路中学校旧設置法施行規則別表第九に掲げる北海道教育大学教育学部附属養護学校国立大学法人北海道教育大学北海道教育大学附属養護学校旧設置法施行規則別表第九に掲げる北海道教育大学教育学部附属函館幼稚園国立大学法人北海道教育大学北海道教育大学附属函館幼稚園旧設置法施行規則別表第九に掲げる北海道教育大学教育学部附属旭川幼稚園国立大学法人北海道教育大学北海道教育大学附属旭川幼稚園旧設置法施行規則別表第九に掲げる弘前大学教育学部附属小学校国立大学法人弘前大学弘前大学教育学部附属小学校旧設置法施行規則別表第九に掲げる弘前大学教育学部附属中学校国立大学法人弘前大学弘前大学教育学部附属中学校旧設置法施行規則別表第九に掲げる弘前大学教育学部附属養護学校国立大学法人弘前大学弘前大学教育学部附属養護学校旧設置法施行規則別表第九に掲げる弘前大学教育学部附属幼稚園国立大学法人弘前大学弘前大学教育学部附属幼稚園旧設置法施行規則別表第九に掲げる岩手大学教育学部附属小学校国立大学法人岩手大学岩手大学教育学部附属小学校旧設置法施行規則別表第九に掲げる岩手大学教育学部附属中学校国立大学法人岩手大学岩手大学教育学部附属中学校旧設置法施行規則別表第九に掲げる岩手大学教育学部附属養護学校国立大学法人岩手大学岩手大学教育学部附属養護学校旧設置法施行規則別表第九に掲げる岩手大学教育学部附属幼稚園国立大学法人岩手大学岩手大学教育学部附属幼稚園旧設置法施行規則別表第九に掲げる宮城教育大学教育学部附属小学校国立大学法人宮城教育大学宮城教育大学附属小学校旧設置法施行規則別表第九に掲げる宮城教育大学教育学部附属中学校国立大学法人宮城教育大学宮城教育大学附属中学校旧設置法施行規則別表第九に掲げる宮城教育大学教育学部附属養護学校国立大学法人宮城教育大学宮城教育大学附属養護学校旧設置法施行規則別表第九に掲げる宮城教育大学教育学部附属幼稚園国立大学法人宮城教育大学宮城教育大学附属幼稚園旧設置法施行規則別表第九に掲げる秋田大学教育文化学部附属小学校国立大学法人秋田大学秋田大学教育文化学部附属小学校旧設置法施行規則別表第九に掲げる秋田大学教育文化学部附属中学校国立大学法人秋田大学秋田大学教育文化学部附属中学校旧設置法施行規則別表第九に掲げる秋田大学教育文化学部附属養護学校国立大学法人秋田大学秋田大学教育文化学部附属養護学校旧設置法施行規則別表第九に掲げる秋田大学教育文化学部附属幼稚園国立大学法人秋田大学秋田大学教育文化学部附属幼稚園旧設置法施行規則別表第九に掲げる山形大学教育学部附属小学校国立大学法人山形大学山形大学教育学部附属小学校旧設置法施行規則別表第九に掲げる山形大学教育学部附属中学校国立大学法人山形大学山形大学教育学部附属中学校旧設置法施行規則別表第九に掲げる山形大学教育学部附属養護学校国立大学法人山形大学山形大学教育学部附属養護学校旧設置法施行規則別表第九に掲げる山形大学教育学部附属幼稚園国立大学法人山形大学山形大学教育学部附属幼稚園旧設置法施行規則別表第九に掲げる福島大学教育学部附属小学校国立大学法人福島大学福島大学教育学部附属小学校旧設置法施行規則別表第九に掲げる福島大学教育学部附属中学校国立大学法人福島大学福島大学教育学部附属中学校旧設置法施行規則別表第九に掲げる福島大学教育学部附属養護学校国立大学法人福島大学福島大学教育学部附属養護学校旧設置法施行規則別表第九に掲げる福島大学教育学部附属幼稚園国立大学法人福島大学福島大学教育学部附属幼稚園旧設置法施行規則別表第九に掲げる茨城大学教育学部附属小学校国立大学法人茨城大学茨城大学教育学部附属小学校旧設置法施行規則別表第九に掲げる茨城大学教育学部附属中学校国立大学法人茨城大学茨城大学教育学部附属中学校旧設置法施行規則別表第九に掲げる茨城大学教育学部附属養護学校国立大学法人茨城大学茨城大学教育学部附属養護学校旧設置法施行規則別表第九に掲げる茨城大学教育学部附属幼稚園国立大学法人茨城大学茨城大学教育学部附属幼稚園旧設置法施行規則別表第九に掲げる宇都宮大学教育学部附属小学校国立大学法人宇都宮大学宇都宮大学教育学部附属小学校旧設置法施行規則別表第九に掲げる宇都宮大学教育学部附属中学校国立大学法人宇都宮大学宇都宮大学教育学部附属中学校旧設置法施行規則別表第九に掲げる宇都宮大学教育学部附属養護学校国立大学法人宇都宮大学宇都宮大学教育学部附属養護学校旧設置法施行規則別表第九に掲げる宇都宮大学教育学部附属幼稚園国立大学法人宇都宮大学宇都宮大学教育学部附属幼稚園旧設置法施行規則別表第九に掲げる群馬大学教育学部附属小学校国立大学法人群馬大学群馬大学教育学部附属小学校旧設置法施行規則別表第九に掲げる群馬大学教育学部附属中学校国立大学法人群馬大学群馬大学教育学部附属中学校旧設置法施行規則別表第九に掲げる群馬大学教育学部附属養護学校国立大学法人群馬大学群馬大学教育学部附属養護学校旧設置法施行規則別表第九に掲げる群馬大学教育学部附属幼稚園国立大学法人群馬大学群馬大学教育学部附属幼稚園旧設置法施行規則別表第九に掲げる埼玉大学教育学部附属小学校国立大学法人埼玉大学埼玉大学教育学部附属小学校旧設置法施行規則別表第九に掲げる埼玉大学教育学部附属中学校国立大学法人埼玉大学埼玉大学教育学部附属中学校旧設置法施行規則別表第九に掲げる埼玉大学教育学部附属養護学校国立大学法人埼玉大学埼玉大学教育学部附属養護学校旧設置法施行規則別表第九に掲げる埼玉大学教育学部附属幼稚園国立大学法人埼玉大学埼玉大学教育学部附属幼稚園旧設置法施行規則別表第九に掲げる千葉大学教育学部附属小学校国立大学法人千葉大学千葉大学教育学部附属小学校旧設置法施行規則別表第九に掲げる千葉大学教育学部附属中学校国立大学法人千葉大学千葉大学教育学部附属中学校旧設置法施行規則別表第九に掲げる千葉大学教育学部附属養護学校国立大学法人千葉大学千葉大学教育学部附属養護学校旧設置法施行規則別表第九に掲げる千葉大学教育学部附属幼稚園国立大学法人千葉大学千葉大学教育学部附属幼稚園旧設置法施行規則別表第九に掲げる東京大学教育学部附属中等教育学校国立大学法人東京大学東京大学教育学部附属中等教育学校旧設置法施行規則別表第九に掲げる東京学芸大学教育学部附属世田谷小学校国立大学法人東京学芸大学東京学芸大学附属世田谷小学校旧設置法施行規則別表第九に掲げる東京学芸大学教育学部附属小金井小学校国立大学法人東京学芸大学東京学芸大学附属小金井小学校旧設置法施行規則別表第九に掲げる東京学芸大学教育学部附属大泉小学校国立大学法人東京学芸大学東京学芸大学附属大泉小学校旧設置法施行規則別表第九に掲げる東京学芸大学教育学部附属竹早小学校国立大学法人東京学芸大学東京学芸大学附属竹早小学校旧設置法施行規則別表第九に掲げる東京学芸大学教育学部附属世田谷中学校国立大学法人東京学芸大学東京学芸大学附属世田谷中学校旧設置法施行規則別表第九に掲げる東京学芸大学教育学部附属小金井中学校国立大学法人東京学芸大学東京学芸大学附属小金井中学校旧設置法施行規則別表第九に掲げる東京学芸大学教育学部附属大泉中学校国立大学法人東京学芸大学東京学芸大学附属大泉中学校旧設置法施行規則別表第九に掲げる東京学芸大学教育学部附属竹早中学校国立大学法人東京学芸大学東京学芸大学附属竹早中学校旧設置法施行規則別表第九に掲げる東京学芸大学教育学部附属高等学校国立大学法人東京学芸大学東京学芸大学附属高等学校旧設置法施行規則別表第九に掲げる東京学芸大学教育学部附属養護学校国立大学法人東京学芸大学東京学芸大学附属養護学校旧設置法施行規則別表第九に掲げる東京学芸大学教育学部附属幼稚園国立大学法人東京学芸大学東京学芸大学附属幼稚園旧設置法施行規則別表第九に掲げる東京芸術大学音楽学部附属音楽高等学校国立大学法人東京芸術大学東京芸術大学音楽学部附属音楽高等学校旧設置法施行規則別表第九に掲げる東京工業大学工学部附属工業高等学校国立大学法人東京工業大学東京工業大学工学部附属工業高等学校旧設置法施行規則別表第九に掲げる横浜国立大学教育人間科学部附属鎌倉小学校国立大学法人横浜国立大学横浜国立大学教育人間科学部附属鎌倉小学校旧設置法施行規則別表第九に掲げる横浜国立大学教育人間科学部附属横浜小学校国立大学法人横浜国立大学横浜国立大学教育人間科学部附属横浜小学校旧設置法施行規則別表第九に掲げる横浜国立大学教育人間科学部附属鎌倉中学校国立大学法人横浜国立大学横浜国立大学教育人間科学部附属鎌倉中学校旧設置法施行規則別表第九に掲げる横浜国立大学教育人間科学部附属横浜中学校国立大学法人横浜国立大学横浜国立大学教育人間科学部附属横浜中学校旧設置法施行規則別表第九に掲げる横浜国立大学教育人間科学部附属養護学校国立大学法人横浜国立大学横浜国立大学教育人間科学部附属養護学校旧設置法施行規則別表第九に掲げる新潟大学教育人間科学部附属新潟小学校国立大学法人新潟大学新潟大学教育人間科学部附属新潟小学校旧設置法施行規則別表第九に掲げる新潟大学教育人間科学部附属長岡小学校国立大学法人新潟大学新潟大学教育人間科学部附属長岡小学校旧設置法施行規則別表第九に掲げる新潟大学教育人間科学部附属新潟中学校国立大学法人新潟大学新潟大学教育人間科学部附属新潟中学校旧設置法施行規則別表第九に掲げる新潟大学教育人間科学部附属長岡中学校国立大学法人新潟大学新潟大学教育人間科学部附属長岡中学校旧設置法施行規則別表第九に掲げる新潟大学教育人間科学部附属養護学校国立大学法人新潟大学新潟大学教育人間科学部附属養護学校旧設置法施行規則別表第九に掲げる新潟大学教育人間科学部附属幼稚園国立大学法人新潟大学新潟大学教育人間科学部附属幼稚園旧設置法施行規則別表第九に掲げる上越教育大学学校教育学部附属小学校国立大学法人上越教育大学上越教育大学附属小学校旧設置法施行規則別表第九に掲げる上越教育大学学校教育学部附属中学校国立大学法人上越教育大学上越教育大学附属中学校旧設置法施行規則別表第九に掲げる上越教育大学学校教育学部附属幼稚園国立大学法人上越教育大学上越教育大学附属幼稚園旧設置法施行規則別表第九に掲げる富山大学教育学部附属小学校国立大学法人富山大学富山大学教育学部附属小学校旧設置法施行規則別表第九に掲げる富山大学教育学部附属中学校国立大学法人富山大学富山大学教育学部附属中学校旧設置法施行規則別表第九に掲げる富山大学教育学部附属養護学校国立大学法人富山大学富山大学教育学部附属養護学校旧設置法施行規則別表第九に掲げる富山大学教育学部附属幼稚園国立大学法人富山大学富山大学教育学部附属幼稚園旧設置法施行規則別表第九に掲げる金沢大学教育学部附属小学校国立大学法人金沢大学金沢大学教育学部附属小学校旧設置法施行規則別表第九に掲げる金沢大学教育学部附属中学校国立大学法人金沢大学金沢大学教育学部附属中学校旧設置法施行規則別表第九に掲げる金沢大学教育学部附属高等学校国立大学法人金沢大学金沢大学教育学部附属高等学校旧設置法施行規則別表第九に掲げる金沢大学教育学部附属養護学校国立大学法人金沢大学金沢大学教育学部附属養護学校旧設置法施行規則別表第九に掲げる金沢大学教育学部附属幼稚園国立大学法人金沢大学金沢大学教育学部附属幼稚園旧設置法施行規則別表第九に掲げる福井大学教育地域科学部附属小学校国立大学法人福井大学福井大学教育地域科学部附属小学校旧設置法施行規則別表第九に掲げる福井大学教育地域科学部附属中学校国立大学法人福井大学福井大学教育地域科学部附属中学校旧設置法施行規則別表第九に掲げる福井大学教育地域科学部附属養護学校国立大学法人福井大学福井大学教育地域科学部附属養護学校旧設置法施行規則別表第九に掲げる福井大学教育地域科学部附属幼稚園国立大学法人福井大学福井大学教育地域科学部附属幼稚園旧設置法施行規則別表第九に掲げる山梨大学教育人間科学部附属小学校国立大学法人山梨大学山梨大学教育人間科学部附属小学校旧設置法施行規則別表第九に掲げる山梨大学教育人間科学部附属中学校国立大学法人山梨大学山梨大学教育人間科学部附属中学校旧設置法施行規則別表第九に掲げる山梨大学教育人間科学部附属養護学校国立大学法人山梨大学山梨大学教育人間科学部附属養護学校旧設置法施行規則別表第九に掲げる山梨大学教育人間科学部附属幼稚園国立大学法人山梨大学山梨大学教育人間科学部附属幼稚園旧設置法施行規則別表第九に掲げる信州大学教育学部附属長野小学校国立大学法人信州大学信州大学教育学部附属長野小学校旧設置法施行規則別表第九に掲げる信州大学教育学部附属松本小学校国立大学法人信州大学信州大学教育学部附属松本小学校旧設置法施行規則別表第九に掲げる信州大学教育学部附属長野中学校国立大学法人信州大学信州大学教育学部附属長野中学校旧設置法施行規則別表第九に掲げる信州大学教育学部附属松本中学校国立大学法人信州大学信州大学教育学部附属松本中学校旧設置法施行規則別表第九に掲げる信州大学教育学部附属養護学校国立大学法人信州大学信州大学教育学部附属養護学校旧設置法施行規則別表第九に掲げる信州大学教育学部附属幼稚園国立大学法人信州大学信州大学教育学部附属幼稚園旧設置法施行規則別表第九に掲げる岐阜大学教育学部附属小学校国立大学法人岐阜大学岐阜大学教育学部附属小学校旧設置法施行規則別表第九に掲げる岐阜大学教育学部附属中学校国立大学法人岐阜大学岐阜大学教育学部附属中学校旧設置法施行規則別表第九に掲げる静岡大学教育学部附属静岡小学校国立大学法人静岡大学静岡大学教育学部附属静岡小学校旧設置法施行規則別表第九に掲げる静岡大学教育学部附属浜松小学校国立大学法人静岡大学静岡大学教育学部附属浜松小学校旧設置法施行規則別表第九に掲げる静岡大学教育学部附属静岡中学校国立大学法人静岡大学静岡大学教育学部附属静岡中学校旧設置法施行規則別表第九に掲げる静岡大学教育学部附属浜松中学校国立大学法人静岡大学静岡大学教育学部附属浜松中学校旧設置法施行規則別表第九に掲げる静岡大学教育学部附属島田中学校国立大学法人静岡大学静岡大学教育学部附属島田中学校旧設置法施行規則別表第九に掲げる静岡大学教育学部附属養護学校国立大学法人静岡大学静岡大学教育学部附属養護学校旧設置法施行規則別表第九に掲げる静岡大学教育学部附属幼稚園国立大学法人静岡大学静岡大学教育学部附属幼稚園旧設置法施行規則別表第九に掲げる名古屋大学教育学部附属中学校国立大学法人名古屋大学名古屋大学教育学部附属中学校旧設置法施行規則別表第九に掲げる名古屋大学教育学部附属高等学校国立大学法人名古屋大学名古屋大学教育学部附属高等学校旧設置法施行規則別表第九に掲げる愛知教育大学教育学部附属名古屋小学校国立大学法人愛知教育大学愛知教育大学附属名古屋小学校旧設置法施行規則別表第九に掲げる愛知教育大学教育学部附属岡崎小学校国立大学法人愛知教育大学愛知教育大学附属岡崎小学校旧設置法施行規則別表第九に掲げる愛知教育大学教育学部附属名古屋中学校国立大学法人愛知教育大学愛知教育大学附属名古屋中学校旧設置法施行規則別表第九に掲げる愛知教育大学教育学部附属岡崎中学校国立大学法人愛知教育大学愛知教育大学附属岡崎中学校旧設置法施行規則別表第九に掲げる愛知教育大学教育学部附属高等学校国立大学法人愛知教育大学愛知教育大学附属高等学校旧設置法施行規則別表第九に掲げる愛知教育大学教育学部附属養護学校国立大学法人愛知教育大学愛知教育大学附属養護学校旧設置法施行規則別表第九に掲げる愛知教育大学教育学部附属幼稚園国立大学法人愛知教育大学愛知教育大学附属幼稚園旧設置法施行規則別表第九に掲げる三重大学教育学部附属小学校国立大学法人三重大学三重大学教育学部附属小学校旧設置法施行規則別表第九に掲げる三重大学教育学部附属中学校国立大学法人三重大学三重大学教育学部附属中学校旧設置法施行規則別表第九に掲げる三重大学教育学部附属養護学校国立大学法人三重大学三重大学教育学部附属養護学校旧設置法施行規則別表第九に掲げる三重大学教育学部附属幼稚園国立大学法人三重大学三重大学教育学部附属幼稚園旧設置法施行規則別表第九に掲げる滋賀大学教育学部附属小学校国立大学法人滋賀大学滋賀大学教育学部附属小学校旧設置法施行規則別表第九に掲げる滋賀大学教育学部附属中学校国立大学法人滋賀大学滋賀大学教育学部附属中学校旧設置法施行規則別表第九に掲げる滋賀大学教育学部附属養護学校国立大学法人滋賀大学滋賀大学教育学部附属養護学校旧設置法施行規則別表第九に掲げる滋賀大学教育学部附属幼稚園国立大学法人滋賀大学滋賀大学教育学部附属幼稚園旧設置法施行規則別表第九に掲げる京都教育大学教育学部附属京都小学校国立大学法人京都教育大学京都教育大学附属京都小学校旧設置法施行規則別表第九に掲げる京都教育大学教育学部附属桃山小学校国立大学法人京都教育大学京都教育大学附属桃山小学校旧設置法施行規則別表第九に掲げる京都教育大学教育学部附属京都中学校国立大学法人京都教育大学京都教育大学附属京都中学校旧設置法施行規則別表第九に掲げる京都教育大学教育学部附属桃山中学校国立大学法人京都教育大学京都教育大学附属桃山中学校旧設置法施行規則別表第九に掲げる京都教育大学教育学部附属高等学校国立大学法人京都教育大学京都教育大学附属高等学校旧設置法施行規則別表第九に掲げる京都教育大学教育学部附属養護学校国立大学法人京都教育大学京都教育大学附属養護学校旧設置法施行規則別表第九に掲げる京都教育大学教育学部附属幼稚園国立大学法人京都教育大学京都教育大学附属幼稚園旧設置法施行規則別表第九に掲げる大阪教育大学教育学部附属天王寺小学校国立大学法人大阪教育大学大阪教育大学附属天王寺小学校旧設置法施行規則別表第九に掲げる大阪教育大学教育学部附属平野小学校国立大学法人大阪教育大学大阪教育大学附属平野小学校旧設置法施行規則別表第九に掲げる大阪教育大学教育学部附属池田小学校国立大学法人大阪教育大学大阪教育大学附属池田小学校旧設置法施行規則別表第九に掲げる大阪教育大学教育学部附属天王寺中学校国立大学法人大阪教育大学大阪教育大学附属天王寺中学校旧設置法施行規則別表第九に掲げる大阪教育大学教育学部附属平野中学校国立大学法人大阪教育大学大阪教育大学附属平野中学校旧設置法施行規則別表第九に掲げる大阪教育大学教育学部附属池田中学校国立大学法人大阪教育大学大阪教育大学附属池田中学校旧設置法施行規則別表第九に掲げる大阪教育大学教育学部附属高等学校国立大学法人大阪教育大学大阪教育大学附属高等学校旧設置法施行規則別表第九に掲げる大阪教育大学教育学部附属養護学校国立大学法人大阪教育大学大阪教育大学附属養護学校旧設置法施行規則別表第九に掲げる大阪教育大学教育学部附属幼稚園国立大学法人大阪教育大学大阪教育大学附属幼稚園旧設置法施行規則別表第九に掲げる兵庫教育大学学校教育学部附属小学校国立大学法人兵庫教育大学兵庫教育大学附属小学校旧設置法施行規則別表第九に掲げる兵庫教育大学学校教育学部附属中学校国立大学法人兵庫教育大学兵庫教育大学附属中学校旧設置法施行規則別表第九に掲げる兵庫教育大学学校教育学部附属幼稚園国立大学法人兵庫教育大学兵庫教育大学附属幼稚園旧設置法施行規則別表第九に掲げる神戸大学発達科学部附属住吉小学校国立大学法人神戸大学神戸大学発達科学部附属住吉小学校旧設置法施行規則別表第九に掲げる神戸大学発達科学部附属明石小学校国立大学法人神戸大学神戸大学発達科学部附属明石小学校旧設置法施行規則別表第九に掲げる神戸大学発達科学部附属住吉中学校国立大学法人神戸大学神戸大学発達科学部附属住吉中学校旧設置法施行規則別表第九に掲げる神戸大学発達科学部附属明石中学校国立大学法人神戸大学神戸大学発達科学部附属明石中学校旧設置法施行規則別表第九に掲げる神戸大学発達科学部附属養護学校国立大学法人神戸大学神戸大学発達科学部附属養護学校旧設置法施行規則別表第九に掲げる神戸大学発達科学部附属幼稚園国立大学法人神戸大学神戸大学発達科学部附属幼稚園旧設置法施行規則別表第九に掲げる奈良教育大学教育学部附属小学校国立大学法人奈良教育大学奈良教育大学附属小学校旧設置法施行規則別表第九に掲げる奈良教育大学教育学部附属中学校国立大学法人奈良教育大学奈良教育大学附属中学校旧設置法施行規則別表第九に掲げる奈良教育大学教育学部附属幼稚園国立大学法人奈良教育大学奈良教育大学附属幼稚園旧設置法施行規則別表第九に掲げる奈良女子大学文学部附属小学校国立大学法人奈良女子大学奈良女子大学附属小学校旧設置法施行規則別表第九に掲げる奈良女子大学文学部附属中等教育学校国立大学法人奈良女子大学奈良女子大学附属中等教育学校旧設置法施行規則別表第九に掲げる奈良女子大学文学部附属幼稚園国立大学法人奈良女子大学奈良女子大学附属幼稚園旧設置法施行規則別表第九に掲げる和歌山大学教育学部附属小学校国立大学法人和歌山大学和歌山大学教育学部附属小学校旧設置法施行規則別表第九に掲げる和歌山大学教育学部附属中学校国立大学法人和歌山大学和歌山大学教育学部附属中学校旧設置法施行規則別表第九に掲げる和歌山大学教育学部附属養護学校国立大学法人和歌山大学和歌山大学教育学部附属養護学校旧設置法施行規則別表第九に掲げる鳥取大学教育地域科学部附属小学校国立大学法人鳥取大学鳥取大学附属小学校旧設置法施行規則別表第九に掲げる鳥取大学教育地域科学部附属中学校国立大学法人鳥取大学鳥取大学附属中学校旧設置法施行規則別表第九に掲げる鳥取大学教育地域科学部附属養護学校国立大学法人鳥取大学鳥取大学附属養護学校旧設置法施行規則別表第九に掲げる鳥取大学教育地域科学部附属幼稚園国立大学法人鳥取大学鳥取大学附属幼稚園旧設置法施行規則別表第九に掲げる島根大学教育学部附属小学校国立大学法人島根大学島根大学教育学部附属小学校旧設置法施行規則別表第九に掲げる島根大学教育学部附属中学校国立大学法人島根大学島根大学教育学部附属中学校旧設置法施行規則別表第九に掲げる島根大学教育学部附属幼稚園国立大学法人島根大学島根大学教育学部附属幼稚園旧設置法施行規則別表第九に掲げる岡山大学教育学部附属小学校国立大学法人岡山大学岡山大学教育学部附属小学校旧設置法施行規則別表第九に掲げる岡山大学教育学部附属中学校国立大学法人岡山大学岡山大学教育学部附属中学校旧設置法施行規則別表第九に掲げる岡山大学教育学部附属養護学校国立大学法人岡山大学岡山大学教育学部附属養護学校旧設置法施行規則別表第九に掲げる岡山大学教育学部附属幼稚園国立大学法人岡山大学岡山大学教育学部附属幼稚園旧設置法施行規則別表第九に掲げる山口大学教育学部附属山口小学校国立大学法人山口大学山口大学教育学部附属山口小学校旧設置法施行規則別表第九に掲げる山口大学教育学部附属光小学校国立大学法人山口大学山口大学教育学部附属光小学校旧設置法施行規則別表第九に掲げる山口大学教育学部附属山口中学校国立大学法人山口大学山口大学教育学部附属山口中学校旧設置法施行規則別表第九に掲げる山口大学教育学部附属光中学校国立大学法人山口大学山口大学教育学部附属光中学校旧設置法施行規則別表第九に掲げる山口大学教育学部附属養護学校国立大学法人山口大学山口大学教育学部附属養護学校旧設置法施行規則別表第九に掲げる山口大学教育学部附属幼稚園国立大学法人山口大学山口大学教育学部附属幼稚園旧設置法施行規則別表第九に掲げる鳴門教育大学学校教育学部附属小学校国立大学法人鳴門教育大学鳴門教育大学附属小学校旧設置法施行規則別表第九に掲げる鳴門教育大学学校教育学部附属中学校国立大学法人鳴門教育大学鳴門教育大学附属中学校旧設置法施行規則別表第九に掲げる鳴門教育大学学校教育学部附属養護学校国立大学法人鳴門教育大学鳴門教育大学附属養護学校旧設置法施行規則別表第九に掲げる鳴門教育大学学校教育学部附属幼稚園国立大学法人鳴門教育大学鳴門教育大学附属幼稚園旧設置法施行規則別表第九に掲げる香川大学教育学部附属高松小学校国立大学法人香川大学香川大学教育学部附属高松小学校旧設置法施行規則別表第九に掲げる香川大学教育学部附属坂出小学校国立大学法人香川大学香川大学教育学部附属坂出小学校旧設置法施行規則別表第九に掲げる香川大学教育学部附属高松中学校国立大学法人香川大学香川大学教育学部附属高松中学校旧設置法施行規則別表第九に掲げる香川大学教育学部附属坂出中学校国立大学法人香川大学香川大学教育学部附属坂出中学校旧設置法施行規則別表第九に掲げる香川大学教育学部附属養護学校国立大学法人香川大学香川大学教育学部附属養護学校旧設置法施行規則別表第九に掲げる香川大学教育学部附属幼稚園国立大学法人香川大学香川大学教育学部附属幼稚園旧設置法施行規則別表第九に掲げる愛媛大学教育学部附属小学校国立大学法人愛媛大学愛媛大学教育学部附属小学校旧設置法施行規則別表第九に掲げる愛媛大学教育学部附属中学校国立大学法人愛媛大学愛媛大学教育学部附属中学校旧設置法施行規則別表第九に掲げる愛媛大学教育学部附属養護学校国立大学法人愛媛大学愛媛大学教育学部附属養護学校旧設置法施行規則別表第九に掲げる愛媛大学教育学部附属幼稚園国立大学法人愛媛大学愛媛大学教育学部附属幼稚園旧設置法施行規則別表第九に掲げる愛媛大学農学部附属農業高等学校国立大学法人愛媛大学愛媛大学農学部附属農業高等学校旧設置法施行規則別表第九に掲げる高知大学教育学部附属小学校国立大学法人高知大学高知大学教育学部附属小学校旧設置法施行規則別表第九に掲げる高知大学教育学部附属中学校国立大学法人高知大学高知大学教育学部附属中学校旧設置法施行規則別表第九に掲げる高知大学教育学部附属養護学校国立大学法人高知大学高知大学教育学部附属養護学校旧設置法施行規則別表第九に掲げる高知大学教育学部附属幼稚園国立大学法人高知大学高知大学教育学部附属幼稚園旧設置法施行規則別表第九に掲げる福岡教育大学教育学部附属福岡小学校国立大学法人福岡教育大学福岡教育大学附属福岡小学校旧設置法施行規則別表第九に掲げる福岡教育大学教育学部附属小倉小学校国立大学法人福岡教育大学福岡教育大学附属小倉小学校旧設置法施行規則別表第九に掲げる福岡教育大学教育学部附属久留米小学校国立大学法人福岡教育大学福岡教育大学附属久留米小学校旧設置法施行規則別表第九に掲げる福岡教育大学教育学部附属福岡中学校国立大学法人福岡教育大学福岡教育大学附属福岡中学校旧設置法施行規則別表第九に掲げる福岡教育大学教育学部附属小倉中学校国立大学法人福岡教育大学福岡教育大学附属小倉中学校旧設置法施行規則別表第九に掲げる福岡教育大学教育学部附属久留米中学校国立大学法人福岡教育大学福岡教育大学附属久留米中学校旧設置法施行規則別表第九に掲げる福岡教育大学教育学部附属幼稚園国立大学法人福岡教育大学福岡教育大学附属幼稚園旧設置法施行規則別表第九に掲げる佐賀大学文化教育学部附属小学校国立大学法人佐賀大学佐賀大学文化教育学部附属小学校旧設置法施行規則別表第九に掲げる佐賀大学文化教育学部附属中学校国立大学法人佐賀大学佐賀大学文化教育学部附属中学校旧設置法施行規則別表第九に掲げる佐賀大学文化教育学部附属養護学校国立大学法人佐賀大学佐賀大学文化教育学部附属養護学校旧設置法施行規則別表第九に掲げる佐賀大学文化教育学部附属幼稚園国立大学法人佐賀大学佐賀大学文化教育学部附属幼稚園旧設置法施行規則別表第九に掲げる長崎大学教育学部附属小学校国立大学法人長崎大学長崎大学教育学部附属小学校旧設置法施行規則別表第九に掲げる長崎大学教育学部附属中学校国立大学法人長崎大学長崎大学教育学部附属中学校旧設置法施行規則別表第九に掲げる長崎大学教育学部附属養護学校国立大学法人長崎大学長崎大学教育学部附属養護学校旧設置法施行規則別表第九に掲げる長崎大学教育学部附属幼稚園国立大学法人長崎大学長崎大学教育学部附属幼稚園旧設置法施行規則別表第九に掲げる熊本大学教育学部附属小学校国立大学法人熊本大学熊本大学教育学部附属小学校旧設置法施行規則別表第九に掲げる熊本大学教育学部附属中学校国立大学法人熊本大学熊本大学教育学部附属中学校旧設置法施行規則別表第九に掲げる熊本大学教育学部附属養護学校国立大学法人熊本大学熊本大学教育学部附属養護学校旧設置法施行規則別表第九に掲げる熊本大学教育学部附属幼稚園国立大学法人熊本大学熊本大学教育学部附属幼稚園旧設置法施行規則別表第九に掲げる大分大学教育福祉科学部附属小学校国立大学法人大分大学大分大学教育福祉科学部附属小学校旧設置法施行規則別表第九に掲げる大分大学教育福祉科学部附属中学校国立大学法人大分大学大分大学教育福祉科学部附属中学校旧設置法施行規則別表第九に掲げる大分大学教育福祉科学部附属養護学校国立大学法人大分大学大分大学教育福祉科学部附属養護学校旧設置法施行規則別表第九に掲げる大分大学教育福祉科学部附属幼稚園国立大学法人大分大学大分大学教育福祉科学部附属幼稚園旧設置法施行規則別表第九に掲げる宮崎大学教育文化学部附属小学校国立大学法人宮崎大学宮崎大学教育文化学部附属小学校旧設置法施行規則別表第九に掲げる宮崎大学教育文化学部附属中学校国立大学法人宮崎大学宮崎大学教育文化学部附属中学校旧設置法施行規則別表第九に掲げる宮崎大学教育文化学部附属幼稚園国立大学法人宮崎大学宮崎大学教育文化学部附属幼稚園旧設置法施行規則別表第九に掲げる鹿児島大学教育学部附属小学校国立大学法人鹿児島大学鹿児島大学教育学部附属小学校旧設置法施行規則別表第九に掲げる鹿児島大学教育学部附属中学校国立大学法人鹿児島大学鹿児島大学教育学部附属中学校旧設置法施行規則別表第九に掲げる鹿児島大学教育学部附属養護学校国立大学法人鹿児島大学鹿児島大学教育学部附属養護学校旧設置法施行規則別表第九に掲げる鹿児島大学教育学部附属幼稚園国立大学法人鹿児島大学鹿児島大学教育学部附属幼稚園旧設置法施行規則別表第九に掲げる琉球大学教育学部附属小学校国立大学法人琉球大学琉球大学教育学部附属小学校旧設置法施行規則別表第九に掲げる琉球大学教育学部附属中学校国立大学法人琉球大学琉球大学教育学部附属中学校旧設置法施行規則別表第九に掲げる筑波大学附属小学校国立大学法人筑波大学筑波大学附属小学校旧設置法施行規則別表第九に掲げる筑波大学附属中学校国立大学法人筑波大学筑波大学附属中学校旧設置法施行規則別表第九に掲げる筑波大学附属駒場中学校国立大学法人筑波大学筑波大学附属駒場中学校旧設置法施行規則別表第九に掲げる筑波大学附属高等学校国立大学法人筑波大学筑波大学附属高等学校旧設置法施行規則別表第九に掲げる筑波大学附属駒場高等学校国立大学法人筑波大学筑波大学附属駒場高等学校旧設置法施行規則別表第九に掲げる筑波大学附属坂戸高等学校国立大学法人筑波大学筑波大学附属坂戸高等学校旧設置法施行規則別表第九に掲げる筑波大学附属盲学校国立大学法人筑波大学筑波大学附属盲学校旧設置法施行規則別表第九に掲げる筑波大学附属聾学校国立大学法人筑波大学筑波大学附属聾学校旧設置法施行規則別表第九に掲げる筑波大学附属大塚養護学校国立大学法人筑波大学筑波大学附属大塚養護学校旧設置法施行規則別表第九に掲げる筑波大学附属桐が丘養護学校国立大学法人筑波大学筑波大学附属桐が丘養護学校旧設置法施行規則別表第九に掲げるお茶の水女子大学附属小学校国立大学法人お茶の水女子大学お茶の水女子大学附属小学校旧設置法施行規則別表第九に掲げるお茶の水女子大学附属中学校国立大学法人お茶の水女子大学お茶の水女子大学附属中学校旧設置法施行規則別表第九に掲げるお茶の水女子大学附属高等学校国立大学法人お茶の水女子大学お茶の水女子大学附属高等学校旧設置法施行規則別表第九に掲げるお茶の水女子大学附属幼稚園国立大学法人お茶の水女子大学お茶の水女子大学附属幼稚園旧設置法施行規則別表第九に掲げる広島大学附属小学校国立大学法人広島大学広島大学附属小学校旧設置法施行規則別表第九に掲げる広島大学附属東雲小学校国立大学法人広島大学広島大学附属東雲小学校旧設置法施行規則別表第九に掲げる広島大学附属三原小学校国立大学法人広島大学広島大学附属三原小学校旧設置法施行規則別表第九に掲げる広島大学附属中学校国立大学法人広島大学広島大学附属中学校旧設置法施行規則別表第九に掲げる広島大学附属東雲中学校国立大学法人広島大学広島大学附属東雲中学校旧設置法施行規則別表第九に掲げる広島大学附属三原中学校国立大学法人広島大学広島大学附属三原中学校旧設置法施行規則別表第九に掲げる広島大学附属福山中学校国立大学法人広島大学広島大学附属福山中学校旧設置法施行規則別表第九に掲げる広島大学附属高等学校国立大学法人広島大学広島大学附属高等学校旧設置法施行規則別表第九に掲げる広島大学附属福山高等学校国立大学法人広島大学広島大学附属福山高等学校旧設置法施行規則別表第九に掲げる広島大学附属幼稚園国立大学法人広島大学広島大学附属幼稚園旧設置法施行規則別表第九に掲げる広島大学附属三原幼稚園国立大学法人広島大学広島大学附属三原幼稚園
第7条
(旧設置法施行規則に規定する教育施設に関する経過措置)
次の表の上欄に掲げる旧設置法施行規則別表第五に掲げる教育施設は、国立大学法人の成立の時において、それぞれ同表の中欄に掲げる国立大学法人が法第四条第二項の規定により設置する国立大学に附属して設置される同表の下欄に掲げる専修学校となるものとする。教育施設国立大学法人専修学校旧設置法施行規則別表第五に掲げる東北大学歯学部歯科技工士学校国立大学法人東北大学東北大学歯学部附属歯科技工士学校旧設置法施行規則別表第五に掲げる東京医科歯科大学歯学部歯科技工士学校国立大学法人東京医科歯科大学東京医科歯科大学附属歯学部歯科技工士学校旧設置法施行規則別表第五に掲げる大阪大学歯学部歯科技工士学校国立大学法人大阪大学大阪大学歯学部附属歯科技工士学校旧設置法施行規則別表第五に掲げる広島大学歯学部歯科技工士学校国立大学法人広島大学広島大学歯学部附属歯科技工士学校旧設置法施行規則別表第五に掲げる広島大学歯学部歯科衛生士学校国立大学法人広島大学広島大学歯学部附属歯科衛生士学校
第8条
国立大学法人の成立の際現に次の表の上欄に掲げる旧設置法施行規則別表第五に掲げる教育施設(以下「旧教育施設」という。)に在学する生徒が存する場合には、同表の中欄に掲げる国立大学法人は、当該生徒が旧教育施設を卒業するため必要であった教育課程の履修を行うことができるようにするため、同表の下欄に掲げる専修学校を設置する。教育施設国立大学法人専修学校旧設置法施行規則別表第五に掲げる東京医科歯科大学歯学部歯科衛生士学校国立大学法人東京医科歯科大学東京医科歯科大学歯学部附属歯科衛生士学校旧設置法施行規則別表第五に掲げる新潟大学歯学部歯科技工士学校国立大学法人新潟大学新潟大学歯学部附属歯科技工士学校
前項の専修学校は、前項に規定する生徒が当該専修学校に在学しなくなる日において、廃止するものとする。
旧教育施設は、国立大学法人の成立の時において、それぞれ第一項の表の下欄に掲げる専修学校となるものとする。
附則
平成16年3月31日
第1条
(施行期日)
この省令は、平成十六年四月一日から施行する。ただし、第二十条の規定は、公布の日から施行する。
附則
平成17年3月31日
第1条
(施行期日)
この省令は、平成十七年四月一日から施行する。
第2条
(経過措置)
東京工業大学工学部附属工業高等学校(以下「旧高等学校」という。)は、この省令による改正後の国立大学法人法施行規則(以下「新施行規則」という。)別表第二の規定にかかわらず、平成十七年三月三十一日に旧高等学校に在学する者が旧高等学校に在学しなくなる日までの間、存続するものとする。
第3条
広島大学歯学部附属歯科衛生士学校及び広島大学歯学部附属歯科技工士学校(以下「旧専修学校」という。)は、新施行規則別表第四の規定にかかわらず、平成十七年三月三十一日に旧専修学校に在学する者が当該旧専修学校に在学しなくなる日までの間、存続するものとする。
附則
平成17年9月30日
この省令は、平成十七年十月一日から施行する。ただし、第二章の規定は、公布の日から施行する。
次の表の上欄に掲げる第一条の規定による改正前の施行規則別表第二に掲げる学校は、新富山大学法人(改正法附則第二条第四項に規定する新富山大学法人をいう。以下同じ。)の成立の時において、それぞれ新富山大学法人が法第四条第二項の規定により設置する富山大学に附属して設置される同表の下欄に掲げる学校となるものとする。富山大学教育学部附属小学校富山大学人間発達科学部附属小学校富山大学教育学部附属中学校富山大学人間発達科学部附属中学校富山大学教育学部附属養護学校富山大学人間発達科学部附属養護学校富山大学教育学部附属幼稚園富山大学人間発達科学部附属幼稚園
附則
平成17年12月28日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成18年3月31日
この省令は、平成十八年四月一日から施行する。
附則
平成19年3月30日
第1条
(施行期日)
この省令は、学校教育法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成十九年四月一日)から施行する。
附則
平成19年3月30日
第1条
(施行期日)
この省令は、平成十九年四月一日から施行する。
第2条
(経過措置)
東京学芸大学附属大泉中学校(以下「旧中学校」という。)は、この省令による改正後の国立大学法人法施行規則別表第二の規定にかかわらず、平成十九年三月三十一日に旧中学校に在学する者が旧中学校に在学しなくなる日までの間、存続するものとする。
附則
平成19年12月25日
この省令は、学校教育法等の一部を改正する法律の施行の日(平成十九年十二月二十六日)から施行する。
附則
平成20年3月31日
第1条
(施行期日)
この省令は、平成二十年四月一日から施行する。
第2条
(経過措置)
愛媛大学農学部附属農業高等学校(以下「旧高等学校」という。)は、この省令による改正後の国立大学法人法施行規則別表第二の規定にかかわらず、平成二十年三月三十一日に旧高等学校に在学する者が旧高等学校に在学しなくなる日までの間、存続するものとする。
附則
平成20年10月1日
(施行期日)
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成21年3月31日
第1条
(施行期日)
この省令は、平成二十一年四月一日から施行する。
第2条
(経過措置)
次の表の上欄に掲げる学校(次項において「旧小学校等」という。)は、この省令による改正後の国立大学法人法施行規則別表第二の規定にかかわらず、この省令の施行の時において、それぞれ同表の下欄に掲げる学校(次項において「新小学校等」という。)となるものとする。神戸大学発達科学部附属住吉小学校神戸大学附属住吉小学校神戸大学発達科学部附属明石小学校神戸大学附属明石小学校神戸大学発達科学部附属住吉中学校神戸大学附属住吉中学校神戸大学発達科学部附属明石中学校神戸大学附属明石中学校
新小学校等は、平成二十一年三月三十一日に旧小学校等に在学する者がそれぞれ新小学校等に在学しなくなる日までの間、存続するものとする。
附則
平成21年9月11日
第1条
(施行期日)
この省令は、平成二十一年十月一日から施行する。
第3条
(会計処理の特例)
独立行政法人に係る改革を推進するための文部科学省関係法律の整備等に関する法律附則第三条第一項の規定により大学共同利用機関法人人間文化研究機構に出資されたものとされる資産のうち償却資産については、この省令による改正後の国立大学法人法施行規則第十四条第一項の指定があったものとみなす。
附則
平成23年3月28日
この省令中第十四条の次に一条を加える改正規定は公布の日から、別表第四の改正規定及び附則第二条の規定は平成二十六年四月一日から施行する。
東京医科歯科大学歯学部附属歯科技工士学校(以下「旧専修学校」という。)は、この省令による改正後の国立大学法人法施行規則別表第四の規定にかかわらず、平成二十六年三月三十一日に旧専修学校に在学する者が当該旧専修学校に在学しなくなる日までの間、存続するものとする。
附則
平成23年12月1日
(施行期日)
この省令は、平成二十四年四月一日から施行する。

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